(一般競争入札公告)実験動物飼育管理業務(再度公告)
- 発注機関
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所
- 所在地
- 東京都 新宿区
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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(一般競争入札公告)実験動物飼育管理業務(再度公告)
(一般競争入札公告)実験動物飼育管理業務(再度公告) 2026年2月6日 下記のとおり一般競争入札に付します。 入札説明書類(5410KB) 質疑書・ご担当者様連絡先(73KB) 契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 記 1.契約件名等 契約件名 実験動物飼育管理業務 仕様等 入札説明書による。 契約期間 自:令和8年4月1日 至:令和11年3月31日 納入場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 北棟3階 実験動物施設、及び北棟1階 感染動物実験施設 入札方法 入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2.競争参加資格 契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度厚生労働省一般競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。 当該役務物品を確実に納入できると認められる体制等を有している者であること。 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。 公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。 暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有していること。 社会保険(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。 3.入札書の提出場所等 1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒567−0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係電話072−641−9860 2)入札説明書の交付方法 本公告の日より弊所ホームページ調達情報ページ、又は上記3.1)の交付場所にて交付する。 3)入札書の受領期限 令和8年2月19日(木) 17時00分(郵送の場合も同様) 4)開札の日時及び場所 令和8年2月20日(金) 16時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所第二会議室 4.その他 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 契約書作成の要否 要 落札者の決定方法 本公告に示した役務を実施できると契約担当役が判断した入札書を提出した入札者であって、会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条第1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 詳細は入札説明書による。
入札説明書類件名:実験動物飼育管理業務令和8年2月国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・1部②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・1部① ~③:応札にあっては、内容を熟知すること。
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・1部④~⑤:期限(令和8年2月12日)までにメールにて提出すること。
また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・1部⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・2種⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・1部⑥~⑧:期限(令和8年2月18日)までに提出すること。
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑨:1回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。
また、提出期限(令和8年2月19日)を厳守すること。
⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・1部⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑪:応札しない場合、令和8年2月19日までに提出すること。
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・1部⑫~⑬:内容を熟知し、該当する場合は、開札当日(令和8年2月20日)、開札会場へ持参すること。
入 札 説 明 書「実験動物飼育管理業務」にかかわる入札公告(令和8年2月6日付)に基づく入札等については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程(17規程第7号)(以下「会計規程」という。)及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領(17要領第8号)(以下「契約事務取扱要領」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔2 委託業務内容(1)契約件名 実験動物飼育管理業務(2)仕様等 詳細は別添「仕様書」のとおり。
(3)契 約 期 間 自:令和8年4月1日 至:令和11年3月31日(4)実施場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所北棟3階 実験動物施設、及び北棟1階 感染動物実験施設(5)入札方法入札金額については、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金 全額免除3 競争参加資格(1)契約事務取扱要領第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)令和7・8・9年度厚生労働省一般競争入札参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」のA~Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。
(3)当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であること。
(4)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他契約事務取扱要領第3条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(7)公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成21年12月25日閣議決定)の内容について問題がない者であること。
(8)暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。
(9)法人格を持つ事業体であること。
さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
(10)「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の適切な管理能力を有している事業者であること。
(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険注) 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
4 提出書類等(1)質疑書・ご担当者連絡先令和8年2月12日(木)17時00分までにメールにて提出すること。
また、質疑書は質疑の有無にかかわらず提出すること。
提出先メールアドレス 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp「仕様書」6.業務内容にある施設等の平面図、ケージ数などについて開示を希望する者は、下記の問い合わせ先にメールにて連絡すること。
なお、本件の入札に係り、入札参加希望者が知り得た当所に関する全ての情報について外部へ漏えいしない、という内容の誓約文をメールに記載すること。
問い合わせ先メールアドレス 総務部会計課契約係 keiyaku@nibn.go.jp(2)競争参加資格確認書類等この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類等(※)を令和8年2月18日(水)17時00分までに下記5(1)の場所に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(※)とは下記の書類である。
①資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し②会社概要③公益法人については、3(7)を証明する書類④誓約書(3(3)の誓約書及び3(8)の誓約書)⑤保険料納付に係る申立書(3(11)の申立書)(3)入札書提出期限は令和8年2月19日(木)17時00分 (郵送の場合も同様)詳細は下記5を参照。
(4)入札辞退届応札しない場合、開札前日(令和8年2月19日)までに提出すること。
(5)委任状・年間委任状該当する場合は、開札当日(令和8年2月20日)に開札会場へ持参すること。
5 入札書等の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課契約係電話:072-641-9860(2)入札書等の提出方法①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年2月20日開札 実験動物飼育管理業務 一式 入札書在中」と記載しなければならない。
②郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和8年2月20日開札 実験動物飼育管理業務入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記5の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
④入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札の無効次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。
①本入札説明書に示した競争参加資格のない者②入札条件に違反した者③入札者に求められる義務を履行しなかった者④入札書の金額が訂正してある場合⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合(4)入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
(5)代理人による入札①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②入札者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
6 開札及び落札後の手続(1)開札の日時及び場所令和8年2月20日(金)16時00分国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 第二会議室(2)開札①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(3)落札者の決定方法①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。
②会計規程第41条及び契約事務取扱要領第16条1項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である者。
③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。
④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役が認めた者。
(4)落札条件に該当する者が複数のとき前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引けない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(5)契約書の作成①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
仕様書1. 件 名実験動物飼育管理業務2. 実施場所大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所北棟3階 動物実験施設、及び北棟1階 感染動物実験施設3. 業務期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4. 委託業務実施条件(1)管理技術者実験動物科学を修得または、社団法人日本実験動物協会の認定する実験動物1級技術者の資格を有するか、あるいはこれと同等の能力を有する者であって齧歯類実験動物施設(SPF バリア動物施設)で3年以上管理・監督業務の実務経験を有する者。
また、飼育技術者の統括、指揮、調整等を行えること。
(2)飼育技術者飼育技術者の3分の2以上は、社団法人日本実験動物協会の認定する実験動物技術者 2 級の資格を有するか、あるいはこれと同等の専門知識を有する者であって、齧歯類実験動物施設(SPF バリア動物施設)で 3 年以上の飼育管理の実務経験を有する者。
また、実験動物の飼育管理全般を行える者。
*配属全社員については、乙入社時に日本実験動物協会の趣旨に則った飼育管理一般の基礎講習を終了している者とする。
(3)いずれか1名は第一種圧力容器取り扱い作業主任者の資格を有すること。
(4)飼育管理受付従事者は管理技術者又は飼育技術者の内1名が行うこと。
又、パソコン(Microsoft Word及びExcel等)を十分使いこなせること。
その際は医薬基盤・健康・栄養研究所が定める情報セキュリティに関する規則を遵守すること。
(5)管理技術者,飼育技術者ともに正規職員のみで構成されていること。
(6)厚生労働省の定める「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」を十分理解していること。
(7)下記に挙げる動物種の飼育管理に習熟していること:マウス,ラット,ハムスター,スナネズミ,マストミス,モルモット,ウサギ。
(8)施設クリーンアップや感染動物実験区の管理にも知識・経験があること。
(9)休日時や緊急時に対応しやすいように近畿圏の事業者が望ましい。
(10)自宅等で日常的にマウス・ラット・モルモット・ウサギ等に接していない者であること。
5. 委託業務実施時間は次のとおりとする。
(1)管理技術者: 月曜日から金曜日 及び土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)その他国民の祝日に関する法律に規定する休日9:00~17:30(2)飼育技術者: 月曜日から金曜日 及び土、日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)その他国民の祝日に関する法律に規定する休日9:00~17:30(3)休憩時間 : 12:00~13:00(4)休日 : 調整によるシフト制但し、月曜日から金曜日以外の勤務については、勤務時間等について甲乙協議のうえ決定する。
乙は当該動物飼育管理業務に支障をきたさないよう配慮し従事者を勤務させる等十分な措置を行うものとする。
6. 業務内容国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所動物実験施設の動物飼育管理システムによる飼育管理運営業務の全般及び当該施設利用者等への対応。
尚、施設等の平面図、ケージ数などについては別途、入札参加希望者のみに開示することとする。
。
(1)動物飼育管理業務の範囲①実験動物の導入②実験動物用飼料の導入・管理・出納等③実験動物用器材等の導入・管理・出納等④飼育関連器材の洗浄・滅菌・消毒・保守・点検等⑤飼育室での動物の観察・ケージ交換・清掃・消毒・保守・点検等⑥動物飼育関連施設及び設備等の点検・整備・保守等⑦微生物学的モニタリング関連業務⑧微生物・害虫等による汚染時の施設クリーニング関連業務⑨汚物処理⑩動物死体処理⑪その他の動物飼育管理関連業務については、甲・乙協議の上決定する。
(2)動物実験施設維持管理業務の範囲①動物実験施設使用者との打ち合わせ。
②動物数の匹数管理、使用器材の員数管理・報告。
③空調・照明監視盤の日常監視及び点検。
④磁気カードの読取り装置の点検。
⑤磁気ロックドアの点検。
⑥不正入退室への対応。
⑦施設利用者のコンピュータへの登録及び削除。
⑧災害等異常事態発生時の対応。
⑨その他の施設維持管理関連業務に必要な業務(3)動物飼育管理業務の具体的業務内容①実験動物の導入実験動物の健康状態の検査及び検収1. 動物の規格の確認種類・系統・性別・週令・匹数等の確認・記録。
2. 全身状態の観察及び異常の確認外観(目・口・鼻・被毛・肛門周囲・排泄物等)の観察、行動異常、肥満及び削痩状態、体温・呼吸音等の観察。
3. 動物受け入れ可否の総合判定4. 検疫室、飼育室への搬入5. 清掃・消毒・使用機材の処理尚、清掃・消毒の範囲は別紙飼育区域図面の斜線部に準ずるものとする。
②実験動物用飼料の導入・管理・出納等1. 各種飼料等を受け取り,規格を確認・記録する。
2. 搬入時は外装を消毒し、飼料保管庫に搬入する。
3. 使用、搬出を記録し、在庫量管理を行う。
4. 飼料保管庫の保守、点検、整理・清掃を行う。
③実験動物用器材等の導入・管理・出納等1. 実験動物用器材等(ラック、架台、ケージ、給水瓶、床敷き、作業服、マスク、手袋、消毒薬等消耗品を含む)検収後、受け入れる。
2. 搬入時は必要に応じて外装を消毒し、所定の場所に搬入する。
3. 消耗品については、使用、搬出を記録し、在庫量を管理する。
必要に応じて発注等を甲に依頼する。
4.保管庫の保守、点検、整理・清掃を行う。
④飼育関連器材の運搬・洗浄・滅菌・消毒・保守・点検等1. 交換用滅菌ケージ・金網等の準備。
2. 交換済みケージ・金網等を運搬し、洗浄室にて洗浄・滅菌・消毒を行う。
3. 器材の破損等を確認し、修理できないものは廃棄処分し、在庫を確認して甲に発注を依頼する。
4. 実験用着衣類も同様に運搬・洗浄・滅菌・保守・点検等を行う。
⑤飼育室での動物の観察・ケージ交換・清掃・消毒・保守・点検等1. 一般給水・給餌、自動給水ノズルの点検、エア抜き等を行う。
2. ケージ等の交換。
3. 動物の状態確認・記録及び異常動物に対する対応。
4. 動物死体及び汚物の搬出、処理、記録、報告。
5. 飼育室内の温度・湿度等の確認、記録、飼育ラックの気流等の確認、異常発生時の連絡、対策、調整等。
6. 終了時の飼育室の清掃、洗浄、消毒等。
⑥動物飼育関連施設及び設備等の点検・整備・保守等1. 各飼育室のラック及びブロアの動作を確認し、室圧等を調整する。
2. ラックは定期的にフィルター交換を行う。
3. 高圧蒸気滅菌器、ケージ洗浄機、消毒・浸せき漕、エレクターシェルフ、高圧蒸気滅菌器用カート・滅菌缶等の保守、点検。
4. 動物用飲料水製造装置の点検及び薬剤の補充。
5. 動物飼育関連区域の、清掃・消毒。
6. 異常については適切な処置をとり、甲へ報告し、対処等を速やかに行うこと。
⑦微生物学的モニタリング関連業務1. 定期的な環境微生物・害虫等のモニタリング2. 飼育動物の定期検査の採材や微生物検査実施業者へのサンプル送付等。
⑧微生物・害虫等による汚染時の施設クリーニング関連業務1. 施設クリーンアップ作業2. 虫害発生時の駆除作業⑨汚物処理1. 洗浄室から出た汚物は、所定の方法に従い動物実験施設外へ搬出する。
⑩動物死体処理動物の死体は、所定の袋に入れ、飼育室・動物種・匹数・使用者等を明記して、死体保存庫に納めた後、専門の処理業者に引き渡す。
(4)動物実験施設維持管理業務の具体的業務内容①動物実験施設使用者との打ち合わせ。
乙は施設利用希望者と、動物種・匹数・使用ケージ・床敷き・餌等と飼育室を確認し、飼育管理を受託する場合は飼育技術者へ連絡する。
②動物の匹数管理、使用器材の員数管理・報告。
1. 飼育技術者及び施設利用者(実際にケージ交換や実験を行うもの)より、定期的に飼育頭数の報告を受け、搬入・搬出・生産・殺処分と併せて、その数の変動を把握し、記録・報告する。
2. 動物実験施設全体の使用機材等の管理を行う。
③空調・照明監視盤の日常監視及び点検制御盤での確認と巡回点検は毎日行う。
④磁気カードの読取り装置の点検毎日一定時刻に行う。
⑤磁気ロックドアの点検毎日一定時刻に行う。
⑥不正入室の対応。
不正入室を認めた場合は、警告し速やかに退出させる。
⑦施設利用者のコンピュータへの登録及び削除1. 新規の施設利用者は所定の講習会等を受講した後利用を許可されるので、所属・氏名等を登録し、許可期間について入室できるようにする。
2. 許可期間を過ぎた場合は登録を削除する。
3. 器材の搬入・施設の保守など動物実験を目的としない場合はこの限りではない。
⑧災害等異常事態発生時の対応1. 施設内での異常事態の発生については、館内に周知すると共に甲に連絡しその指示に従って速やかに対処する。
2. 地震等災害については、甲の指示に従う(5)業務報告乙は、当該業務の業務実施状況を把握し、甲に報告すること。
7. その他作業の実施に際し、本仕様書に明示されていない事項や作業の詳細に疑義を生じた場合は甲乙協議し実施するものとする。
契 約 書(案)1.件 名 実験動物飼育管理業務2.履行場所 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所北棟3階 実験動物施設、及び北棟1階 感染動物実験施設3.契約金額 総額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)月 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)4.契約期間 自 令和8年4月1日至 令和11年3月31日5.契約保証金 全額免除上記について、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓を甲とし、〈落札者〉を乙として、次の条項により契約を締結する。
(総 則)第1条 この契約の定める条件に従い、乙は契約期限まで飼育管理業務(以下「飼育業務」という。)を行い、甲は当該飼育業務の対価として代金を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務(前条に規定する権利を除く。)の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速収入印紙やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(再委託の禁止)第3条 乙は、本業務を自ら実施するものとし、甲の事前の書面による同意なくして、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による同意を得て、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、乙は、本業務の品質保持、秘密保持および個人情報保護等、本契約に定められる乙の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、その履行を甲に対し保証する。
(飼育管理業務)第4条 乙の飼育管理者(以下「飼育者」という。)は、別添実験動物飼育管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を行うものとする。
(飼育者の確保)第5条 乙は本契約の締結にあたり、仕様書の定めに従い、事前に飼育者の氏名、年令等必要事項の届出を行わなければならない。
2 乙の本契約に係る飼育管理業務は、前項による届出のあった飼育者をもって実施することを原則とするが、飼育者のやむを得ない理由等によって勤務できない場合は、速やかに代行飼育者を勤務させるものとする。
(物品の貸与)第6条 甲は、乙の飼育業務に必要な物品はその都度貸与するものとし、乙は貸与された物品のうち、備品に指定されているものについては、退庁時に監督者に返納するものとする。
(物品及び既設設備等の損傷)第7条 乙は、故意又は過失その他乙の責に帰すべき事由により、物品又は設備等を損傷した場合には、甲乙協議のうえ、補修若しくは代品の納付を行わなければならない。
(経済情勢等による変更)第8条 甲又は乙は、この契約締結後、著しい経済情勢の変動又はこの契約に定める条件では契約の履行が困難となった場合は、協議のうえ頭書に定めた条件を変更することができる。
(甲の解除権)第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合には、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰する事由により、本契約を完全に履行する見込みがないとき。
(2) 甲の都合により契約の解除を必要とするとき。
ただし、原則として解除の30日前までに予告しなければならない。
(乙の解除権)第10条 乙は、甲がこの契約に定める義務に違反したことにより、その目的を達成することが困難になった場合は、契約を解除することができる。
(違約金)第11条 乙が第5条第2項の規定に違反し、飼育者が欠勤の事態を生じせしめた場合は、違約金として欠勤1日につき当該月額の10/100 に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 第9条第1号により契約を解除した場合、乙は違約金として契約金額の10/100 に相当する金額を甲に納付しなければならない。
(損害賠償)第12条 乙が第4条に規定する飼育業務を怠り、甲に損害を生ぜしめた場合は、甲は損害の賠償を乙に請求することができる。
2 飼育者が、この契約に基づく業務の実施中に飼育者の責に帰すべき事由により、自ら身体及び財産上に損害が生じた場合、甲は賠償の責を負わないものとする。
3 乙は第10条により契約を解除された場合、乙に損害が生じたときは、甲に対してその損害を請求することができる。
4 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に文書により行わなければならない。
5 第3項に規定する損害賠償額は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(危険負担)第13条 甲乙双方の責に帰することができない事由(天災地変等)により乙が飼育業務を行うことが不可能な場合には、乙は当該業務の義務を免れるものとし、甲は当該代金の支払い義務を免れるものとする。
(代金の請求及び支払)第14条 代金は月額請求とし、当該月分は翌月速やかに行うものとする。
2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(支払遅延利息)第15条 甲は、前条の支払期日までに代金を支払わない場合、請求代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第 256号)第8条の規定により計算した額の遅延利息を支払うものとする(相手方に対する通知発効の時期)第16条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から効力を発生するものとする。
又、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から効力を発するものとする。
(秘密の保持)第17条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金をまぬがれることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第20条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
御 社 代 表 者 印 ( 3 ヶ 所 )( 裏 面 )○○○株式会社入札辞退届件 名: 実験動物飼育管理業務上記の入札件名について、都合により辞退します。
令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿入札者住 所氏 名(社名)委任状私は、 を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。
記委任事項令和8年2月20日開札 件名「実験動物飼育管理業務」の競争入札に関する開札日における一切の権限を委任いたします。
代理人氏 名 ○印令和 年 月 日委任者住 所商号又は名称代表者職氏名 ○印契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿年間委任状私は、下記受任者を代理人と定め令和 年 月 日から令和 年月 日までの間における 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項に関する権限を委任します。
記1.見積、入札及び契約の締結に関すること。
(契約の変更、解除に関することを含む)2.契約物件の納入及び取下げに関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。
【工事契約以外の場合は除く】(ただし、3については、上記期間満了日の翌々月末までとする。)令和 年 月 日契約担当役国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 中村 祐輔 殿委任者本社・本店所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印受任者支店等所在地商号又は名称代表者職氏名 ○印(事務連絡)件名:実験動物飼育管理業務ご担当者連絡先及び質疑書について「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体(電子文書ファイル)で提出をお願いいたします。
〒567-0085大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目6番8号国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 総務部会計課契約係提出先メールアドレス keiyaku@nibn.go.jp期限についてご担当者連絡先・質疑書 :令和8年2月12日(木)17時00分まで競争参加資格確認関係書類:令和8年2月18日(水)17時00分まで入札書 :令和8年2月19日(木)17時00分まで開札日の日時 :令和8年2月20日(金)16時00分入札参加改善に向けたアンケート案件名 実験動物飼育管理業務公告種別 一般競争入札すべての事業者様にお伺いいたします。
該当箇所に をお願いします。
(質問)入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか□ 1 特に問題はなかった□ 2 期間が短かかった(具体的な必要期間: )参加(応募)頂けない事業者様の理由をお聞かせください。
該当箇所に をお願いします。
□ 1 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。
□ 2 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、判断できなかった。
□ 3 業務内容に一部扱えない業務があった。
(具体的業務: )□ 4 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。
□ 5 求められる業務実績の要件が厳しかった。
(厳しいと考えられた業務実績: )□ 6 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。
□ 7 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足している。
又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。
□ 8 入札公告(公示)又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が短かった。
□ 9 その他:自由記載補足【すべての事業者様・自由回答】仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。
ご意見・ご要望【すべての事業者様・自由回答】事業者名(任意)ご担当者(任意)ご連絡先(任意)ご協力頂きましてありがとうございました。
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所総務部会計課