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産業廃棄物処理業務(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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産業廃棄物処理業務(単価契約) 見 積 依 頼令和8年2月5日業 者 各 位国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(担当者:総務部財務課調達第2係)産業廃棄物処理業務(単価契約)について標記の件について、下記要領のとおり随意契約を行いますのでお知らせします。 当センターで下記期日までに受理した見積書を精査し、令和8年3月3日(火)までに契約先を決定し通知します。 記1.件 名 産業廃棄物処理業務(単価契約)2.業務内容 別添仕様書のとおり3.提出書類①見積書②業務体制表(様式は任意):1部主たる受注者及び再委託先(収集運搬業及び処分業等)との連携体制を表すこととし、再委託事項の承認申請を兼ねるものとする。 なお、収集運搬及び処分を一括して受注者1者のみで行える場合はその旨を示すこと。 ③許可事業者証(写):1部収集運搬業を担当する者においては茨城県知事が発行する産業廃棄物収集運搬業許可証又は同等の許可を受けていることを証明できる書類、また、処分業を担当する者においては産業廃棄物処分業許可証又は同等の許可を受けていることを証明できる書類④事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況に対する資料:1部1)事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況一覧表(別記様式)2)上記を証明する各種資料(様式は任意)※業務体制においては、収集・運搬業務、処分業務を別々の事業者が担当することとする場合、参加者は、上記1)に示す書類をそれぞれの事業者ごとに提出しなければならない。 ※事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況を証明する書類については「事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況に係る評価説明書」(別紙)に記載のとおり、指定する基準を満たさなければ見積競争に参加することが出来ない。 なお、収集・運搬業務、処分業務を別々の事業者が担当することとする場合、ともに基準を満たさなければならない。 4.提出期限 令和8年2月26日(木)※ 期日までに代表者印を押印した見積書等を、5.提出先へ郵送する※ 見積書は品名を記載した封筒にいれ封かんし、提出すること。 5.提出先 〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課調達第2係TEL:029-838-6327メール:jircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp 仕 様 書1.件名産業廃棄物処理業務(単価契約)2.履行場所茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター①車庫②育種素材開発温室脇③国際研究本館ごみ置場※詳細は別紙1参照3.履行期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日4.廃棄物種類廃プラスチック類、ガラスコンクリート・陶磁器くず、金属くず等の混合廃棄物※可燃ごみが少量混入する可能性がある5.業務内容(1)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「発注者」とする。)の排出する産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令を遵守し、収集運搬処分を行う。 ※収集日については別途調整するものとする。 (2)上記2.履行場所①に8㎥程度の廃プラスチック類の集積用コンテナ等を設置すること。 6.年間予定排出量5,600kg(収集回数12回)※上記数量は、あくまで予定数であり、年間排出量を保証するものでない。 7.資格要件①産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスコンクリート・陶磁器くず)の収集運搬業および処分業の許可を受けていること。 ②温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を考慮する観点から別紙2に記載する基準を満たすこと。 8.支払請求書業務完了後は、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)を添えて提出すること。 9.その他(1)業務中は、職員の通行及び道路交通の妨げにならないよう十分注意し、施設・物品等に損傷を与えぬよう施行すること。 また、施設・物品等を滅失又は損傷した際には直ちに担当者に報告し、その指示に従い原状に復し又は、代替え品を納入し若しくは損傷について賠償すること。 (2)作業時間帯は、8:30~17:00とすること。 (3)本業務に際し得られた情報を無断で使用・公開したり、第三者に提供したりしてはならない。 業務終了後も同様とする。 (4)本仕様書に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、発注者、受注者双方で協議の上、定めるものとする。 別紙1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター建物配置図4528共同研究棟5F・6F正門共 同 研 究 棟大わし事業場至 国道408号国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構6 10国 際 研 究 本 館1 RC-2 1,970 3,622 H.611海 外 生 物 工 学 実 験 棟RC-2 702 1,104 H.647 11 12温 室 管 理 室RC-1 49 49 H.7310 9 9海 外 実 験 棟RC-1 908 908 H.58国 際 農 林 水 産 業 図 書 館RC-1 685 685 S.547育 種 素 材 開 発 温 室RC-1 527 527 S.62336 336 S.616屋 外 便 所CB-1 4 4 S.514車 庫12 R-1 152 152 S.545育 苗 温 室RC-13第 2 実 験 棟RC-2 755 990 S.542隔 離 温 室RC-1 423 423 S.601第 1 実 験 棟RC-1 754 754 S.54建物番号建 物 名 称構造 建面積 延面積 建築年度産業廃棄物集積場所:3箇所別紙2事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況に係る評価説明書本資料は、産業廃棄物処分業務の入札に伴い、環境配慮契約基本方針に基づく資格審査のための評価方法等について、説明するものである。 1.評価内容事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況評価項目については、別添「事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況評価表」のとおりとする。 2.得点配分得点配分については、環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況の2区分とし、下記のとおり配点する。 なお、詳細な配点については、別添「事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況評価表」のとおりとする。 区 分環境配慮への取組状況優良基準への適合状況合 計配 点 25 50 753.提出資料入札参加希望者は、資格審査確認のため、業務体制表に示した業務予定事業者毎に、事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況評価のための資料を提出期日までに提出し、評価を受けるものとする。 「提出資料」・事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況一覧表(別記様式)・上記を証明する各種資料4.必要点数環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況について評価した結果、下記の基準を満たさなかった場合は、入札に参加することが出来ない。 なお、産業廃棄物収集・運搬業者及び産業廃棄物処分業者ともに基準を満たすことを必須条件とする。 必要点数 75点満点のうち60%(45点)以上5.その他(1)優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者は、区分「優良基準への適合状況」に関する個別の評価は不要とし、当該項目は満点の50点とする。 (2)入札参加希望者は、提出した資料に関し、経理責任者より説明を求められた場合、これに応じなければならない。 評価基準 配 点①環境/CSR報告書の作成・公表しているか。 ※環境/CSR報告書とは環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 10②事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定を行うとともに、年間1回以上当該計画の実施状況及び目標の達成状況をウェブ等適切な方法により公表しているか。 10③全従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修・教育の年間実施計画を策定し、当該計画に従って定期的(年間1回以上)に各種研修・教育を実施しているか。 5- 25①従前の産業廃棄物処理業の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないか。 ※新規参入から5年に満たない事業者は0点とする。 ただし、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者(特定不利益処分を受けた新規参入5年未満の事業者を含む)については、優良適正(遵法性)の項目の点数を「マイナス『配点の50%』」とする。 10②法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新しているか。 10③ ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けているか。 10④ 電子マニフェストシステムに加入しているか。 10⑤①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であるか。 ②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を越えているか。 ③産業廃棄物処理等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないか。 ※事業に参入した時点から3年に満たない事業者は「直近3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替える。 10- 50- 75 ・各項目毎に評価の上、合計した評価点数が、75点満点の60%(45点)以上を満たすことを必須とする。 ・優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者は、上記「2.優良基準への適合状況」に関する個別の評価は不要とし、当該項目は満点とする。 財務体質の健全性小計 ②合計 (①+②)「評価方法」小計 ①2.優良基準への適合状況優良適正(遵法性)事業の透明性環境配慮の取組電子マニフェスト全従業員への研修・教育事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況評価表評価項目1.環境配慮への取組状況環境/CSR報告書温室効果ガス等の排出削減計画・目標様式2令和 年 月 日 住所 会 社 名 代表者氏名 印評価基準左記評価基準を満たしている場合は○、満たしていない場合は×を付けてください。 点数①環境/CSR報告書の作成・公表しているか。 ※環境/CSR報告書とは環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 ②事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定を行うとともに、年間1回以上当該計画の実施状況及び目標の達成状況をウェブ等適切な方法により公表しているか。 ③全従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修・教育の年間実施計画を策定し、当該計画に従って定期的(年間1回以上)に各種研修・教育を実施しているか。 -①従前の産業廃棄物処理業の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないか。 ※新規参入から5年に満たない事業者は0点とする。 ただし、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者(特定不利益処分を受けた新規参入5年未満の事業者を含む)については、優良適正(遵法性)の項目の点数を「マイナス『配点の50%』」とする。 ②法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新しているか。 ③ ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けているか。 ④ 電子マニフェストシステムに加入しているか。 ⑤①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であるか。 ②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を越えているか。 ③産業廃棄物処理等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないか。 ※事業に参入した時点から3年に満たない事業者は「直近3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替える。 - - ・各項目毎に評価の上、合計した評価点数が、75点満点の60%(45点)以上を満たすことを必須とする。 ・優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者は、上記「2.優良基準への適合状況」に関する個別の評価は不要とし、当該項目は満点とする。 電子マニフェスト財務体質の健全性「評価方法」事業者の環境配慮への取組状況及び優良基準への適合状況一覧表小計 ①小計 ②合計 (①+②)全従業員への研修・教育2.優良基準への適合状況優良適正(遵法性)事業の透明性環境配慮の取組評価項目1.環境配慮への取組状況環境/CSR報告書温室効果ガス等の排出削減計画・目標

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