一般競争入札について(香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務)
- 発注機関
- 奈良県香芝市
- 所在地
- 奈良県 香芝市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札について(香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年2月5日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 2月 5日(木)から令和8年 2月25日(水)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 2月13日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 2月13日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部管財課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 2月17日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 2月24日(火)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留香芝市役所宛香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 2月25日(水)午前10時00分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 3月 6日(金)契約担当課香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部管財課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務令和8年2月香芝市総務部管財課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」といいます。)第17条の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含みます。
)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、新法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑶ 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
⑷ 平成12年4月1日以降に民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた場合は、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
⑸ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑹ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑺ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑻ 令和7年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑼ プライバシーマーク認定又はJIS Q27001:2023(ISO/IEC27001:2022)の認証を受けている者であること。
⑽ 過去2年の間に人口5万人以上の地方公共団体から同規模の受注実績が3件以上あること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留 香芝市役所宛ウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について入札価格は、予定数量に基づき算出された総額としてください。
落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
落札者は、落札決定後に本サービスの利用に関する料金などの金額等を記載した内訳書を提出してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部管財課電話 0745-44-3338
競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課
競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課3 添付書類 入札説明書1⑼を証明できる写し入札説明書1⑽を証明できる契約書、仕様書等の写し質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 開札日 令和8年2月25日3 契約担当課 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務2 履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課
入札書令和8年2月25日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)ただし、件 名 香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務履行場所等 香芝市教育委員会事務局教育部生涯学習課入札保証金 免除
香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務仕様書この仕様書は、「香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務」を受託する者(以下「受注者」という。)が提供するサービスについて、必要な事項を定めるものとする。
1 基本事項⑴ 業務名称香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ調達業務⑵ 目的この業務は、香芝市立中学校における休日の部活動を香芝市地域クラブの活動に移行するに当たり、香芝市地域クラブの活動を行う生徒の管理、連絡調整、会費の集金、指導者の勤怠管理その他必要な機能を有する香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ(以下「アプリ」という。)及びこれに付帯するサービスを調達することで、生徒が安全に安心して活動することができる環境を整備するとともに、香芝市地域クラブの活動における情報伝達及び連絡調整の迅速化並びに事務負担等の軽減を図ることで効率的な香芝市地域クラブの活動の運営を実現することを目的とする。
⑶ 利用期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 生徒数学校名 生徒数香芝市立香芝中学校 688人香芝市立香芝西中学校 532人香芝市立香芝東中学校 585人香芝市立香芝北中学校 477人合計 2,282人備考 生徒数は、令和8年1月1日時点の生徒数であり、このうち希望する生徒が香芝市地域クラブの活動に参加する。
2 アプリの機能要件等⑴ アプリの稼働環境ア アプリは、パソコン、スマートフォン、タブレット等のブラウザで利用できること。
イ 生徒及び保護者の所有する端末にインストールして利用できる専用アプリを、App Store及びGoogle Playで提供していること。
⑵ セキュリティ要件ア アプリは、日本国内に所在するデータセンターで稼働しているクラウドサービスであること。
イ アプリは、利用者の位置情報を収集しない仕様であること。
ウ アプリが収集する生徒及び保護者の個人情報は、アプリの利用に必要な範囲に限定し、必要最小限とすること。
エ アプリは、次の個人情報の登録をすることなく利用できること。
(ア)生徒及び保護者の住所(イ)生徒及び保護者の生年月日(ウ)生徒及び保護者の電話番号オ 外部指導者が、登録された香芝市地域クラブのチーム(以下「チーム」という。)以外の情報を閲覧できない設計であること。
カ 指導者用の権限、生徒用の権限等、複数の権限を設定できること。
キ 生徒用の権限は、操作し、及び閲覧する範囲が制限されていること。
⑶ メッセージ機能ア グループでチャット形式のメッセージのやり取りができるメッセージ機能を有すること。
ただし、グループの作成は3人以上から可能とし、生徒のみ又は生徒及び保護者のみで構成されるグループを作成することができないように制限できること。
イ アのメッセージ機能は、次の組合せでの1対1でのメッセージを制限できること。
(ア)指導者及び生徒(イ)指導者及び保護者(ウ)生徒及び保護者(エ)生徒同士(オ)保護者同士ウ メッセージ機能は、ファイルを添付する機能を有すること。
なお、添付ファイルは、Word、Excel及びPDFのほか、一般的な画像及び動画を添付することができること。
⑷ スケジュール機能ア 活動の予定を共有できるスケジュール機能を有すること。
イ スケジュール機能は、月ごとに一括で登録ができること。
ウ スケジュール機能は、生徒及び保護者が出席、欠席、遅刻及び早退の登録ができること。
⑸ チームの活動記録機能ア 指導者及び生徒が日々の活動のほか、各種大会、コンクールの成績等をテキスト、画像及び動画で記録できること。
イ アの記録は、指導者、生徒及び保護者の間で共有できること。
ただし、記録の共有の可否、その範囲等について制限することができる機能を有していること。
⑹ 管理者機能ア 複数のチームを横断的に管理する管理者機能を有すること。
イ 管理者機能では、権限の範囲において次の情報を確認することが可能であること。
(ア)メッセージ機能上での全てのやり取り(イ)全ての指導者、生徒及び保護者の登録情報(ウ)全てのスケジュール並びに生徒の出席、欠席、遅刻及び早退の連絡の情報(エ)全てのチームの活動記録ウ 管理者機能は、権限の範囲においてメッセージの一斉通知が可能であること。
エ 管理者機能は、権限の範囲においてアカウント承認を代理で行えること。
オ 管理者機能の権限の範囲は、変更することが可能であること。
⑺ 会費等の集金機能ア 香芝市地域クラブの活動に係る金銭の徴収機能があること。
イ 集金は、銀行口座を用いた口座振替ができること。
ウ 集金は、クレジットカードによる支払ができること。
⑻ 指導者の勤怠管理機能ア 指導者の勤怠管理ができること。
イ 指導者が、勤務日時の登録及び指導報告の入力のほか、ファイル添付を含む勤務の登録が行えること。
ウ 管理者が、指導者の勤怠情報を閲覧及び編集ができること。
エ 管理者が、指導者の勤怠情報を月ごとに編集を不可に設定できること。
オ 管理者が、指導者の勤怠情報をcsvでエクスポートできること。
⑼ その他要件ア アプリは、運動部又は文化部を問わず、多様な香芝市地域クラブの活動で利用することを想定したものであること。
イ アプリは、利用者が直観的に利用できることに配慮した設計及びデザインであること。
3 サポート業務⑴ 受注者は、香芝市、指導者及び保護者からの問合せに対応する窓口を持つこと。
⑵ 問合せ窓口は、平日の9時00分から18時00分まで及び土曜日の9時00分から17時00分まで受け付けること。
ただし、平日又は土曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始(12月29日から1月3日まで)に当たる場合を除く。
⑶ 問合せは、電話及びメールで受け付けること。
これに加えて、専用アプリに問合せ受付機能がある場合は、これを認める。
4 その他要件等⑴ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令等に定める事項を遵守すること。
⑵ 受注者は、サービス提供の全ての段階において、個人情報の保護に十分な対策を講じ、業務に際し知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
契約期間が終了した後も同様とする。
入札価格は、次の予定数量に基づき算出された総額としてください。
(入札書には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。)想定人数及び徴収額口座引落し 230人クレジットカード払い 920人合計 1,150人一人当たりの徴収額(1回目) 一人当たりの徴収額(2回目)- - 80人一人当たりの徴収額(1回目) 一人当たりの徴収額(2回目)指導者数生徒数12,800円 12,000円
香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ利用に関する契約書(案)香芝市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、受注者が提供する香芝市地域クラブの活動に係る連絡コミュニケーションアプリ及びこれに付帯するサービス(以下「本サービス」という。)の発注者による利用に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別冊の仕様書に従い、香芝市情報セキュリティポリシー及び日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び別冊の仕様書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(業務の処理)第2条 受注者は、発注者に個人情報保護方針を策定したコンプライアンス・プログラム(以下「個人情報保護方針等」という。)を提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が提供した個人情報については個人情報保護方針等に沿って、その他の媒体については善良なる管理者の注意をもって管理し、業務を処理しなければならない。
3 受注者は、この契約書に明示されていない事項であっても、業務の性質上当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担でこれを処理しなければならない。
4 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(引渡し)第3条 発注者は、受注者から本サービス利用のためのアカウントの発行(引渡し)を受けた時から、この契約の定めに従い、本サービスを利用することができるものとする。
(本サービスの料金等)第4条 本サービスの利用に関する料金については、次のとおりとする。
⑴ 連絡コミュニケーションアプリ利用料(基本機能)年額(生徒1人当たり) 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)⑵ 連絡コミュニケーションアプリ利用料(指導者勤怠管理機能)年額(指導者1人当たり) 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)⑶ 問合せ窓口サポート利用料年額(生徒1人当たり) 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)⑷ 会費等の決済手数料決済額当たり %(消費税及び地方消費税を含まない額)⑸ 口座振替登録手数料1回当たり 金 円(消費税及び地方消費税を含まない額)2 受注者は、年額の費用について、当月末日締めにて発注者に対して請求書を送付するものとし、発注者は、請求書受領日から30日以内に、受注者の指定する銀行口座へ現金振込みの方法によりこれを支払うものとする。
この場合において、振込手数料は、発注者の負担とする。
3 準備期間における年額費用は、受注者の負担とする。
(有効期間)第5条 この契約の有効期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。
2 本サービスの利用期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
3 契約締結日から令和8年3月31日までは、準備期間とする。
(契約保証金)第6条 契約保証金については、香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
(権利義務の譲渡制限)第7条 発注者及び受注者は、相手方の書面による事前の承諾がある場合を除き、この契約に関連して相手方に対して発生する一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又は承継させてはならない。
(相互協力)第8条 発注者及び受注者は、契約サービスを含む本サービスの提供及び利用に関し、必要に応じて打合せのための会議を開催する等情報の交換を行い、本サービスの品質を向上し、並びに円滑な提供及び利用のため相互に協力するものとする。
(秘密保持)第9条 発注者及び受注者は、本サービスに関連して知り得た相手方に関連する一切の情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体であるかを問わない。)を秘密情報とする。
情報の受領者(以下「受領当事者」という。)は、情報の開示者(以下「開示当事者」という。)の事前の書面による承諾を得ない限り、開示当事者及びその取引先の一切の秘密情報をいかなる第三者にも漏洩し、又は開示してはならないものとする。
ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
⑴ 開示前に公知であったもの又は開示後に受領当事者の責めによらずに公知となったもの⑵ 受領当事者が、開示以前に既に守秘義務を負うことなく適法に所有していたもの⑶ 受領当事者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの⑷ 開示当事者の秘密情報を利用することなく独自に開発し、又は創作した情報2 受領当事者が前項の規定に反し、開示当事者の情報を第三者に漏洩した場合は、受領当事者は、開示当事者が被った損害を開示当事者に賠償しなければならない。
3 受領当事者が、法令、条例、裁判所の判決、決定若しくは命令又は行政機関の命令若しくは指示等(以下「法令等」という。)により秘密情報の開示を要求された場合には、受領当事者は、当該法令等において求められる限度において秘密情報を開示することができ、開示したことに関して開示当事者に対し何らの賠償責任その他の法的責任を負わないものとする。
ただし、受領当事者は、開示当事者が適切な保全命令その他の救済手段を得る機会を与えるため、開示当事者に対し、開示前にその旨を直ちに通知するものとする。
4 前3項における発注者及び受注者の秘密保持義務は、この契約の終了によっても、その効力を失わないものとする。
5 秘密情報の取扱いに関する契約が別途、受注者及び発注者との間で締結され、かつ、有効に存続している場合には、当該契約の規定がこの契約の規定に優先して適用されるものとする。
(個人情報の保護)第10条 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、香芝市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)その他法令等に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(危険負担)第11条 発注者が第3条の引渡しを受ける前に生じた本サービスについての損害は、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)第12条 受注者が発注者に提供するサービスがこの契約で定める機能を有しない場合は、発注者は、受注者に対し、当該サービスの追完を請求することができるものとする。
2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができるものとする。
3 前2項の規定は、発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
4 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないサービスを発注者に提供した場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及びこの契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が提供のときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知り得ないときは、この限りでない。
(債務不履行の場合の損害金に関する事項)第13条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限内にこの契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、発注者は、受注者に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を損害金として請求することができるものとする。
2 発注者が責めに帰すべき事由により、第3条第1項の規定による契約代金の支払が遅延した場合は、受注者は、発注者に対して、未受領の契約代金につき、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約解除等)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
⑴ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
⑵ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。
⑶ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散決議が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとみなされたとき。
⑷ 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑸ 信用状態若しくは財政状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が発生したとき。
⑹ 背信的行為を行う等この契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき。
⑺ この契約に定める条項(第17条を除く。)に違反し、相当の期間を設けて催告したにもかかわらず、違反の状態が改善されないとき。
⑻ 第7条に違反したとき。
2 前項の規定による解除は、同項各号のいずれかに該当した当事者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
3 第1項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対して負う一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)第15条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
⑴ 役員等(法人にあっては役員(非常勤である者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品又は役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 前2号に掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材若しくは原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するに当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等を締結するに当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1を違約金として発注者の指定する期限までに支払うものとする。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
(談合等不正行為による解除)第16条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
⑴ 公正取引委員会が受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第64条第1項に規定する競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第49条に規定する排除措置命令をし、その命令が確定したとき。
⑶ 公正取引委員会が受注者に対し独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令をし、その命令が確定したとき。
⑷ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をいう。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議)第17条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。
(準拠法)第18条 この契約は、日本法に準拠するものとする。
(完全合意)第19条 この契約は、この契約に別途定める場合を除き、この契約の対象事項に関する発注者及び受注者との間の完全な合意を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、対象事項に関する発注者及び受注者との間のこの契約の締結日の前日までの全ての合意に優先するものとする。
(管轄裁判所)第20条 発注者及び受注者は、この契約に関して紛争が生じた場合には、発注者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三 橋 和 史受注者 住所氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写及び複製の禁止)第9 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託における条件)第10 受注者は、発注者の許諾を得た場合に限り、この契約による業務の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合を含む。
)に再委託をすることができるものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様とする。
2 受注者は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、次に定める条件を付するものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合も同様の条件を付するものとする。
⑴ 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
⑵ ⑴の場合は、受注者は、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
⑶ 受注者は、再委託先に対してこの業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を報告しなければならない。
⑷ ⑶の場合は、受注者は、発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理し、及び監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
(資料等の返還等)第11 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第12 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができるものとする。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(事故発生時における報告)第13 受注者は、個人情報の漏えい等その他のこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、必要な調査、再発防止のための措置等について発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第14 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合もまた同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。