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【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第三開発室燃料物性研究設備の整備

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第三開発室燃料物性研究設備の整備 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月5日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1534-21 調達内容(1) 品目分類番号 12(2) 購入等件名及び数量プルトニウム燃料第三開発室燃料物性研究設備の整備 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和10年2月29日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD 等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造2/3及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課電話 080-9194-2487(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札説明会の日時及び場所茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部総合管理棟 1階 会議室1令和8年3月9日 10時00分(4) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年5月14日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (5) 開札の日時及び場所令和8年5月18日 14時00分電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件3/3に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 12(3) Nature and qu antity of the products tobe purchased ; Installation of instrumentsfor fuel property measurement inPlutonium Fuel Production Facility ,1se t(4) Delivery period ; By 29, February, 2028(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contr act may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting, ③have been qualified through thequalifications for participating in tendersby Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, ④ not be currentlyunder suspension of nomination byDirector of Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender ;17:00 14,May, 2026(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department, Japan AtomicEnergy Agency, 765-1, FunaishikawaTokai-mura Naka–gun Ibaraki-ken319-1184 Japan. TEL 080-9194-2487 プルトニウム燃料第三開発室燃料物性研究設備の整備仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 燃料開発課1目次1. 一般仕様.. 41.1. 件名.. 41.2. 目的及び概要.. 41.3. 契約範囲.. 41.3.1. 契約範囲内.. 41.3.2. 契約範囲外.. 41.4. 納期.. 41.5. 納入場所及び納入条件.. 41.5.1. 納入場所.. 41.5.2. 納入条件.. 51.6. 検収条件.. 51.7. 保証.. 51.8. 支給品及び貸与品.. 51.9. 提出図書.. 81.10. 品質管理.. 121.11. 適用法規・規格基準.. 131.12. 機密保持.. 131.13. グリーン購入法の推進.. 141.14. 知的財産権.. 141.15. 協議.. 141.16. 特記事項.. 142. 技術仕様.. 152.1. 設計方針.. 152.2. 許認可に係る設計仕様.. 152.3. グローブボックスの共通仕様.. 212.3.1. グローブボックスの構成.. 212.3.2. グローブボックスの缶体.. 212.3.3. グローブボックスの架台.. 222.3.4. 窓板及び取付部品.. 222.3.5. グローブポート.. 232.3.6. 搬出入ポート(ラージポート).. 242.3.7. 搬出入ポート(中型ポート).. 242.3.8. 搬出入ポート(ダブルカバーポート).. 252.3.9. 気密型給電端子.. 252.3.10. 電源コンセント、配線.. 2522.3.11. 貫通部管台.. 262.3.12. 配管.. 262.3.13. グローブボックス給気ライン.. 272.3.14. グローブボックス排気ライン.. 272.3.15. グローブボックスの核燃料物質の滞留防止.. 282.3.16. グローブボックスの搬入作業及び解体撤去作業の考慮.. 282.3.17. グローブボックス付帯設備.. 282.3.18. その他.. 312.3.19. 各グローブボックスの仕様.. 312.3.20. 物性測定装置の仕様.. 322.3.21. 電気用品設計基準.. 402.3.22. 塗装基準.. 442.4. グレーチング架構.. 452.5. 材料管理.. 452.6. 設置場所及び環境.. 472.7. ユーティリティ供給条件.. 472.8. 設計耐用年数.. 483. 梱包、輸送.. 483.1. 輸送・搬入・保管の責任.. 483.2. 輸送の管理.. 493.3. 梱包.. 493.4. 梱包材.. 494.1. 現地作業範囲.. 494.2. 現地作業日及び作業時間.. 504.3. 安全管理.. 504.3.1. 一般安全管理.. 504.3.2. 放射線安全管理.. 504.3.3. 異常時の措置.. 524.3.4. 安全文化を育成し、維持するための活動等への協力.. 524.4. 出入管理.. 524.5. 現地作業上の注意事項.. 535. 検査・試験.. 555.1. 一般事項.. 555.2. 検査・試験項目.. 565.3. 試験・検査に関する図書.. 695.4. 原子力機構側が受ける許認可.. 705.5. 特記事項.. 7036. 関連図及び添付書類.. 7141. 一般仕様1.1. 件名プルトニウム燃料第三開発室燃料物性研究設備の整備1.2. 目的及び概要本仕様書は、経済産業省資源エネルギー庁からの委託事業である「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」に係る高速炉燃料サイクルの調査研究の一環として、高速炉実証炉用燃料の基礎物性研究を可能とするために、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)プルトニウム燃料第三開発室に燃料物性研究設備及び付帯設備(以下、「本設備」という。)の設計、製作及び据付に係る仕様を定めたものである。 また、以降に示す一般仕様及び技術仕様は、令和 6 年度に実施した本設備の配置、接続等に係る概念検討の結果を反映したものである。 本設備は、高速炉燃料の物性測定を行うための各種装置(以下、「物性測定装置」という)、それらを包蔵または接続するグローブボックス、盤類や安全管理設備等の付帯設備で構成する。 1.3. 契約範囲1.3.1. 契約範囲内1) 本設備の設計役務 1式2) 物性測定装置の調達 1式3) 本設備の製作 1式4) 梱包・輸送 1式5) 据付及び既設設備への接続 1式6) 本設備の整備に係る試験・検査 1式7) 提出図書等の作成及び提出 1式1.3.2. 契約範囲外1.3.1.項の契約範囲内に記載なきもの。 1.4. 納期令和10年2月29日(火)1.5. 納入場所及び納入条件1.5.1. 納入場所茨城県那珂郡東海村4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 MOX 燃料技術開発部 指定場所(放射線管理区域内を含む)51.5.2. 納入条件据付調整後渡し(提出図書の納入条件は1.9.項に示す。)1.6. 検収条件1.5.1.項に示す納入場所に据付調整後、5.項に定める試験・検査の合格及び 1.9.項の提出図書の完納をもって検収とする。 1.7. 保証2.項の技術仕様に示す各仕様を保証すること。 1.8. 支給品及び貸与品1.8.1. 支給品(一般関係)① 現地据付作業及び現地試験・検査に必要な電気1) 品名 :電気2) 数量 :近傍の工事電源盤から供給できる範囲3) 支給場所 :プルトニウム燃料第三開発室内電源盤4) 支給時期 :現地据付作業開始から検収まで5) 支給方法 :無償6) その他・ 支給場所から使用場所までの仮設は受注者側の所掌とする。 ・ 支給場所から使用場所までの仮設の施工方法及び使用方法は、事前に原子力機構の確認を得ること。 ・ 仮設した電気配線、盤等は検収前に受注者側にて撤去し、復旧すること。 ② 仮設現場事務所に必要な電力等1) 品名 :電気、水2) 数量 :近傍の電源盤及び配管から供給できる範囲3) 支給場所:核燃料サイクル工学研究所内電源盤及び配管4) 支給時期:契約期間内5) 支給方法:有償6) その他・ 支給場所から使用場所までの仮設は受注者側の所掌とする。 ・ 仮設現場事務所の設置及び支給場所から使用場所までの仮設の施工方法及び使用方法は、事前に原子力機構の確認を得ること。 ・ 仮設した現場事務所、電気配線等は受注者側にて撤去し復旧すること。 ・ 仮設現場事務所で電力及び水を使用する場合は、使用量を把握するためのメーターを設置すること。 61.8.2. 支給品(装置等関係)① 物性測定装置(1) 粉末X線回折装置1) 型式 :BRUKER製 D8 Advance(X線遮へい体を含む)2) 数量 :1式3) 寸法 :装置本体 W約1100 mm×D約860 mm×H約1000 mmX線遮へい体 W約600 mm×D約650 mm(L字の脚部を含む。板厚は約20 mm)×H約1000 mm4) 支給場所 :原子力機構指定場所(核燃料サイクル工学研究所内)5) 支給時期 :グローブボックス製作時期から検収まで6) 支給方法 :無償7) その他・ グローブボックスの設計に必要な情報(給電及び信号端子の必要数、配管径等)は、原子力機構から別途共有する。 ・ 防爆処理されたものを支給する。 (2) 熱天秤1) 型式 :NETZSCH製 STA449F3 同時熱分析装置 Glovebox version2) 数量 :1式3) 寸法 :W約620 mm×D約540 mm×H約650 mm(最大約1150 mm)4) 支給場所 :原子力機構指定場所(核燃料サイクル工学研究所内)5) 支給時期 :グローブボックス製作時期から検収まで6) 支給方法 :無償7) その他・ グローブボックスの設計に必要な情報(給電及び信号端子の必要数、配管径等)は、原子力機構から別途共有する。 ・ 防爆処理されたものを支給する。 (3) 熱膨張測定装置1) 型式 :NETZSCH製 DIL402Expedis Supreme Glovebox version2) 数量 :1式3) 寸法 :W約1000 mm(最大1250 mm)×D約550 mm×H約450 mm4) 支給場所 :原子力機構指定場所(核燃料サイクル工学研究所内)5) 支給時期 :グローブボックス製作時期から検収まで6) 支給方法 :無償7) その他・ グローブボックスの設計に必要な情報(給電及び信号端子の必要数、配管径7等)は、原子力機構から別途共有する。 ・ 防爆処理されたものを支給する。 (4) 熱拡散率測定装置1) 型式 :NETZSCH製 LFA427 フラッシュアナライザー Glovebox version2) 数量 :1式3) 寸法 :W約850 mm×D約650 mm×H約1300 mm4) 支給場所 :原子力機構指定場所5) 支給時期 :グローブボックス製作時期から検収まで6) 支給方法 :無償7) その他・ グローブボックスの設計に必要な情報(給電及び信号端子の必要数、配管径等)は、原子力機構から別途共有する。 ・ 防爆処理されたものを支給する。 (5) チラーユニット1) 型式 :表1.8-1参照2) 数量 :表1.8-1参照3) 支給場所 :原子力機構指定場所4) 支給時期 :グローブボックス製作時期から検収まで5) 支給方法 :無償表1.8-1 チラーユニットの型式及び数量装置名 型式 寸法(W×D×H)(mm) 数量X線回折測定装置オリオン社製DCインバータチラーRKE1500B2-V-G2966×850×400 1台熱天秤オリオン社製DCインバータチラーRKE2200B1-V-G2※1080×970×530 1台熱膨張率測定装置オリオン社製DCインバータチラーRKE2200B1-V-G2※1080×970×530 1台熱拡散率測定装置オリオン社製DCインバータチラーRKE2200B1-V-G2※1080×970×530 1台※型式が変更になる可能性あり。 その場合、寸法は記載の数値未満となる。 ② グローブボックス据付及び現地作業に必要なもの品名及び数量を表1.8-2に示す。 8表1.8-2 支給品の品名及び数量品名 数量給気用フィルタ(プレフィルタ、高性能エアフィルタ) 必要数カウンタバランスダンパ 必要数グローブ 必要数グローブポート用気密栓(スクレパシールリング、T型パッキン含む)必要数グローブポート用固定環 必要数RIシューズ 必要数半面マスク 必要数放射線管理機器(消耗品は除く) 必要数仮設現場事務所の設置に必要な構内敷地 1か所その他協議により原子力機構が必要と認めたもの 協議により決定1.8.3. 貸与品① 管理区域内作業者の装備1) 品名 :カバーオール、帽子、靴下、RIシューズ、綿手、半面マスク2) 数量 :必要数3) 支給場所 :原子力機構指定場所4) 支給時期 :現地作業開始から検収まで5) 支給方法 :無償1.8.4. その他1.8.1.項及び 1.8.2.項に記載がなく、受注者から申出があったものについては、原子力機構が必要と認めた場合に限り、支給または貸与する。 なお、貸与した物品等は適切な方法で管理するとともに、使用終了後は速やかに返却すること。 1.9. 提出図書提出図書を表1.9に示す。 提出図書は、以下の通り作成、提出すること。 1)提出時期表1.9に記載のとおりとする。 2)原子力機構の確認表 1.9 の「確認」欄に「○」を付した図書は、原子力機構の確認後、受領印を押印し、受注者に1部を返却する。 3)用語(1) 原則、日本語を使用する。 (2) 量・単位等を表す記号は、原則、国際単位系(SI)を使用する。 (3) 図記号等は、原則、JIS規格等の標準規格を使用する。 9(4) 図記号、表示、用語等は、全書類にわたって首尾一貫させる。 4)電子データの形式図面等はDXFまたはDWG形式で提出すること。 表1.9 提出図書No. 図書名 提出期限 部数 確認 備考1品質保証計画書契約後速やかに 3 ○・設備・機器製作の全体計画、材料調達、製作、据付け等の各段階における品質保証活動の概要を記載すること。 ・ISO9001 を認証取得している場合は代替として、「品質マニュアル」の提出を可とする。 2情報管理要領書契約後速やかに 3 ○ ・詳細は1.12.に示す。 3 実施体制表 契約後速やかに 3 ○ -4 主要工程表 契約後速やかに 3 ○・契約から納期までの全体工程を示すこと。 ・設計、製作、検査、現地作業等、全体工程を記載すること。 なお、現地作業については原子力機構が実施する核燃料物質使用変更許可が得られて以降に実施するため、その旨を考慮すること。 53ヶ月工程表毎月第1週まで 3 ○・主要工程表を詳細化し、前月の実績及び当月、翌月の予定を記載した 3 ヶ月間の工程表を示す。 ・設計、製作、検査、現地作業等のポイント、調整事項及び検査等を具体的に記載する。 6打合せ議事録打合せ後1週間以内3 ○・原子力機構と受注者の間で行われる会議・打合せ内容の記録。 ・必要に応じ、電話連絡確認含む。 7委任又は下請負等の承認について作業開始の2週間前まで3 ○・本業務を第三者に委任又は下請負する場合は、あらかじめ、原子力機構の指定様式で承認を得ること。 8各種管理要領書製作または施行開始の1か月前3 ○・品質保証計画書に示される各段階(材料及び機器管理、製作及び据付管理等)の品質保証活動を具体的かつ詳細に規定したもの・品質保証計画書内に規定されている場合は、品質保証計画書の提出をもって当該図書が提出されたものとする。 10No. 図書名 提出期限 部数 確認 備考9設計図書(図面の電子データ含む)受注者への要返却日の1ヶ月前3 〇設計図書の主な内容を以下に示す。 検査・試験を考慮して設計図書を作成すること。 ・設備配置図・設備組立図・設備鳥瞰図・グローブボックス内配置図・装置詳細組立図・装置仕様書・ダブルカバーポート詳細図・盤外形図・給電端子外形図・配管計装系統図(グローブボックス内外)・配管ルート図(グローブボックス内外)・配管アイソメ図・配管サポート図・ケーブルダクトルート図・ケーブルダクトサポート図・電源系統単線結線図・展開接続図・配線図(配線系統含む)・ケーブルリスト・負荷リスト・計測・検出器リスト・部品表・制御フロー図・インタロック条件・システム構成図・システム仕様書・ソフトウエア仕様書・上位インターフェイスリスト・入出力項目リスト・耐震計算要領書・耐震計算書・その他原子力機構が必要と認めた図書・長期保管を考慮し、1部はキングファイル等に綴じて提出すること。 10機器取扱説明書納入時 3・機器取扱説明書の主な内容を以下に示す。 ・運転操作要領(電子データ含む)・保守点検要領(電子データ含む)・機器カタログ・使用品リスト・予備品リスト・設定値リスト・長期保管を考慮し、1部はキングファイル等に綴じて提出すること。 11No. 図書名 提出期限 部数 確認 備考11試験・検査計画書製作開始1ヶ月前3 ○・検査・試験の全体計画を示す図書。 ・詳細は5項の検査・試験に示す。 12試験・検査要領書自主検査開始1ヶ月前3 ○・具体的な検査・試験の方法及び判定基準等を示す図書。 ・詳細は5項の検査・試験に示す。 13試験・検査通知書立会検査2週間前1 -・原子力機構の立会検査・試験を受注者から原子力機構に通知する書類。 ・詳細は5項の検査・試験に示す。 14自主検査・試験成績書立会検査1週間前3 ○・受注者側が工場又は現地検査・試験要領書に基づき実施した、検査・試験の記録。 ・詳細は5項の検査・試験に示す。 15立会検査・試験成績書立会検査当日 3 ○・原子力機構側が工場又は現地検査・試験要領書に基づき実施した、検査・試験の記録(立会、記録確認含む)・詳細は5項の検査・試験に示す。 16一般作業要領書現地作業開始2ヶ月前3 ○・核燃料サイクル工学研究所内(放射線管理区域外)で行う作業要領及び安全管理について記載17一般作業計画書現地作業開始2ヶ月前3 ○・核燃料サイクル工学研究所内(放射線管理区域外)で行う作業要領及び安全管理について記載18放射線作業要領書現地作業開始2ヶ月前3 ○・プルトニウム燃料第三開発室放射線管理区域内で行う作業要領及び安全管理について記載19工事用電力使用計画書現地作業開始2ヶ月前3 ○・現地作業で使用する電動工具の定格入力電源を記載20 作業員名簿現地作業開始1ヶ月前3 ○ -21特別教育終了届現地作業開始2週間前1 -・受注者側で実施する放射線従事者として必要な教育の終了届・放射線業務従事者指定前に受講する施設別課程教育受講前に提出22放射線管理手帳現地作業開始2週間前1 -・未記入項目が無いこと・被ばく結果等の受注者による記入時及び作業終了後に受注者に返却する。 23放射線業務従事者及び一時立入者の指名申請書現地作業開始2週間前1 -・原子力機構のネットワークシステムで作成する。 24作業安全組織・責任者届現地作業開始2週間前1 -・原子力機構指定様式25 週間工程表 毎週末日 1 - ・現地作業における3週間工程を示す。 26 作業日報 翌日 1 -・現地作業における作業日報を示す。 ・様式等は協議して決定する。 12No. 図書名 提出期限 部数 確認 備考27現地作業報告書納入時 1 -・現地作業記録等・現地写真(電子データ)28放射線業務従事者及び一時立入者の指名解除申請書現地作業終了後速やかに1 -・原子力機構のネットワークシステムで作成する。 29機構所有不動産一時使用許可願現場事務所設置2ヶ月前1 -・現場事務所設置のための申請書・原子力機構指定様式30請負業者等が設置した事務所等の事故対策所登録届出書現場事務所設置後速やかに1 -・現場事務所設置のための登録書・原子力機構指定様式31火気使用許可申請書火気使用開始予定日2ヶ月前1 -・核燃料サイクル工学研究所内で火気(溶接含む)を使用するための申請書32 KY実施記録 作業の都度 1 -・作業者による作業開始前のKY実施記録・原子力機構指定様式33足場の点検チェックリスト作業開始前まで 1 -・わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、吊り足場に対して作成する・原子力機構指定様式34墜落制止用器具点検表作業月ごと 1 -・墜落制止用器具(胴ベルト型またはフルハーネス型)の使用前点検・原子力機構指定様式35墜落制止用器具点検チェックシート6か月ごと 1 -・墜落制止用器具(胴ベルト型またはフルハーネス型)の6か月定期点検・原子力機構指定様式37その他の書類図書ごとに原子力機構と協議必要数その都度・上記記載のない図書で原子力機構と受注者の間で協議し、必要となった図書類・受領確認の要否は必要に応じて対応する。 1.10. 品質管理原子力機構の「核物質使用施設品質マネジメント計画書」を遵守し、本仕様書に定められた作業を行うこととする。 また、原子力機構は受注者に対して、原子力機構の「核燃料サイクル工学研究所核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づく「受注者品質監査要領書」に従い品質監査を実施する権利がある。 本件で不適合が発生した場合は遅滞なく原子力機構に報告するとともに、その後の処置について原子力と協議したうえで、その決定に従うものとする。 1) 通常監査契約に基づく提出図書に従い、工程管理、品質管理が行われていることを確認する。 132) 特別監査品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 1.11. 適用法規・規格基準本設備は、原子炉等規制法に基づく核燃料物質使用施設である。 設計、製作、試験検査、据付調整等にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。 1) 原子力基本法2) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)3) 労働安全衛生法4) 消防法5) 化学物質管理促進法(PRTR法)6) 建築基準法7) 建築基準法施行令8) 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針(平成18年9月19日原子力安全委員会決定)9) 原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601-1987)10) 原子力発電所耐震設計技術指針(JEAG4601-1991 追補版)11) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編(JEAG4601・補-1984)12) 原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2015)13) 発電用原子力設備規格 設計・建築規格(2012年版)(JSME)14) 発電用原子力設備規格 材料規格(2012年版)(JSME)15) 鋼構造設計規準(日本建築学会)16) 各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)17) 日本産業規格(JIS)18) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)19) 日本電機工業会規格(JEM)20) 日本電線工業会標準規格(JCS)21) その他、必要となる法令、政令等22) 原子力機構で定める規定、規則、マニュアル1.12. 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。 また、記載の無い技術仕様については別途、原子力機構から受注者に共有する。 2.1.設計方針本設備の設計にあたっては、安全性、信頼性を十分に検討すること。 なお、本設備の設計における解析業務については、「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」(一般社団法人 原子力安全推進協会)に基づき品質保証活動を行い、解析に係る入出力の妥当性を明確にすること。 ・本設備等に用いる部材等は原則としてJIS規格品とする。 ・機器等は、単純かつ作業性の良い構造とすること。 ・グローブボックス内の機器のメンテナンスは一方向のパネル面から行うことを考慮し、設計すること。 ・部品交換やメンテナンス作業は、両手作業が可能であることを原則とする。 やむを得ず片手作業となる場合は、操作性、安全性を十分に考慮し、機器の脱落等によりグローブや設備機器の破損に繋がらないように考慮すること。 ・グローブボックス内機器は点検、操作、改造、撤去等の容易な構造とし、可能な限りユニット化を図ること。 ・電気用品等はメーカー及び型式の統一を図り、部品種類を少なくすること。 2.2.許認可に係る設計仕様本設備は核燃料物質使用施設に係る「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及び「使用施設等の技術基準に関する規則」を考慮した設計とする。 また、原子力機構の「核燃料物質使用変更許可申請書プルトニウム燃料第三開発室」のうち本設備に係る申請に基づく設計とする。 以下に許認可に係る設計仕様を示す。 1)閉じ込めの機能(1)気密性・物性測定装置は基本的に気密構造のグローブボックスに収納する設計とする。 ・一部のグローブボックスと接続した状態で非密封の核燃料物質を使用する物性測定装置は、グローブボックスと同等またはそれ以上の気密性を有する設計とする。 16・グローブボックス本体はステンレス鋼とし溶接等により気密性を確保する設計とする。 ・グローブボックスの窓板、グローブボックスの連結部、搬出入ポート及び配管等の貫通部は合成ゴム製ガスケット等で気密性を確保する設計とする。 ・グローブボックス全体のリーク率は0.1 vol%/h以下とする。 (2)負圧管理・グローブボックスの負圧は給気と排気のバランスにより 300±50Pa の負圧を維持する。 ・グローブボックスの給気にはプレフィルタ及び高性能エアフィルタを備え、排気には既設の排気配管と取り合う排気配管及び高性能エアフィルタを備えたカウンタバランスダンパを設置し、バイパス給気風量を調節して自動的に負圧レベルを維持する設計とする。 ・排気の高性能エアフィルタは、フィルタ交換の際に負圧を維持するため、2 系統設置する。 なお、排気に設置する高性能エアフィルタはセルフコンテインド型とする。 ・グローブボックス内の負圧が50Pa以下に低下すると、差圧スイッチにより検知し、グローブボックス警報盤、ペレット製造工程制御室に新たに設ける本設備用のグローブボックス監視盤及び中央管理室の中央監視盤に負圧警報を発する設計とする。 ・高性能エアフィルタの目詰まりによる排風量不足に伴う負圧の低下を未然に防ぐため、フィルタの前後差圧を監視できるように差圧計を設け、フィルタの差圧は、グローブボックス警報盤に表示できるように設計する。 2)遮へい・グローブボックス窓板の外側に、「JIS R3701:1990 X線防護用鉛ガラス」に基づく厚さ10mm の独立した鉛ガラスまたはそれに相当する遮へい体(以下、「鉛ガラス等」という。)を設置する。 鉛ガラス以外とする場合、表面は不燃性又は難燃性のもので構成するものとし、難燃シートを用いる方法は認めない。 ・グローブボックス No.CMG-01 の遮へい箱には、鉛板及びポリエチレン製の遮へい体を設置する。 3)火災等による損傷の防止(1)グローブボックス構成材・グローブボックス及びグローブボックス内の設備の材質は、不燃性又は難燃性の物を用いること。 (2)水素による爆発の防止・物性測定装置及びグローブボックスは適切に接地すること。 ・本設備に設ける電源コンセントは、接地付きのものを用いること。 ・グローブボックス内は水素ガスが滞留しない構造とすること。 ・物性測定装置からの排ガスは、十分冷却してからグローブボックス内に放出する設計とすること。 17・物性測定装置の排気配管には逆止弁を取り付け、電気炉内への逆流を防ぐ設計とすること。 ・物性測定装置からの排ガスが直ちに希釈されるように、グローブボックス内は十分な換気量を有すること。 ・グローブボックス内設備の表面温度が60℃を超えないように設計し、必要に応じてカバー等を設けること。 (3)火災検知・警報及び消火設備①グローブボックス内温度上昇警報設備・グローブボックスには温度上昇率検知器(差動分布型感熱部)及び温度検出器(白金測温抵抗体)を設け、これらの信号をグローブボックス警報盤に取り込む設計とする。 ・グローブボックス警報盤は、ペレット製造工程制御室のグローブボックス計器盤に接続し、グローブボックス内の温度上昇率が毎分 15℃以上及び温度が 60℃以上になった場合に、片方が成立した状態においては警報(断続音)を、両方が成立した状態においては警報(連続音)を本グローブボックス警報盤及びペレット製造工程制御室及び中央管理室にて警報を発する設計とする。 ・当該室に設置するグローブボックス警報盤は点検機能を設けるとともに、上記 1)の項目の閉じ込め機能に示す負圧警報の機能を含む設計とする。 ②ハロゲン化物消火設備・既設のハロゲン化物消火設備から、ハロゲン化物消火設備用配管を新設するグローブボックスに接続する。 ・グローブボックス内の温度上昇警報の信号を受信した場合は、当該グローブボックスにハロゲン化物消火ガスを自動で放出する設計とする。 ・ハロゲン化物消火ガスの放出ノズルは、グローブボックスの換気量を考慮し、ハロゲン化物消火ガスを放出した場合であっても、グローブボックス内負圧が 50Pa 以下にならない設計とする。 ・消火剤の放出開始から60秒以内にグローブボックス内のハロン濃度が5vol%に達するとともに、放出時間が180秒以上継続する設計とする。 ・各グローブボックスへの配管接続本数は図 2.1.1 に示す通りとし、配管径は 20A、配管材料はSUS304とする。 ・工程室入口の天井付近にある既設のフランジから、グローブボックスに接続すること。 (4)その他の火災対策・配電盤には必要に応じて漏電ブレーカーを設置する。 原則として、ケーブルの材質はIEEE383stdの難燃性ケーブルを使用する。 気密境界を貫通するケーブルは、モルタル、耐熱シール材等の不燃性材料で保護する。 ・工程室内の電気機器の主要な動力回路又は制御回路は、金属製の盤内(制御盤等)に収納する。 工程室内の盤外のケーブルは、金属製ダクト(ケーブルダクトまたは電線管)に収納する。 184)核燃料物質の臨界防止(1)単一ユニット・本設備の臨界管理は核燃料物質の質量管理方式を採用する。 このため、各臨界ユニットには、核燃料物質が収納された粉末容器等の重量を測定するための電子天秤を設置する。 ・本設備の臨界ユニットは、GBNo.CMG-01 で 1 ユニット、GBNo.CMG-02 及び CMG-03 の 2つのグローブボックスで1ユニットの合計2ユニットとし、GBNo.CMG-01は半乾燥系で核的制限値4.7kgPu*、GBNo.CMG-02及びCMG-03は減速系で核的制限値が0.27kgPu*とする。 (2)複数ユニット・ユニット間の端面距離を可能な限り2 mを確保する。 5)地震による損傷の防止(1) 方針・本設備は、核燃料物質使用施設の耐震設計を適用する。 ・グローブボックス等の多質点系モデルの耐震計算は、原則として、解析コードを用いた有限要素法(FEM)による許容応力設計を行う。 ただし、グローブボックス内に収納する物性装置等、比較的単純な構造で、かつ剛性が高いものはその限りではない。 ・水平震度 1.0 に対してアンカーによる転倒防止を行う場合は、モーメントのつり合いの式による手計算でも可能とする。 ・耐震計算書等の作成にあたっては、耐震計算を行うための具体的な計算条件等をまとめた耐震計算要領書を作成し、原子力機構に提出する。 原子力機構が耐震計算要領書を確認(受領)後、受注者は、耐震計算を行い、その結果を耐震計算書として原子力機構に提出する。 ・耐震設計に使用する解析コードは、十分な信頼性及び実績があるものを使用すること。 詳細は原子力機構と協議の上、決定する。 5)表面は突起がないようにバフ仕上げを施し、滑らかにすること。 6)パッキン等は、可能な限り難燃性の規格のものを採用すること。 2.3.9. 気密型給電端子グローブボックスの内側と外側とのケーブル接続用に気密型給電器を設ける。 温度センサ用は、温度補償を施した気密給電器とし、物性測定装置用には、それぞれ専用の気密給電器を設けること。 1)気密型給電端子類の装備については着脱、保守及び気密性を考慮し、物性設備等への接続がそれぞれ容易に行えるものとすること。 なお、気密性能は、グローブボックスと同等となるように設計すること。 2)給電端子の種類毎に予備端子を設けること。 予備端子の数は、設置数量の 10%以上とする。 2.3.10. 電源コンセント、配線1)電源コンセント及びブレーカーを有する小型の電源盤を、搬出入ポート近くのグローブボックス架台の脚部、電源コンセントをグローブボックス内部の物性測定装置の近傍に据え付けること。 グローブボックス架台に設置する電源盤には交流 100V 及び 200V 用(200Vは3線式単相200Vとする。)、グローブボックス内には交流100Vの電源コンセント(接地付)を設けること。 (1)電源盤必要数GBNo.CMG-01:2個GBNo.CMG-02:4個GBNo.CMG-03:2個26(2)グローブボックス外①AC100V用 接地極付ダブルコンセント②AC200V用 引掛型埋込コンセント 20A250V(JIS C 8303)(3)グローブボックス内①AC100V用 接地極付ダブルコンセント2)グローブボックス内の電源用及び計装用ケーブルの引回しルートは、保守性を十分考慮すること。 また、グローブボックス内に設置するケーブルの数が極力最小となるように設計すること。 2.3.11. 貫通部管台グローブボックス用貫通部管台として、以下の物を設ける。 溶接部は、グラインダー仕上げ等による除染性の向上及びバリ取りを行った後、#150 相当の仕上げとする。 冷水用管台及びグローブボックス差圧取出部フィルタ用管台をそれぞれ図 2.3.5 及び図 2.3.6 に示す。 1)種類・ガス消火設備噴射ノズル取付用管台・冷水用管台・グローブボックス差圧取出部フィルタ用管台・予備座(各グローブボックスに2個)・アルゴンガス用管台(各グローブボックスに2 口(40A~60A))・その他(必要に応じて)2)材質:SUS3042.3.12. 配管1)設計条件・本設備の各種ガス配管のルート概略図を図2.3.20に示す。 ・配管はステンレス製とし、グローブボックス外部との境界部分には閉止フランジあるいは閉止弁を設けること。 また、ガス供給配管には逆止弁を設け、逆流を防止すること。 ・ハロゲン化物消火設備用配管とグローブボックスとの取り合いは、グローブボックス近傍でフランジとバルブ(逆止弁)を取り付けること。 また、グローブボックス内の配管においても同様に、取り合い位置の近傍でフランジとバルブ(逆止弁)を取り付けること。 なお、配管とフランジは溶接により接続すること。 ・グローブボックスに接続されている配管等は、切離しの際に汚染管理が容易な構造とすること。 ・配管系には必要に応じて、圧力計及び流量計を設けること。 272)設計基準・配管の材質は、JIS規格に適合したものを使用すること。 ・配管の強度は、設計温度において最高使用圧力の 1.5 倍以上の圧力に十分耐えられること。 ・配管の接続は原則として溶接、フランジ又は金属チューブ継手による接続とする。 3)配管支持材・配管支持材の材質はステンレス製とし、JIS規格に適合したものを使用すること。 ・配管支持材は原則として溶接構造とし、また配管の配管支持材への固定は U ボルトにより行うこと。 ・配管支持材は原則として建屋の壁、床、天井に打設すること。 2.3.13. グローブボックス給気ライングローブボックスの給気ラインは、缶体に溶接またはフランジ接続し、プレフィルタ、高性能エアフィルタ(B サイズ)及び気密バルブを設置する。 給気口を床面に設ける場合は、給気ライン内に異物が入り込まないよう措置を行うこと。 給気ラインの概略図を図2.3.7から図2.3.8に示す。 また、給気ラインに設けるフィルタ類の概略図を図2.3.9に示す。 1)配管・材質:SUS304・寸法:65A2)接続フランジ・材質:SUS304・寸法:65A 10K RFフランジ3)フィルタケーシング高性能エアフィルタ(Bサイズ)、吸気用プレフィルタ一体収納型とする。 ・材質:SUS3044)気密バルブ・種類 :ボールバルブ・寸法 :65A・主要材質:SUS3042.3.14. グローブボックス排気ライングローブボックスの排気ラインには、プレフィルタ、高性能エアフィルタ、気密バルブ、ボリュームダンパ及びカウンタバランスダンパ等を設置する。 ボリュームダンパは排気風量の調整、カウンタバランスダンパはグローブボックス内の負圧変動を抑える等の役割がある。 グローブボックス缶体に設置するプレフィルタ用のフィルタケーシングにフランジ接続する。 排気ラインの概略図を、図 2.3.10 から図 2.3.12 に示す。 また、排気ラインに28設けるフィルタ類の概略図を図2.3.13に示す。 1)配管・材質:SUS304・寸法:100A2)接続フランジ・材質:SUS304・寸法:100A 10K RF フランジ3)フィルタケーシング(プレフィルタ収納用)・材質:SUS3044)気密バルブ・種類 :ボールバルブ・寸法 :100A・主要材質 :SUS3045)その他グローブボックス排気ラインの気密バルブ以降には、以下の物を取り付ける。 ・カウンタバランスダンパ・排気フィルタ用架台・高性能エアフィルタ(Csサイズ)・排気フィルタ固定用バンド・ボリュームダンパ・スライドスリープ・タッピングノズル(差圧測定用、風量測定用及び放管用(図2.3.12))2.3.15. グローブボックスの核燃料物質の滞留防止核燃料物質のグローブボックス内への滞留を防ぐため、グローブボックス内は極力隙間のない構造とすること。 また、床の段差の隅部には R 加工等を行うなどにより核燃料物質の回収が仕易い構造とすること。 支柱等の溶接部のうち、気密性の必要の無い箇所でピッチ溶接等を行った箇所は、粉末の付着、侵入を防ぐ対策をすること。 グローブボックス内床面は可能な限り平面とし、パネルとの隙間を生じない構造とすること。 2.3.16. グローブボックスの搬入作業及び解体撤去作業の考慮グローブボックスの搬入作業を考慮し、グローブボックスの設計時に搬入経路の寸法制約を考慮して設計を行うこと。 また、解体作業を容易に行えるように設計すること。 2.3.17. グローブボックス付帯設備1)警報システム警報システムの電源供給は全て非常系電源から行うこと。 なお、ペレット製造工程制御29室に新設するグローブボックス監視盤・計器盤の電源及び接地は、既設分電盤に接続すること(接続に伴うMCCB交換、増設等の既設分電盤の一部改造を含む)。 ・グローブボックス内温度異常検知用機器グローブボックス内火災対策として、温度検出器及び温度上昇率検出器を設け、グローブボックス内温度異常を検知すること。 なお、取り付け場所は、グローブボックス内天井面を原則とし、グローブボックスNo.CMG-01及び03には1か所、コの字型のNo.CMG-02には各々2か所に設置する。 また、グローブボックス警報盤までのケーブルは低抵抗タイプとすること。 ・グローブボックス内負圧監視用機器グローブボックス内負圧が工程室に対して決められた差圧を維持していることを監視する差圧発信器を設け、現場及び遠隔で指示値が表示できること。 また、負圧異常時に警報を発すること。 ・グローブボックス警報盤グローブボックス内の温度及び負圧を監視し、異常時に警報を発するため、工程室内に各グローブボックスと接続するグローブボックス警報盤を設置すること。 グローブボックス警報盤には、監視機能が正常に動作することを定期的に点検するための機能を設けること。 また、グローブボックス負圧信号、温度信号及び温度上昇異常信号は、ペレット製造工程制御室に新たに設置する本設備用のグローブボックス監視盤と取り合う。 ・グローブボックス監視盤工程室に設置するグローブボックス警報盤の異常信号を検知するため、ペレット製造工程制御室に本設備用のグローブボックス監視盤及び計器盤を設置する。 また、本グローブボックス監視盤は工程室近くの廊下に設置するハロゲン化物消火設備制御盤に接続し、温度上昇異常を検知した場合にハロゲン化物消火設備が作動するシステムとすること。 なお、本グローブボックス監視盤は使用数の 2 倍量の接続端子を設けること(半数は予備端子とする)。 ・グローブボックス監視システムグローブボックス内の温度、温度上昇率異常作動状況、負圧及びダクト負圧を常時監視するため、ペレット製造工程制御室に本設備用のグローブボックス監視システムを設置する。 本システムは、グローブボックス警報盤からの各信号を受信し、リアルタイム監視機能や、指示値の時間推移(24時間以上)を確認及び出力並びに異常時に警報を吹鳴させる機能を設けること。 なお、本監視システムは、使用数の 2 倍量の接続端子を設けるとともに、システム設定変更により接続数を変更できること(半数は予備端子とする)。 ・排気用フィルタ差圧監視用機器排気用フィルタの目詰まりを監視するための差圧発信器を設け、出力値をグローブ30ボックス警報盤で表示する。 ・地震及び臨界発生時の非常停止ペレット製造工程制御室内の既設の補助リレー盤に接続し、地震発生時及び臨界警報発報時の設備を異常停止するシステムとすること。 異常停止の方法は、一般電源を停止することで稼働中の装置(ただし、非常系電源は停止せず、安全機能は維持される)を安全に停止する設計とすること。 ・工程室内水素漏えい警報器グローブボックス等から工程室内への水素漏えいを検知するため、他工程室の不使用の既設警報器を1系統撤去し、本工程室内に検知器を設置したうえで、その系統を使用する。 また、本検知器はペレット製造工程制御室の水素漏えい警報器に接続し、遠隔で監視できるものとする。 2)照明用機器・グローブボックス照明グローブボックス作業における視認性を確保するための照明(LED 電灯)を必要数グローブボックス外に設置すること。 また、これらの照明の点灯スイッチを付属させること。 既設グローブボックスの蛍光灯取付概略図を図 2.3.14 に示す。 グローブボックスに取付ける照明は、上下首振りの可動式とすること。 ・部屋系照明工程室の照度を確保するため、グレーチング架構の下部に部屋系の照明を必要数設置すること。 また、工程室内天井に既設の蛍光灯(K41:19 本、K41dc:4 本)を全て LED化すること。 なお、労働安全衛生法に基づき、照度が300ルクス以上となるように設計すること。 3)乾燥空気供給核燃料物質の吸湿防止やグローブボックス構成材の腐食対策として、ユーティリティ設備から供給される乾燥空気をグローブボックス No.CMG-01 の給気口の近傍に放出する系統を設ける。 本系統は、工程室内の天井近くに敷設されている乾燥空気の母管に接続し、グローブボックスの給気口には直接接続しない設計とする。 なお、本系統は安全機能に係るものではないことから耐震等に係る要求はないが、本設備の安全機能に影響しない(上位波及がない)設計とすること。 4)遮へい体及び取付枠遮へい体(以下、「鉛ガラス板等」という。)及び鉛ガラス板等をグローブボックスに取付ける枠(以下、「取付枠」という。)を製作する。 ・鉛ガラス板等の周りを取付枠で囲い、鉛ガラス板と取付枠の間にはゴム等を入れて固定し、補強されていること。 31・鉛ガラス板等はグローブボックスのパネル全面に取付ける。 ・鉛ガラス板等の大きさは最大1m四方程度とし、グローブポート用開口部の切り口は面取りまたはRをつけること。 ・グローブボックス窓板の外側表面の汚染検査等を実施するため、鉛ガラス板等及び取付枠を設置位置から移動させる機能を設ける。 移動を容易にするため、レール等により前後左右への移動を可能とすること。 鉛ガラス板の場合は「JISR3701:1990 X線防護用鉛ガラス」に準拠するものとし、板厚は10mmとする。 ・取付枠の上部はグレーチング架構と固定する構造とする。 ・鉛ガラス板等の表面及び内部に傷、割れ、気泡、汚れ等がないこと。 ・取付枠の材質はステンレス鋼又はアルミニウム合金とし、アルミニウム合金とする場合はグローブボックス缶体との異種金属接触による腐食対策を施すこと。 2.3.18. その他・グローブボックス内機器は、「2.2許認可に係る設計仕様 5)(3)②」に示す方法で転倒防止を行う。 ・グローブボックス内に設置する規格品以外の機器に使用するボルトは原則として六角穴付ボルトとしM3以上を使用すること。 また、その材質は、原則としてSUS材を使用すること。 ・分解を必要とする設備・機器は、再組立が確実に行えるよう合マークまたは組立番号等を付けること。 ・インバータ(サーボモータ)等からの高周波漏れ電流が懸念される場合は抑制すること。 ・機器、架台等にはグローブ等を破損するような鋭利なエッジが無いようにすること。 ・振動を発生する機器及び振動により性能を損なう機器は、防振対策を施すこと。 ・天井や床面の設計耐荷重を考慮し、本設備を設置すること。 2.3.19. 各グローブボックスの仕様各グローブボックスの仕様を以下に示す。 電源コンセントは接地付きとし、詳細の配置については、別途協議のうえ決定する。 (a) GBNo.CMG-01・本体及び架台寸法 :図2.3.15に示すとおりとする。 ・グローブポート数量 :56個・中型ポート数量 :2個・ラージポート数量 :2個・ダブルカバーポート数量 :1個・電源コンセント数量 :グローブボックス内:6口以上グローブボックス外:4口以上32(b) GBNo.CMG-02・本体及び架台寸法 :図2.3.16に示すとおりとする。 ・グローブポート数量 :110個・中型ポート数量 :4個・ラージポート数量 :2個・ダブルカバーポート数量:2個・電源コンセント数量 :グローブボックス内 :12口以上グローブボックス外 :34口以上壁コンセント :4口以上・グローブボックス天面に融点測定装置用光ファイバーケーブルの配線孔を設けること。 なお、グローブボックスの気密はハーメチックシール等を用いた気密処理により担保すること。 (c) GBNo.CMG-03・本体及び架台寸法 :図2.3.17に示すとおりとする。 ・グローブポート数量 :74個(グローブボックス:72本、プレボックス:2本)・中型ポート数量 :3個(物品搬出入用に1個、装置に付帯するプレボックスとの接続用に2個使用する)・ラージポート数量 :1個・ダブルカバーポート数量 :1個・電源コンセント数量 :グローブボックス内:6口以上グローブボックス外:26口以上壁コンセント :4口以上・熱拡散率測定装置近傍のグローブボックス側面に、熱拡散率測定装置用光ファイバーケーブルの配線孔を設けること。 なお、グローブボックスの気密はハーメチックシール等を用いた気密処理により担保すること。 ・熱拡散率測定装置近傍のグローブボックス側面に、熱拡散率測定装置へ冷却剤(液化窒素)を導入するための配管を設置すること。 2.3.20. 物性測定装置の仕様本設備の物性測定装置(制御用PC含む)の共通仕様及び各装置における仕様等を示す。 ただし、汎用品(検出器、電動器等)のリード線は規定外とする。 (ケーブルに負荷がかかる箇所は、ビニル管等で被覆すること。)・グローブボックス構成材の腐食対策として、グローブボックス内に敷設するケーブルの被覆材は可能な限りハロゲンフリーとする。 ハロゲンフリーのケーブルが採用できない場合は、ハロゲンフリーのケーブルダクトや保護管等を用いてグローブボックス構成材と接触しないように施工すること。 ・グローブ作業で容易にケーブルコネクタ部の接続および分離ができること。 また、コネクタ部の補修が必要となった場合に、手元で補修できるように、ケーブルの位置や長さ等を考慮すること。 ・ケーブルは、原則としてケーブルダクトに収納すること。 ・基幹ケーブルは、ノイズ防止のため、計装用、動力用に分離配線すること。 ・ケーブルは、グローブボックス床面上を束ねて引き回さないこと。 埋め込み式等に41することにより、床面上面を可能な限りフラットにすること。 ・予備端子を準備すること。 (2) グローブボックス外(工程室、ペレット製造工程制御室、廊下、電気室(2))・グローブボックス外に使用するケーブルは原則として表2.3-3に示すケーブルを使用し、ケーブルはすべて金属ダクトまたは金属電線管に収納すること。 ・敷設するケーブルダクトは、製作・据付け共に本作業内とする。 ・ケーブルダクトの施工範囲は、工程室、ペレット製造工程制御室のフリーアクセスフロア、廊下及び電気室(2)とし、フリーアクセスフロア内の配線ダクト作業も本作業内とすること。 ・電線及びケーブルは付番する。 ・電線は原則リング端子(絶縁チューブ付)とする。 ・電線管、ケーブルダクト、ケーブルラック内では、配線接続、分岐しない。 ・動力配線、計装配線は、原則個別の電線管又はケーブルダクトとする。 ただし、スペース上、ケーブルダクトを個別に敷設できない場合は、ケーブルダクト内をセパレータで区分しシールドする等、計装配線へのノイズ対策を行う。 表2.3-3 グローブボックス内外の配線ケーブル用途 ケーブル名称動力用遮へい付架橋ポリエチレン絶縁難燃ビニルシース電力ケーブル ※注)移動用遮へい付超耐放射線性2種難燃EPゴム絶縁難燃ハイパロンキャプタイヤケーブル ※注)一般及び制御用制御用遮へい付ポリエチレン絶縁難燃ビニルシースケーブル計装弱電用計装用遮へい付ポリエチレン絶縁難燃ビニルシースケーブル※注)動力用配線のうち移動用を兼ねる配線については、移動用配線として取り扱うこと。 2)盤及び電気用品設計基準(1) 盤・盤内の温度が 40℃を超える場合は、盤内の温度を 40℃以下に保つための冷却機能を設けること。 換気口を設ける場合はフィルタを設置し、防塵すること。 ・核燃料物質を取り扱う工程室内に設置する盤の冷却方式は熱交換式とし、盤には換気口を設けないこと。 ・扉の開閉は容易に行え、耐久性がある方式を採用すると。 ・盤の扉にはパッキンを取り付け、簡易防塵型とすること。 42・盤の扉には開閉用ハンドルを付け、施錠できる構造とすること。 また、開位置保持用のストッパーを設けること。 ・盤は電線の接続、 器具類の保守・点検及び操作が容易な構造とすること。 ・盤類には、木材を使用しないこと。 ・工程室内に設置する分電盤の操作により、装置への電源供給(動力供給)が遮断できること。 (2) 盤内配線・原則として、ダクト配線方式とする。 ダクト配線が困難な場合及び小分岐回路には、束線方式とし、配線を設備等の金属部分に直接押し付けないように施行すること。 ・扉可動部の電線は端子渡しとするなど、電線に無理な力がかからない構造とし、可とうより線を使用すること。 ・盤間の配線は、端子台を介して行うこと。 ・ケーブルコネクタに番号を記入し、探索を容易にすること。 ・盤内配線は原則として 600V ビニル絶縁電線を使用し、電線サイズは以下の通りとする。 動力回路:電流容量に適したサイズ計器用変成器の2次回路 :2 mm2配電盤等の補助回路 :1.25 mm2制御盤、シーケンサ盤などの制御回路:0.5 mm2・電線は原則、「JIS C 3316 電気機器用600Vビニル絶縁電線(KIV)」または「JIS C3307 600V ビニル絶縁電線(Ⅳ)」の規格に適合したものとし、ケーブルダクト内では接続しないこと。 ・電線の色は原則、動力回路は「黒」、一般回路の交流は「黄」、直流は「青」、接地回路は「緑」とすること。 ・配線ダクトの電線占有率は、配線変更等を考慮し、ダクト断面積の 60%以下とすること。 ・盤内配線に用いる端子は、原則丸形圧着端子とし、端子台の同一端子に接続する圧着端子は2本までとする。 また、受電部にはカバーを取り付けること。 ・盤内配線の相・極性色別は、表 2.3-4 に従うこと。 なお、色別方式は原則として絶縁キャップとすること。 ・グローブボックス内配線の端子ターミナルは、端子ねじがターミナルから外れない、タッチダウン構造形を使用すること。 ・電線の端末部に付ける配線番号は原則としてマークバンドを使用すること。 ・端子台は合成樹脂成型品で各端子間に隔壁付きのものを採用すること。 ・列盤間には配線の点検等を考慮して端子台を設けること。 ・必要に応じて予備端子を設けること。 予備端子の割合は10%程度を目安とする。 43・ケーブル引込み口には、端子台にケーブルの重量が直接かからないように、ケーブルの支持材を設けること。 ・電源は機能別、用途別に区分して電源開放器を設けること。 ・各盤には、接地端子または接地用ブスバーを設けること。 ・重要電源用等の重要な遮断器には、誤操作防止のためのカバーを設けること。 ・動力及び一般制御回路と弱電回路は、ダクト等で分離し配線すること。 表2.3-4 盤内配線の相・極性色別の基準区分 相・極性 色別三相回路(AC3φ3W)第1相 赤第2相 白第3相 青零相(中性点) 黒単相回路(AC1φ3W)第1相 赤零相 黒第2相 青直流回路DC正極 赤負極 青- 接地 緑(3) 盤面及び盤内取付器具・盤面及び盤内の器具は、操作、監視及び点検等のし易い位置に配置し、一般系及び非常系の識別を容易にするとともに、展開接続図に記載したデバイスNo.を見やすい位置に表示すること。 なお、表示は脱落や文字が消失せず、絶縁性の良いものを使用すること。 ・大型の盤には、扉を開けると点灯するLED灯を備えること。 ・盤内には、接地極付きのコンセントを備えること。 ・盤内回路の保護には、用途に応じて漏電遮断器、配線用遮断器、サーキットプロテクタ、ヒューズ等を適宜組み合わせて用いること。 ・補助継電器はプラグイン型とし、動作表示器付とする。 ・ヒューズは筒形、栓型またはトリガヒューズとし、筒形を用いる場合は溶断が確認できること。 44(4) 電動機・原則として、電動機は全閉型とすること。 ・電動機の絶縁階級は原則としてE種以上とすること。 ・電動機毎に、サーマルブレーカ又はヒューズを設けること。 なお、欠相保護装置または逆相保護装置を必要に応じて設けること。 ・電動機保護回路2次端子から電動機までの絶縁抵抗(電路と大地間)は、5 MΩ以上とすること。 ・可搬電動機で無理な力のかかる所は、0.5mm2 以上の可とう性のあるケーブルを使用すること。 (5) 電磁弁等・電磁弁、空圧シリンダ、油圧シリンダ等は停電時または駆動源喪失時に、安全側に作動すること。 ・電磁弁、空圧シリンダ、油圧シリンダ等には、適切なフィルタ、オイラー、減圧弁等を設けること。 2.3.22. 塗装基準1)一般事項(1) 塗装区分各種設備・機器及び部材は、次の部分を除き、すべて塗装を行うこと。 ・埋設されるもの(防食塗装を除く)・ステンレス鋼及びメッキ部分・窓板及び鉛ガラス板等・物性測定装置・特殊の意匠仕上げをした面(2) 見本施工前に塗装色見本を作成提出し、それにより色、つや等について原子力機構の確認(受領)を受けること。 (3) 検査次のような点を検査の対象とする。 ・塗膜が平滑であること。 ・下塗りがすけて見えないこと。 ・色、つやが確認(受領)したものと差異が少ないこと。 ・はけ目、流れ、しわ、むら、ふくれ、割れ、穴、にじみ、白亜化等の程度が大きくないこと。 2)材料エポキシ樹脂系もしくはメラミン樹脂系とすること。 453)施工(1) 浮いたミルスケール、赤錆、油、汚れ等をスクレーパ、ワイヤブラシ、ウエス等できれいに除去を行うこと。 ブラスト及び薬品処理については特に指定しないものとする。 (2) 塗装錆止め塗装:1回仕上塗装 :2回4) 標準塗装色表2.3.5の標準塗装色に示す。 表2.3-5 標準塗装色被塗物日本塗料工業会色番号(マンセル記号近似色※)機械 ケーブルダクト関係 D22-90D(2.5Y 9/2近似色)盤外面 D69-70L (10B 7/6近似色)内面 D22-90D(2.5Y 9/2近似色)配管 ハロゲン化物消火配管 -※マンセル記号は一例とする。 2.4.グレーチング架構・グレーチング架構の設置図案を図 2.3.21 に、設備の設置レベル概略図を図 2.3.22に示す。 ・グレーチング架構は工程室壁面の梁及び工程室の天井を支持母体とし、剛構造となるように設計すること。 ・人がアクセス可能かつグローブボックスより高い位置に設置すること。 なお、グレーチング設置の際に干渉する既設のホーンブロワは機構の指示する場所に移設すること。 ・グレーチング架構の上部にアクセスするための階段及び手すりを設置すること。 ・グローブボックス排気用高性能エアフィルタ(架台含む)、配管サポート、ケーブルダクト及び照明等を設置するため、十分な強度を有すること。 ・部材寸法は搬入を考慮し、設計すること。 ・開口部には適切な高さの柵を設置し、転落防止を図ること。 ・グレーチングの材質は、溶融亜鉛メッキとする。 ・グレーチング架構の材質はSS400とし、防錆塗装を施すこと。 2.5.材料管理1) 材料証明書(鋼材検査証明書等)の取得範囲以下に示すものは、材料証明書(鋼材検査証明書等)を取得すること。 なお、材料証明書の規格について、年度指定はない。 46(1) 耐震設計に係わる材料・グローブボックス(缶体、支持架台、固定ボルト、アンカーボルト、ベースプレート等)・遮へい体(取付枠、取付枠の据付架台、固定ボルト、アンカーボルト等)・装置類(固定ボルト、ベースプレート、主要フレーム等)・配管(配管、サポート、Uボルト、アンカーボルト等)・盤類(筐体、アンカーボルト等)・グレーチング架構の耐震強度部材・付帯する安全管理設備の耐震強度部材(2) 閉じ込め機能に係る材料・気密に係るパッキン材・配管接続部(ボス、パイプ、フランジ類)・ボールバルブ・ハロゲン化物消火ノズル・気密端子等の構成材(3) 火災等損傷防止に係る材料・グローブボックス(窓板、グローブポート、搬出入ポート、搬出入ポートの外蓋)・遮へい体(ポリカーボネート遮へい体(使用する場合のみ))・ケーブル(4) 遮へいに係る材料・鉛ガラス板等・鉛及びポリエチレン遮へい体(遮へい箱用)2) 材料証明書(鋼材検査証明書)の規格・材料証明書の記載内容は、JIS 規格に準拠すること。 特に安全設計に係わる材料はトレーサビリティを有し、機械的性質において引張強さ及び耐力又は降伏点が記載してあること。 また、適合する材料のJIS規格番号及び制定年度等が記載されていること。 ・材料証明書の記載内容について、上記(1)項を満足できない場合は、別途協議し決定する。 ・JIS 規格が無い材料を使用する場合は、別途協議し決定すること。 (ポリカーボネート板、パッキン材、難燃性ケーブル等)3) 材料管理材料証明書を取得する設備・機器の材料管理については、以下の対応を行う。 ・ 材料証明書は、原則、JIS認定工場等発行又は公的試験機関発行のものとする。 ・ 材料証明書を取得する設備・機器の材料は識別管理を行い、設計、調達、製作、検査、据付に渡り、追跡可能な管理を行うこと。 472.6.設置場所及び環境1)設置場所プルトニウム燃料第三開発室 共通棟1階 固体廃棄物保管室(設置時には変更許可申請により名称が変更となる)2)設置環境設備・機器の設置場所の室内温湿度環境を表2.6に示す。 表2.6 設備・機器の設置場所の室内温湿度環境場所 夏期 冬期備考空調室乾球温度(DB) 26℃ 20℃ペレット製造工程制御室相対湿度(RH) 50% 50%準空調乾球温度(DB) 26℃~30℃ 15℃~25℃固体廃棄物保管室相対湿度(RH) ― ―注)上記値は管理目標値2.7.ユーティリティ供給条件本設備には、表 2.7 及び「2.3.20. 物性測定装置の仕様」に示すとおり、ユーティリティを供給できるように設計すること。 ただし、以下を考慮すること。 1) 電源 (一般、重要電源)は、プルトニウム燃料第三開発室地下1階(非管理区域)から管理区域廊下に接続されている既設の配電盤を使用し、工程室内に新たに製作する分電盤へ接続すること。 2) 物性設備の非常系動力電源の電気使用量は既設の接続では電気容量を超過するため、地下配電盤から廊下分電盤における既設接続の一部繋ぎ変え及び遮断器の交換を行うこと(地下L-3盤⇔廊下FPP-2盤の接続を、地下L-5盤⇔廊下FPP-2盤へ繋ぎ変える。 また、大型機材に当たっては、事前に原子力機構に申し出て確認(受領)を受けること。 3.3.梱包梱包は、機器の種類および形状、輸送の方法、現地での保管の方法を考慮して最も適した方法で行うこと。 また、製作物内部に異物が入らないよう、開口部(管、弁の両端等)は、仮栓またはキャップ等により閉止すること。 3.4.梱包材梱包材は、機器等の輸送・保管・据付を考慮して可能な限り非管理区域で取り外し、受注者が持ち帰ること。 なお、現地で梱包材の処分を行う場合は、原子力機構の指示に従うこと。 4. 現地作業本項では、核燃料サイクル工学研究所(以下、「サイクル研」という。)(非管理区域)及びプルトニウム燃料第三開発室での現地作業(管理区域)についての仕様を記述する。 4.1.現地作業範囲本仕様書及び設計図書による本設備( 「1.8.2.支給品 ①物性測定装置」に記載の装置を含む)の据付作業、電気工事作業、配管敷設作業、塗装作業等とする。 また、これら作業に必要な工事用電源の仮設作業、既存機器の移設作業及び据付時に汚損した壁等の補修塗装作業並びに仮設現場事務所の設置作業も含む。 なお、1.8.2 支給品に係る据付作業では当該装置のメーカーに問い合わせたうえで、実施すること。 504.2.現地作業日及び作業時間・現地作業日は平日とし、作業時間は8:30から17:00とする。 また昼休み時間は12:00~13:00とする。 ・ただし、原子力機構の都合や緊急作業等により、休日(土、日、祝日)又は時間外作業が必要な場合は、原子力機構と協議し所定の手続きを行い実施することができる。 4.3.安全管理4.3.1. 一般安全管理・現地作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 ・現場作業における安全衛生管理は法令に従い、受注者の責任において自主的に行う。 ・現地作業にあたりサイクル研「安全管理仕様書」、「研究所共通安全作業基準・要領」の最新版を遵守すること。 ・現地作業においては、総括責任者、現場責任者、現場分任責任者を選任する。 なお、現場責任者、現場分任責任者はサイクル研の現場責任者等教育を修了しているものから選任すること。 ・作業者の選出にあたっては、工事に必要な資格・技量を確認するとともに、原子力施設の特殊性を考慮し選出すること。 ・現地作業に係る現地作業要領書及びその他必要図書については、受注者が作業、設備、装備、管理方法等を十分に検討・調整したうえで作成し原子力機構の確認(受領)を得ること。 ・現地作業開始にあたっては、現地作業要領書等の教育・訓練等を十分に実施のうえ、工事の安全について打合せを行い開始すること。 また、毎日の作業に先立ち必ずTBM及びKYを実施し、その内容を当日の作業開始前に原子力機構に提出すること。 ・現地作業時は必ず現場に現場責任者を常駐させること。 ・受注者は、現地作業期間中、作業現場の見やすい位置に実施体制等と共に、毎日のKYシートを表示すること。 ・関係法令、基準に定める安全保護具を装備すること。 また、作業開始前に必ず安全保護具及び道具、工具類の点検を適切に行うこと。 ・予定外の作業は原則禁止とする。 なお、予定外の作業や手順の変更が必要な場合は、作業を一時中断し、原子力機構と協議すること。 作業再開時は、TBM及びKYを行い、作業内容、手順、注意点等を作業員に復唱させ作業を再開すること。 ・サイクル研構内において、火気(火花を発生させる器具、暖房器具、喫煙場所等)を使用する場合は、管理区域の内外問わず、原子力機構に申請し、許可を得ること。 4.3.2. 放射線安全管理1)管理区域の作業は、上記「4.3.1. 一般安全管理」に加え、以下を遵守する。 ・本設備の作業に伴う放射線安全上の責任は受注者が負うとともに、その管理の実務は、51原則として受注者が実施するものとする。 ・サイクル研の「放射線管理仕様書」、「核燃料物質使用施設保安規定」、「放射線管理基準」、「MOX燃料技術開発部基本動作マニュアル」等を遵守すること。 ・管理区域の作業者については、工事担当課へ放射線業務従事者の指名を依頼すること。 ・放射線業務従事者の指名に際して、以下の事項を確認すること。 また、原子力機構の必要な教育・訓練を受講すること。 (1) 放射線管理手帳が発行されていること。 (2) 受注者が実施する労働安全衛生規則第52条の6に基づく特別教育を受講し、又は有効期間内にあること。 (3) 電離則に定める放射線業務従事者の指定を受けていること。 (4) 被ばく歴が「放射線管理基準」に定められている以下の実効線量限度及び等価線量限度を超えてないこと。 ・実効線量限度(50mSv/年及び 100mSv/5 年)及び等価線量限度(500mSv/年)を超えていないこと。 更に、本契約における放射線作業開始に当たっては、当該四半期における個人被ばく歴が、実効線量(3mSv/3 ヶ月)、等価線量(20mSv/3ヶ月)を超えていないこと。 ・四半期における放射線作業の個人被ばく管理は、放射線管理基準に従い、1人当たりの実効線量3mSv/3ヶ月、等価線量20mSv/3ヶ月以下で管理すること。 (5) 一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し異常がなく、かつ健康診断の有効期間内にあること。 2) 現地工事の責任者については、総括責任者、現場責任者、現場分任責任者の他、作業内容・規模により放射線安全の確保を強化する必要があると判断する場合又は工事担当課室の指示があった場合は、放射線管理責任者を選任すること。 3) 現場責任者等は、一般安全管理の他、放射線安全の監視・監督、作業者の被ばく管理、放射線管理、廃棄物管理,設備・機器等の搬出入管理等を行うこと。 4) 現地作業に係る現地作業要領書及びその他必要図書については、受注者が作業、設備、装備、管理方法等を十分に検討・調整したうえで作成し原子力機構の確認(受領)を得る。 これに基づき原子力機構が放射線作業計画書を作成し機構内の現地作業手続きを行う。 5) 管理区域作業者は、放射線業務従事者の指定期間中に他原子力施設において放射線業務従事者の指定を受けることはできない。 6) 管理区域内作業者の装備は、原子力機構が貸与する指定のカバーオール、帽子、靴下、RIシューズ、綿手を着用し半面マスクを携帯すること。 また、工程室での現地作業時は、前述の装備に加えてRI用ゴム手袋を着用すること。 7) 半面マスクの使用にあたっては、現地作業開始前に原子力機構のマスクマンテストを受け半面マスクの適合を確認すること。 8) 管理区域での作業者の被ばく低減化及び汚染拡大の防止を図ること。 529) 管理区域での物品移動及び管理・管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。 ・管理区域内にて物品等をエリア間移動する場合は、当該物品等の汚染検査を行い移動すること。 ・管理区域より物品等を搬出する場合は、原子力機構担当者による搬出サーベイ及び搬出許可を受けた後に搬出すること。 ・管理区域内に持ち込んだ物品は、整理・整頓し管理すること。 4.3.3. 異常時の措置異常を発見した者は、人命救助を最優先とし、可能な範囲で応急措置を講ずるとともに、直ちに原子力機構担当者に通報すること。 4.3.4. 安全文化を育成し、維持するための活動等への協力原子力機構が実施する安全文化を育成し維持するための活動に協力すること。 活動施策を以下に示す。 ・安全確保を最優先とする。 ・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ・現場を重視し、円滑なコニュニケーションを通じて現場の課題の情報共有及び相互理解に努め、リスクの低減を目指した保安活動に努める。 4.4.出入管理1)作業関係者及び車両のサイクル研構内への出入構について・核物質防護上の対策により、原則として全ての出入構者は事前申請が必要なため、入構の 3日前までに「核燃料物質使用施設立入制限区域臨時立入事前許可申請書」なお、3か月以上の常時立入者(作業責任者等)は、身分を証明する書類(4.3.2による)の写し及び当該年度に実施した核物質防護教育報告書の写しを添付した「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入許可申請書」をサイクル研監督員まで提出すること。 入構当日は身分を証明する書類を正門または田向門警備所で提示し、受付を行うこと。 ・常時立入車両については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入車両申請書」により別途申請すること。 また、出入構する車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 詳細については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 出入管理マニュアル」による。 ・サイクル研構内への出入りは、正門と田向門のいずれかから行うこと。 工事関係者、納品関係者等の積載量 2 トン以上の車両は、田向門から出入構すること。 田向門の利用可能時間は、原則として 7:00~17:00(平日のみ)であるが、届け出を行えば18:55 まで利用可能である。 なお、休日作業の場合は、正門から入構すること。 ・作業関係者及び納品関係者等の積載量2トン以上の車両で、田向門の利用可能時間帯53外に出入構する場合は、届け出が必要となるので注意すること。 ・正門及び田向門とも、以下の時間帯は作業関係車両の出入構を規制する。 平日のみ規制:8:00~8:30(正門及び田向門からの入構)17:00~17:30(正門からの出構)・昼休みの時間帯(12:00~13:00)は、第2食堂側の道路が正門に向って一方通行になるため遵守のこと。 ・臨時立入車両を立入制限区域内に 2 日以上留め置く場合は、事前に申請が必要となるため、原子力機構に届け出、その指示に従うこと。 2)サイクル研構内への出入構における身分を証明する書類について・サイクル研構内への出入構時に警備所にて確認する身分を証明する書類は、免許証やマイナンバーカード等の顔写真付身分証明書で行われる。 ・当該書類を所持していない場合は、サイクル研監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 3)MOX燃料技術開発部敷地内への出入構について・MOX 燃料技術開発部(以下、「MOX 部」という。)敷地内への入構は、従業員の入構時間を避け 8:30以降とする。 ・MOX 部敷地内への出入構は、顔写真付身分証明書(実物)、正門及び田向門での入構受付時に受け取ったバッジ等を出入構時毎に添えて、プルトニウム燃料センター警備所にて警備員の指示に従い、所定の手続きを行うこと。 また、出入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 ・MOX 部敷地内に、妨害破壊行為の用に供されうる物品を持ち込む場合には、原則、3日前までに「大型特殊物品等搬入・搬出許可申請書」を原子力機構の担当者に提出すること。 なお、妨害破壊行為の用に供されうる物品とは、金属の切断等に利用可能な動力源付特殊工具(エンジンカッター、セイバーソー、ジグソー、電動ドリル等)、扉等のこじ開け、破壊等が可能なもの(大型バール、つるはし等)、爆発物及び液体燃料をいう。 なお、当該物品の搬出入にあたっては、原子力機構担当者の立会いのもと、警備員の物品確認を受けること。 ・搬入した大型特殊工具等は、搬出されるまでの期間、作業件名、期間、担当者等を保管場所に表示し、保管場所の施錠管理及び在庫管理を行うこと。 搬出予定日を過ぎる場合は、事前に原子力機構へ連絡すること。 4.5.現地作業上の注意事項1)工程管理・受注者は3ヶ月工程表、週間工程表、作業日報を原子力機構に提出すること。 ・受注者は工程会議を原則週 1 回開催し、原子力機構と作業内容、進捗、調整事項等を54確認すること。 2)仮設現場事務所等の設置作業・サイクル研構内に設置する仮設現場事務所及び材料置場は、配置、概略図、用途、使用期間等を記載した必要書類を原子力機構に申請し、許可を得ること。 ・仮設現場事務所の構造、安全設備、消火設備等は関連法令を満足すること。 ・4.3.1.項の一般安全管理を遵守するとともに現地作業計画書及び現地作業要領書を作成し、原子力機構に提出すること。 ・火気を使用(暖房器具、喫煙場所)する場合は原子力機構に申請(火気使用許可申請書)し許可を得ること。 ・仮設現場事務所設置前に事務所の火災等が発生した場合に、受注者が当該火災等に対応するための事故対策所を設定し、原子力機構に届け出ること(請負業者等が設置した事務所等の事故対策所登録届出書)。 3)現地据付作業4.3.1.項の一般安全管理及び 4.3.2.項の放射線安全管理を遵守するとともに現地作業要領書を作成し、原子力機構に提出すること。 ①火気使用・裸火や火花、火の粉を発生させる機器、器具(グラインダー、チップソー、溶接機等)を使用する時は、作業開始前に防火対策等を記載した原子力機構に申請(火気使用許可申請書)し、許可を得ること。 ・火気使用後は、残火確認として60分間の継続監視を行うこと。 ②既設設備等の損傷防止・配管、配線、構築物、埋設物、盤等の既設設備の損傷防止を図るため、現場調査を行い損傷防止のための作業方法、養生、表示、移設、復旧等の対策を現地作業要領書に記載すること。 既設設備を損傷した場合は受注者が復旧すること。 ・既設設備に近接する場合は監視員を配置し、確実な誘導、監視に努めること。 ・建家の壁及び床等へのアンカー打設又は開口作業を行う場合は、金属探知機等で事前に埋設物の調査を行うとともに原子力機構の確認を得て作業を行うこと。 ③仮設電源の設置・電動機器、器具(グラインダー、チップソー、溶接機等)の電源は、管理区域内にある工事用分電盤から漏電遮断器を設置した仮設電源系統を敷設して使用すること。 ・仮設電源系統の敷設にあたっては、原子力機構に作業用電力計画書を提出し、確認(受領)を得ること。 ④搬入・設備等の大型物品は、プルトニウム燃料第三開発室ローディングドックから管理区域に搬入することができる。 55・ローディングドックの天井走行クレーン(5t)の操作は、原子力機構が行う。 ・ローディングドックに車両を搬入する場合は、車両搬入後、速やかに車両のエンジンを停止すること。 ・クレーンで搬入できない大型物品を搬入する場合は、組立壁の取り外しが必要となり、施設操業や建家の負圧に影響するため、事前に日程や作業方法等を原子力機構と調整すること。 ⑤据付・施工・設備・機器は可能な限り組立・調整したものを搬入し、現地作業を軽減させること。 ・床及び壁に打設する基礎ボルトは、あと施工アンカー工法 ケミカルアンカー雌ネジ形とする。 基礎ボルト及びケミカルアンカーの施工は施工管理要領書を提出し、原子力機構の確認(受領)を得ること。 ・据付及び保守のため分解を必要とする設備・機器は、再組立を確実に行えるよう合マークや組立番号等を付けること。 ⑥溶接・JIS等の有資格者でかつ社内で認定された溶接士が施工すること。 ・溶加材は材料証明書付きの物を用いること。 ・TIG 溶接には、トリウム入りタングステン電極及び溶加棒は、放射線測定で疑計数の恐れがあるため、使用しないこと。 ・溶接部は浸透探傷検査によって欠陥のないことを確認すること。 ・管理区域内での溶接機の使用にあたっては、事前に原子力機構と調整し、放射線管理機器への影響を確認する必要がある。 ⑦電気工事・電気工事は電気事業法、電気設備に関する技術基準、電気工事法、内線規程等の関係法令等を遵守すること。 ・電気工事は責任分解点を明確化し実施すること。 ・電気工事において活線又は活線近接作業は原則禁止とする。 やむを得ず活線又は活線近接作業を必要とする場合は、活線又は活線近接作業に係る要領書を作成し、原子力機構の承認を得ること。 5. 検査・試験5.1.一般事項・受注者は、関係法令、基準、規定類に準じて検査・試験を行う。 ・検査・試験は、設計図書及び検査・試験要領書等に基づき行う。 ・次工程への引渡し(工場出荷等)は、受注者側及び原子力機構側における必要な検査・試験に合格した後に行うこと。 ・検査・試験に使用する計器類は、国際又は国家標準とのトレーサビリティを確保できる機関で校正されたものを使用し、その校正証明書及びトレーサビリティを証明する資料を原子力機構に提出すること。 ただし、校正証明書が標章(JCSS)付きの場合は56トレーサビリティを証明する資料の提出は省略してもよい。 ・調達先の工場等において、原子力規制庁の検査官によるフリーアクセス(検査状況の監視)が行われる場合がある。 5.2.検査・試験項目1) 適用検査・試験項目・本契約に関する設備・機器の検査・試験項目を表5.2-1に示す。 ・原子力機構は、原則、本契約に関する全ての検査・試験について立会う権利を有する。 ・別途、協議の上、抜き取り立会いとなった場合、抜き取りされないものは、記録確認により検査・試験を行う。 ・検査・試験項目及び適用範囲等に変更等が生じた場合は、別途協議の上、決定する。 2) 検査・試験内容、時期及び判定基準・本契約に関する設備・機器における概略的な検査・試験内容を表5.2-2に示す。 ・検査・試験時期は設備・機器の製作途中、完成後または据付後のいずれかとし、設備・機器ごとに決定する。 ・具体的な検査・試験方法及び判定基準は、関連規格、基準類に準拠し、試験・検査要領書に定めること。 ・検査・試験項目及び適用範囲等に変更等が生じた場合は、別途協議の上、決定する。 57表5.2-1 試験項目(工場検査)対象設備・機器(概略)検査・試験項目 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査鉛 当 量 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 み 合 わ せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査グローブボックス(缶体、架台、固定ボルト、ベースプレート、各種ポート、計器類、遮へい箱等を含む)○ ○*- ○ ◎ ◎ ◎ ◎ - - - - - ◎*耐震に係る部材のみ遮へい体(鉛ガラス) ○ - ○ ○ - ◎ ◎ - - - - - - ◎鉛遮へい体(遮へい箱用) ○ - ○ - - ◎ ◎ - - - - - - ◎ポリエチレン遮へい体(遮へい箱用)○ - - - - ◎ ◎ - - - - - - ◎グレーチング架構 ○ ○*- ○ ◎ ◎ ◎ - - - - - - ◎*耐震に係る部材のみ盤類 ○ ○*- - - ◎ ◎ - - ○ ○ ○ - ◎*耐震に係る部材のみ配管 ○ ○*- ○ ○ - ◎ - ◎ - - - - -ミキサーミル - - - - - - - - - - - - - -成型機 - - - - - - - - - - - - - -58対象設備・機器(概略)検査・試験項目 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査鉛 当 量 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 み 合 わ せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査粉末調整炉 - - - - - - - - - - - ◎ - -真空パック装置 - - - - - - - - - - - - - -CIP成型機 - - - - - - - - - - - - - -予備焼結炉 - - - - - - - - - - - ◎ - -焼結炉 - - - - - ○*- - - - - ◎ - -*改造箇所のみ切断機 - - - - - - - - - - - - - -研磨機 - - - - - - - - - - - - - -エッチング装置 - - - - - - - - - - - - - -光学顕微鏡 - - - - - - - - - - - - - -融点測定装置 - - - - - ○*- - - - - ◎ - -*組立前の機器に対しては不要電気抵抗率測定装置 - - - - - ○*- - - - - ◎ - -*組立前の機器に対しては不要粉末X線回折装置 - - - - - - - - - - - - - -59対象設備・機器(概略)検査・試験項目 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査鉛 当 量 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 み 合 わ せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査熱天秤 - - - - - - - - - - - - - -熱膨張測定装置 - - - - - - - - - - - - - -熱拡散率測定装置 - - - - - - - - - - - - - -蒸着装置 - - - - - - - - - - - - - -SEM-WDS ○*- - ○*◎*◎*◎*◎*- - - - - -*プレボックス及び試料室に対して実施電子天秤 - - - - - - - - - - - - - -酸素センサー - - - - - - - - - - - - - -酸素分圧調整装置 - - - - - - - - - - - - - -60表5.2-2 試験項目(現地検査)対象設備・機器(概略)備考 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験あ と 施 行 ア ン カ ー 引 抜試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 合 せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査グローブボックス(缶体、架台、据付ボルト、固定ボルト、ベースプレート、各種ポート、計器類、遮へい箱等を含む)○*○*○*◎*◎*◎ ◎ ◎ - - - - - ○*現地製作・据付箇所鉛ガラス板 - - - - - ◎ - - - - - - - -鉛遮へい体(遮へい箱用)- - - - - ◎ - - - - - - - -ポリエチレン遮へい体(遮へい箱用)- - - - - ◎ - - - - - - - -グレーチング架構 ○*○*○*- ○*◎ - - - - - - - -*現地製作・据付箇所盤類 ○*- - - ◎*◎ - ◎ - ○ ◎ ◎ ◎ -*現地製作・据付箇所安全管理設備 ○*○*○*- ○*◎ - ◎ - ○ ◎ ◎ ◎*現地製作・据付箇所配管 ○*- - - ○*◎ - - - - - - - -*現地製作・据付箇所ミキサーミル - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -成型機 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -61対象設備・機器(概略)備考 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験あ と 施 行 ア ン カ ー 引 抜試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 合 せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査粉末調整炉 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -真空パック装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -CIP成型機 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -予備焼結炉 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -焼結炉 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -切断機 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -研磨機 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -エッチング装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -光学顕微鏡 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -融点測定装置 - - - - - ◎ - - - - ◎ - -電気抵抗率測定装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -粉末X線回折装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -62【凡例】○:原子力機構が記録により検査・試験を行う項目(記録確認)◎:原子力機構が立会いにより検査・試験を行う項目(立会検査)- :該当なし対象設備・機器(概略)備考 備考材 料 確 認 検 査材 料 ・ ト レ ー サ ビ リ ティ 検 査溶 接 士 技 量 認 定 検 査浸 透 探 傷 試 験寸 法 検 査外 観 ・ 員 数 検 査気 密 試 験あ と 施 行 ア ン カ ー 引 抜試 験耐 圧 ・ 漏 え い 試 験絶 縁 抵 抗 試 験耐 電 圧 試 験単 体 試 験組 合 せ 試 験計 測 機 器 等 校 正 ・ト レ ー サ ビ リ テ ィ 検 査熱天秤 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -熱膨張測定装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -熱拡散率測定装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -蒸着装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -SEM-WDS - - - - - ◎ ◎ ◎ - - - ◎ - -電子天秤 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -酸素センサー - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -酸素分圧調整装置 - - - - - ◎ - - - - - ◎ - -63表5.2-3 検査・試験の概略及び判定基準(工場検査)検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考材料確認検査 ①設備機器の構成材の材質について、材料検査成績書(ミルシート)により確認する。 ②設備機器の構成材の化学成分、機械的性質等について、材料検査成績書(ミルシート)により確認する。 ①決定図書に記載のとおりの材質あること。 ②化学成分、機械的性質等が、要求された規格を満足すること。 材料・トレーサビリティ検査材料証明書に対応する素材から製品までのトレーサビリティを確認する。 素材から製品までの履歴が確認できること。 鉛当量検査 材料検査成績書により、含鉛遮へい体の鉛当量を確認する。 鉛当量が設計図書のとおりであること。 関連規格JIS R3701-1990溶接士技量認定検査溶接作業を行う溶接士の技量が適正であることを、JIS等の有資格を証明する書類により確認する。 溶接士がJIS等の有資格者であり、有効期限内であること。 浸透深傷試験 JIS Z 2343-1「浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」に従い、浸透深傷試験を行う。 立会検査は、JIS Z 9015「計数値検査に対する抜取検査手順」に基づき抜き取り検査を行う。 溶接部に欠陥による赤色指示が無いこと。 関連規格JIS Z2343-1JIS Z 9015寸法検査 設備・機器の主要寸法を巻尺、ノギス等の測定器により測定する。 設備・機器の寸法が、設計図書のとおりであること。 原則として、寸法の許容差はJIS規格に準拠し定めるものとするが、設計図書において別途定める場合はこの限りでない。 耐震に関わる設備・機器は、耐震計算書の寸法も対象とする。 外観・員数検査 下記の事項を、目視、触手にて確認する。 ①設備・機器の構造を目視により確認する。 ②設備・機器及び溶接部の表面を目視により確認する。 ①決定図に記載された構造であること。 ②有害な欠陥の無いこと。 64検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考③グローブボックス本体の表面仕上状態について、バフ見本と比較する。 ④パネルの取付状態を目視により確認する。 ⑤主要部品の員数を目視により確認する。 ⑥塗装色について、見本と比較する。 ③内面:#400以上、外面;#150番以上であること。 ④決定図の通りに取り付けられていること。 ⑤決定図の通りの員数であること。 ⑥決定図の通りの塗装色であること。 気密試験 ①ハロゲンリーク法(NDIS 3407)により気密性能を確認する。 ①漏洩率1×10-5atm cc/sに設定したリークディテクターの走査により漏洩を検知しない場合,合格とする。 耐圧・漏えい試験配管の設計圧力に対し1.1倍(負圧の場合は1.25倍)の圧力を10分以上保持し、溶接部等の検査箇所に発泡剤を塗布する。 試験圧力に耐え、かつ検査箇所からの漏えいがないこと。 絶縁抵抗試験 電気系統に規定電圧を印加し、判定基準以上の絶縁抵抗があることをメガテスタにて確認する。 また、グローブボックス内配線及び盤類についても、判定基準以上の絶縁抵抗があることをメガテスタにて確認する。 絶縁抵抗が5MΩ以上であること。 耐電圧試験 電気系統に規定電圧を印加し、異常の無いことを確認する。 電源系統に異常等が無いこと。 関連規格JIS C 8201-1JIS C 60664-1単体試験 電源系統が設計図書のとおり構成され、かつ機器類に接続されていることを導通等により確認する。 単体の設備機器等が制御装置等からの指令により、設計図書のとおり作動し、機能及び性能が性状であることを確認する。 電源系統が設計図書のとおり構成され、かつ機器類に接続されていること。 単体の設備機器等が、設計図書のとおり正常に作動することまたは正常な機能、性能であること。 組み合わせ試験 組合わせた設備機器等が、制御機器等からの指令により設計図書のとおり作動し、機能及び性能が正常であることを確認する。 組合わせた設備機器等が、設計図書のとおり正常に作動することまたは正常な機能、性能であること。 65検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考また、正常に設備機器と取り合いできることを確認する。 また、正常に設備機器と取り合いできること。 作動確認試験据付後のグローブボックスの警報設備、気密性能及び物性測定装置等が正常に作動、機能することを確認する。 なお、試料を用いた動作確認については、核燃料物質及び放射性物質ではない標準試料を使用して実施する。 グローブボックスの警報設備、気密性能及び物性測定装置等が正常に作動、機能すること。 安全機能確認検査加熱炉を有する装置に対して、過加熱防止機能が正常に作動すること及び最高温度での使用時に装置表面が60℃未満であることを確認する。 過加熱防止機能が正常に作動し、最高温度での使用時に装置表面が60℃未満であること。 計測機器等校正トレーサビリティ検査計器類、検査に使用された機器及び校正用標準器が校正され、有効期間にあること及び校正用標準器のトレーサビリティが確保されていることを確認する。 計器類、検査に使用された機器及び校正用標準器が校正され、有効期間内にあることが提出された成績書によって確認でき、校正用標準器のトレーサビリティが国家標準あるいは国の認定機関まで確認できること。 66表5.2-4 検査・試験の概略及び判定基準(現地検査)検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考材料検査 ①設備機器の構成材の材質について、材料検査成績書(ミルシート)により確認する。 ②設備機器の構成材の化学成分、機械的性質等について、材料検査成績書(ミルシート)により確認する。 ①決定図書に記載のとおりの材質であること。 ②化学成分、機械的性質等が、要求された規格を満足すること。 材料・トレーサビリティ検査材料証明書に対応する素材から製品までのトレーサビリティを確認する。 素材から製品までの履歴が確認できること。 溶接士技量認定検査溶接作業を行う溶接士の技量が適正であることを、JIS等の有資格を証明する書類により確認する。 溶接士がJIS等の有資格者であり、有効期限内であること。 浸透深傷試験 JIS Z 2343-1「浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類」に従い、浸透深傷試験を行う。 溶接部に欠陥による赤色指示が無いこと。 関連規格JIS Z2343-1寸法検査 設備・機器及び設備間の主要寸法を巻尺、ノギス等の測定器により測定する。 設備・機器及び設備間の主要寸法が、設計図書のとおりであること。 原則として、寸法の許容差はJIS規格に準拠し定めるものとするが、設計図書において別途定める場合はこの限りでない。 耐震に関わる設備・機器は、耐震計算書の寸法も対象とする。 外観・員数検査 下記の事項を、目視、触手にて確認する。 ①設備・機器の配置を目視により確認する。 ②設備・機器及び溶接部の表面を目視により確認する。 ③パネルの取付状態を目視により確認する。 ④主要部品の員数を目視により確認する。 ①決定図書に記載された配置であること。 ②有害な欠陥の無いこと。 ③決定図の通りに取り付けられていること。 ④決定図の通りの員数であること。 気密試験 ①漏れなし容器法(JIS Z4820)により気密性能を確認する。 ①1時間あたりの漏れ率が0.1vol%以下の場合,合格とする。 67検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考あと施行アンカー引抜検査引張試験機による引抜試験を実施し、アンカーボルトの強度を確認する。 抜取本数に対して引張試験を実施し、必要強度以上を有していることを確認する。 関連文書国土交通省公共建築工事標準仕様書金属工事14.1.3項耐圧・漏えい試験配管の設計圧力に対し1.1倍(負圧の場合は1.25倍)の圧力を10分以上保持し、溶接部等の検査箇所に発泡剤を塗布する。 試験圧力に耐え、かつ検査箇所からの漏えいがないこと。 絶縁抵抗試験 電気系統に規定電圧を印加し、判定基準以上の絶縁抵抗があることをメガテスタにて確認する。 また、グローブボックス内配線及び盤類についても、判定基準以上の絶縁抵抗があることをメガテスタにて確認する。 絶縁抵抗が5MΩ以上であること。 関連規格JIS C 8201-1JIS C 60664-1耐電圧試験 電気系統に規定電圧を印加し、異常の無いことを確認する。 電源系統に異常等が無いこと。 関連規格JIS C 8201-1JIS C 60664-1単体試験(設備・装置)①電源系統が設計図書のとおり構成され、かつ機器類に接続されていることを導通等により確認する。 ②単体の設備機器等が制御装置等からの指令により、設計図書のとおり作動し、機能及び性能が性状であることを確認する。 ①電源系統が設計図書のとおり構成され、かつ機器類に接続されていること。 ②単体の設備機器等が、設計図書のとおり正常に作動することまたは正常な機能、性能であること。 単体試験(警報設備)①警報設備(温度上昇警報、負圧警報)を構成する装置単体が設計通りの性能及び設定値であることを確認する。 ①温度上昇警報の測温抵抗体及び差動分布型感熱部が校正されていること。 負圧発振器、差圧指示計が構成されていること。 68検査項目 検査内容(概略) 判定基準 備考組合せ試験(設備・機器)①組合わせた設備機器等が、制御機器等からの指令により設計図書のとおり作動し、機能及び性能が正常であることを確認する。 ②正常に設備機器と取り合いできることを確認する。 ①組合わせた設備機器等が、設計図書のとおり正常に作動することまたは正常な機能、性能であること。 ②正常に設備機器と取り合いできること。 組合せ試験(警報設備)温度上昇警報及び負圧警報のループ試験を実施する。 温度上昇警報の測温抵抗体に模擬抵抗値を印加し差動分布型感知器に差動電圧を印加したときに警報を発すること。 差圧発信器に模擬電流値を印加したときに警報を発すること。 計測機器等校正トレーサビリティ検査計器類、検査に使用された機器及び校正用標準器が校正され、有効期間にあること及び校正用標準器のトレーサビリティが確保されていることを確認する。 計器類、検査に使用された機器及び校正用標準器が校正され、有効期間内にあることが提出された成績書によって確認でき、校正用標準器のトレーサビリティが国家標準あるいは国の認定機関まで確認できること。 695.3.試験・検査に関する図書試験・検査に関する図書を以下に示す。 なお、試験・検査に関する書類についての提出期限、確認の有無、提出部数については、1.9項の提出図書を参照すること。 1)試験・検査計画書試験・検査計画書は、試験・検査の全体計画を示す図書である。 原則、以下に示す内容を記載する。 ・検査対象設備等名称・検査項目・検査方法(全数、抜き取り、記録確認等)・検査区分(検査事項に応じて発注者、受注者の立会区分を明記すること)・検査時期(工程途中、完成時、据付後等)・検査体制(検査実施社内体制)・検査場所(工場、現地等)・適用法令、基準、規格・検査工程図(製作、据付等の各工程段階における設備等の検査対象箇所、検査項目検査実施可能時点を工程フロー図等で示す)・その他、原子力機構が必要と認めた事項2)試験・検査要領書試験・検査要領書は、具体的な試験・検査の方法及び判定基準等を示す図書である。 試験・検査要領書の作成にあたり、受注者側工場での試験・検査要領書は、「工場試験・検査要領書」と称す。 また、原子力機構現地での試験・検査要領書は、「現地試験・検査要領書」と称す。 なお、試験・検査要領書には、受注者側の試験・検査要領(自主)及び原子力機構側の試験・検査要領(立会、記録確認含む)を記載すること。 原則、以下に示す内容を記載する。 ・検査対象設備等名称及び識別番号・検査場所及び連絡先等・検査項目及びその目的・検査区分(立会、記録確認等)・検査に必要な資格・検査方法、手順、記録項目・使用する測定機器・判定基準及びその根拠(法令、規格、基準等)・検査成績書の様式(自主検査及び立会検査)・その他、原子力機構が必要と認めた事項3)試験・検査通知書試験・検査通知書は、工場又は現地試験・検査における原子力機構の立会試験・検査を受注者から原子力機構に通知する書類である。 試験・検査通知書の作成にあたっては、原則、立会検査対象設備、識別番号、検査日時、場所、検査項目、検査予定時間等を記載する。 4)自主試験・検査成績書自主試験・検査成績書は、受注者側が工場又は現地試験・検査要領書に基づき実施した、試験・検査の記録を示す。 705)立会試験・検査成績書立会試験・検査成績書は、原子力機構側が工場又は現地試験・検査要領書に基づき実施した、試験・検査の記録(立会、記録確認含む)を示す。 なお、原子力機構側の試験・検査(立会、記録確認含む)は、受注者側の自主試験・検査成績書を確認した後、実施する。 5.4.原子力機構側が受ける許認可原子力機構責任のもとに行う本契約に関する設備・機器等の許認可申請等について、受注者は、可能な範囲で原子力機構の援助を行うものとする。 1) 許認可の内容本契約に関する設備・機器等の許認可内容を以下に示す。 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく許認可・核燃料物質使用変更許可申請・使用前検査・使用前確認2) 受注者の援助範囲受注者が原子力機構に行う援助範囲は、以下に示す内容とする。 ・許認可申請等に必要な資料の提供・現地整備(清掃、片付け、仮足場、通路、標識等)5.5.特記事項試験・検査に必要な計器類及び足場等の機材は、受注者が準備すること。 716. 関連図及び添付書類本仕様書に添付する書類を以下に示す。 1) 関連図図2.1.1 本設備及び付属機器配置図案図2.1.2 概略システム構成図案図2.3.1 グローブポート概略図図2.3.2 ラージポート概略図図2.3.3 ラージポート概略図(部分図)図2.3.4 中型ポート概略図図2.3.5 冷水用管台概略図図2.3.6 グローブボックス差圧取出部フィルタ管台概略図図2.3.7 給気ライン概略図図2.3.8 給気ライン概略図(フィルタケーシング部)図2.3.9 給気ライン用フィルタ類概略図図2.3.10 排気ライン参考図図2.3.11 排気ライン概略図(プレフィルタケーシング)図2.3.12 排気ライン概略図(放管用サンプリングノズル)図2.3.13 排気ライン用フィルタ類概略図図2.3.14 グローブボックス用蛍光灯取付概略図図2.3.15 GBNo.CMG-01仕様概略図図2.3.16 GBNo.CMG-02仕様概略図図2.3.17 GBNo.CMG-03仕様概略図図2.3.18 遮へい箱概略図図2.3.19 融点装置組立概略図図2.3.20 配管ルート概略図図2.3.21 グレーチング架構設置図案図2.3.22 工程室内レベル2) 添付書類別添-1:知的財産権特約条項別添-2:ダブルカバーポート概略図72図2.1.1 本設備及び付属機器配置図案73図2.1.2 概略システム構成図案ペレット製造工程制御室[FP-201]G.B警報盤B工程室分電盤:B(非常系電源に関するもの)廊下切替盤FPP-2bハロン消火設備制御盤(Na使う場合はNG)非発系電源(電灯系)商用電源G.B監視盤中央監視盤ハロン配管:B緊急停止GB排気配管:B冷水配管:Cボンベガス配管:C温度・温度上昇率・負圧・ダクト負圧グレーチング架構:B非発系電源(動力系)本設備用GB計器・監視盤G.B計器盤温度・温度上昇率・負圧物性研究室[CM-103]温度・温度上昇率・負圧・ダクト負圧物性研究設備GB補助リレー盤中央計算機盤緊 急 停 止臨界地震計地 震部屋の水素漏洩検知器水素漏えい警報器(FP-110を撤去)水素濃度警報プロセス量監視システム(PI/O盤)チラーユニット中央管理室[CU-203]⾚字:新設箇所GB監視計算機中継端子盤設備制御盤切替盤FPP-2ハロン放出信号温度・負圧異常出力警報吹鳴信号・異常リセット信号中継端子盤GB監視システム排気フィルタ※給気フィルタ※※フィルタは支給品とする74図2.3.1 グローブポート概略図75図2.3.2 ラージポート概略図76図2.3.3 ラージポート概略図(部分図)77図2.3.4 中型ポート概略図78・寸法は、必要流量等により異なるが構造は本図の通りとする。 図2.3.5 冷水用管台概略図79図2.3.6 グローブボックス差圧取出部フィルタ管台概略図80図2.3.7 給気ライン概略図81図2.3.8 給気ライン概略図(フィルタケーシング部)82図2.3.9 給気ライン用フィルタ類概略図83図2.3.10 排気ライン参考図84図2.3.11 排気ライン概略図(プレフィルタケーシング)85図2.3.12 排気ライン概略図(放管用サンプリングノズル)86図2.3.13 排気ライン用フィルタ類概略図87図2.3.14 グローブボックス蛍光灯取付概略図88図2.3.15 GBNo.CMG-01仕様概略図89図2.3.16 GBNo.CMG-02仕様概略図90図2.3.17 GBNo.CMG-03仕様概略図91図2.3.18 遮へい箱概略図92図2.3.19 融点装置組立概略図93図2.3.20 配管ルート概略図94図2.3.21 グレーチング架構設置図案95図2.3.22 設備の設置レベル概略図知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。 ①掴み蓋➁内蓋③搬入缶⑥グローブボックスを3Dプリンタで作製①掴み蓋②内蓋③搬入缶④搬入缶外蓋⑤閉止蓋⑥グローブボックス④搬入缶外蓋、⑤閉止蓋を外し、接続したところ〇ダブルカバー機構マグネットチャックマグネットチャックと接続できるよう、内蓋には磁性体のプレートを埋め込む 掴み蓋と内蓋の接続、切り離しをマグネットチャックにより実施する。  3Dプリンタを用いて試作機を製作している。  構造のイメージについて試作機の実物にて確認いただきたい。 別添-21搬入缶を搬入口まで移動閉止蓋、搬入缶外蓋を取り外し接続内蓋取り外しマグネットチャックで内蓋を掴み、取り外している!!〇サンプルの搬出入イメージ23 汚染の付着する可能性のある「ダブルカバー境界の縁」がボックス内で露出しないよう、弾力のあるクッションで浮遊する汚染から、縁部分を防護するものとする。 〇構造に係る検討掴み蓋と内蓋との縁にクッション材を接着クッション材がつぶれることでグローブボックスとの接続には影響しない【切り離し成功時】搬入缶ガイドボルトの分だけ搬入缶が下がると(緑破線部分)、内蓋と掴み蓋の間に、同様の隙間が見える。 (赤丸部分)グローブボックス缶体下部の搬入缶接続部材は円環状だが1周分とせず、一部開口がある構造とする。 内蓋が切り離されているかを目視で確認できるようにする。 手順1:パッチン錠を外して搬入缶を搬入缶ガイドボルトまでゆっくりさげる。 手順2:覗き部から、内蓋切り離しの有無を確認する。 (右図参照)手順3:切り離しがされているのを確認したうえで、ガイドボルトから搬入缶を取り外す。 【搬出手順】側面から見た図 上(下)から見た図開口部(覗き部)がある構造【切り離し忘れ時】搬入缶が下がっているのに、内蓋と掴み蓋の間に隙間が見えない〇搬入缶接続部イメージ掴み蓋内蓋搬入缶4

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