(RE-01293)ITERマイクロフィッションチェンバーの設計に係る工程管理作業【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01293)ITERマイクロフィッションチェンバーの設計に係る工程管理作業【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項RE-01293仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(火)ITERマイクロフィッションチェンバーの設計に係る工程管理作業令和9年3月19日029-210-1401履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(木) 令和 8 年 2 月 26 日令和8年4月1日 ~福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所11時00分請負令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 3 月 17 日下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所( 履行期間一般競争入札令和9年3月19日管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R8.2.26(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.2.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5)(6) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(木) 令和8年2月19日令和8年2月12日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
ITERマイクロフィッションチェンバーの設計に係る工程管理作業仕 様 書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 作業範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 検査条件.. 11.7 提出図書.. 11.8 貸与品.. 11.9 品質保証.. 21.10 セキュリティの確保.. 21.11 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 21.12 グリーン購入法の推進.. 21.13 契約不適合責任.. 21.14 特記事項.. 21.15 協議.. 22. 技術仕様.. 32.1 MFCの概要.. 32.2 作業内容.. 42.2.1 MFC設計の進捗管理及び実行支援.. 42.2.2 ITER機構とのProgress Meetingへの参加.. 42.3.3 作業報告書の作成.. 411. 一般仕様1.1 件名ITERマイクロフィッションチェンバーの設計に係る工程管理作業1.2 目的及び概要ITER調達活動における日本の調達担当機器の一つにマイクロフィッションチェンバー計測システム(以下「MFC」という。)がある。MFC は、ITER の中性子発生量を計測し、核融合出力を評価する重要な計測システムである。国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)では、MFC の真空容器内機器(主に検出器)及び真空容器外機器の最終設計レビュー(FDR)に向けて最終設計を進めている。本件では、令和9年度に予定している真空容器内機器及び真空容器外機器のFDRに向けた作業工程を明確化し、進捗管理を行うと共に、技術課題解決に向けて必要となる調整やアクションのフォロー等の実施においてMFC技術責任者を支援することを目的とする。1.3 作業範囲「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所受注者の事務所 又は QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟1.5 納期納期:令和9年3月19日納入物:作業報告書納入方法:QSTのオンラインストレージサーバを使用して、電子ファイル(Microsoft Office及びPDF)として納入すること。1.6 検査条件2 項に示す作業の完了及び 1.5 項に定める納入物を納入後、本仕様書で示す仕様を満たしているとQSTが確認したことをもって検査合格とする。1.7 提出図書下表に定める各種図書を指定された媒体にて提出すること。電子ファイルの形式は、MicrosoftOffice及びPDFとし、QSTのオンラインストレージサーバを使用して提出すること。表:提出図書提出図書名 提出期限 提出媒体1 打合せ議事録 打合せ後速やかに 電子ファイル2 作業報告書 納期まで 電子ファイル1.8 貸与品[1] 本件に必要な設計検討、試験及び解析結果のデータをまとめた報告書[2] MFC真空容器内機器のFDRまでに提出すべき技術文書リスト[3] MFC真空容器外機器のFDRまでに提出すべき技術文書リスト[4] MFC調達工程表 (MS Project、PowerPoint等の電子ファイル)QST は、本件の作業の実施目的に限り、必要に応じて、受注者へ QST 内の作業場所(机、椅子等を含む。)、QST が所有するネットワーク及び計算機(必要なソフトウェアを含む。)を無償で貸与するものとする。その際は、QSTの規程及び規則等を遵守すること。2貸与時期:契約後速やかに貸与方法:QSTが管理するオンラインストレージサーバを用いる。(詳細は別途QST担当者から受注者に説明)返却方法:契約終了までに貸与したデータを削除すること。1.9 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり十分な品質管理を行うこと。1.10 セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、契約条項のとおりとする。1.11 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては、別添-1「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QST と受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQST に提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.13 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。1.14 特記事項受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QST の規程等を遵守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。1.15 協議(1) 受注者は、本業務を円滑に進めるためQSTと適宜打合せを行い、作業を進めること。(2) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。(3) 受注者は、QSTを経由してIDM(ITER Document Management system)のアカウントを取得し、常に IDM上の最新版を適用すること。なお、IDM を利用する際は、ITER 機構の IDM利用指針に従うとともに、ITER 計画の知的財産の管理条項を遵守すること。その他の ITER機構が定めた規格などに関しては、QSTと協議し、適用すべき規格・基準・ガイドラインを特定しながら作業を進めること。32. 技術仕様MFCの真空容器内機器及び真空容器外機器のFDRを不備なく、かつ遅滞なく実施するために、2.2項に示す作業を行うこと。2.1 MFCの概要本項では、2.2項以降で実施する進捗確認作業の対象となるMFCの全体概要について説明する。ITER のトカマク真空容器の水平断面の概念図を図 2.1 に示す。ITER の真空容器は 18 個のポートに分かれており、それぞれポート番号1から18までの番号付けがされている。MFCは図2.1に示すとおり、ポート番号3及び11の2か所に設置される。図2.1 ITER トカマクの水平断面の概念図及びMFCの設置ポート(番号はポート番号を表している)次に各設置ポートに設置されるMFCの概要図を図2.2に示す。ITERで使用するMFC検出器は核分裂物質(ウラン酸化物、235UO2)が封入された小型の計数管であり、外側上部及び外側下部の2か所に設置される。信号ケーブルとして三重同軸無機絶縁ケーブル(MI ケーブル)を使用し、図 2.2 に示すように、上部ポートで真空導入端子を通して真空容器外の信号ケーブルに伝送される。
検出器からの信号はプリアンプ、アンプユニットを経て、データ収集装置に伝送され、データ処理される。図2.2 ITER MFCの概要図4このようにMFC検出器は、二つのポート(ポート番号3及び11)にそれぞれ2か所(外側上部及び外側下部)に設置されるため、合計4か所設置されることになる。それぞれの設置位置にはMFC検出器2台が設置され、ITER全体では8台の検出器が設置される計画となっている。同様に、プリアンプ、信号ケーブル、電源等の真空容器外機器も個々の検出器に対応して設置する必要があるため、合計 8 系統のシステムが必要となる。2.2 作業内容受注者は、QSTの技術責任者の支援として、令和9年度に予定している真空容器内機器及び真空容器外機器の FDR に向けた作業工程を明確化し、進捗管理を行うと共に、技術課題の解決と工程遵守に必要となる調整やアクションのフォロー等を支援するため、次の作業を実施すること2.2.1 MFC設計の進捗管理及び実行支援技術責任者の支援として、1.8項の貸与品のうち「[2] MFC真空容器内機器のFDRまでに提出すべき技術文書リスト」及び「[3] MFC 真空容器外機器の FDR までに提出すべき技術文書リスト」を基に、MFC真空容器内機器及びMFC真空容器外機器のFDRに向けて実施すべきアクション及びその担当者や期限等を整理すること。また、1.8項の貸与品のうち「[4] MFC調達工程表(MS Project、PowerPoint等の電子ファイル)」を基に、MS Project等を活用し作業工程を明確化し、最終設計の進捗管理を実施すること。受注者は、MFC チームの各担当者の作業の進捗状況をヒアリングし、アクションリスト等の資料にまとめること。この資料は、MFC定例会議(毎月 4 回程度、1 会合につき約 2 時間)にて技術責任者が調達作業の進捗状況をMFCチーム全体に共有するために活用される。MFC 定例会議においては各担当者が実施したアクションの状況や進捗が報告され、工程遅延が既に発生している場合あるいは今後発生が見込まれる場合には、技術責任者によってリカバリ策の必要性の有無を判断される。必要に応じて所内において個別に技術検討会議を開催・進行し、技術課題の解決や工程遅延のリカバリに向けて必要となる調整やアクションのフォロー等の実行支援を行うこと。なお、主要な MFC 真空容器内機器及び真空容器外機器には次の機器が含まれる。設計状況により機器構成に変更が発生することがあるため、適宜、設計変更の有無を技術責任者に確認すること。真空容器内機器 真空容器外機器 Detectors MI cables Exhaust pipes Cable clamps Support Structures MI cables SVS pipes Signal cables Connectors Preamplifiers Amplifier units Shielding boxes Cubicles Power Supplies Local Computer2.2.2 ITER機構とのProgress Meetingへの参加受注者は、毎月1回開催される ITER機構(以下「IO」という。)と JADAのProgress Meetingに出席すること。必要に応じて、真空容器内機器及び真空容器外機器の FDR に向けた進捗状況について、英文資料を準備し説明すること。Progress Meetingは、オンラインにて行われ、所要時間は1~2時間程度である。本会合については議事録の作成は不要である。2.3.3 作業報告書の作成上記 2.2.1~2.2.2 項にて実施した業務の結果を作業報告書としてまとめ、QST へ提出すること。作業報告書には、次の資料を含めること。 上記2.2.1項において作成及び更新したアクション資料や工程資料5 上記2.2.2項においてProgress Meeting用に作成した英文資料報告書のフォーマットは、QSTと協議し、決定するものとする。作業報告書は、日本語で作成するものとする。以 上別添-1知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をする7ときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。84 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。9(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。10(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上