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令和8年度福井地方合同庁舎総合管理業務(清掃業務・環境衛生管理業務)(PDF : 204KB)

発注機関
農林水産省北陸農政局
所在地
石川県 金沢市
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度福井地方合同庁舎総合管理業務(清掃業務・環境衛生管理業務)(PDF : 204KB) - 1 -入 札 公 告次のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年2月5日支出負担行為担当官北陸農政局長 植野 栄治1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度福井地方合同庁舎総合管理業務(清掃業務・環境衛生管理業務)(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履 行 場 所 福井県福井市日之出3丁目14番15号 福井地方合同庁舎2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「東海・北陸」地域の競争参加有資格者であること。福井県内に本社または営業所があること。(4)公告の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付け26陸総第453号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所(入札説明書を取得する方法)(1)問い合わせ先ア 〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎6階北陸農政局会計課管財係 電話076-232-4194イ 〒910-0859 福井県福井市日之出3丁目14番15号 福井地方合同庁舎3階北陸農政局福井県拠点地方参事官室 電話0776-30-1610(2)交付期間令和8年2月5日から令和8年2月19日9時00分から17時00分まで(行政機関の休日を除く)(3)交付方法ア 電子調達システムによる交付https://www.p-portal.go.jp/イ 電子メールによる交付次のアドレスに交付依頼のメールを送信するか上記問い合わせ先に連絡すること。e-mail chotatsu_hokuriku@maff.go.jpウ 郵送による交付- 2 -上記問い合わせ先に連絡しその指示に従うこと。郵送に相当の日数がかかるため余裕をもって連絡をすること。なお、返信用封筒(角形2号「240mm×332mm」)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものの送付を必要とする。4 競争執行の場所及び日時(開札日時及び場所)(1)場 所 金沢広坂合同庁舎7階 北陸農政局入札室(2)日 時 令和8年3月6日 10時00分5 入札保証金及び契約保証金免除する。6 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧下さい。 1 2 3(1) 別紙1 「清掃業務仕様書」 のとおり別紙2 「玄関マット外清掃交換業務仕様書」 のとおり(2) 別紙3 「環境衛生管理業務仕様書」 のとおり4(1)(2)5 6(1)(2)(3)7(1) 主な環境関係法令の遵守ものとする。 ①エネルギーの節減 ・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に 関する法律(昭和54年法律第49号)等作業員等は、業務の遂行上知り得た情報(書面、見聞又は認識した情報の一切)の機密性を保持し、環境負荷低減のクロスコンプライアンスについてこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又は、ほかの目的に利用してはならない。 受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関連法令を遵守する作業者等の届出及び遵守事項受注者は、契約締結後、業務着手までに本業務の責任者及び従事する作業員の身分、住所、氏名及び資格等について、発注者に書面により届出を行うこと。また、届出内容の変更を行う際も同様とする。 作業実施の際、作業員は社名入りの統一した制服及び名札を着用すること。 また、言動、動作、服装には注意し、他の者に不快感を与えることのないよう心掛けること。 受注者は、これに応じなければならない。 業務実施時期ただし、その詳細については、事前に受注者と発注者(合同庁舎入居官署の管理者を含む)が協議して、決定するものとする。 各業務の実施時期については、別紙で別に定める。 発注者又は合同庁舎入居官署の管理責任者から本業務に関する資料の提出を求められた際には、令和8年度 福井地方合同庁舎 総合管理業務(清掃業務・環境衛生管理業務)仕様書総 則本業務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」及び関係諸法規によるほか、本仕様書に基づき実施するものとする。 履行場所福井市日之出3丁目14番15号 福井地方合同庁舎業務内容庁舎清掃業務建築物環境衛生管理業務検査確認本業務に係る保守点検業務を実施した時は、速やかに点検等結果報告書を提出しなければならない。 ②廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) ・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号) ・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)等③環境関係法令の遵守等 ・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) ・環境影響評価法(平成9年法律第81号) ・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号) ・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)等(2)受注者は役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、 不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理やウォームビズ・クール ビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び 管理並びに作業安全に務める。 8(1)(2)(3) 業務の実施にあたっては、設備又はその他の物品等に損傷を及ぼさないように注意を払い、万一、(4)(5)対し、単価の見直しについて申し出を行うことができる。 (6)そ の 他受注者は、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を遂行すること。 また、業務実施にあたっては、職員の執務に支障を来さないように配慮すること。 業務の実施にあたって発生した事故等の一切の責任は、受注者が負うものとする。 損傷を与えた場合には、速やかに修復することとし、その費用は全て受注者の負担とする。 本仕様書に定めない事項で疑義が生じた場合には、発注者と受注者が協議のうえ、決定することとする。 最低賃金の大幅な改定があり、人件費単価が改定後の最低賃金を下回った際は、受注者は発注者に業務の実施に必要な光熱水料は発注者の負担とするが、節約を意識した効率的な使用に努めること。 環境関係法令の遵守以外の事項なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、 不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理やウォームビズ・クール ビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び 管理並びに作業安全に務める。 別紙11(1)・: 床用ブラシ等で掃いて大きなごみやほこりを取り除く: 微細なほこりや汚れをモップ等で拭き取る・: 大きなごみやほこりを取り除く: 水又は洗浄液で濡らしたモップ等で拭き取る・:・: 専用洗浄液で汚れを落とす: 濡れ拭きの後、乾拭き・ ごみ収集: 各階の指定場所に集積されたゴミ袋を処理業者の指定収集日に合わせ、屋外回収用集積場所へ運び出す: 可燃ゴミは、毎週2回(月曜日及び木曜日)不燃ゴミは、毎週1回(火曜日)・ 庁舎外周: 巡回して粗ごみを拾い掃きする。 実施内容の変更が必要な場合には、事前に監督職員に申し出て、その指示に従うこととする。 福井地方合同庁舎 清掃業務仕様書一般事項本業務に従事する作業員等は、別紙1の1「清掃業務表」により指示された場所を常に清潔にし、設備等は使用上支障をきたさないよう、善良な取扱いを心掛け、併せて、庁舎内外の美観を保つよう努めるものとする。 日常清掃は、別紙1の2「清掃作業基準表」に基づき実施するものとする。ただし、都合による実施日又は清掃内容 弾性床清掃定期清掃については、休日又は時間外の作業が想定されることから、事前に監督職員と協議し、実施日を決定するものとする。 清掃業務実施仕様「清掃業務表」及び「清掃作業基準表」に基づき実施することとするが、詳細は以下のとおりとする。 日 常 清掃実施周期 週 3 回 (月曜日、水曜日、金曜日)清掃場所 共用部分は週3回、専用部分(各階事務室等)は週1回の実施とする。 詳細は、清掃作業基準表のとおり処 理除 塵拭 き硬性床清掃除 塵拭 きカーペット床清掃除 塵 掃除機でほこりを取り除くトイレ便器清掃洗 浄拭 き指定収集日拾い掃き別紙1(2)・ 弾性床(表面洗浄仕上げ): 掃除機・フロアダスター・ほうき等により除塵: 床面に洗浄液を塗布し、ワックスの表面をフロアマシンで洗浄: 樹脂ワックスのクロス塗り仕上げ年 4 回 (6月、9月、12月、3月)・ カーペット床(全面クリーニング): 真空掃除機又はカーペットスイーパーで吸塵: 専用洗浄機で洗浄し、乾かして起毛、調整年 1 回 (7月)・ 窓ガラス清掃: ガラス面を洗浄液を用いて洗浄: 窓ガラス専用スクイジーで拭きとる: 年 2 回 (6月、12月)2本業務の実施に必要な消耗品・清掃器具は、すべて受注者が用意すること。 日常清掃実施の際には、その都度、別紙1の3「日常清掃作業日誌」を監督職員に提出し、確認を受けること。 実施周期定 期 清掃清掃内容除 塵洗 浄ワックス掛け実施周期清掃内容除 塵洗 浄清掃内容洗 浄拭 き時 期そ の 他 別紙1の1弾性床ワックス掛けカーペット床クリーニング窓ガラス清掃(片面当たり)1階 週3回 週1回 年4回 - 年2回事務室 自衛 98.99 カーペット 事務室 ○ ○男子更衣室 農政 13.51 Pタイル 事務室以外 ○ ○ ○リフレッシュ室 自衛・農政 10.45 Pタイル 事務室以外 ○ ○ ○玄関ホール 共用 49.75 テラゾー 玄関ホール ○ ○廊下 共用 33.08 Pタイル 廊下 ○ ○ ○廊下 共用 38.36 カーペット 廊下 ○ ○共用会議室④ 共用 18.56 カーペット 会議室 ○ ○便所 共用 28.43 テラゾー 便所 ○ ○エレベーター 共用 8.12 Pタイル エレベーター ○ -299.25 176.30 122.95 57.04 - 51.452階 週3回 週1回 年4回 年1回 年2回所長室 評価 43.13 カーペット 事務室 ○ ○ ○事務室 評価 128.00 Pタイル 事務室 ○ ○ ○行政相談室 評価 20.79 Pタイル 事務室 ○ ○ ○会議室 評価 33.32 Pタイル 会議室 ○ ○ ○ロッカー室 評価 29.99 Pタイル 事務室以外 ○ ○ ○書庫 評価 - Pタイル - ○湯沸室・休憩室 評価 - Pタイル他 - ○共用会議室① 共用 76.57 Pタイル 会議室 ○ ○ ○共用会議室② 共用 14.30 Pタイル 会議室 ○ ○ ○階段 共用 12.11 Pタイル 階段 ○ ○ ○廊下 共用 49.24 Pタイル 廊下 ○ ○ ○便所 共用 15.93 クッションフロア 便所 ○ ○ ○423.38 168.15 255.23 380.25 43.13 95.643階 週3回 週1回 年4回 - 年2回地方参事官室 農政 33.32 カーペット 事務室 ○ ○事務室 農政 171.13 カーペット 事務室 ○ ○ホール 農政 14.30 カーペット 事務室以外 ○ -印刷室 農政 16.09 Pタイル 事務室以外 ○ ○ ○湯沸室・電話交換室 農政 - Pタイル他 - ○会議室 農政 44.41 カーペット 事務室 ○ ○階段 共用 12.11 Pタイル 階段 ○ ○ ○廊下 共用 49.24 Pタイル 廊下 ○ ○ ○便所 共用 15.93 クッションフロア 便所 ○ ○ ○356.53 77.28 279.25 93.37 - 72.64階 週3回 週1回 年4回 - 年2回事務室 農政 221.85 カーペット 事務室 ○ ○会議室① 農政 32.16 カーペット 事務室 ○ ○会議室② 農政 17.69 カーペット 事務室 ○ ○湯沸室・女子更衣室 農政 - Pタイル他 - ○共用会議室③ 共用 7.99 Pタイル 事務室以外 ○ ○ ○階段 共用 12.11 Pタイル 階段 ○ ○ ○廊下 共用 54.44 Pタイル 廊下 ○ ○ ○便所 共用 15.93 クッションフロア 便所 ○ ○ ○362.17 90.47 271.70 90.47 - 85.14PH 週3回 - 年4回 - -階段 共用 12.61 Pタイル 階段 ○ ○廊下 共用 4.33 Pタイル 廊下 ○ ○16.94 16.94 - 16.94 - -1,458.27 529.14 929.13 638.07 43.13 304.83 合 計福井地方合同庁舎 清掃業務表(単位:㎡)清 掃 場 所面積(㎡)材質 区分 日常清掃定期清掃小計小計小計小計小計別紙1の2弾性床硬性床カーペット床ごみ袋手すり衛生容器衛生陶器洗面台鏡 衛生消耗品除塵拭く除塵ごみ搬出拭く収集洗浄及び拭く洗浄拭く補充1階 玄関ホール 3/週 3/週1階 廊下(カーペット) 3/週各階 廊下、ELVホール 3/週 3/週各階 階段 3/週 3/週 3/週各階 トイレ、洗面所 3/週 3/週 3/週 3/週 3/週 3/週 3/週 3/週エレベーター 3/週2階 3/週 3/週1階 事務室 1/週 3/週1階 3/週1階 1/週 1/週2階 所長室 1/週2階 事務室ほか専用部分 1/週 1/週 3/週3階 1/週3階 1/週 3/週3階 印刷室 1/週 1/週4階 事務室、会議室①② 1/週 3/週4階 3/週 3/週※週1回としている箇所については、以下のとおり①から➂に区分して実施すること。 ①毎週月曜日に実施 庁舎4階の専用部分②毎週水曜日に実施 庁舎3階の専用部分➂毎週金曜日に実施 庁舎1階及び2階の専用部分なお、祝日等により上記で区分した日が実施除外日となる場合は以下のとおり振替する。 4月29日(水) 3階7月20日(月) 4階10月12日(月) 4階11月23日(月) 4階1月11日(月) 4階3月22日(月) 4階ただし、5月4日~5月6日の間と、9月21日~23日、12月29日~1月4日の間の実施除外日については、振替を適用しない。 3月24日(水)振替日5月1日(金)7月22日(水)10月14日(水)11月25日(水)11月13日(水)清掃箇所 実施除外日共用会議室③(未使用時に限る)福井地方合同庁舎 清掃作業基準表作 業 種 別 日 常 清 掃対 象 部 位 床 床 以 外作 業 対 象作 業 項 目共用会議室①②(未使用時に限る)地方参事官室事務室、ホール、会議室共用会議室④(未使用時に限る)リフレッシュ室、男子更衣室別紙1の3 別紙1の3 令和 年 月 日 福井地方合同庁舎管理庁 令和 年 月 日 福井地方合同庁舎管理庁弾性床 硬性床 カーペット床 床以外 弾性床 硬性床 カーペット床 床以外1階事務室 週1(金) 1階事務室 週1(金)男子更衣室 週1(金) 男子更衣室 週1(金)リフレッシュ室 週1(金) リフレッシュ室 週1(金)玄関ホール 週3日 玄関ホール 週3日廊下 週3日 週3日 廊下 週3日 週3日廊下(カーペット) 週3日 廊下(カーペット) 週3日共用会議室④ 週3日 共用会議室④ 週3日便所 週3日 週3日 便所 週3日 週3日エレベーター 週3日 エレベーター 週3日2階所長室 週1(金) 2階所長室 週1(金)事務室 週1(金) 事務室 週1(金)行政相談室 週1(金) 行政相談室 週1(金)会議室 週1(金) 会議室 週1(金)ロッカー室 週1(金) ロッカー室 週1(金)共用会議室①・② 週3日 共用会議室①・② 週3日階段 週3日 週3日 階段 週3日 週3日廊下 週3日 週3日 廊下 週3日 週3日便所 週3日 週3日 便所 週3日 週3日3階地方参事官室 週1(水) 3階地方参事官室 週1(水)事務室 週1(水) 事務室 週1(水)印刷室 週1(水) 印刷室 週1(水)会議室・ホール 週1(水) 会議室・ホール 週1(水)階段 週3日 週3日 廊下 週3日 週3日廊下 週3日 週3日 階段 週3日 週3日便所 週3日 週3日 便所 週3日 週3日4階事務室、会議室①・② 週1(月) 4階事務室、会議室①・② 週1(月)共用会議室③ 週3日 共用会議室③ 週3日階段 週3日 週3日 階段 週3日 週3日廊下 週3日 週3日 廊下 週3日 週3日便所 週3日 週3日 便所 週3日 週3日PH 階段 週3日 週3日 PH 階段 週3日 週3日廊下 週3日 週3日 廊下 週3日 週3日清掃作業者 清掃作業者作 業 時 間 : ~ : 作 業 時 間 : ~ : ※ 作業完了を確認欄でチェックし、本票を監督職員に提出すること。 ※ 作業完了を確認欄でチェックし、本票を監督職員に提出すること。 確認印確認印福井地方合同庁舎 日常清掃 作業日誌 福井地方合同庁舎 日常清掃 作業日誌作 業 場 所作業区分確認 作 業 場 所作業区分確認別紙21(1) 業務内容(2) 配備するマットの仕様幅1500㎜×奥行900㎜×厚7㎜程度の通称「うす型マット」を使用するものとする。 (3) 業務実施上の留意点(4) その他③本仕様書に定めなき事項については、別途双方で協議して定めるものとする。 ②業務の実施に要する光熱水料は、発注者で負担する。 福井地方合同庁舎 玄関マット外清掃交換業務仕様書清掃業務実施仕様福井地方合同庁舎(福井市日之出3丁目14番15号)の西口玄関及び1~4階事務室入口の5箇所にマットを配備し、4月1日(水)を起点に月の上旬と中旬に清掃済みのマットに交換するものとし、年間で計24回交換を行うものとする。 また、マット交換の際は、周辺の除塵等簡易な清掃を行うこととする。 本業務に従事する作業員等は、マット交換にあたり設置設備等の使用に支障をきたさないよう善良な取扱いに心がけ、併せて庁舎内外の美観を保つよう努めるものとする。 なお、交換作業終了後は、その都度、監督職員に納品書等を提出し確認を受けるものとする。 ①業務の実施により使用する資材、消耗品等がある場合は事前に申し出ること。 なお、これらに要する費用は全て受注者の負担とする。 別紙31 空気環境測定業務(1)室内については、各階毎に居室中央の床上75㎝以上150㎝以下の高さで午前と午後の2回測定する。 外気については、1階出入口付近で午前と午後の2回測定する。 (2)(3)(4)1.浮遊粉じんの量2.一酸化炭素の含有率3.二酸化炭素の含有率4.温度5.相対湿度6.気流測 定 位 置福井地方合同庁舎 環境衛生管理業務仕様書一般事項この業務の実施にあたり環境衛生上、必要な事項については、常に最良な状態を保持すること。 また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、関係法令、条例、規則等を遵守し、安全には最善の努力を払い業務を実施すること。 測 定 周 期測 定 結 果測定結果は速やかに報告すること。なお、測定の結果、下表の管理基準値に適合しない場合には、その原因を推定し報告すること。 測定項目及び機器2ヶ月に1回、奇数月に実施すること。 測定項目及び機器は、下表による。ただし、外気の場合、気流の測定は行わない。 測 定 項 目 測 定 機 器 等 管 理 基 準 値グラスファイバーろ紙(0.3㎛のステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径が概ね10㎛以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器空気1㎥につき、0.15㎎以下検知管方式による一酸化炭素検定器 100万分の6以下検知管方式による二酸化炭素検定器 100万分の1,000以下0.5度目盛の温度計 ①18度以上28度以下②居室温度を外気温度より低くする場合その差を著しくしないこと0.5度目盛の乾湿球湿度計 40%以上70%以下0.2m/s以上の気流を測定することができる風速計 0.5m/s以下別紙32 給水設備保守業務(1)① 2 基② FRP製受水タンク 7.5㎥(2.0×2.5×1.5m) 1 基➂ 1 式(2)定期点検業務は年2回(6月、12月)、清掃業務は年1回(6月)とし、水質検査業務は年1回(6月)とする。 (3)(4)3 害虫駆除業務(1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(施行規則第4条の5第3項)の規定に基づき、(2)年1回(9月)とする。 (3)(4)(5)(6) 作業の実施時期対 象 設 備行う。洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。清掃終了後、加圧給水ポンプユニット屋外ステンレス鋼管業 務 周 期業 務 結 果点検・測定結果は速やかに報告すること。 点検・清掃等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書に基づく点検を定期点検とする。 なお、緊急かつ必要な場合は、定期点検以外の機械設備等の性能・機能を維持する目的で行う保守作業を実施することとする。 ポンプ室の受水タンク(2.0×2.5×1.5m)について、タンク内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。壁面等に付着した物質の除去は、FRP製の材質に応じて適切な方法で目視調査(必要に応じ粘着トラップ類の設置)により、生息状況を点検、記録する。 駆除には、建築物全体について効果的な実施時期、防除方法及び薬剤を決定し、統一的、計画的に省略不可項目(11項目)一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度技 術 基 準厚生労働大臣が定める基準による。 業 務 周 期業 務 結 果駆除終了後は、効果判定を行い速やかに報告すること。なお、判定の結果、効果が認められない場合は、その原因を推定し報告すること。 点 検 ・ 駆 除水道引込管内等の停滞水や管内のもらい錆等がタンク内に流入しないように清掃業務を行う。 このことにより、水道法及び同法施行令並びに同法施行規則に定める飲料水水質検査を同時に実施することとする。 水質の検査項目は、以下のとおりとする。 水質検査 検 査 項 目行い、その際の使用薬剤名、使用量及び使用方法等は記録すること。 留 意 事 項薬事法等の規定に基づき、使用及び管理を適切に行い、作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。また、飲食物、什器の汚染を防止すること。 実施時期については、発注者と受注者とで協議のうえ決定するものとする。 【別紙様式】環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )専用部分に係る清掃範囲 ゴミ集積場所共用部分に係る清掃範囲 福井地方合同庁舎 1階男子トイレDN自販機コーナー玄関ホール事務室男子更衣室共用会議室④書庫UP女子更衣室①階段室 階段室リフレッシュ室 UP○シャワー室通路多目的トイレ女子トイレ倉庫DN倉庫②○ ○ スロープ機械室 倉庫①EV女子更衣室②発電機械室階段・廊下男子トイレ女子トイレ共用部分に係る清掃範囲 福井地方合同庁舎 2階○UP DN UP事務室専用部分に係る清掃範囲会議室DNPS所長室湯沸室休憩室ロッカー室 書庫階段室共用会議室①ゴミ集積場所○○ADPS階段室行政相談室 共用会議室②EV階段・廊下 共用部分に係る清掃範囲 福井地方合同庁舎 3階AD ○○ PS事務室サーバー室 ホール 書庫専用部分に係る清掃範囲 ゴミ集積場所会議室 PSUP DN UP DN湯沸室階段室階段室○女子トイレ電話交換室男子トイレ 倉庫 印刷室地方参事官室EV階段・廊下#福井地方合同庁舎 4階階段室会議室①共用会議室③ロッカー室共用部分に係る清掃範囲AD○○PS階段室専用部分に係る清掃範囲 ゴミ集積場所事務室湯沸室会議室②○PS男子トイレUP DN UP DN女子更衣室書庫① 書庫②女子トイレEV階段・廊下○福井地方合同庁舎 PHDN共用部分に係る清掃範囲電気室階段・廊下換気室
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