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令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務 [総合評価落札方式]

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務 [総合評価落札方式] 入 札 公 告次のとおり一般競争入札[総合評価落札方式]に付します。令和8年2月5日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1.競争入札に付する事項(1)件名令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務[総合評価落札方式](2)仕様等入札説明書による。(3)履行期限令和9年3月26日(4)履行場所入札説明書による。(5)入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務この入札に参加を希望する者は、環境省が交付する入札説明書に基づいて提案書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。なお、提出された提案書は、環境省において入札説明書に定める技術等の要求要件及び評価基準に基づき審査するものとし、審査の結果、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、令和8年3月9日までに連絡するものとする。4.契約条項を示す場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)電話06-6881-6500(内線103)(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」ファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所開催しない。5.提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提案書の提出について期限 令和8年2月26日(木)17時00分まで場所 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75環境省近畿地方環境事務所総務課会計係(桜ノ宮合同庁舎4階)方法 詳細は入札説明書による。(2)入札及び開札について日時 令和8年3月12日(木)14時30分場所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 入札室(3)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp6.その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。・入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。・提案書が、環境省による審査の結果、合格していること。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]近畿地方環境事務所は じ め に令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務 [総合評価落札方式](2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年3月26日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。ア.入札者は、業務に係る経費のほか、履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。ア.提出期限 令和8年2月16日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.提出方法 持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年2月20日(金)までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する7.提案書等の提出期限及び提出場所等別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(1)提出期限までに提出すること。(1)提出期限令和8年2月26日(木)17時まで持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。イ.提出場所 5.(1)の場所ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部提案書 5部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子調達システム上*1で提出、電子メール*2で送信、又はDVD-ROM等に保存して持参又は郵送*3すること*4。電子メールで提出した場合には、5(1)に送付した旨、連絡すること。*1電子調達システムのデータ上限は10MB*2電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*3郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。*4提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。イ.提出場所 電子調達システムの場合:電子調達システム上電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所(4)留意事項理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。8.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。9.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月12日(木)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和8年3月11日(水)17時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式3による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面を令和8年3月11日(水)17時までに5.(1)の場所へ持参又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により提出すること。入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。10.落札者の決定方法(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、上記各要件を満たす者であって、落札者となるべき者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。 11.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。12.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表する場合がある。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、近畿地方環境事務所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(5)個人情報の取扱い環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式7に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。(6)再委任等の制限落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、様式8に定める書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。(7)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分◎添付資料・別紙 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例 別紙環 境 省 入 札 心 得(物品役務 総合評価落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和8年3月12日開札[令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 別添1契 約 書支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日より令和9年3月26日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印 別添21令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務仕様書1. 件名令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務2. 業務の目的水循環基本法(平成26年4月制定)により、健全な水循環の維持又は回復のための取組の積極的な推進が求められ、国は、国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるための事業を実施するよう努めることとされた。また、中央環境審議会「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」(令和2年3月)を踏まえ、里海においても単なる保全活動の推進のみならず保全・再生と利活用の好循環を実践していくことが求められている。上記を踏まえ、令和4年度以降、健全な水循環の維持等のために保全と利活用に関する事業が行われ、水環境だけでなく大気を含めた環境の保全・再生・活用を行う事業の支援が行われてきた。本業務では、近畿地方(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)において、多様な主体の連携による、地域における水環境・沿岸域の保全・再生・創出と利活用の取組を支援する事業(地域支援事業)を実施することにより、一層の水環境の適切な管理及び良好な水環境の創出等に係る活動を推進することを目的としている。3. 業務の内容本業務の目的を踏まえ、以下の業務を効率的かつ効果的に実施すること。(1)打合せ環境省近畿地方環境事務所担当官(以下「担当官」という。)との打ち合わせ(オンラインを想定)を、事業開始時・事業終了時を含めて少なくとも6回(1回2時間程度)行う。打合せにあたっては事業の進捗状況、課題、対応案を端的にまとめた資料を準備し、状況等を報告し、対応すべきことが生じた場合は担当官の指示に従うこと。また、必要に応じて随時メールや電話等で連絡相談すること。(2)有識者委員会の開催・運営本事業に係る実施団体(以下「実施団体」という。)に対する支援を効果的に行うため、近畿地方環境事務所が設置する有識者委員会(5 名、大学教授級を想定)による、運営にかかる会議を開催(2回、1回2時間程度、対面・オンライン併用)し、進捗状況や対応について共有・検討を行う。委嘱の事務手続は請負者が行うこと。別添22委員には審査会の他、各種会合や打合せ、現地への同行等を依頼し、必要に応じて、旅費(「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」に準じて計算すること。)及び謝金(1 名 1日当たり14,200円)を支給する。(3)審査会の運営近畿地方環境事務所が別途公募(令和7年度近畿地方令和の名水づくり・里海づくり事業)する実施団体候補者の選定に係る審査会の開催に向けた事前準備、審査会の開催・運営を行う(オンライン開催、1回、半日程度、令和8年3月の開催を見込む)。① 審査会の開催準備審査会の開催準備に必要な以下の対応を行う。ア 審査会開催日の日程調整・確定及び関係者(有識者委員及び近畿地方環境事務所)への開催案内への発出。イ 審査会当日の資料作成・整理(実施候補団体からの応募書類一式、応募書類を実施候補団体ごとに概要を整理した資料(近畿地方環境事務所における事前審査に係るコメントの整理を含む。)審査会採点表、審査会当日の議事次第、出席者名簿及び進行シナリオ等必要な資料一式(A4、白黒30頁程度)ウ 有識者委員への資料の事前送付(審査会当日の資料一式及びそのほか参考となる資料がある場合は併せて、電子メールで送付すること。なお、有識者委員へ送付する前に、担当官へ進行シナリオ等も送付すること。)エ 必要に応じて、ウの資料に関し有識者委員への事前説明を行うこと(各1回、オンライン可)。オ オンライン会議システムの接続に必要な機材の準備(事前接続テストや開催時の安定接続を十分に考慮し必要となるネットワーク環境の整備等の措置を行うこと。)② 審査会の開催以下を行うこと。ア オンライン全般に関わる操作、運用イ 当日の司会進行、資料の説明等運営に係る一切の事務ウ 議事概要の作成・確認。なお、議事概要案は、審査会開催日の翌々営業日までに作成し、担当官へ送付すること(電子メール等による)。担当官の確認を経て、議事概要案を各有識者委員にも送付し内容の確認を得ること。エ 選定結果の通知の作成審査会が実施団体候補として選定した審査結果をもとに、近畿地方環境事務所が実施団体を決定したのち、選定結果通知を作成し、公募団体に発出(電子メール等による)する。別添23(4)令和7年度近畿地方令和の名水づくり・里海づくり事業の運営及び伴走支援① 地域支援事業の運営地域の水環境の適切な管理及び良好な水環境の創出に係る現状や課題、対応策についての知見を把握し、さらなる取組の推進を図ることを目的として近畿地方環境事務所が実施する「令和7年度近畿地方令和の名水づくり・里海づくり事業」を実施する主体として選定した実施団体(3団体)に対し、事業実施において必要な経費を、合計7,500千円(税込)を目安(1団体当たり2,500千円(税込)を上限)として請負者において負担する。なお、本業務においては、近畿地方に活動の場及び拠点がある事業であること(活動の場が近畿地方内の複数の県の場合も可)。請負者が実施団体と請負契約を締結し経費を負担することを想定している。実施団体との請負契約における詳細な手続きに関しては契約締結後、担当官と協議の上決定するものとし、実施団体との請負契約後に、契約金額に変更があれば担当官との協議の上、必要に応じて契約変更の手続きを行うこと。② 事業実施団体の伴走支援請負者は、各実施団体が行う事業について、適宜進捗状況、ニーズ、課題等を把握し、随時質問や相談を受け、各団体が必要としている助言等の伴走支援を行う。事業の実施に当たっては、各団体のニーズや相談内容等に応じて、良好な環境の創出・再生・保全の観点、地域資源の利活用の観点、及び多様な主体との連携の観点から、必要な助言等を受けるため、それぞれの実施団体に対し伴走支援を担当する有識者1名を有識者委員の中から選定(担当官と協議の上決定すること)すること。具体的には、以下のア~オの支援を行うこと。なお、支援の実施に当たっては、本仕様書に記載されている事項の他、担当官と相談の上決定すること。 また、以下のうち打ち合わせの記録の際には別紙1の「打合せ記録簿」を参考とすることなお、打ち合わせ及び現地視察に当たっては、担当官・有識者委員・実施団体との連絡調整、場所の確保、又はWEB会議システムの準備・設営、必要な備品・機材の確保、資料の作成・印刷(各回A4両面カラー、10ページ程度)、当日の司会・進行、場所の設営・受付、議事概要の作成等、実施に係る一切の業務を行うこと。また、必要に応じて有識者委員に対して旅費(「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」に準じて計算すること。)及び謝金を支給するものとする。ア 初回打合せ及び現地確認各実施団体の取組が開始される時期に合わせ、担当官とともに各実施団体と現地に出向き、事業計画等に係る打ち合わせと現地視察を行う(実施団体ごとに 1回、半日程度、会場各 20 名を収容できる会議室程度を確保)。当該打ち合わせ別添24に当たっては、実施団体の事業内容等の確認や必要な経費を決定するほか、必要に応じて事業予算等の変更等の協議・指導も行うこと。なお、技術的・専門的観点からの助言等を受けるため、伴走支援を担当する有識者委員1名も参加すること。イ 有識者委員による相談対応伴走支援を担当する有識者委員が、現地訪問や報告会の機会と別に、実施団体からの相談に対応する機会を設ける(1回、2時間程度、オンライン)こと。ウ 中間報告会及びエクスカーション各実施団体の進捗状況の確認と、相互の取組みの参考とするため、中間報告会(1 回、半日程度、ハイブリッド形式)を開催し、実施団体のうち 1 団体が活動する現地においてエクスカーション(1 回、半日程度)を実施する。中間報告会及びエクスカーションは、令和 8 年 10~11 月頃を目安に適切な時期に開催すること。技術的・専門的観点からの助言等のため、有識者委員(最大5名を想定)も参加すること。中間報告会及びエクスカーションの開催・運営に当たっては、実施団体等との事前調整(開催日程の調整や当日のプログラムに関することを含む。)、資料(A4白黒、30 ページ程度、20 部程度を想定。)の作成・印刷・配布(電子媒体での送付も含む。)、会場(30名程度収容可能な会議室)・備品・機材の確保、当日の会場の設営・撤去、受付・進行、議事録の作成、移動用車両の借り上げ等必要な事務全般を行うこと。なお、中間報告会での各実施団体の発表様式については請負者が雛形を担当官と協議の上作成し、各実施団体に作成依頼を行うこと。請負者は各実施団体の資料作成及び当日の対応等を支援すること。エ 定例打合せ実施団体の事業進捗等を確認するため、各実施団体と担当官及び請負者による定例打合せを4回開催する(各団体1回あたり2時間程度。オンライン開催を想定)こと。定例打合せでは、実施団体ごとに実施内容や進捗状況、現状の課題の確認及び対策等について共有する。請負者は打合せ後に記録簿をまとめ、次回の打ち合わせ資料として用意すること。オ 実施団体のアウトプットの検討実施団体の事業の成果(アウトプット)を明らかにし今後の各団体の取組に資するため、本事業の公募時に各実施団体が提示したストーリー(地域における良好な環境の保全や利活用に向けた取組と、地域における自然・生活・文化・歴史等との関連性を把握し、それらを一連の流れとしての整理したもの)の更新を支援する。別添25具体的には、各実施団体の活動を通じて、ア)対象とする「水環境」の地域における位置付け、イ)ありたい地域の未来、ウ)解決すべき地域課題、エ)本取組を実施する意義、オ)活用する地域資源、カ)将来的に創出される商品・サービスの具体的な内容、キ)本取組の継続的な担い手、ク)本取組で生じる地域の循環、ケ)本取組を通じた成果、の8つの要素について整理を行う。実施団体の考えるありたい未来の実現にむけ、実施団体の取組を行うことで、地域課題解決に向けた貢献や将来的に想定される成果等の取組の目的を明確化するとともに、良好な環境を活用することによる地域資源や商品やサービスなど、将来の自走に向けた取組内容の具体化に向けて検討を行う。併せて、当該検討の結果等を踏まえ、各実施団体が将来的に自走を目指すために必要な課題を上記ア)~ケ)の要素ごとに抽出し、整理行うこと。カ 成果報告会の開催各実施団体の成果を取りまとめ、実施団体同士のネットワーク構築や意見交換・情報共有のため、成果報告会(1 回、半日程度、ハイブリッド形式)を開催する。成果報告会は令和 9 年1~2 月頃の適切な時期に開催すること。技術的・専門的観点からの助言等のため、有識者委員5名の他、実施団体の関係者(合計30名程度)も参加できるようにすること。成果報告会の開催・運営に当たっては、開催に向けた広報及び参加者の募集の受付・整理・とりまとめ、実施団体等との事前調整(開催日程の調整や当日のプログラムに関することを含む。)、資料(A4 白黒、30 ページ程度、50 部程度を想定。)の作成・印刷・配布(電子媒体での送付も含む。)、会場(50名程度収容可能な会議室)・備品・機材の確保、当日の会場の設営・撤去、受付・進行、議事録の作成等必要な事務全般を行うこと。なお、成果報告会での各実施団体の発表様式については請負者が雛形を担当官と協議の上作成し、各実施団体に作成依頼を行うこと。請負者は各実施団体の資料作成及び当日の対応等を支援すること。(5)他地域での良好な環境の創出等に係る情報収集他地域の地方環境事務所において実施される同様の良好な環境の創出等に関する事業の実施状況等について、担当官が提示する連絡先に問い合わせ、情報収集する。情報収集の結果を、近畿地方における各実施団体の支援に活用可能となるよう整理し、業務実施において適宜活用すること。なお、担当官を通じた環境本省からの求めに応じて、実施団体の事業実施に至る背景や実施上の課題、取組意義や周囲の関心等について関連情報及び資料提供等について求められた場合は、積極的に協力すること。(6)報告書の作成等上記(1)~(5)までの業務の成果をとりまとめた報告書を作成する。なお、報告書等は近畿地方環境事務所及び情報提供者が指定した要機密情報が掲載別添26されないよう細心の注意を払い、第三者が見てわかりやすいものにすることを心がけること。 4. 業務履行期限令和9年3月26日(金)まで5. 成果物紙媒体:報告書 5部(A4判 200頁程度)電子媒体:報告書、キックオフミーティングや成果報告会、打ち合わせ等で使用した資料及び議事概要等一式の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)2枚報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 近畿地方環境事務所 環境対策課(業務履行期限内に請負者から本事業に関わる有識者委員に対して電子媒体(電子メール等)で報告書を送付すること。)6. 著作権等の扱い(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2) 請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3) 成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用する事を許諾する事を含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4) 成果物の中に第三者の著作権が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用する事を許諾する事を含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5) 成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別が付くように留意するものとする。(6) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7. 情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について担当官に書面で提出すること。(2) 請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3) 請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履別添27行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4) 請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5) 請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8. その他(1) 請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2) 本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3) ウェブコンテンツ作成に当たっては、『みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)』(総務省)及び「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」の内容を元に策定されたJIS X 8341-3:2016に基づくこと。また、デザインレイアウトにおいては「Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関するガイドライン (平成31年4月18日)」及び『Webサイトガイドブック (平成31年4月18日)』に基づくこと。また、サイト運営にあたっては「Web サイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン(平成30年3月30日)」に基づいたドメイン使用を前提とし、ウェブコンテンツを作成すること。上記各ガイドライン等は以下のURLにおいて公開している。(参考)「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html(参考)「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」※JIS X 8341-3:2016と内容はおおむね一致しているが、日本語特有の扱い等JIS規格のみの記載もある点に留意すること。https://waic.jp/docs/wcag2/(参考)総務省|報道資料|Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針及び政府情報システムに係るネットワークの再編方針の決定さらにJavaScript(ECMAScript)を用いる場合には、以下の点に留意すること。 第三者製ライブラリの利用に当たってはライセンスを事前に確認の上、著作権等の権利侵害を起こさないようにすること ライブラリのバージョンは可能な限り最新のものを用いることとし、セキュリ別添28ティ上の脆弱性の報告されているライブラリについては対策の施されているバージョンに更新すること 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の発行する『安全なウェブサイトの作り方』(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)等を参考に、既知の種類の脆弱性(クロスサイト・スクリプティングやクッキーからの意図しない情報漏洩等)に対する対策を講ずること。また運用時も対策漏れの有無を定期的に確認し、漏れのあった場合は対処を行うこと。(4)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針URL:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(5)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。 )(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html別添29(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、担当官の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの使用については下記によるもととする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows11上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式またはJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式・プレゼンテーション資料;Microsoft社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-Rとする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-Rに必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する別添210内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト e-Gov データポータル( https://data.e-gov.gojp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。別添211(別紙1)1/○打合せ記録簿第 回発注者課長 課長補佐 係長請負者管理技術者 技術員日時令和 年 月 日( ): ~ :場所業務名 打合せ方式 □会議 □電話 □メール担当課室 請負者名出席者 発注者側 請負者側(内容)(注)内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること。打合せの都度作成し発注者・請負者双方が保管する。発注者:請求、通知、協議、回答、承諾請負者:請求、通知、報告、申し出、質問、協議、提出 (別添3)令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務に関する提案書作成・審査要領環 境 省本書は、令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務に関する提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務に関する提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目0 仕様書の遵守仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。1 業務の基本方針仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。2 業務の実施方法2.1 仕様書3(4)②の業務内容に関する提案実施団体の伴走支援に当たり、実施団体から収集すべき具体的な情報(項目・内容)や、支援するに際しての留意点について、具体的に提案を行うこと。2.2 仕様書3(4)②ウの業務内容に関する提案中間報告会の開催に当たり、実施団体や参加者のネットワーク構築に資するよう、情報交換すべき事項について提案するとともに、意見交換が活発になるような会議運営方法やテーマを提案すること。2.3 追加的業務の提案 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。3 業務の実施計画仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。4 業務の実施体制4.1 執行体制、役割分担等業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。4.2 従事者の実績、能力、資格等過去5年以内において、業務に従事する者の類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。5 組織の実績 過去5年以内において、類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況事業者の経営における主たる事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。8企業等の賃上げの実施事業年度(又は暦年)における賃上げ賃上げの実施を表明した企業等について・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和7年度近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「0 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「はじめに」以下は、上記評価項目に従い「業務の基本方針」から「企業等の賃上げの実施」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること(別添様式参照)。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付す等、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式を踏まえて作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提出方法の詳細は、入札説明書による。書面により提出する場合、提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を5部提出すること。環境省から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載すること。3.留意事項落札した者が提出した提案書は、仕様書とともに原則としてそのまま契約書に添付され、令和7年度陸域及び里海における良好な環境の保全と利活用に関する支援業務の実施計画書になるものであり、確実に実施可能な内容として作成すること。提案書に従った履行がなされない場合は、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。Ⅱ 提案書の審査及び落札決定の方法1.落札方式及び得点配分1)落札方式次の要件を満たしている者のうち、2)によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。①入札価格が予定価格の範囲内であること。②「評価基準表」中、必須とされた評価項目の基礎点をすべて獲得していること。2)総合評価点の計算方法総合評価点=技術点+価格点技 術 点=基礎点+加点(満点200点)※技術点は、環境省に設置する提案書審査委員会の各委員の採点結果の平均値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。価 格 点=100×(1-入札価格÷予定価格)※価格点は、上記式により数値を算出し、小数点第三位以下を切り捨てたものとする。3)基礎点部分の採点技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。4)加点部分の採点①配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀 : 5点、優 : 4点、良 : 3点、準良: 2点、可 : 1点、不可: 0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。②基礎点がある項目に係る加点部分の「不可:0 点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。2.提案書審査(技術点の採点)の手順1)入札資格を有する者から提出された提案書について、「評価基準表」に基づき、必須とされた項目の基礎点に係る評価を提案書審査委員会の各委員が行う。各委員の評価結果を同委員会で協議し、委員会において各必須項目に基礎点の獲得の可否を判断する。すべての必須項目の基礎点を獲得した提案書を合格(基礎点を付与)とし、それ以外の提案書は不合格とする。2)合格した提案書について、各委員に評価項目の加点部分の評価を行い、基礎点と合計した採点結果を記入する。各委員の採点結果を委員会で確認し、事実誤認等があった場合は、事後の採点の修正は公平性及び透明性を阻害するおそれがあることから集計から除外することとして取り扱う。確定した各委員の採点結果の技術点について、その平均値を算出する。3.落札決定2.による技術点に、当該提案書に係る入札価格に基づく価格点を加算し、総合評価点を算出する。各提案書の総合評価点を比較し、最も高い数値を得た提案書の提出者を落札者とする。 令和7年度(繰越)近畿地方における良好な水環境保全・活用支援業務の提案書の評価基準表大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。 必須 5 5 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。 - -仕様書を踏まえ、業務の実施に当たっての基本方針を記述すること。 必須 15 5 10業務の目的を的確に理解し、妥当な基本方針であること。 基本方針に創造性、確実性があるか。 - -地域支援事業における伴走支援に当たり、実施団体から収集すべき具体的な情報(項目・内容)や、支援するに際しての留意点について、具体的に提案を行うこと。 必須 25 5 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された内容が具体的であり、業務目的を達成する上で効率的で効果的であるか。 中間報告会の開催に当たり、実施団体や参加者のネットワーク構築に資するよう、情報交換すべき事項について提案するとともに、意見交換が活発になるような会議運営方法やテーマを提案すること。 必須 25 5 20提案された内容が具体的で適切なものであること。 提案された内容が具体的であり、業務目的を達成する上で効率的で効果的であるか。 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。 任意 15 - 15 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ効果的なものであるか。 -仕様書及び追加的業務(提案がある場合)に係る作業事項を作業進行予定表にまとめること。 必須 20 10 10実施可能で妥当な作業進行予定表であること。 作業進行予定表が効率的で確実性があるか。 - -必須 25 10 15適切な役割分担等により実施体制が構築されていること。 外部の協力者(又は再委託者)に業務の一部を行わせる場合は、業務の根幹部分を提案者が実施すること、協力者等の役割分担が明確で、適切であること。 効果的、効率的な人員配置、内・外部の協力体制等が構築されているか。 任意 5 - 5 -業務に必要な外部ネットワークや内部バックアップ体制等が存在するか。 -必須 20 5 15本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 従事者に過去5年以内に本業務の類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実施実績があるか。ある場合を可(3点)とし、それ以上の件数や概要、従事者の能力等に応じて加点する。 任意 5 - 5 -本業務に従事する主たる担当者が本業務に従事する十分な時間があると認められること。 -過去5年以内に類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実績があれば、業務名、それぞれの概要等を記載すること。 必須 20 5 15過去5年に類似業務(良好な環境の創出及び総合的な水環境管理に関する調査・検討業務)の実績があること。 過去5年以内に類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実績が2件以上あるか。ある場合を可(3点)とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点すること。 事業者の経営における事業所(以下「本社等」という。)において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 任意 5 - 5 -本社等において、環境マネジメントシステム認証取得等があるか。又は過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等しているか。1つでもあれば加点(5点)。 -(案)業務に従事する者が過去5年以内に類似業務(地域ニーズに応じた総合的な水環境管理(保全及び活用)を行うための調査・検討業務)の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。 また、本業務に従事する主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。 4.2 従事者の実績、能力、資格等6 組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況5 組織の実績2.1 仕様書3.(4)②の業務内容に関する提案業務の実施体制について、責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制等を表にまとめること。 0 仕様書の遵守1 業務の基本方針2 業務の実施方法4 業務の実施体制得点配分3 業務の実施計画4.1 執行体制、役割分担等評価区分基礎点の採点要求要件(別添5)2.2 仕様書3.(4)②ウの業務内容に関する提案2.3 追加的業務の提案技術上の基準 評価項目 加点の採点8 企業等の賃上げの実施 - -賃上げの実施を表明した企業等について ・大企業は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(又は対前年比)で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写しを添付すること。 ・中小企業等は、事業年度(又は暦年)において、対前年度比(対前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明書(表明する意思がある者のみ提出すること)の写し及び前年度の法人税申告書別表1を添付すること。 任意 10 - 10 -表明書(様式は任意で可。ただし、従業員が代表者から賃上げの表明を受けたことを証明するための押印等があること。)の写しの提出が確認出来れば加点(10点)。 -技術点小計200 50 150 加点合計基礎点 50価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。 基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。 - 5 - -えるぼし・えるぼし認定等)・プラチナえるぼし(※1) 5点・えるぼし3段階目(※2) 4点・えるぼし2段階目(※2) 3点・えるぼし1段階目(※2) 2点・行動計画(※3) 1点※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくるみん認定)・プラチナくるみん認定 4点・くるみん認定(新基準※4) 3点・くるみん認定(旧基準※5) 2点・トライくるみん認定 2点※4 新くるみん認定(改正後認定基準(令和4年4月1日施行)により認定)※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第5項の経過措置により認定)若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 任意 5加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、秀;5点、優;4点、良;3点、順良;2点、可;1点、不可;0点、の6段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。 7 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。 ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 8.1 事業年度(又は暦年)における賃上げ (別添6)地方版EMSの例:北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES),青森環境マネジメントフォーラムAES, いわて環境マネジメントフォーラムIES,みちのくEMS,三重環境マネージメントシステム(M-EMS),宝塚環境マネジメントシステム(TEMS), 神戸環境マネジメントシステム(KEMS) 、京都環境マネジメントシステムスタンダード(KES)等エコステージ概要 ISO審査登録機関及び認定機関で構成。国際的に認められた第三者認証制度。1996年に制定。 環境省が策定した中小企業にも取り組みやすい環境マネジメントシステム。2004年に開始。把握すべき環境負荷指標を特定しているほか、環境活動レポートの作成・公表を必須要件としている。 ISO14001取得前から取得後も含めた環境マネジメントシステム。5段階の認証ステージがある。エコステージ2はISO14001の要求事項を全て含んでおり、エコステージ2の認証を取得できれば、ISO14001に挑戦可能なレベルとなる事務局の母体となる団体 ISO(国際標準化機構) 持続性推進機構 エコステージ協会◆環境マネジメントシステム認証制度の例◆全国版EMS ISO14001 エコアクション21事業者が、その事業経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組み、その取組結果を確認・評価し、改善していくこと(環境保全の取組に係るPDCAサイクル)を「環境マネジメント」といい、そのための事業者内の体制・手続等の仕組みを「環境マネジメントシステム」(EMS)という。その主な例は以下のとおりであるが、他にも地方版のEMSや、運送事業者を対象としたグリーン経営認証制度、エコ・ファースト制度などがある。

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