胎内市立小中学校ICT支援業務委託(PDF:280KB)
- 発注機関
- 新潟県胎内市
- 所在地
- 新潟県 胎内市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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胎内市立小中学校ICT支援業務委託(PDF:280KB)
一般役093 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 胎内市立小中学校ICT支援業務委託(2) 委託場所 胎内市 大川町 地内ほか(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所 及び 胎内市ホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。
令和8年2月5日(木)(4)(6)(7)(1)146266胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和8年2月5日(2)(5)(3)(4)(2)※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
大分類「役務の提供」の中分類「コンピュータ業務」の小分類「システム開発・保守・運用」なし公告日現在において、胎内市に主たる営業所又は従たる営業所(主たる営業所から当市との契約について、一切の権限を委任されている営業所。)を有する者であること。
令和8年2月25日(水)(2)胎内市立小中学校ICT支援業務 一式(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和7・8・9年度)の下記分類に登載されているもの。
(1) 令和8年2月20日(金) 午後 5時00分要しない(3)免除する。
契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
146266_(胎内市立小中学校ICT支援業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(2)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。
メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
午後 5時00分令和8年2月19日(木) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)令和8年2月16日(月)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(1)(10)内線 (1) 財政課(2)(5)(3)(3)(ア)(4)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。
午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
令和8年2月26日(木) 午前 9時05分 (1)(4)(2) 学校教育課 学校教育係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
契約検査係2319http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(ア)(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(ウ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)146266_(胎内市立小中学校ICT支援業務委託).xlsx 2/2
実 施設計概要 設計概要実 施胎内市立小中学校ICT支援業務委託変 更( 元 )活用推進円学校におけるICT機器等の円滑な運用及び 1.0式履 行 期 間 等 令和8年4月1日から令和9年3月31日(内消費税額) ( 円 ) ( 円 )円 円円 契 約 額業 務 委 託 番 号 履行場所・納入場所胎 内 市 大川町 地 内 ほ か実 施 ・ 元 変 更設 計 額調 査胎内市立小中学校ICT支援業務委託 令和 8 年度 実施 設計書設 計消 費 税 総 括 表業務委託料計 (18)= (21)= (24)=(10)+(11) (13)+(14) (16)+(17) (19)+(20) (22)+(23)委 託 費 (3)=(1)+(2) (6)=(4)+(5) (9)=(7)+(8) (12)= (15)=(22)*0.10消費税 相当額 (2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10消費税相当額 (11)= (14)= (23)=(10)*0.10 (13)*0.10 (16)*0.10 (19)*0.10 (17)= (20)=設 計請 負合 計 増減分 合 計 増減分(16)(19)= (22)=(7)*(6)/(3) (10)-(4) (16)*(6)/(3) (19)-(10)胎内市立小中学校ICT支援業務委託 ( 単位 : 円 )項 目実 施 変 更 (1回目) 変 更 (2回目)設 計 請 負 設 計請 負委託価格 (1) (4) (7)(10)= (13)=委託価格計No. 1数 量 単位 単 価 金 額 数 量 単位 単 価 金 額12 月 明細書第1号表小計0消費税相当額0業務委託料計0 胎 内 市委 託 費 内 訳 書実 施 設 計 変 更 設 計適 用 業務区分胎内市立小中学校ICT支援業務委託第 1 号 表単 位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額胎内市立小中学校ICT支援業務 月額人件費式 1.0旅費式 1.0消耗品費式 1.0通信運搬費式 1.0一般管理費式 1.0単位あたり式 1.0 胎 内 市明 細 書名 称実 施 元 設 計 変 更 設 計適 用1胎内市立小中学校ICT支援業務委託 仕様書1 名称胎内市立小中学校ICT支援業務委託2 目的胎内市立小中学校に ICT の専門知識を有する者を配置し、胎内市教育委員会、学校等と連携して学校におけるICT機器等の円滑な運用及び活用推進を図る。3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 履行場所No. 学校名 所在地1 胎内市立中条小学校 胎内市大川町16番56号2 胎内市立胎内小学校 胎内市江上470番地3 胎内市立きのと小学校 胎内市山屋120番地4 胎内市立築地小学校 胎内市築地3467番地5 胎内市立黒川小学校 胎内市黒川1076番地16 胎内市立中条中学校 胎内市東本町16番57号7 胎内市立乙中学校 胎内市大出1773番地108 胎内市立築地中学校 胎内市築地3713番地9 胎内市立黒川中学校 胎内市太田野原62番地6210 胎内市教育委員会 胎内市黒川1410番地5 本市の小中学校で使用する主なICT機器、ソフトウェア等ICT機器等 ソフトウェアiPad A16(学習用端末)Windows PC(校務用、学習系端末)Apple TV 4k大型モニターコンテンツキャッシュサーバ(Mac mini)充電保管庫・タイマー付き電源タップGoogle Workspace for educationJamf Proi-filter@cloud GIGAスクール版まなびポケットロイロノート・スクールeライブラリアドバンスおまかせ校務C4th Home&SchoolSKYSEA Client View26 業務内容受託事業者が行う業務は、主に以下のとおりとする。(1) 訪問支援各学校を訪問し、主に以下の①~③の支援を実施すること。訪問時間は1回あたり概ね3時間を原則とし、週10回学校を訪問すること。訪問する具体的な日時は、教育委員会担当者及び各学校と調整して決定する。学校の長期休業日(夏季・冬季・学年末・学年始休業日)についても、業務を実施することができる体制を整備すること。① 授業支援・ 授業等で使用するICT機器の準備や接続支援・ 授業等への立会いによるICT機器、各種ソフトウェアの操作補助・ ICTを活用した教材やワークシートの作成支援・ 各種ソフトウェア、ICT機器等の効果的・効率的な活用に関する助言・提案・ ICTを活用した教材や実践事例の紹介② 校務支援・ 校務用端末、校務用ソフトウェア等の操作支援・ 校内研修の企画、実施(学習用端末(iPad A16)の基本的な使い方や各種ソフトウェアの授業での活用方法など)③ ICT機器等の軽微なメンテナンス・ 学習用端末の予備機の充電等、ICT機器の簡易的なメンテナンス・ 学習用端末の故障等により予備機を使用する場合のセットアップ支援(2) ヘルプデスク業務電話、メール、チャット等、複数の連絡手段を設け、訪問日以外でも各小中学校及び教育委員会からの問合せに迅速に対応すること。対応時間は、原則として平日9:00~17:00とする。(3) 不具合対応「5 本市の小中学校で使用する主なICT機器、ソフトウェア等」に記載の機器、ソフトウェア等に不具合・障害が発生した場合は、以下の時間内に設置場所等に駆け付け、障害箇所の切り分け、影響範囲の調査を行うこと。なお、対応に当たっては、必要に応じて、教育委員会や関係業者と連携すること。・ 平日9:00~17:00・・・ 1時間以内・ 上記時間外・・・ 翌営業日の10:00まで(4) その他① 「5 本市の小中学校で使用する主なICT機器、ソフトウェア等」に記載の機器、ソフトウェア等に関する教育委員会からの問合せに対応すること。また、必要に応じて設定変更作業を行うこと。3② 教育委員会が必要と判断した場合は、業務を行うに当たり操作マニュアル等を作成すること。③ 教職員の異動、児童生徒の転出入に伴うアカウント作成、管理、年次更新等の作業を行うこと。なお、年次更新の対象とするソフトウェアは以下のとおりとする。・Google Workspace for education・Jamf Pro・i-filter@cloud GIGAスクール版・まなびポケット7 業務報告受託事業者は、月ごとに業務報告書を作成し、翌月 10 日までに教育委員会へ提出すること。なお、業務報告書には、以下の内容等を記載すること。(1) 訪問日、訪問した学校名、支援員の氏名(2) 支援した学年・学級、支援内容(3) 学校からの問合せ等の内容とその回答8 支払方法(1) 委託料は月払いとし、業務実施月の翌月 10 日までに請求を受け、適正な請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。(2) 毎月の支払額は、委託料を均等割した額とする。ただし、均等割した額に端数が生じた場合は、最後の支払いの際に調整するものとする。9 その他(1) 本業務に要する経費は、全て受託事業者の負担とする。(2) 本業務実施に当たり、機器や施設設備を破損することのないよう配慮するとともに、万が一破損した場合は、受注者の責任において原状に復旧すること。(3) 本業務の実施に必要となる資料は、教育委員会が受託事業者へ提供する。(4) 本仕様書に基づく全ての作業において、市が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。また、そのために必要な措置を講じること。(5) 市が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に市担当職員と協議の上、承認を得ること。(6) 業務上知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱うこと。
(7) 本件に関する業務を第三者へ委託する場合は、あらかじめ書面にて教育委員会の許可を得ること。(8) 上記に定めがないものやその他疑義のある場合は、教育委員会及び関連業者と十分に協議を行い、教育委員会の指示に従うこと。