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【電子入札】【電子契約】乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00739一 般 競 争 入 札 公 告令和8年2月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年3月2日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年4月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年4月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 プルトニウム燃料第三開発室 燃料処理課居室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年4月9日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験仕様書1.一般仕様1.1 件名乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験1.2 目的核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部燃料処理課では、経済産業省からの受託事業「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」のうち、高速炉に係る酸化物燃料サイクル施設の概念検討等に関連する燃料製造技術開発の一環として、MOX燃料ペレットの乾式リサイクル技術の開発を行う。 本仕様書は、当該技術開発として実施する、乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験について定めるものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験 一式1.3.2 契約範囲外1.3.1の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和9年2月26日1.5 納入場所及び納入条件(1)納入場所住所:茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部プルトニウム燃料第三開発室 燃料処理課居室1.6 検収条件乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験結果報告書(電子媒体での生データ提出を含む)の提出完了をもって検収とする。 1.7 検査員(1)一般検査 管財担当課長(2)技術検査 MOX燃料技術開発部 燃料処理課長1.8 保証2項の技術仕様に示す各部仕様、機能、性能を保証すること。 1.9 提出図書原子力機構に提出すべき図書類、提出部数及び条件を「表 1 提出図書一覧表」に示す。 (提出場所)原子力機構 MOX燃料技術開発部 燃料処理課居室1.10 支給品協議により原子力機構が必要と認めたもの1.11 貸与品(1) 品名及び数量協議により原子力機構が必要と認めたもの(2) 引渡場所:MOX燃料技術開発部周辺防護区域内(3) 引渡時期:契約後、必要となる時期(4) 貸与方法:無償貸与(5) その他事前に原子力機構に書面による申請を行い、許可を得るものとする。 1.12 品質管理受注者における品質管理は試験等の各段階における品質保証活動について記載した「品質保証計画書」により行うものとする。 ただし、ISO9000を認証取得している場合は、「品質マニュアル」を代替とする。 また、原子力機構は受注者に対して原子力機構の「核燃料物質使用施設品質保証計画書」に基づく「受注者品質監査要領書」に準拠した品質監査を実施する権利がある。 (1) 通常監査契約に基づく提出図書に従い工程管理、品質管理が行われていることを確認する。 (2) 特別監査品質システムの大幅な変更及び重大な不適合が発生した場合に行う。 1.13 適用法規・規格基準試験の実施にあたっては、以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。 (1) 労働安全衛生法(2) 消防法(3) 化学物質管理促進法(PRTR法)(4) 日本産業規格(JIS)(5) その他、必要となる法令、政令等1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、「添付資料-1 知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.15 機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 このため、機微情報の管理責任者を選定すると共に、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を策定し、原子力機構に提出すること。 なお、機微情報の管理については、「添付資料-2 情報管理要領」によるものとする。 1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.18 その他本試験の実施場所は、受注者(受注者の下請負企業を含む)の事業所とする。 2.技術仕様2.1 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験2.1.1 試験内容(1) 試験概要MOX ペレットの解砕粉末を模擬した試験用粉末を粉砕する試験(コールド試験)を実施し、得られた粉末の粒度を測定することで、試験装置の処理能力を評価する。 また、粉砕部位に用いる耐摩耗性材料の耐摩耗性能を評価する。 なお、試験内容の詳細は、事前に原子力機構と協議した上で「乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験実施計画書」として提出し原子力機構の確認を得ることとする。 (2) 試験装置試験に使用する装置に求める要求は、以下のとおりとする。 ・図1に示す構成を基本構成とし、粉砕装置にはスパイラル式ジェットミル(以下、「ジェットミル」という。)を用いる。 ・ジェットミルの噴射ノズルは取替可能な構造とし、径の異なる噴射ノズルに取り換えることにより、ジェットミルへ供給する高圧空気の圧力を変化させ、得られる粉砕粉末の粒度を調整できるものとする。 ・ジェットミルの処理能力は、供給速度2 kg/h以上においても安定した粉砕結果が得られるものとし、供給速度1~5 kg/h以上の範囲においてピーク粒径に変動が発生せずに使用可能であることを目標とする(図2 供給速度とピーク粒径の関係概略参照)。 ・耐摩耗性評価に用いるジェットミル内部及び噴射ノズルは、耐摩耗性に優れた材質にて製作する。 なお、これまでの知見から図3 ジェットミル内面の摩耗しやすい部位に示す箇所の摩耗が発生しやすいことが確認されている。 (3) 試験用粉末(模擬粗粉砕粉末)の準備粒径約500 μmの酸化鉄(Fe3O4)粉末とし、受注者が準備すること。 (4) 試験目標粉末粒度については、10 μm以下及び15~20 μmをピークとする2種類とする。 ジェットミルの処理条件を調整することにより粉末の粗さ(粒径のピーク位置)を制御し、シャープな粒度分布とすることを目指す。 なお、10 μm以下の粉末を極細粉、15~20 μmを細粉と称する。 処理能力は、上記のピーク粒径及び粒度分布の状態で 5 kg/h 以上の粉砕能力を目標とする。 (5) 試験パラメータ及び試験方法試験に着手するための条件出しを行った後に試験に着手する。 なお、条件出しの際に得られたデータも報告対象とする。 ① 条件出し・複数の噴射ノズルを試用し、粉末の粒度分布のピーク粒径が10 μm以下及び15~20 μmがピークとなる噴射ノズル(基本条件)を選定する。 (市販のノズルのサイズが、極細粉と細粉の範囲に適合しない場合は、適合サイズのノズルを製作する)・少量の粉末を用いて機器の特性を把握した後に、5 kgの粉末を処理することにより条件を確定する。 ・粉末の供給速度は、1.0 kg/hにて行うこととするが、より正確な条件を出す上では、他の供給速度で行うことも可とする。 ② 処理能力確認試験・①にて設定した条件により、極細粉及び細粉それぞれに対して、供給速度をパラメータとして粉砕試験を行う。 ・パラメータ毎の粉砕重量は、5 kg以上とする。 ・パラメータの詳細は表2に示すとおり。 ③ 耐摩耗性確認試験・100 kgの粉砕を行った際のジェットミルライナー摩耗量を計測する。 ・粉砕条件は、①の結果を踏まえて決定する。 ・同一のジェットミルライナーを用いる場合は、①における処理量を100 kgの内数に含むものとする。 ・摩耗量は、10 kgの粉砕処理毎に重量減少量、凹み寸法を計測し、累積摩耗量としてデータを取得する。 ・ジェットミルライナーの摩耗により穴が空いた場合は、その際の摩耗量計測をもって耐摩耗性確認試験は終了とする。 ・パラメータの詳細は表3に示すとおり。 (6) 実機設計時の対策検討に係るデータ取得実機設計時の対策検討に係るデータとして、試験中の状態を観察し、実機設計時に反映すべき対策に係るデータを取得する。 2.1.2 試験に使用する機器等(1) 試験に使用する機器は、受注者にて準備するものとし、試験開始前までに試験機器の構成について、原子力機構に報告すること。 (2) 被試験材となる粉末は、必要量を受注者にて用意すること。 2.1.3 試験実施結果報告(1) 試験実施結果(実機設計時の対策検討に係る取得データを含む)は、「乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験実施結果報告書」としてとりまとめ提出すること。 (2) 試験時に取得した生データを収納した電子媒体を同時に提出すること。 以 上表1 提出図書一覧表№ 図書名 提出時期確認(部数)決定(部数)完成(部数)備考1 品質保証計画書 契約後速やかに○(1部)- - ・全体計画、材料調達、試験等の各段階における品質保証活動の概要を記載する。 ただし、ISO9000 を認証取得している場合は、「品質マニュアル」を代替として提出してもよい。 2 情報管理要領書 契約後速やかに○(1部)- -3 実施体制表 契約後速やかに○(1部)- -4委任又は下請負等の承認について契約後速やかに○(1部)- -・原子力機構指定様式5 主要工程表 契約後速やかに○(1部)- -・契約から納期までの全体工程を示す。 ・試験の全体工程を記載する。 6 打合せ議事録 打合せ後1週間以内○(1部)- - ・原子力機構と受注者の間で行われる会議・打合せ内容の記録。 ・必要に応じ、電話連絡確認、メール連絡確認を含む7 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験実施計画書試験開始1ヶ月前○(1部)△(1部)△(1部)・試験の実施内容について示したもの8 乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験実施結果報告書試験終了後○(1部)- △(1部)・試験の実施結果をまとめたもの9 その他の書類 -(1式)--・上記に記載無き図書で原子力機構と受注者の間で協議し、必要となった図書類・確認の有無は、必要に応じて対応する。 1) 図書の種類(1) 確認図書①「確認」欄に「○」印記載の図書を「確認図書」と称す。 ② 確認図書は、原子力機構が確認のために、確認印を押印し、受注者に返却する。 内容に不備がある場合等は、修正を指示する。 ③ 「提出期限」欄に示す期限までに提出する。 (2) 決定図書①「決定」欄に△印記載の図書を「決定図書」と称す。 ② 決定図書は、原子力機構から確認印の押印後に返却された確認図書を決定図書として、原子力機構に提出する。 ③ 確認図書に朱記がある場合、朱記訂正を反映したものを決定図書として提出する。 ④ 決定図書は、確認図書返却後、速やかに提出する。 (3) 完成図書①「完成」欄に△印記載の図書を「完成図書」と称す。 ② 完成図書は、最終保存版として長期間保管することが目的であり、用紙、印刷、ファイリング等は、長期使用を考慮する。 ③ 完成図書は、納入時に提出する。 用紙での提出の他に、可能な範囲で電子データを収納した電子媒体も提出する。 2) 提出部数「(部数)」欄記載のとおりとする。 なお、「(部数)」欄の記載は、受注者返却分を含まない部数である。 3) 用紙サイズA系列を基本とし、図書は原則A4版、図面はA系列とする。 なお、A2以上のサイズの図面はA3縮小版を合わせて提出する。 4) 図面類CAD等の図面の電子データは、DWG又はDXFファイルにて提出する。 5) 用語(1) 原則、日本語を使用する。 (2) 量・単位等を表す記号は、原則、国際単位系(SI)を使用する。 (3) 図記号等は、原則、JIS規格等の標準規格を使用する。 (4) 図記号、表示、用語等は、全書類にわたって首尾一貫させる。 表2 処理能力確認試験パラメータ詳細ノズル番号※1処理条件ピーク粒径 備 考試験材料処理量(kg)供給速度(kg/h)1 N3-M-S 酸化鉄 5 1.0 データ取得2 N3-M-S 酸化鉄 5 3.0 データ取得3 N3-M-S 酸化鉄 5 5.0 データ取得4 N3-M-S 酸化鉄 5 10.0 データ取得 ※25 N3-M-S 酸化鉄 5 15.0 データ取得 ※26 N4-M-S 酸化鉄 5 1.0 データ取得7 N4-M-S 酸化鉄 5 3.0 データ取得8 N4-M-S 酸化鉄 5 5.0 データ取得9 N4-M-S 酸化鉄 5 10.0 データ取得 ※210 N4-M-S 酸化鉄 5 15.0 データ取得 ※2※1 ノズル番号は、極細粉を得る条件のノズル・粉砕圧力条件をN3-M-Sに、細粉を得る条件のノズル・粉砕圧力条件をN4-M-Sとする。 ※2 供給速度5.0 kg/hでのピーク粒径及び粒度分布の結果を踏まえて供給速度は変更する。 表3 耐摩耗性確認試験パラメータ詳細ノズル番号データ取得項目備 考試験材料 累積処理量(kg)供給速度(kg/h)1 ※1 酸化鉄 100kg ※1 摩耗量(重量、摩耗部深さ)※2※1 使用するノズル及び供給速度は、処理量10kg毎に決定する。 ※2 処理量10kg毎にデータを取得する。 なお、条件出し等における処理量も本試験の処理量100kgに含むものとする。 ※2 摩耗によりジェットミルライナーが破損した際は、そこまでのデータ取得とする。 添付資料-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。 添付資料-2情報管理要領1.目的本書は日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)と受注会社とが契約した「乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験」の業務に係る原子力機構の情報の取扱いについて定め、適正な情報管理を行うことにより原子力機構の技術、情報に係る秘密保持に資することを目的とする。 2.適用範囲本書における情報管理の対象は、「乾式リサイクル技術開発に係る粉砕処理能力確認コールド試験」の契約に基づく業務において、受注者が原子力機構より貸与又は供与された情報及び本契約により受注者が作成する原子力機構の機微情報を含む図書、資料とし、文書作成ソフト、図面作成ソフト等により作成された電子情報を含むものとする。 3.管理責任者の選定本契約に基づく情報を厳格に管理するため、受注者において管理責任者を選定する。 4.情報の登録・保管・取扱い(1)情報管理の手順受注者は、情報の受領、登録、保管及び返却並びに緊急時の対応を確実に行うために情報管理に関する手順書を策定する。 (2)保管について受注者は、情報の保管にあたり、以下の対応を行う。 ① 情報について、管理台帳を作成し、保管場所を定める。 ② 特に、機密情報については、識別表示を行い、施錠された保管庫に保管する。 ③ パソコン、サーバー本体及び外部接続の記録媒体について、アクセス者の認証、暗号化等、情報漏えいのセキュリティ対策を講じる。 ④ 定期的に情報の管理状況を点検し、異常のないことを確認する。 (3)アクセス者の限定及び登録について受注者において、管理すべき情報へのアクセス可能な作業者は必要最小限とし、予め登録された者に限定する。 (4)共用、閲覧、複写の限定について受注者における情報の共用、閲覧は、原則として所定の手続きにより許可された場所に限定し、書類、電子情報を含め当該場所以外への持ち出しは原則として禁止する。 また、情報の複写についても原則禁止とし、必要がある場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 (5)本契約に基づき作成された二次資料、成果物の取扱いについて本契約に基づき作成された原子力機構の機微情報を含む二次資料、成果物の取扱いは本要領と同等に扱う。 (6)原子力機構より開示された情報の回収及び返却について工事等、受注した業務の完了に伴い、契約に基づき原子力機構より開示された情報については、受注者は、原則として、速やかに返却するか、あるいは判読不可能な状態に処理する。 なお、納入後においても、保守、補修等の目的により継続して情報を保有する場合は、保有対象及び管理方法について原子力機構と協議することとする。 (7)情報に関するトラブルの通報及び拡大防止受注者において情報の紛失、盗難、漏えい等があった場合は、速やかに原子力機構に通報するとともに必要に応じて所管の機関にその旨を通報し、事象の拡大を防止する。 5.契約関係にある会社の管理受注者は、下請け等、契約関係にある会社全てに対し、本要領を定めると同等の管理を指示するとともに、その管理状況を確認し必要に応じ改善等の措置を行う。 6.目的外の開示等の禁止受注者は、受注工事遂行以外の目的で、情報を使用し、あるいは第三者に開示しない。 なお、情報の開示の必要がある場合は予め原子力機構の同意を得るものとする。 7.成果、情報等の公開本契約に関連する成果、情報等を受注者が公開し、又は他に利用する場合は、予め原子力機構の同意を得るものとする。 8.関係者への周知受注者は、情報管理に関する主旨及び要領について、関係者に周知し、徹底を図る。 9.管理状況の確認受注者は、必要に応じ社内及び関係各社の管理状況を原子力機構に報告するものとする。 10.協議その他、情報管理取扱いに関する事項について疑義等が生じた場合は、受注者は、原子力機構と協議するものとする。 以 上

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

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