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自動販売機設置に係る制限付一般競争入札について

発注機関
愛知県清須市
所在地
愛知県 清須市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自動販売機設置に係る制限付一般競争入札について 清須市公告7号自動販売機の設置に係る公有財産の貸付けについて、制限付一般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。 令和8年2月5日清須市長 永 田 純 夫1 制限付一般競争入札に付する事項⑴ 件名自動販売機設置に係る清須市公有財産の貸付け⑵ 物件の表示別表のとおり。 なお、面積は、使用済み容器回収箱設置部分を含みます。 現地確認する際は、前日までに必ず記載の問い合わせ先にご連絡ください。 ⑶ 用途の指定入札説明書の定めるところにより、自動販売機の設置に指定します。 ⑷ 貸付期間・最低貸付料別表のとおり。 2 入札参加者に必要な資格に関する事項⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ⑵ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後、2年を経過した者であること。 ⑶ 公告日から入札日までの間、清須市指名業者選定委員会から指名停止又はこれに準ずる措置を受けていない者、また「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成25年5月24日付け清須市長・西枇杷島警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。 ⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ⑸ 個人の場合は清須市に住所を有し、法人の場合は愛知県内に本店、支店、営業所又は事務所を置いていること。 なお、支店や営業所の代表者による入札参加も可能とします。 ⑹ 国税、愛知県税及び清須市税の未納がないこと。 3 制限付一般競争入札参加申込書の受付入札参加を希望する方は、制限付一般競争入札参加申込書(貸付け契約用)を期限までに直接提出してください(詳細は入札説明書による。)。 ⑴ 受付期間令和8年2月5日(木)から令和8年2月19日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )⑵ 受付時間午前8時30分から午後5時まで⑶ 受付場所清須市役所南館1階 総務部財産管理課⑷ 申込書申込書は、公告日から申込期限までの間に、清須市ホームページからダウンロードしてください。 4 入札説明書等の配信本案件に係る入札説明書等の配信を次のとおり行います。 ⑴ 配信期間令和8年2月5日(木)から令和8年3月16日(月)まで⑵ 配信方法清須市ホームページにて配信します。 ⑶ 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問がある場合には、令和8年2月19日(木)午後1時までに質問書を清須市役所総務部財産管理課へ直接提出してください。 5 現場説明会無6 入札⑴ 日時令和8年3月2日(月)入札時間は別表のとおりです。 ⑵ 場所清須市役所南館3階 301中会議室⑶ 入札執行回数は1回とします。 ⑷ 開札は入札終了後直ちに行います。 ⑸ 入札参加者が1者の場合でも、入札を執行します。 7 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 ⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札⑵ 入札に際して談合等による不正行為があった入札⑶ 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札⑷ 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札⑸ 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札⑹ 委任状を持参しない代理人のした入札⑺ 記名及び押印のない入札⑻ 入札書の記載事項が確認できない入札⑼ 入札書の金額の表示を改ざん、又は訂正したもの⑽ 郵送による入札⑾ 契約担当者の指示に従わなかった者の入札8 入札保証金・契約保証金免除9 落札者の決定方法⑴ 最低貸付料以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、後日資格審査を行ったうえで落札者を決定します。 ただし、落札候補者に資格がなかった場合は、次の順位者から順に資格を確認し、資格を満たしている者を落札者とします。 ⑵ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定します。 10 資格確認書類等の提出開札終了後、落札候補者は資格確認書類等を下記のとおり直接提出してください。 ⑴ 提出期限令和8年3月16日(月) 午後5時⑵ 提出先清須市役所南館1階 総務部財産管理課11 契約書作成の要否要12 その他詳細は、入札説明書に記載してあります。 13 問い合わせ先清須市須ケ口1238番地清須市役所南館1階 総務部財産管理課電話052-400-2911 内線 3850別表番号 貸付物件名 設置場所台数(台)面積(㎡)貸付期間最低貸付料(円/年)入札時間1清須市役所西館1階⑴(館内)1 2.00令和8年5月1日34,680午後1時30分から令和12年9月30日2清須市役所西館1階⑵(館内)1 2.00令和8年5月1日34,680午後1時40分から令和12年9月30日3清須市役所西館1階食堂⑴(館内)1 2.00令和8年5月1日34,680午後1時50分から令和12年9月30日4清須市役所西館1階食堂⑵(館内)1 2.00令和8年5月1日34,680午後2時00分から令和12年9月30日5清須市役所西館1階食堂⑶(館内)1 1.00令和8年5月1日17,400午後2時10分から令和12年9月30日6清須市役所西館3階(館内) 1 2.00令和8年5月1日34,680午後2時20分から令和12年9月30日※ 表中の最低貸付料は税抜き価格 入札説明書この入札に参加を希望される方は、入札公告、法令、清須市の条例、規則、要綱及びこの入札説明書によるとともに、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、入札にご参加ください。 入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。 1 貸付物件⑴ 貸付物件は、貸付物件一覧表及び物件別仕様書のとおりです。 ⑵ 貸付面積には、使用済み容器回収箱の設置スペースを含みます。 ⑶ 現地説明会は行いません。 現地確認の際は、前日までに必ず記載の問い合わせ先にご連絡ください。 2 貸付条件⑴ 用途指定貸付物件の用途を「自動販売機の設置場所」として指定します。 ⑵ 設置事業者の施設使用形態ア 自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、清須市が設置事業者に対し、行政財産である土地又は建物の一部を貸付けする方法により行います。 イ 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。 ⑶ 貸付期間貸付期間は、貸付物件一覧表及び物件別仕様書のとおりです。 なお、貸付期間の更新は行いません。 ⑷ 貸付料入札により決定した金額とします。 契約金額は、貸付物件一覧表に記載の月数で計算します。 貸付料及び光熱水費は、年度ごとにそれぞれ一括納付していただきます。 ⑸ 必要経費ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担とします。 イ 電気料は、貸付料とは別に設置事業者の負担とします。 なお、実費月額は下表のとおりです。 (年度ごとに一括で清須市が指定する期限までに全額納付すること。)定格消費電力(最大値) 月額 年額500ワット未満 3,000円 36,000円500ワット以上1,000ワット未満 4,000円 48,000円1,000ワット以上1,500ワット未満 5,000円 60,000円1,500ワット以上 6,000円 72,000円⑹ 設置機器の仕様貸付物件別に定められた仕様書を遵守してください。 ⑺ 利用上の制限利用期間中は、次の事項を遵守してください。 ア 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 イ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、清須市の指示に従うこと。 ウ 仕様書記載の事項を遵守すること。 ⑻ その他遵守すべき事項契約期間中は、次の事項を遵守してください。 ア 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。 イ 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ウ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器回収箱を必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。 エ 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。 オ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認をすること。 カ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。 また、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に開館している(利用可能な)施設においても即時対応できること。 キ 清須市が公共上の理由により移転を求めたときは、移転させること。 ⑼ 販売実績報告設置した自動販売機にかかる月別販売本数について、販売等実績報告書(第10号様式)により、年度ごとに清須市に報告してください。 報告内容について、公表することがありますのでご了承ください。 ⑽ 原状回復設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。 なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を清須市に請求することができません。 3 入札参加申込み入札公告、入札説明書、物件別仕様書、要綱等を十分に理解するとともに、実際に貸付物件を現地にて確認したうえで入札の参加申込みをしてください。 なお、貸付物件につきましては現場説明会を行いませんので、各自で確認をしてください。 また、複数物件に入札参加を希望する場合は、それぞれに参加申込書の提出をしてください。 ⑴ 申込期間令和8年2月5日(木)から令和8年2月19日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)⑵ 申込時間午前8時30分から午後5時まで⑶ 申込場所清須市役所南館1階 総務部財産管理課⑷ 申込方法直接提出に限ります。 ⑸ 申込書類制限付一般競争入札参加申込書(貸付け契約用)(第1号様式)⑹ 注意事項提出する書類への記名及び押印は、統一するようにしてください。 4 質問及び回答⑴ 質問入札説明書及び仕様書等に関して質問がある場合は、質問書(第7号様式)を財産管理課まで提出してください。 ア 質問期限令和8年2月19日(木) 午後1時までイ 提出場所清須市役所南館1階 総務部財産管理課ウ 提出方法質問書に質問事項を記入し持参してください。 期限内に受領した質問のみ回答します。 ⑵ 回答提出していただいた質問書は、入札参加申込者に下記により回答します。 ア 回答期限令和8年2月20日(金)午後5時イ 回答方法申込書記載のメールアドレスに回答書を送信します。 5 入札⑴ 入札日時令和8年3月2日(月) 入札時間は貸付物件一覧表のとおり。 ⑵ 入札場所清須市役所南館3階 301中会議室⑶ 入札書作成時の注意事項ア 入札金額は、2⑶の貸付期間中の貸付料の年額(月額×12で算出した金額)を記入してください。 イ 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税法(昭和63年法律第108号)等の相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額に消費税相当額を減じた金額を入札書に記載してください。 ウ 代理人による入札は、委任状(第2号様式)の提出をしてください。 エ 同一物件について、1人で2人以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他の申込人の代理人となることはできません。 オ 申込者は、複数の代理人に同じ物件の入札を委託することはできません。 カ 入札は、入札書(貸付け契約用)(第3号様式)を封筒に入れ封印し、件名、貸付物件名、設置場所、入札者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者名)を封筒に標記してください。 〔封筒記入例〕表 裏件名 自動販売機設置に係る清須市公有財産の貸付け貸付物件名 清須市役所西館設置場所 1階⑴(館内)キ 入札書及び封筒は、ボールペン等消えにくいもので明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。 ク 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。 なお金額の訂正はできませんのでご注意ください。 ケ 入札者は、一度投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 コ 上記ア~ケに違反する入札及び入札公告中の「8 入札の無効に関する事項」に該当する入札は、無効とします。 6 入札の辞退制限付一般競争入札参加申込書を提出された方で、入札を辞退される場合は、入札辞退届(貸付け契約用)(第4号様式)を清須市ホームページからダウンロードし必要事項を記載のうえ入札日前日までに総務部財産管理課(清須市役所南館1階)まで提出してください。 7 入札の中止あらかじめ不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。 この場合、入札者及び入札に参加しようとする者が損失を受けても、清須市は補償の責を負いません。 8 開札開札の結果、最高価格(年額)の入札をした方を落札候補者とし、会場内で発表します。 ただし、最低貸付料(公表)に満たない場合は、再度入札を行います。 最高価格(年額)を同額にて入札した者が複数いる場合、その場でくじにより落札候補㊞ ㊞ ㊞○○市○○町○丁目○番地株式会社 ○○○代表取締役 ○○ △△㊞者を決定します。 9 資格確認書類の提出開札後、落札候補者となった方は、資格確認書類等の提出をしてください。 ⑴ 提出期限令和8年3月16日(月)⑵ 提出時間午前8時30分から午後5時まで⑶ 提出場所清須市役所南館1階 総務部財産管理課⑷ 提出方法直接提出に限ります。 ⑸ 提出書類ア 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(貸付け契約用)(第5号様式)イ 誓約書(第6号様式)ウ 証明書類(発効日から3か月以内のもの)【法人の場合】 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)【個人の場合】 住民票エ 税の未納がないことの証明書㋐ 税務署長が発行するものa 法人・・・「法人税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書(その3の3 未納のないことの証明)b 個人・・・「所得税」、「消費税及び地方消費税」の納税証明書(その3の2 未納のないことの証明)㋑ 愛知県県税事務所長が発行するものa 法人・・・「法人事業税」、「法人県民税」、「自動車税」の未納の税額がないことの納税証明書(未納の税額がないこと用)b 個人・・・「個人事業税」、「自動車税」の未納の税額がないことの納税証明書(未納の税額がないこと用)㋒ 清須市長が発行するもの(清須市内に本社若しくは事業所がある法人又は清須市民の方のみ)a 法人・・・「法人市民税」及び「固定資産税」の納税証明書b 個人・・・「個人市民税・県民税」及び「固定資産税」の納税証明書オ 代理人選任届出書(第9号様式)※申込者が支店や営業所の代表者の場合10 落札者の決定落札候補者に提出して頂いた資格確認書類等により審査を行い、入札参加資格を満たしていることを確認したときは、速やかに落札者として決定します。 決定後、直ちに落札者に連絡します。 11 契約の締結落札者決定後直ちに契約を結びます。 ⑴ 契約締結期限令和8年4月6日(月)⑵ 契約時の注意事項ア 別紙契約書により、契約書を作成するものとします。 イ 契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。 ウ 貸付契約は申込者名義で行います。 申込者が、支店や営業所の代表者の場合、代理人選任届出書(第9号様式)の提出が必要になることがあります。 エ 落札者決定後、上記⑴の期限までに契約書を交わさない場合、落札者決定を取り消します。 12 その他注意事項⑴ 本入札に関する様式は、別添の様式を使用してください。 ⑵ 清須市が公開している情報(文章、写真、図面等)について、清須市に無断で転載・転用することは一切できません。 ⑶ 特定の物件については落札者の決定後、入札結果(貸付物件、設置場所、落札金額、落札者名等)を公表します。 ⑷ 入札参加申込等提出していただいた書類は、お返しできませんのでご了承ください。 13 問い合わせ先清須市須ケ口1238番地清須市役所南館1階 総務部財産管理課電話052-400-2911 内線3850貸付物件一覧表番号 貸付物件名 設置場所台数(台)面積(㎡)貸付期間 入札時間1清須市役所西館1階⑴(館内) 1 2.00令和8年5月1日53箇月午後1時30分から令和12年9月30日2清須市役所西館1階⑵(館内) 1 2.00令和8年5月1日53箇月午後1時40分から令和12年9月30日3清須市役所西館1階食堂⑴(館内) 1 2.00令和8年5月1日53箇月午後1時50分から令和12年9月30日4清須市役所西館1階食堂⑵(館内) 1 2.00令和8年5月1日53箇月午後2時00分から令和12年9月30日5清須市役所西館1階食堂⑶(館内) 1 1.00令和8年5月1日53箇月午後2時10分から令和12年9月30日6清須市役所西館3階(館内) 1 2.00令和8年5月1日53箇月午後2時20分から令和12年9月30日 清須市役所西館 1階⑴(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑵ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑶ 新旧500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。 ⑷ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑸ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑹ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑺ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑻ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、缶、瓶、ペットボトル、紙パックいずれかの密閉式容器の清涼飲料水又は牛乳等とし、酒・タバコの販売を行わないこと。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 1階⑴(屋内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 2.00㎡■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図■詳細図北館側1200 清須市役所西館 1階⑵(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 災害救助型ベンダーとし、停電になった場合でも非常電源から必用な電力を供給する等の方法によって庫内の商品を無料で取り出すことができること。 ⑵ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑶ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑷ 新旧500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。 ⑸ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑹ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑺ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑻ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑼ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、清涼飲料水及び衛生用品とする。 清涼飲料水は缶、瓶、ペットボトル、紙パックいずれかの密閉式容器とし、酒・タバコの販売を行わないこと。 衛生用品は子供用おむつ及び生理用品とし、清涼飲料水のみを販売することは認めない。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 1階⑵(屋内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 2.00㎡■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図■詳細図北館側1200 清須市役所西館 1階食堂⑴(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑵ カップ式専用で、ホット及びコールドの数種類の飲料を取り扱う水道直結方式の自動販売機とすること。 (給水設備は配管施工済みである。)⑶ コーヒーはドリップ抽出機能を備えた挽きたてコーヒー(ミル付き)が提供できる機種とすること。 ⑷ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑸ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑹ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑺ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑻ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑼ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、コーヒー及び清涼飲料水とし、酒・タバコの販売を行わないこと。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 1階食堂⑴(館内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 2.00㎡■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図 清須市役所西館 1階食堂⑵(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑵ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑶ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑷ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑸ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑹ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑺ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、食品、若しくは食品及び飲料とし、酒・タバコの販売を行わないこと。 食品及び飲料を販売する場合、自動販売機に併設して食品を販売する棚を乙の負担において設置することが可能である。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 1階食堂⑵(屋内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 2.00㎡■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図 清須市役所西館 1階食堂⑶(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑵ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑶ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑷ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑸ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑹ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑺ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、清涼飲料水又は乳製品・乳酸菌飲料等の紙パック飲料及びカップデザートとし、酒・タバコの販売を行わないこと。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 1階食堂⑶(屋内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 1.00㎡(本体幅約80cm想定)■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図 清須市役所西館 3階(館内) 仕様書清須市を甲とし、公有財産借受人(自動販売機設置業者)を乙とする。 1 自動販売機の機種、設置及び撤去の条件⑴ 自動販売機本体の大きさは、位置図に定める設置スペース内に設置できるものとする。 ⑵ 設置する自動販売機の機器については、省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑶ 新旧500円硬貨及び1,000円紙幣が使用できること。 ⑷ 自動販売機及び付帯設備等の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て乙の負担とする。 ⑸ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置し、施設の躯体に負担がかからない方法により設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ⑹ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収箱を必要数設置し、適切に回収・リサイクルすること。 ただし、設置方法、設置場所及び回収方法に関しては、甲の指示に従うこととする。 ⑺ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。 ⑻ 設置作業日については、施設休館日・繁忙日を避ける等のため、甲の指示により貸付開始日の数日後となる可能性があることを承知し、協力すること。 2 販売品目の条件⑴ 販売品目は、缶、瓶、ペットボトル、紙パックいずれかの密閉式容器の清涼飲料水又は牛乳等とし、酒・タバコの販売を行わないこと。 ⑵ 販売価格は標準販売価格以下とすること。 ⑶ 商品の具体的な構成については、事前に甲と協議を行うこと。 3 維持管理責任⑴ 甲は、当該自動販売機及び付帯設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理すること。 ⑵ 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ⑶ 乙は、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。 ⑷ 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。 ⑸ 乙は、機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。 ⑹ 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。 4 その他⑴ 乙は甲に、自動販売機設置前に、設置しようとする機器のカタログ等を提出すること。 ⑵ この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 貸付物件名:清須市役所西館 3階(屋内)■1物件の貸付面積(容器回収箱含む) 2.00㎡■1物件の貸付期間 令和8年5月1日から令和12年9月30日■位置図■詳細図北館側北館側1200

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