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令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力 (令和8年2月5日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力 (令和8年2月5日) 令和8年度 堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の一般競争入札については、関係法令及び入札心得書(物品購入等)に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 提出書類一覧表3 競争参加資格の確認について(様式1)4 適合証明書(様式2)5 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件6 入札及び見積心得書(物品購入等)7 入札書(様式3)8 内訳書(様式4)9 入札用封筒(様式5)10 委任状(様式6)11 使用印鑑届(様式7)12 契約書独立行政法人都市再生機構 西日本支社都市再生業務部 業務推進課11 入札等実施要領1 掲示日令和8年2月5日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 調達内容(1)調達件名及び数量令和8年度 堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】予定契約電力 :仕様書による予定使用電力量:仕様書による※ 上記事務所は、移転、閉鎖等により、供給場所及び使用電力量等が増減する場合がある。(2)調達案件の仕様等仕様書による(3)契約期間令和8年4月1日0:00から令和9年3月31日24:00まで(4)供給場所仕様書による4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdfを参照)(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本(関西)地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格認定とは関係ありませんのでご注意ください。(3) 競争参加確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の供給場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規程」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営2を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照)(5) 電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条の2の規定に基づく小売電気事業者としての登録を受けた者であること。(6) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導入状況及び省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組に関し、様式2に揚げる入札適合条件をみたしているものであること。5 担当部署等(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部業務推進課 電話06-4799-1172(担当:吉野)(2) 入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、証明書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)及び(3)~(6)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限):令和8年2月5日(木)から令和8年2月13日(金)(競争参加資格申請の提出期限の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日午前9時15分から午後5時40分3まで(午前11時45分から午後0時45分を除く。)② 申込先:〒860―0804 熊本県熊本市中央区辛島町5―1日本生命熊本ビル12階令和7・8資格審査担当(電話096-288-1652)③ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに5(2)までに事前に連絡を行った上で、上記ガイドに従い同午後5時 40 分までに②資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メール受信を完了し、上記到達期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本業務の申請書、証明書及び資料の申請)① 提出期間:令和8年2月5日(木)から令和8年2月20日(金)まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:持参又は書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。郵送による場合は提出期限の同日同時刻までに必着とし、封筒に「申請書類在中」と朱書きすること。また、持参の場合は、予め提出日時を前日までに提出場所へ連絡の上、内容を説明できる者が持参することにより行うものとする。(2) 申請書は、3競争参加資格の確認についてにより作成すること。(3) 証明書は、電気事業法第2条の2の規定にもとづき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写しを提出すること。(4) 資料は、4適合証明書を作成すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書、証明書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、令和8年3月2日(月)までに通知(発送)する。(6) その他① 申請書、証明書及び資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書、証明書及び資料を、審査の実施以外に申請者に無断で使用しない。③ 提出された申請書、証明書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書、証明書及び資料の差替え及び再提出は認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年3月9日(月)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送による4ものは受け付けない。※あらかじめ電話予約の上、来社すること。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年3月 13 日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を、閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 質問書の提出及び回答(1) この入札説明書に対する質問は、次に従い、書面(A4サイズ、様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和8年2月6日(金)午前10時から令和8年3月3日(火)午後5時まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:提出は持参又は郵送とする。郵送による場合は、書留郵便とし、上記期間内必着とする。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。電送によるものは受け付けない。持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。(2)(1)の質問に対する回答は次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間 令和8年3月9日(月)から令和8年3月13日(金)まで土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:5(1)に同じ。※ あらかじめ電話予約の上、来社すること。9 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和8年3月13日(金)午後5時まで(2) 提出場所:5(2)に同じ。(3) 提出方法:書留郵便による郵送とする。提出期限と同日同時刻までに必着とする。この場合、二重封筒とし、入札書及び内訳書は中封筒に入れて封印し、外封筒の表には「入札書在中」と朱書きすること。なお、持参又は電送によるものは受け付けない。10 開札の日時及び場所(1) 開札日時:令和8年3月16日(月)午前11時00分(2) 開札場所:大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階5独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室(21階)※入札参加者の開札時の立会いは不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的でほかの入札参加者と入札又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書に記載する金額は、各者において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠(小数点第2位まで)とし、あらかじめ当機構が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の単価の総価を入札金額とする。 また、入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率100%で計算し、熱料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。(2) 入札書には、入札価格に対応した内訳書(様式4)を添付すること。なお、入札書と内訳書に記載された金額が一致しない、または内訳書において計算に誤りがある場合、及び内訳書が同封されていない場合は無効とする。(3) 落札決定後、契約を締結する際は、内訳書に記載された単価を契約単価とする。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(4)による。13 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。6なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15 入札保証金及び契約保証金免除16 開札開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会いを不要とする。17 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨18 手続きにおける交渉の有無無19 契約書作成の要否要 12契約書に基づくものとする。20 支払条件毎月払21 関係情報を入手するための照会窓口5に同じ。22 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人が一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせてい7ただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先④ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること⑤ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び 当機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内23 その他の留意事項(1) 事業者切替手続に必要な情報(供給地点特定番号等)については、落札者に対し、別途、通知する。(2) 入札参加者は入札及び見積心得書(物品購入等)並びに別添契約書等を熟読し、入札心得を遵守すること。(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwp.pdf を参照)(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。82 提出書類一覧表件名 : 堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】提出書類一覧表事業者名称:1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。この一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 競争参加資格確認申請書等の提出項番書類名称(様式)提出部数添付書類等 提出期間1 競争参加資格確認について(様式1)1部 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本(関西)地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること(申請中を含む。)の確認書令和8年2月5日(木)から令和8年2月20日(金)まで1部 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し2 適合証明書(様式2) 1部 ① 適合証明書の合計点数が70 点以上と記載されたものを適合とする。② 条件を満たすことを示す書類を添付すること。93 入札書類等の提出項番書類名称(様式)提出部数添付書類等 提出期間1 入札書(様式3) 1部 入札回数は2回までとする。入札書類提出期限令和8年3月13日(金)午後5時まで開札日令和8年3月16日(月)2 内訳書(様式4) 1部書面は入札書と同封すること。3 委任状(様式6) 1部4 使用印鑑届(様式7) 1部5 印鑑証明書※ 1部※ 令和7・8年度に当機構へ未提出の場合のみ、提出すること。 なお、令和7・8年度に当機構西日本(関西)地区の本部等へ使用印鑑届・年間委任状を提出済の場合は、入札日に、当機構の受付印が押印された写しを持参すること。103 競争参加資格の確認について(様式1)令和 年 月 日入札者名競争参加資格の確認について令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】への入札に際し、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本(関西)地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないこと並びに提出書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 証明方法(下記いずれかに○)( ) 認定済の登録番号 ※1( ) 申請中のため、申請時の受付印が押印された「受領票」の写し ※2認定済の登録番号登録番号以 上※ 以下により、登録番号を確認の上、ご記入ください。当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆様へhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html114 適合証明書(様式2)適 合 証 明 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開示方法 番号1. ホームページ ②パンフレット ③チラシ④ その他( )2 令和5年度の状況項 目・①②③自社の基準値・④取組の有無点数①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組・①~④の合計点数注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売り電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。12注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」、「点数」には、「5二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。※ 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※ 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内戦」「直接番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。135 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から 1 年間に限って開示予定時期(事業開始日から 1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏―CO2/kWh)0.00以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 400.520以上 0② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 15.0%以上 208.0%以上 15.0%未満 153.0%以上 8.0%未満 100%超 3.0%未満 5導入していない 0④・省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組・地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0143.契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間についても、1の表による評点の合計が 70 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。(表)「各用語の定義」用 語 定 義① 令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。2 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。 ② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力15量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3. 令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売分は含まない。4. 令和5年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。③ 令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。算出方法は以下のとおり。令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kwh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kwh)で除した数値。(算定方式)令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100令和5年度の供給電力量(需要端)1.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kwh)は、次の①から⑤の合計値とする。ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によ16って他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kwh))② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kwh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買い取り制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kwh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kw未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DRの取組、地域における再エ ネ の 創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容例として、・ 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること。・ 需給逼迫時等における供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・ 発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。※ この表の定義は、4 適合証明書及び5 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件にのみ適用する。176 入札及び見積心得書(物品購入等)https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph0000014kuf-att/lrmhph0000014kwp.pdf を参照187 入札書及び封筒(様式)(様式3)(本人の場合)入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】上記の金額で上記の業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。19(代理人の場合)入 札 書金 円也(総額:税抜)ただし、令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】上記の金額で上記の業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。208 内訳書 (様式4)(1)堺都市再生事務所で使用する電力の内訳月 日 基 本 料 金令和8年4月~令和9年3月@ 円× 28kW×(1-力率割引 ) × 12 月= 円 … ③年 月 電 力 量 料 金令和8年4月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年5月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年6月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年7月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年8月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年9月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年10月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年11月 @ 円× 3,593kWh= 円令和8年12月 @ 円× 3,593kWh= 円令和9年1月 @ 円× 3,593kWh= 円令和9年2月 @ 円× 3,593kWh= 円令和9年3月 @ 円× 3,593kWh= 円合 計 円 … ④(2)UR森之宮ビルで使用する電力の内訳月 日 基 本 料 金令和8年4月~令和9年3月@ 円× 198kW×(1-力率割引 ) × 12 月= 円 … ①年 月 電 力 量 料 金令和8年4月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年5月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年6月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年7月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年8月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年9月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年10月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年11月 @ 円× 39,314kWh= 円令和8年12月 @ 円× 39,314kWh= 円21令和9年1月 @ 円× 39,314kWh= 円令和9年2月 @ 円× 39,314kWh= 円令和9年3月 @ 円× 39,314kWh= 円合 計 円 … ②(3)明石ビルで使用する電力の内訳月 日 基 本 料 金令和8年4月~令和9年3月@ 円× 21kW×(1-力率割引 ) × 12 月= 円 … ⑤年 月 電 力 量 料 金令和8年4月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年5月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年6月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年7月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年8月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年9月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年10月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年11月 @ 円× 2,150kWh= 円令和8年12月 @ 円× 2,150kWh= 円令和9年1月 @ 円× 2,150kWh= 円令和9年2月 @ 円× 2,150kWh= 円令和9年3月 @ 円× 2,150kWh= 円合 計 円 … ⑥総計(①+②+③+④+⑤+⑥) 円見積金額(総計×100/110) 円① 各々の単価は税込とする。② 算定にあたっては、力率は100%とする。③ 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金については加味しないものとする。④ 算定した基本料金合計額、各月の電力量料金及び入札金額において、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、1円単位(整数)とする。⑤ 記載の見積金額は、総計に100/110を乗じた額とする。⑥ 見積金額と入札書記載の金額に相違があったとき、内訳書に計算誤りがあったときは無効となりますのでご注意ください。229 入札用封筒(様式5)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿□件名令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力□再公募□入札書□押印省略住所・連絡先氏名※登録番号注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。2310 委任状(様式6)(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注 委任事項は、明確に記載すること。24(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。25(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。 26(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力【再公募】に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○2711 使用印鑑届及び委任状(様式7)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿28記載例https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000003j3-att/lrmhph0000014ku3.pdf を参照2912 契約書(案)契 約 書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和8年度堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力の需給に関し、次のとおり契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構 西日本支社氏 名 支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(目的)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき、発注者が堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。(権利義務の譲渡の制限)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託の制限)第3条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(契約電力等)第4条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。なお、最大需要電力が500kW以上となる場合は、本文を適用せず、改めて発注者及び受注者が契約電力について協議するものとする。2 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約期間)30第5条 この契約の有効期間(以下「契約期間」という。)は、令和8年4月1日零時から令和9年3月31日24時までとする。(契約金額)第6条 契約金額は次のとおりとし、基本料金単価については、力率割引又は割増しを行い、電力量料金単価については、燃料費調整を行うものとする。【UR森之宮ビル】一 基本料金単価 円/kW・月(消費税及び地方消費税を含む。)二 電力量料金単価 円/kWh(消費税及び地方消費税を含む。)【堺都市再生事務所】一 基本料金単価 円/kW・月(消費税及び地方消費税を含む。)二 電力量料金単価 円/kWh(消費税及び地方消費税を含む。)【明石ビル】一 基本料金単価 円/kW・月(消費税及び地方消費税を含む。)二 電力量料金単価 円/kWh(消費税及び地方消費税を含む。)2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準(託送)供給条件による。(計量及び検査)第7条 計量日は原則毎月1日とし、受注者は計量日に計量器によって記録された数値により使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第8条 料金の算定は1か月(前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第9条 受注者は、第7条の検査終了後、第6条の規定に基づき請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、発注者は、受注者から適法な請求書を受理した後、受注者が指定した期日までに当該請求額を支払うこととする。2 発注者が前項の期日までに支払が完了できるために、請求書の受理日については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。(遅延利息)第10条 受注者は、発注者が前条に規定する支払期限を遅延して支払をしたときは、支払期限の翌日から起算して遅延日数1日につき年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した遅延利息の支払を甲に請求することができるものとする。2 前項の遅延日数には、天災その他やむを得ない、理由によるものは算入しないものとする。(事情変更)第11条 発注者及び受注者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、発注者及び受注者が協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。312 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上書面により定めるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第12条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第15条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(発注者の契約の解除)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないでこの契32約を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。二 第2条及び第3条の規定に違反したとき。三 正当な事由により解約を申し出たとき。四 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正行為があったとき。五 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反し、又は、本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(チ)ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(契約が解除された場合の違約金)第13条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約電力に第6条第1項第一号の基本料金単価を乗じて得た金額と当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第6条第1項第二号の電力量料金単価を乗じて得た金額の合計金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合332 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(発注者の都合による解除)第14条 発注者は、第13条各号のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受注者に通知しなければならない。3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者はこれを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。(再受託者等に関する契約解除)第15条 受注者は、契約後に再受託者等(再受託者及び共同事業実施協力者並びに受注者、共同事業実施協力者又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第13条第6号に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が、再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。 (損害賠償)第16条 発注者は、第13条又は前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、第13条又は前条第2項の規定によりこの契約を解除された場合において、発注者に損害を生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 前2項の他、この契約の履行に当たり、受注者が発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りではない。(表明確約)第17条 受注者は、第13条第6号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来に亘っても該当しないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)34第18条 受注者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(受注者の協力義務)第19条 受注者は、発注者がこの契約の履行に関し、調査又は報告を求めたときは、これに協力しなければならない。(秘密の保持)第20条 発注者及び受注者は、業務上知り得たお互いの秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後においても、この責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合で、発注者又は受注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(その他)第21条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者及び受注者が協議の上定めるものとする。(以下余白)35仕 様 書1 件 名令和8年度 堺都市再生事務所外2事務所で使用する電力2 供給期間令和8年4月1日0:00から令和9年3月31日24:00まで3 概要(1) 需要場所(イ) 堺都市再生事務所大阪府堺市堺区三宝町四丁274番2(ロ) UR森之宮ビル大阪市城東区森之宮一丁目6番85号(ハ) 明石ビル大阪府大阪市北区芝田二丁目5番14(2) 用 途事務所等4 仕 様(1) 供給電気方式(イ)堺都市再生事務所① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,600V③ 計量電圧(標準電圧) 6,600V④ 標準周波数 60Hz⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 発電設備 無⑦ 蓄熱式負荷設備 無(ロ)UR森之宮ビル① 供給電気方式 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧) 6,600V③ 計量電圧(標準電圧) 6,600V④ 標準周波数 60Hz⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 発電設備 有⑦ 蓄熱式負荷設備 無(ハ)明石ビル① 供給電気方式 交流3相3線式36② 供給電圧(標準電圧) 6,600V③ 計量電圧(標準電圧) 6,600V④ 標準周波数 60Hz⑤ 受電方式 1回線受電⑥ 発電設備 無⑦ 蓄熱式負荷設備 無(2) 契約電力及び予定使用電力量(イ)堺都市再生事務所① 契約電力 28kW(各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)② 予定使用電力量 43,116kWh(月別は、別添1のとおり。)(ロ)UR森之宮ビル① 契約電力 198kW(各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)② 予定使用電力量 471,768kWh(月別は、別添1のとおり。)(ハ)明石ビル① 契約電力 21kW(各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)② 予定使用電力量 25,800kWh(月別は、別添1のとおり。)※ 別添1の月別予定使用電力量及び月別予定最大需要電力は、令和6年11月から令和7年10月の実績を参考にした値である。なお、月別予定使用電力量はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。(3) 電力量等の検針(現状)(イ)堺都市再生事務所① 自動検針装置 有② 電力会社の検針方法 遠隔検針③ 計量器 電力需給用複合計器(普通級)(ロ)UR森之宮ビル① 自動検針装置 有② 電力会社の検針方法 遠隔検針③ 計量器 電力需給用複合計器(普通級)(ハ)明石ビル① 自動検針装置 有37② 電力会社の検針方法 遠隔検針③ 計量器 電力需給用複合計器(普通級)(4) 需給地点(イ)堺都市再生事務所関西電力株式会社の供給用配電箱における関西電力株式会社の母線と弊社の地絡遮断装置( PAS )の電源側接続点(ロ)UR森之宮ビル関西電力株式会社の電柱上に関西電力株式会社が施設した開閉器の負荷側接続点(ハ)明石ビル関西電力株式会社の供給用配電箱における関西電力株式会社の母線と弊社の地絡遮断装置( PAS )の電源側接続点(5) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ(6) 保安上の責任分界点需給地点に同じ(7) 対価の支払い方法毎月初めに、電気使用量等を別添2及び別添3の様式により、発注者に送付し請求を行うこととする。5 その他(1) 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中は100%を保持する予定。(2) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件によるものとする。(3) 毎月の料金算定に際し、力率は実測力率により基本料金を算定し、電気料金の調整(燃料費調整、及び再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準(託送)供給条件を適用した燃料費調整単価等及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価により調整を行うものとする。(4) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。(5) 供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は 40%以上とすること。なお、再生可能エネルギーであることを証明する証書等は以下のとおりとする。(6) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。① 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kWとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。② 使用電力量の単位は、1KWhとしその端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。③ 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。38④ 料金その他の計算における単価は内税とし、単価を除く金額の単位は、1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(7) 契約条件等により、他に定めがある場合は、その定めるところによるものとする。 ○自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他社から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書(再エネ指定)○非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であってFIT非化石証書及びトラッキング付非FIT非化石証書(再エネ指定)、グリーンエネルギー証書(電力)、再生可能エネルギー電気由来のJ-クレジット6 一般送配電事業者からの接続供給の留意点当機構は、需要場所の一般送配電事業者である関西電力送配電株式会社に対して、今回の入札公告前に、スイッチングに必要な工事期間の事前検討の申込みを実施していません。そのため接続供給にあたり工事が必要となる可能性がありますので、関西電力送配電株式会社への接続供給契約の申込みは、事前に関西電力送配電株式会社所定の「通信選択制適用に伴う同意書」を提出のうえ、関西電力送配電株式会社の定める申込期日までにお願いします。(余裕をもった申込みをお願いします。)なお、工事完了前に接続供給が開始となった場合の当機構との電力供給契約の契約金額の減額変更や違約金なしの契約解除の要望には、応じられませんのであらかじめご承知おき下さい。以 上39別添1受電設備(主要変圧器)容 量(KVA)一次電圧(V)二次電圧(V)相 別 台 数100 6600 - 三相三線 1電力使用計画月別予定使用電力量(kWh)月別予定最大需要電力(kW)令和8年4月 3,593 28令和8年5月 3,593 28令和8年6月 3,593 28令和8年7月 3,593 28令和8年8月 3,593 28令和8年9月 3,593 28令和8年10月 3,593 28令和8年11月 3,593 28令和8年12月 3,593 28令和9年1月 3,593 28令和9年2月 3,593 28令和9年3月 3,593 28合 計 43,116堺都市再生事務所40発電設備(系統連系無し)メーカー名 型 式製造番号電 圧(KV)発電方式 用 途定格出力(KVA)設置年月備 考東洋電機製造㈱6HAL-HT 93964 0.2ディーゼルエンジン非常用 250 H7.1停電時の非常用電源受電設備(主要変圧器)容 量(KVA)一次電圧(V)二次電圧(V)相 別 台 数200 6600 210-105 単相三線 3150 6600 210-105 単相三線 1500 6600 210 三相三線 120 210 210-105単相三線スコット接続1電力使用計画月別予定使用電力量(kWh)月別予定最大需要電力(kW)令和8年4月 39,314 198令和8年5月 39,314 198令和8年6月 39,314 198令和8年7月 39,314 198令和8年8月 39,314 198令和8年9月 39,314 198令和8年10月 39,314 198令和8年11月 39,314 198令和8年12月 39,314 198令和9年1月 39,314 198令和9年2月 39,314 198令和9年3月 39,314 198合 計 471,768UR森之宮ビル41受電設備(主要変圧器)容 量(KVA)一次電圧(V)二次電圧(V)相 別 台 数50 6600 - 三相 130 6600 - 単相 1電力使用計画月別予定使用電力量(kWh)月別予定最大需要電力(kW)令和8年4月 2,150 21令和8年5月 2,150 21令和8年6月 2,150 21令和8年7月 2,150 21令和8年8月 2,150 21令和8年9月 2,150 21令和8年10月 2,150 21令和8年11月 2,150 21令和8年12月 2,150 21令和9年1月 2,150 21令和9年2月 2,150 21令和9年3月 2,150 21合 計 25,800明石ビル42別添2電気使用量について( 年 月分)契約電力 kW使用期間 月 日~ 月 日計器 全日 最大 有効 無効当月(外)指示数前月(付)指示数差引乗率 × × × ×修正率使用量 kWh kW kWh kvarh燃料費調整単価 円月間力率 %43別添3電気料金計算書( 年 月分)○使用実績使用期間契約電力 kW使用電力量 kWh最大電力 kW力 率 %○電気料金単価 数量力率割増・割引料金基本料金 円× kW× 円電力量料金 円× KWh 円(燃料費調整額) 円× KWh 円(再生可能エネルギー発電促進賦課金) 円× KWh 円請求金額 円支払期限年 月日

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