【入札公告】旧群馬県民会館で使用する電気の調達に係る一般競争入札
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- 公告日
- 2025年12月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】旧群馬県民会館で使用する電気の調達に係る一般競争入札
本文 【入札公告】旧群馬県民会館で使用する電気の調達に係る一般競争入札 更新日:2025年12月24日 印刷ページ表示 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年12月24日 群馬県知事 山本 一太 1 調達内容 (1) 購入等件名及び数量 旧群馬県民会館で使用する電気年間予定使用電力量 254,040キロワットアワー (2) 調達案件の仕様等 入札説明書並びに旧群馬県民会館電気需給仕様書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで (4) 履行場所 旧群馬県民会館 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 (3) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 (4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による小売電気事業者の登録を受けている者であること。 (7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。 (8) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況及び省エネルギー・節電に関する情報提供の取組状況に関し、入札説明書に記載する基準を満たすこと。 3 入札書の提出場所等 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県地域創生部地域創生課総務係(担当 佐野) 電話027−226−2182(ダイヤルイン) (2) 入札説明書の交付方法 原則として、群馬県ホームページからのダウンロードによる。なお、群馬県ホームページによる取得が困難な場合等にあっては、事前連絡の上、上記(1)の場所で交付を受けること。 (3) 入札説明書の交付期間 入札説明書の交付期間 令和7年12月24日(水曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までの毎日。ただし、上記(1)の場所で交付を受ける場合は、群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日を除き、時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間とする。 (4) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書(以下「申請書等」という。)を令和8年1月16日(金曜日)まで(受付日及び時間は、休日条例第1条第1項に規定する休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)に、上記(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、提出された申請書等について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。 (5) 入札及び開札の日時及び場所 令和8年1月29日(木曜日)午後2時 昭和庁舎2階22会議室(郵送による場合は、書留郵便とし、同月28日(水曜日)午後4時までに上記(1)の場所に群馬県地域創生部文化振興課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「令和8年1月29日開札 旧群馬県民会館で使用する電気入札書在中」と朱書きすること。) 4 その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 (4) 契約書の作成の要否 要 (5) 落札者の決定方法 規則第169条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格となる総額をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (6) 契約の確定 この公告に係る契約は、令和8年度歳入歳出予算が群馬県議会で可決された場合において、議会の議決後に確定させる。 (7) その他 詳細は、入札説明書による。 1_【入札説明書】旧群馬県民会館で使用する電気 (PDF:172KB) 2_【様式集】 (Word:41KB) 3_【様式】内訳書(計算書) (Excel:84KB) 4_【仕様書】 (PDF:106KB) 5_【施設一覧】 (PDF:23KB) 6_【契約書案】 (PDF:138KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 地域創生部 地域創生課 総務係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 17階 Tel:027-226-2182 お問い合わせフォーム
旧群馬県民会館で使用する電気入 札 説 明 書令和7年12月群馬県地域創生部地域創生課1旧群馬県民会館で使用する電気の購入に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和7年12月24日(水)2 入札執行者 群馬県知事 山本 一太3 契約担当課 〒371-8570群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県地域創生部地域創生課総務係(県庁舎17階)電 話 027-226-2182FAX 027-243-31104 入札に付する事項(1)件 名 旧群馬県民会館で使用する電気(2)仕 様 旧群馬県民会館 電気需給仕様書のとおり5 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(3) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(4) 本件入札公告の日から開札までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 本件入札公告の日から開札までの間において、物品の購入等に係る有資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定による小売電気事業者としての登録を受けている者であること。
(7) 供給を開始する日から確実に安定した電気の供給ができる者であること。
(8) 電源構成及び二酸化炭素排出係数を開示している※1ことを前提とし、以下のア~エの項目により評価し、評価基準※2を満たす電気事業者であること。
ア 二酸化炭素排出係数イ 未利用エネルギーの活用状況※3ウ 再生可能エネルギー導入状況※4エ 省エネルギー・節電に関する情報提供の取組※5状況26 入札参加資格の確認(1) 入札に参加を希望する者は、上記5の資格を有することを証明するため、入札参加資格確認申請書及び確認資料等(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
申請期限までに申請書類を提出できない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の競争入札に参加できない。
なお、提出された申請書類について県が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
ア 提出期間 令和7年12月24日(水)から令和8年1月16日(金)までの群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号。以下「休日条例」という。)第1条に規定する休日を除く毎日。
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
イ 提出場所 前記3に同じ。
ウ 提出方法 郵送又は持参とする。
郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこと。
また、封筒に「旧群馬県民会館で使用する電気 入札参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。
(2) 提出書類は、次のとおりとする。
ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 入札参加資格確認資料(様式第2号)ウ 上記5(3)を確認する書類エ 上記5(6)を確認する書類オ 上記5(7)を確認する書類カ 評価項目報告書(様式第2号その2)及び根拠資料キ 担当者届(様式第3号)(3) 申請書類に基づく審査結果は、令和8年1月23日(金)までに電送により通知する。
(期日までに通知がない場合は、契約担当課に確認の電話をすること。)(4) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。
(5) その他ア 申請書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 群馬県は、提出された申請書類を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 申請書類は返却しない。
エ 提出期限日以降における申請書類の差し替え及び再提出は認めない。
オ 入札説明書5(8)については、算出根拠となる資料および取組がわかる資料を提出すること。
37 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、入札参加資格確認説明申請書(様式第7号)により説明を求めることができる。
ア 提出期間 令和8年1月23日(金)から令和8年1月28日(水)までの休日条例第1条に規定する休日を除く毎日。
午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで。
イ 提出場所 上記3に同じ。
ウ 提出方法 郵送又は持参とする。
郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこと。
また、封筒に「旧群馬県民会館で使用する電気 入札参加資格確認説明申請書在中」と朱書きすること。
(2) 説明を求められたときは、令和8年2月4日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明会実施しない。
9 入札説明書等に関する質問(1) 入札説明書等に関する質問は、簡易な内容を除き、文書により提出するものとする。
ア 提出期間 令和7年12月24日(水)から令和8年1月16日(金)までの休日条例第1条に規定する休日を除く毎日。
午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで。
イ 提出場所 上記3に同じ。
ウ 提出方法 郵送又は持参とする。
郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの期限までに必着のこと。
また、封筒に「旧群馬県民会館で使用する電気 質問書在中」と朱書きすること。
(2) 質問に対する回答は、令和8年1月23日(金)までに上記3の場所に掲示すると共に、入札に参加を希望し入札参加資格を有する者に対し書面で電送により回答する。
10 入札書の記載(1)入札金額は、年間予定使用電力量に対する総額を見積もること。
(2)入札書には、1月ごとの1キロワット当たりの基本料金単価及び1キロワット時当たりの使用電力量料金単価とそれぞれの予定使用電力量に係わる月額料金を記載すること。
ただし、季節や時間帯等その他条件により単価や増減率が異なる場合は、その単価や増減率ごとに記載すること(この場合の 1 時間当たり使用電力量は、時間帯に関わらず一律29キロワット時として計算すること)。
また、県が提示した様式では記載ができない場合(記載欄が不足する場合等)は、全体の内容が確認できる計算書を別紙で添付すること。
4力率は70%として計算すること。
本案件の入札価格の算定に当たっては、燃料費等調整制度(燃料価格調整及び市場価格調整)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については入札価格に含めないものとする。
本案件の燃料価格調整及び市場価格調整については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)によるものとし、単価及び係数等については、みなし小売り電気事業者が定める市場価格連動プランと同等の条件によるものとする。
(3) 落札の決定にあたっては、入札書に記載された総額にその100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札書に記載する単価に1銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、増減率に小数点以下第5位の数字があるときはこれを切り捨てるものとする。
11 入札及び開札(1) 開札日時及び場所ア 日時 令和8年1月29日(木)午後2時イ 場所 昭和庁舎2階 22会議室入札方法は、入札書の直接持参又は郵送によるものとし、入札書のほかには計算書(計算式を記載したもの)のみ添付できる。
郵送による場合は、書留郵便とし、令和8年1月28日(水)午後4時までに上記3の場所に群馬県地域創生部地域創生課長あて親展で必着のこと。
郵送にあたっては二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて厳封の上、当該中封筒には氏名など及び「令和8年1月29日開札 旧群馬県民会館で使用する電気 入札書在中」と記載すること。
なお、入札は1回目が不調の場合、2回目まで行われるため、別封で何回目かを明記すること。
また、外封筒には「旧群馬県民会館で使用する電気 入札書在中」と朱書きすること。
(2) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式第4号)を提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、提出した入札書の変更や取り消しをすることができない。
(4) 入札担当者が、競争入札が公正に執行することができない状態であると認めたときは、当該入札を延期し、又は中止することがある。
(5) 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(6) 入札執行回数は2回とする(1回目の入札で落札者がない場合は2回目を実施する。)。
512 最低制限価格設定しない。
13 入札保証金免除する。
14 契約保証金免除する。
15 入札の無効次の(1)から(7)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札。
(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札。
(3) 入札金額が訂正されている入札書による入札。
(4) 入札要件の判明できない入札書、入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札。
(5) 記載した文字を容易に消すことができる筆記用具を用いて記載した入札書による入札。
(6) 民法(明治29年法律第89号)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札。
(7)その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札。
16 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の範囲内で最低価格となる総額をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
17 支払条件(1) 落札者は、毎月1日または群馬県との協議により定めた計量日の0時に計量器に記録された値を読み取り、計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう)を施設管理者に通知するものとする。
(2) 施設管理者の検査合格後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の支払いを県に請求するものとし、施設管理者に郵送するものとする。
(3) 施設管理者は、上記(2)の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払わなければならないものとする。
(4) 通知および郵送先は上記3に同じとする。
618 契約契約は、内訳書(計算書)(様式第6-1号)に記載されている基本料金の単価及び電力量料金の単価で行うものとする。
19 異議の申立て入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
20 関係規則等を示す場所契約書(案)及び入札を定めている関係規則等については、次により閲覧できる。
(1)閲覧期間 令和7年12月24日(水)から令和8年1月16日(金)までの休日条例第1条に規定する休日を除く毎日。
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
(2)閲覧場所 上記3に同じ。
21 その他(1) 入札参加者は、仕様書及び契約書を熟読のうえ、入札しなければならない。
特に、旧群馬県民会館は建物の維持管理に最低限必要な設備のみ稼働させていることから、力率が低い、使用電力量が1日を通じてほぼ一定等、他の県有施設とは異なる点があることに留意すること。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。
(3) 入札参加資格確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和8年1月28日(水)午後5時までに入札辞退届(様式第5号)を上記3の場所に提出すること。
(4) 入札説明書等の配付資料は、本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(5) 入札説明書に記載されていない事項については、地方自治法、同法施行令関係法令等の定めによる。
(6) その他不明な点については、以下に問い合わせること。
群馬県地域創生部地域創生課総務係電話 027-226-2182担当 佐野※1 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。
※2 別表1に示す配点により算定した点数が70点以上であること。
※3 未利用エネルギーの活用状況とは、以下の方法により算出した数値をいう。
7なお、未利用エネルギーとは発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。
①工場等の廃熱又は排圧②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号。以下「再エネ特措法」という。)第2 条第3 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。
)③高炉ガス又は副生ガスまた、未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
※4 再生可能エネルギー導入状況とは、以下の方法により算出した数値をいう。
次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量[kWh]を令和5年度の供給電力量(需要端)[kWh]で除した数値。
ただし、①から⑤の再生可能エネルギー電気の利用量は令和5年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))②グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)量[kWh]③J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量[kWh]④非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量[kWh]⑤非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非FIT非化石証書の量[kWh]※5 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること、需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること、地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること、発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること 等※6 経済産業省及び環境省の公表している「電気事業者別の二酸化炭素排出係数(令和5年度実績)」(R7.3.18 環境省・経済産業省公表、R7.7.18、R7.7.28、R7.8.1 一部追加・更新)の調整後排出係数等を踏まえ、別表2のとおり定めるものとする。
8別表1項目 区分 配点ア 令和5年度の1kWh当たりの全電源の二酸化炭素排出係数[kg-CO2/kWh]※70.000以上 0.350未満 700.350以上 0.375未満 650.375以上 0.400未満 600.400以上 0.425未満 550.425以上 0.450未満 500.450以上 0.475未満 450.475以上 0.500未満 400.500以上 0.525未満 350.525以上 0.550未満 300.550以上 0.575未満 250.575以上 0.600未満 200.600以上 0イ 令和5年度の未利用エネルギー活用状況 0.675 %以上 100 %超 0.675 %未満 5活用していない 0ウ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 8.0 %以上 205.0 %以上 8.0 %未満 152.50 %以上 5.00 %未満 100 %超 2.50 %未満 5活用していない 0エ ・省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組・地域における再エネの創出・利用の取組取組あり 5取組なし 0※7 「全電源の二酸化炭素排出係数の実績値」とは、経済産業省及び環境省の公表している「電気事業者別の二酸化炭素排出係数(令和5年度実績)」(R7.3.18 環境省・経済産業省公表、R7.7.18、R7.7.28、R7.8.1 一部追加・更新)の調整後排出係数の数値とする。
新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
9別表2※「全電源の二酸化炭素排出係数の実績値」とは、経済産業省及び環境省の公表している「電気事業者別の二酸化炭素排出係数(令和5年度実績)」(R7.3.18 環境省・経済産業省公表、R7.7.18、R7.7.28、R7.8.1 一部追加・更新)の調整後排出係数の数値とする。
新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
項目 基準値令和5年度の1kWh当たりの全電源の二酸化炭素排出係数[kg-CO2/kWh]0.431
旧群馬県民会館 電気需給仕様書1 概要(1)件 名 旧群馬県民会館で使用する電気(2)需要場所 旧群馬県民会館(前橋市日吉町1-10-1)(3)業種及び用途 官公庁(文化施設)2 仕 様(1)供給電気方式等ア 電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 50Hzオ 受電方式 1回線受電カ 蓄熱式負荷設備の有無 別紙「施設一覧」のとおり(2)契約電力、予定使用電力量ア 契約電力 132kW上記契約電力は、予定であり、契約後の各月の契約電力はその1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
イ 年間予定使用電力量 254,040kWh(29kWh×24時間×365日)積算で使用する数値であり、実際の使用量とは異なることがある。
(3)履行期間令和8年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで(4)電力量等の計量ア 自動検針装置の有無 有イ 電力会社の検針方法 遠隔自動検針ウ 計量器の構成 電力需給用複合計器(通信機能付)(5)需給地点需給場所における群馬県の施設したキャビネット内の東京電力パワーグリッド株式会社の架空引込線と群馬県の開閉器電源側接続点(6)電気工作物の財産分界点 需給地点に同じ(7)保安上の責任分界点 需給地点に同じ3 その他(1)力率は、期間中70%前後となる予定である。
(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。
(3)非常用自家発電設備については別紙「施設一覧」のとおり(4)支払方法は、毎月ごとの精算払いとする。
請求額の算定にあたっては、税込み金額を算定し、群馬県知事(以下 「甲」という。)あてに請求するものとし、甲は適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
また、請求の際には、請求書のほかに使用量等の内訳を添付するものとする。
(5)力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める供給条件等による。
なお、入札価格の算定に当たっては、力率は70パーセントとし、燃料費等調整制度(燃料価格調整及び市場価格調整)及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については入札価格に含めないものとする。
(6)今回の契約を実行するため、新たに発生する設備の改造に必要な費用は、受注者の負担とする。
また、当該改造のために必要な作業は、発注者の業務に支障を及ぼさない範囲で行わなければならない。
施設一覧施設管理者 施設名 需要場所 計量器の構成 蓄熱式負荷設備1 群馬県知事 旧群馬県民会館前橋市日吉町1丁目10-1電力需給用複合計器(通信機能付) 有 284kVA 無非常用自家発電設備