長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和8年2月5日長崎県窯業技術センター所長 園田 貴子1 一般競争入札に付する事項(1) 業務番号及び業務名7窯技第3号 長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所長崎県窯業技術センター(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6) 最低制限価格本入札には最低制限価格が設定されている。
なお、最低制限価格より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加できないものとする。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託に関する令和8年2月5日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2(名称)長崎県窯業技術センター(電話)0956-85-3140(提出期限)令和8年2月16日(月)午後5時4 入札参加条件(1) 2の入札参加資格を有する者であること。
(2) 令和8年4月1日より当該業務の「仕様書」の内容に基づき確実かつ直ちに履行できる者であること。
(3) 当該業務の「仕様書」の内容の全部又はその大部分を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒859-3726 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷605-2(名称)長崎県窯業技術センター(電話)0956-85-31406 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法等(1)入札説明書は次のとおり交付する。
(期間)この公告の日から令和8年2月13日(金)までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(場所)5の部局にて交付する。
入札説明書は県のホームページから入手できるが、仕様書の位置図・配置図については随時交付するので5の部局に連絡すること。郵送による交付は行わない。
(2)入札説明書等に対する質問入札説明書等に対する質問は、原則として押印した書面により持参又は郵送で行うこと。(やむを得ない場合はFAXも可とするが、FAXの場合は入札期日までに押印した原本を提出すること。)なお、郵送又はFAXを問わず、必ず提出先に着信を確認すること。
ア 提出場所 5の部局とする。
イ 提出期限 令和8年2月18日(水)までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 質問に対する回答 令和8年2月19日(木)午後5時までに入札参加資格申請者全員に書面でFAXにて回答する。
エ 入札説明書等の説明会 実施しない。
8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和8年2月25日(水)10時 長崎県窯業技術センター2階視聴覚研修室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
長崎県窯業技術センター庁舎清掃業務委託仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるため、現地の状況に応じ、本書に記載のない事項であっても、軽微な部分については係員が美観または建物管理上必要と認めた作業は請負金額の範囲で実施するものとする。
1.作業体制(1)日常清掃について、常に良質な作業を行うために、十分な作業技術を修得した現場責任者、作業員を常駐させ、器具・機材等を常置しなければならない。
(2)定期清掃について、十分な作業技術を習得した現場責任者、作業員により実施するものとする。
(3)作業に従事する者の氏名、年齢、住所、電話番号、経歴をあらかじめ窯業技術センター(以下「センター」という。)に提出し、承認を受けるものとする。
2.作業時間(1)日常清掃は、原則として休所日及び金曜日を除く平日の9時から16時30分までの間とする。
(2)定期清掃は、休日に実施するものとし、実施日は予め双方で協議する。
3.清掃作業内容及び方法(1)作業箇所、日常清掃及び定期清掃の要領・清掃回数は別紙のとおりとする。
(2)清掃作業に使用するワックス等の材料、器具は全て品質良好のものを使用しなければならない。
4.経費負担清掃作業に要する機械器具および消耗品は、受託者の負担とする。ただし、光熱水費、塵袋、トイレットペーパー、手洗用石鹸等は、委託者の負担とする。
5.注意事項その他(1)作業にあたっては、建築物の構造、機能及びその材質を損傷又は変質させないように留意し、安全かつ衛生的な方法で行い、火気取締りを厳重にし、特に引火性ガソリン・ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。
(2)日常及び定期清掃については、所定の作業日報をセンター総務課長に提出し、点検を受けること。
点検不良の場合は直ちにその手直しを行うこと。また、毎月の委託業務終了後、遅滞なく業務完了報告書を提出すること。
なお、作業日報及び業務完了報告書の様式は受託者が作成するものとする。
(3)ワックス塗布時は、通行者がすべりやすく危険であるため、その防止には十分な対策を講じること。
(4)水の使用にあたっては、機械その他に被水させないよう十分注意をすること。
(5)作業実施中にセンターの建物、工作物、器具、備品等に損傷を与えたときは、直ちに総務課長に報告し、指示を受けること。
なお、当該損傷修復に要する経費は、受託者の負担とする。
(6)作業員は、身分を明らかにするため、会社名を記入した名札を着用すること。
(7)入庁するときは、総務課長にその旨を報告すること。
(8)作業員の健康管理及び熱中症対策については、受託者で責任を持って行うこと。
(9)この仕様書に記載のない事項については、センターと協議のうえ実施するものとする。
清掃箇所・事項 日常清掃 定期清掃・洗剤などを散布し、濡れた布、ブラシ等 で水洗し、堅絞りのモップまたは布で 水拭きのうえ、空拭きで仕上げる。
・天井、壁、照明器具、時計、各種パイプ など日常手の届かない箇所を脚立を 用いて真空掃除機又は、はたきをもって 塵払いのうえ洗剤を使用し汚れを除去 する。
・中性洗剤を床に塗布し、ポリッシャーに より丁寧に清掃後、水拭きのうえ空拭き で仕上げ、乾燥後、リノリューム液ワック スを塗って仕上げる。
・年1回は、ワックス剥離剤を用いた後、 ワックスがけを行うこと。
・汚れがひどい時は、現状にあった清掃 方法をとること。
・ブラシや雑巾で水洗いのうえ、空拭きで 仕上げる。
・汚れがひどい時は、洗剤などを散布し、濡れ た布・ブラシ等で水洗し堅絞りのモップまた は布で水拭きのうえ、空拭きで仕上げる。
・ほうき、または真空掃除機で丁寧に清掃後、 堅絞りの雑巾で水拭きし、空拭きで仕上げ を行う。
・床材質に適合した清掃方法により行う。
○タタミ ○その他の床 (塗床他)・窓は、洗剤をもって両面とも水拭きした 後、空拭きで仕上げる。
・塵、汚れを除去し清潔な布で水拭きし、 空拭きで仕上げる。
5.窓枠、窓台、 窓ガラス、ドア4.床掃除 ○ビニール床シート ○タイル・ほうき・真空掃除機で丁寧に清掃する。
週1回水拭きのうえ、空拭きで仕上げる。
・床掃除の際、軽易に移動できる椅子、衝立 などの備品は移動して丁寧に掃除する。
清 掃 作 業 要 領2.天井、壁等 便所のタイル・タイル部分は、濡れた布・ブラシなどで 水洗いのうえ、空拭きで仕上げる。
・その他の部分は、堅絞りのモップ・雑巾で 水拭きのうえ、空拭きで仕上げる。
・汚れがひどい時は、磨粉又は洗剤を用いて 除去する。
・塵払い用具を用いて、塵・くもの巣などを 払う。
・塵払い用具、または雑巾を用いて行う。
・塵が舞うことを禁じられているところでは、 真空清掃機を使用する。
・和室の敷居、鴨居等の塵を払う。
1.塵払い3.腰回りの壁6.便器、 洗面器具、 流し台、 汚物処理器・傷を付けない様にスポンジ等でよく洗い、 クレゾール液の雑巾で拭き清掃を行う。
・汚れがひどい時は、洗剤を使用し、塩酸・ 硫酸など器具を損傷する様な薬品は使用 しない。
・温水洗浄便座(実験棟1F男、2F男女)に ついて月1回ノズル洗浄を行う。
別紙清掃箇所・事項 日常清掃 定期清掃清 掃 作 業 要 領 別紙10.消耗品の補充・年2回(5月、11月)冷暖房のシーズン 前にフィルターの塵払いを行い、 洗浄清拭する。
必要な場合は洗剤を使用する。
(庁舎内すべてのエアコン、換気扇に ついて年2回行う。)12.個別エアコン(各室・通路)7.鏡 ・清潔な布で手垢・汚れを落とし、空拭きする。
・汚れがひどい時は、洗剤を使用する。
8.金属部分蛇口 便器の管、ハンドル 便所入口、ドアノブ・堅絞りの雑巾で水拭きのうえ、空拭きで 仕上げる。
・汚れがひどい時は、金属磨剤などを用いて、 常に金属光沢を保つ様にする。
9.テーブル、椅子 棚、ロッカーなど・トイレットペーパー、手洗消毒液などは、 使用状況をみて適宜補充すること。
・堅絞りの雑巾で水拭きし、汚れがひどい時 は、洗剤を使用して除去すること。
・日常手の届かない箇所を脚立などを 用い、塵、くもの巣などを取り除き、常に 建物の美観を保つようにする。
11.外回りその他 ○玄関前 ○駐車場等、外回り・掃き掃除を行うこととし、午前10時前に 終了する。
・日中巡回して、ゴミ拾い作業を行い、常に 美観を保つ様に注意する。
○排水溝 ○建物外壁等 ○エレベーター・排水溝の塵芥・泥土を取り除き、常に排水を 円滑にすること。
・塵、くもの巣などを取り除き、常に建物の 美観を保つこと。
・ほうき、真空掃除機で清掃後水拭きのうえ、 空拭きで仕上げる。
項 目 数 量 回 数 備 考1.清掃業務(1)日常清掃 【別添1】 2人 190日 常駐(2)定期清掃ア 床面定期清掃 【別添2】 年1回、年2回 約 3,903 ㎡イ 外壁タイル定期清掃 年1回 約 428 ㎡ウ 窓ガラス定期清掃 年1回 約 1,008 ㎡日常清掃回数 別紙階 清 掃 箇 所毎日(週4回)週2回 週1回 月1回 備 考廊下 ○階段 ○車庫 ○玄関ホール ○職員用玄関 ○ホール A ○ホール B ○展示コーナー A・B ○展示コーナー C・D ○廊下及び階段 ○男女便所(実験棟、作業棟、研究棟M1) ○休養室 ○男女更衣室 〇共同研究室 ○所長室 ○総務課 ○エレベーター ○ホール・廊下・階段、 談話コーナー ○閲覧コーナー ○視聴覚研修室 ○大会議室 ○男女便所(実験棟、研究棟M2) ○情報・図書・資料室 〇職員室 ○デザイン室 ○技術相談室 ○外 構内外回り清掃(植木付近の除草含む) ○地下1階2階〇 日常清掃回数 別添1〇 定期清掃回数・床面積年2回 年1回1 地下 20.00 モルタル ○2 13.00 ビニール床シート ○3 98.03 ビニール床シート ○4 33.60 ビニール床シート ○5 52.74 ビニール床シート ○6 12.60 ビニール床シート ○7 10.40 ビニール床シート ○8 59.61 ビニール床シート ○9 152.82 せっ器質タイル ○10 274.46 ビニール床シート ○11 130.80 ビニール床シート ○ ホール 0.1512 389.30 ビニール床シート ○13 64.00 100角タイル ○14 19.80 畳 ○15 49.74 タイルカーペット ○16 49.74 タイルカーペット ○17 66.55 タイルカーペット ○18 97.79 塗床 ○19 88.30 塗床 ○20 96.46 ビニール床シート ○21 320.59 塗床 ○22 43.46 塗床 ○23 127.06 塗床 ○24 70.35 塗床 ○25 15.00 ビニール床シート ○26 17.16 ビニール床シート ○27 19.47 ビニール床シート ○28 55.11 ビニール床シート ○29 72.00 ビニール床シート ○30 48.00 ビニール床シート ○31 110.40 タイルカーペット ○32 140.27 ビニール床シート ○ ホール 0.1533 37.80 タイルカーペット ○34 192.00 タイルカーペット ○35 192.00 タイルカーペット ○36 103.80 タイルカーペット ○37 100.01 タイルカーペット ○38 45.20 タイルカーペット ○39 48.00 100角タイル ○40 183.77 ビニール床シート ○ ホール 0.1541 178.50 ビニール床シート ○ ホール 0.1542 - 3.00 フロアマット ○3902.692階計※ 位置図・配置図については随時交付しますので、窯業技術センター総務課へ連絡してください定期清掃頻度 箇所面積(㎡) 床材質デザイン室技術相談室男女便所(実験棟、研究棟M2)廊下F・G、ホールD談話コーナー、廊下Hエレベーター視聴覚研修室・ホールC閲覧コーナー大会議室試作成形室情報・図書・資料室職員室制御室蒸留水調整室試料調整室第1機器分析室第2機器分析室A・B第3機器分析室A・B新素材実証試験室材料試験室電気炉室焼成室施釉室男女便所(実験棟、作業棟、研究棟M1)休養室共同研究室所長室総務課備考階展示コーナーC・D、廊下D車庫耐火度試験室材料開発実験室製品試験室電子顕微鏡室更衣室警備員室廊下A玄関ホール、展示コーナーA・B、廊下C、ホールB職員用玄関、ホールA、階段A・D1階石膏型成形室別添2