【電子入札】【電子契約】中性子源付帯冷却設備 圧力計等計器点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】中性子源付帯冷却設備 圧力計等計器点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00579一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 中性子源付帯冷却設備 圧力計等計器点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月25日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 J-PARC物質生命科学実験施設契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課橋本 翔真(外線:080-9647-9846 内線:803-41085 Eメール:hashimoto.shoma@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月19日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・同種の作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
中性子源付帯冷却設備圧力計等計器点検仕 様 書1 件 名.. 12 目的及び概要.. 13 作業実施場所.. 14 納 期.. 15 作業内容.. 15.1 仕様範囲と納入品目.. 15.2 作業内容及び方法.. 25.3 作業上の留意点.. 36 試験・検査.. 67 業務に必要な資格等.. 68 支給物品及び貸与品.. 69 提出書類及び提出場所.. 710 検収条件.. 711 適用法規・規程等.. 812 特記事項.. 812.1 一般責任事項.. 812.2 安全対策.. 812.3 確認事項.. 812.4 責任の原則.. 912.5 保証及びアフターサービス.. 912.6 その他.. 913 グリーン購入法の推進.. 914 検査員及び監督員.. 911 件 名中性子源付帯冷却設備 圧力計等計器点検2 目的及び概要J-PARC、物質・生命科学実験施設の核破砕中性子源では、多数の構成機器が陽子ビームや中性子の照射により発熱するため冷却を行う必要があり、中性子源付帯冷却設備が設置されている。
施設の安全な運転を確保するため、設備のモニタリングの精度を確保する必要があり、計器に関しては定期的に点検・校正を行う計画である。
付帯冷却設備は物質・生命科学実験施設の各所に設置されており、管理区域を含む。
また、冷却水が直接陽子及び中性子等の照射を受ける系統では、トリチウム等の放射性核種を含むことに留意すること。
本仕様は、冷却設備における計器の点検・校正を行うにあたっての一連の作業に関するものである。
3 作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設4 納 期令和8年12月25日5 作業内容5.1 仕様範囲と納入品目仕様範囲は、「2.目的及び概要」に示した中性子源付帯冷却設備の圧力計等の計器点検に関して、本仕様書に定める以下の項目を含む一切の事項である。
(1) 作業計画・調整・工程を作成し、作業実施時期等の調整を行う。
(2) 現場養生・放射性物質による汚染防止、機器保護のためのビニール養生、等。
(3) 点検・校正・計器の点検及び構成を実施する。
(4) 点検後試験・点検・校正を行った後、復旧確認のための動作試験等を行う。
(5) 提出書類作成第9章に示す書類の作成・提出25.2 作業内容及び方法5.2.1 対象設備概要中性子源付帯冷却設備は、物質・生命科学実験施設(MLF)の各所へと冷却水やガスを供給し、除熱及び冷却を行う設備である。
用途に応じて多くの系統で構成され、放射能のレベルなどが系統ごとに異なる。
圧力については主にダイヤフラム式の圧力センサーを用いて測定を行っており。
流量・液位についてもダイヤフラム式の差圧計を用いて測定を行っている。
その他、別の形式の計器を用いているものもある。
本仕様で点検対象となる計器の詳細を表5.1に示す。
6551、6552、6553設備は、中性子源の中心となるターゲット容器等を冷却する冷却水設備である。
3系統の設備は、MLF建家B1Fの1次冷却系設備室に設置されており、配管は配管スペース、冷却系分配室を経由して冷却対象機器へ循環している。
冷却水に関しては、放射化しており、取扱は注意して行う必要がある。
6554、6555設備は主に実験ホールへ供給され、実験利用者が設置する機器の冷却を担う冷却水設備である。
主な計器は、T0チョッパー冷却系設備室に設置されている。
6556設備は2次冷却系設備であり、1次系冷却水系統および空気循環系に関しての外気への放熱を行う設備である。
主な計器は各設備への流量計などとなり、1次冷却系設備室などの各系統の熱交換器付近に設置されている。
6557設備については、純水を製造し各設備へ供給する設備である。
主な計器はMLF付属建屋である2次冷却系ポンプ棟に設置されている。
6558設備は、ダンプタンク設備であり、系統の漏えい時などに液体を捕集・保管する設備である。
主な計器はダンプタンク室に設置されている。
6561設備はシャッターなどの遮へい体を冷却するための空気循環設備である。
主な計器は遮へい体冷却設備室に設置されている。
6562設備は、各系統のサンプリングを行う設備である。
主な設備は、水・ガス分析設備室に設置されている。
6563、6564設備は、各系統にヘリウムガスを供給し、必要に応じて真空引き等により排気を行う設備である。
計器は、供給先の設備付近に設置されている。
5.2.2 点検・校正対象機器今回点検・校正の対象となる計器について、表1に示す。
以下に、各設備における対象計器の台数を示す。
6551設備 20 台6552設備 21 台6553設備 21 台6554設備 5 台6555設備 2 台6556設備 5 台6557設備 3 台6558設備 3 台36561設備 3 台6562設備 0 台6563設備 0 台6564設備 0 台合計 80 台5.2.3 点検・校正内容最も数量の多い冷却水の圧力計について、以下に点検・校正の概略を示す。
そのほかの形式の計器に関しても、同様にして規定し、要領書に記載すること。
ダイヤフラム式圧力伝送器1.計器本体①圧力検出部(ダイヤフラム)を弁で系統隔離する。
(必要に応じ水を抜く)②圧力検出部(ダイヤフラム)の試験用ポートからテストポンプを用いて加圧する。
(フルスケールの、0% → 50% → 100% → 50% → 0%)③各確認点で、トランスミッタの電流出力を出力精度内に調整する。
2.制御盤①各確認点で、制御盤GOTの表示値を確認する。
必要に応じ調整を行う。
②警報設定器に電流模擬信号を入力し動作点を確認する。
必要に応じ調整を行う。
5.2.4 計器等点検・校正を行うにあたっての留意点点検にあたっては以下の事項に留意すること。
・点検作業エリアは管理区域となるため、放射線作業従事者登録をしたものが作業を行うこと。
バッジ申請を行いJ-PARCにおける作業教育を受けた上でバッジを取得して作業を行うこと。
・取り扱う圧力計のダイヤフラム内には、トリチウム等放射性物質を含む水が残留しているため、被ばくを防ぐための防護機材(養生シート、グローブバッグ等)を準備し、室内へのトリチウムを含む水蒸気の拡散を防ぐこと。
必要に応じて、局所排気等を設置し、建家排気系へ直接排気すること、局所排気ダクトに関しては施設に準備されている既存のダクトを使用すること。
防護資材等(タイベックススーツや半面マスク)については発注者側で用意することとする。
作業エリア用の靴、つなぎ、ヘルメット及び安全帯については原子力機構で用意したものを使用すること・作業期間については原則として施設の夏季停止期間(令和8年7月~10月)に行うものとし、具体的な実施工程については発注者側と協議の上決定すること。
5.3 作業上の留意点5.3.1 全般 作業エリアは管理区域となるため、放射線作業従事者登録をした者が作業を行うこと。
4バッジ申請を行いJ-PARCにおける作業教育を受け、バッジを取得して作業を行うこと。
養生資材などの資材および作業用の工具等については受注者側で用意して、現地に持ち込み作業を行うこと。
また、持ち込んだ資材、工具等については、汚染検査により汚染のないことを確認した後、管理区域より持ち出しを行うこと。
5.3.2工程計画工程は、発注者からの指示に基づくものとして計画を立てること。
(1) 実施工程計画受注者は、具体的な実施工程を発注者側と協議の上決定すること。
実施工程表は作業実施1ヶ月前までに提出し、発注者側の了解を得ること。
(2) 工程管理a.発注者が必要とする予定表及び実績等の資料を発注者に提出すること。
b.受注者は、他設備との調整が必要となりそうな場合、積極的に発注者へ条件等を提示し、上記工程に支障をきたさぬよう努めること。
c.受注者の責任において、主要工程に影響を及ぼすと考えられる場合、または工程を変更せざるを得ないと考えられる事象が生じた場合には、直ちに発注者に連絡し、協議の上、速やかに必要な対策を講じることとする。
また、受注者は、如何なる理由においても工程に遅延が生じた場合、生じることが予見される場合は、速やかに発注者に連絡し、指示を得ること。
5.3.3 作業の実施(1) 実施a.作業は、別途定められた工程に基づいて進めるが、受注者は、万全な事前準備を行い、発注者から開始の指示を受けた後、直ちに着手すること。
b.受注者は、作業要領書を発注者に提出し、万全な事前準備を行い、安全、円滑に行うこと。
c.受注者は、実際に行う業者との発注体系を、事前に発注者に連絡すること。
d.受注者は、実際に行う業者に対し、内容を十分に理解させること。
e.必要な治具類は、受注者が準備すること。
(2) 変更受注者は、発注者の確認を得た場合を除き、いかなる部分も変更してはならない。
(3) 産業廃棄物の処理据付・調整に伴い発生する梱包材、ハツリガラ、鋼材等の産業廃棄物は、法令に従い受注者が適切に処分し、マニフェスト制度に則り、適正に処理したことが確認できるよう、マニフェスト伝票を提出すること。
また、受注者の詰所等から発生するゴミ、空き缶等に5ついても受注者が処分すること。
(4) 指 導a.発注者が必要と認めたときは、受注者に対して据付の工法、品質、工程の管理並びに設備改善について指示または指導を与えることができる。
b.受注者は、前項による発注者の指示または指導に従わなくてはならない。
(5) 打合せa.打合せをした場合、受注者は直ちに議事録を作成し、発注者、受注者双方の責任者の署名または押印をし、原紙は発注者が保管する。
b.受注者は、発注者からの質問事項に対して速やかに回答すること。
回答は文書によることを原則とし、急を要する場合については、予め口頭で了承を得て、後日(7日以内を原則とする)正式に提出し、承認を得ること。
c.文書の提出がない場合には、発注者の解釈を優先する。
(6) 記録及び報告a.下記の事項について、発注者の指示する様式に従って提出すること。
① 月間、週間工程表② 日報(翌朝提出)、予定表(前日提出)③ 据付に関する測定及び写真記録(写真については随時撮影して記録すること)④ 事故報告(事故発生の場合には、直ちに発注者に口頭で報告した後、遅滞なく詳細を文書で報告のこと)⑤ その他重要な事項b.下記の事項を口頭で報告のこと① その他重要な事項② 翌日の予定、施工方法及び順序③ 数日後の施工で相当準備を要するもの④ 人員の増減⑤ 書類で届け出る事項のうち、緊急を要するものc.発注者が必要と認めた場合は、受注者に対して据付内容、据付物量及び工数等の実績値などを資料で説明するよう要求することができる。
その場合、受注者は発注者に対し、速やかに要求されて資料を提示すること。
5.3.4 品質管理(1) 品質の向上のため、教育に努めるとともに、無資格、無免許の人間が据付・調整・検査等を行わないように管理を徹底すること。
(2) 手順を詳細に記載した手順書等を作成し、教育等を行い、質の向上に努めること。
(3) 全ての内容を記録・保管し、発注者が要求する場合には、速やかに提示できるように管理すること。
この場合、記録は受注者側責任部署で作成し、受注者職制の確認後、6発注者の確認を受けること。
原則として係る記録等の資料は、発注者に随時提出すること。
6 試験・検査試験・検査は以下の各項目を実施すること。
検査を実施するにあたり、事前に試験検査要領書を作成し、提出するものとする。
以下に、試験検査項目及び判定基準等を示す。
(1) 現地試験検査検 査 項 目 検査方法・判定基準 対 象 機 器1. 外観検査 点検・校正作業後に外観に有害な傷等が無いことを確認する。
点検対象機器、等2. 据付検査 計器等が、点検前と同様に据付けられていること、他の機器、配管類との干渉及び異常な変形がないことを確認する。
点検対象機器及び周辺機器3. 動作試験 復旧した計器の配線を確認し、指示値、表示等の動作に関して異常のないことを確認する。
点検対象機器、等※各機器の運転操作については発注者側で実施する。
「現地試験検査要領書」にて必要な運転操作を事前に発注者側と協議し、実施可能な試験検査項目・方 法を決定する。
(2) 検査立会区分検 査 項 目 受 注 者 原子力機構1. 外観検査 ○ ◎2. 据付検査 ○ ◎3. 動作確認 ○ ◎◎:立会 ○:受注者実施7 業務に必要な資格等管理区域作業従事者登録を行ったものが現場での作業を行うこと。
8 支給物品及び貸与品支給品工事等に使用する電気、水。
貸与品7品 名)管理区域において使用する作業着、靴、ヘルメット等。
数 量)一式引渡場所)J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設 、汚染検査室引渡方法)現地において手渡し等で担当者から貸与する。
品 名)完成図書「中性子源付帯冷却設備」数 量)一式引渡場所)J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設 中性子源セクション引渡方法)原子力機構の担当者立会いのもと、貸与品の外観及び員数の確認を行うこと9 提出書類及び提出場所提出書類(1) 工程表 契約後速やかに 5部 要確認(2) 作業要領書 契約後速やかに 5部 要確認(3) 図面(作業時平面図等) 作業開始1週間前 5部 要確認(4) 試験検査要領書 検査着手前 5部 要確認(5) 作業報告書(検査成績含む) 作業終了後 5部(6) 作業工程・品質管理に係る書類 随 時 2部(7) 安全管理体制及び連絡体制表 作業開始1週間前まで 2部(8) 現場代理人選任届 作業開始1週間前まで 2部(9) 作業体制表及び作業員名簿 作業開始1週間前まで 2部(10) 作業員の資格を示す文書 随 時 2部(11) 点検過程記録写真 納入時 3部(12) 打合せ議事録 打合せの都度 3部(13) 完成図書 納入時 3部(14) その他必要図書 随 時 3部(15) (1)~(14)の提出書類を記録したCD-ROM等の電子媒体 納入時 1式(提出場所) 原子力機構 J-PARCセンター 中性子源セクション10 検収条件(1) 第5章に記載する仕様・性能・員数を満たす作業の完了(2) 第6章に記載する試験・検査の合格(3) 第8章に示した貸与品の返却(4) 第9章に示した提出書類の完納及び内容の確認以上をもって業務完了とする。
811 適用法規・規程等(1) 日本産業規格(JIS)(2) 日本溶接協会規格(WES)(3) 日本建築学会各種構造設計及び計算基準(AIJ)(4) 日本電機工業会標準規格(JEM)(5) 日本電気規格調査会標準規格(JEC)(6) 日本電線工業会規格(JCS)(7) 労働安全衛生法(8) 労働基準法(9) 高圧ガス保安法(10) 消防法(11) 建築基準法(12) 電気事業法(13) 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 電気工作物保安規定・同規則(14) 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 安全衛生管理規定(15) その他、関係する諸法令、規格・基準12 特記事項12.1 一般責任事項全ての工程において、十分な品質管理を行うこととする。
12.2 安全対策(1) 内容及び安全については事前に発注者と綿密な打合せを行い、特に安全確保に万全を期すること。
(2) 安全管理体制及び連絡体制を整え、これらを記述した文書を提出すること。
12.3 確認事項(1) 作業着手は、原則として確認用図書が返却された後に行うものとする。
(2) 受注者の変更申し出がないまま、その変更が織り込まれた確認用図書を提出した場合には、これが確認されても変更点の確認を意味するものではなく、発注仕様書が優先するものとする。
(3) 仕様の変更及び確認(a) 受注者が仕様書の内容を変更したい場合、又は内容を変更したほうが良いと考える場合には、その理由と変更の内容を文書にて申し出ること。
変更を確認した場合、発注者は仕様書の変更手配を行なうものとする。
変更手配は変更部分を記載した変更仕様書又は確認図によるものとする。
912.4 責任の原則(1) 各発注機器の据付で、各受注者の責任において発生する追加的な予算措置は、その受注者の責任とする。
(仕様の範囲として受注者の責任)(2) 発生原因が、複数の設備にまたがる場合、あるいは、原因の特定が困難な追加的予算措置の発生については、事象発生後直ちに発注者、管理者、各受注者が協議し、その対策を講ずると共に、責任割合、費用負担割合を決定し、それに従いそれぞれが費用負担するものとする。
12.5 保証及びアフターサービス(1) 保証期間は検収後1年とする。
保証期間内に受注者の責任と認められる故障または欠陥が生じた場合は、速やかに補修または新品との交換を行うこと。
(2) 放射線による材料の変質に起因する故障は受注者の責としない。
(3) 製品納入後、不具合により改造または部品交換を行った場合の保障期間は、改造または部品交換を行った時点から再起算するものとする。
(4) 期間完了後であっても、発注者の要請により受注者は誠意を持ってアフターサービスを実施するものとする。
12.6 その他(1) 受注者は発注者と緊密な連絡を取ること。
(2) 受注者は、発注者から提示する検討資料、情報を本契約以外の目的で第三者に提供するときは、予め書面による許可を求め、発注者の承認を得なければならない。
(3) 本仕様に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、発注者が指示するものとする。
13 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
14 検査員及び監督員(1)検査員:一般検査 管財担当課長(2)監督員:試験・検査 中性子源セクション セクション員10表1 点検計器リスト(1/3)11表1 点検計器リスト(2/3)12表1 点検計器リスト(3/3)