学校給配送回収等業務
- 発注機関
- 三重県尾鷲市
- 所在地
- 三重県 尾鷲市
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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学校給配送回収等業務
尾鷲市公告条件付き一般競争入札を行うので、尾鷲市会計規則(昭和 41 年尾鷲市規則第 4 号)第 72 条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8年2月6日尾鷲市長 加藤 千速1 入札に付する事項(1)業 務 名 学校給食配送回収等業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日2 入札に参加できる者の資格要件次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者(2) 尾鷲市物品・物件の買入れ等指名停止措置要領により、指名停止等を受けている期間中でない者(3) 尾鷲市物品・物件等入札参加資格者名簿に尾鷲市内の住所で登録されていて、かつ、取扱商品メーカー等調書に「37-23自家用自動車運行管理業務」の記載のある者(4) 当該業務を適切に履行できる者3 仕様に対する質問について(1) 提出方法 書面により提出してください(書面は、提出場所へ持参又は FAX してください。電話、面談等による質問は受け付けません。また、FAX にて提出する場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。)(2) 提出期限 令和8年2月13日(金)午前11時00まで(3) 提出場所 尾鷲市教育委員会 教育総務課 総務係TEL:0597-23-8291 FAX:0597-23-8294(4) 回 答 令和8年2月16日(月)午後 5 時までに、随時回答します。
(5) そ の 他 質問は「2 入札に参加できる者の資格要件」を満たす者のみができることとします。
4 参加申請書提出期限(1) 提出書類 入札参加申請書(様式第1号)(2) 提出方法 E-mail、FAX 又は持参にて申し込んでください。
(ただし、E-mail 及び FAX で申し込む場合は、必ず電話にて受信確認を行ってください。)(3) 提出期限 令和8年2月17日(火)午前11時00分まで(4) 提出場所 尾鷲市教育委員会 教育総務課 総務係TEL:0597-23-8291 FAX:0597-23-8294E-mail:kyouiku@city.owase.lg.jp5 入札参加資格の決定入札参加資格者には、令和8年2月18日(水)午後5時00分までにE-mail 又は FAX にて入札参加資格確認通知書を送付します。
また、入札参加資格が無い方には同じ日程で電話連絡いたします。
6 入札日時・場所日 時:令和8年2月20日(金)午前9時00分場 所:尾鷲市役所 別館 教育委員会 3 階会議室※入札参加資格確認通知書を持参してください。
7 入札保証金 免除8 入札の無効尾鷲市会計規則第 78 条の規定に該当する入札のほか、次に掲げる入札は無効とします。
(1) 参加資格のない者及び虚偽の申請をした者が行ったもの(2) 入札参加資格に係る参加者の名称及び押印のないもの(3) 入札金額を訂正したもの(4) 入札参加資格確認通知書を持参しなかったもの【お問い合わせ先】尾鷲市教育委員会 教育総務課 総務係(尾鷲市中村町 10 番 50 号)TEL:0597-23-8291 FAX:0597-23-8294
学校給食配送回収等業務 仕様書尾鷲市学校給食センターの学校給食配送回収業務を委託するにあたり、その仕様書を以下のとおり定める。
1 総則(1) 尾鷲市(以下「委託者」という。)の学校給食に係る学校給食配送回収業務について、受託事業者(以下「受託者」という。)は、この仕様書に従って業務を行うものとする。
(2) この仕様書は、業務の大要を示すものであり、委託者が必要とする軽微な作業については、この仕様書に示されていない事項であっても、委託者の指示により、契約金額の範囲内で行うものとする。
(3) 受託者は、本業務が学校教育施設に関連した公共性を有するものであることを認識し、「学校給食衛生管理基準」などを参考に、学校給食の趣旨を十分理解し、本市の学校給食の円滑な実施に協力するものとする。
2 業務名学校給食配送回収等業務3 業務委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日4 業務内容配送回収計画等に基づき、受託者が管理する配送車両を使用し、次の業務を実施する。
(1) 配送業務① 食器・食缶等が格納された配送コンテナを指定された車両に積込むこと。
② 指定された配送コンテナを指定する学校へ配送し、各階の配膳室等へ搬入する。
この際、「搬入搬出記録簿」へ必要事項を記載する。
(2) 回収業務① 指定する学校から配送コンテナを配送車両に積込み、調理場へ搬送する。
② 回収した配送コンテナを調理場へ積降ろす。
(3) 配送車両管理業務① 受注者の負担により、以下の業務を行うこと。
ア 日常の車内の消毒・清掃及び点検整備イ 一般整備及び小修理ウ 車検(租税公課の負担を含む)及び法定点検の実施、燃料の給油及びエンジンオイル等の油脂類及びタイヤ等の消耗品の補充交換エ 自動車損害賠償責任保険及び任意保険の付保 ※オ 事故の際の補償、処理、修理及び手配※任意保険の条件は、自動車保険の対象となる対人・対物・搭乗者及び車両の事故について、その損害に対する一切の費用を賠償できるものとする。
(4) その他業務学校からの嘔吐食器等については、別に保管し調理場の所定の場所に置くこと。
(5) 前各号に付帯する軽微な業務5 業務施設及び配送校(1) 学校給食共同調理場① 名 称 尾鷲市学校給食センター所在地 尾鷲市中村町4番58号(2) 配送校① 名 称 矢浜小学校所在地 尾鷲市矢浜2丁目3番52号② 名 称 向井小学校所在地 尾鷲市大字向井134番地12③ 名 称 尾鷲中学校所在地 尾鷲市矢浜2丁目16番7号※ 配送校の増減については、変更することもある。
6 配送回収計画(1) 配送回収計画の提示委託者は、配送回収計画等を作成し、受託者へ提示する。
種 類 提示時期配送回収基本計画(学校給食予定日数及び配送コンテナ数等) 年度当初月間配送回収計画(月毎配送回収計画) 実施前月末配送回収計画変更指示書 当日まで(2) 配送車両の配置① 受託者は、配送回収基本計画に基づき配送車両の配置を行うこと。
② 車両は、委託者の保有車両(リース車含む)を使用するものとし、運行に要する経費については一切の経費を負担すること。
(3) 配送回収基本計画配送回収計画については学校行事等により変更を行うこともある。
この場合、基本的には当該月の前月末までに受託者に変更を通知する。
ただし、学級閉鎖、各種警報等やむをえない場合は、当日に配送回収計画の変更を指示する場合もある。
(4) 配送業務日配送業務日は、4月1日から3月31日までの市が指定する日とし、原則として土曜日、日曜日、祝祭日及び夏、冬、春休み期間は、業務は行わない。
ただし、臨時休校等があった場合、基本給食実施日数の範囲内において実施する場合もある。
(5) 業務時間業務時間は、配送・回収の経路・時刻表に基づくものとする。
(6) 基本給食実施日数基本給食実施回数は、年度内200日以内とする。
(7) 給食時間変更の対応学校行事等のため、給食時間の変更のある場合は、適切に対応すること。
7 実施体制受託者は、業務が円滑に実施できるよう次の者を配置すること。
また、業務責任者又は業務副責任者は、緊急時等に速やかな対応を行うことのできるよう、業務時間内においては、常時連絡可能な状態とすること。
(1) 業務責任者業務全般を掌理し、従事者を指揮監督する業務責任者を配置する。
業務責任者は、受託者を代表して市との連絡調整を行うものとする。
(2) 業務副責任者業務責任者に事故あるとき、又は欠けたときにその職務を代行する業務副責任者を1名以上配置する。
(3) 配送業務従事者配送回収基本計画に基づき、配送車両の運転に必要な運転業務従事者を配置する。
運転業務従事者は、業務に支障がないと認められる場合は、業務責任者又は業務副責任者と兼ねることができる。
(4) 業務従事者の選任報告書選任した業務責任者、業務副責任者及び運転業務従事者について、業務を開始しようとする2週間前までに以下の選任報告書を委託者に提出する。
また、変更がある場合は、変更後直ちに委託者に報告する。
ア 業務責任者選任報告書イ 業務副責任者選任報告書ウ 運転業務従事者報告書及び運転免許証の写し(5) 安全衛生管理を目的とした、研修・衛生管理指導等を実施すること。
(6) 従事者は、配送開始前に事前に車両の点検及び業務連絡を終え、業務に支障がないように万全を期すこと。
(7) 受託者は、配送回収途中において、学校・学校給食共同調理場への予定到着時刻に遅れる事由が発生した場合などには、速やかに学校給食共同調理場に連絡し、指示を仰ぐこと。
(8) 従事者は、交通法規を遵守し、交通安全に努めること。
特に、学校敷地内及び通学路については、学校長等の指示に従い、児童生徒に最大限の注意を払い、事故防止に努めること。
8 業務従事者の衛生管理(1) 受託者による衛生管理体制① 衛生管理について常に注意を払うとともに、衛生管理の徹底を図るよう注意を促し、学校給食の安全な実施に配慮すること。
② 業務従事者は業務中に帽子、マスク等を着用すること。
③ 下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状がある者は配送回収業務に従事させないこと。
(2) 業務従事者等の健康管理① 全員を対象とし、定期的(年1回以上)に行い、結果判明後速やかに「定期健康診断結果報告書」を委託者に提出すること。
また、異常を認めた場合は、医療機関を速やかに受診させること。
② 全員を対象とし、月2回の検便検査(検査項目:赤痢菌・サルモネラ菌・チフス菌・病原性大腸菌)を行い、結果判明後速やかに「検便検査結果報告書」を委託者に提出すること。
③ 検便検査等で陽性反応が現れた従事者については、本業務に従事させてはならない。
また、学校給食共同調理場において食中毒などの事故が起きた場合は、必要に応じて随時、従事者に対する検査を実施すること。
④ 毎日の配送回収従事者の健康状態は、委託者が定める点検表に従い、個人別に点検し、記録を行い、委託者に提出すること。
⑤ 従事者は、調理場内の非汚染作業区域へ立ち入らないこと。
⑥ 作業に使用する白衣等は清潔に保つこと。
⑦ 作業開始前及び用便後は必ず手指の洗浄及び消毒を行うこと。
9 配送車両(受託者が管理する配送車両)(1) 配送車両台数尾鷲市学校給食センター 1台(2) 使用制限車両は、本業務以外に使用してはならない。
ただし、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(3) 配送車両の管理車両の保管については、盗難や火災等に留意するなど万全の注意をはらい、管理すること(4) 自動車保険等使用する車両は、自動車損害賠償保険及び任意保険に加入し、その保険証券の写しを提出すること。
10 損害賠償責任(1) 受託者は、給食配送に関する受託業務中の事故について、第三者が被った損害を委託者が第三者に対し賠償したときは、当該賠償額について、委託者からの求償に応じること。
(2) 受託者は、上記(1)に規定するもののほか、事業を実施するにあたり、受託者の責めに帰すべき理由によって委託者又は第三者が被ったすべての損害を賠償すること。
ただし、委託者の責めに帰すべき理由によって生じた損害については、委託者が負担する。
この場合において委託者が負担すべき額は、両者で協議し定めるものとする。
11 費用区分受託者が負担する費用① 配送車両の修繕、整備に要する費用② 車検の費用、燃料費、運行管理に要する費用③ 車両に対する公租、公課(自動車税は除く)④ 事故に対する車両、対人、及び対物等の損害賠償保険料⑤ 従業員の給与、福利厚生費等の人件費⑥ 従業員の健康診断、検便に要する費用⑦ 従業員の服装に要する費用⑧ 従事者の安全・衛生管理等に関する研修費12 委託料の算定及び支払い方法(1) 委託料の算定配送回収基本計画及び基本給食実施日数を基礎として委託料を算定すること。
委託料には消費税を含めない。
(2) 支払い方法当該委託料を業務委託期間の月数で除し、1,000円未満を切捨てした額を当該月の「委託業務の完了届」受理後30日以内に支払うものとする。
ただし、当該契約期間の最終に支払う委託料については当該契約期間の委託料から既に支払っている委託料を減じた額を支払うものとする。
また、契約期間内に配送回収基本計画の大幅な見直しが生じた場合は別途協議する。
13 再委託の禁止と契約の解除事項(1) 権利義務等の譲渡の禁止第三者に対し、業務の全部若しくは一部の処理を委託し、若しくは請け負わせ、又はこの契約によって生じる権利又は義務を譲渡し、若しくは継承させてはならない。
ただし、委託者が事前に承認した場合は除く。
(2) 契約の解除業務契約を完全に履行しないとき、又は業務契約に違反したときは、委託者は、いつでも業務契約を解除することができる。
なお、業務契約を解除した場合において、損害が生じても委託者は、その責めを負わない。
14 その他(1) 道路運送法、学校給食法、労働基準法等の関係法令及びその他関連法規及び関連要綱等を遵守すること。
(2) 臨機の措置をとらなければならない重大な事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に連絡し、指示に従い処置すること。
(3) 業務に従事する者は、業務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(4) 本仕様書は業務の大要を示すもので、定めのない事項であっても本仕様書に付随する業務は誠意をもって実施すること。