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自動車運行管理業務の請負

発注機関
総務省自治大学校
所在地
東京都 立川市
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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自動車運行管理業務の請負 令和8年度自動車運行管理業務の請負入 札 説 明 書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。 ◎ 項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨5 入札保証金及び契約保証金6 問い合わせ先等7 入札者に求められる義務等8 入札書の記載方法及び提出等9 秩序の維持10 開札11 落札者の決定12 契約書の作成13 その他(様式1) 入札書(様式2) 委任状(様式3) 適合証明書別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第300号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。 1 契約担当官等支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 齋藤 勉2 調達内容(1)件名自動車運行管理業務の請負(2)特質等別添仕様書のとおり。 (3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所東京都立川市緑町10番地の1自治大学校(5)開札の日時並びに場所令和8年2月20日(金) 14時30分自治大学校管理棟2階大会議室3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」A、B又はC等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 (5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者①契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。 (7)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。 ※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(8)下記7の入札者に求められる義務等を履行した者(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準は、開札時点とする。 4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 5 入札保証金及び契約保証金免除6 問い合わせ先等問い合わせは、書面(ファクシミリでも可)または電子メールで行うこと。 【入札及び契約手続に関する事項、仕様書の内容に関する事項】自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く9~13時及び14~17時)電話:042-540-4501 FAX:042-540-4510メール:jitidai-shomu@soumu.go.jp7 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和8年2月18日(水)午後5時までに上記6に示す場所に提出しなければならない。 (期限を過ぎた場合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)(1)令和7・8・9年度競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)(2)下見積書(1式)様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。 また、積算内容を明記すること。 (3)入札書(1部)(4)委任状(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。 )(5)適合証明書及び証明書類(1式)※ 提出された書類を審査の結果、当該物品を納入できると認められた者に限り入札の対象者とする。 なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(6)並びに上記3(7)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、及び当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。 加えて、提出した下見積書等について説明を求めたときは、これに応じなければならない。 8 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法① 入札書は日本語で記載すること。 なお、金額については日本国通貨とする。 ② 入札書は当省自治大学校所定の様式(様式1)によること。 ③ 記載項目は次のとおり。 ア 入札金額・落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。 ・入札金額は総価を入札金額とする。 ・入札金額は下見積書の金額を超えないこと。 イ 件名上記2(1)に示した件名とする。 ウ 年月日入札書を作成した年月日とする。 エ 入札者の氏名等・入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。 ・外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。 オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。 ④ 入札金額は、仕様書に基づいた調達機器全ての物件費用及び搬入・設置費、動作確認等に関する費用、その他付帯する一切の金額を根拠とした月額借料及び賃貸借期間で計算した合計額(賃貸借料の総価)を入札書に記入すること。 (2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。 ① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。 ② 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 (3)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。 ② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 (4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 ① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)③ 委任状のない代理人により提出された入札書④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書⑧ 記載事項が不備な入札書⑨ 入札金額が不明確な入札書⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書⑪ 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書⑭ 印章の押印のない入札書⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書⑯ 明らかに連合によると認められる入札書⑰ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。 この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。 9 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。 ① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 ③ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。 ④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。 (2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。 なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 ① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。 ② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 10 開札(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。 (3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。 (4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。 (6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。 この場合、異議の申立てはできない。 11 落札者の決定(1)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。 この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。 ② 上記①のただし書きによる調査の結果、会計法第 29 条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。 ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。 (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。 ③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。 ④ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。 ただし、上記①ただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。 また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。 (2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。 ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。 ① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。 ② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。 ③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。 (3)その他上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。 12 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。 (2)契約書は、本入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。 (3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。 (4)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。 (5)契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。 13 その他(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。 (2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。 (3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。 なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。 (4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。 (様式1)入 札 書件 名自動車運行管理業務の請負金億千百拾万千百拾円※金額の左端は¥で締めること。 (内訳)基本請負料 月額 円 × 12ヶ月 = 円過走行料 単価 円 × 60㎞ = 円時間外管理料 単価 円 × 170時間= 円入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。 令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会 社 名代表者役職氏名(代理人氏名) 印(様式2)委 任 状私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。 代理人住所代理人使用印記件名 自動車運行管理業務の請負入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会社名代表者役職氏名 印(様式3)件名:自動車運行管理業務の請負令和 年 月 日所在地会社名代表者名 印※合否欄は主管課において記入する応札の条件 合否 合否判断の根拠となる事由1 運転業務に従事する者における仕様書に基づく運転者については自動車運転歴を10年以上有し、なおかつ東京都内において運転従事職歴が3年以上ある者を専従させることが可能であること。 2 一般社団法人日本自動車運行管理協会の正会員であること、又は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業について国土交通大臣の許可を得ている者であること。 一般社団法人日本自動車運行管理協会の正会員であること又は一般乗用旅客自動車運送事業について国土交通大臣の許可を得ていることを証明出来る証拠書類を添付すること。 3 自動車運転業務に従事する者に対して、運転従事業務等に関する教育研修制度が確立されていること。 自動車運転業務従事者に対する研修教育体制・具体的な内容、教育研修実施の実績を証明できる証拠書類を添付すること。 4 自動車運転従事時等において交通事故が発生した場合、迅速かつ責任を持った対応による万全な事故処理が可能であること。 自動車運転従事時等において交通事故が発生した場合、迅速かつ責任を持った対応による万全な事故処理が可能であることを証明できる証拠書類を添付すること。 5 自動車運転従事業務に専従している者が休務した場合等において代務対応が可能である運行管理体制が確立されていること。 自動車運転業務従事者が休務した場合に迅速な代務対応を可能とするための人員の確保等、運行管理体制が確立されていることを証明できる証拠書類(会社概要(事業内容、所在地、支店及び営業所数並びに所在地、社員数、資本金等)代務対応体制表等)を添付すること。 6 管理車両以外の総務省が所有する自動車を代務等により、急きょ一時的に運転することになった場合、その車両に対して任意保険の付保、適用することが可能である体制が確立されていること。 管理車両以外の自動車を急きょ運転することになった場合、その車両に任意保険を付保することが可能であることを証明できる証拠書類を添付すること。 7 プライバシーマークの付与に関する認定を取得している、または令和8年度中に取得することが可能と認められる体制を構築していること。 プライバシーマークの認定を取得、または令和8年度中に取得することが見込まれていることが証明できる書類を添付すること。 適 合 証 明 書 入札公告に記載の「入札者に求められる義務等」について、以下のとおり適合することを証明いたします。 仕 様 書この仕様書は総務省自治大学校(以下「自治大学校」という。)の自動車運行管理業務の遂行に運用するもので、請負者は本仕様書に定めるところにより、安全かつ確実に業務を行うこと。 1 件名自動車運行管理業務の請負2 一般的事項(1) 請負者としての責務請負者は、善良な管理者の注意をもって主管課(自治大学校庶務課 042-540-4501)の指示のもと仕様書に記載された業務の実施にあたること。 善良な管理者とは、業務の完了及びその過程のすべてにおいて最良な品質に最善を尽くすことであり、仕様書はその最低限の定めと理解し業務を行うこと。 なお、以下の点も主管課の指示に基づき行うものとする。 ① 履行期間中は関係諸法令を遵守し安全に配慮すること。 ② 本仕様書を熟読しその目的を十分理解し業務を進めること。 ただし、完了した業務がその目的にそぐわない場合は、すべて請負業者の責任において改善措置等の措置を講じ、結果を主管課に報告すること。 ③ 善良な管理者の注意をもって業務を行わない場合及び仕様書について理解違いを行った場合は、主管課より指導する場合がある。 (2) 本仕様書、業務内容等について疑義が生じた場合及び本仕様書に明記していない事項については、請負者は主管課と協議を行うこと。 請負者は、善良な管理者の注意をもって主管課と問題解決に当たること。 (3) 本業務を行うに当たっては、良好な環境衛生の維持と保全に努め、誠意と責任を持って遂行すること。 また、関係諸法令等を遵守し、労働関係(労働基準他)及び安全衛生(危険防止他)等の管理に万全を期し、自治大学校に勤務する職員及び学生等に対して、言語・態度に注意し不快感を与えないよう親切・丁寧を旨とするとともに品位の保持に努めること。 (4) 本業務の履行に必要な水及び電力等の使用は、必要最小限とすること。 (5) 本業務において知り得た事項を他に漏洩、無断で複写、転写、または他の目的に使用してはならない。 業務完了後も同様とする。 (6) 本業務の履行に際し、施設又は物品等を滅失、毀損した場合は直ちに主管課に報告するとともに、請負者の負担と責任において現状回復すること。 3 業務の履行体制(1) 請負者は、令和8年4月1日早朝から業務可能であるよう体制整備を行うとともに、落札後速やかに主管課と勤務形態等について調整を行うこと。 また、当該業務を行う車両管理員とは請負者との間で労働契約又は雇用契約を締結している者であり、かつ主管課より指定される運行先等について勤務配置までに必要な教育を終えているものであること。 (2) 上記(1)の調整を行う際の資料として、車両管理員全員の労働契約書又は雇用契約書並びに良好な健康状態を証明できる書類及び車両管理員(代務車両管理員含む)全員の過去 1年間分の運転記録証明書(自動車安全運転センター発行)を落札後速やかに主管課へ1部提出すること。 車両管理員が履行期間中に定期健康診断(人間ドックを含む)を受診した場合及び履行期間中に車両管理員(代務車両管理員を含む)に変更があった場合も同様とする。 (3) 請負者は自治大学校を担当する車両管理員の中から配車等に係る任務を行う車両管理責任者1名を選任し、主管課に届け出ること。 (4) 請負者は主管課と連絡を密にし、業務実施中は車両管理責任者等を指揮し業務実施状況を把握するとともに、業務に不備や遺漏のないよう努めること。 (5)請負者は災害時等(災害対応等訓練を含む)においても、業務を実施できるよう体制を整えるものとし、緊急時の連絡体制表を担当者に提出するものとする。 なお、本業務により宿泊などの費用が生じた場合は、速やかに担当者と調整のうえ車両管理員が立て替えた後、請負者が後日その実費を大学校に請求するものとする。 4 履行期間等(1) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除くが、主管課(自治大学校庶務課042-540-4501)が別に指示する場合は、業務を行わせることがある。 (2) 管理車両の保管場所及び運転手の待機場所管理車両の保管場所及び運転手の待機場所は自治大学校(東京都立川市緑町10番地の1)とする。 なお、主管課の指示により別の場所に待機等することもある。 (3) 請負時間請負時間は以下の通りとする。 (休憩及び昼食時間)車両管理員①(6 運行管理車両のうち、主として①の管理を行う車両管理員) 8:30~17:30車両管理員②(6 運行管理車両のうち、主として②の管理を行う車両管理員) 9:00~18:00ただし、主管課が別に指示する場合は、上記時間を延長することがある。 5 業務内容車両管理員2名により下記業務を行う。 ① 管理車両の運転に関すること。 ② 管理車両の燃料の補給に関すること。 ③ 管理車両の清掃及び日常整備等に関すること。 ④ 任意保険及び交通事故処理の全般に関すること。 ⑤ 自動車運転日報の作成及び報告に関すること。 6 運行管理車両運行管理台数は2台とし、管理車両は下記のとおり。 ① トヨタプリウス (ハイブリッド・排気量2000cc・令和6年式)② トヨタエスクァイア(ハイブリッド・排気量1800cc・令和元年式)7 運行管理(1) 運行管理業務に使用する車両について、本業務以外の目的に使用してはならない。 (2) 車両管理員は、運行前点検から運行後点検及び清掃を行い、常に車両を清潔に保ち、適正な給油及び調整等を自ら行い、点検整備に努めなければならない。 (3) 車両管理員は、運転の途中で車両が故障し修理等に長時間を要する場合、又は救援を要する場合には、速やかにその旨を車両管理責任者及び主管課に連絡し、指示を受けなければならない。 (4) 車両は業務終了後、速やかに指定された保管場所に格納しなければならない。 (5) 車両管理員は、車両を格納したときは、全ての鍵の施錠を確認して盗難及び損傷防止のための措置を講じ、鍵を車両管理責任者が指定する所定の場所に保管すること。 (6) 車両管理員は、運行の途中で一時駐停車をするときは車両から離れてはならない。 ただし、やむを得ず車両から離れる場合は、盗難及び損傷防止の措置を講じること。 なお、車両を亡失又は損傷した場合には、速やかに最寄りの警察署に届け出るほか、車両管理責任者及び主管課にその旨を連絡し、指示を受けなければならない。 (7) 請負者の責に帰すべき事由により当該車両が走行できないときは、同等の車両を代替車として用意すること。 8 任意保険及び事故処理(1) 運行管理車両には次の内容の任意保険を付保すること。 ① 車両保険 ・・・ 時価相当② 対人補償 ・・・ 無制限③ 対物賠償 ・・・ 1,000万円④ 搭乗者賠償 ・・・ 1名当たり3,000万円(2) 請負者は業務履行中の人身、対物及び車両事故が発生した場合は、事故の如何にかかわらず全て適切に対処すること。 また、損害に対する賠償責任を負うものとし、これに伴う一切の費用を負担すること。 (3) 車両管理員(代務車両管理員含む)が、運行管理車両以外の車両を一時的に運転することとなった場合、その車両に対して任意保険を適用させることが可能であること。 (4) 車両管理員は、業務履行中に交通事故等が発生した時は、速やかにその状況を車両管理責任者に報告すること。 車両管理責任者は、速やかに運転手控室又は主管課に報告しなければならない。 また、請負者は速やかに事故処理を行うこと。 なお、当該事故等の発生原因が専ら車両管理員の責に帰すべき理由によるものと認められるときは、主管課は請負者に当該車両管理員に対して講ずる措置の内容を報告させることができるものとする。 9 負担費用(1) 請負者は、次の経費を除く費用を負担する。 ① 自動車重量税② 自動車損害賠償責任保険料③ 配車により使用した高速道路の利用料④ 配車により使用した駐車場の利用料⑤ 請負時間の延長(早朝・深夜)により車両管理員の通勤・帰宅が困難な場合のタクシー使用料金⑥ エンジン機構等、基幹的な機構・装置等の損壊等の修理に必要な経費参考例:エンジン機構、ステアリング機構、ブレーキ機構、電子制御部品、排出ガス浄化装置、動力伝達装置、サスペンション、アクセル、乗員保護装置、エアコンの主要機構本体、ヒーター、ラジエター本体⑦ 管理車両のメンテナンスリースに含まれる車両整備及び点検に要する費用⑧ 運行管理業務者の責任によらない事由により発注した故障の修理費用(2) その他疑義がある場合は、主管課へ照会すること。 (3) 本仕様に定めのない事項については、主管課の指示に従うこと。 10 対価の支払等(1) 平日の時間外に業務を行った場合、1時間毎に定めた単価を乗じた金額を支払うものとする。 延長時間は1台ごとに月初から月末までの1ヶ月間の延長時間を合計し、合計した時間の1時間に満たない端数について30分以上の場合は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てた時間とする。 なお、運行管理員2名合計の超過勤務時間は、年間170時間程度を見込んでいる。 (2) 休日等に業務を行った場合に、平日の1日の請負時間を超える場合は1日毎及び延長した1 時間毎に定めた単価を乗じた金額を支払い、平日の請負時間を越えない場合は1時間毎に定めた単価を乗じた金額を支払うものとする。 (3) 車両管理員の欠勤等により業務を履行できなかった場合、履行できなかった1時間ごとに定めた単価を乗じた金額を減額するものとする。 ただし、輸送の対象となる外部講師等がいない日に、主管課に事前に了解を得て休暇を取得する場合は、その限りではない。 (4) 管理車両1台当たりの基本走行距離は、月間350kmとする。 なお、基本走行距離を超過し又は基本走行距離に達しなかった場合は、当該超過又は走行しなかった距離に対し 1km 毎に定められた単価を乗じた金額を支払金額から加算又は減額する。 (超過走行距離見込み:60km(年間の総距離))11 車両管理員の要件・体制等(1) 車両管理員は次の要件を備えていること。 ① 請負者との間に労働契約又は雇用契約を有する者であること。 また、それを証明するものとして、車両管理員の労働契約書の提出を契約後 1 週間以内に速やかに主管課へ提出すること。 ② 健康状態が良好であり、協調性や接遇、運転マナーを有する者であること。 ③ 令和8年度末(令和9年3月末時点)において、自動車運転歴が10年以上で、東京都千代田区及び隣接する近隣区並びに立川市近隣を中心とする官公署等主要施設や道路事情に関し豊富な経験及び知識を有する者であること。 ④ 運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。 (2) 車両管理員の休暇等のための代務車両管理員を必ず確保すること。 なお、車両管理員を代務車両管理員で対応する場合は事前に主管課及び他の車両管理員に連絡をすること。 (3) 車両管理員の変更は原則認めないが自己都合による退職等により変更する場合は、変更予定日の 1 ヶ月前までに主管課及び車両管理責任者へ連絡すること。 その際に上記3(2)で提出することとされた関係書類を主管課に提出すること。 12 車両管理責任者の業務車両管理責任者の業務内容は、運転業務以外の次のとおりとする。 (1) 自治大学校から配車等依頼を受けた場合、必要な配車手配を行うこと。 (2) 請負者作成の運行計画表に基づき運行指示書を作成し、担当車両管理員に運行指示を行うこと。 (3) 自治大学校からの運行の変更指示を受けた場合、遅滞なく担当車両管理員に連絡を行うこと。 (4) 自動車運転日報を翌開庁日までに主管課が指定する場所に提出し、報告すること。 (5) 車両管理員が運行管理車両の管理を適切に行っているか、随時現状を確認すること。 13 車両管理員等の資質向上(1) 請負者は、車両管理責任者及び車両管理員の、業務の履行に必要な知識(安全・円滑な運行に関する知識、運行区域に係る道路状況等地理的な知識等)の確保及びマナーの向上に努めるものとする。 なお、請負者は、車両管理員の運転技能、接遇、道路状況等地理的な知識に対する習熟度等に問題があった場合には、主管課の求めに応じて、車両管理員の交代に応じるものとする。 (2) 請負者は、車両の運行に当たり安全かつ適切に業務を行うことを目的に、車両管理員に対する研修計画を定め、年1回以上実施するものとする。 また、道路交通法令等の改正があった場合には、その都度研修等を実施し法令遵守の取組を徹底しなければならない。 なお、請負者が研修計画を定めた場合には主管課に報告するとともに、実施に当たっては本業務に支障のないように行うものとする。 (3) 請負者は、履行期間中に新たに車両管理員を当該業務に従事させようとする場合には、上記(1)に掲げる事項に努め、業務が円滑に遂行できるよう研修等を行うものとする。 (4) 請負者は、主管課から交通違反、交通マナー違反、目的地への大幅な延着等不適切な事象の通知があった場合には、当該事象についての事実確認を行うこと。 また、その事実が確認された場合、同様の事象の再発防止に向けた取組を行い、その実施状況を主管課に報告するものとする。 14 その他(1) その他疑義がある場合は、主管課へ照会すること。 (2) 本仕様に定めのない事項については、主管課の指示に従うこと。 令和8年度請 負 契 約 書(案)請負契約名 自動車運行管理業務の請負請負金額単 価円也(うち消費税及び地方消費税額 円)料金(1)基本料金(2台/月) ・・・・・・・・・・・・ 円(2)超過走行料(1㎞当たり) ・・・・・・・・・・・・ 円(3)時間外管理料(1時間あたり)・・・・・・・・・・・・ 円上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 齋藤 勉 を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。 第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める請負を実施し、甲はその代金を乙に支払うものとする。 (代金)第2条 確定数量に単価を乗じ、さらに消費税額及び地方消費税額を加算した額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。 なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。 2 予定数量は、契約期間内における概略の需要見積高を示したものであるから、実際上増減を生じることがあっても、乙は、異議の主張をすることができないものとする。 収入印紙(2部のうち1部のみ)(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は、次のとおりとする。 (1) 履行期間 仕様書のとおり(2) 履行場所 仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に成果物を納入するものとする。 (契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 (債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。 一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。 (再委託)第6条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。 ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 2 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。 3 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 (代理人の届出)第7条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 第2章 契約の履行(監督)第9条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。 2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。 3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 (履行完了の届出)第10条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。 この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添えて届け出るものとする。 (検査)第11条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。 )は、前条の規定により届け出を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。 ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 2 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の指示する場所で検査を行うことができる。 3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。 なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。 4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。 6 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。 この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 (所有権の移転)第12条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。 2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 (代金の請求及び支払)第13条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延利息)第 14条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。 ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 3 甲が第11条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。 (履行期限の猶予)第15条 乙は、履行期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することができる。 この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。 この場合、甲は原則として甲が承認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。 2 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(履行期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に前条第1項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。 3 前項の規定による遅滞金のほかに、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 4 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 第3章 契約の効力等(履行不能等の通知)第16条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 (契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除)第17条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求をすることができない。 2 成果物が契約の内容に適合しない場合(甲の責めに帰すべき事由によるものであるときを除く。)、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。 3 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が第2項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 5 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第14条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。 6 甲が第2項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。 7 甲が前項に基づき解除した場合、乙は甲に対し、第21条第1項の規定による違約金を支払うものとする。 ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 8 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 ただし、第21条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。 9 第1項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日から1年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 11 第1項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。 12 第2項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規定を準用する。 13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 第4章 契約の変更等(契約の変更)第18条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。 2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。 (事情の変更)第19条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。 (甲の解除権)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が納入期限(第15条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 (2) 第11条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。 (3) 第17条第6項に該当するとき。 (4) 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。 (6) 乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)の申立て、会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 (7) 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。 2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 (違約金)第21条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。 2 前項の規定による違約金のほかに、第15条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 (乙の解除権)第22条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。 (知的財産権)第23条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。 乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。 2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。 (支払代金の相殺)第24条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。 第5章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第25条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第26条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第27条 乙は、契約後に下請負人等が第25条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第28条 甲は、第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第25条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 第6章 談合等特約条項(談合等の不正行為に係る違約金)第30条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の10に相当する額のほか、契約代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い(守秘義務)第31条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、適切に管理し、請負期間中はもとより、本請負の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 (1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4) 開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。 ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 3 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、もしくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。 ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。 その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。 4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。 5 第6条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。 (個人情報の取り扱い)第32条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。 以下同じ。 )を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。 2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。 (1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定するものとする。 (2) 請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。 (3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。 (4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。 (5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。 (6) 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、請負業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。 3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。 4 第6条に基づき請負業務一部を第三者に委託する場合、乙は再委託者に対し、第二項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら前項の措置を実施することとする。 再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。 5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。 第8章 雑則(調査)第33条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は甲が指定する者に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 2 乙は、前項及び第31条第4項に規定する調査に協力するものとする。 (紛争の解決)第34条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。 (裁判所管轄)第35条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (存続条項)第36条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。 (1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第31条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第31条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。 令和8年 月 日甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官自治大学校庶務課長 齋藤 勉乙 【請負者】 住所代表者氏名

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