川越町水道施設管理等業務委託
- 発注機関
- 三重県川越町
- 所在地
- 三重県 川越町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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川越町水道施設管理等業務委託
入札公告第29号 下記の業務委託について、次のとおり条件付一般競争入札(以下「入札」という」。)を執行するので、川越町会計規則(昭和51年規則第2号)(以下「規則」という。)第73条の規定に基づき公告する。
令和8年2月6日川越町長 城田 政幸 1 入札に付する事項件名川越町水道施設管理等業務委託主管課上下水道課納入(履行)場所三重県三重郡川越町-地内内容仕様書のとおり納入(履行)期限契約の日から令和11年3月31日まで参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)当町の競争入札参加資格名簿において、取扱品目が「事務事業委託-上下水料金徴収-検針・集金業務」、「保守点検業務-機械設備保守点検-上水道設備」の両方に登録がある者。
(2)東海3県内に本店、支店または営業所を有する者。
(3)プライバシーマークを取得していること。
(4)過去10年において、官公庁発注の量水器検針業務、開閉栓業務、水道施設点検・管理業務(配水場または浄水場における日常点検、管末水質の毎日検査)について、いずれの業務も連続して3年以上の契約を元請として履行した実績がある者(それぞれの業務を一括とした履行実績でも可)。
入札方法郵便入札・総価・入札回数2回 ※詳細は「川越町郵便入札の手引き」を参照。
入札参加申請受付期間本公告日から令和8年2月13日 17時15分必着方法郵送又は窓口持参場所川越町役場総務課提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)ウ プライバシーマークを取得している事を証明する写し質問令和8年2月16日17時15分までに上下水道課へ申し出ること。
質疑書はA4版サイズで社名を記名の上、郵送・電子メール・FAX・窓口持参のいずれかにて提出すること。
窓口持参以外の方法にて提出の場合は、電話にて到達確認を行うこと。
回答は令和8年2月18日13時からホームページにて公開する。
質疑に対する個別の回答は行わない。
また、回答に対する問い合わせ及び異議申し立ては受け付けない。
入札参加資格の確認結果通知入札参加資格のない者のみ令和8年2月17日に電話により連絡する。
参加資格があると認められた者については、連絡しない。
入札書到達期限令和8年2月26日 17時15分 必着開札日時令和8年2月27日 10時00分開札場所川越町役場3階 第302会議室入札保証金免除契約保証金川越町会計規則による予 定 価 格非公表最低制限価格なし支払い条件前払金及び部分払:なし概算払:なし委託料の支払いは、各月末までの業務に対し、原則として翌月払いとする。
その他本入札では、「積算根拠資料等」の提出は必要ありません。
2 入札に参加できる者の資格条件① 上記1に掲げる参加に関する事項の要件を全て満たしている者② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者③ 競争入札資格者名簿に登録されている者④ 公告から入札までの間に、川越町から資格(指名)停止を受け、又はその期間中でない者⑤ 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者⑥ 同一入札の参加業者間において、資本面又は人事面において関連がない者3 入札参加資格の確認結果 (1) 一般競争入札への参加を希望する者は、当該案件の一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び関係資料を入札参加申請受付期間内に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2) 入札参加資格がないと認めた者には、入札参加申請受付終了日の翌々日(役場閉庁日の場合は、翌平日)に電話により通知する。
入札参加資格があると認めた者への通知は行わない。
(3) 入札参加資格がないと認められた者は、無資格通知を受けた日から起算して2日以内に書面によりその理由について説明を求めることができる。
(4) 前号の理由は、説明を求めることができる期間の末日から起算して3日以内に書面で回答する。
4 入札書に関する事項 (1) 入札書は町指定様式を用いること。
(2) 入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって決定額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書は、封筒(任意)に入れ、封印し、入札(開札)日、件名、入札者の氏名(法人にあっては、名称)及び住所を記入すること。
5 入札の無効 規則第82条のいずれかに該当するほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 金額を訂正した入札書を用いて提出したとき。
(3) 川越町郵便入札の手引きの入札の無効事由に該当するとき。
(4) その他町長があらかじめ指示した条件に違反したとき。
6 入札の失格次の各号のいずれかに該当するときは、その者は失格とする。
(1) 最低制限価格を設けている案件については、入札金額が最低制限価格を下回る入札をした者。
(2) 入札金額が、前回の入札における最低金額と同額以上の入札をした者。
(3) 予定価格事前公表対象の案件については、その予定価格より高い金額で入札した者。
(4) 指定した期日又は期限までに入札書を提出しない者。
7 入札の中止等 (1) 天災その他やむを得ない事由により入札を執行できないと認められたときは、入札を延期し、又は中止する。
(2) 入札が延期又は中止となった場合における費用は、入札参加希望者の負担とする。
8 その他 (1) 資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 一度提出した入札書及び資料の書換え、引換え又は撤回をすることは認めない。
また、資料の返却は行わない。
(3) 入札を辞退する場合は、入札日時又は町長が指定する日時までに入札辞退届(町指定様式)を川越町役場総務課へ提出すること。
9 問合せ先〇仕様書等に関すること川越町役場 上下水道課 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7118 FAX番号 059-364-2568Eメール k-gesui@town.kawagoe.mie.jp〇入札に関すること川越町役場 総務課 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 電話番号 059-366-7113 FAX番号 059-364-2568Eメール k-soumu@town.kawagoe.mie.jp
業務委託現場説明事項書1.業 務 番 号 令和8年度 総委 第1号2.業 務 名 称 川越町水道施設管理等業務委託3.業務施行場所 川越町大字 地内4.履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日5.設計図書に関する質問期 間 : 入札公告に記載のとおり提出場所 : 川越町役場上下水道課※質疑のある場合のみ提出すること。
また、質疑書は、A4版サイズで社名を記名の上、郵送・電子メール・FAX・窓口持参のいずれかにて提出すること。
(窓口持参以外の方法にて提出の場合は、電話にて到達確認を行うこと。)(様式自由)6.設 計 図 書について 入札公告に記載のとおり7.業 務 内 容 別紙仕様書のとおり8.支払い方法 別紙仕様書のとおり【問い合わせ先】川越町上下水道課TEL 059-366-7118FAX 059-364-2568Mail k-suidou@town.kawagoe.mie.jp
川越町水道施設管理等業務委託 当新田水防倉庫亀崎公民館朝明配水場天神公民館管末水質検査(毎日)管末水質検査(毎日)管末水質検査(毎日)管末水質検査(毎日)川越北小学校(緊急貯水槽60m3)川越南小学校(緊急貯水槽60m3)緊急貯水槽点検 月例点検 月1回エンジンポンプ点検 月例点検 年4回緊急貯水槽点検 月例点検 月1回エンジンポンプ点検 月例点検 年4回朝明配水場(配水池2,000m3)日常点検(毎日)定期点検(年1回)非常用浄水器2台 月例点検 年6回エンジンポンプ点検2台 月例点検 年6回発電機点検3台月例点検 月1回
川越町水道施設管理等業務委託 業務仕様書第1章 一般共通事項(目的)第 1 条 本仕様書は、川越町(以下「甲」という。)が受注者(以下「乙」という。)に委託する量水器検針業務、開閉栓業務、配水場の維持管理業務及び管末水質検査業務(以下「委託業務」という。)について必要な事項を定める。
(委託内容)第2条 甲が乙に委託する業務は以下の通りとする。
(1)検針に関する業務(2)開栓及び閉栓に関する業務(3)配水場等の維持管理に関する業務(4)管末水質検査に関する業務(5)その他(1)~(4)に附帯する業務で、甲が必要に応じ指示する業務(業務の履行期間)第 3 条 業務の履行期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日(3年間)までとする。
(業務計画)第 4 条 乙は、業務の方法・手順、従事者名簿及び緊急連絡等の内容を記した業務計画書を作成し、甲と協議するものとする。
(提出書類)第 5 条 乙は、契約締結後下記に記載する書類を提出しなければならない。
(1)契約締結後速やかに提出を要する書類① 業務計画書 1部② 業務着手届 1部③ 年間予定表 1部④ 業務責任者通知書 1部(2)業務実施後その都度提出を要する書類① 業務日報、月報、年報 1部② 不具合箇所報告書 1部③ その他、監督職員が指示する書類 1式(3)委託業務完了時に提出を要する書類① 業務委託完成報告書 1部② その他、監督職員が指示する書類 1式(個人情報の取扱い)第 6 条 業務上知り得た個人情報については慎重に取扱い、漏洩することのないようにしなければならない。
(プライバシーマークの認定)第 7 条 個人情報保護の観点から、データ運用の安全対策の証として、プライバシーマーク(一般財団法人日本経済社会推進協会が認定するもの)の使用許諾を受けていること。
(苦情への対応)第 8 条 本業務で水道使用者からの苦情等が生じた場合には、甲に報告し、迅速かつ誠意をもって対応しなければならない(負担区分)第 9条 甲、乙の負担区分(1)業務に係るガソリン代、消耗品等(DPD試薬等)の費用は乙の負担とする。
(2)その他の費用に関しては両者協議の上判断する。
(資料の保管)第10条 乙は本業務に関して甲より提供された書類、図面、情報、データその他一切の資料を注意義務をもって保管・管理し、甲の事前の書面による承諾を得ないで複製、持ち出し、もしくは本件以外の目的に使用してはならない。
(留意事項等)第11条 乙は、量水器の検針、開閉栓業務実施のため個人の宅地内に立ち入る時は、個人の所有物件を破損しないように細心の注意を払わなければならない。
2 乙は、前項の業務を遂行するときは、従業員に対し制服を着用させ、川越町が発行した身分証明書を常時携帯させなければならない。
3 水道使用者に対して親切、丁寧に対応し、粗暴な振る舞いを行ってはならない。
4 水道使用者に対してプライバシーを侵害することのないよう十分注意しなければならない。
5 乙は、業務に専念し、他の営業行為を行ってはならない。
6 乙は、甲からの貸与品を厳重に管理し、特に、夜間及び休業日には、安全な保管庫に収納しなければならない。
7 乙は、水道に関する基本的な規定等を把握し、使用者に説明を求められた場合には、迅速に対応すること。
(業務の引継ぎ)第12条 乙は、業務開始前までに前年度までの受託者と円滑に業務の引継ぎを行わなければならない。
また、業務期間満了に伴う引継ぎも甲の指示により、円滑に行わなければならない。
なお、前年度までの受託者から引継ぎに要する費用は、乙が負担するものとする。
(その他)第13条 この仕様書は記載事項で疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、甲と乙は協議の上、誠意をもって処理するものとする。
第2章「量水器検針業務」に関する事項(検針予定件数)第14条 業務の予定数は、次のとおりとする。
(1)検針予定件数 43,000件/年(2)区 域 町内全域( 奇数月、偶数月に分けて実施 )(検針期間)第 15 条 隔月の定期検針は、原則として調定月の前月 20 日から前月末までに実施すること。
(水道検針タブレット端末(以下「タブレット端末」という。)への検針データ入力処理)第16条 乙は、料金システムに当月分の検針データを作成し、タブレット端末にデータを入力するものとする。
(量水器【上水道量水器及び下水道使用料算定用量水器】検針)第 17 条 町が貸与するタブレット端末を用いて検針を行い、水道使用者の住所・氏名・量水器番号・水道料金等を確認のうえ「使用水量のお知らせ」を郵便受け又は使用者指定の場所に、確実に投函しなければならない。
ただし、水道使用者の指示により別途送付が必要なもの及び町が送付を指定するものについては、その限りではない。
2 乙は、検針作業終了後、速やかに業務責任者が検針結果と業務報告書を提出し、甲の検査を受けなければならない。
3 乙は、使用水量が急激に増加あるいは減少したことにより、タブレット端末から異常の警告音が鳴った場合は、量水器番号、指数等を再度確認して原因を調査し、再入力するとともに、その異常(メーターの故障、無断転居、家族構成の変化等)に対する調査結果を甲に報告しなければならない。
4 現場訪問等他人の敷地内に入る必要がある時は、声をかける等必要な措置を講じて業務を行わなければならない。
また、扉を開ける等をした場合は、現状に戻す等、常識ある行動を心がけなければならない。
5 乙は、使用水量が前回、前々回及び前年同期と比較し、大差が生じた場合あるいは、使用水量に疑問がある場合には直ちに調査を行い、水道使用者に事情を確認すると共に、漏水の疑義に関する質問のあった場合は現地確認の上、適切な措置を講じなければならない。
6 検針時に、データ上閉栓でも入居している様子が伺える場合、随時状況を確認し、甲に報告すること。
(検針済データの確認)第18条 乙は、甲が作成した検針データエラーチェックリストを精査し、必要に応じて延滞なく再検針及び現地調査を行い、その結果を報告すること。
(未検針・再検針予定件数)第19条 未検針(タブレット端末作成後の入居によりデータに登録されていない分の量水器の検針)及び再検針(検針データエラーチェックリスト一覧に記載されている分の量水器の検針)の予定数は次のとおりとする。
未検針・再検針予定数 830件/年(未検針及び再検針)第20条 乙は検針作業時にて、障害物等により検針不能なときは、障害物等を取り除く努力をしなければならない。
ただし、やむを得ず検針不能なときは、甲に現地状況を報告し、協議すること。
2 乙は、甲からその他指示がある場合には再検針を行うこと。
3 未検針、再検針の処理は、速やかに行うこととする。
(使用状況の調査)第21条 乙は検針の結果、使用水量が0の場合はこれに基づく調査及び使用者への事情確認を行い、その結果を甲に報告すること。
(量水器サンプリング調査)第22条 受注者の責において、定期検針を実施した箇所の指示値に誤りがないかを検針区別でサンプリングを実施し調査するものとし、その結果を甲に報告しなければならない。
サンプリング調査予定件数 430件/年(閉栓メーター調査)第23条 年に1回、閉栓中のメーターについて指示値を確認し、無断使用及び漏水等の調査を行うこと。
閉栓メーター調査予定件数 670件/年(その他甲が指示した事項)第24条 乙は検針作業において、賃貸住宅等の申請個数が現況と相違ないかの確認を行い、結果等を甲に報告すること。
2 乙は検針作業において、漏水等を発見した場合は速やかに甲に報告すること。
ただし、量水器より宅地側の場合は使用者に伝えること。
3 乙は検針作業において、水道使用者及び住民から次の申請があった場合は、受理し甲に報告すること。
(1)装置の使用開始(開栓)又は休止(閉栓)及び名義の変更する届出書(2)使用料請求の送付先の変更の届出書4 甲から投函物の依頼があった場合にはこれに協力すること。
(予定件数増加に伴う精算)第25条 検針件数が著しく予定件数を増加又は減少した場合は、年度末において協議を行い精算すること。
(その他)第26条 その他、定めのない事項については、甲乙協議の上、処理するものとする。
第3章「開閉栓業務」に関する事項(開閉栓予定件数)第27条 業務の予定数は次のとおりとする開閉栓予定件数 2,400件/年(開栓・閉栓受付及び現地作業時間)第 28 条 甲又は使用者からの開栓、閉栓受付及び現地作業は開庁日の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。
ただし、業務上必要な場合にあっては、時間外であっても水道使用者等からの依頼に柔軟に対応できるものとする。
(開栓業務)第29条 開栓業務は以下のとおりとする。
(1) 開栓依頼を町役場で受付したときは、「給水(開始・中止)請求書」(様式第4号)を FAX にて乙に送信するものとし、FAX 受信後には遅滞なく甲に受信確認を連絡すること。
(2) 開栓の申出があった時には、メーター指示数を様式第4号に記載し、申請者の使用開始予定日までには使用可能とすること。
(3) 開栓を行うにあたり、申請者からの開栓申込みのみとし、開栓手数料等現金の授受を行わないこと。
(閉栓業務)第30条 閉栓業務は以下のとおりとする。
(1) 閉栓依頼を町役場で受付したときは、開栓依頼同様に「給水(開始・中止)請求書」(様式第4号)を記載し、FAXにて乙に送信するものとし、FAX受信後には遅滞なく甲に受信確認を連絡すること。
(2) 閉栓の申出があった時には、メーター指示数を様式第4号に記載し、閉栓後、「閉栓中」の札を量水器の中に入れること。
(日報の作成)第31条 乙は、日報を作成し、翌日(翌日が閉庁日の場合は翌々日以降の開庁日)に提出すること。
(開閉栓用工具の貸出)第32条 甲は開閉栓業務に必要な工具を受託者に貸出するものとする。
ただし、委託期間が終了したときは遅滞なく甲に返却すること。
(開栓時宅内漏水処置)第33条 開栓時に一定時間が経過しても水道メーターが停止せず、室内における蛇口開放等の疑いがある場合には、直ちに甲及び水道使用者に連絡し必要な措置を講じること。
(予定件数増加に伴う精算)第34条 開栓及び閉栓数が著しく予定件数を増加又は減少した場合は、年度末において協議を行い精算すること。
(その他)第35条 その他、定めのない事項については、甲乙協議の上、処理するものとする。
第4章「配水場等維持管理業務」に関する事項(業務の種類)第36条 本委託業務は、下記の通り実施するものとする。
委託する配水場及び設備概要は別表1に示す。
配水場管理配水場名朝明配水場 日常点検 毎日 (年365日)エンジンポンプ点検非常用浄水器2台 月例点検 年6回川越北・南小学校各1台 月例点検 年4回発電機点検常設自家用発電設備 1台可搬式自家用発電設備 1台ポータブル発電機 1台月例点検 月1回非常用貯水槽点検 川越北・南小学校 月例点検 月1回(業務の内容)第37条 維持管理の業務内容は別表2のとおり定める。
(有資格者)第38条 乙は、本委託業務の実施にあたり、次の資格者を有しなければならない。
・ 水道技術管理者・ 水道施設管理技士・ 電気工事士・ 学校教育法に規定する高等学校以上の課程を修了した者で機械、電気、化学計装及び機器制御に関する基礎知識を有する者・ その他委託業務履行に要する資格者(健康診断結果の提出)第39条 乙は水道法による定期健康診断を実施し、安全衛生管理に細心の注意をはらうものとし、その結果を甲に提出しなければならない。
(点検用器具等)第40条 乙は、本委託業務の実施にあたり、次の点検用器具等を用意しなければならない。
・ 標準工具 1式・ 測定機器 メガテスター、クランプメーター・ 消耗品 絶縁テープ、ウェス、軍手、ビニール手袋等2 前項の用具類は乙が負担するものとするが、定めのない特殊用具についてはその都度協議する。
(故障等不具合)第41条 乙は、業務実施時に発見した故障及び不具合個所について、軽微なものについては、その場で処置を施すとともに、甲に報告をしなければならない。
2 業務範囲を超え修繕を必要とするような故障及び不具合については応急処置を施すとともに、直ちに甲に連絡をとり対応について協議しなければならない。
(現場管理等)第42条 乙は、現場における業務実施に際しては、責任ある技術者を現地に派遣し、事故等発生しないよう保護用具を使用し危険防止対策を十分に行い、災害防止に努めなければならない。
2 乙は、付近の住民あるいは業務従事者に事故等災害が発生した時は、直ちに必要な処置を行うとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(環境整備)第43条 乙は、水道施設の安全性、美観、衛生状態を適切に保つため、建物内は日常的に清掃及び整理整頓し、施設環境を清潔に保持するとともに、外構施設を良好に保つように努めること。
(緊急時における精算)第44条 甲からの指示により緊急時の点検を行う場合は、業務に対する委託料を別途に定め年度毎に精算する。
第5章「管末水質検査業務」に関する事項(業務の種類)第45条 本委託業務は、下記の通り実施するものとする。
管末水質検査朝明配水場亀崎公民館水防倉庫天神公民館毎日(業務の内容)第46条 管末水質検査の業務内容は別表3のとおり定める。
(管末水質結果の報告)第47条 乙は管末水質検査の結果を日報に記載し、その都度、甲に報告しなければならない。
また、閉庁日の結果については翌開庁日に報告すること。
ただし、閉庁日に異常な数値を示した場合には、その都度甲に報告すること。
(測定箇所変更における精算)第48条 甲からの指示により測定箇所の変更等が生じる場合は、業務に対する委託料を別途に定め年度毎に精算する。
別表1 配水場名及び能力(維持管理を要する施設)名称及び所在地 タンク容量朝明配水場(川越町豊田地内) 2,000m3別表2 業務内容(配水場維持管理)配水場 業務内容朝明配水場 測定、監視及び記録残留塩素濃度記録水質(色度、濁度、異臭)の監視、記録タンク水位、取水量、配水量の監視及び記録天候、気温等必要事項の記録巡視 監視室・電気室等の本館、配水タンクの外観、外周フェンス点検 配水ポンプ運転状況確認、次亜塩注入ポンプ運転状況確認計装機器(残留塩素濃度計、色度計、濁度計)指示値確認絶縁抵抗測定(年1回)※配水ポンプを除くその他点検に必要な項目等清掃 監視室・電気室等の室内及び敷地除草 敷地及びその周辺(適宜)別表3 業務内容(管末水質検査)業務内容朝明配水場亀崎公民館水防倉庫天神公民館測定 管末水質検査(毎日検査)色度、濁度、残留塩素濃度測定川越町水道施設管理等業務委託 特記仕様書第1条 事務所等の設置(1) 乙は、甲が指定する場所に事務所を設置しなければならない。
甲が指定する場所は以下の通りとする。
三重県三重郡川越町豊田地内 朝明配水場内(2)乙の事務所は、受託業務を遂行する目的において甲は許可をすることから、乙は受託業務に無関係の営業活動、事務処理等は行なってはならない。
508-344t010-00004-41(0)1頁見積用令和8年度 総委 第1号川越町水道施設管理等業務委託 委託業務設計書参考資料本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。
川越町 上下水道課- 1 -508-344t010-00004-41(0)2頁【試算】積 算 情 報設 計 書 番 号 508-344t010-00004-41(0) 設 計 者 名所 属 名 川越町 上下水道課適 用 単 価 業務入 札 日 ( 開 札 日 ) 年 月 日歩 掛 適 用 年 月 日 令和 8年 1月 1日単 価 適 用 年 月 日 令和 8年 1月 1日一 般 材 料生 コ ン地 区適 用 工 種 (係数ランク 1 )積算時想定業務期間 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日)2026/01/09 15:26:28- 2 -適用単価石 材B00:四日市B01:いなべ・四日市B02:四日市/小型2t~4t508-344t010-00004-41(0)3頁業務概要一覧表事業種別 工事箇所 水系・路河川名 橋梁名等川越町水道施設管理等業務委託No 当 初 変 更1 2業3務4概5要6 7- 3 -費 目 測量及び試験費令和8年度 総委 第1号508-344t010-00004-41(0)設計内訳書業務名 令和8年度 総委 第1号 当 初 業 種 水道工事設計業務川越町水道施設管理等業務委託 項 目 業務委託項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要業務委託式1 維持管理業務 式 1 検針業務 式 1 検針業務 式 内-1号 1 閉開栓業務 式 1 閉開栓業務 式 内-2号 1 配水管理業務 式 1 配水管理業務 式 内-3号 1 管末水質検査業務 式 1 管末水質検査業務 式 内-4号 1 直接業務費計 式 1 (千円止め) 直接業務費計 式 内-5号 1 (千円止め)- 1 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)設計内訳書業務名 令和8年度 総委 第1号 当 初 業 種 水道工事設計業務川越町水道施設管理等業務委託 項 目 業務委託項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要 直接経費 式 1 (千円止め) 直接経費 式 内-6号 1 (千円止め) 間接業務費 式 1 (千円止め) 間接業務費 式 内-7号 1 (千円止め) 業務原価計 式 1 諸経費 式 1 (千円止め) 諸経費 式 内-8号 1 (千円止め) 業務価格計 式 1 (万円止め) 業務価格計 式 内-9号 1 (万円止め) 消費税及び地方消費税相当額 式 1 業務委託料 式 1 - 2 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書検針業務 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第1号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要主任業務員 未検針、再検針 WYB00001人 管理費区分 無75主任業務員 HT作成、データ確認 WYB00002人 管理費区分 無18主任業務員 閉栓メータ調査 WYB00003人 管理費区分 無60検針員報酬 WYB00005件 管理費区分 無129,000 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 1 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書閉開栓業務 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第2号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要業務員 開閉栓作業 WYB00006人 管理費区分 無450主任業務員 日報・月報処理 WYB00007人 管理費区分 無180業務員 開閉栓受付 WYB00008人 管理費区分 無726 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 2 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書配水管理業務 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第3号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要総括 WYB00009人 管理費区分 無12副総括 WYB00010人 管理費区分 無12主任 WYB00011人 管理費区分 無27技術員 WYB00012人 管理費区分 無51技能員 WYB00013人 管理費区分 無36 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 3 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書管末水質検査業務 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第4号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要技術員 WYB00017人 管理費区分 無198 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 4 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書直接業務費計 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第5号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要直接業務費計 WYB00046式 管理費区分 無1端数処理 WYB00047式 管理費区分 無1 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 5 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書直接経費 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第6号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要率計上 直接業務費(検針員報酬額を除く)×率 WYB00020式 管理費区分 無1消耗品 DPD試薬・精製水 WYB00021式 管理費区分 無単-1号1巡回車両 365日×3年 WYB00025運転日 管理費区分 無1,095端数調整 WYB00036式 管理費区分 無1 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 6 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書間接業務費 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第7号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要率計上 直接業務費(検針員報酬額を除く)×率 WYB00026式 管理費区分 無1端数処理 WYB00048式 管理費区分 無1 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 7 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書諸経費 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第8号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要諸経費 業務原価計×率 WYB00032式 管理費区分 無1端数処理 WYB00049式 管理費区分 無1 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 9 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)一式当たり内訳書業務価格計 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日第9号内訳書 歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要業務価格計 WYB00033式 管理費区分 無1端数処理 WYB00050式 管理費区分 無1 合 計上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事- 10 -三重郡 川越町508-344t010-00004-41(0)参考資料(1)単-1号 WYB00021 単価適用年月日 令和 8年 1月 1日歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000名 消耗品 式称 単 数 単規 DPD試薬・精製水 位 量 1 価格名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要DPDマジック 200個入り WYB00022箱 管理費区分 無24精製水 色度・濁度計用ゼロ校正液 WYB00023本 管理費区分 無36計 単価- 1 -三重郡 川越町
Sheet2川越町水道施設管理等業務委託,令和8年度から令和10年度予算配分額一覧,積算額 3カ年,業務価格, 円,業務価格,消費税相当額,業務委託費,令和8年度,円,円,円,令和9年度,円,円,円,令和10年度,円,円,円,合 計,円,円,円,