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雲仙公園内公衆便所清掃業務委託の一般競争入札について

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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雲仙公園内公衆便所清掃業務委託の一般競争入札について 一般競争入札の実施(公告)雲仙公園内公衆便所清掃業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和8年2月5日長崎県知事職務代理者長崎県副知事 浦 真樹1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名雲仙公園内公衆便所清掃業務(業務番号:7自環第224号)(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所雲仙市小浜町雲仙 地内(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 郵送及びFAXによる入札は認めない。ウ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度又は再々度の入札を行う。エ 入札執行回数は、3回を限度とする。オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印をすること。適正な委任状がない場合、代理人は入札に参加することができない。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 雲仙公園内公衆便所清掃業務に関する令和8年2 月5 日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県県民生活環境部自然環境課(電話)095-895-2385(提出期限)令和8年2月26日(木)午後5時4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県県民生活環境部自然環境課(電話)095-895-23856 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年2月26日(木)までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。(場所)5の部局等とする。8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札・開札の日時及び場所令和8年3月12日(木) 午前11時 長崎県庁行政棟7階703会議室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。 雲仙公園内公衆便所清掃業務委託仕様書1.業務内容(1)本業務は雲仙公園内にある17箇所の公衆便所の清掃を行う。(2)各公衆便所の名称等№ 名称大便器の個数小便器の個数月の清掃回数年間清掃回数冬期期間中① 温泉神社前 4個 2個 8(11) 105回② 仁田峠園地第2展望所 4個 3個 10(16) 138回③ 仁田峠園地仁田峠中央 12個 8個 10(16) 138回④ 仁田峠園地仁田峠野岳 6個 3個 8(11) 73回 閉鎖⑤ 稚児落としの滝園地 6個 3個 8(11) 105回⑥ 池の原園地矢岳駐車場(一般用便所) 4個 4個 8(11) 105回⑦ 池の原園地矢岳駐車場(多目的便所) 1個 0個 8(11) 105回⑧ 池の原園地野岳駐車場(一般用便所) 4個 3個 8(11) 73回 閉鎖⑨ 池の原園地野岳駐車場(多目的便所) 1個 0個 8(11) 73回 閉鎖⑩ 池の原園地妙見駐車場 4個 3個 8(11) 105回⑪ 宝原園地(一般用便所)その1 4個 3個 8(11) 105回⑫ 宝原園地(一般用便所)その2 4個 3個 8(11) 73回 閉鎖⑬ 宝原園地(多目的便所) 1個 0個 8(11) 105回⑭ 第4駐車場(一般用便所) 6個 3個 8(11) 105回⑮ 第4駐車場(多目的便所) 1個 0個 8(11) 105回⑯ テニスコート前(一般用便所) 6個 4個 8(11) 105回⑰ テニスコート前(多目的便所) 1個 0個 8(11) 105回計17箇所 69個 42個※回数の括弧書きは、繁忙期(5月、10月、11月)の清掃回数。※冬期期間中の閉鎖期間については12月から3月までの4ヶ月間とする。(3)各公衆便所の位置別添公衆便所位置図参照2.清掃の回数(1)年間の清掃回数、各月の清掃回数及び繁忙期の清掃回数は「1.業務内容」の回数を基本とし、概ね4日に1回以上の間隔で行うものとする。(2)天候や道路事情等のやむを得ない理由によって、上記(1)の回数・間隔を満たすことができなかった場合は、報告書にその旨を記載すること。(3)(2)のやむを得ない理由を自然環境課で精査し、妥当と判断された場合、他月の同便所に係る清掃回数を増やすことなどによって、不足する清掃回数を補填することができる。3.便所の供用を停止する場合の取扱県が発注する改修工事等により便所の供用を停止する場合、供用停止期間の清掃は次のとおり取扱う。(1)便所の全部分を供用停止する場合は、当該便所の清掃を行わず、「2.清掃の回数(2)及び同(3)」に準じた取扱う。(2)便所の一部分のみ供用停止する場合は、当該便所の供用を継続する部分のみ清掃を行う。4.使用材料(1)本作業に使用する材料は、総て品質良好の物を使用しなければならない。(2)本清掃に使用する材料・機械器具等一切は受注者の負担とし、電気、水道及びトイレットペーパーは発注者の負担とする。5.トイレットペーパーの補充(1)トイレットペーパーは不足することがないようにすること。(2)トイレットペーパーは発注者が提供するものを使用すること。(3)受注者は適宜、島原振興局総務課(0957-63-0111(内線212))へ必要個数を連絡すること。(4)受け渡し場所は島原振興局雲仙作業員詰所(雲仙市小浜町雲仙320番地)とする。 (受け渡しの日時は島原振興局総務課と調整の上決めること)6.作業工程清掃の作業工程は、8及び9に基づき、島原振興局総務課担当者の指示を受けること。7.損害その他(1)作業実施に当たり建物、工作物、その他に対して損害を与えたときは、その都度直ちに補修をし、その経費は受注者の負担とする。(2)作業実施中破損箇所を発見した場合は、直ちに島原振興局総務課に報告すること。(3)作業実施中は身分を明らかにするため、一定の作業服を着用し会社名を記入した記章を附すること。8.清掃の内容(1)便器の水洗い及び床、壁、扉等のモップ又は雑巾による拭き上げのほか、便器については適宜薬品等を用いて清掃すること。(2)窓枠等はじんあいを払い、そのうえ雑巾がけをすること。(3)汚物入れは、容器より汚物を取り出し内部を水洗いのうえ、汚物は所定の場所に捨てること。9.作業上の留意事項作業に当たっては、次の項目を充分注意して実施すること。(1)じんあいを発散させないこと。(2)清掃器具類を備品に当てないこと。(3)ガソリン、ベンジン等の薬品は絶対使用しないこと。(4)水の使用に当たっては充分注意し、機械その他の器具類に飛散させないこと。(5)清掃作業中は入り口に清掃作業中であることを示す表示を行い、利用者の急な使用の要請については柔軟に対応すること。10.冬期の管理(1)以下の公衆便所は冬期(12月~3月)期間中は原則閉鎖する。閉鎖期間は島原振興局総務課より別途指示する。④仁田峠園地仁田峠野岳⑧池の原園地野岳駐車場(一般用便所)⑨池の原園地野岳駐車場(多目的便所)⑫宝原園地(一般用便所)その2暖冬等の影響により、閉鎖期間が前後した場合、「2.清掃の回数(1)」と同様の間隔で清掃を行う。この場合、追加で清掃した回数分、他月の同便所の清掃回数を減らすことができる。また、閉鎖期間が前後したことにより、1ヶ月の清掃すべき回数を満たせなかった場合は、「2.清掃の回数(2)及び同(3)」に準じた取扱を行う。(2)上記以外の公衆便所について、凍結防止のための洗浄水の調節は島原振興局総務課において行うが、清掃時に凍結による便器の破損等を発見した場合は直ちに島原振興局総務課へ通報すること。(3)⑩池の原園地妙見駐車場は冬期閉鎖は行っていないが、凍結防止のため、水道を使用できないので、必要に応じて、水を運び清掃を行うこと。11.緊急時の対応(1)受注者の緊急時連絡先を公衆便所内部に掲示すること。(2)清掃の不備による利用者からの苦情等を受けたときは、直ちに対処すること。(3)対応記録簿を作成し、苦情等の連絡があった時はその都度記録、保存すること。(4)多目的便所のブザー故障時の応急措置、公衆便所使用中止時のトラロープ設置、その他緊急時は対応を図ること。12.発注者との連絡調整本業務の遂行にあたっては、発注者及び島原振興局総務課と連絡を密にとること。
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