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一般競争入札について(香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務)

発注機関
奈良県香芝市
所在地
奈良県 香芝市
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札について(香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務) 香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。 令和8年2月5日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市立小学校(全10校)⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。 ⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。 2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。 なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。 3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 2月 5日(木)から令和8年 2月25日(水)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。 競争入札参加申込書の提出令和8年 2月13日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 2月13日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。 電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。 質問に対する回答期限令和8年 2月17日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。 入札書到着期限令和8年 2月24日(火)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。 封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。 開札 令和8年 2月25日(水)午前10時20分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 3月 6日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部学校支援室4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。 入札説明書香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務令和8年2月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。 1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。 )をしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。 ⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。 ⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。 ⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。 ⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。 ⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されており、かつ、次の条件を満たしていること。 ア 物品・役務登録分類で大分類(O)役務を登録している者であること。 2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。 電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。 (添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。 ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。 確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。 ⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。 イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。 ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。 エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。 電子メールの件名には、入札件名を明記してください。 提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。 質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。 なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。 4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。 ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。 郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。 ⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。 イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。 ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。 ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。 なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。 ⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。 なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。 この場合、くじ引きを辞退することはできません。 ⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。 ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。 なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。 ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。 5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。 ⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。 契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。 本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。 電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。 8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。 9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。 また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。 ⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 ⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 ⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 ⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 ⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。 ⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 ⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。 ⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。 ⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。 ⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。 ⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。 10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。 ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。 11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。 ⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。 12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338 競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 履行場所等 香芝市立小学校(全10校)質問書次のとおり質問します。 1 件名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部学校支援室番号質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 履行場所等 香芝市立小学校(全10校) 競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。 1 件 名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 履行場所等 香芝市立小学校(全10校)質問書次のとおり質問します。 1 件 名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部学校支援室番号 質問質問がない場合、提出は不要です。 委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。 1 件 名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 履行場所等 香芝市立小学校(全10校) 入札書令和8年2月25日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。 百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)内訳(内訳の合計額と入札書記載の金額が合わないものは無効とします。)単価(円) 計(円)×1192時間ただし、件 名 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務履行場所等 香芝市立小学校(全10校)入札保証金 免除 香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務仕様書1 業務名香芝市立小学校における英語指導助手派遣業務2 目的香芝市立小学校(以下「小学校」という。)に英語指導助手(以下「ALT」という。)を派遣し、児童に異文化の理解を深めさせ、英語に触れさせる機会を持たせることにより、児童の外国語教育及び国際理解の充実を図ることを目的とする。 3 業務場所⑴ 五位堂小学校(香芝市五位堂二丁目300番地の1)⑵ 下田小学校(香芝市下田西二丁目9番41号)⑶ 二上小学校(香芝市畑四丁目573番地)⑷ 関屋小学校(香芝市関屋北五丁目7番1号)⑸ 志都美小学校(香芝市今泉104番地の1)⑹ 三和小学校(香芝市良福寺665番地の2)⑺ 鎌田小学校(香芝市鎌田370番地)⑻ 真美ヶ丘東小学校(香芝市真美ヶ丘三丁目2番70号)⑼ 真美ヶ丘西小学校(香芝市真美ヶ丘五丁目4番20号)⑽ 旭ケ丘小学校(香芝市旭ケ丘三丁目1番地の3)4 業務内容⑴ 派遣元事業主の業務ア 小学校へALTを派遣すること。 イ 教員を対象とする2時間程度の英語教育研修を夏期休業中に企画し、監督者及びALT1名を参加させること。 (ALTの派遣報酬は、派遣に係る単価と同一とする。)ウ 上記ア及びイの業務を円滑に実施するために必要な次に掲げる業務を行うこと。 (ア)ALTの業務を監督する者(以下「監督者」という。)を置くこと。 (イ)香芝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、ALTを派遣する小学校(以下「派遣校」という。)及びALTとの連絡及び調整を行うこと。 (ウ)ALTの業務に関する実施状況を把握すること。 (エ)派遣校への定期的な訪問及び意見聴取を行うこと。 (オ)学習指導要領に基づき、ALTに対し、指導カリキュラム等の研修を実施すること。 (カ)ALTの労務管理及び業務管理を行うこと。 (キ)ALTに指導方法等の助言及び教材作成業務を支援すること。 (ク)教育委員会がALTに依頼する研究会、会議、会合等の協力及び出席をすること。 (ケ)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により派遣元事業主が講ずべき措置等を行うこと。 (コ)業務開始日より前に、派遣校を担当するALTと共に派遣校を訪問すること。 (サ)上記(ア)から(コ)までの業務を教育委員会へ報告すること。 ⑵ ALTの業務ア 国際理解の教育の充実を図るため、派遣校が作成したカリキュラムに従い、小学校の第5学年及び第6学年は「外国語」、第3学年及び第4学年は「外国語活動」、第1学年及び第2学年は「外国語に触れる活動」の時間において、児童が言語及び文化について理解を深めるため、外国語教育を行う。 イ ALTの業務を達成するため、次に掲げる業務を行う。 (ア)教材の作成補助(イ)外国語教育において、派遣校の教員とティーム・ティーチング、教材作成の協力及び事前の打合せ(指導の内容、方法、進め方等)を実施し、役割分担については、当該教員との協議(ウ)教育委員会との事前の打合せ、連携会議等の参加(エ)教員を対象とする2時間程度の英語教育研修に参加(オ)派遣校の教育活動、行事等への参加(カ)業務時間内における課外活動、学校活動その他この業務を円滑に実施するため、教育委員会及び派遣校の校長が指示する事項ウ 児童に対する英語の学力テストを実施するための援助を行う。 5 業務時間及び業務日数⑴ 令和8年4月10日から令和9年3月31日まで⑵ 年間33週程度⑶ 1週間当たり35時間以内⑷ 年間1,192時間程度(小学校への派遣1,190時間及び英語教育研修会2時間)⑸ 午前8時30分から午後4時30分までの実働7時間(休憩時間は、必ず業務時間中に1時間以内で取得することとし、派遣校と協議する。)⑹ 1日の授業時間は、6単位時間(1単位時間は、45分)を上限とする。 ⑺ 原則として月曜日から金曜日まで(香芝市立学校の管理運営に関する規則(昭和31年教育委員会規則第7号)第3条第1項に規定する休業日を除く。 )⑻ 業務日及び業務時間の割り振りについて、ALTの年間派遣日程に不都合がある場合は、派遣元事業主及び派遣校と相談の上、調整し、教育委員会に報告するものとする。 ⑼ 業務日及び業務時間外に業務を実施したときは、総業務日数及び総業務時間の中で相殺することができる。 ⑽ 派遣元事業主の都合により、ALTによる業務が実施できない場合は、派遣元事業主は、代わりのALTを派遣し、又は未実施分を派遣校と調整の上、ALTの派遣期間中の他の日に実施することができる。 ⑾ 業務日にかかわらず、ALTがやむを得ない理由で業務を実施できない場合は、派遣元事業主は、必ず派遣校の校長及び教育委員会に連絡し、代わりのALTを手配するよう努めなければならない。 6 ALTの人数⑴ 派遣元事業主は、一つの小学校につき1名のALTを派遣するものとする。 ただし、業務に支障のない範囲で、同一のALTを複数の小学校に派遣することができる。 ⑵ 派遣校におけるALTは、原則として派遣期間を通じて同一のALTとするものとする。 7 ALTの条件⑴ 英語を母語又は公用語として使用し、香芝市が採択している外国語科教科書のデジタル教科書に準ずる英語の発音及びイントネーションで指導できること。 ⑵ 小学校、中学校又は義務教育学校において、英語指導経験があること。 ⑶ 心身ともに健康であり、健康診断の結果を教育委員会が指定する期日までに教育委員会に提出すること(健康診断の検査項目は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に準ずる。 )。 ⑷ 日本での生活適応及び職務従事がスムーズにできること。 ⑸ 4年制の大学を卒業した者又はこれと同程度以上の能力を有する者であること。 ⑹ 日本について関心及び理解を深めようとする意欲があり、日本人と協調する意思があること。 ⑺ 英語でのコミュニケーションを取れる能力を有し、海外の文化について指導に必要な知識及びスキルを備えていること。 ⑻ 文章力及び文法力が優れていること。 ⑼ 小学校の職員と日本語で日常会話程度のコミュニケーションが取れること。 ⑽ 社会人(教育に携わる者)としての自覚及び責任があること。 ⑾ 日本における教育及び外国語教育に関心があること。 ⑿ 児童と協働で行う活動に好感を持っており、それにふさわしい人格を持っていること。 ⒀ 学校における指導者としての服務規程(教員に準ずる。)を遵守すること。 ⒁ 学校現場に相応しい服装及び態度で臨むこと。 ⒂ 学校の管理運営上支障のある行為をしないこと。 ⒃ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等を遵守すること。 ⒄ 宗教活動及び政治活動を行わないこと。 ⒅ 給食の費用は個人負担とし、当該費用は派遣校に納めること。 8 ALTの報告書等の提出⑴ 労災掛金証明書は、業務を開始する日から20日以内に教育委員会へ提出すること。 ⑵ 採用前健康診断実施報告書は、業務を開始する日から20日以内に教育委員会へ提出すること。 ⑶ ALTの経歴書は、業務を開始する日の2週間前までに教育委員会へ提出すること。 9 請求及び支払⑴ 派遣元事業主は、当該月分の請求書をその翌月の10日までに教育委員会に送付するものとする。 ⑵ 請求する業務時間は、1時間単位で行うものとする。 ⑶ 業務時間は、毎月末日時点で、ALT1名につき当該月の業務時間に1時間未満の端数が生じた場合は、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。 10 ALTの交替教育委員会は、ALTが誠実に業務を実施しない場合又は児童、教員、教育委員会等との関係が円滑に進んでいない場合は、適宜指導を加えるものとする。 ただし、指導を加えても改善の見込みがない場合又はこの仕様書に記載する事項を実施できない場合は、教育委員会及び派遣元事業主と協議の上、当該ALTを交替することができる。 11 気象警報発令時の取扱いALTは、気象警報の発令により派遣校が臨時に休校する場合(一部を休校する場合を含む。以下同じ。)は、次に掲げる取扱いを行うものとする。 ⑴ ALTは、派遣予定日の当日の午前7時00分時点において、香芝市に気象警報が発令している場合は、教育委員会又は派遣校からの連絡の有無を問わず、当日のALTの派遣を取りやめ、別の日程に振り替えるものとし、気象警報が発令した日の派遣料金は、発生しないものとする。 ⑵ 派遣予定日の当日の午前7時00分を過ぎてから気象警報が発令した場合は、派遣元事業主は、ALTの派遣を行い、派遣校が指示する業務に当たらなければならない。 この場合において、教育委員会は、派遣元事業主に対し、通常どおり派遣料金を支払うものとする。 ただし、当該派遣料金は、派遣労働者の労務提供の対価として教育委員会が派遣元事業主に対して支払うものとし、労務提供がない場合は、一切請求できないものとする。 12 災害、感染症の蔓延等の理由による臨時休校時の取扱い災害、感染症の蔓延等の理由により派遣校が臨時に休校する場合は、教育委員会又は派遣校は、派遣元事業主に対し、速やかに派遣元事業主が指定した緊急連絡先(電話及びメール)に連絡し、次に掲げる取扱いを行うものとする。 ⑴ 緊急連絡を前日の午後5時00分までに行った場合は、別日程に振り替えるものとし、当初の派遣予定日の当日の派遣料金は、発生しないものとする。 ⑵ 緊急連絡が前日の午後5時00分を過ぎた場合は、派遣労働者を業務に従事させないこととし、教育委員会は、派遣元事業主に対し、当該派遣予定日の当日の派遣料金の3割に相当する額を支払うものとする。 13 ALTの業務実施中及び業務場所への移動中における事故ALTの業務実施中及び業務場所への移動中の事故については、派遣元事業主の責任において処理するものとする。 14 ALTが加害者となった場合ALTの業務実施中、業務場所への移動中等において、ALTが加害者となった場合は、派遣元事業主の責任において処理するものとする。 15 緊急時の通知等派遣元事業主は、緊急の事態が発生した場合は、直ちに電話等により派遣校の校長及び教育委員会に連絡し、業務が円滑に実施できるように対処しなければならない。 この場合において、派遣元事業主は、その状況を遅滞なく書面にて教育委員会に報告するものとする。 16 特記事項⑴ この派遣業務は、労働者派遣法第26条第1項の規定による労働者派遣契約として契約するものとする。 ⑵ 派遣元事業主とALTの関係においては、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定を遵守しなければならない。 17 その他⑴ 派遣元事業主は、ALTが加入する必要のある社会保険については、必ず加入させた上で、労働者派遣を行わなければならない。 ⑵ ALTの通勤に必要な交通費は、派遣元事業主が負担するものとする。 ⑶ この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、教育委員会及び派遣元事業主が別途協議するものとする。 労働者派遣個別契約書香芝市(以下「派遣先」という。)と (以下「派遣元」という。)は、名 称 香芝市立小学校就 業 場 所 奈良県香芝市本町1397番地 香芝市教育委員会事務局 及び出先職場(別紙参照)就 業 部 署 香芝市教育委員会事務局 教育部 学校教育課組 織 単 位 出先職場(別紙参照)教育委員会学校教育課長及び各学校長(別紙参照)指揮命令者 各学校長及び各小学校担当者(別紙参照)業 務 内 容業務に伴う責任の程度派 遣 期 間 令和8年 4月10日 から 令9年 3月31日派 遣 人 員 2 名派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別午前8時30分~午後4時30分 実働7時間但し、勤務時間外に生じた業務については、協議のうえ柔軟に対応するものとする。 休 憩 60分時間外勤務休日勤務月曜日から金曜日(シフトによる)土曜日・日曜日・祝祭日・その他学校休業日(シフトによる)令和8年 月 日付けで締結した「労働者派遣基本契約書」に基づき、次のとおり労働者派遣個別契約を締結する。 派遣先英語指導助手(ALT)及び別紙「英語指導助手派遣業務仕様書 4 業務内容」のとおり「付与される権限なし」派遣条件ければならない。 法定休日の就労は1ヶ月に1日の範囲内とする。 就 業 曜 日但し、学校行事等により事前の双方の合意のもと、土曜日・日曜日・祝祭日に勤務もある。 安 全 衛 生(1)派遣先は、派遣法第3章第4節に定める労働安全衛生法の事業者として、派遣労については、派遣先派遣元それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 なお、派遣先は所轄労働基準監督長に提出した報告書の写しを派遣元に送付しな派遣先に派遣しなければならない。 (3)派遣元の派遣労働者について派遣中に労働災害等が発生した場合については、派遣先は、派遣元に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出休 日派遣先責任者TEL就 業 時 間「無期雇用労働者、60歳以上の者に限定しない」「協定対象労働者に限定」働者の安全衛生上の必要措置を講じなくてはならない。 (2)派遣元は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行なった上で1日2時間でかつ、1ヶ月40時間、1年間300時間の範囲内とする。 (1)労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ(2)就業機会の確保解除の申し入れを行うこととする。 中途解除の措置考慮することとする。 (4)労働者派遣契約の解除の理由の明示行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除をを行わなければならないこととする。 その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の中途解除を行おうとする場合は、派遣元の合意を得ることはもとよりあらかじめ30日前以上の猶予期間をもって派遣元に儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 (3)損害賠償等に係る適切な措置派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了するの確保を図ることとし、これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇派遣条件例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行なわれなかったことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から苦情処理責任者派遣元:職名・氏名・電話派遣先:職名・氏名・電話 学校支援室 室長派遣先及び派遣元は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の中途解除に関しては、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな派遣先の確保を図ることとする。 派遣元責任者の へ連絡することとし、派遣先責任者の派 遣 料 金 時間額(税抜) 円 年間予定勤務時間 1,192時間年間予定総額(税抜) 円年間予定総額(税込) 円福祉増進のための便宜供与派遣業務に関する業務完了報告書及び請求書受理後、30日以内に銀行振込≪振込先≫派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置住 所名 称責 任 者許 可 番 号令和 年 月 日派遣先 住所: 奈良県香芝市本町1397番地氏名:香芝市香芝市長 三橋 和史印派遣元 住所:氏名:労働者派遣の役務の提供終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、予め相当の猶予期間をもって派遣元事業主に申し出ること。 へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となり、誠意をもって遅滞なく当該苦情その解決を図ることとする。 派遣元ものとする。 教育委員会学校教育課長 こととする。 当該派遣元責任者が中心となり、誠意をもって、遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ・派遣先における苦情処理責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに支 払 条 件派遣先は派遣労働者に対し、ロッカーや机の準備、休憩室、保健室等の施設及び設備について利用することができるように便宜供与を図る。 派遣元は、ビザ申請にかかる書類の作成を行うものとする。 苦情処理の方法・連絡体制等派遣条件 派遣条件・苦情については、派遣元と派遣先が提携し、誠意をもって適切かつ迅速に処理する他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、・派遣元における苦情処理責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちにの適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知する・派遣元事業主及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の 労働者派遣基本契約書1労働者派遣基本契約書香芝市(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、以下の内容の労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (目的)第1条 本契約は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)に基づき、乙が雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣して、甲の指揮命令に従って甲の業務に従事させることを目的とする。 (労働者派遣個別契約書の締結と基本契約の適用)第2条 甲が乙に労働者の派遣を要求する場合は、その都度人員、業務内容、派遣期間その他の事項について労働者派遣法第二十六条に従い、労働者派遣個別契約書を(以下「個別契約」という)締結するものとする。 (就業条件等)第3条 甲及び乙は、互いに労働者派遣法、職業安定法及び労働基準法等関係法規を遵守し、責任を負うことを誓約し、個別契約を遵守し、時間外、休日労働等については法令に従い所定の手続きをとるものとする。 2 甲は、個別契約に定めた業務以外に乙の雇用する派遣労働者を従事させてはならず、甲の指揮命令者にその旨指導し徹底を期するものとする。 (派遣期間及び事前通知)第4条 甲及び乙は、労働者派遣法第四〇条の二の派遣可能期間については、就業の場所ごとの同一業務が三年を超える継続派遣を行わないとし、かつ、甲は乙とこれに該当する業務について個別契約を締結するに当たっては、あらかじめ当該期間制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という)を書面により乙に通知するものとする。 また、乙への通知後、甲が派遣可能期間を超える期間に変更した場合も、甲は乙に通知するものとし、変更の手続きをとるものとする。 2 甲は、前項の期間制限(三年)を超える派遣可能期間を定める場合は、期間制限(三年)の一か月前までに、甲の事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。 (派遣労働者の選定)第5条 乙は、個別契約に基づき派遣労働者を甲に派遣するに当たっては、個別契約で定2められた業務(以下「派遣業務」という)の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。 (派遣労働者の特定行為の禁止)第6条 甲は、乙から労働者派遣の役務を受けるにあたり、乙からの派遣労働者を事前面接、履歴書の呈示その他の手段により特定してはならないものとする。 ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先の事業所訪問についてはこの限りでない。 (派遣労働者の交代)第7条 甲に派遣された派遣労働者が、派遣業務の遂行にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、甲の諸規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合、甲はその理由を示して、乙にその派遣労働者の交代を要請することができる。 (個人情報の保護)第8条 甲及び乙は、本契約及び個別契約上知り得た派遣労働者の全ての個人情報を保護し、本契約有効期間中及び本契約終了後において、これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩したり、本契約及び個別契約の目的外で使用してはならないものとする。 2 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に、本条に基づき自己が負担する義務と同等の義務を課すものとし、その遵守について相手方及び情報主体者に対して責任を負うものとする。 3 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (有効期間)第9条 本契約の有効期間は、令和8年4月10日から令和9年3月31日までとする。 (派遣料金)第10条 個別契約に基づく役務の対価として、甲は乙に対して、時間額(税抜) 円令和8年度 年間予定勤務時間数 1,192時間契約金総額予定(税抜) : 円を支払うものとする。 2 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から 30 日以内に当該請求金額を乙に対して支払うものとする。 33 個別契約の期間中でも業務内容の著しい変更により派遣料改定の必要が生じた場合は、甲と乙の協議の上、派遣料の改定をすることができる。 4 乙の責に帰さない事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、乙は甲に派遣料金の請求ができるものとする。 5 この契約締結後、消費税法(昭和六十三年 法律第百八号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、甲は、派遣料金に相当額を加減して支払うものとする。 (派遣先指揮命令者等)第11条 甲は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。 甲の指揮命令者は派遣業務の遂行について個別契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事せしめないようにしなければならない。 2 甲は、甲の指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。 (派遣先の講ずべき措置等)第12条 甲は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生管理の確保、セクシュアルハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法のその他関係諸法令、及び厚生労働省指針等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。 (安全衛生等)第13条 甲は、労働者派遣法第三章第四節第四十五条に定める労働安全衛生法の事業者として、派遣労働者の安全衛生上の必要な処置を講じなくてはならない。 2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上で甲に派遣しなければならない。 (業務上災害等)第14条 派遣就業にともなう派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、派遣労働者の請求により乙が労働者災害補償保険法に定める申請手続きを行うものとする。 2 甲は、乙の行う派遣労働者の労災申請手続等について、必要な協力をしなければならない。 3 甲及び乙は、派遣労働者が業務上災害により死亡又は負傷等したときは、甲の就業場所の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び同施行規定の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。 また、甲は、労働者死傷病報告を提出したときはその写しを乙に送付しなければならない。 (機密保持および規律の遵守)4第15条 乙は、派遣業務の遂行のため知り得た甲の業務上の機密を第三者に漏らしてはならないものとする。 2 乙は、その派遣労働者に対し派遣業務遂行に伴い知り得た甲の業務上の機密保持及び甲の機密保持に関する規律の遵守を徹底するよう指導教育しなければならないものとする。 3 以下の各号に該当する情報は、甲の業務上の機密から除外するものとする。 (1) 乙又は派遣労働者が知り得た時点で、公知であった情報。 (2) 乙又は派遣労働者が知り得た後に、乙又は派遣労働者の責によらず公知となった情報。 (3) 乙又は派遣労働者が知り得る時点で、既に乙又は派遣労働者が所有していた情報。 (4) 乙又は派遣労働者が第三者から合法的に入手した情報。 (5) 乙又は派遣労働者が第三者への開示について、甲の承諾を得た情報。 (苦情処理)第16条 甲乙双方は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を相手に通知し、密接な連携の下に、その迅速かつ適切な処理を図るものとする。 (派遣先責任者・派遣元責任者)第17条 甲乙双方は、自己が雇用する労働者の中から、派遣先責任者、派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、甲乙間の連絡調整その他労働者派遣法第四一条及び第三六条で定める事項を行わせなければならないものとする。 (同一労働同一賃金)第18条 乙は同一労働同一賃金について「労使協定方式」を行うものとする。 (個別契約の中途解除)第19条 甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとよりあらかじめ30日前以上の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。 2 甲及び乙は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合に関しては、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな派遣先の確保を図ることとする。 3 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余5儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行なわれなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、乙及び甲の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 4 甲は労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 (損害賠償)第20条 甲及び乙は、本契約又は個別契約に違反し、またはその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害額(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。 2 乙は、派遣労働者が派遣業務遂行にあたり、甲の指揮命令に反し、故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合、乙は甲にその損害(間接的損害、逸失利益は除く)を賠償するものとする。 ただし、その損害が甲の指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合、その他甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。 3 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。 (暴力団等排除に係る解除)第21条 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 1 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行 う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。) 第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認め6られるとき。 2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 香芝市と締結した契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が上記 1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 7 香芝市と締結した契約に係る下請契約等に当たり、上記1から5までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記6に該当する場合を除く。 )において、市長が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 8 香芝市と締結した契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入 を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 (契約解除)第22条 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らかの予告なく直ちに本契約を解除することができる。 (1) 本契約に定める義務の履行を怠り、必要に応じ相当の期間を定めた履行の催告にもかかわらず、その期間内にこれを是正しないとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分があったとき。 (3) 財産上の信用に関わる差押、仮差押、仮処分を受け、又は競売、強制執行処分を受けたとき。 (4) 破産、民事再生、会社更生、清算、解散等の手続きに移行したとき、または移行することが確実になったとき。 (5) 営業を停止、又は廃止したとき。 (6) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。 2 甲又は乙は、第1項により本契約を解除し損害が発生した場合は、第二十条に基づき、契約解除の原因をなす相手方に対してその損害の賠償を請求することができる。 また、乙が前項により本契約を解除した場合においては、甲は個別契約の残余期間中の派遣料金を乙に支払うものとする。 7(管轄裁判所)第23条 本契約及び個別契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて甲の所在地を管轄する第1審の専属管轄裁判所とする。 (協議)第24条 本契約又は個別契約に定めない事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙は信義誠実に原則に従い協議のうえ決定する。 以上、本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ記名捺印のうえ各1通を保有する。 令和8年 月 日(甲)住所 奈良県香芝市本町1397番地氏名 香芝市香芝市長 三橋 和史 印(乙)住所氏名 責任者 印8別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (取得の制限)第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (個人情報の適切な管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (責任体制の整備)第6 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (作業責任者等の届出)第7 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。 3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 (従事者の監督及び教育)第8 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。 2 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託における条件)第10 乙は、甲の許諾を得た場合に限り、この契約による事務の一部を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に再委託をすることができる。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。 2 甲は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。 なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。 (1) 乙は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。 (2) (1)の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3) 乙は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。 (4) (3)の場合、乙は、甲自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。 (資料等の返還等)第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。 2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 (取扱状況等についての指示等)第 12 甲は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況につい9て、乙に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。 この場合において、乙は、拒んではならない。 (事故発生時における報告)第 13 乙は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について甲の指示に従うものとする。 (損害賠償等)第14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。 2 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
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