令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務(PDF : 195KB)
- 発注機関
- 農林水産省東海農政局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務(PDF : 195KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達があることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては、履行期間の変更や契約締結を行わない場合等があることを条件とするものです。
令和8年2月5日支出負担行為担当官東海農政局長 秋葉 一彦1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務(2) 仕 様 入札説明書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和8年12月31日(4) 履行場所 名古屋農林総合庁舎及び名古屋農林総合庁舎2号館名古屋市中区三の丸1-2-2東海農政局安田庁舎名古屋市昭和区安田通4-8(5) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格の確認のための証明書類の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。
(電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp)電子調達システムにより難い場合は、入札説明書6(1)に示す書類の提出時に紙入札方式参加願を提出するものとする。
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において「A」から「D」のいずれかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加有資格者であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 入札説明書6(1)に示す書類を提出できる者であること。
(6) 東海農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(農林水産省の他の機関から指名停止を受けている場合も同様とする。)3 入札説明書等の交付期間及び交付場所本件に係る資料は、電子調達システムから入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。
(1) 交付期間 令和8年2月5日9時00分から令和8年2月24日12時00分まで(2) 交付場所 電子調達システム(URL https://www.p-portal.go.jp)4 証明書等の提出期限及び提出方法支出負担行為担当官は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希望者から証明書等の提出を求める。
提出期限までに証明書等を提出した者のみ、支出負担行為担当官が証明書等を審査し、競争参加資格があると認めた者を当該競争に参加させるものとする。
(1) 証明書等 入札説明書6(1)に示す書類(2) 提出期限 令和8年2月24日12時00分まで(3) 提出方法 電子調達システムにより提出すること。
電子調達システムにより難い場合は、持参又は郵送にて、上記4(2)の提出期限までに下記4(4)に紙入札方式参加願とともに提出すること。
ただし、持参の場合は土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く9時00分から15時00分まで。
なお、郵送の場合は、提出期限の前日までに必着で書留郵便に限る。
(4) 提出場所 〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 東海農政局 会計課 庁舎管理係(5) 審査結果 入札参加資格の審査結果は令和8年3月5日までに通知する。
5 入札の執行等(1) 開札の日時及び場所令和8年3月13日11時00分 東海農政局入札室(2) 入札書受付期間①電子調達システムによる入札の場合令和8年3月10日9時00分から令和8年3月12日17時00分まで②紙入札にする場合上記5(1)の開札の日時・場所に持参の上、入札すること。
③郵送による入札の場合郵送の場合は、二重封筒とし、中封筒の表に所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上「入札書在中」と朱書きして書留郵便とし、契約担当官等宛て親展で郵送すること。
ただし、入札の前日(行政機関の休日を除く。)までに到着しない場合は無効とする。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、証明書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
6 入札保証金及び契約保証金免除する。
7 契約条項を示す場所上記3(2)に同じ。
8 契約書作成の要否要(契約締結日は令和8年度予算成立日以降とする。)9 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。
(2) 入札参加者は東海農政局競争契約入札心得を遵守すること。
(3) 電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、入札を延期又は紙入札方式に変更する場合がある。
(4) 電子調達システムによる参加者は、上記9(3)による紙入札方式への変更、再度入札に備え、開札時に担当者と連絡の取れる体制とすること。
以上公告する。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をWebサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当省のWebサイト(https://www.maff.go.jp/tokai/somu/somu/kokihoji/attach/pdf/index-18.pdf)を御覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
※別添仕様書は、仕様内容の主な部分を抜粋したものであり、入札にあたっては、別途配布している入札説明書等をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いします。
入札説明書等は電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp)からも入手可能です。
令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務仕様書第1 一般事項1 契約書に定める事項受注者は、契約書第 29 条第3項及び第 30 条第1項の通知は、別添の様式に記載の上、必要書類を添付し発注者に提出すること。
管理責任者は、清掃作業監督者又はビルクリーニング技能士の資格を有する者とし、使用人の教育指導及び発注者との業務調整を行う者とすること。
また、管理責任者は競争参加資格の証明書と同一の者とすること。
2 仕様書の適用範囲この仕様書は、名古屋農林総合庁舎、名古屋農林総合庁舎2号館(共用部及び専用部)及び東海農政局安田庁舎(以下「庁舎」という。)における清掃等業務に適用する。
3 業務の履行期間業務の履行期間について、下記のとおり履行すること。
名古屋農林総合庁舎 令和8年4月1日から令和8年4月 30日まで名古屋農林総合庁舎2号館共用部 令和8年4月1日から令和8年 12月 31日まで専用部ア 東海農政局専用部1階事務室、給湯室 令和8年4月1日から令和8年4月30日まで1階事務室、給湯室以外 令和8年4月1日から令和8年 12月 31日までイ FAMIC専用部令和8年4月1日から令和8年 10月 31日まで東海農政局安田庁舎 令和8年4月1日から令和8年 12月 31日まで4 業務の内容契約の対象となる業務の内容は庁舎清掃業務とする。
5 業務体制(1) 本業務に従事する者は、健康状態が良好で清掃作業を行うことに支障のない者でなければならない。
(2) 管理責任者は、正規雇用労働者(フルタイム、無期雇用)でなければならない。
6 業務の履行(1)発注者は、業務方法について確認をし、必要のあるときは改善を命ずることができる。
(2)発注者は、業務内容が仕様書に適合しない場合は、その業務の手直しを命ずることができる。
なお、手直しは、管理責任者が立会いの上、発注者が命じたときから1時間以内に着手すること。
7 再請負契約書第4条に規定する「主たる部分」とは、下記に掲げるものをいい、受注者はこれを再請負することはできない。
庁舎清掃業務(日常清掃)8 疑義に対する協議仕様書に明記がない場合、又は疑義を生じた場合及び現場の状況が著しく異なった場合で業務が正常に履行できない場合は、その都度協議すること。
9 官公署等の立入検査庁舎に対し所轄官公署が行う関係法令に基づく立入検査がある場合は、受注者は立ち会わなければならない。
10 発生材の処理業務の履行において、発生材が出たときは、受注者の責任において全て庁舎外に搬出し適切に処理すること。
11 安全管理、災害の防止(1)業務の履行に当たっては、良好な環境の維持と諸整備の保全に努め、労働安全衛生規則その他の関係法令を遵守し、安全管理に万全を期すること。
(2)業務場所は常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行う等事故の防止に努めること。
(3)善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処理についてはその都度協議すること。
12 臨機の処理災害又は公害が発生したときは、速やかに適切な処理をとり、その経緯を報告すること。
13 業務用具又は材料本業務の履行に当たって必要とする一般用具、消耗品は受注者の負担とし業務目的に適合したものを使用すること。
14 控室等控室、資機材置場(以下「控室等」という。)の使用については、発注者が必要と認める範囲で使用することができる。
控室等は、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
また、これらを発注者に返還する際は、これらを現状に回復しなければならない。
15 用水及び光熱の使用業務に用いる上水、電気、ガスの使用については、必要最小限にとどめ、特に夜間の照明等は業務終了後直ちに消すように努めること。
16 庁中取締受注者は、使用人の教育指導に万全を期し、風紀、衛生及び勤務規律の維持に責任を負うものとし、発注者の庁舎内に入庁中は発注者の諸規則に従うこと。
17 検査等の立会い関係監督機関の検査又は調査があるときは、受注者はこれに立ち会わなければならない。
18 作業報告書の作成(1) 受注者は、清掃日報(別紙1-1~3)をもって、業務の履行状況を速やかに発注者に報告すること。
(2)発注者は、必要ある場合には受注者に対し契約業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
第2 庁舎清掃業務1 清掃作業の範囲(1)名古屋農林総合庁舎名古屋農林総合庁舎鉄筋コンクリート造地下1階地上4階塔屋共延べ 6,636.45 ㎡の建築物の別紙2-1「清掃業務基準表(名古屋農林総合庁舎)」に示す箇所における床面、屋上、庁舎周りを作業対象とする。
外装部分に当たっては、玄関ガラス部分、窓ガラスを作業対象とする。
(2)名古屋農林総合庁舎2号館ア 共用部庁舎の共用部分を作業対象とし、屋内については、別紙2-2「清掃業務基準表(共用部)」による。
屋外については、屋上及び庁舎周りを作業対象とする。
イ 専用部庁舎の専用部分を作業対象とし、別紙2-3-1「清掃業務基準表(農政局専用部)」及び別紙2-3-2「清掃業務基準表(FAMIC専用部)」による。
(3)東海農政局安田庁舎東海農政局安田庁舎鉄筋コンクリート造地上5階塔屋共及び附属屋の建築物の別紙2-4「清掃業務基準表(東海農政局安田庁舎)」に示す箇所における床面、庁舎周りの駐車場を作業対象とする。
外装部分に当たっては、窓ガラス及び玄関ガラス部分を作業対象とする。
2 作業日時日常清掃は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除き実施すること。
日常清掃の作業時間は7時から 17 時(名古屋農林総合庁舎2号館にあっては7時から19 時、東海農政局安田庁舎にあっては8時から 17 時)までの間とする。
名古屋農林総合庁舎の日常清掃における局長室、次長室、秘書室、総務管理官室、部長室、地方参事官室、一般事務室、各会議室の清掃及び名古屋農林総合庁舎2号館農政局専用部の日常清掃における所長室、次長室、一般事務室の清掃及び名古屋農林総合庁舎2号館FAMIC専用部の日常清掃は、8時 30 分までに終了するように実施すること。
また、会議室の清掃は、使用状況を確認し適宜実施すること。
3 作業方法等(1)名古屋農林総合庁舎日常作業の方法は、仕様書及び別紙2-1「清掃業務基準表(名古屋農林総合庁舎)」による。
トイレットペーパー、便座除菌クリーナー、手洗石鹸水、尿石防止剤等のトイレの消耗品、ゴミ回収カート、ゴミ袋は受注者が用意すること。
庁舎内で排出されるゴミ(可燃、不燃、資源(シュレッダー、ペットボトル、瓶、缶))は、受注者が処理すること。
古紙、雑誌類、新聞紙、段ボールは、発注者の指示する場所に保管し、処理は発注者が行うものとする。
(2)名古屋農林総合庁舎2号館ア 共用部日常作業の方法は、仕様書及び別紙2-2「清掃業務基準表(共用部)による。トイレットペーパー、手洗石鹸水、尿石防止剤等のトイレの消耗品、ゴミ回収カート、ゴミ袋は受注者が用意すること。庁舎内で排出されるゴミ(可燃、不燃、資源(シュレッダー、ペットボトル、瓶、缶))は、受注者が処理すること。古紙、雑誌類、新聞紙、段ボールは、発注者の指示する場所に保管し、処理は受注者が行うこと。イ 専用部日常作業の方法は、仕様書及び別紙2-3-1「清掃業務基準表(農政局専用部)」及び別紙2-3-2「清掃業務基準表(FAMIC専用部)」による。
ゴミ回収カート、ゴミ袋は受注者が用意すること。
庁舎内で排出されるゴミ(可燃、不燃、資源(シュレッダー、ペットボトル、瓶、缶))は、受注者が処理すること。
古紙、雑誌類、新聞紙、段ボールは、発注者の指示する場所に保管し、処理は受注者が行うこと。
(3)東海農政局安田庁舎日常作業の方法は、仕様書及び別紙2-4「清掃業務基準表(東海農政局安田庁舎)」による。
トイレットペーパー、手洗石鹸水、尿石防止剤等のトイレの消耗品、ゴミ回収カート、ゴミ袋は受注者が用意すること。
庁舎内で排出されるゴミ(可燃、不燃、資源(シュレッダー、ペットボトル、瓶、缶))は、受注者が処理すること。
古紙、雑誌類、新聞紙、段ボールは、発注者の指示する場所に保管し、処理は発注者が行うものとする。
4 日常清掃に当たっての特記事項日常清掃に当たっては、3の作業方法等に示した内容のほか、以下の項目に留意して行うこと。
(1)床面の清掃ア カーペット床は、掃除機によるゴミ除去を行うこと。
イ 弾性床又は硬質床は、掃除機によるゴミ除去、汚れが取れない部分はモップでの拭き取りを行うこと。
(2)床面以外の清掃ア 名古屋農林総合庁舎(ア)玄関ホール、東出口のフロアマット、自動扉溝部分の防塵及びゴミ除去、入退館ゲートの拭き取りを行うこと。
なお、雨天時等には正面玄関及び東出口に専用フロアマットを敷設(片付け含む。)すること。
(イ)トイレのゴミ収集、扉、壁面、洗面台、水栓、鏡の拭き取り、衛生陶器の洗浄及び拭き取り、衛生消耗品の補充、汚物の回収を行うこと。
なお、トイレットペーパーは芯なし(細穴)タイプ、便座除菌クリーナーは便座きれいくんⅤと同等品とする。
(ウ)湯沸室の流し台の洗浄及び拭き取り、コンロ、湯沸機器の拭き取り及び茶がら入れ(シンク排水口ゴミカゴ含む。)の洗浄を行うこと。
(エ)各執務室の扉のドアノブ、階段手摺りの拭き取りを行うこと。
(オ)エレベーターの扉、操作盤部分の拭き取り、扉溝部分の防塵及びゴミ除去を行うこと。
(カ)庁舎周りの掃き掃除を行うこと。
イ 名古屋農林総合庁舎2号館(ア)共用部a 玄関ホールのフロアマット、自動扉溝部分の防塵及びゴミ除去、什器備品、金属部分、玄関扉ガラスの拭き取りを行うこと。
b トイレのゴミ収集、扉、壁面、洗面台、水栓、鏡の拭き取り、衛生陶器の洗浄及び拭き取り、衛生消耗品の補充、汚物の回収を行うこと。
なお、トイレットペーパーは芯有りタイプとする。
c 湯沸室の流し台の洗浄及び拭き取り、コンロ、湯沸機器の拭き取り及び茶がら入れ(シンク排水口ゴミカゴ含む。)の洗浄を行うこと。
d 各執務室の扉のドアノブ、階段手摺りの拭き取りを行うこと。
e エレベーターの壁、扉、操作盤部分の拭き取り、扉溝部分の防塵及びゴミ除去を行うこと。
f 庁舎周りの掃き掃除を行うこと。
(イ)専用部a 各執務室の扉のドアノブの拭き取りを行うこと。
b 扉溝部分の防塵及びゴミ除去を行うこと。
ウ 東海農政局安田庁舎(ア)玄関ホールのフロアマット、自動扉溝部分の防塵及びゴミ除去、玄関扉ガラスの拭き取りを行うこと。
(イ)トイレのゴミ収集、扉、壁面、洗面台、水栓、鏡の拭き取り、衛生陶器の洗浄及び拭き取り、衛生消耗品の補充、汚物の回収を行うこと。
(ウ)湯沸室の流し台の洗浄及び拭き取り、コンロ、湯沸機器の拭き取り及び茶がら入れ(シンク排水口ゴミカゴ含む。)の洗浄を行うこと。
(エ)各執務室の扉のドアノブ、階段手摺りの拭き取りを行うこと。
(オ)駐車場の掃き掃除、排水溝に溜った落ち葉等の除去を行うこと。
(3)ゴミの回収ア 名古屋農林総合庁舎(ア)庁舎各階廊下にゴミ用カートを用意し、集めたゴミは速やかに回収し処分すること。
(イ)古紙、雑誌等は結束し、指定された場所へ運搬し保管すること。
イ 名古屋農林総合庁舎2号館(ア)共用部a 庁舎各階廊下にゴミ用カートを用意し、集めたゴミは速やかに回収し処分すること。
b 古紙、雑誌等は結束し、指定された場所へ運搬し保管の上処分すること。
(イ)専用部a ゴミ用カートを用意し、集めたゴミは速やかに回収し処分すること。
b 古紙、雑誌等は結束し、指定された場所へ運搬し保管の上処分すること。
ウ 東海農政局安田庁舎(ア)庁舎各階の集めたゴミは速やかに回収し処分すること。
(イ)古紙、雑誌等は結束し、指定された場所へ運搬し保管すること。
5 その他受注者の変更等により日常清掃の使用人が交代することとなった場合は、日常清掃に支障を来たさないように後任者への引継期間を設けることとする。
第3 その他受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実現した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
別添令和 年 月 日東海農政局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年度名古屋農林総合庁舎ほか清掃等業務 管理責任者等名簿氏 名 生年月日 住 所 資格等1 管理責任者2 使用人3 使用人4567資格証の写しを添付すること。
管理責任者等を変更する場合は、その都度、本名簿を提出すること。
本様式の項目が全て記載されている場合は、任意の様式による提出も可とする。
別紙1-1 名古屋農林総合庁舎 清 掃 日 報 課長補佐主任監督職員 監督職員 令和 年 月 日 曜日 天候 作業開始 時 分作業終了 時 分清掃箇所 実施 清掃箇所 実施BF 入札室(地階) 1回/週 便所・洗面所 1回/1日図書資料室(地階) 1回/週 湯沸室 1回/1日第2会議室(地階) 1回/週 階段 1回/1日第6会議室(地階) 1回/週 エレベーター 1回/1日シャワー室(地階) 1回/週 庁舎まわり (落葉期 1回/1日) 1回/3日地階廊下 1回/1日 階段金物等みがき 1回/週ドライエリア 1回/月会議室(TV,第1,3,4 会議室) 1回/週情報公開室 1回/週一階事務室 1回/2日 その他の作業運転手控室 1回/2日 可燃ゴミ 袋消費者の部屋 1回/2日 資源ゴミ シュレッダー袋 、ペットボトル袋電話交換室 1回/2日 缶袋 、瓶袋 、発泡スチロール 袋 診療室 1回/2週 紙くず 古紙 茶殻 収集棄却 (1回/1日)玄関ホール 1回/1日 玄関フロアマット除塵 (1回/2週)一階廊下 1回/1日 トイレットペーパー補充 個脱臭剤 補充 個局長・次長・秘書室・総務管理官室・部長室 1回/1日 その他二階事務室 1回/2日二階廊下 1回/1日 記事三階部長室 1回/1日三階事務室(地方参事官室,打合せ室含む) 1回/2日三階廊下 1回/1日作業責任者4F四階部長室 1回/1日四階事務室(地方参事官室,会議室含む) 1回/2日共用打合せ室 1回/1日四階廊下 1回/1日その他1F廃棄物搬出不燃ゴミ 袋2F作業員氏名3F室長摘要 摘要別紙1-2名古屋農林総合庁舎2号館【共用部・農政局専用部】清 掃 日 報 区 域作清 業掃 個作 所業1/日1/日1/日1/日1/日1/日1/日1/日1/週2/週1/日1/日1/週1/週※21/日1/日- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - 週1 - - - - 週1 - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- 週1 - - - - - - - - 週1 週1 週1- - - - - - - - - - - - - -廃棄物搬出 可燃ゴミ袋、 不燃ゴミ袋資源ゴミ シュレッダー袋、 ペットボトル 袋缶袋、 瓶袋、 発砲スチロール袋消耗品補充特記事項※1 落葉期は毎日清掃 ※2 コピー室ゴミ用カート 毎日実施※3、※4 4/1~4/30のみ実施トイレットペーパー 個 その他 脱臭剤 個金 物 等 み が き1階事務室※3日 常 清 掃床 面 掃 き 拭 き床面掃き拭き(カーペット)床 面 水 拭 き扉 ガ ラ ス 拭 き外階段庁舎まわり ※1共用スペース所長・次長室・物品庫・2階事務室技術相談室・広報連絡室・技術支援室・入札室フ ロ ア マ ッ ト 清 掃トイレットペーパー、石鹸水、防臭剤等補 充掃 き 掃 除塵 芥 等 汚 物 処 理共用部 農政局専用部廊下(エレベーターホール含む)階段湯沸室便所・洗面所エレベーター受付給湯室 ※4年 月 日天候コピー室・図書資料室・3階会議室・研修室・研修準備室※2玄関ホールピロティ受注者監督職員 作業責任者氏名 作業員氏名 作業員氏名発注者監督職員別紙1-3東海農政局安田庁舎清 掃 日 報作 業 箇 所清 掃 作 業- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -廃棄物搬出 可燃ゴミ袋、 不燃ゴミ袋資源ゴミ シュレッダー袋、 ペットボトル 袋缶袋、 瓶袋、 発砲スチロール袋消耗品補充特記事項発注者 受注者課長 課長補佐監督職員作業責任者 作業員 年 月 日天候部長室会議室 (カーペット敷)一般事務室 (木曽調所長室・支局長室を含む)検定室統計部打合せ室 (カーペット敷以外)廊下・階段附属屋廊下・階段、調製室便所、洗面所、湯沸室附属屋便所玄関ホール屋外駐車場2回/週1回/週2回/週1回/週1回/週1回/2日1回/月1回/日1回/週1回/2日1回/3日日 常 清 掃カ ー ペ ッ ト 清 掃床 面 掃 き 拭 き床 水 拭 き金 物 等 み が き塵 芥 等 汚 物 処 理トイレットペーパー個 脱臭剤 個 その他ガ ラ ス 、 壁 面 清 掃マ ッ ト 清 掃ペーパー、石鹸水、防臭剤補充什 器 ・ 備 品 拭 き掃 き 掃 除古 紙 の 回 収 別紙 2-1清 掃 業 務 基 準 表 (名古屋農林総合庁舎)作 業 箇 所(清掃面積(㎡))備 考清掃区分 作業内容 1台313.85 2883.75 40.54 214.33 220.83 37.99 660.40 176.93 131.76 23.48 15.52 2.16 11.15 65.04 404.00 207.05 面積(㎡)カ ー ペ ッ ト 清 掃 掃除機によるゴミ除去(除塵) 1/日 1/2日 1/週床 面 掃 き 拭 き 除塵及び部分水拭き 1/2日 1/週 1/2週 1/日 1/日 1/週 1/日 1/日 1/日床 面 水 拭 き 除塵及び全面水拭き 1/日 1/週金 物 等 み が き階段手摺、衛生陶器、洗面台、水栓金具、鏡等 拭き1/週 1/日塵 芥 等 汚 物 処 理 紙屑、茶がら、トイレ 1/日 1/日フ ロ ア マ ッ ト 清 掃 フロアマット除塵 2/週トイレットペーパー、石鹸水、防 臭 剤 補 充在庫状況を見ながら不足しないように補充する1/日掃 き 掃 除 落葉、ゴミの除去 1/3日 1/月古 紙 の 回 収 結束整理 1/日 1/日※地方参事官室には、持続的食料システム戦略推進官室及び輸出対策推進官室を含むものとする。
1/日 掃 き 掃 除(通常期) 1/週 2/週 4/年 通常期(7ヶ月) 掃 き 掃 除(落葉期) 1/日 落葉期(2ヶ月)清 掃 業 務 基 準 表 ( 共 用 部 ) 名古屋農林総合庁舎2号館 清 掃 区 分 日 常 清 掃別 紙 2-3-1㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡39.39 213.79 77.15 8.45床 面 水 拭 き 1/週 1/日 19.74 19.74床面掃き拭き(カーペット) 1/日 1/日 82.33 70.32ド ア ノ ブ 拭 き 1/週 1/週 1/週 1/週 26.79 6.69塵 芥 等 汚 物 処 理 1/日128.86 96.752 階コピー室、図書資料室3階会議室、研修室、研修準備室1階 事 務 室ガラスブラ インド 階 別給 湯 室種 別清 掃 業 務 基 準 表 ( 農 政 局 専 用 部 ) 名古屋農林総合庁舎2号館作 業 箇 所 所 長 室次 長 室物 品 庫2階 事 務 室技術相談室、広報連絡室、技術支援室、入札室作 業 内 容専 用 部 面 積39.39 142.7 160.81 93.48日 常 清 掃1/週 1 階1/日 1/週 1/日1/週 1/週 1/週 1/週 3 階計別 紙 2-3-2㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡31.2 59.74 10.77 36.93 22.16 39.39 139.37 11.33 39.39 24.49 81.01 9.85床 面 水 拭 き 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 36.3 20.79床面掃き拭き(カーペット) 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 25.9 25.9ド ア ノ ブ 拭 き 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 1/週 31.2 31.2塵 芥 等 汚 物 処 理 1/日 1/日93.4 77.89※1 塵芥等汚物処理は事務室内流し台のみ実施清 掃 業 務 基 準 表 ( F A M I C 専 用 部 ) 名古屋農林総合庁舎2号館作 業 箇 所 所 長 室1階事務室(流し台含む)※11階 男 子 更 衣 室1階 研 修 室ブラインド 作 業 内 容 階 別3階事務室(流し台 含む)※13階 会 議 室種 別 ガラス専 用 部 面 積4階 次 長 室4階 会 議 室4階 事 務 室4階 男 子 更 衣 室1階消費者の部屋1階 官 能 検 査 室日 常 清 掃1 階3 階4 階計別紙2-4清 掃 業 務 基 準 表 (東海農政局安田庁舎)作業箇所 備 考清掃区分 作業内容 554.82㎡17.4㎡ 243.11㎡ 1,428.61㎡ 62.73㎡ 26.28㎡ 587.26㎡ 46.13㎡ 124.52㎡ 5.㎡ 243.27㎡ 344.㎡ 199.㎡カ ー ペ ッ ト 清 掃 掃除機によるゴミ除去 2/週 1/週 2/週床 面 掃 き 拭 き 除塵及び部分水拭き 1/週 1/週 1/2日 1/月 1/2日床 面 水 拭 き 除塵及び全面水拭き 1/日 1/週金 物 等 み が き階段手摺り、衛生陶器、洗面台、水栓器具鏡等 拭き1/月 1/日 1/週塵 芥 等 汚 物 処 理紙屑、茶がら、女性トイレの汚物処理1/日 1/週廊下は指定場所のごみ回収ガ ラ ス 、 壁 面 清 掃雑巾で汚れを拭き取り後、から拭き1/2日フ ロ ア マ ッ ト 清 掃 フロアマット除塵 1/2日トイレットペーパー、石鹸水、防臭剤補充在庫状況を見ながら不足しないように補充する1/日 1/週什 器 ・ 備 品 拭 き タオル等で水拭き 1/週 1/週掃 き 掃 除 落葉、ゴミの除去 1/3日古 紙 の 回 収 結束整理 1/週 1/週日 常 清 掃附属屋廊下・階段、調 製 室便所、洗面所、湯沸室附 属 屋 便 所玄 関ホール屋 外・庁 舎まわり(駐 車 場)植 栽部 長 室会 議 室(カーペット敷)一 般 事 務 室(統計部・消費安全部・木 曽 調・愛 知 支 局)検 定 室統 計 部 打 合 せ 室(カーペット敷以外)廊 下・階 段様式 【別紙】 みどりチェック実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
☐ ☐☐ ☐☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
・その他( )事業名事業者名担当者・連絡先実施した/努めた左記非該当具体的な事項・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、 不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クー ルビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
( )・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
・その他( )・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。
・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。
・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。
・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
( )・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由