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松くい虫防除事業(伐倒駆除作業)請負

発注機関
林野庁九州森林管理局屋久島森林管理署
所在地
鹿児島県 屋久島町
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松くい虫防除事業(伐倒駆除作業)請負 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年 12月 24日分任支出負担行為担当官屋久島森林管理署長 野邊 忠司1.事業概要(1)事業名 松くい虫防除事業(伐倒駆除作業外)請負(2)事業内容 伐倒駆除作業 93.83 ㎥(3)事業場所 鹿児島県熊毛郡南種子町西濱山国有林1131む林小班外2鹿児島県熊毛郡中種子町濱ノ田国有林 1132き3林小班(4)履行期間 契約締結の日の翌日から令和8年4月 30日(木)まで(5)本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。なお、電子調達システムによりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本事業は、令和7年3月1日以降の労務単価を適用した事業である。(7)本事業は、翌年度にわたる債務負担に係る承認を得、予算執行手続きが整ったことを条件とする事業であり、入札日までに予算執行手続きが整わなかった場合は、本事業の入札の執行を中止する場合がある。2.入札参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)法人又は複数の法人の連合体であること。(2)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。また、予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度一般競争参加有資格名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」において、「九州」の競争参加資格を有する者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有していること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。(代表者が認定事業主である場合は、上記(2)ただし書で読替え適用する等級であること。(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示(令和4年3月31日)」9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年 12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが連合体の代表者以外の構成員である場合を除く)。入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(8)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 19 年 12 月7日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した当該事業と同種の事業「造林(除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐)、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等(林道除草工は除く)」、「森林病虫害防除(事業空中散布、地上(無人航空機)散布、(特別)伐倒駆除、樹幹注入等)」の実績を有すること。 ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付19林国業第 244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(10)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(9)に掲げる同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(11)以下に定める社会保険等への加入①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和29年法律第115 号)第27条の規定による届出③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出※上記①②③の適用除外となる場合は、その旨が資料等で確認できること。(12)当該事業について、物件明細書及び作業仕様書に定める作業方法により実施することが可能な者であること。(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html3.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年1月 21 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 場所:〒891-4311鹿児島県熊毛郡屋久島町安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky_yakushima@maff.go.jpウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか、郵送(郵便書留に限る)もしくは、電子メールにより提出すること。なお、郵送の場合は期限内必着とし、電子メールの場合は上記イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話で通知すること。(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、競争参加資格の有無については、令和8年1月 26 日(月)までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面が到達しない場合には、競争参加希望者は令和8年1月 28 日(水)までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(4)上記(3)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。(ア)請求期限:令和8年2月4日(水)午後4時(イ)請求場所:上記(2)イに同じ。(ウ)請求方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(エ)回答:令和8年2月5日(木)までに書面により回答する。4 入札手続等(1)担当部局〒891-4311鹿児島県熊毛郡安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111メールアドレス:E-mail:ky_yakushima@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付または閲覧の期間及び場所①期間:令和7年 12 月 24 日(水)から令和8年2月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。②場所:〒891-4311鹿児島県熊毛郡安房166-5屋久島森林管理署 総務グループ電話 0997-46-2111(3)入札及び開札の日時、場所入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。ア 日 時:令和8年2月 10日(火) 午前10時開札(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和8年2月9日午後5時までに必着とする。)① 電子調達システムによる入札の受付は令和8年2月5日(木)午前 10 時 00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和8年2月 10 日(火)午前9時 55分③ 紙入札による入札の締切は令和8年2月 10 日(火)午前9時 55分とし屋久島森林管理署入札室において行う。イ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。郵送による場合は、入札書と一緒に競争参加資格があると確認された旨の通知書を同封すること。また、開札の結果が不落となり、再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者はこの再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(4)入札説明書に対する質問の受付期間及び場所①期間:令和7年 12 月 25 日(木)から令和8年1月 28 日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)②場所:4の(2)の②に同じ③提出方法:書面は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出すること。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(5)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所①期間:令和8年2月5日(木)から令和8年2月9日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。 )②場所:4の(2)の②に同じなお、九州森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の入札説明書に関する質問及び回答」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)にて閲覧することもできる。(6)現場説明現場説明は行わない。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 免除(3)委託費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該委託費内訳書未提出の入札は、無効とする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取消す。この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け 59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)契約書作成の要否 要(7)概算払概算払は行わない。(8)前金払前金払は行わない。(9)関連情報を入手するための照会窓口3の(2)のイに同じ。(10)詳細は入札説明書による。6 配付資料等(1)入札説明書、入札者注意書(2)物件明細書、区域図、使用材料規格内訳書(3)仕様書(4)契約書(案)(5)入札書、委任状、事業費内訳書(6)競争参加確認申請書本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページhttps://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.htmlをご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当ホームページの「発注者綱紀保持対策について」https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧下さい。 入札説明書屋久島森林管理署の松くい虫防除事業の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。2.入札参加資格入札公告のとおりとする。3.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。また、3(3)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、3(1)から(2)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに3(3)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを分任支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、3(9)の①(ウ)及び②(ウ)、(10)に掲げる事項についての確認資料を委託契約書第6条に定める事業計画提出時までに提出する場合においては、別途提出する旨を明記した書面を併せて提出しなければならない。期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)申請書及び確認資料の提出等入札公告のとおりとする。(3)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無について入札公告に定めた期日までに通知する。また、競争参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。(4)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その認められなかった理由について、書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所及び提出方法は入札公告のとおりとする。分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。(5) 競争参加確認申請書は次に従い作成し、必要な書類を添えて提出すること。①確認申請書(別紙様式1)②全省庁統一資格の資格確認申請書の写しを提出すること。③法人としての事業の実績入札公告の2(9)に掲げる資格があることを判断できる当該事業と同種の事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価することとする。その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを別紙様式3に添付すること。④配置予定の現場代理人の同種事業の経験入札公告の2(10) に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。 なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。⑤配置予定従事者の社会保険等加入及び技能等の状況配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況及び配置予定の技能者の資格等を別紙様式5に配置予定従事者別に記載すること。また、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料については、被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。⑥契約書の写し上記③の同種事業の実績及び上記④の配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験は、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。⑦「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)を必要に応じて参照のこと。⑧添付書類の省略当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別紙様式1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。(6)申請書等及び確認資料作成のための説明会申請書等及び確認資料作成のための説明会については実施しない。(7)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時まで期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(8)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては実施しない。(9)その他①申請書等及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。②分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③提出された申請書及び確認資料は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。4.入札及び開札の日時及び場所入札公告のとおりとする。5.入札及び開札(1)入札は電子調達システムにより行う。なお、承諾を得て紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。(5)承諾を得て紙入札により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(6)承諾を得て紙入札による場合の入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前払金の有無、前払金の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 (15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び、上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(21)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(22)入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(23)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出書をもってこれに同意したものとする。6.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除7.入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。①入札執行前にあっては、入札辞退届を分任支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。②入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。8.事業費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、事業費内訳書の標準例は別添1のとおり。(2)提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(3)提出された事業費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求めることがある。9.入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(10)入札物件の第1回目の入札に際し、事業費内訳書の提出がなかった入札書(11)その他入札に関する条件に違反した入札書10.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、11に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(5)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の 100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。11.調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されない おそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。12.契約書の作成等(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に別途示す契約書(案)により、契約書を取りかわすものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において分任支出負担行為担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。(5)概算払概算払は行わない。(6)前金払前金払は行わない13.関連情報を入手するための照会窓口入札公告3の(2)イに同じ。 14.事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる 。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。15. その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書等及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、3(1)の確認資料に記載した配置予定の事業管理責任者及び捕獲従事者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される九州森林管理局競争契約入札心得については、九州森林管理局ホームページの「森林管理局の仕事>事業概要>各種公表事項>入札者注意等>九州森林管理局競争契約入札心得」(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/nyusatusya_chui/attach/pdf/index-22.pdf)、また、各種契約約款については、「森林管理局の仕事>事業概要>各種表事項>入札者注意等>各種契約約款」(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)からダウンロードすることもできる。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1.契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて分任契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 松くい虫防除事業(伐倒駆除作業)仕様書1.松くい虫伐倒駆除に当たっては、本作業仕様書によるほか、災害防止、作業実施上、必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。また、作業中においても必要な事項については、監督職員の指示により実施すること。2.危被害等があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。3.被害木の表示を十分確認すること。ただし、別途指示する場合はこの指示に従うこと。4.被害木の伐倒に当たっては、残存木の被害防止はもとより、作業者に対する安全確保に努め、以下に留意すること。(1)残存木の保護のため必要に応じ、枝落とし等を行ったあと伐倒方向を定めて伐倒すること。また、かかり木の除去、傾斜木の処理に当たっては、安易な方法によることなく安全に対する処配については万全を期すとともに、場合によっては、監督職員の指導のもとに実施すること。(2)強風等により、安全確保が困難な場合は伐倒を行わないこと。(3)作業実施上、特に被害木以外の立木を伐採する必要があるときは、事前に監督職員へ届出て指示を受けること。(4)被害木以外の立木等に損傷を与えたときは、速やかに監督職員へ届出て指示を受けること。5.伐倒、枝払、玉切、集積の各方法については、以下に留意すること。(1)伐倒高はなるべく地際から30cm以内とするが、安全上これによりがたい場合は監督員の指示により行う。(2)枝払いは被覆時にシートを損傷しないよう枝基部からおこなう。(3)玉切りは1~2mとし、枝打ちを行い、枝は小切れ状態にする。(4)集積は、被覆内容積が1㎥を目安に積み込む。大径材や、地形により集積が困難な場合はこの限りではない。(5)枝条は被覆シートを破損することのないように幹材で押さえる。(6)傾斜地、不安定地へ集積する場合は杭による止めを行い、集積した被害材が転動することが無いように措置する。(7)歩道上には集積しない。6.被覆については、以下に留意すること。(1) 被覆は伐採材の密閉性を第一とし、1m程度の穴に材を入れ、シートで被覆する。(2) シートが飛ばないよう、落葉層を除いた土壌を用い、シートの四辺を覆土する。7.作業の実施については、事業記録(日誌、記録写真等)を作成し、当日の実行本数実行面積、使用資材並びに処理数量(材積)等を記入して必要により監督職員に提示すること。8.その他(1)伐倒駆除の終了に当たっては、完了届けを提出する前に駆除の処理漏れがないか、再度作業区域内を見回り、必要に応じて監督職員の立会を求めること。(2)作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。(3)作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。(4)作業が終了したときは、監督職員の指示に従い、作業現場の片づけを行うこと。(5)仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、乙の負担において行うこと。(6)その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。 別紙特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下「ASF」という)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、請負者は下記の内容について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報し、当該森林管理署へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、都道府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、事業を一時中止する可能性があること。なお、一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。 (造林事業用)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずる ものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網状を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消化を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。屋久島森林管理署長 殿令和 年 月 日住 所氏 名 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官屋久島森林管理署長 野邊 忠司 殿住 所会 社 名代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。 記1.入札物件名:2.電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに○印を付す)ア.電子調達システム申請したが、審査手続き中であり承認が入札日に間に合わないため(申請日:令和 年 月 日)イ.電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が入札まで間に合わないため。(調達完了予定日:令和 年 月 日)ウ. 電子調達システム導入について協議中のためエ.その他(詳細に記入ください)

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