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(RE-01196)ITERマイクロフィッションチェンバーのデータ収集ソフトウェアの開発【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-01196)ITERマイクロフィッションチェンバーのデータ収集ソフトウェアの開発【掲載期間:2026-02-05~2026-02-26】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-01196仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所R8.2.26(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R8.2.5茨城県那珂市向山801番地1(3)記(1)下記のとおり(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所( 履行期間一般競争入札令和9年3月19日管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構13時30分請負令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 3 月 31 日ITERマイクロフィッションチェンバーのデータ収集ソフトウェアの開発令和9年3月19日029-277-7958履 行 場 所履 行 期 限〒311-0193E-mail:TEL茨城県那珂市向山801番地1(木) 令和 8 年 2 月 26 日令和8年4月1日 ~横山 輝国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所山農 宏之FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(火)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。 以上 公告する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (木) 令和8年2月19日令和8年2月12日 (木)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (5)(6) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ITERマイクロフィッションチェンバーのデータ収集ソフトウェアの開発仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1.一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業場所.. 11.5 納期.. 11.6 納品物.. 11.7 納入場所及び条件.. 11.8 検査条件.. 21.9 提出図書および提出物.. 21.10 貸与品.. 31.11 品質保証.. 41.12 提出図書の文書管理.. 41.13 機密保持.. 51.14 情報セキュリティの確保.. 51.15 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い.. 51.16 グリーン購入法の推進.. 51.17 打合せ.. 51.17.1 QSTとの打合せ.. 51.17.2 IOおよび他局国内機関とのWeb会議参加.. 61.18 特記事項.. 61.19 協議・その他.. 62. 技術仕様.. 72.1 技術仕様の概要.. 72.2 MFCの概要.. 72.2.1 全体概要.. 72.2.2 信号処理システムの概要.. 92.2.2.1 前置増幅器の概要.. 102.2.2.2 アンプユニットプロトタイプの概要.. 132.3 作業内容.. 212.3.1 データ収集プログラムの試作作業.. 212.3.1.1 作業の内容.. 212.3.1.2 提出図書.. 252.3.1.3 コンピュータプログラムの著作物の提出.. 252.4 提出図書の作成.. 25付録1 IOの文書.. 27別添1 イーター実施協定に係る情報及び知的財産に関する特約条項.. i別添2 コンピュータプログラム作成等業務特約条項.. viiii11.一般仕様1.1 件名ITERマイクロフィッションチェンバーのデータ収集ソフトウェアの開発1.2 目的国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、日本は、ITER マイクロフィッションチェンバー計測装置(以下「MFC」という。)を調達する。MFCは、主としてITERの全中性子発生量を計測し、核融合出力を評価する重要な計測装置である。これまで、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER 機構(以下「IO」という。)との間で締結した調達取決めに基づき、MFC の真空容器外機器の詳細設計を進め、試作機(プロトタイプ)を製作するとともに、IO による事前設計レビュー(PDR)を受けた。また、PDRに於ける IOからの指摘に対応するため、QSTはIO と協議してMFCの真空容器外機器の設計変更を実施した。QSTが実施したMFCの真空容器外機器の設計変更の内容を試作機製作図書に反映することで、設計図書の最新化を行うと伴に、IOの指摘を受けて追加した機能を試作機に反映するためのモジュール開発を行っている。本件は、データ収集を行うDELL Precision T7920 と ITERマイクロフィッションチェンバー用のアンプユニットプロトタイプを接続し、DELL Precision T7920内で動作するアンプユニットプロトタイプからの計測データ収集機能を開発する。1.3 契約範囲(1) アンプユニットプロトタイプからの計測データ収集機能の開発(2) 本契約に係る提出図書の作成1.4 作業場所受注者の工場等1.5 納期令和9年 3月19日1.6 納品物(1) 図書(表1.1) 一式(2) Intel Ethernet I350-T4(相当品) 1枚1.7 納入場所及び条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 234号室(2) 納入条件持込渡し(但し、電子ファイルは1.9節に記載の方法とする。)2(3) 部分使用QSTは、検収前においても、必要がある場合(IO等他組織への状況報告等)は本契約内設計及び試作に係る資料の全部又は一部を受注者と協議の上、使用することができる。1.8 検査条件2章に示す全ての作業の完了確認及び、1.6項に示す納品物の完納をもって検査合格とする。1.9 提出図書および提出物表1.1に示す提出図書および提出物を提出すること。表1.1 提出図書および提出物№ 図書名 / 物品名 提出期日 部数 確認1 作業実施計画書 作業開始時 1部 要2 作業工程表 作業開始時 1部 不要3打合せ議事録(打合せ資料を添付すること。)打合せ後1週間以内 1部 要4CODAC Core Systemトレーニング証明書CODAC Core Systemトレーニング受講後速やかに1部 不要5 設計検討報告書 納期の2週間前まで 1部 要6 作業報告書 納期の2週間前まで 1部 不要7再委託承諾願(QST指定様式)作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。1部 要8コンピュータプログラムの著作物(ソースファイル、オブジェクトファイル、実行ファイルを含む)納期まで 一式 不要(提出図書についての補足)(1) 提出図書は、上記で定義した冊子体のほかに、電子データで下記の提出場所(電子メールによる提出先)に電子メールで提出すること。具体的な提出方法は、別途提示する。(2) 納入時には、上記の全ての最終版の図書をQSTが指定するオンラインストレージにも格納すること。(ただし、再委託承諾願は除く。)(3) 提出図書を文書管理センターに提出する際にはJADAの文書番号を附番すること。提出図書の文書管理は1.12項に従い、提出前に文書番号をQSTに確認すること。3(提出場所)・冊子体及び電子媒体の提出先QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 234号室・電子メールによる提出先QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部ITER計画管理グループ 文書管理センター(確認方法)QST は、確認のために提出された文書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.10 貸与品QSTは、本作業で必要または参考となる表1.2に示す図書や機器を貸与する。貸与の場所・時期・方法は第一回打合せ時に協議して決定する。貸与品は作業完了後速やかに返却すること。また、検出器プロトタイプとの組み合わせ動作確認等、QSTが貸与品を必要とする場合は速やかに返却すること。なお、貸与にかかる輸送費用等は受注者が負担すること。返却場所は先進計測開発棟である。 表1.2 貸与品No 貸与品の名称文書/機器JADA文書番号/QSTの物品管理番号1取扱説明書 INSTRUCTIONS FOR アンプユニット (プロトタイプ)文書 JADA-55151NO31012ITER用マイクロフィッションチェンバー耐ノイズ設計及びアンプユニットのデジタル信号出力化設計 機器要求仕様書文書 JADA-55151TS30043ITER用マイクロフィッションチェンバー信号処理システムのアンプユニットプロトタイプ①機器 R05SE01517-0004ITER用マイクロフィッションチェンバー信号処理システムのアンプユニットプロトタイプ②機器 R05SE01518-0005ITERマイクロフィッションチェンバー中性子計測信号再生システム機器 R04SE01462-0006ITERマイクロフィッションチェンバー用アンプユニット動作検証 ファンクション・ジェネレータ機器 R05SE00782-0007ITER マイクロフィッションチェンバーアナログ信号処理開発用DELLPrecision T7920機器 R04SE01432-0008ITER マイクロフィッションチェンバーアナログ信号処理開発用PXIMultifunction I/O Module PXIe-6368機器 R04SE01433-0004No 貸与品の名称文書/機器JADA文書番号/QSTの物品管理番号9ITER マイクロフィッションチェンバーアナログ信号処理開発用モニタS2421HN機器 R04KE00521-00010その他、設計を実施するために必要な図面及び図書(IOの文書に関しては付録1「IOの文書」を参照)文書- (IO発行のためJADA文書番号無し)11NI X-Series Linux Device Driver とPXIe-6368カードを使用したTTL信号を出力する処理 (C言語)ソースファイル- (IO機構提供のプログラムのためJADA文書番号無し)1.11 品質保証本契約においては、全ての作業工程において十分な品質管理を行うこととする。1.12 提出図書の文書管理提出図書及び打合せに使用した資料にはJADA文書番号を付与するとともに、文書番号を管理すること。文書番号の付け方及び送付方法は下記に従うこと。提出図書(PDF形式)はJADA(ITERプロジェクト 日本国内機関)の文書番号を表紙右上に記載すること。(JADA文書番号の例)JADA-55151XX36xx-rXX:アルファベット、xx:数字(通し番号)、r:改訂番号(初版には-rをつけないこと。)それぞれの提出書類に対する分類記号(上記のXXの部分)は表1.3に従うこと。xxxは受注者が管理する通し番号である。表1.3 提出書類に記載する文書番号No. 図 書 名 JADA文書番号1 作業工程表 JADA-55151WS36xx2 打合せ議事録 JADA-55151MI36xx3 設計報告書 JADA-55151DE36xx4 委任又は下請負届 JADA-55151GD36xx5 報告書 JADA-55151MR36xx6 全般的な資料 JADA-55151GD36xx7 連絡票 JADA-55151NO36xx8 報告書の技術的根拠となった技術資料、データ JADA-55151TS36xxJADA文書番号を付与した図書の電子ファイル名はJADA文書番号「JADA-55151XX36xx-r␣」(初版の場合は「JADA-55151XX36xx␣」)から始めること。ただし、「␣」は半角スペースを表している。 アンプユニットプロトタイプとの構成パラメータ送受信の処理はNDS v3を使用して実装すること。(1-3) データ収集用EPICS IOC①データ収集用EPICS IOCはHMI とアンプユニットプロトタイプからのデータ収集用プログラムとの間でEPICS Channel Access及びNDS v3のライブラリを使用してパラメータを送受信すること。②データ収集開始/終了画面からデータ収集開始の指令を受信したときはアンプユニットプロトタイプ内のカウンタ値をリセットするために PXIe-6368 カードから TTL信号(トリガ)を出力する。アンプユニットプロトタイプから計測値と内部カウンタを受信しデータを DAN で転送するためのパケットに登録し送信する。データ収集は高速に行うためHUB等を介さずにDELL Precision T7920とアンプユニットプロトタイプ間を直結する。③構成パラメータ設定画面から構成パラメータ送受信の指令を受信したときはアンプユニットプロトタイプに構成パラメータ送受信用のコマンドを送信しパラメータを送受信する。(1-4) NDS v3用 DBファイル①Control Breakdown Structure (CBS)を考慮し NDS v3 用の変数を定義する。CBS は、MFC を含むITERプラントシステムの制御設計に適用されるコードである。具体的なMFCのCBSを表2.3.1.2に示す。変数については ITER_D_X7R88V - Diagnostics Plant I&C variable Naming Guideline やITER_D_JQLRRK - 01_Diagnostics Plant I&C Design Process (SRS and SDS) with link to templatesand examplesを参照しQSTと協議して決定するものとする。NDS v3用 DBファイルへの登録については ITER_D_S37HD2 - NDS v3 Core Library User Manualや ITER_D_S977XP - NDS v3 EPICS DeviceSupport User Manual を参照し設定すること。25表2.3.1.2 MFCのCBSCBS L1 CBS L2 CBS L3 説明D1 I3 Microfission Chambers (MFC) Diagnostics SystemB300 MFC 共通B3A0 ポート番号3 外側上部B3B0 ポート番号3 外側下部B3C0 ポート番号11 外側上部B3D0 ポート番号11 外側下部(1-5) DAN Configuration File (XML)①libdan_api.soへの入力データを定義するXMLファイルである。マニュアルを参照し設定すること。2.3.1.2 提出図書2.3.1.1 項で実施した作業の結果及び考察を設計検討報告書にまとめて、QST に提出すること。図書の体裁については、QSTと協議の上決定するものとする。2.3.1.3 コンピュータプログラムの著作物の提出2.3.1.1項で実施した作業によって作成したコンピュータプログラムの著作物(ソースコード、オブジェクトコード、実行ファイルを生成するための Makefile、実行形式のファイルやプロジェクトファイル等を含む開発環境一式、データ、データベース、マニュアル及びドキュメンテーションを含む。)をQSTに提出すること。2.4 提出図書の作成各提出図書の作成要領は以下のとおりとする。(1) 作業実施計画書2.3項に定めた作業の実施計画を記述すること。記述する項目は、作業範囲、作業内容、設計・開発に必要な環境、納入物件、作業期間、受注者の作業体制や連絡先等を記載すること。(2) 作業工程表2.3項に定めた作業の実施時期が分かるように記述すること。必要に応じて各項の作業をさらに細分化すること。さらに、1.9項に定めたそれぞれの提出図書に関する初版完成予定時期も分かるように記述すること。(3) 打合せ議事録打合せ議事録には協議した項目のみならず、決定事項及び必要なアクションとその期限を記載すること。(4) 設計検討報告書2.3項の各項で実施した作業の結果及び考察を設計検討報告書にまとめること。図書の体裁については、QSTと協議の上決定するものとする。(5) 作業報告書262.3 項に記載された全ての作業の結果を作業報告書としてまとめること。報告書のフォーマットはQSTと協議し、決定するものとする。作業報告書には、少なくとも以下の項目を含めること。① 実施した作業内容の概要② 作業期間中に発生した問題点及び対応策(必要に応じて)③ 開発したソフトウェアの操作手順(5) 再委託承諾願該当する場合に、QST指定様式にて作成すること。 以上27付録1 IOの文書1. 適用すべきITER文書ITER_D_27LH2V - Plant Control Design Handbook V 7.1ITER_D_34SDZ5 - CODAC Core System Overview V 7.4ITER_D_43PSH9 - CODAC Core System User Manual V 3.17ITER_D_33T8LW - CODAC Core System Application Development Manual V 5.12ITER_D_QVBYD8 - CODAC Core System CS-Studio User Guide V 1.9ITER_D_32Z4W2 - Self-Description Data (SDD) Editor User Manual V 11.0ITER_D_7MT2YC - Maven-Editor User Guide V 5.11ITER_D_7367JQ - Operator Interface standardisation - CSS BOY Edition andRuntimeV 1.15ITER_D_QEK784 - Logging library Software User Manual V 1.5ITER_D_S37HD2 - NDS v3 Core Library User Manual V 1.6ITER_D_S977XP - NDS v3 EPICS Device Support User Manual V 1.6ITER_D_Q6GULS - DAN User manual V 3.12ITER_D_3LTMR6 - NI X-Series Linux Device DriverはNI X-Series Linux DeviceDriver User's GuideV 2.2ITER_D_X7R88V - Diagnostics Plant I&C variable Naming Guideline V 1.5ITER_D_JQLRRK - 01_Diagnostics Plant I&C Design Process (SRS and SDS) with linkto templates and examplesV 3.02. 必要に応じて参照する文書2.1 ITER計測装置全体に適用される文書ITER_D_22MFG4 – Quality Requirements for IO Performers V 6.4ITER_D_7M2YKF - Order dated 7 February 2012 relating to the general technicalregulations applicable to INB - ENV 1.7ITER_D_28B39L - SRD-55 (Diagnostics) from DOORS V 5.5ITER_D_2LGF8N - Operations Handbook - 2 Operational States V 1.3ITER_D_28QDBS - ITER Numbering System for Components and Parts V 5.1ITER_D_28WB2P - ITER Plant Breakdown Structure V2.0ITER_D_24VQES - Quality Classification Determination V 6.0ITER_D_32GEBH - Plant System I&C Architecture V2.5ITER_D_353AZY - Methodology for PS I&C specifications V6.2ITER_D_2UT8SH - Signal and plant system I&C Variable Naming Convention V9.1ITER_D_34QXCP - Self-description Data Documentation and Guidelines V2.128ITER_D_34V362 - The CODAC - Plant System Interface V2.2ITER_D_3VVU9W - Guidelines for PS I&C integration plan V4.6ITER_D_3XLESZ – HMI Style Guide and Toolkit V4.0ITER_D_3WCD7T – Philosophy of ITER Alarm System Management V2.2ITER_D_3299VT - I&C signal interface V5.0ITER_D_3QPL4H - PLC Software Engineering Handbook V3.1ITER_D_2NRS2K - Software Engineering and Quality Assurance for CODAC V3.2ITER_D_333J63 - ITER catalogue for I&C products - Slow controllers PLC V6.2ITER_D_333K4C - Guidelines for Fast Controllers, I/O Bus Systems andCommunication Methods between Interconnected SystemsV2.0ITER_D_345X28 - ITER Catalogue of I&C products - Fast Controllers V2.8ITER_D_35LXVZ - ITER catalogue for I&C products - Cubicles V4.2ITER_D_3PZ2D2 - Guidelines for the Design of the Plant Interlock System (PIS) V5.0ITER_D_34QECT - ITER Control System glossary V2.0ITER_D_2YNEFU - Plant Control Design Handbook for Nuclear control systems V5.0ITER_D_75ZVTY - Management of Local Interlock Functions V7.0ITER_D_354SJ3 - Guidelines for diagnostic data structure and plant system statusinformationV2.1ITER_D_B7N2B7 - Outline Guide to ITER PON Archiving V1.2ITER_D_AC2P4J - Guidelines for PSOS SM management by COS SM V2.5ITER_D_4H5DW6 - I&C cubicle internal configuration V4.1ITER_D_C8X9AE - Integration Kit for PS I&C V1.2ITER_D_7LELG4 - Guidelines for PIS configuration and integration V4.0ITER_D_7L9QXR - PIS Operation and Maintenance V3.0ITER_D_C99J7G - Guidelines for PSS-OS design V1.6ITER_D_SVBRJZ - Design Seismic Floor Response Spectra in the Tokamak Complex, V1.1ITER_D_2UT8SH - Signal and plant system I&C Variable Naming Convention V9.12.2 ITER MFCに関する文書ITER_D_3T46BH - System Design Description (DDD) of 55.B3 Microfission Chambers V5.0ITER_D_WYHXKD - Sub-System Requirement Document sSRD-55.B3: MicrofissionChambersV3.2別添1 イーター実施協定に係る情報及び知的財産に関する特約条項本契約については、本契約一般条項によるほか、次の特約条項(以下「本特約条項」という。)による。(定義)第1条 本契約において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権又は特許を受ける権利(2) 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権又は実用新案登録を受ける権利(3) 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権又は意匠登録を受ける権利(4) 商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権又は商標登録を受ける権利(5) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権又は回路配置利用権の設定の登録を受ける権利(6) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権又は品種登録を受ける地位(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(8) 外国における、第1号から第7号に記載の各知的財産権に相当する権利(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する営業秘密に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利(以下「営業秘密」という。)2 本契約において「情報」とは、法律による保護を受けることができるか否かを問わず、発明や発見の記述のみならず、公表されている資料、図書、意匠、計算書、報告書その他の文書、研究開発に関する記録された資料又は方法並びに発明及び発見に関する説明であって、前項に定義する知的財産権を除いたものをいう。3 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びに営業秘密を使用する権利の対象となるものについては案出をいう。4 本契約において「背景的な知的財産権」とは、本契約の締結前に取得され、開発され、若しくは創出された知的財産権又は本契約の範囲外において取得され、開発され、若しくは創出される知的財産権をいう。5 本契約において「背景的な営業秘密」とは、背景的な知的財産権のうちの営業秘密をいう。6 本契約において「生み出された知的財産権」とは、本契約の履行の過程で、受注者(以下「乙」という。)が単独で又はQST(以下「甲」という。)と共同で取得し、開発し、又は創出した知的財産権をいう。7 本契約において「協定」とは、「イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定」をいう。8 本契約において「附属書」とは、協定の「情報及び知的財産に関する附属書」をいう。9 本契約において「イーター機構」とは、協定により設立された「イーター国際核融合エネルギー機構」をいう。10 本契約において「加盟者」とは、協定の締約者をいう。11 本契約において「国内機関」とは、各加盟者がイーター機構への貢献を行うに当たって、その実施機関として指定する法人をいう。12 本契約において「団体」とは、国内機関又はイーター機構が協定の目的のために物品又は役務の提供に関する契約を締結する団体をいう。13 本契約において「理事会」とは、協定第6条に定める「理事会」をいう。 14 本契約において「特許等」とは、特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標、登録回路配置及び登録品種の総称をいう。(情報の普及)第2条 乙は、加盟者又は国内機関が、本契約の実施により直接に生じる情報(著作権の有無を問わない。)を非商業上の利用のため翻訳し、複製し、及び公に頒布する権利を有することに同意する。2 乙は、前項により作成される著作権のある著作物の写しであって公に頒布されるすべてのものには、著作者が明示的に記名を拒否しない限り、著作者の氏名を明示することに同意する。(発明等の報告)第3条 乙は、本契約の履行の過程で発明等を創出した場合には(以下、かかる発明等を「本発明等」という。)、本発明の詳細とともに、速やかに甲に書面により報告するものとする。2 乙は、甲が前項の本発明の詳細を含む報告をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(生み出された知的財産権の帰属等)第4条 本発明等に係る知的財産権は、乙に帰属する。ただし、本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、当該本発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有となる。2 前項ただし書きの甲及び乙の共有に係る知的財産権について、甲及び乙は、知的財産権の持分、費用分担、その他必要な事項を協議の上、別途取決めを締結するものとする。3 乙は、甲及び乙の共有に係る当該知的財産権を自ら又は乙が指定する者が実施する場合、甲及び乙の持分に応じてあらかじめ定める不実施補償料を甲に支払うものとする。(発明等の取扱い)第5条 乙は、本発明等に関し、(i)特許等の登録に必要な手続を行うか、(ii)営業秘密として管理するか、又は、(iii)(i)若しくは(ii)のいずれも行わないかという取扱いについて速やかに決定の上、甲に決定内容を書面により報告する。ただし、当該本発明等が甲乙共同で創出したものである場合、甲及び乙は、上記(i)ないし(iii)の取扱いについて別途協議の上決定する。2 乙は、前項に基づく本発明等の取扱いに関する決定内容について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。3 乙は、乙が第1項の(iii)の取扱いをすることを決定した本発明等について、甲又はイーター機構の求めがあった場合は、当該本発明等の知的財産権を甲又はイーター機構に承継させるものとする。(背景的な知的財産権の認定)第6条 乙が本契約の履行の過程で利用する背景的な知的財産権は、甲及び乙が別途締結する覚書(以下「覚書」という。)に定める。覚書に定めのない知的財産権であって、本契約の履行の過程で利用されるものは、生み出された知的財産権とみなす。2 乙は、覚書に掲げる知的財産権の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更内容を甲に書面により報告するものとする。3 乙は、本契約締結後に本契約の履行の過程で利用すべき背景的な知的財産権の存在が判明したときは、速やかに、当該背景的な知的財産権が、本契約の範囲外において存在することを証明する具体的な証拠とともに、本契約締結前に報告できなかった正当な理由を甲に書面により報告するものとする。4 甲は、前項の報告を受けた場合は、乙から提出された証拠及び理由の妥当性を検討の上、必要に応じて、甲乙協議の上、覚書の改訂を行うものとする。5 乙は、本条に基づく報告について、甲がイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。6 乙は、本契約の履行の過程で背景的な知的財産権を利用する場合は、必要な実施権又は利用権を確保し、甲並びに契約物品の提供を受けるイーター機構及び関連する他の加盟者が、支障なく当該物品を使用することができるようにしなければならない。甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者が当該背景的な知的財産権に関し、第三者から知的財産権侵害の苦情を受けた場合には、乙は自己の責任と費用でその苦情を防御又は解決し、当該苦情に起因する損失、損害又は経費のすべてを補償し、甲並びにイーター機構及び関連する他の加盟者に対して何らの損害も与えないものとする。(背景的な知的財産権の帰属)第7条 本契約は、背景的な知的財産権の帰属について何ら変更を生じさせるものではない。(創出者への補償等)第8条 乙は、乙の従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が創出した本発明等に係る知的財産権を、適用法令に従い、乙の費用と責任において従業者等から承継するものとする。(生み出された知的財産権の実施)第9条 生み出された知的財産権の実施権の許諾(利用権の付与を含む。以下同じ。)については、次の各号による。(1) 乙は、甲が自ら実施する研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。 以下同じ。)及び当該コンピュータプログラムによる計算結果であって、仕様書に定める範囲のものとする。一 コンピュータプログラム(コンピュータプログラムの設計を含む。)著作物二 甲が提供するコンピュータプログラムの著作物により得られた計算結果三 乙が所有するコンピュータプログラムの著作物及びこれにより得られた計算結果(権利の帰属等)第2条 この契約により作成された目的物(第1条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)に係る著作権その他この目的物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。)に関する一切の権利は甲に帰属するものとする。ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、乙が所有するものについては、その著作権は乙に帰属するものとする。2 乙は、この契約により作成された目的物について、甲又は甲の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとする。(氏名の表示の制限)第3条 乙は、第1条に規定する著作物に著作者氏名を表示しないものとする。(第三者の権利の保護)第4条 乙は、この業務の実施に関し第三者(著作者を含む。)の著作権その他の権利を侵害することのないよう必要な措置を自らの責任において講じなければならない。(技術情報)第5条 甲が、この業務の実施に関し、乙の保有する技術情報を知る必要が生じた場合には、乙は、この契約の業務に必要な範囲内において当該技術情報を甲に無償で提供しなければならない。2 甲は、乙からの書面による事前の同意を得た場合を除き、前項により知り得た技術情報を第三者に提供しないものとする。(プログラム開発に必要な技術情報)第6条 甲は、仕様書に定めるところにより、乙がこの業務の実施に必要な計算コードその他必要な技術情報を乙に使用させることがある。(公表)第7条 乙は、目的物を甲に引き渡す前に、これを第三者に公表してはならない。2 乙は、この契約により得られた成果について発表し、若しくは公開し、又は第三者に提供しようとするとき、及びこの業務の実施によって知り得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による甲の承認を得なければならない。以上

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