令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,383KB)
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,383KB)
令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託特記仕様書建設局下水道管理部南蒲生浄化センター-1-1 適用範囲本特記仕様書は令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託に適用する。2 業務目的本業務は、産業廃棄物の適正な処理を行うために、汚泥焼却灰・炉砂及び脱水汚泥を中間処理施設または管理型最終処分場まで運搬することを目的とする。3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務場所名 称 仙台市南蒲生浄化センター所在地 仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地第二5 産業廃棄物の種類及び数量種類 予定数量(t) 運搬内容汚泥焼却灰(ばいじん)2,400場内運搬(距離:約1km)(汚泥焼却施設~場内灰貯留施設)汚泥焼却灰(ばいじん)2,160積込・場外運搬(距離:約170km)(場内灰貯留施設~太平洋セメント㈱大船渡工場)汚泥焼却灰(ばいじん)240積込・場外運搬(距離:約29km)(場内灰貯留施設~仙台環境開発㈱管理型最終処分場)炉砂(燃え殻)100積込・場外運搬(距離:約29km)(場内灰貯留施設~仙台環境開発㈱管理型最終処分場)脱水汚泥(汚泥)1,000場外運搬(距離:約170km)(場内汚泥貯留施設~太平洋セメント㈱大船渡工場)ただし、上記数量は当浄化センターの運転稼働状況により変動が生じる場合がある。この結果、契約期間中の排出数量が排出予定数量に満たなかった場合においても、契約期間満了日をもって運搬を終了するものとし、不足分についての一切の補償は行わない。6 運搬条件汚泥焼却灰の場内運搬については汚泥焼却灰の各搬出場所(1~3号焼却炉灰搬出室)に出入りでき、室内の天井障害物に干渉することなく灰排出シューター直下に荷台を配置可能(下記寸法表参照)な最大積載量が10t程度の天蓋付密閉型車両又はダンプトラックの荷台にシートを掛けて行うこと。脱水汚泥の場外運搬については場内汚泥貯留施設(ケーキ搬出室)に出入りでき、排泥排出シューター直下へ荷台を配置することが可能(下記寸法表参照)な最大積載量10t程度の天蓋付密閉型車両にて行うこと。その他の運搬については最大積載量が10t程度の天蓋付密閉型車両又はダンプトラックの荷台にシートを掛けて行うこと。受注者は必要な汚泥焼却灰及び脱水汚泥の飛散防止措置を講ずること。運搬日は土日、祝日を含む全日とする。-2-【汚泥焼却灰及び脱水汚泥の排出場所寸法】排出物種類 排出場所 寸法汚泥焼却灰 1号焼却炉灰搬出室入口高さ約4,500mm、幅約4,800mm程度、室内天井障害物(地上高さ約3,800mm)汚泥焼却灰 2号焼却炉灰搬出室入口高さ約4,400mm、幅約4,000mm程度、灰排出シューター(地上高さ約4,000mm)汚泥焼却灰 3号焼却炉灰搬出室入口高さ約4,100mm、幅約4,500mm程度、室内天井障害物(地上高さ約3,800mm程度)脱水汚泥 ケーキ搬出室入口高さ約3,500mm、幅約3,500mm程度、汚泥排出シューター(地上高さ約2,800mm)7 業務内容本業務委託の業務内容は以下の通りとする。(1)汚泥焼却施設で発生する汚泥焼却灰を場内灰貯留施設まで運搬する。汚泥焼却灰排出場所からの灰排出操作は別途契約の運転管理業務受注者が行う。(頻度:週2~3日 1日あたり1~5回程度運搬 運搬距離約1km)(2) 場内灰貯留施設に仮置きされている汚泥焼却灰を場外に運搬する。ア 太平洋セメント㈱大船渡工場までの運搬 運搬距離約170kmイ 仙台環境開発㈱管理型最終処分場までの運搬 運搬距離約29kmなお、積込は受注者持込のホイルローダー(1.3m3程度)で行う。(3) 場内灰貯留施設に仮置きされているフレコンバッグ詰めされた炉砂を場外に運搬する。ア 仙台環境開発㈱管理型最終処分場までの運搬 運搬距離約29kmなお、積込は受注者持込の小型移動式クレーンで行う。(4) 場内汚泥貯留施設から脱水汚泥を場外に運搬する。ア 太平洋セメント㈱大船渡工場までの運搬汚泥貯留施設からの汚泥排出操作は別途契約の運転管理業務受注者が行う。(頻度:脱水汚泥発生時期 週6日 1日あたり約1~2台の車両台数を手配週8回程度運搬 運搬距離約170km)※脱水汚泥発生時期:焼却炉整備工事期間中の約2カ月間、その他焼却炉に不測の事態が発生し焼却能力が不足した場合。(5) 上記(1)~(4)を履行するための人員・器材の調整管理※1日あたりの発生量(8t程度)を運搬できる車両を手配する。8 運搬の最終目的地・太平洋セメント㈱大船渡工場 岩手県大船渡市赤崎町字跡浜21の6・仙台環境開発㈱管理型最終処分場 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木457-1外34筆、37筆-3-9 受注者の事業範囲受注者はこの事業範囲を証するものとして、仙台市(または宮城県)と岩手県における許可証の写しを発注者に提出する。なお、許可事項に変更があったときは,受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出する。10 積替えの禁止受注者は発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。11 適正処理に必要な情報の提供(1) 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報として、以下の情報をあらかじめ受注者に提供する。【汚泥焼却灰(ばいじん)】産業廃棄物の発生工程 下水汚泥焼却工程産業廃棄物の性状及び荷姿性状:湿灰荷姿:車両運搬バラ積み腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 時間経過による水分の蒸発混合等により生ずる支障 なしその他の取扱いの注意事項 なし【炉砂(燃え殻)】産業廃棄物の発生工程 下水汚泥焼却工程産業廃棄物の性状及び荷姿性状:砂、がれき等荷姿:フレキシブルコンテナバッグ腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 なし混合等により生ずる支障 なしその他の取扱いの注意事項 なし【脱水汚泥(汚泥)】産業廃棄物の発生工程 下水汚泥焼却工程産業廃棄物の性状及び荷姿性状:汚泥荷姿:車両運搬バラ積み腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 時間経過による水分の蒸発混合等により生ずる支障 なしその他の取扱いの注意事項 なし(2) 発注者は、産業廃棄物の性状等に変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。(3) 発注者は、上記の内容以外にも受注者の要求に応じて適正な処理に必要な情報を受注者に提供する。受注者は、適正な処理に必要な情報を発注者に対して要求することができる。-4-12 業務完了報告受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が完了した後、直ちに業務完了報告書を作成し、発注者に提出するものとする。13 廃棄物処理法に基づく再委託の禁止受注者は、発注者から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。
ただし、契約期間中に、受注者の車両が故障した場合等真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない理由が生じた場合は、受注者は、法令等で定める再委託の基準に従い、あらかじめ発注者からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。14 契約解除時の未処理産業廃棄物の取扱い(1) 受注者の義務違反により発注者が解除した場合ア 注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本件契約区分に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての運搬の業務を自ら実行するか、又は発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。イ 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する費用を支払う資金がないときには受注者はその旨を発注者に通知し,資金のないことを明確にしなければならない。ウ 上記イの場合、発注者は当該業者に対し、差し当たり発注者の費用負担をもって受注者のもとにある産業廃棄物の運搬を行うものとし、その負担した費用を受注者に対して償還を請求することができる。(2) 発注者の義務違反により受注者が解除した場合受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにあるいまだ運搬していない産業廃棄物を発注者の費用を持って当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは受注者自ら発注者に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求するものとする。15 関連施設等の使用(1) 受注者が委託業務を履行するために必要となる資材置場などの施設は、発注者の承諾の上契約期間中無償で使用できる。(2) 前項の場合、受注者はその付帯物を含め善良な管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。また、き損、汚損等を生じた場合には発注者に報告し、過失と判断された場合には、受注者の責任で復旧しなければならない。16 法令等の遵守業務を行うにあたっては下記の諸法令及びその他関係法令を遵守し、安全かつ円滑な処分を行わなければならない。(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 労働災害補償保険法(4) 職業安定法-5-(5) 廃棄物の処理および清掃に関する法律(6) 道路交通法(7) 道路運送法(8) その他関係法規・通達・指導要網等17 委託料の請求本業務委託は業務種別毎1t当たりの単価契約とする。委託料は各月毎に前月分について請求することができる。請求金額は、業務種別毎の単価に数量を乗じて得た金額を合計し、それに消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた金額)とする。18 業務履行上の留意点(1) 受注者は本業務を履行するにあたり、南蒲生浄化センターの業務に支障のないよう汚泥焼却灰・炉砂または脱水汚泥の収集・運搬にあたらなければならない。(2) 受注者は業務履行にあたり、汚泥焼却灰・炉砂または脱水汚泥の飛散防止に努める等の現場管理をあわせて行わなければならない。また、運搬にあたり車輛やタイヤ等に付着した汚泥焼却灰・炉砂または脱水汚泥は、十分に落としてから運搬する。洗浄が必要な場合は、担当者が指示する。19 運搬数量の確認汚泥焼却灰の場内灰貯留施設への運搬数量は、南蒲生浄化センター設置のトラックスケール計量票で確認する。汚泥焼却灰・炉砂または脱水汚泥の場外への運搬の際は、過積載防止のため場外搬出前に南蒲生浄化センター設置のトラックスケールで計量して過積載ではないことを確認し、運搬数量は管理型最終処分場または中間処理場が発行する計量票で確認する。20 月報等受注者は前月分の月報を一部業務完了届と共に提出すること。21 その他(1) 本業務における産業廃棄物管理票の取扱は、電子マニフェストによるものとする。電子マニフェストの運用については、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の定めるものによる。(2) 電子マニフェストの取扱いが、電気通信回線の故障やその他やむを得ない事由により使用できない場合、紙マニフェストを使用することでこれに代えることが出来る。なお、産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票の返送については、交付したマニフェストに係る処理が終了した都度、直ちに提出すること。(3) この特記仕様書に定めるもの以外に業務履行上特に必要な事項、及び疑義を生じた事項については別途協議のうえ決定するものとする。22 単価内訳書 別紙のとおり以上業 務 委 託 一 般 仕 様 書(令和7年5月以降)仙台市建設局下水道管理部1業務委託一般仕様書(適用)第1条 この業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は,仙台市(以下「本市」という。)が発注する業務委託に適用する。2 業務は,すべて業務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき履行しなければならない。3 契約書にいう仕様書の優先順位は,現場説明書,特記仕様書,一般仕様書の順とする。(用語の定義)第2条 担当者,指示,承諾,協議とは,次の定義による。(1) 「担当者」とは,契約書にいう「発注者」が「受注者」に対し,「担当者」として通知したものをいう。(2) 「指示」とは,発注者側の発議により担当者が受注者に対し,本市の所掌事務に関する方針,基準,計画などを示し,実施させることをいう。(3) 「承諾」とは,諾否の回答を求められたことについて,検討のうえ了解の意志を示すことをいう。(4) 「協議」とは,本市と受注者が対等の立場で合議することをいう。(疑義の解釈)第3条 設計図書に定める事項について疑義を生じた場合には,必要に応じて両者協議の上これを定めるものとする。ただし,内容の解釈については,本市の解釈による。(関係法令等の遵守)第4条 受注者は,業務履行にあたり業務に関する法,規則,告示,条例等を遵守すること。(関係官公署への許認可申請)第5条 業務履行のため必要な関係官公署その他の者に対する手続きは,本市の承諾を得た後受注者が代行し,かつそれに必要な費用を負担すること。2 関係官公署その他の者に対して報告,協議等をする必要が生じたときは,遅延なくその旨を担当者に申し出て協議すること。(公害の防止)第6条 受注者は,業務の履行にあたり公害防止諸法令を遵守し,公害の発生防止に努めること。(施設の保全)第7条 既設構造物を汚染したときまたは,これらに損傷を与えたときは,受注者の責任で復旧すること。2(資格を必要とする作業)第8条 資格を必要とする作業については,それぞれの資格を有する者が業務に当たること。
(業務完了後の処理)第9条 受注者は,業務が完了した場合速やかに不要材料及び仮設物を撤去し,清掃を行うこと。(安全管理)第 10 条 受注者は,業務の履行にあたっては常に細心の注意を払い,「労働安全衛生法」並びに関係法令等を遵守し,公衆及び従事者の安全を計ること。2 事故が発生した場合には,速やかに担当者に連絡するとともに,所轄の「消防署」,「警察署」,「労働基準監督署」等に通報すること。3 業務履行中は,所要の人員を配置し現場内の整理,整頓及び保全に努めること。4 重要な工作物に接近して業務を履行する場合には,あらかじめ保安上必要な処置,緊急時の応急処置及び連絡方法等について担当者と協議し,これを遵守すること。5 ガソリン,軽油などの危険物を使用する場合には,保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い,万全の方策を講ずること。6 業務履行場所への一般の出入りを規制または,禁止する必要がある場合には,担当者の承諾を得てその場所への適当な柵を設けるとともに,「立入禁止」の標識等を設けること。7 業務履行場所の秩序を保つとともに,火災,盗難並びに交通事故防止等に必要な処置を講じること。(事前調査)第11条 受注者は,業務着手に先立ち現地の状況,関連工事,業務及びその他について綿密な調査を行い,十分実情把握のうえ業務に着手すること。(仮設)第12条 業務に必要な仮設物は,本市の承諾を得てから設置すること。(提出書類)第13条 受注者は,別紙一覧表に定める書類を遅滞なく作成し,提出すること。ただし,一覧表に定めのない場合で必要と認められるものは,その都度担当者と協議うえ提出すること。1 業務履行計画表委託期間中の安全管理体制,作業工程などを記載すること。2 業務履行計画書下記の内容の作業計画書を提出し,本市の承諾を得ること。ただし,軽微な業務委託にあっては,その内容及び提出を省略することができる。(1) 主要機械使用計画(2) 仮設計画書3(3) 機材搬入計画(4) 作業従事者名簿(5) その他本市の指示するもの3 実施工程表作業工程の詳細を記して本市に提出すること。(環境マネジメントシステムへの協力)第14条 受注者は,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,省エネルギー省資源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に努めること。4別 紙提出書類一覧表書類名称 様 式 提出時期 部数着 手 届1契約締結後14日以内 21-1 (単価契約)1-2 (請 書)1-3 (請書:単価契約)業務担当者届2契約締結後14日以内 22-1 (請 書)業務履行計画表3契約締結後14日以内 23-1 (単価契約)(安全管理体制表) 4(作業工程表) 5緊急連絡体制表 6 契約締結後14日以内 2使用材料・機器(検査依頼書)届 7 機器・材料搬入7日前 2業務履行計画書 ※2 8 現場着手前 2実施工程表 ※3 現場着手前 2一部再委託承諾願 9 その都度 2一部業務完了届(区分払いなど)12一部業務完了後直ちに 212-1 (単価契約)運転操作監視業務委託の様式 (様式2)業務完了届13業務完了後直ちに 213-1 (単価契約)13-2 (請 書)13-3 (請書:単価契約)業務報告書 完了時 ※4 2業務遂行写真 完了時 ※4 1業務週報(日報) 14 完了時 1委託に係る打合せ簿 15 完了時 1委託に関する承諾・確認書 16 その都度 2≪令和7年5月1日以降から適用≫※1 着手届,業務担当者届,業務履行計画表等は同時提出の一連書類とする。(袋とじは不要)※2 業務履行計画書の承諾・確認は,「委託に関する承諾・確認書」により行う。※3 業務履行計画書の中に実施工程表が入っている場合は提出を省略できるものとする。※4 一部業務完了時を含む。仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(平成2年12月18日仙台市告示第377号)目次第1章 総則(第1条-第4条)第2章 事業者及び処理業者による産業廃棄物の処理(第5条-第11条)第3章 産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理(第12条-第26条)第4章 雑則(第27条-第29条)第1章 総則(目的)第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成5年仙台市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定め,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(用語の定義)第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。⑴ 処理 分別,保管,収集,運搬,再生又は処分をいう。⑵ 最終処分 埋立処分をいう。⑶ 中間処理 最終処分以外の処分をいう。⑷ 事業者 産業廃棄物を排出する事業者をいう。⑸ 収集運搬業者 法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けた者をいう。⑹ 中間処理業者 法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者のうち,産業廃棄物の中間処理を業として行う者をいう。⑺ 最終処分業者 法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者のうち,産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。⑻ 処分業者 中間処理業者又は最終処分業者をいう。⑼ 処理業者 収集運搬業者又は処分業者をいう。⑽ 認定事業者 法第12条の7第1項の認定を受けた者をいう。⑾ マニフェスト 法第12条の3第1項の産業廃棄物管理票をいう。⑿ 積替え保管施設 産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設をいう。⒀ 中間処理施設 産業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。⒁ 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分を行うための施設をいう。⒂ 産業廃棄物処理施設 政令第7条各号に掲げる施設をいう。⒃ 処理業用施設 積替え保管施設及び中間処理施設(前号に掲げるものを除く。)をいう。⒄ 設置等 産業廃棄物処理施設若しくは処理業用施設の設置又はそれらの施設に係る構造若しくは規模の変更(運転方法又は処理品目の変更等を含む。)をいう。⒅ 地域住民等 第15条第2項の指示通知書において説明会の実施の必要があると市長が認める範囲の者をいう。(事業者及び処理業者の責務)第3条 事業者及び処理業者は,法,政令,省令,規則その他の関係法令に定めるもののほか,この要綱に定める事項を遵守し,産業廃棄物を適正に処理しなければならない。2 事業者は,産業廃棄物の発生を抑制するとともに,発生した産業廃棄物については,中間処理を行い,減量化及び再生利用を図るよう努めなければならない。
3 事業者は,市内の事業場から排出される産業廃棄物については,県内で処分するよう努めなければならない。4 事業者は,県外の事業場から排出される産業廃棄物については,市内への搬入を行わないよう努めなければならない。(市の責務)第4条 市は,産業廃棄物の適正処理を推進するため,事業者及び処理業者の指導及び監督を行うとともに,処理業者の団体の育成に努めるものとする。2 市は,産業廃棄物の発生量,処理の状況等を定期的に調査し,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。3 市は,産業廃棄物の適正処理に資するため,産業廃棄物に関する情報の提供等広報活動に努めるものとする。4 市は,産業廃棄物の広域移動に伴う諸問題の解決を図るため,関係する地方公共団体との連携の強化に努めるものとする。第2章 事業者及び処理業者による産業廃棄物の処理(処理計画等)第5条 事業者(政令第6条の3又は第6条の7に規定する事業者を除く。以下この条において同じ。)は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため,産業廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めなければならない。2 事業者は,処理計画に基づいて産業廃棄物を適正かつ計画的に処理するため,その事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし,法第12条第8項の産業廃棄物処理責任者又は法第12条の2第8項の特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている事業場については,この限りでない。3 処理計画には,次に掲げる事項を定めなければならない。⑴ 産業廃棄物の種類,発生量の見込み及び処理の方法⑵ 産業廃棄物の減量及び再生利用の方策及び目標⑶ 産業廃棄物の保管場所及び保管方法⑷ 産業廃棄物管理責任者(産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている事業者にあっては,これらの者)の氏名及び役職名⑸ 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項4 市長は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため必要と認める場合には,事業者に対し産業廃棄物処理計画書(様式第1号の1。以下「計画書」という。)を作成するよう指示することができる。5 前項の規定による指示を受けた事業者は,指示を受けた日から60日以内に,計画書を市長に提出しなければならない。6 事業者は,計画書の内容を変更したときは,速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければならない。7 市長は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため,計画書を提出した事業者に対し,必要な指導及び監督をするとともに,期限を定めて,当該計画書の変更を指示することができる。8 計画書を提出した事業者(当該計画書を提出してから1年を経過しない者を除く。)は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の産業廃棄物の処理に関する産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要がないと認める場合は,この限りでない。(保管方法)第6条 事業者は,その排出する産業廃棄物が運搬されるまでの間,省令第8条に規定する産業廃棄物保管基準又は省令第8条の13に規定する特別管理産業廃棄物保管基準によるほか,処理の形態に応じ処理が適正かつ容易に行えるよう分別してその産業廃棄物を保管しなければならない。(分析試験)第7条 政令別表第5の下欄に掲げる物質(同表の9の項から12の項まで及び15の項から18の項までの下欄に掲げる物質を除く。以下「有害物質」という。)を使用し,又は排出している事業場(工場を含む。)を有する事業者は, その使用又は排出に伴い発生する産業廃棄物について,次に定めるところにより当該有害物質に係る分析試験(以下「分析試験」という。)を実施し,産業廃棄物の性状を十分に把握しておかなければならない。この場合において,分析試験は,産業廃棄物の処分方法に応じ,産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定めるところにより行うものとする。⑴ 同質の産業廃棄物を反復継続して排出する場合には,年1回以上行うこと⑵ 製造若しくは加工の工程,使用原料又は排出の方法を変更した場合には,当該変更の都度行うこと⑶ 前2号に掲げる場合以外の場合にあっては,産業廃棄物を処理する前に行うこと2 事業者は,分析試験を実施したときは,その試験成績書(計量証明事業者の交付する検査成績書(以下「計量証明書」という。)を含む。)を5年間保存しなければならない。(委託処理)第8条 事業者は,その排出する産業廃棄物の処理を他人に委託するときは,政令第6条の2及び第6条の6に規定する基準によるほか,次に定めるところにより委託しなければならない。⑴ 委託しようとする処理業者の産業廃棄物処理業の許可の事業の範囲を確認するとともに,当該処理業者が設置している処理施設の現況について実地調査を行うなど,産業廃棄物が遅滞なく適正に処分できる状態であることを確認すること⑵ 委託契約は,収集運搬業者及び処分業者のそれぞれと別個に締結し,委託契約書に当該委託に係る処理業の許可証の写しを添付すること⑶ 第10条第1項の規定による中間処理又は同条第2項の規定による最終処分を委託しようとする場合には,当該委託の相手方である収集運搬業者及び処分業者のそれぞれに,同条第3項の規定による市内搬入処分届出書の提出をした旨を通知すること⑷ 委託した処理業者に対し,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付し,産業廃棄物の性状,処分方法,処分先及び取扱上注意すべき事項等を明確に指示すること⑸ 分析試験を実施すべき産業廃棄物にあっては,当該分析試験に係る計量証明書の写しを処理業者に交付すること⑹ 産業廃棄物を容器等に入れた状態で処理の委託をするときは,当該産業廃棄物を排出した事業者の特定及びマニフェストの内容の確認が容易に行えるように,当該容器等に次に掲げる事項を表示することイ 事業場の名称,所在地及び電話番号ロ 産業廃棄物の種類及び主成分ハ 委託年月日ニ 取扱上注意すべき事項2 事業者は,産業廃棄物の処理を委託したときは,処理業者から送付されるマニフェストにより当該産業廃棄物の処理が適正に行われたことを確認するとともに,必要に応じて処分業者の現地調査を行い,処分の状況を把握しなければならない。(帳簿等)第9条 事業者(法第12条第11項又は第12条の2第12項に規定する者を除く。
以下この条において同じ。)は,帳簿を備え,産業廃棄物の処理について,省令第8条の5第2項の表に規定する事項を記載しなければならない。ただし,産業廃棄物の処理を委託した場合は,委託契約書及びマニフェストをもってこれに替えることができる。2 事業者は,前項の帳簿を1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。(県外の産業廃棄物に係る市内への搬入及び処分)第10条 事業者又は中間処理業者は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,産業廃棄物を県外から市内に搬入し,1月に5トンを超えて中間処理をすることができる。⑴ 当該産業廃棄物につき県外で中間処理をすることができない理由があること⑵ 当該中間処理が,産業廃棄物の減量化又は再生利用の促進に資するものであること2 事業者又は中間処理業者は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,産業廃棄物を県外から市内に搬入し,1月に5トンを超えて最終処分をすることができる。⑴ 当該産業廃棄物につき県外で最終処分をすることができない理由があること⑵ 当該産業廃棄物について,事業者又は中間処理業者があらかじめ十分に減量化又は再生利用を行い,かつ,焼却が可能なものにあっては,焼却処理がなされていること3 第1項又は前項の規定による処分をしようとする事業者又は中間処理業者は,次の各号に掲げる場合を除き,これらの処分に係る期間の初日の1週間前までに市内搬入処分届出書(様式第2号)を,市長に提出しなければならない。⑴ 省令第9条各号に掲げる者が収集又は運搬し,かつ,省令第10条の3各号に掲げる者が処分する場合⑵ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の規定により特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を行う場合⑶ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定により使用済自動車(解体自動車を含む。)の再資源化等(自動車破砕残さの処理を含む。)を行う場合⑷ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を行う場合⑸ その他市長が提出の必要がないと認める場合4 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。⑴ 産業廃棄物が発生する過程を明らかにする書類⑵ 処理計画の写し⑶ 第7条第1項の事業者にあっては,使用している有害物質の種類及び月平均使用量を明らかにする書類並びに分析試験の計量証明書の写し⑷ 委託によるときは,当該委託に係る処理業の許可証の写し⑸ 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類5 第3項の規定による提出を行った者は,その提出した市内搬入処分届出書記載の事項に変更があるときは,同項各号に掲げる場合を除き,前項各号に掲げる書類(その内容に変更がないものを除く。)を添付して,速やかに,市内搬入処分届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。(処理業者の確認)第11条 処理業者は,事業者から産業廃棄物の処理を受託しようとするときは,当該事業者に対し,あらかじめ当該産業廃棄物の種類,性状等を記載した書面のほか,第7条第1項の事業者から産業廃棄物の処理を受託しようとする場合にあっては分析試験の計量証明書の写しの提出を求め,受託しようとする産業廃棄物の処理が自己の許可を受けている業務の範囲に含まれるものであることを確認しなければならない。2 処理業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,産業廃棄物の処理を受託してはならない。⑴ 収集運搬業者にあっては,運搬能力を超えるとき⑵ 収集運搬業者(産業廃棄物の積替え又は保管を行う者に限る。)又は中間処理業者にあっては,保管施設の能力を超えるとき⑶ 最終処分業者にあっては,最終処分場の埋立能力を超えるとき3 処理業者は,事業者から受託した産業廃棄物の運搬を他の処理業者に再委託しようとするときは,政令第6条の12又は第6条の15に規定する再委託基準によるほか,あらかじめ当該事業者から再委託について承諾を受けなければならない。4 処理業者は,産業廃棄物の処理を委託した事業者が,マニフェストを発行しないときは,当該事業者の産業廃棄物を処理してはならない。5 処分業者は,受託した産業廃棄物の処分を遅滞なく適正に行うとともに,処分が完了したときは,その旨をマニフェストにより速やかに委託者に報告しなければならない。6 収集運搬業者は,複数の事業者から受託した産業廃棄物を同一の車両等を用いて運搬するときは,事業者ごとの産業廃棄物を特定できるようにして運搬しなければならない。7 収集運搬業者にあっては,事業者又は処分業者から収集運搬業の許可証の写しの提示を求められた場合に直ちに提示できるように,産業廃棄物を運搬する車両等に当該許可証の写しを備え付けておかなければならない。第3章 産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理(事前協議)第12条 次に掲げる者(以下「設置等予定者」という。)は,設置等を行う前に,産業廃棄物処理施設設置等事前協議書(様式第3号。以下「事前協議書」という。)を提出し,市長と協議しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,この限りでない。⑴ 産業廃棄物処理施設の設置等(事業者が自らその産業廃棄物を処理するために使用する施設又は認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設で,省令第12条の8に掲げる変更であるものを除く。)を行おうとする者⑵ 処理業用施設(処理業者がその事業の用に供するものに限る。)の設置等を行おうとする者2 事前協議書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,構造,規模又は事業計画の変更に係る事前協議において,市長が必要がないと認める図書については,この限りでない。⑴ 事業計画書⑵ 申請者が法人である場合には,定款又は寄附行為及び登記事項証明書⑶ 申請者が個人である場合には,その住民票の写し⑷ 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(様式第4号)⑸ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類⑹ 設置等を行う施設の処理能力計算書⑺ 設置等を行う場所及び搬入道路(国道,県道及び市道並びに道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路を除く。)の用に供されている市町村が所有する土地を除く。
)を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の土地所有者及び当該搬入道路の管理者の同意書の写し⑻ 設置等を行う場所付近の見取図⑼ 設置等を行う場所の現況概要図⑽ 設置等を行う施設の構造を明らかにする設計計算書⑾ 設置等を行う場所及びその周辺の公図の写し⑿ 設置等を行う場所の登記事項証明書⒀ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては,下流側の利水状況,水系図及び排水処理計画図⒁ 最終処分場にあっては,周囲の地形,地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面⒂ 最終処分場以外の施設にあっては,処理工程図⒃ 次に掲げる者の同意を得たことが明らかとなる書類(以下「同意書」という。)の写し(工業地域及び工業専用地域に設置する場合(隣接地が住居である場合を除く。),事業場から排出される産業廃棄物をその事業場の敷地内で処分するために当該事業場の事業者が自ら設置等をしようとする場合,認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設を設置等しようとする場合,移動式の処理施設を設置する場合,積替え保管施設において積替え保管の用に供する部分の面積が10㎡以下である場合又は既存の中間処理施設において施設の改善を目的とする処理能力の増加を伴わない変更を行う場合を除く。)イ 積替え保管施設及び中間処理施設にあっては,敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者(同一世帯を構成する場合は,その世帯主。以下同じ。)ロ 最終処分場にあっては,敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者並びに敷地境界から500メートル以内の居住者の4分の3以上の者ハ 搬入道路に接する土地の居住者の4分の3以上の者ニ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては,次に掲げる者(イ) 原則として,放流地点からおおむね500メートル以内の下流の利水権者及び水路等の管理者(国及び地方公共団体の長を除く。)(ロ) 放流地点が水道事業に係る取水地点の上流に位置するときは,当該水道事業の管理者⒄ 設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響について,次に掲げる事項を記載した調査書(以下「生活環境影響調査書」という。)イ 大気汚染,水質汚濁,騒音,振動又は悪臭に係る事項のうち,周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下「生活環境影響調査項目」という。)ロ 生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法ハ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象,気象その他自然条件及び人口,土地利用その他社会的条件の現況並びにそれらの把握の方法ニ 生活環境影響調査項目において予測される変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方法ホ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果ヘ 大気汚染,水質汚濁,騒音,振動又は悪臭に係る事項のうちイにおいて生活環境影響調査項目に含めなかったもの及び当該事項を含めなかった理由ト その他設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響に係る調査に関し参考となる事項⒅ 前号の規定による調査の結果,周辺地域の生活環境の保全及び利用者の特性に照らして特に適正な配慮が必要であると認められる施設について生活環境の保全のために講じた措置がある場合は,その内容を明らかにする書類⒆ 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類3 設置等予定者は,当該設置等が杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年仙台市条例第2号)第2条第3項に規定する開発事業に該当するときは,第1項の規定による事前協議の前に,同条例第3章に規定する土地利用調整に関する手続等を経るものとする。(立地基準及び構造基準)第13条 設置等を行おうとする者は,市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準(以下「立地基準」という。)及び産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準(以下「構造基準」という。)を遵守しなければならない。(連絡会議)第14条 市長は,設置等に関して関係法令等の連絡調整を行い,及び設置等予定者に対し必要な指示を行うため,仙台市廃棄物処理施設設置等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。2 連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。(事前協議書の審査)第15条 市長は,事前協議書の提出を受けたときは,設置等を行う施設の立地及び構造に関する審査のため,必要に応じ当該設置等に係る土地の現地調査を実施するとともに,次に掲げる事項について連絡会議に調査審議させるものとする。⑴ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置⑵ 地域住民等に対する説明会の必要性及び当該地域住民等の範囲⑶ 前二号に掲げるもののほか,当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項2 市長は,前項の現地調査の結果及び連絡会議の審議の結果を勘案して,当該事前協議書の審査を行い,必要があると認めるときは,次に掲げる事項について設置等予定者に指示通知書(様式第5号)を交付するものとする。⑴ 事業計画において修正すべき事項⑵ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置⑶ 地域住民等への説明会の実施及び当該説明会を実施する対象となる地域住民等の範囲⑷ 前三号に掲げるもののほか,当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項3 設置等予定者は,前項の指示通知書の交付を受けたときは,速やかに,次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。この場合において,地域住民等への説明会の実施を指示されたときには,次条から第18条までに規定する手続を終了した後に提出するものとする。⑴ 事業計画の修正の指示があった場合は,当該指示に基づき修正した事項の内容を記載した書類及び図面⑵ 関係法令等の規定に基づき必要な措置を講ずるよう指示があった場合は,当該指示に基づき講じた措置の内容を記載した書類⑶ 当該事前協議に係る施設の構造等に関する修正の指示があった場合は,当該指示に基づき修正した事項に係る書類及び図面⑷ 前三号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類(説明会の実施)第16条 政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設及びそれ以外の焼却施設に係る設置等予定者又は前条第2項の指示通知書により地域住民等への説明会の実施を指示された設置等予定者は,説明会実施計画書(様式第6号)を市長に提出するとともに,当該実施計画書に基づき事業計画の概要を地域住民等に説明しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,この限りでない。
2 前項の計画書には,説明会に使用する資料を添付しなければならない。3 設置等予定者は,地域住民等への説明会を終了したときは,終了した日から10日以内に説明会実施報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。(地域住民等の意見)第17条 地域住民等は,設置等予定者から前条第1項の規定による説明を受けたときは,設置等に関し生活環境の保全上必要な措置について市長に意見を述べることができる。2 前項の意見は,説明会の終了後1月以内に書面により提出するものとする。(環境保全協定等)第18条 市長は,前条第2項の書面が提出されたときは,その内容を設置等予定者に提示するとともに,設置等に関し地域住民等と設置等予定者との調整に努めるものとする。2 市長は,前項の調整に当たっては,必要に応じ,仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会(仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会設置要綱(平成11年3月30日市長決裁)第1条の仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会をいう。)の意見を聴いた上,必要があると認めるときは,地域住民等と設置等予定者との間の生活環境の保全に関する協定(以下「環境保全協定」という。)の締結をあっ旋するものとする。3 市長は,環境保全協定の締結の見込みがないと認めるときは,あっ旋を打ち切るものとする。(事前協議の完了)第19条 市長は,第15条の規定により審査を行った結果,事前協議書(同条の規定により当該事前協議書の内容を修正した場合は,修正後の事前協議書。以下同じ。)の内容が次に掲げる要件に該当すると認めるときは,事前協議完了通知書(様式第8号)を設置等予定者に交付するものとする。⑴ 第13条に規定する立地基準及び構造基準に適合していること⑵ 関係法令等の規定に基づく必要な措置が講じられていること⑶ 環境保全協定を締結した場合にあっては,その内容に適合していること(工事開始届出等)第20条 前条の事前協議完了通知書の交付を受けた者は,設置等に係る工事を開始しようとするときは,工事開始届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。2 前項の届出書には,当該工事に係る工事工程表を添付するものとする。3 市長は,関係法令等に基づき,工事の状況に係る検査等必要な指導を行うものとする。4 事前協議完了通知書の交付を受けた者は,第1項の工事(省令第12条の4第1項の規定による産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請を行う場合を除く。)が完了したときは,工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。5 市長は,前項の届出書の提出を受けたときは,速やかに工事完了の検査を行うものとする。6 市長は,前項の検査の結果,当該施設が事前協議書に記載した設置等に関する計画に適合すると認めるときは,工事完了検査済通知書(様式第11号)により当該施設に係る第1項の工事を行った者に通知するものとする。(使用開始報告)第21条 設置等を行った者は,当該施設の使用を開始したときは,当該使用を開始した日から30日以内に使用開始報告書(様式第12号)を市長に届け出なければならない。(許可申請等)第22条 設置等に伴い,法第14条第1項若しくは第6項,第14条の2第1項,第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第14条の5第1項の許可の申請又は省令第10条の10第1項第3号若しくは第4号若しくは第10条の23第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項に係る処理業用施設の変更を行おうとする者は,規則第37条又は第20条第6項の規定による通知を受けた後に当該申請又は変更を行うものとする。(維持管理基準)第23条 産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理を行うに当たっては,当該施設の設置等を行った者又は管理者は,市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準(以下「維持管理基準」という。)を遵守しなければならない。2 最終処分場の設置者は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の当該施設の維持管理の状況について産業廃棄物処理施設維持管理報告書(様式第13号)を,市長に提出しなければならない。(改善等の勧告)第24条 市長は,産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理が維持管理基準に適合していないと認めるときは,当該施設の設置等を行った者又は管理者に対し,当該施設の構造等に関し必要な改善を指示し,又は当該施設の使用の停止を勧告することができる。(処理業用施設に係る廃止等の届出)第25条 処理業用施設の設置等を行った処理業者は,当該処理業用施設の全部若しくは一部を廃止若しくは休止し,又は休止した当該処理業用施設を再開したときは,その廃止若しくは休止又は再開した日から30日以内に,処理業用施設廃止・休止・再開届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。2 次に掲げる者は,この要綱における処理業用施設の設置等を行った者の地位を承継するものとする。⑴ 処理業用施設(設置等に係る事前協議を完了し,第20条第5項の検査に適合したものに限る。次号において同じ。)の設置等を行った者から,当該処理業用施設を譲り受け,又は借り受けた者⑵ 処理業用施設の設置等を行った者について相続があった場合における相続人又は合併があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人3 前項の規定により設置等を行った者の地位を承継したものは,その承継のあった日から30日以内に,当該地位を承継したことを証する書類を添えて,処理業用施設承継届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。(事故時等の措置)第26条 設置等を行った者又は管理者は,次に掲げる事態が発生したときは,直ちに応急措置を講ずるとともに,速やかにその状況を市長に届け出なければならない。⑴ 施設の故障,破損その他の事由による事故⑵ 施設からの放流水,排ガス等の異常2 市長は,前項の規定による届出に基づき,当該設置等を行った者又は管理者に対し,事故の拡大若しくは再発の防止又は水質等の改善のために必要な措置を講ずるよう指示することができる。3 市長は,前項の措置が完了するまでの間,当該施設に係る業務の停止を勧告することができる。第4章 雑 則(手続の中断及び打ち切り)第27条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,この要綱に基づく手続を中断し,又は打ち切るものとする。
⑴ この要綱に基づく指示,勧告その他の指導に従わない者⑵ 虚偽の記載をした書類を提出した者又は虚偽の届出をした者⑶ 第15条第2項の指示通知書の交付を受けた日から1年以内に同条第3項の規定による提出を行わない者⑷ 事前協議を完了した日から2年以内に当該事前協議に係る工事に着手しない者。ただし,法第15条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可の申請を行おうとする者を除く。(適用除外)第28条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この要綱の全部又は一部を適用しないことができる。⑴ 産業廃棄物の処理事業を国又は地方公共団体が行う場合⑵ 仙台市一般廃棄物の資源化等に供する処理施設の設置等に関する指導要綱(平成16年7月9日市長決裁)に基づき施設の設置等が行われる場合⑶ 仙台市使用済自動車等の解体業の用に供する施設の設置等に関する指導要綱(平成16年4月15日市長決裁)に基づき施設の設置等が行われる場合(実施細目)第29条 この要綱の実施細目は,環境局長が別に定める。附 則(実施期日)1 この要綱は,平成3年1月1日から実施する。ただし,第7条から第11条までの規定は,平成3年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱の実施の際,現に第10条第1項各号に掲げる処分を行っている事業者については,同条の規定は,平成3年6月30日までの間は,適用しない。附 則 (平成4年3月30日改正)この改正は,平成4年4月1日から実施する。附 則 (平成4年7月4日改正)この改正は,平成4年7月4日から実施する。附 則 (平成5年3月31日改正)この改正は,平成5年4月1日から実施する。附 則 (平成7年3月22日改正)(実施期日)1 この改正は,平成7年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(以下「旧要綱」という。)第10条の承認を受けている者の当該承認の有効期限は,平成8年3月31日とする。3 この要綱施行の際現に旧要綱第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成11年3月30日改正)(実施期日)1 この改正は,平成11年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱施行の際現に旧要綱第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成12年11月6日改正)(実施期日)この改正は,平成12年11月6日から実施する。附 則 (平成13年4月24日改正)(実施期日)この改正は,平成13年4月24日から実施する。附 則 (平成17年7月19日改正)(実施期日)1 この改正は,平成17年7月19日から実施する。(経過措置)2 この要綱の実施の際現に改正前の第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成18年3月31日改正)(実施期日)この改正は,平成18年4月1日から実施する。附 則 (平成24年3月30日改正)(実施期日)この改正は,平成24年4月1日から実施する。附 則 (平成29年3月7日改正)(実施期日)1 この改正は,平成29年4月1日から実施する。(経過措置)2 平成 29 年4月1日に現に提出されている県外搬出・市内搬入処理承認申請書については,この要綱による改正前の第10条第2項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。附 則 (平成30年3月26日改正)(実施期日)この改正は,平成30年4月1日から実施する。附 則 (平成31年3月29日改正)(実施期日)この改正は,平成31年3月29日から実施する。附 則 (令和元年6月26日改正)(実施期日)この改正は,令和元年7月1日から実施する。附 則(令和2年2月14日改正)(実施期日)この改正は,令和2年2月14日から実施する。縮 尺NO SCALE図面番号 1ー01 仙台市建設局下水道管理部南蒲生浄化センター委 託 件 名令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託図 面 名 称案内・配置図設 計 年 月令和7年12月焼却灰貯留施設3号焼却炉灰搬出室2号焼却炉灰搬出室1号焼却炉灰搬出室トラックスケールケーキ搬出室添 付 書 類 第 1様式第1 委 託 設 計 書委託費内訳表 令和8年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託費 目工 種種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金額汚泥焼却施設~ 2,400場内灰貯留施設場内灰貯留施設~ 2,160太平洋セメント(株)場内灰貯留施設~ 240仙台環境開発(株)場内灰貯留施設~ 100仙台環境開発(株)場内汚泥貯留施設~ 1,000太平洋セメント(株)仙 台 市摘 要業務委託費運搬委託汚泥焼却灰(ばいじん)場内運搬t汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬t汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬t炉砂(燃え殻)積込・場外運搬t脱水汚泥(汚泥)場外運搬t業務委託費計(税抜)消費税10%業務委託費計(税込)