モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式
- 発注機関
- 日本司法支援センター法テラス
- 所在地
- 東京都 中野区
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式
入 札 公 告次のとおり競争入札に付します。
令和8年2月6日日本司法支援センター 理事長 丸 島 俊 介1 競争入札に付する事項(1) 件 名 モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式(2) 仕 様 等 入札説明書及び仕様書による(3) 履 行 場 所 日本司法支援センターが指定する場所(4) 履 行 期 間 入札説明書及び仕様書による2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書第9章「2 公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話 050-3381-15734 入札説明書等の配布期間及び配布場所入札公告日から令和8年3月4日(水)上記3の場所及び当センターホームページ上5 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない6 入札書の提出期限及び提出場所令和8年3月4日(水)12時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係7 開札の日時及び場所令和8年3月4日(水)14時00分東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 会議室8 入札方式最低価格落札方式9 入札保証金及び契約保証金納付を免除する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
11 契約書作成の要否要12 その他(1) 詳細は、入札説明書等による。
(2) 本公告期間中に公告内容に変更が生じた場合又は本公告を取り消す場合は、上記3の場所及び当センターホームページ上において公告する。
備考2月6日 金 入札公告※法テラスホームページに掲出 本部南側入口掲示板に掲示入札説明会(実施しない)2月16日 月 17:00 質問書提出期限2月18日 水 17:00 質問書回答期限2月24日 火 17:00 履行確約書等提出期限2月27日 金 17:00 入札参加合否通知期限3月4日 水 12:00 入札書提出期限3月4日 水 14:00 開札・落札者決定 本部会議室モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式期 日 業務内容入 札 説 明 書日本司法支援センター入札に参加する者は、入札公告、別添契約書案及び本書記載事項等を熟知の上、入札すること。
1 入札事項 モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式2 仕 様 別添仕様書のとおり3 入札書提出期限 令和8年3月4日(水)12時00分及び提出場所 日本司法支援センター本部総務部財務会計課第二係〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階4 開札日時及び場所 令和8年3月4日(水)14時00分日本司法支援センター本部 会議室〒164-8721東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階5 契約予定日 令和8年3月4日(水)6 履 行 期 間 別添仕様書のとおり7 参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた資格を有する者であること。
(4) 仕様書第9章「2 公的な資格及び認証等」に掲げる条件を満たす者であること。
(5) 入札公告日から起算して過去6か月以内に、法人又は法人の役員が、贈賄、競売等妨害又は談合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反等、契約に関する行為により公訴を提起されていないこと。
ただし、無罪判決が確定している場合を除く。
8 入札参加条件入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、以下に掲げる書類を準備し、下記の提出期限までに指定の場所に持参(土日祝日並びに12月29日から1月3日までを除く毎日、10時から17時まで)、郵送等(書留郵便等に限る。提出期間内必着)又は電子メールにより提出すること。
提出された書類に基づく当センターの審査に合格することを入札参加条件とする。
電子メールで提出する場合のメールの表題は、「【入札書類提出】モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務一式 ○○社」とすること。
なお、競争参加資格に係る審査結果については、令和8年2月27日(金)17時までにFAX又は電子メールにより通知するので、審査に合格していることを確認の上、上記3の提出期限までに入札書を提出し、入札に参加すること。
(1) 本件仕様書の要件を満たすことを確約した書面(別紙「履行確約書」書式による) ··························································· 1部(2) 「結果通知書」(別添参照) ··································· 1部(別添「結果通知書」に会社名、担当者名、FAX番号及びメールアドレスを記入の上、提出すること。)(3) 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「資格審査結果通知書」の写し ··················································· 1部(4) 本件仕様書に基づいた「定価ベースによる価格証明書」 ··········· 1部表題は「価格証明書」とし、積算根拠を明確かつ詳細に記載したもの(業務の内容、規格、単価及び数量を詳細に記載すること。)で、本件仕様書に基づき業務を行った場合の定価ベースによる総額を積算し、入札者が署名又は記名押印を行うこと(値引き等を考慮せず、入札価格そのものを証明するものではないことに留意すること。)。
(5) 「暴力団排除に関する誓約書」(別添書式による) ··············· 1部(6) 仕様書第9章「2 公的な資格及び認証等」に記載の要件を満たすことを証する書面の写し ················································· 各1部提出期限 令和8年2月24日(火)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー8階電話番号:050-3381-1573E-mail:keiyaku@houterasu.or.jp※ 書類提出時に添付の「競争入札参加資格審査申請提出書類チェックリスト」により内容を確認の上、提出すること。
9 入札の方法等(1) 入札の方法ア 入札書の入札金額は、入札書内訳を基に算出した総価を記入し、金額の冒頭に¥記号を記載すること。
なお、入札書に記載する単価は整数とする。
イ 落札後における契約締結に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
ウ 落札者は、落札決定後速やかに当該落札に係る入札書の金額の内訳(上記8(4)の価格証明書書式と同様書式で可。
)を作成の上、書面により提出すること。
(2) 入札書の提出方法ア 入札書を持参又は郵送等により提出すること。
なお、競争参加資格に係る審査に合格した者であっても、上記3の提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
イ 入札書は所定の用紙を使用すること。
ウ 入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること(開札日の日付ではないことに留意すること。)。
エ 入札書を持参して提出する場合は、封筒に入れて密封し、その封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式の入札書在中」と朱書きすること。
郵送等により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒には、持参して提出する場合と同様に氏名等を朱書きすること。
なお、郵送等による場合は、誤配等があった場合のため、発送日時が調査可能な方法(例えば書留郵便)を利用すること。
オ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
なお、提出前の入札書の記載事項(金額、数量及び単価は除く。)を訂正するときは、当該訂正部分を二重線で訂正し、当該訂正部分に押印すること。
カ 入札者本人(法人の場合は代表者)が入札するときは、入札書には、当該本人が署名・記名及び押印すること。
入札者本人(法人の場合は代表者)以外の者が入札するときは、入札者本人(法人の場合は代表者)から本件入札に関する代理権限を付与された委任状を添付し、入札書には、代理人が署名又は記名押印すること。
なお、担当者の氏名及び連絡先を記載した場合は、押印省略可とする。
(3) 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
ア 入札参加資格のない入札者による入札イ 入札物件名、入札金額、入札実行者名の確認ができないものウ 入札金額、数量及び単価が訂正されているものエ 入札書に日付のないもの又は日付に誤りがあるものオ 入札書に入札実行者の署名又は記名のないものカ 入札書記載の入札金額(総額)の算出過程に誤りがあるものキ 暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合及び誓約書に反することとなった場合ク 複数者の入札者の代理をした者により提出されたものケ その他入札に関する条件に違反したもの10 開札(1) 開札は、入札実行者の面前で行う。
(2) 入札場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(3) 本件入札に関し、競争参加者が相連合し、又は不穏な挙動をするなどの場合で、競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、入札の執行を中止する。
(4) 入札場への入場は、入札事業者1社につき1名とする。
11 落札者の決定(1) 上記8の提出書類の審査に合格し、かつ、有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、引き続き再度の入札を行うことがあるので、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。
なお、欠席又は開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」により落札者を決定する。
なお、入札実行者が「くじ」を引くことができないときは、入札執行事務に関係のないセンター職員が「くじ」を引くものとする。
(4) 本件調達が、日本司法支援センター契約事務取扱細則第17条第1項に定める契約(予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約)となる場合において、入札書に記載された金額に消費税相当分を加算した金額が予定価格の制限の範囲内であったとしても、予定価格の60%を下回る金額であったときは、落札決定を留保した上で所要の調査を行うこととする。
その結果、当該金額によって契約の本旨に沿った履行が可能と判断できない場合は、落札者としない場合がある。
また、当該金額が公正な取引を害するおそれがあると判断した場合は、競争参加資格を取り消す場合がある。
12 契約書の作成競争入札を実施し、契約の相手方が決定したときは、上記5の契約予定日付けで別添様式による契約書を取り交わすものとする。
13 質問書の提出仕様に関して質問がある場合は、後記質問書提出期限までに後記14の問合せ先に質問書(別添参照)を電子メール(エクセルファイル)により提出すること。
口頭又は電話による質問は受け付けない。
質問書に対する回答については、下記質問書回答期限までに当センターホームページに掲載する(質問書の提出がない場合は掲載しない)。
質問書提出期限 令和8年2月16日(月)17時00分提出場所 日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係質問回答期限 令和8年2月18日(水)17時00分14 入札手続に関する問合せ先日本司法支援センター本部 総務部財務会計課第二係(木村)電話番号 :050-3381-1573FAX番号 :03-5358-1058E-mail :keiyaku@houterasu.or.jp※メールの表題は下記のようなタイトルにして送付すること。
メール表題例【入札・質問】「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式 仕様書に関する質問について」○○社15 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金納付を免除する。
(3) 費用の自己負担入札者は、契約の有無にかかわらず、入札参加に要する一切の費用を負担するものとする。
モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式仕様書令和8年2月日本司法支援センター<目次>調達件名.. 1調達の目的.. 1調達内容.. 13.1 調達範囲及び提供期間.. 13.2 納入物及び納入期限.. 13.3 納入条件及び納入方法.. 23.4 納入場所.. 3導入役務要件.. 3要求仕様.. 35.1 モバイルルータ.. 35.2 インターネット接続回線.. 4保守要件.. 56.1 保守対象時間.. 56.2 保守対象範囲.. 56.3 保守体制.. 5作業の実施に当たっての遵守事項.. 67.1 機密保持及び資料の取扱い.. 6成果物の取扱いに関する事項.. 68.1 知的財産権の帰属.. 68.2 契約不適合責任.. 78.3 検査等.. 8入札参加資格に関する事項.. 89.1 入札参加要件.. 8再委託に関する事項.. 910.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 910.2 承認手続.. 910.3 再委託先の契約違反等.. 9その他特記事項.. 101調達件名モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式調達の目的日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)の役職員がテレワークを実施するに当たっては、シンクライアント端末をインターネットに接続する必要がある。
現在使用しているインターネット接続回線等の提供期間が令和8年4月7日で満了となるため、新たにインターネット接続回線(SIM)の提供、モバイルWi-Fiルータ(以下「モバイルルータ」という。)の賃貸借及びモバイルルータの保守の調達を行う。
調達内容3.1 調達範囲及び提供期間本件の調達範囲及び役務や賃貸借物品の提供期間を表3-1に示す。
ただし、表3-1のNo.2、3及び4の提供期間については、最大で1年間の延長を可能とすること。
なお、本調達対象端末の正常稼動及び役務履行のために必要なものがある場合は、表3-1の範囲に含まれていないものもこれを調達の範囲とする。
表3-1 調達範囲及び提供期間No 調達範囲 提供期間1 導入役務 契約締結日から令和8年4月7日2 モバイルルータの賃貸借200台令和8年4月8日から令和10年4月7日3 インターネット接続回線(SIM)の提供 200回線令和8年4月8日から令和10年4月7日4 モバイルルータの保守役務 令和8年4月8日から令和10年4月7日3.2 納入物及び納入期限納入物及び納入期限について表3-2に示す。
なお、賃貸借により調達した現行機器(後記表5-1のNo.11、表5-2のNo.5参照)を使用することにより、納入物の納入に代える場合は、法テラスの承認を得ること。
2表3-2 納入物及び納入期限No 納入物 内容 納入期限1 機器 モバイルルータ 200台(充電用ケーブルその他の正常稼働に必要な機器を含む。)令和8年3月24日(火)まで2 保守連絡先 契約期間中の保守連絡先、対応時間、保守内容等を記載したもの。
令和8年4月7日(火)3 納入完了報告書 モバイルルータの納入が完了したことを報告するもの4 納入物品一覧 モバイルルータの機種名、シリアルナンバー又は製造番号その他法テラスが指定する各種項目を一覧にしたもの。
5 その他 ・議事録・打合せ資料・課題管理表・その他本調達を履行するに当たり受注者が作成した書類で、法テラスが納入を求めたもの。
必要に応じて適宜3.3 納入条件及び納入方法1 受注者は、法テラスの承認を得た上、「3.2納入物及び納入期限」に記載された納入物を納入期限までに納入すること。
2 受注者は、表3-2のNo.1について、自らが完全な所有権を有していること(第三者の担保権、用益権等が付着していないこと)を表明及び保証すること。
3 表3-2のNo.1を除く納入物について、電磁的記録媒体としてMicrosoftOfficeで編集可能な形式及びPDF形式の2種類を電子データで1部納入すること。
納入の方法は法テラスと協議とするが、電子メールやオンラインストレージが考えられる。
また、ウイルス対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、納入物に不正プログラムが混入することのないよう適切に対処すること。
4 納入物は全て日本語表記とすること。
(製品付属マニュアルについては日本語表記の対象外とする。)5 納入物が本仕様書に掲げる要件を満たしていない場合、又は不備等によ3り正常に動作しない場合は、直ちに受注者において交換、設定等を行い、変更点について法テラスに説明を行った上で、指定された日時までに再度納入すること。
3.4 納入場所納入場所は以下のとおりとする。
〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部情報システム管理課導入役務要件1 受注者は、5.2記載のインターネット接続回線が5.1記載のモバイルルータで利用できるよう必要な設定をすること。
2 受注者は、モバイルルータ本体及び付属品に管理ラベルを貼付し納入すること。
管理ラベルの記載内容及び参考書式は『【別紙】管理ラベル』を参照のこと。
なお、現在賃貸借により使用しているモバイルルータ本体及び付属品を引き続き使用する場合においても、別紙の管理ラベルを必要枚数作成し、3.4「納入場所」に納入すること。
3 受注者は、モバイルルータ200台(付属品を含む。)を3.4「納入場所」に一括して納入すること。
要求仕様5.1 モバイルルータ表5-1の要件を満たすモバイルルータに、表5-2の要件を満たすインターネット接続回線が利用できるよう設定し納入すること。
表5-1 モバイルルータ要件No 項目 仕様1 数量 200台2 サイズ・質量 高さ 約136㎜以下×幅 約112㎜以下×厚さ 約16㎜以下 180g以下3 ディスプレイ ディスプレイを搭載し、モバイルルータを操作することによって、データ利用量を確認できること。
4 最大通信速度 受信時最大838Mbps以上/送信時最大37.5Mbps以上5 周波数帯 2.4GHz/5GHz4No 項目 仕様6 無線LAN規格 以下のいずれの規格にも対応していること。
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax7 連続稼動時間 電源非接続状態で内蔵バッテリーを駆動し、8時間以上の連続稼動が可能であること。
8 セキュリティ ・SSID及びパスワードにより接続するデバイスの制御が可能であること。
・以下のいずれの暗号化方式にも対応していること。
WPA2-PSK(AES)、WPA39 メーカー 日本国内メーカーの製品とする。
10 付属品 ・ACアダプタ・USBケーブル(パソコン側はUSB3.0以上typeA)11 その他 ・後記5.2記載のインターネット接続回線(SIM)に対応していること。
・パソコン(Windows11)とのUSB有線接続に対応していること。
・200台全てにつき、同機種であること。
・現在賃貸借により使用しているモバイルルータを引き続き使用することができる場合には、法テラスの承認を得たうえで、同モバイルルータの使用継続をもって新たなモバイルルータの納入に代えるものとする。
5.2 インターネット接続回線インターネット接続回線については、表5-2「インターネット接続回線要件」を満たし、かつ、表5-1のモバイルルータで通信ができるものを提供すること。
表5-2 インターネット接続回線要件№ 項目 仕様1 回線数 200回線2 通信方式 ・4GLTE又は5G・人口カバー率が99.9%以上であること5№ 項目 仕様3 データ利用量 以下のいずれかを満たしていること。
①1月当たり1回線ごとに50GB以上使用できること。
②1月当たり200回線全体で4,000GB以上使用できること。
また、上記容量を超過した場合でも通信速度が低下しないこと。
なお、超過利用料金は、別途法テラスが負担することとするが、この超過利用料金は、1GB当たり220円(税込)を超えないこと。
※①及び②ともに、契約期間中における総超過予定データ利用量は、200GBとする。
4 通信速度 下り最大838Mbps以上/上り最大37.5Mbps以上5 その他 ・200回線全てにつき、同一の通信事業者が提供する、同一のサービス提供内容であること。
・現在賃貸借により使用しているSIMカードを用いたままインターネット接続回線を提供することができる場合には、法テラスの承認を得たうえで、同SIMカード使用の継続をもって新たなSIMカードの納入に代えるものとする。
保守要件6.1 保守対象時間原則として月曜日から金曜日の午前10時から午後5時までの間とし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日は除く。
6.2 保守対象範囲本調達における保守対象範囲は以下のとおりである。
1 5.1記載のモバイルルータの故障や紛失等の場合に修理、交換の対応をすること。
なお、故障や紛失等の原因が法テラスの責めに帰さない場合の修理、交換に要する費用は、契約金額に含めるものとする。
2 受注者が自社製品以外を納入する場合においても、受注者の責任でそれらの製品の上記保守対応を実施すること。
6.3 保守体制受注者は、以下の条件を満たす保守体制を有すること。
61 「6.1 保守対象時間」及び「6.2 保守対象範囲」に記載された内容について、保守契約期間満了日まで実施し得る保守体制を有すること。
2 法テラスの役職員から問合せ可能な窓口を設置すること。
なお、この窓口は法テラス専用の問合せ窓口でなくてよい。
3 問合せ窓口は日本語による対応を実施すること。
作業の実施に当たっての遵守事項7.1 機密保持及び資料の取扱い1 受注者は、本契約に関して法テラスが開示した情報、契約履行過程で生じた成果物(印刷した帳票を含む)及び契約を履行する上で知り得た公知のものを除く一切の情報を、いかなる場合にも第三者(法テラスが事前に書面により開示を承諾した者を除く)に開示又は漏らしてはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
また、受注者は、本契約で知り得た情報を本調達の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用しないこと(本契約終了後も同様とする)。
2 受注者は、本契約に係る作業を実施するに当たり、法テラスから開示を受けた資料、データ、蔵置媒体及びその複製等全てを本契約終了時に法テラスに返却又は確実に廃棄することとし、そのために必要となる措置を講じること。
3 受注者は、本契約に係る作業を実施するに当たり、最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」及び法テラスの「情報セキュリティ対策基準」等情報セキュリティ関係規程にのっとり情報を取り扱うこと。
成果物の取扱いに関する事項8.1 知的財産権の帰属1 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める著作権は、引渡しにより、法テラスへ移転するものとする。
なお、受注者が本業務より前に留保している知的財産権及び著作物に関しては、事前に法テラスに提示するとともに、改修や再利用に関する条件を提案時に明示し、法テラスによる将来にわたる利用が行えるように調整すること。
2 受注者が作成した成果物(提出書類、設定等)について、法テラス及び法テラスが指定する第三者に対し、著作権法第18条から第20条までに定める著作者人格権を行使しないこと。
73 受注者は、全ての成果物が第三者の著作権、特許権その他の知的財産権を侵害していないことを表明及び保証すること。
また、本調達において第三者の知的財産権又はノウハウを使用・実施する場合、受注者は、その使用・実施に対して一切の責任を負うこと。
4 受注者が納入した成果物に関わる知的財産権及び製造者責任について、第三者からの請求を受け、又は訴訟を提起された場合には、受注者が自らの責任と費用負担において対応すること。
5 納入される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は、当該著作物の使用に必要な負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を、自らの責任と費用負担において行うこと。
この場合、受注者は当該著作物の内容について事前に法テラスの承認を得ることとし、法テラスは当該著作物を許諾条件の範囲で使用するものとする。
8.2 契約不適合責任1 法テラスは、成果物の引渡しを受けた後、その内容が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、受注者に対して、受注者の費用で修補等の追完を請求することができる。
ただし、その不適合が法テラスの責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することができない。
2 法テラスは、相当と認める期間を定め、受注者に対し上記1の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、法テラスは、受注者に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の⑴から⑷に掲げる場合には、法テラスは追完の催告をすることなく、受注者に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質により、履行期限前に履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、受注者が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
⑷ 上記⑴から⑶に掲げる場合のほか、法テラスが追完の催告をしても受注者が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 法テラスは、上記2の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、受注者に対して、損害の賠償を請求することができる。
4 法テラスは、上記1から3の請求をするに当たっては、受注者が本契約に不適合な納入物を引き渡した場合又は本調達の成果が本契約の内容に適合しないものであることを発見した場合において、法テラスがその不適合8を知ったときから1年以内に、受注者に対して不適合の内容を通知しなければならない。
8.3 検査等1 本業務であるモバイルルータの賃貸借、インターネット接続回線の提供及び保守について、契約期間中の毎月末日(当該末日が行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日に該当する場合は、その翌営業日)に、履行に係る法テラスの検査を受けること。
2 受注者は、前項の検査に合格した時点で、検査対象月における本業務の対価を請求することができる。
3 モバイルルータ及びインターネット接続回線については、「第4章 導入役務要件」記載の方法による納入及びその後の第1回目の検査が完了した時点で、成果物の引渡しがあったものとする。
入札参加資格に関する事項9.1 入札参加要件本件における入札参加資格については、以下のとおりである。
1 競争参加資格等⑴ 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
⑵ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条柱書中、特別の理由がある場合に該当する。
⑶ 予算決算及び会計令第71条第1項各号の規定に該当しない者であること。
2 公的な資格及び認証等⑴ 本業務の実施予定部門が、品質マネジメントシステム(ISO/IEC9001(JISQ9001))の認証を受けていること。
⑵ 本業務の実施予定部門が、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001又はISMS)の認証を受けていること。
9再委託に関する事項10.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件1 受注者は、本調達の全部又は主たる部分を第三者に委託してはならない。
ただし、主たる部分を除く一部について、受注者があらかじめ再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、委託する調達の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託予定金額、その他法テラスが求める事項を記載した申請書及び再委託先に係る履行体制図を提出して再委託の申請を行い、法テラスが承認した場合はこの限りでない。
その場合、受注者は、本契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。
また、受注者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について法テラスに報告すること。
2 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
3 受注者は、再委託の相手方に対して、必要に応じて、作業の進捗状況及び情報セキュリティ対策の履行状況について報告を行わせる等、適正な履行の確保に努めるものとする。
また、受注者は、法テラスが本調達の適正な履行の確保のために必要なものがあると認めるときは、その履行状況について法テラスに対し報告し、また法テラスが自ら確認することに協力するものとする。
4 契約金額に対する再委託予定金額の割合は、原則2分の1未満とすること。
10.2 承認手続1 本業務の主たる部分ではない一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ上記10.1の1に定める事項を記載した申請書及び再委託に係る履行体制図を法テラスに提出し、承認を受けること。
2 再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、上記1と同様に申請書及び再委託に係る履行体制図を法テラスに提出し、承認を受けること。
10.3 再委託先の契約違反等再委託先において、本仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務を違反した場合には、受注者は、一切の責任を負うとともに、当該再委託先への再委託を中止しなければならない。
10その他特記事項1 受注者は、本調達の円滑な運営を図るため、法テラスと連絡を密にするとともに、本調達を実施する上で不明な事項が生じた場合は、必ず法テラスと協議を行うものとする。
2 受注者は、法テラスが本契約に基づき、情報の開示又は作業の改善を求めた場合には、速やかに対応するものとする。
3 受注者は、施設設備等の管理及び運用に関し、法テラスが定める諸規程及び法テラスの指示を遵守するものとする。
4 本仕様書に明示されていない事項で必要な作業が生じたとき、又は本調達の内容を変更する必要が生じたときは、法テラスと受注者で協議し、決定するものとする。
5 本仕様書の内容又は解釈等に疑義が生じた場合は、法テラスと受注者で協議し、決定、解決するものとする。
6 受注者は、本業務の履行に際し、情報システムに法テラスの意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、法テラスと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、法テラスから要求された場合には提出するなど)を整備すること。
また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
以 上【別紙】管理ラベル(参考書式)1.モバイルルータ用管理ラベル法テラス契約管理番号:R 本部R8-WMR-xxx保守契約 有り故障の場合 TEL ●●●●-●●-●●●●(平日●●:00~●●:00)セット内容 モバイルルータ、充電ケーブル2.備品用(ケーブル等)管理ラベル※『xxx』には001~連番が入ります。
※『セット内容』については、適宜ご変更ください。
※「故障の場合」欄に記載する受付時間については、「故障の場合」欄の下に「受付時間」欄を設け記載することとしても差支えありません。
R 本部R8-WMR-xxx日 付所在地会社名担当者電 話FAXE-mail項番 区 分 該当ページ1 仕様書○(○) ○○ページ質 問 書件名:「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式」エクセルファイルで作成・送付のこと用紙規格:日本産業規格A列4番縦長横書き令和 年 月 日質 問 事 項 回 答「○○○」について ※内容は簡潔にまとめること【別紙】履 行 確 約 書日本司法支援センター理事長 殿当社は、令和8年2月6日付け公告の「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務一式」に係る仕様書等を検討した結果、契約締結に至った場合には、契約事項遵守の上、仕様書記載の業務を確実に履行し得ることを確約いたします。
令和 年 月 日住 所会社名代表者 印担当者氏 名連絡先※担当者の氏名、連絡先を記載した場合は、代表者の押印省略可会 社 名担当者氏名(FAX番号 )(メールアドレス )日本司法支援センター結 果 通 知 書貴社から提出がありました令和8年2月6日付け公告の「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式」に関する入札参加資格の審査結果は、以下のとおりです。
合 格不合格東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階日本司法支援センター本部 総務部財務会計課 木村電話 050-3381-1573※ 本通知書による合格の連絡を受領した後に、入札書を提出してください。
なお、入札書の提出期限となる時刻と開札時刻とは異なりますので、ご注意ください。
入札書を提出し、開札を欠席する場合は、あらかじめ当センターに連絡してください。
誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者日本司法支援センター理事長 殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印担当者氏 名連絡先(注)担当者の氏名、連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可(数量一式・税抜価格)①+②+③= 円…①円 = 円…②円 = 円…③所 在 地会 社 名印(注)担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可担当者 氏 名連絡先× 24月×200GB万 千 円金 入札物件名 モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式入 札 書 日本司法支援センター理事長 殿その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。
百 十 上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、令和 年 月 日代表者氏名 又は代理人氏名億 千万 百万 十万(内訳) 月額費用1GB当たりの超過分通信料機器導入業務(代表者→代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 代金請求及び領収に関する件5 復代理人選任の件6 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名 印受 任 者 住所・連絡先氏 名(注)受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可代理人使用印鑑(代理人→復代理人)委 任 状日本司法支援センター理事長 殿私は、下記の者を、「モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式」の契約に関し、当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する件2 見積りに関する件3 契約締結に関する件4 上記に付随する一切の件令和 年 月 日委 任 者 所 在 地商号又は法人の名称代表者氏名受 任 者 氏 名印復代理人 住所・連絡先氏 名(注)復代理人の連絡先を明記した場合は、押印省略可復代理人使用印鑑1契 約 書1.件 名 モバイルWi-Fiルータ調達及び保守業務 一式2.仕 様 別添仕様書のとおり3.履行場所 別添仕様書のとおり4.履行期間 別添仕様書のとおり5.契約金額 金●●●●●●円(うち消費税及び地方消費税相当額●●●●●円)内訳は、別紙「契約金額内訳」のとおりとする。
頭書の業務について、日本司法支援センター(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり、業務委託契約を締結する。
(契約の目的)第1条 本契約は、乙が別添仕様書に基づく業務(以下「本件業務」という。)を行い、甲が契約代金を支払うことを目的とする。
(監督)第2条 甲は、乙による本件業務の遂行状況を監督するため、甲の指定する監督者その他の者(以下「監督者等」という。)を乙に事前に通知の上、乙の通常営業時間内に乙の作業場その他の関係場所に派遣することができる。
2 乙は、監督者等の職務に協力しなければならない。
3 甲又は監督者等は、本契約の目的の達成に重大な影響を及ぼすと判断される事項については、書面で変更又は改善の指示をすることができる。
(検査)第3条 乙は、機器導入業務及び毎月の業務(以下、本条において「本件各業務」という。)を完了したときは、本件各業務の完了を確認するための甲の検査を受けるものとする。
2 甲は、本件各業務が完了した旨の届出があったときは、その日から10日以内に前項の検査を行うものとする。
3 乙は、第1項の検査に合格しなかったときは、遅滞なくこれを是正改善して、甲の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(契約代金の請求及び支払)2第4条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、次条各項に定める費用を合算し、契約代金の支払を請求することができる。
乙が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者である場合は、同法第57条の4第1項各号に掲げる事項を請求書、納品書その他これらに類する書類に記載しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。
3 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年2.5パーセント(本契約期間中に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定められた率が改定された場合、改定後の期間に係る率は、改定後の率とする。
)の割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(超過分通信料等)第4条の2 甲は、1回線ごとのデータ利用量が50GB/月を超えた場合、又は200回線の総データ利用量が4,000GB/月を超えた場合、その超えた分につき、1GB当たり●円(うち消費税及び地方消費税相当額●円)の超過分通信料を乙に支払うものとする。
2 乙は、利用回線数に応じ、利用月に係るユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を甲に請求することができる。
(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部又は主たる部分を第三者に委託することはできない。
2 乙は、本件業務の一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
ただし、再委託について、別添仕様書に別の定めがある場合は、その定めによる。
3 乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対3し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行体制)第7条 乙は、再委託先から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称、住所及び委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に書面により届け出なければならない。
ただし、商号若しくは名称又は住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本件業務の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本件業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号に従うこと。
(1) 乙は、本件業務の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。
(3) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。
(4) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承諾を受けること。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本件業務の終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態4に消去若しくは廃棄すること。
消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。
(6) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。
(7) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。
(8) 前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(9) 乙は、本件業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。
(10) 乙は、乙及び再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。
(11) 乙は、本件業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。
(12) 乙は、本件業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても漏えいしないこと。
(13) 乙は、個人情報等の漏えい等の防止、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。
(14) 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。
3 乙が第1項各号のいずれかに違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止等)5第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲に対して遅滞なく理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
この場合、延長の可否及び日数は、甲乙が協議して定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により履行期限内に本件業務を履行することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴して履行期限を延長することができる。
3 前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本件業務の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。
(2) 履行期限内に本件業務を履行する見込みのないことが明らかに認められたとき。
(3) 乙が本契約の条項に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当するときは、甲は、契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。
乙が甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
3 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
4 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
6 第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、業務6が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払わなければならない。
(損害の賠償)第12条 乙は、債務不履行その他原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
7(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による罪に係る有罪判決が確定したとき。
2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令(同法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、その期限が到来した日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、本件業務の履行が完了した後においても効力を有する。
(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。