令和8年度三池港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度三池港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札
令和8年度三池港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札 更新日:2026年2月5日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 種類業務委託 2026年2月5日受付期限日2026年2月16日 ​公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年2月5日(木曜日) 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1)委託業務の名称 三池港保安措置(監視)業務委託 (2)委託業務の概要 三池港保安措置(監視)業務 一式 (3)委託業務履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (4)委託業務履行場所 大牟田市新港町 三池港内港北岸壁及び荷捌き地 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者〔令和7年11月1日から令和9年10月31日競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者〕。 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年2月16日(月曜日)現在において次の条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (2)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)入札参加資格者名簿において、業種品目「サービス業種その他(ビ ル清掃管理)」で、格付がAA又はA等級であること。 (6)福岡県内に本店、支店、又は営業所等を有し、取引希望地区が全県又は筑後であること。 (7)警備業法第4条の規定に基づく福岡県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定に基づき同公安委員会に届出を行っている者。 4 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 福岡県南筑後県土整備事務所 総務課 会計係 〒836-0034 福岡県大牟田市小浜町24番地1(大牟田総合庁舎) 電話番号 0944-41-5123 5 入札説明書の交付 (1)期間 令和8年2月5日(木曜日)から令和8年3月16日(月曜日)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く午前9時00分から午後4時30分まで (2)場所 4の部局とする。 また、福岡県ホームページからダウンロードすることによる交付も行う。 6 入札参加申込みの受付 (1)申込受付期間 令和8年2月5日(木曜日)午前9時00分から令和8年2月16日(月曜日)午後4時30分 (2)受付場所 4の部局とする。 7 入札の日時、場所及び方法 (1)日時 令和8年3月23日(月曜日) 午前10時00分 (2)場所 〒836-0034 福岡県大牟田市小浜町24番地1(大牟田総合庁舎) 福岡県南筑後県土整備事務所 3階 入札室 (3)入札方法 入札書は、入札書又はその代理人が直接持参のうえ提出すること。 8 開札の日時及び場所 入札終了後、直ちに7の(2)の場所で行う。 9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただ し、次の場合は入札保証金の納付が免除されるため、免除を希望する者は、入札保証金の納付免除要件に係る書類(入札心得書第3条関係)を入札の日時までに、4の部局まで提出すること。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合 ※入札保証金の算出の際の「見積金額(税込み)」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。 (2)契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 イ 保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合 ウ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合 ※契約保証金の算出の際の「契約金額」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。 10 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1)金額の記載がない入札 (2)法令又は入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札 (5)委任状を提出しない代理人のした入札 (6)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (7)入札保証金が9に規定する金額に達しない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)明らかに談合等によると認められるとき (10)その他入札に関する条件に違反したとき (11)入札書の記載金額と入札内訳書の予定数量に単価を乗じた全区分の総価額とに差異がある入札 11 落札者の決定方法 (1)全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ予定総額(見積単価×予定数量)が最も安価な見積単価を提示した者を落札者とする。 (2)​落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 12 その他 (1)契約書の作成を要する。 (2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)その他詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル/385KB] 入札心得書 [PDFファイル/170KB] 積算仕様書 [PDFファイル/70KB] 業務仕様書 [PDFファイル/251KB] 公共埠頭位置図 [PDFファイル/323KB] 制限区域図 [PDFファイル/69KB] 様式第1号 競争参加資格確認申請書 [Wordファイル/16KB] 秘密保持誓約書 [Wordファイル/17KB] 別記様式1 入札書 [Wordファイル/44KB] 別記様式2 委任状 [Wordファイル/15KB] このページに関するお問い合わせ先 港湾課 代表窓口 Tel:092-643-3674 Fax:092-643-3688 メールでのお問い合わせはこちら
入 札 説 明 書福岡県が発注する三池港保安措置(監視)業務委託(以下「委託」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和8年2月5日(木)2 委託名 三池港保安措置(監視)業務委託3 委託場所 大牟田市新港町 三池港内港北岸壁及び荷捌き地4 委託業務の概要 三池港保安措置(監視)業務 一式5 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日6 委託に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1) 入札手続に関すること〒836-0034 福岡県大牟田市小浜町24番地1(大牟田総合庁舎)福岡県南筑後県土整備事務所 総務課 会計係電話番号 0944-41-5123(2) 業務委託に関すること〒836-0061 福岡県大牟田市新港町1番地福岡県南筑後県土整備事務所 三池港管理出張所電話番号 0944-54-72487 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買い入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」(令和6年4月16日福岡県告示第244号)に定める資格を得ている者(令和7年11月1日から令和9年10月31日競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という)登載者)。
8 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年2月16日(月)現在において次の条件を満たすこと。
なお、開札時点においても同条件を満たすこと。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。
(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(5)入札参加資格者名簿において、業種品目「サービス業種その他(ビル清掃管理)」で、格付がAA又はA等級であること。
(6)福岡県内に本店、支店、又は営業所等を有し、取引希望地区が全県又は筑後であること。
(7)警備業法第4条の規定に基づく福岡県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定に基づき同公安委員会に届出を行っている者。
9 仕様等の配付・閲覧(1)配付場所6の(1)に同じ(2)期間令和8年2月5日(木)から令和8年3月16日(月)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)、午前9時00分から午後4時30分まで10 仕様等に関する質問及び回答(1)質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。
なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。
なお、電送によるものは受け付けない。
ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和8年2月6日(金)から令和8年3月9日(月)までの間で県の休日を除く、午前9時00分から午後4時30分まで(2)質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和8年3月11日(水)から令和8年3月23日(月)までの間で県の休日を除く、午前9時00分から午後4時30分まで11 入札参加申込みの受付入札参加を希望する者は、(3)に掲げる書類を持参のうえ提出すること。
(郵送又は電送によるものは受け付けない。)(1)申込受付期間令和8年2月5日(木)から令和8年2月16日(月)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)配布及び申込受付場所6の(1)に同じ(3)提出書類ア 競争参加資格確認申請書(様式第1号)イ 警備業法第5条第2項に基づき交付された認定証の写し若しくは同法第9条に基づき提出した届出書の写しウ 競争入札参加資格決定通知書(物品・サービス関係)(総務事務厚生課発行)の写しエ 秘密保持誓約書(4) その他ア 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 提出書類は、本県において無断で目的外使用をすることはない。
ウ 提出書類は、返却しない。
エ 受付期間以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。
オ 競争入札参加資格確認申請書等に不備がある場合は、入札に参加できないことがあるので注意すること。
12 競争参加資格確認通知競争参加資格の有無は、令和8年3月2日(月)までに書面により通知する。
13 競争参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。
(2)(1)の説明を求める場合には、令和8年3月9日(月)までに書面(様式は自由)を提出して行わなければならない。
(3)書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4)説明を求められたときは、令和8年3月16日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5)(2)の書面の提出先は、次のとおりとする。
6の(1)に同じ14 入札の日時、場所及び方法(1)日時令和8年3月23日(月)午前10時00分から(2)場所〒836-0034 福岡県大牟田市小浜町24番地1(大牟田総合庁舎)福岡県南筑後県土整備事務所 入札室(3階)(3)入札の方法ア 紙入札による。
郵送又は電送による入札は認めない。
イ 入札執行回数は、2回とする。
ウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。
エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。
オ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ予定総額(見積単価×予定数量)が最も安価な見積単価を提示した者を落札者とする。
カ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。
15 開札(1)開札は、入札終了後直ちに14の(2)の場所において行う。
(2)開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。
再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。
(3)再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約を行うことがある。
16 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額の 100 分の 5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除されるため、免除を希望する者は、入札保証金の納付免除要件に係る書類(入札心得書第3条関係)を入札の日時までに、6の(1)まで提出すること。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合※入札保証金の算出の際の「見積金額(税込み)」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。
(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合ウ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合※契約保証金の算出の際の「契約金額」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。
17 入札の無効次の入札は無効とする。
(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(5)委任状を提出しない代理人のした入札(6)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7)入札保証金が16に規定する金額に達しない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)明らかに談合等によると認められるとき(10)その他入札に関する条件に違反したとき(11)入札書の記載金額と入札内訳書の予定数量に単価を乗じた全区分の総価額とに差異がある入札18 落札者の決定方法(1)全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ予定総額(見積単価×予定数量)が最も安価な見積単価を提示した者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
19 最低制限価格の有無無20 支払い条件精算払月締めで1か月ごとの精算払い21 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(3)契約書作成の要否 要(4)入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、福岡県財務規則(昭和39年規則第23号)、その他入札契約に関する法令を遵守すること。
(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。
費 目 種 別 数量(H) 単価(円) 金 額(円) 備 考1 直接人件費 常勤:警備員C(日勤) 6,205 ①常勤:警備員C(夜勤) 2,555 ②非常勤:警備員C(日勤) 424 ①と同額非常勤:警備員C(夜勤) 6 ②と同額小計2 直接物品費直接物品費率3 直接業務費直接人件費+直接物品費4 業務管理費業務管理費率5 業務原価直接業務費+業務管理費6 一般管理費等一般管理費等率7 業務価格業務原価+一般管理費消費税相当額 10%合計 保安業務費×1.101 常勤の警備員は、メインゲートにおいて、24時間1人体制の警備を行う。
積算仕様書2 非常勤の警備員は、メインゲート以外のゲートを開放する場合等に、委託者の要請により警備を行う。
3 非常勤の警備員に係る数量は、確定しているものではなく、ゲート開放時間の長短に伴い増減することがある。
- 1 -三池港保安措置(監視)業務仕様書三池港港湾管理者福岡県(以下「発注者」という。)は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号。以下「法」という。)に基づき実施する三池港北岸壁公共埠頭及びその前面水域施設に係る保安措置(監視)業務等(以下「業務等」という。)について、下記の内容により受注者に委託する。
1 業務名三池港保安措置(監視)業務委託2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日3 業務の場所大牟田市新港町地内 三池港北岸壁公共埠頭4 業務等の内容埠頭保安規程及び水域保安規程に基づき実施する公共埠頭における出入管理(人又は車両)、内外監視、貨物等の管理並びに水域施設の監視等の各業務策1章 総則(目的)第1条 三池港北岸壁公共埠頭及びその前面水域施設において、法第2条第5項に規定する危害行為を未然に防止するため、三池港を対象とした埠頭保安規程及び水域保安規程(以下「保安規程」という。)に基づき、的確な保安措置を講ずることを目的とする。
(警備員の要件)第2条 受注者は、保安警備に関する受託業務を実施するため、身元が確実であり、勤務態度及び素行が良好で、責任感に優れかつ本業務遂行に大きく影響する心身の障害を有しないものであること及び次項に定める要件を具備した従事者(以下「保安要員」という。)を警備員として配置するものとする。
2 保安要員の要件は、以下の各号に定めるものとする。
警備員として実務経験1年以上経過する者で、以下のア~ウのいずれか一つに該当する者かつ警備業務について必要な技術力及び判断力を有する者。
ア 法に関する知識及び見識がある者法に基づく埠頭保安警備かつ水域保安警備の港湾保安措置(監視)業務に従事した実績がある者。
イ (社)日本港運協会が実施する特定保安要員講習を修了した者ウ 上記のア及びイ以外の者主任保安要員有資格者から保安に関する机上研修2日間の講習を受けた者。
- 2 -第3条 発注者は、保安要員の勤務態度や素行不良等により不適当と認めた場合には、受注者に保安要員の交代を申し出ることができる。
第2章 保安警備体制と内容(業務等の対象施設の範囲)第4条 業務等の対象施設の範囲は、三池港北岸壁公共埠頭及びその前面水域施設とする。
(常勤の保安要員の配置人数及び配置時間)第5条 受注者は、メインゲートにおける業務等を行う常勤の保安要員を24時間体制で1人配置する。
(非常勤の保安要員の配置人数及び配置時間)第6条 受注者は、発注者からの要請に基づき、非常勤の保安要員をメインゲート以外のゲート開放時に1人配置する。
(非常勤の保安要員の配置の要請時期)第7条 発注者は、受注者に対する非常勤の保安要員の配置の要請について、配置を要する日の3日前から前日までに行う(状況によっては、当日の変更もありうる。)。
(保安要員の業務等の内容)第8条 保安要員の業務等の内容は、次の各項に定める業務とする。
2 出入管理(人又は車両)業務(1)ゲートの開放時間帯は、立哨等により、本施設に立ち入ろうとするすべての者に対し、停止させたうえで本人確認、所属確認、目的確認を行う。
また、立入した者が退場する際も停止させたうえで本人確認等を行う。
(2)作業要員等の常時立入者については、港湾管理者が発行するスタッフカードを携帯させて本人・所属・立入目的を確認する。
(3)一時立入者は、運転免許証、顔写真入りの身分証明書で本人確認を行い、身分証明書による所属確認、搬出入票の確認等により立入りの目的を確認する。
また、管理台帳への記入、一時立入許可証の交付・回収を行う。
但し、「PS カード又はPSカードと同等の身分証明書」の所持者については「PSカード又はPSカードと同等の身分証明書」により本人・所属の確認を行い、用務先の口頭確認又は搬出入票の確認により立入目的の確認を行うことにより、管理台帳への記入、一時立入許可証の交付・回収は免除する。
(4)スタッフカード所持者以外の者が国際航海船舶や同船舶へ積み込む貨物へアクセスする場合、原則として発注者への事前の届出を求めるものとし、発注者からの事前連絡のない場合には立ち入りの必要性について発注者に確認する。
(5)立入の必要性確認の例外的措置ア 船員外国人船員については、乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については、船員名簿及び本船の発行する身分証明書による「本人確認、所属確認、- 3 -目的確認」にて、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。
上記手続を確実に実施できるよう、船員の退出時に、外国人船員については乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については本船の発行する身分証明書の所持を確認する。
イ 荷役作業員等(マイクロバスや複数人が同乗する車両で入場する場合)同乗者のうちの作業責任者について、本人確認、所属確認、目的確認を行い、他の同乗者については、作業者リストの提出により以下の対応をする。
① 作業責任者の本人確認、所属確認及び作業者リストによる全員の「PSカード又はPSカードと同等の身分証明書」の所持の確認を持って、制限区域への立入りを認める。
② 「PSカード又はPSカードと同等の身分証明書」を所持していない作業者に対しては、一時立入許可証を発行・回収する。
(管理台帳への記入は、作業者リストをもって代替する。)ウ 警察・海上保安・CIQ職員等警察官及び海上保安官並びに税関・入国管理・検疫業務関連職員等については、法令に定める身分を示す証票によって「本人確認、所属確認、目的確認」を行うことができるため、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。
エ 救支援者当該国際埠頭施設から救支援を要請した場合において、当該救支援者については、制服又は身分を示す証票をもって「本人確認、所属確認、目的確認」に代え、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。
(6)内航船舶からの出入管理措置ア 内航船から国際埠頭施設への出入管理措置について、国際航海船舶の利用に供する時間帯においては、内航船から下船する人物について不審者が含まれていないか監視するとともに、内航船から下船した者が制限区域にとどまることなく、速やかに制限区域外へ退出することを監視することで代替する。
イ 内航船員が制限区域外(陸側)へ出てから戻って来る場合は、制限区域のアクセスポイントでの船員名簿又は身分証明書による「本人確認、所属確認、目的確認」にて、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。
(7)すべての立入者のうち、適当な比率で証明書の真贋検査、内容について本人に質問、確認及び車両の外観確認等の詳細な検査を行う。
(8)ゲートの閉鎖時間帯は、ゲートを確実に施錠する。
3 内外監視業務(1)国際航海船舶が係留する前に本施設の点検を行う。
(2)本施設の内外の的確な監視を行う。
(3)夜間等の人的警備による場合は、適切な頻度で巡視を行う。
(4)フェンスの乗越え等本施設への不正な侵入等不審な行動を行う者を発見した場合は直ちに発注者へ連絡し、発注者の指示に基づき関係機関に通報を行うこと。
4 貨物等の管理業務(1)船用品に対する管理ア 陸域から搬入する船用品- 4 -① 船用品リスト、搬入日時、搬入業者等についての事前通知を船舶等から受け、搬入の必要性を確認し、不正開梱がないことを確認する。
② 運転手に対し、適切な比率で、送り状等の内容を確認する。
③ 上記2項目の確認は、メインゲートで行う。
イ 水域から搬入する船用品については管理を行わない(2)貨物に対する管理ア 貨物に不審な点(送り状の内容と比較して明らかに荷姿が異なる、開披された跡がある等)がないか、送り状と照合を行う。
イ 上記の確認は、メインゲート、メインゲート以外のゲート又は本施設内における貨物の受取時に行う。
ウ 運転手等に対し、送り状の内容を確認する。
エ 蔵置された貨物について、不審な点(開披された跡がある等)がないか、監視する。
オ 貨物の常時監視が行われていない場合については、積込み貨物に不正行為が行われていないか、船舶に積み込む前に外観検査を行う。
5 水域施設の監視等の業務(1)制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他措置を講じること(2)当該制限区域に進入する船舶の外形、航海の態様等から何らかの犯罪が行われるおそれが認められる等の場合には、関係機関に連絡をすること。
(保安要員の行動基準)第9条 保安要員は、保安規程及び本仕様書に従って業務を実施するものとする。
ただし、これに定める以外の方法を必要とする場合又は定めのない揚合においては、埠頭保安管理者又は主任保安要員に直ちに報告の上、その指示に従うものとする。
その他、事態が切迫した場合等においては、主任保安要員の判断に基づき対処できるものとし、対処後、直ちに主任保安要員に内容及び処理経過を報告する。
2 保安要員は、保安規程の実効性を確保するため、常時以下の知識の習得と理解に努めなければならない。
(1)法律に基づく保安措置(2)港湾荷役、貨物の受渡手順と意味、書類の受渡の手順と意味(3)貨物の受渡手順、書類の受渡手順に保安の手順が委任されている場合にあっては、その委任部分及び有効の範囲並びに手順(4)埠頭管理者が発行する身分証明書の役割、意味及び有効の範囲並びに手順(5)国際航海船舶の船員の出入管理、避難誘導等に必要な外国語についての知織(書面及び名簿の提出)第10条 受注者は、警備業法第19条第1項及び同法施行規則第33条の規定に基づく書面並びに保安要員(非常勤の保安要員を含む。)の名簿を発注者に提出するものとする。
なお、保安要員の名簿に履歴書、写真、資格免許証等の写しを添えること。
- 5 -また、履歴書には、法に基づく港湾保安措置(監視)業務の実務経験年数を記載すること。
(服装等の準備)第11条 受注者は、保安要員の業務等の実施に必要な以下の物品について、自らの負担により用意すること。
一 制服、制帽、腕章、名札及びヘルメット二 身分証明書三 警戒棒、懐中電灯、笛、双眼鏡及びハンドマイク四 携帯無線機又は携帯電話等通信機器五 入退出者記入用紙(埠頭保安施設等の負担区分)第12条 埠頭保安施設等の設置は、発注者の負担とする。
2 埠頭内の保安要員詰所等に係る光熱水道費は発注者の負担とする。
3 保安要員が携帯する通信機器の使用料及び通信料については受注者の負担とする。
4 仮眠のために必要な物品、その他業務に必要な消耗品等については受注者の負担とする。
(業務の誠実実行及び施設等の使用保全)第13条 受注者は、職員の不在時に三池港管理出張所の事務所に立ち入ってはならない。
ただし、発注者の許可を得た場合、保安事件又は災害発生時など特別な理由がある場合においてはこの限りではない。
2 受注者は、業務委託契約の締結により、法第29条の規定により誠実に保安業務を実行する義務を有し、埠頭保安施設を善良なる管理者の注意をもって使用かつ業務を実行しなければならない。
また、埠頭保安施設について、火災、盗難及びその他災害の防止に努めなければならない。
3 受注者は、自らの管理上の不注意により埠頭保安施設に損傷が生じた場合、速やかに原状回復すること。
なお、原因が受注者以外のものである場合、発注者の負担とする。
その他、原状回復に時間を要し、保安規程に基づく保安措置のための人的代替が必要な場合は発注者の負担とする。
4 受注者は、光熱水道費の経費節減に努めるものとする。
(使用者責任)第14条 受注者は、保安要員の使用者として、法、警備業法、労働基準法等を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。
- 6 -第3章 業務等に関する秘密保持(秘密の保持に係る一般事項)第15条 受注者は、業務等の遂行に当たり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけない。
2 受注者は、業務を履行するに当たり、発注者から受注者に対して開示、又は提供した資料及びこれらの資料により受注者が作成した実施方法等の書類等の秘密の保全が必要な資料等(以下「特定資料等」という。)の取扱いについて、秘密保全に関して万全を期さなければならない。
3 受注者は、特定資料等を、厳重に管理し、本業務以外に使用してはならない。
4 受注者は、本業務に携わる職員に対してのみ、一作業に必要な範囲に限定した特定資料等の開示を行うことが出来る。
なお、開示するにあたっては、事前に書面による発注者の承諾を得なければならない。
5 受注者は、特定資料等を複製又は作成する場合は、事前に書面による発注者の承諾を得なければならない。
また、特定資料等を複製したときは、速やかに部数及び管理方法を書面により発注者に報告するものとする。
6 受注者は、業務等に関係のない者を業務等の実施する場所及び特定資料等を保管する場所に立ち入らせてはならない。
7 発注者は、必要があると認めるときは、特定資料等の作成、管理状況等及び秘密の保全状況を検査し、発注者は必要な指示を受注者に与えることができる。
8 受注者は、万一、特定資料等が漏えいしたときは、速やかに発注者に報告して指示を受けるとともに、対応措置を協議の上、防止策を講ずるものとする。
9 受注者は、本業務完了後、発注者が交付した特定資料等及び第5項の規定により複製又は作成した資料を直ちに発注者に返納又は提出しなければならない。
10 受注者は、業務を退いた後においても、業務等で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
第4章 施設内の鍵の管理(鍵の管理)第16条 発注者は受注者に対し埠頭施設の鍵を貸与するものとする。
2 受注者は貸与を受けた鍵については、良心に従い管理するものとする。
3 受注者は、貸与を受けた鍵を第三者に貸与してはならない。
4 受注者は、貸与を受けた鍵を複製してはならない。
5 受注者は、契約期間終了後速やかに発注者に鍵を返納すること。
6 鍵の内訳は、メインゲート1本、北1ゲート1本、北2ゲート1本、西ゲート1本、計4本とする。