伊豆森林管理署庁舎清掃等業務
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署
- 所在地
- 静岡県 伊豆市
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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伊豆森林管理署庁舎清掃等業務
令和8年2月6日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑利行 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札にかかる契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 113KB) 2.入札説明書(1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (2)入札説明書(PDF : 1,039KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札にかかる契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とします。令和8年2月6日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務(2) 業務の内容 入札説明書の仕様書等による。(3) 契約日時 令和8年4月1日(6(6)に注意すること。)(4) 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(5) 業務請負場所 静岡県伊豆市牧之郷546-5 伊豆森林管理署(6) 入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」の「役務の提供等」のうち、「建物管理等各種保守管理」において登録され、「東海・北陸地域」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札説明書等の提示場所等(1) 入札書の提示場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所並びに問合せ先〒410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署 総務グループ 電話:0558-74-2522(2) 入札説明書の交付公告の日より交付する。(7(1)の入札説明書からダウンロードできます。)4 提出書類及び提出方法、期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を、令和8年2月27日午後3時00分までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札者は、令和8年3月3日午後3時00分までの間において、分任支出負担行為担当官から当該証明書等に関し、説明を求められた場合はそれに応じなければならない(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間令和8年2月6日午前9時00分から令和8年2月27日午後3時00分まで(ただし行政機関の休日を除く。)5 入札の執行等について(1) 入札執行の場所伊豆森林管理署 1階会議室(2) 入札の日時ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月4日午前9時00分から令和8年3月6日午後1時30分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月6日午後1時20分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月6日午後1時30分までに入札すること。郵便入札も認めるが、郵便入札を行うときには、上記3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で差し出し、令和8年3月5日午後4時00分までに到着したものに限る。また、封筒には朱書きで「入札書在中」と記載し、入札書の日付は令和8年3月6日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。(3) 開札日時令和8年3月6日午後1時31分6 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 「関東森林管理局署等競争入札契約心得」による。(4) 落札者の決定方法本告示に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した資料を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和 8 年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。7 入札説明資料(1) 入札説明書、契約書(案)、仕様書、入札書等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入札説明書1.物件名 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務2.入札公告日 令和8年2月6日3.入札開札日時等令和8年3月6日 (午後1時30分締切)(午後1時31分開札)4.会 場 伊豆森林管理署 1階会議室5.そ の 他 契約期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」を熟知してください。(2) 契約書(案)(3) 仕様書(4) 平面図(5) 証明書類提出表紙(6) 入札書(7) 委任状※入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年2月27日午後3時00分までに総務グループに提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【提出証明書等】1.資格確認通知書(写)全省庁統一資格2.会社概要等(営業所等の所在地、業務内容がわかる資料)伊豆森林管理署庁舎清掃等業務請負契約書(案)1 作 業 名 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務2 作業場所 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署3 作業内容 別紙「庁舎清掃等業務仕様書」のとおり。4 作業期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日5 請負金額 ¥.-(うち消費税及び地方消費税額¥.-)(1ヶ月当たり¥.-)6 契約保証金 免 除上記作業について、発注者 分任支出負担行為担当官 伊豆森林管理署長 岩﨑利行(以下「甲」という。)と、請負者 ○○○○○ (以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通 を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年4月1日(甲)住所 静岡県伊豆市牧之郷546-5分任支出負担行為担当官氏名 伊豆森林管理署長 岩﨑 利行(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別紙「庁舎清掃等業務仕様書」(以下「仕様書」という)及び作業指示に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(権利・義務の譲渡)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第3条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業の指揮、命令)第4条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第5条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第6条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第7条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第8条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第9条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第10条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第11条 乙は、第8条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第12条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第18条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第15条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第16条 甲は、業務が完了しない間は、第13条又は第14条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第17条 甲は、第13条及び第14条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第19条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第10条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第20条 第17条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第17条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第21条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第22条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第23条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第25条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。庁舎清掃等業務仕 様 書伊豆森林管理署1 請負業務の目的伊豆森林管理署の構内及び庁舎内の衛生的執務環境を維持すると共に、円滑な執務の推進を図る。2 請負業務の場所静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署庁舎内及び構内。
3 庁舎等面積箇 所 名面 積摘 要庁舎敷地2,231㎡構内(庁舎、駐車場、喫煙コーナー等含む)事務室及び会議室等451㎡建屋(庁舎)4 請負業務実施日及び時間(1) 日常清掃ア 作業実施日水曜日を除く毎日、ただし、休日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始12月29日から1月3日まで)を除く。イ 作業時間自 午前7時00分から午前9時30分至 午後2時30分から午後5時00分 (5時間)(2) 定期清掃休日(土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日)に作業することとし、実施回数は年2回とする。実施月は、6月と12月を基本とするが、実施にあたっては発注者と日程調整のうえ実施するものとする。5 作業員受注者は、本委託業務を遂行するにあたり、誠実かつ着実に履行できる必要な人員を配置すること。また、4(1)イに記載する時間中は、発注者の指示に対応出来るよう作業員を待機させるものとする。6 請負業務内容(1) 玄関及び裏口の開け閉め(2) ブラインド及び窓、排煙口の開け閉め(3) 湯沸及び火気の取締り(4) 茶湯準備(5) 庁舎内及び構内の清掃(6) ゴミ回収及び処理(7) 生ゴミ・不燃物の処理・分別(8) 湯飲茶碗の回収洗浄(9) 灰皿回収処理・洗浄(10) 郵便物の発送(15時署発~修善寺郵便局)(11) その他清掃作業については、別紙「清掃要領」に基づき作業を実施する。また、上記業務内容以外に発注者が委託作業場所の状況に応じ、美観又は庁舎建物等の管理上必要と認めた作業は、受注者に指示することができるものとする。7 作業経費清掃作業に必要な清掃用具及び消耗品類は、衛生消耗品を除き受注者が用意する。なお、発注者が現に保有する清掃用具を発注者の許可を得て使用することは妨げないが、受注者が故意または過失により掃除用具に損傷等与えた場合は、受注者において補償を行うものとする。別紙清 掃 要 領1 日常清掃(1)床清掃ア フローリング(階段含む)(ア) 電気掃除機または箒で丁重に塵芥を除去し、適宜モップ等で磨きだしを行うこと。(イ) 事務室等は、移動可能な椅子等の備品は移動させ清掃を行うこと。ただし、発注者の業務の性質上支障が生じると判断される場合はこの限りでない。イ 畳等電気掃除機または箒で畳を損傷しないよう数回繰り返し集塵を行い、入念に清掃を行うこと。ウ ビニールタイル電気掃除機又は箒で丁重に塵芥を除去し、適宜モップ等で磨きだしを行うこと。(2)階段手すり雑巾等で水拭きを行うこと。(3)壁・窓等ア 適宜はたき等で塵払いを行うこと。イ 窓ガラスやブラインドに汚れが目立つときは、拭き掃除を行うこと。(4)湯沸室等ア 床は、箒・モップ等を用い清掃を行い常に清潔に保つこと。イ 流し台は、雑巾で水拭きを行うこと。ウ 壁は雑巾で乾拭きを行い湿気を除去すること。エ 茶殻、煙草の吸い殻等を回収及び清掃し、常に清潔に保つこと。オ 発注者の支給する石鹸、クレンザー、たわし等の備付用品を補給すること。(5)トイレア 床は、箒・モップ等を用い清掃を行い常に清潔に保つこと。イ 便器、洗面器類は丁重に水洗いのうえ水拭きすること。ウ 壁は雑巾で乾拭きを行い湿気を除去すること。エ 発注者の支給する石鹸、トイレットペーパー等の備付用品を補給すること。(6)ごみ処理休日を除く毎日、事務室、休憩室等に設置したゴミ箱のゴミを回収し、ゴミ集積所まで運搬し次のとおり処理すること。ア 可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ等伊豆市で定める分類毎に分別し、所定の袋、容器等に入れ格納すること。イ 不燃ゴミ、資源ゴミ、生ゴミ等の容器等は、回収後洗浄し分別のうえ所定の袋等に入れ格納すること。(7)構内清掃ア 駐車場、舗装通路、建物と建物の間等構内の落葉落枝等のゴミを清掃すること。イ 構内の雑草を除去すること。ウ 構内清掃により発生・回収した雑草等のゴミについては、伊豆市で定める分類毎に分別し、所定の袋、容器等に入れ格納すること。(8)その他要領及び仕様書に明記されていない事項は、その都度監督職員の指示に従うこと。2定期清掃(1)床清掃ア 電気掃除機または箒で丁重に塵芥を除去し、床専用ワックスを塗布し乾いたモップ等で磨きだしを行うこと。イ 事務室等は、移動可能な椅子等の備品は移動させワックスを塗布させ清掃を行うこと。ただし、発注者の業務の性質上支障が生じると判断される場合はこの限りでない。(2)窓ガラス清掃ガラス用洗剤を使用し汚れを洗い流すこと。また、刷毛等を用い十分拭き取りを行うこと。(3)その他要領及び仕様書に明記されていない事項は、その都度監督員の指示に従うこと。
(日常清掃)玄関ホール展示コーナー除塵、部分水拭き 27.92 水曜日を除く毎日階段除塵、部分水拭き、手すり拭き9.60 〃2Fホール 除塵、部分水拭き 7.04 〃廊下 除塵、部分水拭き 23.19 〃署長室 除塵、部分水拭き 26.91 〃事務室 除塵、部分水拭き 173.90 〃森林事務所 除塵、部分水拭き 33.12 〃倉庫 除塵、部分水拭き 8.80 〃会議室 除塵、部分水拭き 59.62 〃書庫 除塵、部分水拭き 22.77 1週1回男子更衣室 除塵、部分水拭き 10.35 水曜日を除く毎日湯沸室(1階及び2階) 除塵、水拭き、流し台清掃 15.32 〃女子更衣室 除塵、部分水拭き 8.28 〃休憩室 除塵、部分水拭き 9.94 〃除塵、水拭き 20.60 〃腰板・タイル拭き 20.60 1週1回便器洗浄仕上げ 7個水曜日を除く毎日洗面器洗浄仕上げ 4個 〃汚物入れ洗浄 1個 〃玄関ホール・会議室・勝手口・湯沸室マット清掃 9カ所 〃壁及び窓等 除塵、部分水拭き - 適宜屋外清掃 除塵 1,201.46 水曜日を除く毎日食器 洗浄片付け 〃ゴミ処理 ゴミの分別収集 〃灰皿処理 清掃・廃棄 〃消耗品 補充 都度 (定期清掃)窓ガラス 洗浄仕上げ 151.09 年2回床磨き 塵芥除去、ワックス塗布 422.86 年2回便所(男子・女子・多目的)清掃作業内訳書区 分作業内容(詳細は仕様書による)作業周期 作業面積(㎡)清 掃 等 完 了 確 認 書 ( 月分)日付 ・ 曜日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 作業内容玄関及び裏口の開け閉めブラインド及び窓、排気口の開け閉め湯沸及び火気の取締り茶湯の準備庁舎内及び構内の清掃ゴミ回収及び処理生ゴミ・不燃物の処理・分別湯飲茶碗の回収洗浄灰皿の回収処理・洗浄郵便物の発送庁舎内の施錠床清掃壁清掃窓ガラス拭き流し台の掃除茶殻の掃除タバコの吸殻処理石鹸・クレンザー・たわし等の補給トイレの清掃トイレットペーパー・石鹸水の補給その他( )清 掃 報 告 者 印監 督 職 員 確 認 印A2→A4縮小建物立面図A2→A4縮小建物平面図令和 年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿会社等名下記の一般競争入札の参加資格に係る証明書類を別添のとおり提出いたします。なお、提出書類等に関する照会については、下記の担当者までご連絡願います。記1 令和8年2月6日公告2 物件名 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務3 提出書類(1)競争参加資格確認通知書「全省庁統一資格」(写)(2)会社概要等(担当)1 所 属:2 役 職:3 担当者名:4 電話番号:5 FAX番号:入 札 書物件の名称 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務入札金 額億千万百万十万万千百十円上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札します。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿住 所会社名代表者氏名代理人委 任 状下記業務につき を代理人と定め、入札及び見積に関する一切の権限を委任いたします。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 入札物件名 伊豆森林管理署庁舎清掃等業務3 業務場所 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署令和 年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行 殿住 所商号又は名称氏 名