遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)三重県警察
- 所在地
- 三重県 津市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月5日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司1 業務内容(1) 業 務 の 名 称 遠隔操作カメラシステム賃貸借(年間契約)(2) 案 件 の 性 質 等 入札説明書による。
(3) 契 約 期 間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 履 行 場 所 三重県警察本部の指定する場所2 入札参加資格等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 暴力団員若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(6) 事故時の補償内容が分かる書類を提出すること。
3 契約条項を示す場所〒514-8514三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課調達係059-222-0110(内線2266)4 入札説明書の交付方法(1) 場 所 「三重県警察ホームページ」において交付する。
(2) 期 間 入札公告日から令和8年2月16日(月)までの間5 入札参加申請書提出期限入札公告日から令和8年2月16日(月)17時まで(土、日曜日及び祝日を除く。)(FAX可、ただし、FAXで送付する場合は開札までに原本を提出すること。)6 入札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月23日(月)17時まで(2) 場 所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課調達係7 開札の日時及び場所(1) 日 時 令和8年3月24日(火)10時30分(2) 場 所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部1階入札室8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
9 入札保証金及び契約保証金は、免除とする。
10 契約書作成の要否は、要とする。
11 その他詳細については、入札説明書によるものとする。
12 問合せ先三重県警察本部警務部会計課調達係電 話 番 号 059-222-0110 内線2266 担当:中田FAX番号 059-226-9917
入札説明書遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)三重県警察本部項目及び構成1 契約担当官等2 競争入札に付する事項3 入札方法4 入札参加資格5 契約条項を示す場所6 質疑申請7 同等品申請8 入札参加申請9 入札書の提出期限10 開札の日時、場所11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨12 入札保証金及び契約保証金13 入札及び開札の説明14 契約書の作成15 支払条件16 納入検査17 その他18 本案件に係る担当部署等別紙1 「質疑申請書」作成様式別紙2 「入札参加申請書」作成様式別紙3 「入札書」作成様式別紙3の2「入札書」作成様式(代理人が入札する場合)別紙3の3「入札書」作成様式(復代理人が入札する場合)別紙4 「委任状」作成様式(代理人が入札する場合)別紙4の2「委任状」作成様式(復代理人が入札する場合)別紙4の3「委任状」作成様式(代理人が入札する場合、委任期間及びその他の事項)別紙5 「暴力団排除に関する誓約事項」別紙6 「入札書封筒記載例」別紙7 「契約書」別紙8 「仕様書」入 札 説 明 書1 契約担当官等支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司2 競争入札に付する事項(1) 業 務 の 名 称 遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)(2) 案 件 の 性 質 等 別紙8「仕様書」のとおり。
(3) 契 約 期 間 別紙8「仕様書」のとおり。
(4) 履 行 場 所 別紙8「仕様書」のとおり。
3 入札方法一般競争入札4 入札参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 暴力団員若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(6) 事故時の補償内容が分かる書類を提出すること。
5 契約条項を示す場所三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部警務部会計課調達係6 質疑申請(1) 申請期間入札公告日から令和8年2月9日(月)11時まで(土、日曜日及び祝日を除く。)※ 別紙1「質疑申請書」により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便、FAX等で行うこと(直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)。
なお、郵送する場合の封筒には、別紙6「入札書封筒記載例」に準じた表示を行うこと。
※ 申請期間経過後に提出又は到着した申請は、いかなる理由の場合にも受け付けない(事前連絡があっても不可)。
(2) 回答令和8年3月12日(木)17時までに行う。
7 同等品申請対象外8 入札参加申請(1) 申請及び提出期間入札公告日から令和8年2月16日(月)17時まで(土、日曜日及び祝日を除く。)※ 別紙2「入札参加申請書」により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便等(FAX可)で行うこと(直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)。
なお、郵送する場合の封筒には、別紙6「入札書封筒記載例」に準じた表示を行うこと。
※ FAXで送付する場合は開札までに原本を提出すること。
※ 他に提出する資格等があれば記載して添付すること。
(2) 回答入札参加不可の場合のみ令和8年3月17日(火)17時までに電話連絡をする。
※ 入札参加申請審査合格の場合には、連絡を行わない。
9 入札書の提出期限令和8年3月23日(月)17時まで※ 別紙3「入札書」又は別紙3の2「入札書」若しくは別紙3の3「入札書」の様式により、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者に直接持参又は郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。FAX不可)により提出すること。
(直接持参しない場合には、いずれの方法により行うかについて、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て必ず電話連絡をすること。)※ 13「入札及び開札の説明」を確認の上、提出すること。
10 開札の日時、場所(1) 日時 令和8年3月24日(火)10時30分(2) 場所 三重県津市栄町一丁目100番地三重県警察本部1階入札室※ 開札に立ち会う場合には、前記日時までに集合すること。
11 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札保証金及び契約保証金免除13 入札及び開札の説明(1) 入札書の作成ア 入札者は、入札公告及び本入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。
この場合において入札書等について疑義があるときは、6(1)記載の期間に質疑申請を行うことができる。
入札後は、内容の不明等を理由として異議を申し立てることはできない。
イ 入札者は、輸送費等履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もること。
ウ 入札書には次に掲げる事項を記載し、入札書封筒に封印しなければならない。
(ア)入札金額(消費税及び地方消費税を除いた合計金額)(イ)入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び代表者印の押印(社印を使用する場合は、社印も押印すること。)エ 入札書封筒は、別紙6「入札書封筒記載例」により作成すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の返却、変更又は取消しをすることはできない。
カ 入札者は、提出した入札書類に関し三重県警察から説明を求められた場合は、それに応じる義務を負うものとする。
なお、説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。
(2) 入札書の提出等ア 入札書の提出場所は、18「本案件に係る担当部署等」記載の場所とする。
イ 入札書を郵便等(書留郵便又はこれに準ずるものに限る。)により提出する場合には、18「本案件に係る担当部署等」記載の担当者宛て事前連絡した上で、提出期限までに到着するよう送付しなければならない(提出期限までに到着しない入札書は受け付けない。
事前連絡があっても不可)。
なお、封筒には、別紙6「入札書封筒記載例」による表示を行うこと。
ウ 入札者は、入札書の提出をもって、別紙5「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。
また、虚偽の誓約又は誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(3) 代理人による入札ア 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合には、入札時までに別紙4「委任状」又は別紙4の2「委任状」若しくは別紙4の3「委任状」を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人等は、本件購入に係る入札について他の入札者の代理を兼ねることができない。
(4) 入札の再入札ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札のないときは、再入札を行うこととし、再入札は2回を限度とする。
イ 再入札となった場合は、10「開札の日時、場所」の場所で同日中に開札を行うこととする。
ウ 再入札時に開札場所にいない場合には、再入札は放棄したものとして取り扱う(2回目以降の入札は、郵便等による送付を不可とする。)。
エ 再入札に引き続き参加する者は、10「開札の日時、場所」の開札に立会し、再入札に参加できるようにすること。
また、再入札に必要な書類(入札書、委任状、封筒)も持参すること。
オ 再入札を行っても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
(5) 入札書の無効次の各号のいずれかに該当すると認められる入札書は、無効とする。
ア 本入札説明書に示した入札参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書イ 記名押印を欠く入札書ウ 金額を訂正した入札書エ 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書オ 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信行為又は連合と認められる入札書及びその疑いのある入札書カ 同一の入札について、2通以上提出された入札書キ 入札公告により入札参加資格の審査を申請した者が、競争に参加する者に必要な資格を有する者と認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札書(6) 入札の延期等下記ア、イの場合には、当該入札を延期又は取り止めることがある。
ア 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき。イ 法令の制限によるとき。(7) 開札ア 開札は、入札者又はその代理人等を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人等は、開札場所に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ入札参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
ウ 入札者又はその代理人等は、開札時刻後において開札場所に入場することはできない。
エ 入札者又はその代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場所を退場することができない。
(8) 落札者の決定方法ア 最低価格落札方式とする。
イ 落札者の決定は、本入札説明書に従い入札書及び関係書類を提出した入札者であり、入札参加資格及び仕様書の要求を全て満たしていることを要件として、入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ最低価格をもって有効な入札を行った者とする。
なお、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みがあった他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
ウ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又はその代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
14 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約担当官等の求めに応じて、延滞なく落札価格の内訳書を提出し、契約書を取り交わすものとする。
(2) 契約条項は、別紙7「契約書」のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあった金額とする。
(4) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、記名押印するものとする。
(5) 前記(4)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(6) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(7) 本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
15 支払条件別紙7「契約書」のとおりとする。
16 納入検査別紙7「契約書」のとおりとする。
17 その他(1) 本案件における資料等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。
(2) 一旦受領した書類の返却、差し替え及び再提出は認めない。
18 本案件に係る担当部署等郵便番号 514-8514住 所 三重県津市栄町一丁目100番地担当部署 三重県警察本部警務部会計課担 当 者 調達係電話番号 059(222)0110 内線2266 中田FAX番号059(226)9917
別紙1質 疑 申 請 書 令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿 住所 氏名 令和8年2月5日付けで公告のありました案件について、下記のとおり質問がありますので申請します。
案件名 : 遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)質問項目 (具体的に記載してください。) 連絡先: 会社名 担当者名 TEL FAX E-Mail
参加申請別紙2入札書別紙3入札書別紙3の2入札書別紙3の3別紙2,入札参加申請書,令和年月日, 支出負担行為担当官, 三重県警察会計担当官 殿,住 所,会 社 名,代表者名,㊞,貴庁が令和8年2月5日付けで公示した下記の入札公告について、入札参加資格の,審査を申請します。
,なお、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること、,警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと、警察当局から,暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準じる者として、,国発注業者等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと並びに添付,書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
,記,1 入札案件名,遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約),2 添付書類, □ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格), 「役務の提供等」の(写),1部, □ 別紙様式「機器等リスト」 ,1部,※ 資格申請中の場合は、上記以外の資格を証明できる書類を提出し、開札時,資格申請中の場合は、上記以外の資格を証明できる書類を提出し、開札時, までに上記「資格審査結果通知書」を提出すること。
,※ 本社が入札参加申請を行うこと。
,別紙3,入札書,令和年月日, 支出負担行為担当官, 三重県警察会計担当官 殿,住 所,会 社 名,代表者名,㊞, 下記のとおり入札公告及び入札説明書承諾の上、入札します。
,件名,遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約),品 名,数量,単位,合計金額,(税抜),遠隔操作カメラシステム,5,式,円, ※ 合計金額(税抜)は、賃貸借に係る全ての費用の総価とする。
,別紙3の2,入札書,令和年月日, 支出負担行為担当官, 三重県警察会計担当官 殿,住 所,会 社 名,代表者名, 上記代理人,㊞, 下記のとおり入札公告及び入札説明書承諾の上、入札します。
,件名,遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約),品 名,数量,単位,合計金額,(税抜),遠隔操作カメラシステム,5,式,円, ※ 合計金額(税抜)は、賃貸借に係る全ての費用の総価とする。
, ※ 別紙4又は別紙4の3の提出が必要です。
,別紙3の3,入札書,令和年月日, 支出負担行為担当官, 三重県警察会計担当官 殿,住 所,会 社 名,代表者名, 上記代理人, 上記復代理人,㊞, 下記のとおり入札公告及び入札説明書承諾の上、入札します。
,件名,遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約),品 名,数量,単位,合計金額,(税抜),遠隔操作カメラシステム,5,式,円, ※ 合計金額(税抜)は、賃貸借に係る全ての費用の総価とする。
, ※ 別紙4又は別紙4の3及び別紙4の2の提出が必要です。
,
別紙4委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官 三重県警察会計担当官 殿 住 所 会 社 名 代表者氏名 ㊞ 弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を代理人と定め、令和8年3月24日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記 件名 : 遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)代理人住所代理人職名代理人氏名代理人使用印鑑 ※ 本社が支店等を代理人とする場合に提出すること。
別紙4の2委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官 三重県警察会計担当官 殿 住 所 会 社 名 代表者氏名 上記代理人 ㊞ 弊社は貴庁との一般競争入札に関し下記の者を復代理人と定め、令和8年3月24日開札の一般競争入札における入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記 件名 : 遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)復代理人住所復代理人職名復代理人氏名復代理人使用印鑑 支店等(代理人)が、その権限について社員等を復代理人とする場合に提出すること。
別紙4又は別紙4の3の委任状も併せて必要となる。
別紙4の3委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官 三重県警察会計担当官 殿 住 所 会 社 名 代表者氏名 ㊞ (職名、氏名) 弊社は貴庁との契約に関し、を代理人と定め、令和 年 月 日から令和9年3月31日までの間、下記権限を委任します。
1 見積書・入札書の提出の件 2 契約締結の件 3 入札保証金、契約保証金の納付及び還付領収の件 4 契約物品等の納入及び取下げの件 5 代金請求・領収の件 6 復代理人選任の件7 入札参加資格申請書提出の件 ※ 上記うち、権限を委任しないものには抹消の上、訂正印を押印する。
記受 任 者使用印欄※ 他の入札等において本様式を既に提出しており、かつ委任期間中である 場合は、再度の提出を必要としない。
別紙6<入札書封筒記載例>(表)支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿入札書在中○ 入札件名 遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)○ 開札日時 令和8年3月24日(火)10時30分親 展(裏)入札者 住 所氏 名 ○○○○株式会社代表者 職・氏名上記代理人 ○○○○代表者印又は代理人印代表者印又は代理人印入札書記載者が代理人の場合
別紙7契 約 書三重県警察(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約を締結する。
1 契約事項 遠隔操作カメラシステム賃貸借(年間契約)2 内容 別添仕様書のとおり。
3 納入場所 別添仕様書のとおり。
4 契約金額 金○○○円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金○○○円「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法(昭和 63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出した額である。
5 賃貸借期間 別添仕様書のとおり。
6 契約保証金 免除(目的)第1条 乙は、本契約に定める条件に従い、仕様書の遠隔操作カメラシステム(以下「契約物品」という。)を甲に賃貸し、その保守の責めに任じ、甲はその対価として第3条に定める金額を乙に支払うものとする。
(契約保証金)第2条 徴収免除とする。
(賃貸借料金)第3条 契約物品の月額賃貸借料金(以下「料金」という。)は、別添「賃貸借料月額支払一覧表」のとおりとする。
ただし、賃貸借期間の中途において本契約が解除された場合、又は乙の責めに帰すべき事由により、甲が契約物品を使用できなかった場合、料金は次式により算出した額とする。
1料 金 × (円未満切り捨て) × 賃貸借日数賃貸借期間の暦日数(料金の改定)第4条 物価の変動その他の理由により料金を改定しようとする場合は、事前の通知により、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
(契約物品の保守)第5条 乙は、契約物品が正常に動作しない事態等が発生した場合は、甲の請求により直ちに良品と交換するなど、甲の業務に支障の無いよう、可及的速やかに回復させなければならない。
ただし、契約物品の調整・修理・部品の交換等の原因が甲の責めに帰すべき事由にある場合は、その費用は甲の負担とする。
(契約物品の改造等)第6条 甲が、契約物品の改造を行い、又は契約物品に他の機械器具の取付を行う場合は、あらかじめ乙の承諾を得るものとする。
(契約の解除及び違約金)第7条 甲は、自己の都合により、業務が履行されるまでの間、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合ア 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合イ 手形若しくは小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合ウ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合(2) 甲が行う本契約の履行確認に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合(3) 乙が第8条第1項に該当する場合(4) 乙が第 20 条に規定する暴力団排除条項第1条、第2条又は第4条第2項に該当する場合(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 乙は、第2項又は第3項に該当する場合、甲に対し、違約金として未賃貸期間に相当する金額の 100 分の 10 に相当する金額を支払う。
ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の支払を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第8条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第9条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第7条の3第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365 日で換算する。以下同じ。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第10条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第7条第4項、第9条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第7条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より 30 日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(再委託)第 11 条 乙は、本件業務の全部若しくは大部分を一括して、第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
以下同じ。
)に委託してはならない。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部(仕様書に示す業務の主たる部分を除く。)を第三者に再委託(再々委託以降の委託を含む。以下同じ。)する場合は、乙は、再委託承認申請書(別紙様式)を再委託開始の 10 日前までに甲に提出し、承認を得なければならない。
2 甲は、乙から再委託承認申請書の提出を受けた場合は、所要の審査を実施の上、その結果を再委託承認書(別紙様式)で乙に通知するものとする。
3 乙は、甲から承認を受けた内容を変更する場合は、遅滞なく第1項と同様に甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、本契約の一部を第三者に再委託するときは、再委託した業務に係る再委託者の行為について、全ての責任を負うものとする。
5 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙が本契約において遵守することとされている事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(料金の支払)第 12 条 乙は、各月の賃貸借を終了し、甲の検査職員の検査を受けた後、第3条により算出された料金を請求するため、甲に適法な請求書提出するものとする。
2 甲は、乙の適法な請求書を受理した日から、30 日以内(以下「約定期間」という。)に当該金額を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)第 13 条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約物品の返還)第14条 甲は、契約の履行終了又は解除によって契約物品を乙に返還する場合において、契約物品に改造又は他の機械器具の取付を行っているときは、現状に復して返還するものとする。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第 15 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)、又は資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関又は特定目的会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意させ、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡債権金額を軽減できる権利を保留すること。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じる。
(契約不適合責任)第 16 条 甲は、契約物品の種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第 563 条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求させることができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない契約物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。
ただし、乙が、その不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
6 乙が、第1項に基づく追完を行った場合、乙は、当該追完部分についても新たに本条に定める契約不適合責任を負う。
(秘密の保持)第 17 条 甲及び乙は、互いに本契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第 11 条第1項に規定する再委託の相手方についても、同様とする。
2 甲は、乙の故意又は過失により秘密が漏洩したため損害が生じた場合は、乙にその損害の賠償を請求することができる。
(裁判管轄)第18条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、津地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)第 19 条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。
(暴力団排除条項)第20条 暴力団排除に関する条項については、「暴力団排除条項」によるものとする。
(人権尊重の取組)第21条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(特記事項)第22条 本契約に特記事項がある場合は、別紙においてこれを定める。
2 本契約書本文と本契約書に編てつされた仕様書、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書、契約書本文の順序とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 三重県津市栄町一丁目100番地支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 敦澤 洋司乙暴力団排除条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかの属性を有し、又は行為をなす者(以下「解除対象者」という。)を再受託者(再受託以降の全ての受託者を含む。)及び乙又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方(以下「再受託者等」という。)としないことを確約する。
(再委託契約等に関する契約解除)第4条 乙は、本文第11条に定める事前承認後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除しないとき、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙様式再委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官三重県警察会計担当官 殿住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先令和 年 月 日付けで契約いたしました下記契約について、再委託を承認くださるよう申請いたします。
なお、契約の履行に際し、当社の再委託先が三重県警察に対し、損害を与えた場合、当社が一切の責任を負います。
記契 約 件 名再委託の相手方の住 所 及 び 氏 名再委託を行う業務の 範 囲再 委 託 を 必 要と す る 理 由再 委 託 期 間再 委 託 率(全請負に対する再委託の割合)※ 次に掲げる書類を、上記「再委託期間」開始10日前までにこの申請書に添付の上、提出すること。
・再委託の相手方の会社概要・その他三重県警察が指示する書類審 査 結 果 承認 非承認承認又は非承認と し た 理 由再委託承認書令和 年 月 日上記審査結果のとおり、再委託を承認する(承認しない)。
支出負担行為担当官三重県警察会計担当官暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下請負(再委託)をするにあたり、下記事項について誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴庁の求めに応じて当社の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 次の何れにも該当しません。
また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 下請負(再委託)の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 下請負(再委託)の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団員等による不当介入を受けた場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、親事業者へ報告を行います。
※この誓約事項は、再委託等の相手方に提示し、誓約させる場合に使用するものです。
別添賃貸借料 消費税額 合計 令和8年 4月分 令和8年 5月分 令和8年 6月分 令和8年 7月分 令和8年 8月分 令和8年 9月分 令和8年 10月分 令和8年 11月分 令和8年 12月分 令和9年 1月分 令和9年 2月分 令和9年 3月分年 月計賃貸借料月額支払一覧表
別紙8仕様書1 件名遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約)2 概要捜査活動を効果的に行い、犯罪の発生を未然に防ぎ、発生した際は証拠資料となり得る画像を鮮明に記録できるシステムとする。
3 賃貸借物品及び規格等遠隔操作カメラシステム一式 5式調達する機器等の納入、運用、保守、撤去等に伴って必然的に必要となる物品(付属品、接続部品、各種媒体、ケーブル等)については、本仕様書の有無に関わらず提供すること。
カメラシステムの主機能となる映像通信についての通信費の一切を機器賃貸借料に含むものとする。
(1式の内訳)品 名1 遠隔操作カメラ2 通信機器端末(送信側・受信側)3 画像受信部(ノートパソコン)4 解析ソフト5 ソフトウェア※ 別紙詳細仕様書参照4 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで5 設置場所三重県警察本部が指定する場所に設置6 賃貸借料の請求賃貸借料は、1式当たりの月額賃貸借料とし月締め払いとする。
賃貸借料の請求は、乙は各月経過後、その月の賃貸借料を算出し、甲の確認を受けた後に請求するものとする。
7 保守体制(1) 甲の問い合わせに対し、乙は解決策のサポートを行うこと。
(2) 賃貸借契約期間中に通常の使用により機器が故障した場合は、速やかに代替品と交換すること。
(3) 賃貸借物品に障害が発生し、契約物品の交換を要する場合、甲の要請により乙は可能な限り速やかに代替対応を行うこと。
対応に係る費用は乙の負担とする。
(4) 賃貸借物品は、動産保険が付帯されたものとし、故障、破損、盗難等の事故が発生した場合に、甲による費用負担がないようにすること。
ただし、甲の故意又は重大な過失による破損については保守の範囲外とする。
(5) 契約年度途中に機器、ソフトのバージョンアップ等があった場合は、事前に乙に申請を行うものとし、常に最新の機器の賃貸借が可能であること。
その際は、甲と協議した上で更新を行い、甲の追加費用の負担がないようにすること。
8 セキュリティ(1) カメラ側から画像受信部側への通信は、必ず暗号化されていること。
(2) 返却後の画像受信部は、復元できない方法で画像データの消去作業を行うこと。
(3) 画像受信部を破棄する場合は、ハードディスクを粉砕するなどの物理的破壊を行い、再利用できない措置を講ずること。
(4) 本契約に関する事項をいかなる第三者に対しても開示又は漏洩しないこと。
9 その他(1) 本仕様書に定めのない事項については、甲及び乙で別途協議するものとする。
(2) 契約業者は、契約を履行するに当たり、直接又は間接的に知り得た一切の情報について、甲が承諾した場合を除き、本件以外の用途に使用することを禁止する。
また第三者への提供についても、甲が承諾した場合を除き禁止する。
別紙※ 詳細仕様書1 遠隔操作カメラ項 目 仕 様ズーム 光学21倍以上、デジタル16倍以上有効画素数 210万画素以上画角 左右:テレ 2.8度~ワイド 58度 以上上下:テレ 2.2度~ワイド 44度 以上左右 0度 ~350度以上上下 -30度 ~ 90度以上回転速度 左右:最大300度/秒以上、上下:最大100度/秒以上最低被写体照度 カラー 0.001 ルクス以下、白黒0.0004 ルクス以下焦点距離 4.0mm~84.6mm以上絞り範囲 F1.6~Closeシャッタースピード 1/30~1/4000以上の範囲で切替可能その他の機能・装備 ・ カメラは、家庭用電源を利用し、容易に設置が可能であること。
・ カメラは、無線通信を介して接続された専用パソコンで視聴及び記録ができること。
・ 屋外用防滴ケース(黒色又は暗色系)が必要な場合は、IP55相当以上であること。
(カメラ本体に同程度の防滴防塵性能がある場合を除く。)・ カメラの設置場所に応じた固定用付属品(三脚、マグネット等)を付けること。
・ カメラをセキュリティワイヤーで固定するなどの盗難防止措置ができること。
・ 色は、黒色又は暗色系・ 寸法 140(幅)×150(奥行)×180(高)mm 以下(防滴ケース含む)2 通信機器端末(送信側、受信側)項 目 仕 様通信方式 ・ 閉域網接続 又は インターネット相互接続・ 上り下りLTE(常時接続)専用帯域回線・ データ通信量無制限有線LAN規格 1000Base-T×2 ポート 以上セキュリティ ・ IKEv1/IKEv2、AES(128/256)、SHA-2(256)に対応していること。
・ VPN接続により、第三者からのアクセスを不可とすること。
・ VPN(IPsec)又は L2TP/IPsec(電子政府推奨:AES256)暗号化機能・ 通信不良が発生しても、自動で本体又は通信モジュールのみ再起動可能であること。
・ 動作条件:温度-20~+60℃以上、湿度10%~90%以上・ SIM保護カバ-有。
保護クッション有。
・ インターネット相互接続網は、公衆インターネット網とはファイアウォールを構築して区分し、カメラネットワークに対しては、専用ゲートウェイを介してVPN接続すること。
3 画像受信部(ノートパソコン)項 目 仕 様OS Windows 10 IoT以上CPU インテル Core i5 以上メモリ 搭載容量 16GB 以上モニタ 15.6 インチ以下ストレージ 1TB以上(録画データ保存先)機能 ・ カメラのパン、チルド、ズーム、ピント等の各種調整は、すべてネットワークに接続された専用パソコンにより遠隔操作が可能であること。
撮影画像の確認、録画、再生が可能であること。
・ ホイール付光学式のマウスを付属すること。
・ 画像受信部(ノートパソコン)及び周辺機器のすべてを収納できる専用のケース等を付属すること。
・ 内蔵記録装置は暗号化されていること。
4 解析ソフト項 目 仕 様再生・記録 ・ 撮影中の画像がネットワーク通信により受信可能であること。
・ 専用パソコン上において再生・確認できること。
記録媒体 ・ 記録媒体は、パソコン内蔵のストレージであり、容量は750GB以上であること。
記録時間 ・ フレームレートを1秒当たり3~5コマで撮影(受信)した場合、解像度 1280 × 960 ピクセルで概ね1ヶ月以上の連続記録が可能であること。
記録データのセキュ ・ 記録データ保存形式は、画像受信部にインストールされた解リティ対策 析ソフトで再生可能であり、保存画像の改ざん検知が可能であること。
機能等 ・ リアルタイム映像及び録画映像について、拡大表示が可能であること。
・ 録画映像において、1/16~128倍速以上のスピードアップ再生及び逆再生が可能であること。
・ 映像の上下反転等の設定が可能で、カメラ自体に回転の機能が無い場合でも異なるカメラ設置向きに対応出来ること。
・ 録画中又は録画後の画像データを、任意に「動体」「人物・物体」検知エリアを指定して動体検知検索再生が可能であり、検知した場合は直ちにアラート通知すること。
・ 保存したファイル及びフォルダは、時系列に自動整理されること。
・ 静止画の保存先は画像受信部であること。
・ 録画映像が異なる時間帯を並列して再生可能であること。
・ ストレージ残容量が表示されること。
5 ソフトウェア項 目 仕 様通信状況の確認 ・ 通信状況を確認し、診断結果を表示可能なこと。
・ 機器に異常箇所が検知された場合、ディスプレイに通知が可能であること。
・ 異常を検知した場合、再起動を行う機能があること。
画像鮮明化 ・ 撮影後の画像データについて、被写体の明るさ調整、ノイズ除去、鮮明化の調整が可能な画像鮮明化ソフトウェアを備えていること。
その他 ・ スタンドアローン仕様であること。
・ 動画ファイルから物体や人物を検出可能であること。
・ 自動保存された静止画は、日付で分類されること。
・ 汎用動画ファイルから自動保存された静止画は、ファイル名で分類されること。
・ ストレージの総容量、使用量、使用率を表示し、使用率が高くなった場合は、古いデータから上書きする。
・ 汎用動画ファイルは、AVI、MOV、MP4、MKV、WMV 形式の動画ファイルに対応していること。
・ 複数の汎用動画ファイルを一括選択し、連続再生が可能であること。
・ その他、映像解析、被写体映像を収集及び解析することを容易にするソフトウェアがある場合は提案を行い、協議の上で追加費用無く機能を追加できるものとする。
様式Sheet1【別記様式】,令和 年 月 日,調達案件名(システム名),遠隔操作カメラシステム等賃貸借(年間契約),法人名,担当者名,連絡先メールアドレス,連絡先電話番号,○ 提案機器等一覧,通番,区分,製造業者・役務実施業者,本社所在国,業者の法人番号(半角数字),製品名・役務実施場所,型番,備考,(例),ノートPC,〇×電機,日本,1234567890123,○○ NOTE,AAA 0123,(例),プリンタ,△△△,米国,3210987654321,△△E1234e,BBB-1111,(例),アプリケーション,OSS,OSS,7-Zip,https://www.●●●.com,(例),システム開発等,◎◎ソリューション,日本,1111111111111,東京都○○区××,(例),再委託,○○○ソフト開発,日本,2222222222222,さいたま市○○区△△,(例),再々委託,××システムズ,日本,3333333333333,横浜市××区○○,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。
,なお、行の追加以外の変更(数式やリンクの貼付等を含む)は行わないようお願いいたします。
,登録番号,←赤枠内は調達原課が入力,回答希望日,作成者:こちらの担当者・連絡先は、提案する法人の担当者等を記載してください。
,ハブ,日本,スイッチ,OSS,ルータ(VPN等含),不明,ファイアウォール,米国,IDS(Intrusion Detection System),中国,IPS(Intrusion Prevention System),台湾,UTM(Unified Threat Management),香港,メールサーバ,仏国,ウェブサーバ,韓国,DNSサーバ,独国,ファイルサーバ,英国,データベースサーバ,豪州,認証サーバ,UAE,メインフレーム,アイルランド,管理サーバ(ADサーバ等),イスラエル,Proxyサーバ,イタリア,NAS(Network Access Server),インド,デスクトップPC,ウクライナ,ノートPC,ウルグアイ,モバイル端末,エストニア,プリンタ,オーストリア,テレビ会議システム構成機器,オランダ,IP電話システム構成機器,カナダ,ネットワークカメラシステム構成機器,キプロス,各種センサー,シンガポール,入退システムの構成機器,スイス,OS,スウェーデン,アプリケーション,スペイン,ウェブコンテンツ,スロバキア,ミドルウェア,チェコ,ファームウェア,デンマーク,キーボード,トルコ,マウス,ニュージーランド,外付けハードディスク,ノルウェー,USBメモリ,ハンガリー,その他,フィリピン,システム開発等,フィンランド,再委託,ブラジル,再々委託,ブルガリア,運用・保守,ベトナム,通信サービス,ベラルーシ,クラウドサービスの提供,ベルギー,電子証明書(民間認証局利用),ポーランド,ドメイン(政府ドメイン以外利用),マレーシア,端末等の廃棄,南アフリカ,データの管理・処理,ラトビア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,ロシア,