令和8年度自動車運転業務
- 発注機関
- 農林水産省北海道農政事務所
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度自動車運転業務(PDF : 258KB)
入札公告下記のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年2月5日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度自動車運転業務(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、北海道地域の競争参加有資格者であること。(4) 入札説明書5に示す書類を提出できる者であること。(5) 各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願を5の(2)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2の(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 提出期限 令和8年2月24日午後5時6 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(2)に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税又は地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。7 入札執行の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年3月2日午前9時から令和8年3月6日午後5時までに送信すること。イ 郵送による入札提出期限 令和8年3月6日午後5時提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月9日 午前10時イ 北海道農政事務所 1階TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。11 契約書の作成の要否契約締結にあたっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。13 問い合わせ先〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル担当:北海道農政事務所会計課電話:011-330-8766Mail:hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。以上公告する。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧ください。(https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2) 北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当事務所のホームページから行ってください。(https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3) 農林水産省は、経済財政運営と基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和8年度自動車運転業務 仕様書1 目的本仕様書は、自動車運転業務の遂行に適用するものである。受注者は、本仕様書の定めるところにより、安全かつ確実に行うものとする。2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 就業場所(1) 令和8年4月1日から令和8年5月6日まで北海道農政事務所本所北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル(2) 令和8年5月7日から令和9年3月31日まで北海道農政事務所本所北海道札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎令和8年5月に北海道農政事務所本所は札幌第4合同庁舎へ移転する。4 業務時間等(1) 業務日行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く日とする。(2) 業務時間8時30分から17時15分までとする。ただし、12時00分から13時00分は原則として休憩時間とする。なお、12時00分から13時00分に休憩時間がとれない場合は、前後において計1時間の休憩時間をとるものとする。(3) 時間外運行管理時間発注者が指定する本業務を監督する職員(以下「監督職員」という。)が、休日及び前記の業務時間以外の時間(以下「時間外運行管理時間」という。)に業務(以下「時間外業務」という。)を指示した場合は、これに従うこと。時間外業務を行った場合は、月末に監督職員の確認を受けた時間外運行管理時間に以下に定める基準に基づき、発注者と受注者で合意する時間外業務料金単価表の単価を乗じて得た金額をもって請求書を作成し、翌月請求するものとする。ア 時間外業務料金(平日の5時から8時30分まで及び17時15 分から22時まで)請負代金額を令和8年度の業務時間数(1,867.75 時間)で除した金額(以下「時間外運行管理業務基準額」という。)に125/100を乗じて得た額以内の金額とする。イ 平日深夜時間運行管理業務料金(平日の22時から翌朝5時まで)時間外運行管理業務基準額に150/100を乗じて得た額以内の金額とする。ウ 休日時間運行管理業務料金(休日の5時から22時まで)時間外運行管理業務基準額に135/100を乗じて得た額以内の金額とする。エ 休日深夜時間運行管理業務料金(休日の22時から翌朝5時まで)時間外運行管理業務基準額に160/100を乗じて得た額以内の額とする。また、1か月における時間外運行管理業務、平日深夜時間運行管理業務、休日時間運行管理業務、休日深夜時間運行管理業務の各々の時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30 分未満の端数は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げるものとする。なお、宿泊及び休日の時間外運行管理時間は次のとおりとする。(ア) 宿泊を伴う場合 運転業務実施時間(車中での待機時間を含む。)(イ) 休 日 の場 合 運転業務実施時間(車中での待機時間を含む。)及び9(4)の交通費を伴う移動時間(4) 契約期間内に、やむを得ない事情により運転業務者等の交代を行うときは、原則として 10 日以上前に発注者へ報告を行い、引継ぎを十分に行うこと。5 運転業務者等の要件運転業務者等とは、運転業務者、運転業務責任者、副運転業務者及び副運転業務責任者をいう。(1)から(4)までの兼務は認めない。(1) 運転業務者(運転業務に従事する者)1名ア 専任であること。イ 年齢は、令和8年4月1日現在で62歳未満であり、健康状態に問題のないこと。ウ 受注者に直接雇用される者であり、令和8年4月1日時点で、受注者の下で6か月以上の勤務歴があり、かつ、運転業務歴が9か月以上あること。エ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号。)第 103 条第1項第1号から第4号に定める疾病等に該当しない者であること。又は、見積依頼日から遡って3年以内に、同条に定める免許取消、免許停止などの行政処分を受けていないこと。オ 北海道において、1年以上の自動車(貨物自動車を含む)運転を業務として行った実務経験を有する者であること。(2) 運転業務責任者(令和8年度自動車運転業務を統括管理する者)1名受注者に直接雇用される者であり、受注者が実施する安全運転講習を令和8年4月1日から遡って1年以内に受講していること。(3) 副運転業務者(運転業務者が不在の際、運転業務に従事する者)1名以上上記(1)運転業務者と同じ。(ただし、アを除く)(4) 副運転業務責任者(運転業務責任者を補佐する者)1名受注者に直接雇用される者であり、受注者が実施する安全運転講習を令和8年4月1日から遡って1年以内に受講していること。履行期間の途中で運転業務者等を変更するときは、変更の時点で各要件を満たす者としなければならない。※受注者は、本業務履行前に、運転業務者等の要件を満たすことを証明するため次の書類を提出すること。運転業務者ア 運転免許証の写しイ 受注者から直接雇用されていることがわかる書類(受注者が証明するものは該当しない)ウ 健康診断書(提出する日から1年以内に作成されたもの)エ 運転記録証明書オ 運転業務歴を証明する書類運転業務責任者ア 受注者から直接雇用されていることがわかる書類(受注者が証明するものは該当しない)イ 安全運転講習受講証明書副運転業務者ア 運転免許証の写しイ 受注者から直接雇用されていることがわかる書類(受注者が証明するものは該当しない)ウ 健康診断書(提出する日から1年以内に作成されたもの)エ 運転記録証明書オ 運転業務歴を証明する書類副運転業務責任者ア 受注者から直接雇用されていることがわかる書類(受注者が証明するものは該当しない)イ 安全運転講習受講証明書6 使用管理車両(1) 車種、年式及び車両登録番号ア 令和6年式ホンダフリード 6AA-GB8 札幌504ほ6890イ 令和7年式ニッサンセレナ 6AA-SNC28 札幌504む3069ウ レンタカーただし、3台を同時に運転しない。(2) 発注者が点検、修繕及びその他の事情等により上記(1)の車両(以下「当該車両」という。)を変更する場合は、相当の期間を設け、事前に受注者に通知することにより、当該車両を変更することができるものとする。(3) ウ レンタカーについては、仕様書10(1)ア~エに定める費用は発注者が負担する。7 業務の内容(1) 当該車両の運転業務を行うこと。(2) 当該車両の管理業務を行うこと。(3) 運転業務者は、運行前及び運行後に使用車両の点検を行うこと。なお、異常があるときは直ちに報告すること。(4) 運転業務者は、当該車両の車内外の清掃を定期的に行い、常に清潔な状況を保つこと。発注者の指示により別途発注者が契約する「令和8年度官用自動車洗車等業務」の受注者の洗車場まで当該車両を運転し、洗車の上帰庁すること。
運転業務者は、必要に応じ、指示された方法により燃料の補給を行うこと。(5) 運転業務者は、「自動車等使用伺い・運行記録」の記載を行い、発注者が指定する管理者の承認を得ること。(6) 運転業務者は、受注者が用意した身分を証明する名札を常に携行すること。8 業務遂行における義務等(1) 運転業務者は、いかなる場合であっても、法令・法規等を遵守し、安全運転に努めなければならない。(2) 使用する車両の管理については、善良なる管理者の注意をもって行うとともに、本業務以外の目的に使用してはならない。(3) 運転業務者は、車両を離れるときは施錠を確実に行い、盗難防止のための措置を講じるなど、車両の管理について、善良なる管理者の注意をもって行うこと。(4) 当該車両は、指示された場所に駐車すること。(5) 運転業務者は、必要に応じ、指示された場所で待機すること。契約期間中に知り得た情報は、契約期間中はもとより、契約終了後においても、第三者に漏らしてはならない。(6) 宿泊を伴う業務については、発注者の指定する宿泊施設を利用するものとする。9 業務履行に伴う諸費用業務の履行に伴い発生した次の費用は、発注者の負担とする。(1) 有料道路通行料(2) 駐車料支払は運転業務者が立て替えることができるものとし、受注者は、4(3)で定める時間外運行管理時間に係る料金と共に発注者に請求するものとする。(3) 燃料費(4) 洗車・清掃等に伴う消耗品及び別途発注者が契約する洗車業務料金(5) 宿泊を伴う業務における宿泊料、交通費等本業務の履行に伴う宿泊料、交通費等は実費額を支払うものとする。ただし、オプションによる食事等は含まない。なお、支払は運転業務者が立て替えるものとし、受注者は、4(3)で定める時間外運行管理時間に係る料金と共に発注者に請求するものとする。また、交通費の起点及び終点は、原則として就業場所とする。(6) 車検等法定点検(7) その他修理に要する費用経年劣化等による修理の費用は、発注者に負担とする。ただし、運転業務者の責による場合の修理費は、受注者の負担とする。10 事故の措置等(1) 受注者は、事故等に備え、当該車両に対し、次により任意保険に加入することとし、その費用を負担すること。ア 車 両 時価イ 対 人 無制限ウ 対 物 無制限エ 搭乗者 1千万円以上なお、年度途中において、当該車両の変更がある場合は、任意保険の契約変更を行うものとする。これにより請負金額に変更が必要な場合は発注者と受注者間で協議の上で決定する。(2) 運転業務者は、事故が発生した場合は法令に定められた処置を行うとともに、直ちに報告しなければならない。(3) 事故に伴い発生する賠償責任及び処理は、受注者の責任において対処すること。(4) 受注者は前項の処理を行う場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。(5) 事故に伴い当該車両を使用できない期間が発生した場合は、受注者の責任において代替車両を用意するものとする。(6) 受注者は、(1)の任意保険に加入したことを証明できる書類を速やかに提出すること。11 運転業務責任者等の連絡体制の構築(1) 運転業務責任者は、本業務の責任者であり、監督職員からの指示を受け運転業務者に指示する任務に当たるほか、運転業務者に対する日常の指揮命令を行うこと。また、本業務について運転業務責任者は、運転業務者から報告を受けさらに監督職員へ報告を行うこと。(2) 受注者は、業務の円滑な遂行のために、本業務開始までに監督職員と運転業務責任者との間に連絡体制を構築するとともに、監督職員からの指示に対応できるよう運転業務者との間で連絡体制(携帯電話、メール等)を構築すること。また、本業務履行前に、当該業務に携わる全員の連絡体制等が分かる書類を提出すること。(運転業務に関する指示、報告)指示 指揮命令北海道農政事務所監督職員運転業務責任者運転業務者報告 報告12 法令等の遵守受注者は業務の遂行にあたって、請負契約書によるほか、道路交通法(昭和35年法律第105 号)、労働基準法(昭和22年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、その他関係法令を遵守し、安全な運転業務の履行に努めなければならない。13 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)(1) 環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)を遵守するものとする。(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。14 その他(1) 受注者は、業務を遂行する上で必要な一切の手続を受注者の負担で行うこと。(2) 運転業務者等が本業務を実施するために必要な居室・電気・ガス・上下水道及び日常点整備用具等の使用については無償とする。(3) 就業場所までの通勤方法は任意とするが、通勤に要する交通費、駐車場代は受注者の負担とする。(4) その他、本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、 これを定めるものとする。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )