自治大学校LANシステムの運用保守業務
- 発注機関
- 総務省自治大学校
- 所在地
- 東京都 立川市
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自治大学校LANシステムの運用保守業務
令和8年度自治大学校LANシステムの運用保守業務入 札 説 明 書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
◎ 項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨5 入札保証金及び契約保証金6 問い合わせ先等7 入札者に求められる義務等8 入札書の記載方法及び提出等9 秩序の維持10 開札11 落札者の決定12 契約書の作成13 その他(様式1) 入札書(様式2) 委任状(様式3) 適合証明書別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第300号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
1 契約担当官等支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 齋藤 勉2 調達内容(1)件名自治大学校LANシステムの運用保守業務(2)特質等別添仕様書のとおり。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所東京都立川市緑町10番地の1自治大学校(5)開札の日時並びに場所令和8年2月18日(水) 14時30分自治大学校管理棟2階大会議室3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者①契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(7)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。
※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(8)下記7の入札者に求められる義務等を履行した者(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準は、開札時点とする。
4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
5 入札保証金及び契約保証金免除6 問い合わせ先等問い合わせは、書面(ファクシミリでも可)または電子メールで行うこと。
【入札及び契約手続に関する事項、仕様書の内容に関する事項】自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く9~13時及び14~17時)電話:042-540-4501 FAX:042-540-4510メール:jitidai-shomu@soumu.go.jp7 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和8年2月16日(月)午後5時までに上記6に示す場所に提出しなければならない。
(期限を過ぎた場合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)(2)下見積書(1式)様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。
また、積算内容を明記すること。
(3)入札書(1部)(4)委任状(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。
)(5)適合証明書及び証明書類(1式)※ 提出された書類を審査の結果、本件役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。
なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(6)並びに上記3(7)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。
8 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法① 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
② 入札書は当省自治大学校所定の様式(様式1)によること。
③ 記載項目は次のとおり。
ア 入札金額・落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
・入札金額は総価を入札金額とする。
・入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
イ 件名上記2(1)に示した件名とする。
ウ 年月日入札書を作成した年月日とする。
エ 入札者の氏名等・入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
・外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。
④ 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費を含めた金額とすること。
(2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
② 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)③ 委任状のない代理人により提出された入札書④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書⑧ 記載事項が不備な入札書⑨ 入札金額が不明確な入札書⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書⑪ 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書⑭ 印章の押印のない入札書⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書⑯ 明らかに連合によると認められる入札書⑰ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
9 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
③ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
10 開札(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。
(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
11 落札者の決定(1)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。
この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
② 上記①のただし書きによる調査の結果、会計法第 29 条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。
ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。
(会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
④ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記①ただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。
ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
12 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書は、本入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。
(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(4)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
(5)契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
13 その他(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(様式1)入 札 書件 名自治大学校LANシステムの運用保守業務金億千百拾万千百拾円※金額の左端は¥で締めること。
入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会 社 名代表者役職氏名(代理人氏名) 印(様式2)委 任 状私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所代理人使用印記件名 自治大学校LANシステムの運用保守業務入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会社名代表者役職氏名 印(様式3)件名:自治大学校LANシステムの運用保守業務令和 年 月 日所在地会社名代表者名 印※合否欄は主管課において記入する応札の条件 合否 合否判断の根拠となる事由1 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001:Information SecurityManagement System)の認証を取得していること 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001:Information SecurityManagement System)の認証を取得していることを証明できる書類を添付すること。
プライバシーマークの認定を取得していることが証明できる書類を添付すること。
3 品質マネジメントシステム(ISO9001:Quality Management System)の認証を取得していること。
品質マネジメントシステム(ISO9001:Quality Management System)の認証を取得していることが証明できる書類を添付すること。
4 環境マネジメントシステム(ISO14001:Environmental Management System)の認証を取得していること。
環境マネジメントシステム(ISO14001:Environmental Management System)の認証を取得していることが証明できる書類を添付すること。
5 労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001:Occupational Health andSafety Management System)の認証を取得していること。
労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001:Occupational Health andSafety Management System)の認証を取得していることが証明できる書類を添付すること。
適 合 証 明 書 入札公告に記載の「入札者に求められる義務等」について、以下のとおり適合することを証明いたします。
令和8年度自治大学校LANシステムの運用保守業務仕様書総務省 自治大学校目次1.運用保守業務名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.運用保守業務の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.契約期間・履行期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.提出物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.1 提出物一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.2 提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.請負業者に要求される事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.運用保守業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.1 システム概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.2 運用保守業務対象日時及び作業時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.3 運用保守業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47.4 運用保守業務依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78.運用保守技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78.1 運用保守技術者要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78.2 運用保守技術者引継ぎ要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78.3 運用保守技術者の服装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89.運用保守業務外内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・810.情報セキュリティ対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・811.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911.1 機器の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911.2 機器に対する必要な書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911.3 メーカー保証外物品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・911.4 鍵管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1012.更新契約の調達・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1012.1 機器のメーカー保守及びソフトウェアのライセンス契約・・・・・・・10- 1 -1.運用保守業務名令和8年度「自治大学校LANシステムの運用保守業務」2.運用保守業務の目的現行システム「自治大学校LANシステム」(以下「自治大LAN」という。)及びその他自治大学校における保守対象機器等(【別紙1】総務省自治大学校 保守機器一覧(R7年度分)以下「機器」という。
)の良好な稼働状態を維持するため、機器のメンテナンスを行い、正常稼働している機器に障害が発生した場合、請負者が良否判定の上、障害修復等を行い、又、自治大LAN利用に際しての自治大学校及び研修生からの問い合わせ対応を行うことを目的とする。
3.契約期間・履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日までとする。
(12か月)4.履行場所総務省 自治大学校 寄宿舎 他東京都立川市緑町10番地の15.提出物5.1 提出物一覧(ア)保守対応者一覧(イ)業務実施体制表(ウ)情報セキュリティに係る確認書の提出(エ)クライアント初期化手順書(オ)月次報告書5.2 提出(ア)(イ)については下見積書提出時に提出すること。
(ウ)について請負業者は、以下に記載する事項を担当職員に提示し、その了承を得た上で、契約締結後の初回月次報告までに確認書を提出すること。
①本業務の実施において、情報セキュリティ(当校の提供した情報の保護)を確保するための体制を示すこと。
その際、請負業者の責任者及び技術担当職員の所属、連絡先- 2 -及び氏名を明らかにすること。
②情報セキュリティに係る障害・事故等(故障、インシデント等を含む)が発生した場合又はその可能性がある場合に備え、担当職員への緊急連絡体制及び緊急連絡手順を示すこと。
また、担当職員への緊急連絡は、対面、電話連絡、電子メール等複数の手段で、複数の担当職員に対して遅滞なく確実に連絡及び情報共有できるようにすること。
③請負業者が実施する情報セキュリティ対策等の具体的な取組内容④本業務に係る業務を行う者の特定とそれ以外の者による当該業務の禁止⑤請負業者の資本関係・役員等の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報⑥情報セキュリティインシデントへの対処方法⑦情報セキュリティ対策その他の契約履行状況の確認方法⑧情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法(エ)については研修生が退出する前に速やかに提出すること。
(オ)については毎月5営業日以内までに前月分を提出すること。
また、月次報告書にはソフトウェアのバージョン管理及び脆弱性対策が必要な場合には、本校に計画、必要性、方法、影響を書面にて報告すること。
6.請負業者に要求される事項 請負業者は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001:InformationSecurity Management System)の認証を取得していること。
また、これについて書面により証明すること。
プライバシーマークの付与に関する認定を取得していること。
また、これについて、書面により証明すること。
請負業者は、品質マネジメントシステム(ISO9001:Quality Management System)の認証を取得していること。
また、これについて書面により証明すること。
請負業者は、環境マネジメントシステム(ISO14001:Environmental ManagementSystem)の認証を取得していること。
また、これについて書面により証明すること。
請負業者は、労働安全衛生マネジメントシステム(ISO45001:Occupational Healthand Safety Management System)の認証を取得していること。
また、これについて書面により証明すること。
情報処理技術者試験の「プロジェクトマネージャ」の資格を保有する者が保守対応者一覧に記載されていること。
総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
- 3 -7.運用保守業務内容運用保守業務内容については、以下のとおりとする。
7.1 システム概要7.1 自治大LANシステム構成図7.2 運用保守業務対象日時及び作業時間運用保守業務における対象日時及び作業時間を以下に示す。
➢ 履行場所への待機日時は以下の通りとする。
平日11時30分~13時30分 16時30分~18時30分➢ 待機時間以外の問い合わせ対応については、電話もしくはメールによる問い合わせを受け付け、自治大学校と請負者にて協議の上、対応日時を決定する。
➢ 履行場所は、自治大学校より無償提供するものとする。
➢ 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始及び本校の休校期間については、運用保守業務対象外とする。
ただし、緊急を要する場合は、対象外となる日及び時間帯においても、請負者は- 4 -1時間以内に自治大学校で運用保守業務及び障害対応を行うこと。
➢ 定期的な停電対応については、事前に自治大学校と協議の上、運用保守業務を行う。
7.3 運用保守業務内容7.3.1 自治大LANシステム定期保守(障害対応作業含む)通常保守(サービスデスク)➢ 毎月1回、コンサルティング業務に基づく提案資料を作成し、受注者へ報告すること。
➢ 研修生からの問い合わせ支援(サービスデスク)➢ 研修生からの電話問い合わせ対応(パスワード再設定、インターネット閲覧不能対応、メールサーバ接続不能対応、平均20件/月)➢ 物理的破損時の機器交換作業➢ ウィルス検知時の隔離もしくは駆除対応、及び結果確認➢ クライアントPC移設作業、PCリストの更新と関係者への通知➢ 研修生入寮時に研修生が持ち込む外部記憶装置(主にUSBメモリ)の回収とウイルスチェック➢ 各階に設置してあるプリンターの点検(状況及びトナー在庫確認)及び障害切り分け➢ 無線LAN接続時の問い合わせ対応➢ ZOOM利用時の問い合わせ対応➢ FreeWi-Fi接続時の問い合わせ対応➢ 本校からのメーリングリスト作成依頼➢ 適時クライアントPCのアップデート及びアップグレード➢ 本校からの情報セキュリティに関わる変更対応➢ 講師用のメールアカウントの作成➢ 講師からの自治大LAN講師用メールの問合せ対応定期保守(サービスデスク)➢ サーバ動作確認➢ ネットワーク動作確認➢ 対象機器の死活監視(pingレベル)➢ システムログ監視➢ 自治大LANシステムに接続するクライアントPCに変更があった場合の不正PC検知システムへの登録及び管理- 5 -➢ 自治大LANシステムへの持ち込みPC接続監視障害対応(インシデント管理)➢ クライアントPCの障害切り分け➢ プリンターの障害切り分け➢ サーバの障害切り分け➢ ネットワークの障害切り分け➢ エスカレーション対応➢ 無線LANの障害切り分け➢ Free Wi-Fi障害切り分け➢ その他、障害一時対応。
自治大LANシステムに関わる調査、障害切り分け※ 上記に係る修理依頼、立ち会い問題管理➢ 障害状況追跡および障害報告書作成・報告➢ 障害対応履歴の管理➢ システム稼働履歴の収集➢ ウィルス検知の対応状況および報告➢ IPSによる外部からの攻撃・侵入検知の対応および報告➢ 脆弱性情報の収集構成管理➢ ハードウェア変更管理(障害対応に伴う製品シリアル番号の更新)➢ ネットワーク構成変更管理(VLAN変更、物理接続ポート切替、機器入替等)➢ ネットワーク配線図管理➢ ラックマウント図管理➢ ベンダー連絡先管理➢ 構成変更履歴管理➢ アプリケーションバージョン管理➢ ドキュメント管理(設計図、コンフィグ設定書、運用手順書)➢ 講師用メールアカウントの管理変更管理・リリース管理➢ 脆弱性対応計画の立案➢ システム改善計画の立案➢ OS・アプリケーションのバージョンアップ計画の立案- 6 -システムメンテナンス・定例会➢ 年に数回実施される計画停電時の停電・復電対応➢ システムバックアップ➢ システムの日常監視および定期点検➢ 定例会の実施➢ OA教室利用に伴う、操作説明の立会い※ 立会い要請がある場合は、立会いが必要な時間帯に必ず立ち会うこと7.3.2 研修生入退寮時作業入寮時 事前に提供される部屋割りを参考に、メールアドレス及びユーザ ID 一覧を、入寮日前日までに関係者へ送付、入寮時までに該当の研修生へ送付すること 自治大学校及び施設管理運営業者と調整し、必要に応じて、クライアント PCの移動、設置を行うこと 自治大学校及び施設管理運営業者と調整し、研修生へPCマニュアルを随時更新し、送付する 自治大学校と調整し、研修生の USB メモリの回収及びウイルスチェックを行う退寮時➢ クライアントPCクリーニング(PCアカウント・メールデータの初期化等)・ 各研修終了後、研修生が退寮する際に、クライアント PC のクリーニングを実施すること。
・・ クライアント PC のクリーニング対応スケジュールは、自治大学校と協議の上、指定日時までに完了する。
なお、クリーニング対象のクライアントPC 台数と対応スケジュールに応じて、作業応援体制を取ってクリーニングを実施すること。
・ クライアントPCは合計420台保有し、各部屋に配置され、一部屋あたり、平均して年間7回程度、研修生の入れ替わりがあり、その都度クライアントPCのクリーニングを実施すること※ 令和7年度の実績として約2,000台程度クリーニング見込み。
➢ 正常性確認➢ 入退寮時期及び研修生人数は【別紙2】令和8年度研修計画を参照。
※ なお、研修計画に掲載されていない研修があるため、自治大学校から適宜情報提供を行う。
- 7 -7.3.3 作業報告(月次作業報告書の作成・提出)上記7.3.1~7.3.2の業務における月次作業報告書を作成し、提出すること。
7.4 運用保守業務依頼請負者は以下の場合に保守業務を行うこと。
➢ 自治大学校から機器について故障等障害がある旨の連絡を受けたとき。
➢ 履行場所に待機していないときに、自治大学校からの連絡を受けた場合は、請負者は、障害を確認した後に、自治大学校と協議の上、必要に応じて運用保守技術者を現地に派遣する。
➢ 自治大学校と事前に協議し、1ヶ月に1回の予定日時に機器のメンテナンス作業を行う。
➢ 請負者が障害発生等の情報を事前に察知し、自治大学校の了解を得たとき。
8.運用保守技術者8.1 運用保守技術者要件運用保守技術者について、以下の要件に該当する業務を1年間以上経験した技術者であり、以下の要件に該当するスキルを持っており、又、官公庁運用保守の実績が1年以上経験あること➢ 自治大LANシステムと同等レベルのシステム(認証、メール、バックアップ、パッチ配信等)について、運用経験(障害対応含む)・実績を有すること。
➢ VMwareの運用実務経験を有していること。
➢ ルータ、L3スイッチ、L2スイッチ等のネットワーク機器を利用したネットワーク運用経験(障害対応含む)を有すること。
➢ Windowsサーバの運用経験(障害対応含む)を有すること。
➢ Linuxサーバの運用経験(障害対応含む)を有すること。
➢ Windows11のOSや端末本体に関する基本的な知識を有すること。
➢ クライアントPCのヘルプデスク(障害対応含む)経験を有すること。
➢ 無線LAN Aruba製品及びNEC製品の構築及び運用経験を有すること。
➢ ファイアーウォール製品の運用経験を有すること。
➢ WEBメールの運用経験を有すること。
8.2 運用保守技術者引継ぎ要件運用保守技術者について、やむを得ない事情(健康状態の問題等)で交代をしなければならなくなった場合に、以下の要件を満たす体制を取れること。
- 8 -➢ 運用保守技術者を交代しなければならなくなった場合、支障なく引継ぎできる体制を取れること。
➢ 既存運用保守技術者からの引継ぎを実施する場合は、その費用を請負者が負担し、円滑に行えるよう、誠実に行うこと。
8.3 運用保守技術者の服装運用保守技術者の服装については、スーツ又はビジネスカジュアル又は作業着とし、腕章もしくはネームプレートを着用すること。
9.運用保守業務外内容以下に定める業務は運用保守業務対象外となる。
ただし、自治大学校の要請に基づき、必要に応じて別途、実施方法・対価等を決定の上、業務を実施すること。
➢ 端末機器から端末機器間の通しの回線品質保証➢ 対象物件の増設、移転、改造又は撤去➢ 天災地変その他、自治大学校、請負者いずれの責にも帰しがたい事由により発生した故障の修理10.情報セキュリティ対策➢ 請負者の組織及び体制・ 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が社内に整備されていること。
➢ 総務省セキュリティポリシーを遵守すること。
・ 本調達に係る業務、その全部を第三者に委託することはできないものとする。
ただし、本調達の適正な履行を確保するために必要な範囲内において、本調達に係る業務の一部を再委託する場合は主管課に承認を受けなければならない。
再委託先に行わせた情報セキュリティ対策及びこれを行わせた結果に関する報告を請負者に求める場合がある。
➢ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合の対処・ 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を主管課が認める場合には、主幹課の求めに応じ協議を行い必要な対策を行うこと。
➢ 情報の機密保持・ 請負者は、本契約に関して、自治大学校が開示した情報等及び契約履行課程で- 9 -生じた納入成果物等に関する情報を本契約の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じること。
➢ 情報の保護・ 本調達に係る業務の実施のために自治大学校から提供する情報については「情報保護・管理要領」に従い、十分な管理を行うこと。
➢ 情報セキュリティが侵害された場合の対処・ 本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害された場合に備え、事前に連絡体制を策定し、自治大学校に提示すること。
➢ 情報セキュリティ対策の履行状況の確認等・ 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、主管課から情報セキュリティ対策が図られているか監査する旨連絡があったときは、これを受け入れること。
11.その他11.1 機器の変更自治大学校は、本契約期間中に機器を修理、移動若しくは改造し、又は、これに他の装置を付加するときは、事前に請負者に通知するものとする。
その際、請負者は運用保守業務に多大な支障があると認められる場合は、自治大学校に対し意見を申し出ることができる。
機器数または種別に変更のあったときには、書面により自治大学校と請負者間で協議、確認するものとする。
11.2 機器に対する必要な措置請負者は、機器について正常な運転の維持・運用が困難であると判断したときは、必要な改造及び改修等を自治大学校に対して申し出ることができるものとする。
なお、機器に対し必要な措置を講じる費用は、請負者の責に帰すべき場合を除き、自治大学校の負担とする。
11.3 メーカー保証外物品「【別紙1】総務省自治大学校 保守機器一覧(令和8年度分)」に定める機器のうち、メーカー保証外の物品をメンテナンスする際、また、故障による修理が必要になった場合は、その都度見積を提示した上で自治大学校と協議し、自治大学校の指示に従うものとする。
11.4 鍵管理- 10 -厚生棟2Fサーバルーム及び履行場所の鍵は、自治大学校が保管・管理するものとする。
入室する場合は、その都度自治大学校に申し出て立会いの元、作業を行なうこと。
12.更新契約の調達請負者は、以下の項目について更新契約を調達するものとする。
契約期間は、履行期間同様、令和8年4月1日~令和9年3月31日までとする。
調達に関して必要な情報があれば、問合せること。
12.1 機器のメーカー保守及びソフトウェアのライセンス契約以下のソフトウェアについて、使用ライセンスを購入し、更新すること。
➢ ドメイン年間維持費用 × 1ライセンス➢ 講師用メールサーバの年間維持費用(ドメイン・サーバ含む) × 1年分以上別添【機器構成表】【研修棟1 1階 第1教室】[環境装置] 1 式電動スクリーン 株式会社 キクチ科学研究所 GEA-120AFW 2[映像装置]ビデオプロジェクタ装置 1 式データプロジェクタ NEC NP-PV730UL-WJL 2プロジェクタ用天井取付金具 NEC 特型 2HDMI送信器 IDK HDC-TH100-D 1HDMI受信器 IDK HDC-RH100-D 1HDMI分配器 IDK HDC-TH221UHD 1書画カメラ卓 1 式書画カメラ本体 ELMO P30HD 1卓本体 東京松下システム 特型 1[音響装置]スピーカ装置 1 式正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2天井スピーカ BOSE 111TR 10マイクロホン装置 1 式ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4950B 4ワイヤレスマイク(ハンド型) Panasonic WX-4100B 2ワイヤレスマイク(タイピン型) Panasonic WX-4300B 2有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 3床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 3壁付マイクコネクタ ESC 特型 2床埋込マイクコネクタ ESC 特型 1[AV機器架装置] 1 式UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含むワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2音声分配器 - - 1 ※保守対象外機器パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む主電源ユニット SONY SRP-D2000 2I/O端子盤 ESC 特型 2機器架本体 東京松下システム 特型 2品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位1品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位[制御装置]電動装置制御盤 東京松下システム 特型 1 式 ※電動白板・遮光装置・照明器具本体は別途2品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位操作卓 1 式タッチパネル ESC 特型 1サブコントロールパネル ESC 特型 1PC入力パネル ESC 特型 1ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1マイクラインミキサ TASCAM LM-8ST 1B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1HDMI送信器 IDK COA-T100HD 2卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275+WM-808共主電源ユニット SONY SRP-D2000 1卓接続盤 ESC 特型 1卓本体 東京松下システム 特型 1【研修棟1 2階 第2教室】[環境装置] 1 式電動スクリーン 2[映像装置]ビデオプロジェクタ装置 1 式データプロジェクタ エプソン EB-L7000 2プロジェクタ用天井取付金具 エプソン ELPMB22 2HDBASET 送信器 IDK HDC-TH100-D 3HDBASET 受信器 IDK HDC-RH100-D 3HDMI分配器 VAC-S12U 1書画カメラ卓 1 式書画カメラ本体 ELMO P30HD 1卓本体 東京松下システム 特型 1[音響装置]スピーカ装置 1 式正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2天井スピーカ BOSE 111TR 10マイクロホン装置 1 式ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4950B 4ワイヤレスマイク(ハンド型) Panasonic WX-4100B 2ワイヤレスマイク(タイピン型) Panasonic WX-4300B 2有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 3床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 3壁付マイクコネクタ ESC 特型 2床埋込マイクコネクタ ESC 特型 1SEP-100WN-TRW1-WG1033品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位[AV機器架装置] 1 式UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含むワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2音声分配器 - - 1 ※保守対象外機器パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む主電源ユニット SONY SRP-D2000 2I/O端子盤 ESC 特型 2機器架本体 東京松下システム 特型 2[制御装置]電動装置制御盤 東京松下システム 特型 1 式操作卓 1 式タッチパネル ESC 特型 1サブコントロールパネル ESC 特型 1PC入力パネル ESC 特型 1ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1マイクラインミキサ TASCAM LM-8ST 1B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1HDMI送信器 IDK COA-T100HD 2卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275+WM-808共主電源ユニット SONY SRP-D2000 1卓接続盤 ESC 特型 1卓本体 東京松下システム 特型 1※室内カメラシステム及び校内カメラシステム は別途(他室共通事項 以下割愛)[環境装置] 1 式150インチリアスクリーン 2[映像装置]ビデオプロジェクタ装置 1 式DLPプロジェクタ Panasonic PT-DX610LS 2 ※TH-L6500JL×2台は保管品プロジェクタ用オプションレンズ Panasonic ET-DLE150 2 ※TY-LE101×2台は保管品HDMI受信器 IDK COA-R100HD 2反射ミラー架台 ESC 特型 2書画カメラ卓 1 式書画カメラ本体 ELMO P30HD 1卓本体 東京松下システム 特型 1【研修棟2 1階 大教室】4品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位[音響装置]スピーカ装置 1 式正面スピーカ ElectoroVoice Sx300 2天井スピーカ BOSE 111CLⅢ 16マイクロホン装置 1 式ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4970 4ワイヤレスマイク(ハンド型) Panasonic WX-4100B 2ワイヤレスマイク(タイピン型) Panasonic WX-4300B 2有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 5床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 5壁付マイクコネクタ ESC 特型 4床埋込マイクコネクタ ESC 特型 1[AV機器架装置] 1 式UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含むワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2音声分配器 IMAGENICS DA-120A 1 ※保守対象外機器パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1制御ユニット ESC 特型 1主電源ユニット SONY SRP-D2000 2I/O端子盤 ESC 特型 2機器架本体 東京松下システム 特型 2[制御装置]電動装置制御盤 東京松下システム 特型 1 式 ※電動白板・遮光装置・照明器具本体は別途操作卓 1 式タッチパネル ESC 特型 1サブコントロールパネル ESC 特型 1PC入力パネル ESC 特型 1ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5403 1マイクラインミキサ TASCAM LM-8ST 1B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1HDMI送信器 IDK COA-T100HD 2プレビューモニタ CENTURY LCD-8000VH 1卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275+WM-808共主電源ユニット SONY SRP-D2000 1卓接続盤 ESC 特型 1卓本体 東京松下システム 特型 15品 名 メーカー 数量 備考 型番 単位6-46-研 修 期 間8年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9年1月 2月 3月第 1 4 6 期( 定 員 80 名 )第 1 4 7 期( 定 員 80 名 )第 2 1 1 期( 定 員 100 名 )第 2 1 2 期( 定 員 100 名 )第 2 1 3 期( 定 員 100 名 )第 5 1 期( 定 員 120 名 )第 5 2 期( 定 員 120 名 )(別表2)推薦受付期間区 分第1部令和8年度研修期間及び推薦受付期間一覧(一般研修課程及び専門研修課程)一 般 研 修法 制 基 礎 研 修コース第1部・第2部 特 別第 3 部第 116期(定員120名)第2部第 1 期第 2 期税 務 専 門監査・内部統制専門第 27期(定員50名)専門研修税務・徴収コース第 24 期(定員120名)会計コース第 44期
(定員50名)通 信 研 修事前研修2/9~207/27~8/75/25~6/59/7~185/25~6/511/2~134/20~5/17/6~171/13~2310/13~235/13~9/18※休講8/8~1610/16~3/3※休講12/26~1/55/22~8/78/28~11/1312/4~3/5※休講12/26~1/58/27~9/251/29~2/267/7~315/22~6/1210/15~11/181/15~2/25※休講8/8~167/9~10/9e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)e-ラーニング(事前履修)※法制基礎研修コースを受講する場合2/24~3/6グe-ラーニング(事前履修)※法制受講者を除く2/24~3/62/24~3/6※法制受講者を除くe-ラーニング(事前履修)3/23~4/33/23~4/33/23~4/39/7~18e-ラーニング(事前履修)12/4~259/7~18※法制基礎研修コースを受講する場合令和8年度請 負 契 約 書(案)請負契約名 自治大学校LANシステムの運用保守業務請負金額円也(うち消費税及び地方消費税額 円)上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 齋藤 勉 を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める請負を実施し、甲はその代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63 年法律第108 号)第28 条第1項及び第29 条並びに地方税法(昭和25 年法律第226号)第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づき算出した額である。
(納入期限及び納入場所)第3条 請負、納入期限及び納入場所は、仕様書のとおりとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
収入印紙(2部のうち1部のみ)(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。
ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。
3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。
この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。
(検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指示する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。
この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
(代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
3 乙は、履行完了部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
なお、部分払の回数については、別紙支払い内訳のとおりとする。
(支払遅延利息)第 14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。
ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(履行期限の猶予)第15条 乙は、履行期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することができる。
この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
この場合、甲は原則として甲が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。
2 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(履行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。
2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。
3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第14条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲が第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。
7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。
ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から1年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
12 第2項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。
13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3) 第17条第6項に該当するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。
(違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権)第23条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)第24条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が第25条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第28条 甲は、第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い(守秘義務)第31条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、適切に管理し、請負期間中はもとより、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。
ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、もしくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。
ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。
その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
5 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)第32条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。
以下同じ。
)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定するものとする。
(2) 請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
(6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。
4 第6条に基づき請負業務一部を第三者に委託する場合、乙は再委託者に対し、第二項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。
再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
第8章 雑則(調査)第33条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項及び第31条第4項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)第35条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第36条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
(1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第31条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第31条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和8年4月 日甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官自治大学校庶務課長 齋藤 勉乙 【請負者】別紙(第13条第3項に規定する部分払い)支払回数 請 求 金 額令和8年4月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)5月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)6月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)7月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)8月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)9月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)10月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)11月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)12月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)令和9年1月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)2月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3月分 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)