令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(旭川・上川地区)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(旭川・上川地区)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第1号物件 令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(旭川地区)の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙内 訳 書物件の名称:「令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(旭川地区)」入札金額の内訳品名 予定数量(ℓ) 単価 金額(予定数量×単価)揮発油(レギュラー) 7,500 円 円軽油(課税) 390 円 円灯油(白灯油) 7,200 円 円計=入札金額 円※1 見積提出に当たっては、上記の合計金額を様式1号(第3条)の見積書へ移記し、この内訳を添付すること。※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第2号物件 令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(上川地区)の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別紙内 訳 書物件の名称:「令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(上川地区)」入札金額の内訳※1 見積提出に当たっては、上記の合計金額を様式1号(第3条)の見積書へ移記し、この内訳を添付すること。※2 取引に係る消費税及び地方消費税の額は含まない。品名 予定数量(ℓ) 単価 金額(予定数量×単価)揮発油(レギュラー) 3,300 円 円灯油(白灯油) 2,700 円 円計=入札金額 円請 書(案)年 月 日分任支出負担行為担当官上川中部森林管理署長 猪股 英史 殿住所名称氏名1 件 名 令和8年度上川中部森林管理署燃料類単価契約(○○地区)2 仕 様 等 仕様書のとおり3 数 量 仕様書のとおり4 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5 契 約 期 間 令和8年4月1日~令和9年3月31日6 納 入 期 限 双方協議のうえ、別途定めるものとする。7 納 入 場 所 仕様書のとおり8 検 査 場 所 仕様書のとおり9 契約保証金 免除上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、信義に従って誠実にこれを履行いたします。条 項第1条 頭書の仕様・規格に基づき納入期限までに納入いたします。2 仕様・規格に明示されていないものについて疑義が生じた場合は、協議いたします。ただし、軽微なものについては、貴官の解釈及び指示に従います。第2条 頭書の納入期限までに物品を引き渡すことができない場合は、あらかじめ貴官に、遅滞の理由及び納入見込月日を明らかにした書面(電子書面を含む。)をもって延長の承認をお受けします。第3条 頭書の納入期限までに物品を引き渡すことができない場合は、前条に定める承認にかかわらず延滞金として、納入期限の翌日から納入完了までの日数に対し、一日につき未納部分に対する契約金額に民法(明治29年法律第89号)第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を貴官の請求により納付いたします。ただし、遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、免除願います。第4条 物品を納入する場合は、その旨を貴官に通知し、検査をお受けします。検査に要する経費は、当方において全て負担します。第5条 前条に定める検査の結果、数量、仕様及び規格等に適合しない場合は、直ちに引き換え、又は改造いたします。第6条 検査に合格し、引渡しが完了しても、1か年間以内に当該物品に契約不適合.....のあることが発見された場合は、その契約不適合.....を補修し、又は損害を賠償いたします。第7条 物品の引渡しを完了し、検査に合格した日に、当該物品の所有権を、貴官に移転いたします。第8条 検査に合格した場合は、当方の適法な支払請求書を貴官が受理した日から 30 日以内にお支払いください。第9条 この契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても、不服を申しません。この場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)天災その他当方の責に帰することができない理由により、当方が契約の解除を申し出たとき。(2)この契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき、又は正当な理由なく義務を履行せず、若しくは履行する見込みがないと認められるとき。(3)当方又は当方の使用人に不正の行為があったとき。(4)当方又は当方の使用人が第4条に定める検査を妨げたとき。(5)破産の宣告を受けたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。(6)当方が契約の解除を申し出たとき。第 10 条 前条第2号から第6号までに掲げる理由により契約を解除された場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を貴官の請求により納付いたします。同条第1号に定める理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の全部又は一部について解除を承認願います。この場合には、違約金を免除されるよう承認願います。第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第 12 条 当方又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)暴力的な要求行為があったとき。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為があったとき。(5)その他前各号に準ずる行為があったとき。第 13 条 当方は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。2 当方は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約いたします。第 14 条 当方は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除いたします。2 当方が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除されても、不服を申しません。第15 条 第11条、第 12条及び前条第2項の規定により解除された場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。2 第11条、第12条及び前条第2項の規定により解除された場合において、貴官に損害が生じたときは、その損害を賠償いたします。第 16 条 当方又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を貴官に通知し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うことといたします。第 17 条 当方は、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「信用保証協会等」という)に対して売掛債権を譲渡する場合を除き、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させることは絶対にいたしません。2 当方がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行い、貴官に対して民法第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、貴官が当方に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留することに異存はありません。3 前項の場合において、譲受人が貴官に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合も同様に異存ありません。4 当方が信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行った場合、貴官が行う弁済の効力は、貴官が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとすることに異存ありません。第 18 条 この契約によって当方が納付する遅滞金、違約金等がある場合は、貴官の指示により当方が受領する金額と相殺し、又は別に徴収されても異存ありません。(○○地区)品 名 予定数量 単価(円) 金額(円) 備 考円(円) 円円(円) 円円(円) 円 円※ 単価及び予定金額の( )書きは、消費税額(内数)とする。
灯油については、○○地区で使用する燃料タンクへの配送給油とし、単価(金額)には配送に係る経費を含むものとする。
※ 軽油価格には軽油引き取り税を含めた価格とする。
本体価格( 円)+消費税( 円)+軽油引取税(32.1円)=軽油(課税)単価 灯油(白灯油) - 配達を含む合 計単 価 内 訳 書 揮発油(レギュラー) - 軽油(課税) - 軽油引取税を含む仕様書1.契約名 令和8年度 上川中部森林管理署燃料類単価契約(旭川地区)2.契約物件及び予定数量品 目 予定数量 単位揮発油(レギュラー) 7,500 ℓ軽 油(課税) 390 ℓ灯 油(白灯油) 7,200 ℓ※上記予定数量は見込み数量であり、最低発注数を保証するものではない。※灯油については、上川中部森林管理署で使用する燃料タンクへの配送給油とし、単価(金額)には配送に係る経費も含むものとする。3.契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日4.給油方法フルサービスとする。5.引渡場所及び施行場所・上川中部森林管理署(旭川市神楽3条5丁目3番11号)から約半径3㎞の範囲内の店頭給油所・上川中部森林管理署敷地内の燃料タンク6.支払条件毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、翌月上旬を目安に請求すること。なお、小数点以下は切り捨てとする。7.価格の変更市場価格の変動に伴い単価が変更する際は、双方協議のうえ、書面にて定めるものとする。8.その他本仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によることとする。仕様書1.契約名 令和8年度 上川中部森林管理署燃料類単価契約(上川地区)2.契約物件及び予定数量品 目 予定数量 単位揮発油(レギュラー) 3,300 ℓ灯 油(白灯油) 2,700 ℓ※上記予定数量は見込み数量であり、最低発注数を保証するものではない。※灯油については、上川地区の森林事務所で使用する燃料タンクへの配送給油とし、単価(金額)には配送に係る経費も含むものとする。3.契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日4.給油方法フルサービスとする。5.引渡場所及び施行場所・上川町内の店頭給油所・上川地区の森林事務所敷地内の燃料タンク6.支払条件毎月末に当該月の使用量をとりまとめ、翌月上旬を目安に請求すること。なお、小数点以下は切り捨てとする。7.価格の変更市場価格の変動に伴い単価が変更する際は、双方協議のうえ、書面にて定めるものとする。8.その他本仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によることとする。北海道森林管理局 随意契約見積心得(目的)第1条 北海道森林管理局所掌に係る随意契約により見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(見積人の資格)第2条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)から見積参加者としての通知を受けた者でなければならない。
(見積等)第3条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 見積人は、見積書(様式第1号)を作成し、封かんの上見積人の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示した日時までに契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム等により見積書を提出する場合は、同システムにおいて見積書を作成し、見積依頼通知書に示した日時までに提出し、見積書受付票を受理しなければならない。
3 見積人は、契約担当官等においてやむを得ないと認められたときは、見積書を郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、表封筒に封かんの上、「見積書在中」と明記して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 見積人は、見積書を一旦提出した後は、開封の前後を問わず、その引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
5 見積人が、代理人によって見積りさせるときは、見積書の提出前に代理人の資格を示す委任状(様式第2号)を見積担当職員に提出するものとし、見積書には代理人の表示をしなければならない。
6 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について見積書の提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な見積りの確保)第3条の2 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(無効の見積り)第4条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。
一 委任状を提出しない代理人のした見積り二 記名を欠く見積り(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした見積り)三 金額を訂正した見積り四 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り五 同一事項の見積りについて、同一人が2通以上なした見積り又は見積人若しくはその代理人が他の見積人の代理をした見積り六 見積時刻に遅れてした見積り七 その他、見積りに関する条件に違反した見積り八 暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた見積り(契約の相手方の決定)第5条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
2 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。この場合第1回目の最高又は最低の見積価格を下回る又は上回る価格で見積りをした者の見積りは無効とし、当該見積りに係る第3回目以降の見積参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う見積りについても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の随意契約見積りの場合にあっては、見積執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
3 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。
4 第2項の見積りには、郵便により見積りを行った者又は前条に規定する無効の見積りをした者は参加することができないものとする。
5 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。
6 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)第6条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
2 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出しないときは、これを契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
契約書の作成を要しない場合であっても、支払の時期については、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年12月12日付け法第256号)第6条の規定により、支払い請求を受けた日から工事代金については40日以内、その他の給付に対する対価については30日以内とする。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
(業務等完了保証人)第7条 契約の相手方は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準に適合している者から選定しなければならない。
当該業務等の請負契約について、競争参加者選定事務取扱要領の制定について(平成13年4月16日付け12林国管第73号)第17条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
3 前項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)第8条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第9条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。附 則この心得は、平成25年4月1日から施行する。
平成26年 9月 1日一部改正。
平成28年 4月14日一部改正。
平成31年 4月 8日一部改正。
令和 3年 2月26日一部改正。
令和 5年 3月 2日一部改正。
様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日担当官 長殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官 長殿様式第3号(第3条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。