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【企業局入札公告】第三浄水場ほか汚泥処分業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【企業局入札公告】第三浄水場ほか汚泥処分業務委託 入 札 公 告次のとおり、一般競争入札に付する。 令和8年2月5日岩手県企業局県南施設管理所長 伊藤 邦彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 第三浄水場ほか汚泥処分業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委 託 場 所 受注者処分場所在地(5)汚泥発生場所 北上市北工業団地地内ほか(6)入札方法(1)の件名で、入札金額は1t当たりの単価で記載する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)入札の日において、岩手県から産業廃棄物処分業(汚泥)の許可及び岩手県産業廃棄物処理業者育成センターから産業廃棄物処理業者の格付認定を受け、保証金を預託している者であること。 (3)入札の日において、盛岡広域振興局、県南広域振興局(本局、花巻、北上、一関)、沿岸広域振興局(本局、大船渡)に処分場を有し、排出する汚泥を再利用可能な資源として処分できる者であること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止措置を受けていない者であること。 (6)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (8)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先岩手県公式ホームページの入札・コンペ・公募情報により行う。 (https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)(問い合わせ先)〒024-0102 岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課 電話 0197-66-3233(直通)(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年2月24日(火)午前11時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 入札保証金(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の 100 分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を、入札執行の当日までに、岩手県盛岡地区合同庁舎6階企業局経営総務室(岩手県企業局出納員)に納付し、領収書を受領すること。 本件における入札金額とは、入札書に付された見積単価に概算数量を乗じたものをいう。 ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県企業局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 5 その他(1)入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和8年2月 16 日(月)午後5時までに3(1)の問い合わせ先の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2)入札への参加(1)により提出された書類を審査した結果、入札参加者資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (3)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (6)調達手続の停止令和8年度岩手県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 (7)その他詳細については、入札説明書及び特記仕様書による。 1入 札 説 明 書「第三浄水場ほか汚泥処分業務委託」の入札については、入札公告文及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 この入札説明書は、この一般競争入札に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 第三浄水場ほか汚泥処分業務委託(2)仕 様 等 入札説明書及び特記仕様書による(3)委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)委 託 場 所 受注者処分場所在地(5)汚泥発生場所 北上市北工業団地地内ほか2 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒024-0102岩手県北上市北工業団地5-8岩手県企業局県南施設管理所総務課電話 0197-66-3233(直通) FAX 0197-66-33973 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)入札の日において、岩手県から産業廃棄物処分業(汚泥)の許可及び岩手県産業廃棄物処理業者育成センターから産業廃棄物処理業者の格付認定を受け、保証金を預託している者であること。 (3)入札の日において、盛岡広域振興局、県南広域振興局(本局、花巻、北上、一関)、沿岸広域振興局(本局、大船渡)に処分場を有し、排出する汚泥を再利用可能な資源として処分できる者であること。 (4)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5)一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止措置を受けていない者であること。 (6)岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 (7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 (8)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 4 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は資格審査に必要な書類として、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に次の関係書類を添付のうえ、令和8年2月16日(月)午後5時までに2の場所に1部提出しなければならない。 なお、アの関係書類の様式は任意とする。 ア 事業所に係る調書(ア)事業所の所在地、電話、FAX、設備・施設の概要(汚泥の再資源化の概要がわかるもの。パンフレット類でも可)、組織体制、処分場所在地を記載すること。 (イ)産業廃棄物処分業(汚泥)の許可証の写し2イ 業務が履行できることを証明する書類(別紙1)国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等従業員の労働福祉の状況等(2)申請書及び関係資料を提出した者は、入札日の前日までの日において、岩手県企業局県南施設管理所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3)申請書及び関係資料は岩手県企業局県南施設管理所において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 なお、審査結果は令和8年2月17日(火)までにFAXにより通知する。 5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年2月16日(月)午後5時までに、2に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年2月19日(木)午後5時までにFAXにより送信する。 6 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札書は、直接7の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしなければならない。 ただし、金額の訂正は認めない。 また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。 (4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 7 入札及び開札の日時及び場所令和8年2月24日(火)午前11時30分 岩手県企業局県南施設管理所2階会議室8 入札書に関する事項入札書は、岩手県が示す別添様式例により次のことを表示し、押印すること。 (1)入札年月日(2)入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職氏名及び印)(3)あて名は、岩手県企業局県南施設管理所長 とすること。 (4)入札金額(5)件名9 入札保証金(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を、入札執行の当日までに、岩手県盛岡地区合同庁舎6階企業局経営総務室(岩手県企業局出納員)に納付し、領収書を受領すること。 本件における入札金額とは、入札書に付された見積単価に概算数量を乗じたものをいう。 ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県企業局を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 なお、当該保険証券の保険期間は、入札及び開札の日から令和8年4月1日までを含む期間とすること。 (2)入札参加希望者は、入札日(入札執行前)に、入札保証金を納付した場合には領収書を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。 (3)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代3理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (4)落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。 この場合、保証金充当申出書(別紙2)を提出すること。 なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後において、保証金還付請求書(別紙3)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。 (5)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 (6)入札保証金の納付・還付場所〒020-0023岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県企業局経営総務室管理担当電話 019-629-6379(直通) FAX 019-629-638410 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1)競争入札の参加資格のない者が提出した入札の場合(2)入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く)、又は金額が不足した場合(3)入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札の場合(4)記名押印のない入札の場合(5)入札金額を訂正した入札の場合(6)誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(7)入札件名の表示に重大な誤りがある入札の場合(8)同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札の場合(9)委任状を提出しないで代理人が提出した入札の場合(10)その他入札に関する条件に違反して提出した入札の場合11 落札者の決定方法(1)本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、企業局契約規程(平成6年企業局管理規程第14号)第10条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3)(2)の同価の入札をした者のうち、立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 12 開札に立ち会う者に関する事項開札は入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人がいない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うものとする。 13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、2回を限度とし、直ちに再度入札を行うものとする。 14 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)落札者は、契約保証金として契約金額(税込)に年間見込数量を乗じて得た金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合には契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出した場合4イ 落札者から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結した場合(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。 15 調達手続きの停止令和8年度岩手県工業用水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 16 その他入札参加者又は契約の相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は契約の相手方が負担するものであること。 1令和8年度第三浄水場ほか汚泥処分業務委託特 記 仕 様 書(適用範囲)第1条 この仕様書は、令和8年度第三浄水場ほか汚泥処分業務委託に適用する。 (業務の目的)第2条 本業務は、第3条に掲げる各施設から発生する脱水汚泥及び天日乾燥汚泥を処分するものである。 なお、汚泥は産業廃棄物である。 (汚泥発生場所)第3条 汚泥の発生場所は次のとおりである。 (1) 第三浄水場 北上市北工業団地地内(2) 第二浄水場 北上市相去町谷木地内(3) 新北上浄水場 北上市二子町坊舘地内(業務委託の実施)第4条 業務委託の実施は、次のとおりとする。 (1) 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)並びに関係法令に基づき廃棄物を適正に処理しなければならない。 (2) 受注者は、この業務の実施に必要な器材等にかかる経費をすべて負担するものとする。 (3) 受注者は、契約締結後、遅滞なくこの業務につく監督官庁の許可証の写しを発注者に提出しなければならない。 後日、許可事項を変更した場合も同様とする。 監督官庁の許可証とは、産業廃棄物処分業許可証をいう。 (4) 処分品目は汚泥とし、量は第5条(2)の業務委託内容に記載のとおりとする。 (業務委託の内容)第5条 業務委託の内容は次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 受注者は、発注者の指示する者により収集運搬された第3条に掲げる場所から発生する汚泥を受注者の施設において処理するものとする。 (2) 委託期間内における汚泥の収集運搬量は次のとおりとする。 ただし、収集運搬量は、工業用水道施設の運転状況により増減することがある。 ア 第三浄水場・・・250t(脱水汚泥)イ 第二浄水場・・・150t(天日乾燥汚泥+脱水汚泥)ウ 新北上浄水場・・250t(脱水汚泥)2(3) 処分量は、受注者の保有する計量器による計測値とし、計測値は小数点以下第2位までとする。 (4) 業務完了報告書、汚泥処分報告書、請求書は、業務を実施した月ごとに作成のうえ送付すること。 (搬 出)第6条 汚泥の搬出頻度はおおむね次のとおりとする。 (1) 第三浄水場 1回/日 3回/月 1日当たり約7t(2) 第二浄水場 1回/日 5回/4ヵ月分 1日当たり最大15t(3) 新北上浄水場 1回/日 1~2回/月 1日当たり約7t搬出予定日は発注者と協議するものとし、受け入れ停止等の予定がある場合は、事前に発注者へ通知すること。 なお、第三浄水場は、脱水ケーキのストックヤードがないことから、汚泥の発生量によっては少なくとも2週間に1回以上の受け入れが必要である。 (産業廃棄物管理票)第7条 廃棄物の管理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日法律第137号)第13条の2第1項に規定する情報処理センター(以降「情報処理センター」という。)を使用することを標準とする。 ただし、排出者及び運搬者の状況により情報処理センターの使用が不可能である場合には同法第12条の3の規定に基づき、産業廃棄物管理票を使用するものとする。 (汚泥の収集運搬)第8条 汚泥の収集運搬については次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 汚泥の収集運搬は、発注者が別途契約し、受注者の指定する場所まで運搬するものとする。 (2) 収集運搬を行う者の名称及び住所等については、その者と契約締結後速やかに受注者に文書で通知するものとする。 (最終処分の方法及び場所)第9条 受注者は、発注者が処分を委託する産業廃棄物を、受注者の処分場所にてセメント又は再生土の原料として有効利用し、他の処分場所にて最終処分することはないものとする。 (委託料の算定)第10条 委託料は、第5条(3)による処分量に委託料単価を乗じて算定するものとする。 (1) 委託料算定において、算定した額に1円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てるものとする。 (その他)第11条 この特記仕様書に記載されていない事項又は、疑義のある場合は監督職員と協議するものとする。 3令和 年 月 日汚泥処分量報告書令和 年 月分の汚泥処分量を次のとおり報告します。 施 設 名受入年月日処 分 量処分年月日備 考tttttt※ 同一施設から1日に複数回受入れた場合は、受入日ごとに合計した量を記載するものとする。 請求金額の算出契約額 × 処分量 = 請求金額円/t × t = 円 令和8年度業 務 委 託 設 計 書委 託 名 第三浄水場ほか汚泥処分業務委託委託箇所名 受注者処分場所在地 1t当り設計金額 円也委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで上 段 : 原 設 計 上 段 : 原 設 計下 段 : 変 更 設 計 下 段 : 変 更 設 計名 称 数 量 単 位 摘 要汚泥処分(予定数量) 650.00 t委 託 の工種区分 業務委託地区名称 北上地区概適用年月 令和8年2月要岩手県企業局県南施設管理所 本 業 務 費 内 訳 書 (甲)名 称 規 格 / 条 件 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要処分費第三浄水場 脱水汚泥 250.00 t第二浄水場 天日乾燥汚泥+脱水汚泥 150.00 t新北上浄水場 脱水汚泥 250.00 t処分費計1t当り岩手県企業局県南施設管理所第三浄水場ほか汚泥処分

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