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(RE-01217)ITERダイバータ不純物モニターの小型紫外高分散分光器用回折格子の試作【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-01217)ITERダイバータ不純物モニターの小型紫外高分散分光器用回折格子の試作【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-01217仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.2.26(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.2.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所( 履行期間一般競争入札令和8年10月30日管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構11時00分製造請負令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 3 月 19 日ITERダイバータ不純物モニターの小型紫外高分散分光器用回折格子の試作令和8年10月30日029-210-1401履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(木) 令和 8 年 2 月 26 日令和8年4月1日 ~福田 麻美国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(木)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (木) 令和8年2月19日令和8年2月12日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5)(6) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERダイバータ不純物モニターの小型紫外高分散分光器用回折格子の試作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ1目次1. 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物.. 11.7 納入場所.. 11.8 検査条件.. 11.9 提出図書.. 11.10 支給品及び貸与品.. 21.11 品質保証.. 21.12 機密保持.. 21.13 情報セキュリティの確保.. 21.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い.. 21.15 適用法規等.. 21.16 グリーン購入法の推進.. 21.17 その他.. 31.18 協議.. 32. 技術仕様.. 42.1 DIMの概要.. 42.2 小型紫外高分散分光器用回折格子の仕様.. 72.3 試作品の設計・製作.. 82.4 試作品の検査と評価.. 82.5 提出図書の作成.. 8別添-1 知的財産権特約条項.. 1011. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ不純物モニターの小型紫外高分散分光器用回折格子の試作1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構との間で計測装置に係る「調達取決め」を締結し、ITERの光学計測装置であるITERダイバータ不純物モニター(Divertor Impurity Monitor、以下「DIM」という。)の詳細設計作業を進めている。本件では、小型紫外高分散分光器用回折格子を試作することにより設計妥当性を検証し、DIMの調達活動に資することとする。1.3 契約範囲(1) 小型紫外高分散分光器用回折格子の試作(2) 提出図書の作成1.4 作業実施場所受注者事業所内等1.5 納期令和8年10月30日1.6 納入物(1) 小型紫外高分散分光器用回折格子1台(2) 1.9項に定める提出図書 1式1.7 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 指定場所1.8 検査条件以下をQSTが確認したことをもって検査合格とする。(1) 1.6項に示す納入物の完納(2) 1.10項に示す貸与品返却1.9 提出図書図書名 提出時期 部数 確認1 作業工程表 契約締結後速やかに 1部 不要2 打合せ議事録 打合せ後1週間以内 1部 不要3 製作確認図 製作開始前 1部 要4 検査要領書 試験検査実施1週間前まで 1部 要5 検査報告書 納期まで 1部 不要6 再委託承諾願(QST指定様式)作業開始の2週間前まで※再委託等がある場合に紙媒体にて提出1部 要電子媒体で提出する図書は文書作成ソフトウェア(MS-Word形式)で作成し、作成日や改訂日を記入する他、電子印を付すこと。提出方法としては、QSTのオンラインストレージ(詳細は受注後にQSTから説明)に格納し、提出すること。(提出書類の確認方法)QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して2返却する。電子媒体の場合は、表紙に期限日を記載した受領印を押印してスキャンした電子データを返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面にて回答する。1.10 支給品及び貸与品(1) 支給品無し。(2) 貸与品本作業で必要となる以下の資料及び物品等を無償で貸与する。i. 設計を実施するために必要な図面及び書類: 1式貸与方法:QSTが管理するオンラインストレージサーバを用いる。返却方法:契約終了までに貸与したデータを削除すること。削除後、方法及び削除日を記載したメールにてQSTに通知すること。1.11 品質保証本契約においては、全ての作業工程において十分な品質管理を行うこととする。1.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.13 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、契約条項の通りとする。1.14 知的財産権及び技術情報等の取扱い(1) 知的財産権等の取扱い知的財産権等の取扱いについては別添-1『知的財産権特約条項』に示すとおりとする。(2) 技術情報受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとする際には、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。QST が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、QSTと受注者の協議の上、受注者は当該技術情報を無償でQSTに提供すること。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとする際は、あらかじめ書面によるQSTの承認を得なければならない。1.15 適用法規等(1) 日本産業規格(JIS)1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。31.17 その他(1) 受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。42. 技術仕様2.1 DIMの概要DIMは、ダイバータプラズマ(図2.1-1)における不純物・重水素及びトリチウムの紫外・可視・近赤外のスペクトル線のそれぞれの空間分布を測定し、ダイバータプラズマの制御や物理研究やITER装置の保護に関わるデータを提供するための装置である。また、DIMは、各種スペクトル線の空間分布を詳細に測定するために、Upper Port#01(UP#01)及びEquatorial Port#01(EP#01)並びにLower Port#02(LP#02)のそれぞれに光学機器を設置する(図2.1-2 DIMの構成参照)。DIMは、UP#01及びEP#01には1式ずつ光学系を有するのに対し、LP#02には、ダイバータドーム下光学系・隙間上側光学系・隙間下側光学系の3式の光学系を有している。隙間上側及び下側光学系は、ダイバータカセット間の隙間を覗くことによってダイバータ領域内の発光を集光し、ポートセル内の光ファイバー端面上に結像させる。光ファイバーの透過率は、紫外領域で短波長側に行くにしたがって減少するため、波長域:200 nm ~ 450 nmの紫外域の光は、ポートセル内に設置されるDivider and Spectrometer Boxes for UV(紫外域用分光器)に数メートル程度の比較的短い光ファイバーを通して導かれ、分光測定される。 波長域400 nm ~ 1000 nm程度の可視~近赤外域の光は、ポートセルより離れた位置にある計測室に100メートル程度の光ファイバーを用いて導かれ、計測室内に設置されるDivider and SpectrometerBoxes for IR and Visible(可視・近赤外用分光器 VIS NIR分光器)により分光測定される。図2.1-3にDIMの主要機器配置を示す。集光光学系を出た光はファイバーバンドルに結像される。ファイバーバンドルと高分散分光器の間には、ジャンクションボックスを設ける。これは、高分散分光器の検出器に結像可能なファイバー数はファイバーバンドルのファイバー数よりも少なく、ITER実験において高分散分光器で使用するファイバーを選択可能とするためである。計測建屋内については敷設されるファイバー列数よりも分光器の種類の方が多くなるため、集光光学系に直結するファイバーバンドルとファイバージャンクションの間に前置分光器を設置するものとする。図2.1-1 トカマクとダイバータ磁場配位5図2.1-2 DIMの構成6図2.1-3 DIM主要機器配置 (黄色表示: 本件の製作対象の回折格子を搭載する装置)高分散分光器は、イオン温度測定用に2種類(ポートセルに設置され紫外光を検出する高分散分光器1、トリチウム建屋に設置され可視光を検出する高分散分光器2)、同位体比の測定用に1種類(高分散分光器3)があり、共に、測定対象となる1つのスペクトル線を高い波長分解能で測定する機能を持つ。各高分散分光器の終端部では、CMOS検出器が1台設置される。検出器で光電変換された信号光は、ソフトウェアによりデジタルデータに変換される。さらに、各種分光器の近傍に設置されたメディアコンバータにより光信号に変換され、データ解析システムに光信号が伝送される。72.2 小型紫外高分散分光器用回折格子の仕様本件では、高分散分光器1の小型化版である小型紫外高分散分光器用の回折格子を対象とする。 以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)) 又は認定T LO(同法第 11 条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和 35 年通商産業省令第10 号)、 実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第 12 号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である12旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から 60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から 60 日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に13応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60 日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。14(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第 10 条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第 11 条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第 12 条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第 13 条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報15告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第 14 条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第 15 条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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