自治大学校における図書の購入 一式
- 発注機関
- 総務省自治大学校
- 所在地
- 東京都 立川市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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自治大学校における図書の購入 一式
令和8年度自治大学校における図書の購入入 札 説 明 書支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉本件は、紙による従来の応札及び入開札手続のみとし、「電子入札・開札システム」を利用した応札及び入開札手続は出来ないものとする。
◎ 項目及び構成1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨5 入札保証金及び契約保証金6 問い合わせ先等7 入札者に求められる義務等8 入札書の記載方法及び提出等9 秩序の維持10 開札11 落札者の決定12 契約書の作成13 その他(様式1) 入札書(様式2) 委任状別紙① 契約書(案)別紙② 仕様書総務省自治大学校における特定調達に係る入札公告に基づく入札については、「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(昭和 55 年政令第300号)、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年4月14 日法律第 54 号以下「独占禁止法」という。)等関係法令によるほか、この入札説明書による。
1 契約担当官等支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長 齋藤 勉2 調達内容(1)件名自治大学校における図書の購入(2)特質等別添仕様書のとおり。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所東京都立川市緑町10番地の1自治大学校(5)開札の日時並びに場所令和8年2月25日(水) 14時30分自治大学校管理棟2階大会議室3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度総務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」A、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
ただし、他省庁等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。
(5)以下の暴力団排除対象者に該当しない者①契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき②契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて庶務課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者(6)上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方としないこと。
(7)『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)を踏まえた人権尊重に取り組むよう努めること。
※『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100449993.pdf(8)下記7の入札者に求められる義務等を履行した者(注)上記(1)から(5)の各要件に係る当該調達に係る競争参加資格の有無についての判断基準は、開札時点とする。
4 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
5 入札保証金及び契約保証金免除6 問い合わせ先等問い合わせは、書面(ファクシミリでも可)または電子メールで行うこと。
【入札及び契約手続に関する事項、仕様書の内容に関する事項】自治大学校庶務課会計係(閉庁日を除く9~13時及び14~17時)電話:042-540-4501 FAX:042-540-4510メール:jitidai-shomu@soumu.go.jp7 入札者に求められる義務等入札に参加を希望する者は、次に示す書類等を令和8年2月20日(金)午後5時までに上記6に示す場所に提出しなければならない。
(期限を過ぎた場合は、無効とする。郵送する場合は、期限までに必着のこと。)(1)競争参加資格審査結果通知書の写し(1部)(2)下見積書(1式)様式は任意とするが、代表者の記名押印を行うこと。
また、積算内容を明記すること。
(3)入札書(1部)(4)委任状(下記8「(3)代理人による入札」に該当する場合のみ。
)提出された書類等を審査の結果、本件役務を履行できると認められた者に限り入札の対象者とする。
なお、提出した書類等について説明を求められた場合には、速やかに応じなければならない。
なお、入札書の提出をもって上記3(5)①及び②に規定する暴力団排除対象者に該当しないこと、上記3(6)並びに上記3(7)の規定を誓約し、かつ当省の求めに応じ、入札者の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること。
この場合、当該名簿等に含まれる個人情報の提供につき同意したものとみなすものとする。
8 入札書の記載方法及び提出等(1)入札書の記載方法① 入札書は日本語で記載すること。
なお、金額については日本国通貨とする。
② 入札書は当省自治大学校所定の様式(様式1)によること。
③ 記載項目は次のとおり。
ア 入札金額・落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額とすること。
・入札金額は総価を入札金額とする。
・入札金額は下見積書の金額を超えないこと。
イ 件名上記2(1)に示した件名とする。
ウ 年月日入札書を作成した年月日とする。
エ 入札者の氏名等・入札者の氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とする。
・外国業者にあって押印の必要があるものについては署名をもって代えることができる。
オ 業者コード一般競争参加資格の10桁の業者コードを必ず記入すること。
④ 入札金額は、輸送費、保険料等本件に必要なその他一切の諸経費を含めた金額とすること。
(2)入札書の提出方法入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
① 入札書を封筒(長形3号)に入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札『入札件名』の入札書在中」と記載しなければならない。
② 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
(3)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
(4)入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
① 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書② 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が契約担当官等にある場合を除く。)③ 委任状のない代理人により提出された入札書④ 代理人が入札する場合で、入札者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書⑤ 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書⑥ 同一の者により提出された2通以上の入札書⑦ 入札書が郵便で差し出された場合において上記8(2)①に定める記載及び上記7に定める書類の添付のない入札書⑧ 記載事項が不備な入札書⑨ 入札金額が不明確な入札書⑩ 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書⑪ 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書⑫ 調達する物品の品名及び合価の記載のない入札書⑬ 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書⑭ 印章の押印のない入札書⑮ その他記載事項が不備又は判読できない入札書⑯ 明らかに連合によると認められる入札書⑰ 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和 55 年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書⑱ 上記3(5)及び(6)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書⑲ その他入札に関する条件に違反した入札書(5)入札書の内訳金額と合計金額が符号しない場合落札後、入札者に内訳書を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符号しないときは、合計金額で入札したものとみなす。
この場合において、入札者は内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
9 秩序の維持(1)「独占禁止法」の厳守入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
① 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
② 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
③ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
④ 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
(2)入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
① 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
② みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
10 開札(1)開札は入札者又はその代理人を1名のみ立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(2)開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、直ちに再度の入札を行うため、入札書は複数枚用意しておくこと。
(3)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
(4)入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(5)入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
(6)再度入札をしても落札者がないときは、入札を取り止めることがある。
この場合、異議の申立てはできない。
11 落札者の決定(1)落札者の決定方法① 予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、予算決算及び会計令第84条に該当する場合は、予算決算及び会計令第85条の基準(予定価格に10分の6を乗じて得た額)を適用するので、基準に該当する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。
この場合、入札参加者は当局の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。
② 上記①のただし書きによる調査の結果、会計法第 29 条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることがある。
ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で申込みをした他の者のうち、得点の合計を入札価格で除して得た数値の最も高い者を落札者とすることがある。
(会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
また、入札者又は、代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじ引き落札者を決定するものとする。
④ 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭で通知する。
ただし、上記①ただし書きにより落札者を決定する場合においては別に書面で通知する。
また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(2)落札決定の取消次の各号のいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。
ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りではない。
① 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
② 上記8(5)の規定により入札書の補正をしないとき。
③ 上記3及び7について虚偽の申告、記載等があることが判明したとき。
(3)その他上記(2)③に該当する場合、落札者に対し損害賠償等を求めることができる。
12 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
(2)契約書は、本入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。
(3)支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(4)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。
(5)契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
13 その他(1)入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書(案)を熟読し、内容を理解、遵守すること。
(2)入札者は、入札後においては、この入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
(4)契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
(様式1)入 札 書件 名自治大学校における図書の購入金億千百拾万千百拾円※金額の左端は¥で締めること。
(内訳)(100-割引率 . (%))/100 × 2,285 ,000円 = 円入札公告及び入札説明書並びに契約条項等に定められた事項を承諾の上、上記の金額により入札いたします。
令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会 社 名代表者役職氏名(代理人氏名) 印(様式2)委 任 状私は を代理人と定め下記の権限を委任いたします。
代理人住所代理人使用印記件名 自治大学校における図書の購入入札及び見積に関する一切の件代理人選任の件令和 年 月 日支出負担行為担当官総務省自治大学校庶務課長齋藤 勉 殿業者コード( )住 所会社名代表者役職氏名 印令和8年度売 買 契 約 書(案)請負契約名 自治大学校における図書の購入請負金額単 価円也(うち消費税及び地方消費税額 円)単価定価額(税別)×(100 - 割引率 ○○. ○ (%))/100(単価額に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額)上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 齋藤 勉 を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。
第1章 総 則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書等及び入札に際し乙が提出した提案書並びにそのほかの書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額である。
(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)納入期限:仕様書のとおり(2)納入場所:仕様書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。
(契約保証金)第4条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(債権譲渡の禁止)第5条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条に規定する通知を行い、若しくは乙若しくは丙が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行い又は、乙若しくは丙が民法第 467 条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保するものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3)甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(再委託)第6条 本契約の全部を第三者(甲又は乙以外の個人、法人又はその他の団体をいい、乙との支配関係及び関連を問わない。以下同じ。)に委託することはできないものとする。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約代金(契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額)の100分の 10 に相当する額のほか、契約代金の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第7章 守秘義務及び個人情報の取り扱い(守秘義務)第37条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する一切の情報については、適切に管理し、本契約期間中はもとより、本契約の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報(2)開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報(3)開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報(4)開示を受けた、又は知得した後、甲が秘密でないと判断した情報(5)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報(6)甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報(7)第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、甲が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)2 前項の有効期間は、本契約の完了、若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。
ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は 短縮することができるものとする。
3 乙は、本契約の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則として、第1項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却し、又は再生不可能な状態に消去、若しくは廃棄の上その旨を証する書面を甲に報告するものとする。
ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。
その場合であっても、原則として、5年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、履行後であっても第1項により守秘義務を負う情報の漏えいや滅失、毀損等の事故や疑い、将来的な懸念の指摘があったときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置等を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
5 第6条に基づき委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は当該第三者に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)第38条 甲は乙に対し、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
以下同じ。
)を開示する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示するとともに、乙の管理体制及び個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等について書面で確認しなければならない。
2 乙は個人情報の開示を受けた場合、この契約の目的の範囲内において使用するものとし、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとする。
(2)本契約業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とする。
(3)紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を実施するものとし、この契約の目的の範囲内において、甲の承認を受けて複製することができるものとする。
(4)個人情報の返却に当たっては、書面をもってこれを確認するものとする。
(5)不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。
(6)漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、本契約業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
3 甲は、開示した個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、乙の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、その職員に原則として実地検査により確認する。
4 第6条に基づき本契約業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は再委託者に対し、第2項に定める措置を遵守させるものとし、再委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、または甲自ら第前項の措置を実施することとする。
再委託者が再々委託を行う場合以降も同様とする。
5 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならない。
第8章 雑則(調査)第39条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙は、前項及び第37条第4項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)第40条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。
(存続条項)第41条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
(1)各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの第37条第1項から第2項及び第4項から第5項までに規定する事項(2)各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの第37条第1項及び第3項から第5項までに規定する事項(裁判所管轄)第42条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
令和8年 月 日甲 東京都立川市緑町10-1支出負担行為担当官自治大学校庶務課長 齋藤 勉乙 【請負者】仕 様 書1.件名自治大学校における図書の購入2.契約期間及び契約方法令和8年4月1日から令和9年3月31日までの契約期間において、和書(国内発行図書)1冊あたりの税抜価格から一定の割引率に基づいた単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約単価」という。)において契約する。
なお、当該割引率の算出に当たっては、納入に要する費用その他本契約の履行に必要な経費を全て勘案するものとする。
3.納入場所下記のとおり。
総務省自治大学校図書室(東京都立川市緑町10-1)TEL: 042-540-45004.調達対象及び予定発注数、発注予定額(定価)和書 約790冊 (約740タイトル) 2,285,000円5.発注方法、時期及び発注数量発注はメールにより年6回程度行うこととし、100~200タイトル程度/回 を予定。
その他、単発の随時発注を年6回程度行う予定。
受注単位ごとに、見積書(定価及び契約単価の記載のあるもの)を発行すること。
6.納入時期納入時期については、発注から14日以内とする。
いずれも出版事情等の理由により納期限までに納入できない場合、又は諸事情により納入ができない場合は、判明次第に当校担当職員の指定する連絡先に通知し、当方の指示に従うこと。
また、任意の方法により納入状況が確認できるようにすること。
7.請求等請求金額については、受注単位ごと、契約単価に冊数を乗じた金額の合計に消費税及び地方消費税相当額10%を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。
また、請求書の発行については、検査確認が終了した受注単位ごとで作成し、自治大学校庶務課へ提出すること。
8.その他条件(1) 履行にあたってディーゼル車を使用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)、又は千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出を抑制する条令(平成14年3月26日千葉県条例第2号)に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、又は使用させること。
(2) 契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証(車検証)の提示を求めた場合、速やかに提示すること。
(3) その他細部については、当校担当職員の指示に従うこと。