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【電子入札システム対応】GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務

発注機関
国立研究開発法人国立環境研究所
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【電子入札システム対応】GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務 ධ ᮐ බ ࿌ḟࡢ࡜࠾ࡾ୍⯡➇தධᮐ࡟௜ࡋࡲࡍࠋ௧࿴㸶ᖺ㸰᭶㸴᪥ ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ⌮஦㛗ᮌᮏᫀ⚽㸯㸬➇தධᮐ࡟௜ࡍࡿ஦㡯 㸦㸯㸧௳ ྡ㸸࠙㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ᑐᛂࠚ*26$7➨ୡ௦ࢹ࣮ࢱฎ⌮㐠⏝ࢩࢫࢸ࣒⏝ィ⟬ᶵ⟶⌮㐠⏝ᴗົ 㸦㸰㸧ዎ⣙ᮇ㛫㸸௧࿴㸶ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ௧࿴㸯㸰ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ 㸦㸱㸧௙ ᵝ㸸௙ᵝ᭩࡟ࡼࡿࠋ 㸦㸲㸧ᒚ⾜ሙᡤ㸸௙ᵝ᭩࡟ࡼࡿࠋ㸰㸬➇தཧຍ㈨᱁ 㸦㸯㸧௧࿴㸵࣭㸶࣭㸷ᖺᗘ⎔ቃ┬➇தཧຍ㈨᱁㸦඲┬ᗇ⤫୍㈨᱁㸧ࡢࠕᙺົࡢᥦ౪➼ࠖࡢࠕ᝟ሗฎ⌮ࠖཪࡣࠕࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㸿ࠖཪࡣࠕ㹀ࠖࡢ➼⣭࡟᱁௜ࡅࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 㸦㸰㸧ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤዎ⣙஦ົྲྀᢅ⣽๎➨㸳᮲ࡢつᐃ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ࡞࠾ࠊᮍᡂᖺ⪅ࠊ⿕ಖబேཪࡣ⿕⿵ຓே࡛࠶ࡗ࡚ࠊዎ⣙⥾⤖ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ྠពࢆᚓ࡚࠸ࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ᮲୰ࠊ≉ูࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ 㸦㸱㸧ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤዎ⣙஦ົྲྀᢅ⣽๎➨㸴᮲ࡢつᐃ࡟ヱᙜࡋ࡞࠸⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 㸦㸲㸧ዎ⣙⪅➼࠿ࡽྲྀᘬ೵Ṇࡢᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᮇ㛫୰ࡢ⪅࡛࡞࠸ࡇ࡜ࠋ 㸦㸳㸧ධᮐㄝ᫂᭩࡟࠾࠸࡚♧ࡍᭀຊᅋ᤼㝖➼࡟㛵ࡍࡿㄋ⣙஦㡯࡟ㄋ⣙࡛ࡁࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ 㸦㸴㸧௙ᵝ᭩࡟ᐃࡵࡿᴗົࢆᒚ⾜࡛ࡁࡿయไࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ㸱㸬㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝ᮏ௳ㄪ㐩ࡣ㟁Ꮚධᮐࢩࢫࢸ࣒࡛⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊྠࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾࡀࡓ࠸⪅ࡣⓎὀ⪅࡟⏦ࡋฟࡓሙྜ࡟㝈ࡾ⣬ධᮐ᪉ᘧ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣭KWWSVZZZHEVFORXGIZGQHMS&$/6$FFHSWHULQGH[MVS"QDPH $$㸲㸬ධᮐㄝ᫂᭩➼ࡢ஺௜ሙᡤ 㸦㸯㸧ධᮐࡢ᪉ἲ➼ࡣู㏵஺௜ࡍࡿධᮐㄝ᫂᭩࡟ࡼࡿࡢ࡛ࠊᚲࡎཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ 㸦㸰㸧஺௜ሙᡤ ࠛ㸱㸮㸳㸫㸶㸳㸮㸴 Ⲉᇛ┴ࡘࡃࡤᕷᑠ㔝ᕝ㸯㸴㸫㸰 ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ ⥲ົ㒊఍ィㄢዎ⣙➨୍ಀࠊධᮐ᝟ሗබ㛤ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧᙜ◊✲ᡤ㹕㹃㹀ࢧ࢖ࢺ 㹒㹃㹊 㸮㸰㸷㸫㸶㸳㸮㸫㸰㸱㸰㸯㸦ᢸᙜ㸸㛛ᕝ㸧㸳㸬ධᮐㄝ᫂᭩➼࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ 㸦㸯㸧㉁ၥ᭩ཷ㡿ᮇ㝈 ௧࿴㸶ᖺ㸰᭶㸰㸮᪥㸦㔠㸧㸯㸴᫬㸮㸮ศࡲ࡛ 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免除2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)仕様書に定める業務を履行できる体制を構築できる者であること。3.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600また、同システム使用にあたっては、業者番号が発行されている必要があり、8.(1)①の提出の際に必要になる。業者番号発行の手続きについては、以下 URL の「電子入札システムの導入について」を参照のこと。・https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/なお、同システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。5.入札及び開札の日時及び場所令和8年3月31日(火)14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.入札説明書等に対する質問(1) 入札説明書、添付資料等に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書を提出すること。①提出期間:令和8年2月6日(金)から令和8年2月20日(金)16時00分まで。②提出場所:〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係TEL 029-850-2321 (担当:門川)③提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務)(担当:門川)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和8年2月27日(金)10時00分から令和8年3月31日(火)14時00分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。7.入札参加資格証明書類等の提出入札に参加しようとする者は、本入札説明書2.(1)及び(6)の証明書類を次に従い提出すること。なお、(6)については業務実施体制表(任意様式とする。ただし、仕様書「7 業務実施体制」の記載事項に留意すること。)を提出すること。(1)提出期限:令和8年3月18日(水)16時00分持参する場合の受付時間は、平日の10時から16時まで(12時から13時を除く)とする。(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 6.(1)②の場所ウ.提出部数 2部(提出書類を綴じ込んだ一式)(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メールで送信。メールの件名は【入札参加資格証明書類の提出(GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務)(担当:門川)】とすること。イ.提出場所 chotatsu@nies.go.jp(4)提出された書類による本競争参加の可否については、次の期間までに連絡をする。①期 間:入札日及び開札の2営業日前17時00分。8.入札及び開札(1)電子入札の場合①電子入札システムにより入札をする予定の者については、同システムにより、入札者又は代理人等の電話連絡先(開札時、開札執行員等からの電話を確実に受けられる番号とすること。)が記載された書類をPDF化し添付の上、7.(1)の日時までに提出すること②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (2)紙入札の場合①紙入札での参加については、紙入札方式参加届(別紙1)を7.(1)の日時までに6.(1)②の場所へ持参、郵送又は電子メール(chotatsu@nies.go.jp)により提出すること。②入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。③入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。④入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。⑤落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑥入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑦入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑧当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:本入札説明書6.(1)②と同じ⑨入札参加者は、入札書を提出する際には、本入札説明書2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。⑩入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。なお、⑧により入札書を郵送する場合も同様とし、入札書を郵送する際に委任状を同封するものとする。⑪入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑫開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑬入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑭提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑮入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。9.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書10.落札の決定本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。11.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。12.低入札価格調査制度の実施(1)本調達は、落札者となるべき者の入札価格が国立環境研究所の規定する基準価格より下回った場合に低入札価格調査を行う。(2)落札者となるべき者の入札価格が、基準価格を下回った場合、開札執行者は入札者に対して「保留」の旨宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。(3)その後、国立環境研究所において、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。入札者は、事情聴取及び当所から求められた書類の提出について協力すること。(4)(3)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに(2)の落札者となるべき者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、(2)の落札者となるべき者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。13.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。 電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。14.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は、可能な限り詳細に記載し、業務契約期間中における年度ごとの契約金額がわかるようにすること。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。15.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16.その他(1)再委託等の制限落札者は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を書面により申請し、承認を得たときは、この限りではない。※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdf17.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀18.入札結果及び契約情報の公表について① 入札結果の公表落札者が決定したときは、その入札結果(落札者を含めた入札者全員の商号又は名称及び入札価格)について、開札場において発表するとともに電子入札システム及び入札情報公開システムにおいて公表する予定である。② 契約情報の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のWEBサイトにおいて公表する。独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開する等の取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のWEBサイトで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)19.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)・(参考) 紙入札に当たっての留意事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書4.1記載の文書の提示について・別添3 仕様書(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円※仕様書で示す業務内容及び業務契約期間に係る一切の費用を記載(電子入札システムでは入力)すること。電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。 ××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和8年2月6日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和8年2月6日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :担当者名:責任者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当研究所WEBサイト(本公告掲載先と同一ページ)で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。 なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務2.契約金額 総額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)年額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3.契約期間 自 令和8年4月1日 至 令和12年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承認を得たときは、この限りではない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又は必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第 10 条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。 三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、契約期間中における各年度の作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第12条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第13条 甲は、前条に定める検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に契約金を支払うものとする。(損害賠償)第14条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。 ただし、G3DPS運用環境及びG3DPS試験環境の構成・設定に関する情報を、NIES担当者又はG3DPS運用環境管理業者より提供を受けることができるものとする。また、G3DPS運用環境及びG3DPS試験環境の一部(ゲストVM等)について、監視装置(Zabbix等)を用いた監視等の方法によって、業務上必要な情報を得ることができるものとする。(1) 手順管理及び設定管理a) 4.1 適用文書(1)に含まれる、本業務を履行する上で必要な業務手順をまとめた「G3DPS 用計算機管理運用手順書」の維持改訂を行うこと。作業手順の改訂については製品マニュアル等を適宜参考にすること。b) 4.1適用文書(1)に含まれる次の文書・図・表を管理し、維持改訂を行うこと。また、これ以外に構成や設定管理に必要な文書・図・表が必要となる場合は適宜作成し、維持改訂を行うこと。① 物品の一覧② 設定内容詳細③ 工事施工の図面・写真④ ラック構成図⑤ 電源系統図及び電源配線図⑥ ネットワーク構成図⑦ IPアドレスの一覧⑧ 作成したラベルやタグの一覧⑨ G3DPS用計算機導入にて作成されたマニュアルc) G3DPS用計算機のログインアカウントの管理を行うこと。d) 請負者及び必要とする者が外部ネットワークからG3DPS 用計算機の内部ネットワークにVPNを用いて接続するためのトークン(ハードウェア及びソフトウェア)を管理し、貸し出しと貸し出し状況の管理を行うこと。ハードウェアトークンの保管場所は NIES 担当者と協議の上決定すること。なお、トークンの貸し出しを行う場合はNIES担当者の許可を必要とする。(2) 機器の監視a) 月1回程度の定期的なG3DPS用計算機の目視確認(LEDランプ、LCD表示の正常性確認)を行うこと。b) Zabbix 等の監視装置または外部の監視サービスを用いて、機器の監視及び障害検知体制を構築し、機器の監視を行うこと。c) G3DPS用計算機から発報される異常通知等を起点とした機器の状態確認を行うこと。d) 月 1 回程度、ラック型分電盤に設置されている電力量計を目視で確認し、月間の電力消費量を記録すること。e) 6(2)a)及び6(2)d)の目視確認には、請負者が準備する監視カメラやIoT機器等を含むセンサ類を用いた遠隔での監視を行なってもよい。その場合は本業務終了後継続して利用するため、使用した装置は業務終了時に納品可能なものであること。ただし、納品・撤去の判断については本契約終了時までにNIES担当者と協議の上決定すること。(3) 機器の操作、物理作業次の操作、作業及びそれに伴う情報の管理作業を行うこと。a) 本業務を実施する上で必要となる場合、又はNIES担当者の要請に応じて、G3DPS用計算機の設定変更を行うこと。b) 本業務を実施する上で必要となる場合、又はNIES担当者の要請に応じて、G3DPS用計算機のログインアカウントの新規登録、変更、不活性化、削除を行うこと。3c) ネットワーク装置及びUTM装置の設定の定期的なバックアップを行うこと。d) 6(4)b)に関連し、G3DPS用計算機のファームウェア等のアップデート、及びセキュリティアップデートが提供されるまでの間の脆弱性の回避策適用を実施すること。e) 必要に応じたG3DPS用計算機のシャットダウン、起動を実施すること。f) 必要に応じた配線変更やG3DPS用計算機の機器設置場所内における移動等の、現地での物理作業を実施すること。(4) 機器の保守及び障害対応a) 年度毎に最低1回の G3DPS 用計算機の定期点検を実施すること。定期点検は通常勤務時間帯(7(1)a)を参照のこと)において行い、計画停電の時期に合わせて実施することを想定する。 点検項目には計算機のシャットダウン、起動を含む次の内容が含まれる。なお、複数回実施する場合は内容や範囲を分割してよい。① G3DPS用計算機の構成・設定内容の整合性確認② ログの確認(エラーの有無、ログ転送先への転送状態の確認)③ ネットワーク機器の統計情報(ドロップパケット等)の確認④ G3DPS用計算機から発報される異常通知が正常に届くかの確認⑤ 冗長構成の場合、切り替えが正常に行えるかの確認⑥ 自動シャットダウン等が正常に行えるかの確認b) G3DPS用計算機のファームウェア等に関するバージョン管理を行うこと。また、脆弱性情報とその回避対策に関する情報収集を行い対応すること。このとき、次の点に留意すること。① 各アップデートの実施判断を NIES 担当者と協議すること。なお、リリースノート等から情報を収集し、必要に応じてその情報についてメーカー等に問い合わせるなどの方法でアップデートに伴う影響について調査も実施すること。定期的なアップデートの提供は各年度において各機器1 回程度を想定すること。ただし、UTM 装置の脆弱性対応としてはアップグレード以外の回避対策がない場合は、必ずアップグレードを実施しなければならない(月 1 回程度を想定すること)。それ以外のバグ修正やエンハンスを目的としたアップグレードについては、他の機器と同様に1 回程度を想定すること。② 脆弱性情報とその回避対策に関しては、セキュリティアップデートが提供されるまでの脆弱性回避策について、NIES担当者との協議の上、G3DPS用計算機に適用すること。③ アップデートの実施にあたり、別環境での事前検証を実施する必要はない。また、アップデートの実施にあたりメーカー等の技術者による有償での支援を受けることが避けられない場合、その費用は本調達に含めないこと。c) G3DPS用計算機に発生した障害について、これを感知・把握し、次の対応を行うことで、迅速な復旧を目指すこと。① 障害発生時のNIES担当者への報告② G3DPS 運用環境の管理業者、G3DPS ソフトウェアの保守管理業者、G3DPS ソフトウェアの運用業者、及びGOCFの管理運用業者への状況連絡③ G3DPS用計算機の保守業者への連絡④ 調査及びG3DPS 用計算機保守業者支援(障害の一次切り分け、情報共有、保守業者からの依頼(情報取得等)への対応等)⑤ NIES担当者へ対応状況を適宜報告⑥ 過去の障害や実施した対応等に関する記録と管理d) 6(4)a)の実施にあたり、実施体制、スケジュール、作業フロー等についてまとめた「G3DPS用計算機管理運用業務 保守計画書(4.1適用文書(1)に含まれる)」の維持改訂を行うこと。(5) セキュリティ対策a) 物理的なセキュリティを保つために必要な、入退室鍵、ラック鍵等の管理と施錠管理を行うこと。各種鍵の保管場所や保管方法についてはNIES担当者と協議の上決定すること。b) 4.1(2)の文書を遵守した G3DPS 用計算機の情報セキュリティの確保を行うこと。特に次4の項目について実施する。① 情報セキュリティ対策の自己点検(定期点検時のセキュリティ関連ログの確認、NIES が実施する定期的な脆弱性診断への対応)② 情報セキュリティ監査への対応(NIES が受ける監査の事前準備支援、必要に応じた現地立ち会い参加、監査結果に基づく処置対応等)c) G3DPS用計算機に管理者(root)としてログインし操作を行う場合、それらに関する記録を実施し、定期的な確認と報告を行うこと。d) NIES担当者からの要求に応じ、セキュリティ関連ログを提供すること。G3DPS、GOCF関係者からログの提供依頼があった場合は、NIES担当者とその可否を協議の上提供すること。(6) 会議a) 業務の実施内容について NIES 担当者へ報告するための会議を月1回程度、定期的に行なうこと。定期報告書には報告対象期間中の作業実施内容に合わせて、次が含まれる。① 脆弱性情報② 脆弱性対応報告③ ドライバ・ソフトウェアバージョンアップ情報④ ドライバ・ソフトウェアサポート期間情報⑤ ドライバ・ソフトウェアバージョンアップ実施予定⑥ ドライバ・ソフトウェアバージョンアップ実施報告⑦ 物理作業実施予定⑧ 物理作業実施報告⑨ 定期点検実施予定⑩ 定期点検実施報告⑪ 設定変更、設定文書更新に関する予定⑫ 設定変更、設定文書更新に関する報告⑬ 消費電力推移、ストレージやゲストVM数などのハードウェアリソース推移⑭ 障害対応報告⑮ セキュリティに関する報告⑯ 問い合わせ対応報告b) 業務の遂行に必要となる、NIES担当者、G3DPS用計算機の保守業者、G3DPS運用環境の管理業者、G3DPS ソフトウェアの保守管理業者、G3DPS ソフトウェアの運用業者、GOCFの管理運用業者、その他必要なベンダー等との調整及び連携を適宜行い、必要に応じて会議を開催、又は会議へ出席すること。c) 上記6(6)a)、6(6)b)の会議の開催毎に議事録を作成し、会議出席者の確認後、会議で使用した資料とともにNIES担当者に電子ファイルの形で提出すること。ただし、相手方が議事録を作成する場合は必要なく、参加者として議事録の確認のみを行うこと。(7) その他a) 本業務の実施体制及び作業工程をとりまとめ、「実施計画書」として毎年度のはじめに当該年度分、及び業務期間全体分のそれぞれをNIES担当者に電子データで提出し、承認を受けること。b) 本契約期間に実施した一連の業務について、その実施結果を「業務報告書」として年度毎にとりまとめること。最終年度には業務期間全体の報告についてもとりまとめること。また、「業務報告書」の内容を基に「業務報告会」を開催し、各年度末に報告を行うこと。なお、請負者は、「業務報告会」の議事録を作成するとともに、必要に応じて「業務報告会」での指摘事項に基づき「業務報告書」を修正し、会議出席者の確認後にNIES担当者に提出すること。c) 本契約期間に実施した一連の業務より識別された、契約期間以降に必要となる作業について、「G3DPS用計算機管理申し送り書(4.1適用文書(1)に含まれる)」を維持改訂する形でまとめること。d) 本業務の遂行に必要な調査や情報収集を行うこと。e) G3DPS 用計算機のシステム構成・設定について、改善提案を行い、NIES 担当者の了承の下改5善作業の実施を行うことは、これを妨げない。7 業務実施体制請負者は、本業務が履行可能な体制を整えること。(1) 業務体制についての補足事項a) 通常勤務時間帯を土・日・祝日及び12月 29日から1 月 3 日の年末年始を除く平日の8:30から17:30 までとし、この時間帯には電話又は E-mail での問い合わせを受け付けること。通常勤務時間外の通知に対しては、E-mail での問い合わせを受け付けること。なお、現地への要員の常駐は求めない。 b) G3DPS用計算機の障害又は故障が発生した場合、速やかな運転再開に向けた対応を行うため、現地作業が必要と判断された日を起点に、翌営業日にはオンサイトでの対応に着手可能な体制を有すること。オンサイトでの障害対応は原則として通常勤務時間帯において行うものとする。c) 本契約の主要部分に対する再委託は認めない。また、再委託をする場合はその範囲を明記すること。再委託は、本来請負者が自ら行うべき業務の一部を効率性、合理性の観点から例外的に外部に発注するものであることから、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託、又は請け負わすことはできない。また、再委託の金額が契約金額の一定割合を越える場合も、再委託を認められない場合がある。d) 本契約は請負契約となるため、発注側である NIES 担当者から請負者側の作業者に直接指揮命令することができない。そのため、必ず管理責任者を定め、更に管理責任者の不在に備えて、代理の者を予め選任し、管理責任者の代わりに権限を行使できるようにすること。また、「実施計画書」に記載する実施体制図の中で管理責任者及び管理責任者代理が明確になっていること。e) 管理責任者及び管理責任者代理は、作業の遂行に関する指示、作業者の管理、発注者との依頼に関する交渉等の権限を適切に行使し、請負契約として適切な状態を維持しなければならない。 なお、管理責任者又は管理責任者代理は、これらの権限を有するため全ての会議に出席する必要がある。(2) 業務実施についての補足事項a) NIES 担当者との打合せは、オンラインで行う場合があるため、必要に応じて環境を整備すること。また、業務実施場所はセキュリティを確保した上で自宅等でのテレワークを認める場合がある。詳細についてはNIES担当者と協議の上決定すること。b) 業務に必要となる計算機等については、請負者の責任において用意するものとする。NIES ネットワークのDMZ領域、G3DPS用計算機がそのUTM配下に形成するDMZ領域、内部ネットワーク又は管理ネットワークに接続する計算機については、11章に示す情報セキュリティポリシーを遵守し、NIES が配布する又はそれに準ずるウイルス対策ソフトウェアをインストールすること。c) 本業務全般(6(2)b)に示す機器の監視及び障害検知等)を履行するために、現地への機器の持ち込みが必要であれば、NIES 担当者と協議すること。なお、希望する持ち込み機器が仮想サーバの場合は、G3DPS 用計算機の仮想化基盤上に構築することもできる。また、外部ネットワークから監視を行うサービスについても利用することが可能である。それらのソフトウェア・サービスを利用するために必要な費用は、本調達に含まれるものとする。クラウドサービスを利用する際は、11章に示す情報セキュリティポリシーが求める要件を満たしていること。8 成果物の提出請負者は、以下の(1)~(7)の成果物を各年度末に電子媒体で2部、(1)(8)(9)については業務計画期間終了時に印刷媒体で2部、電子媒体で2部NIES担当者へ提出するものとする。(3)(4)(5)について、業務期間中に元版からの改訂を行なった場合、NIES 担当者の要求に応じて電子データのみにて都度提出すること。電子媒体は一般的な光学ドライブで読み込める光学媒体とし、印刷媒体と同じものを電子ファイルの形で格納すること。成果物の印刷は請負者側で受け持つこと。6(1) 実施計画書(業務期間全体)(6(7)a)に対応)(2) 実施計画書(当該年度分)(6(7)a)に対応)(3) G3DPS用計算機管理運用手順書(6(1)a)に対応)(4) G3DPS用計算機の構成・設定に関する文書(6(1)b)に対応)(5) G3DPS用計算機管理運用業務 保守計画書(6(4)d)に対応)(6) 定期報告書及び定期報告会議事録(6(6)a)及びc)に対応)(7) 業務報告書(当該年度分)及び業務報告会議事録(6(7)b)に対応)(8) 業務報告書(業務期間全体)及び業務報告会議事録(6(7)b)に対応):最終年度のみ(9) G3DPS用計算機管理申し送り書(6(7)c)に対応):最終年度のみ報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。9 便宜供与(1) 本業務実施にあたり、NIESは請負者が外部ネットワークからリモートでG3DPS内部ネットワークにVPN接続するためのトークン(ハードウェア及びソフトウェア)を貸与する。(2) NIESと文書・データ等を共有するファイル共有サーバは、NIESが必要に応じて用意する。10 著作権等の扱い(1) 請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第27 条及び第 28 条を含む著作権の全てをNIESに譲渡するものとし、当該対価は本契約金額に含むものとする。(2) 請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第18 条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIESが承認した場合は、この限りではない。(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。11 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URLにおいて公開している。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。7(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(1) 請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES担当者に書面で提出すること。また、変更があった場合には、速やかに報告すること。(2) 請負者は、NIESから提供された情報について目的外の利用を禁止する。(3) 請負者は、NIESから要機密情報を提供された場合には、機密保持義務を負うこととし、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。(4) 請負者は、NIESから提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。(5) 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIESの行う情報セキュリティ監査を受け入れること。また、速やかに是正処置を実施すること。(6) 業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠等の適切な盗難防止の措置を講じること。また、不正プログラム対策ソフトが導入されており、利用ソフトウェアやその脆弱性等、適切に管理された電算機を利用すること。(7) 再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。 (8) 請負者は、保守を行うG3DPS用計算機に対し、意図しない変更が加えられないための管理体制を構築すること。また、管理体制を確認するため、以下の情報を提供すること。(再委託がある場合、再委託先含む)・ 請負者の資本関係・ 請負者の役員等の情報・ 請負業務従事者の所属、専門性(情報セキュリティ関連資格・研修実績等)、実績、国籍に関する情報提供・ 請負業務の実施場所12 検 査本業務終了後、10 日以内に NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査を実施し、合格しなければならない。13 協議事項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかに NIES 担当者と協議の上、その指示に従うものとする。14 その他請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。8別紙1G3DPS用計算機一式を構成する機器一覧(1/4)9G3DPS用計算機一式を構成する機器一覧(2/4)10G3DPS用計算機一式を構成する機器一覧(3/4)11G3DPS用計算機一式を構成する機器一覧(4/4)12別紙2「別紙1 G3DPS用計算機一式を構成する機器一覧(1/4)にあるE. 汎用サーバ」の構成等情報秘密保持に関する誓約書(以下「甲」という。)は、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「乙」という。)から提供される秘密情報の取扱いに関し、以下の条項を遵守することを誓約する。第1条 開示目的・開示対象甲は、乙から開示を受ける秘密情報の開示対象が次の目的のために限定して開示されるものであることを了解し、秘密情報をこれ以外の目的のためには一切使用しないことを誓約する。目的:「GOSAT第3世代データ処理運用システム用計算機管理運用業務」(以下「本調達」という。)に係る応札書類作成のため。対象:本調達仕様書4.1に記載の文書第2条 定義本誓約における秘密情報とは文書、口頭及びその他の方法によることを問わず、乙が秘密として指定した上で開示される第 1条に定める対象で、公には入手できない情報をいう。ただし、開示された情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。(1)乙より開示された時点で、既に公知となっていた場合(2)乙より開示された後、甲の責によらず公知となった場合(3)乙より開示された時点で、既に甲が秘密保持義務を負うことなく保有していた場合(4)乙より開示された後、第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した場合(5)正当な権限を有する第三者から開示を要請された場合第3条 秘密情報の使用甲は、前条の目的のために秘密情報を知る必要のある自己(甲については、自己の実質的な親会社も含む。)の最小限の役員及び従業員に対して秘密情報を開示することができる。また、乙からの書面による事前の同意を得ることを条件に、第 1条の目的のために秘密情報を知る必要のある業務委託先等の最小限の役員及び従業員に対して秘密情報を開示することができる。この場合においても、甲は、秘密情報の使用に関して乙に直接の責任を負うとともに、かかる役員及び従業員に秘密情報の機密性を知らせ、明示の秘密保持契約書又は就業規則により本誓約と同様以上の秘密保持義務を負わせるものとする。第4条 秘密情報の破棄甲は、本調達に係る応札書類作成後、直ちに秘密情報の使用を止めることとする。その上でコンピュータ等の全ての記憶媒体から秘密情報を除去した上で使用不能にし、また、開示当事者の指示に従い、秘密情報を開示当事者あて返却又は破棄するものとする。第5条 一般条項(1)持出の制限甲は、いかなる手段を持ってしても秘密情報を日本国外に持ち出してはならない。(2)救済処置甲は、自ら又はその業務委託先等が秘密情報を本誓約に違反した方法で使用、複製、配布若しくは開示した場合又はそのおそれのある場合に乙が講ずる当該使用、複製、配布若しくは開示を予防し又は中止させるための適当な救済処置に従うことに同意する。(3)損害賠償甲は、自ら又はその業務委託先等が本誓約に違反したことにより乙に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。(4)準拠法・裁判管轄本誓約は日本法に準拠するものとし、本誓約の有効性及び解釈に関する全ての紛争についての専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。第6条 有効期間本誓約の有効期間は、乙から秘密情報の開示を受けた日から発生し、本調達に係る応札書類作成後も、なお有効に存続するものとする。令和 年 月 日甲:住 所社 名代表者名担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :

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