令和8年度伊豆森林管理署揮発油(単価契約)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局伊豆森林管理署
- 所在地
- 静岡県 伊豆市
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度伊豆森林管理署揮発油(単価契約)
令和8年2月6日分任支出負行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑利行 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 195KB) 2.入札説明書入札説明書(PDF : 1,310KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がされた場合とする。令和8年2月6日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 岩﨑 利行1 競争に付する事項(1) 購入物品の名称及び予定購入数量令和8年度 伊豆森林管理署揮発油(単価契約)揮発油(レギュラー) 11,800㍑内訳 牧之郷・湯ヶ島地区 8,700㍑河津地区 1,300㍑松崎地区 1,800㍑(2) 契約年月日 令和8年4月1日(3) 契約期間 自 令和8年4月1日至 令和9年3月31日(4) 納入場所 店頭(仕様書のとおり)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「物品の販売」の「燃料類」の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は、各燃料種の1リットル当りの単価に予定購入数量を乗じた金額の総計とし、入札金額の内訳を記載した入札内訳書を添付すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署 森林情報管理官 電話0558-74-2522(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局(伊豆森林管理署)ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年3月3日午後3時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月6日午前9時00分から令和8年2月27日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月6日午前9時00分から令和8年2月27日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所伊豆森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月4日午前9時00分から令和8年3月6日午前10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年3月6日午前 9 時 50 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年3月6日午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年3月5日午後3 時 00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年3月6日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年3月6日午前10時01分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和8年4月1日とし、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入 札 説 明 書1.物件名 令和8年度 伊豆森林管理署 揮発油(単価契約)2.予定数量 揮発油 11,800㍑内訳 牧之郷・湯ヶ島地区 8,700㍑河津地区 1,300㍑松崎地区 1,800㍑3.契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和9年3月31日4.入札公告日 令和8年2月6日(金)5.入札執行日及び開札時間令和8年3月6日(金) 午前10:00 入札締切午前10:01 開札6.入札執行会場 伊豆森林管理署 1階 会議室7.競争参加資格入札公告2(1)~(4)に定めた条件のほか、次の条件を満たすこと。(1)別紙1「調達対象官署一覧」に示す各官署について、各官署の所在する市町村内に給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)を確保できること。(2)入札参加希望者の給油所又は代行給油所(高速道路内にあるものを除く)において共通して利用できる給油カードを無料で発行できること。(3)納品した揮発油等の請求について、月締めで翌月の20日迄に行えること。※ 入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年2月 27 日午後3:00までに伊豆森林管理署 森林情報管理官に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書類等】1. 令和7・8・9年度 資格審査結果通知書(全省庁統一資格の「物品の販燃料類)」)の写し2.別紙1 「調達対象官署一覧」3.別紙2 発行する給油カードの概要8.配付資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること。)(2)契約書・仕様書(案)(3)入札書・入札内訳書(4)委任状の作成例(5)証明書等(様式)契 約 書( 単 価 ) (案)1.予定総金額 ¥ -内 訳品 名 規格・品質 単価予 定備 考数 量 金 額揮 発 油レギュラー円11,800㍑円牧之郷・湯ヶ島・河津・松崎地区消 費 税円合 計円本契約は、単価により契約するものとし、契約単価は上記のとおりとする。ただし、毎月の契約単価は市場価格に応じて、第4条に定めるところにより算出するものとする。2.契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和9年3月31日3.契約内容 「仕様書」のとおり4.契約保証金 免除する。上記の物品売買について下記条件により売買契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年4月1日住 所 静岡県伊豆市牧之郷546-5買 受 人 分任支出負担行為担当官氏 名 伊豆森林管理署長住 所売 渡 人氏 名条 件第1条 売渡人(以下乙という。)は、契約期間中買受人(以下甲という。)に引渡すべき物品について、その品質規格を保証するものとする。第2条 物品の数量は、頭書のとおり予定するが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても異議を申し立てないものとする。第3条 乙は、給油用のカード又は給油伝票を発行し、契約期間中甲が、契約物品の引渡を請求したときは、伊豆森林管理署の職員(以下職員という。)が指示した数量を計量器をとおして、自動車又は甲の指示する容器に注入するものとする。注入する者は、乙の給油所の所員及び代行給油ができる特約店等の給油所の所員(以下所員等という。)でも差し支えない。2 乙または所員等は、上記1項の物品を納入した際、品質・規格・数量等に関し甲の検査を受けなければならない。この検査に合格したときをもって契約物品の引渡を完了したものとし、所有権はこの時をもって甲に移転するものとする。第4条 給油する各月の契約単価については、市場価格に応じて変動するものとし、下記のとおり算出の上決定する。(1) 経済産業省資源エネルギー庁が発表する「給油所小売価格調査(第3回目調査分)」の関東経済産業局管内平均のレギュラーガソリンの価格(消費税額及び地方消費税額を差し引いた価格(小数点以下を四捨五入して整数で算出)。以下、「市場価格」という。)の令和8年2月分価格から落札単価を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分の市場価格から値引き額を差し引いた価格を当該月の契約単価とする。(2) 乙は令和8年4月の契約単価について、(1)に基づき算出の上、令和8年4月1日に書面にて甲へ提出するものとする。(3) 乙は令和8年5月以降の契約単価について、(1)に基づき算出の上、当該月の前月末までに書面にて甲へ提出するものとする。第5条 この契約による確定金額(以下「代金」という。)は、第3条による検査に合格し、納品書を交付した総数量に契約単価を乗じて得た金額とする。なお、算出した金額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てるものとする。第6条 乙は、前条の代金について、契約期間経過後において支払請求書を甲に提出しその支払を受けるものとする。2 甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。第7条 乙は、代金について、毎1箇月分を取りまとめて甲に請求することとする。2 前項による支払については、前条第2項の規定を準用する。第8条 乙は、甲の帰する事由により約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、請求金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。第9条 所有権移転後の物品であっても、甲が頭書の規格、品質に適合しない下級品があると認めたときは両者の協議により、乙は当該数量について引換又は値引をするものとする。2 乙の責に帰すべき事由により、甲の所有物に損害を与えたときは、乙は甲の指示に従いその損害を賠償するものとする。第10条 乙は、この契約に属する権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させることはできない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。第11条 乙は、指定期日までに納品することができないときは、書面をもって申し出て甲の承認を得なければならない。第12条 乙は天災その他不可抗力による場合を除き、納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、当該遅延物品の数量に当該契約単価を乗じて得た金額に、年3パーセント割合で計算した額を遅滞違約金として、甲に支払うものとする。2 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。
第13条 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第10条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。5 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。6 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第 14 条 甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
※「同一市町村内の給油所の有無」欄に、「有」「無」を記入し提出すること。
【上記表に有と記載した対象官署の該当給油所について、下記表に給油所名等記載すること。】給油所名同一市町村内の給油所の有無調達対象官署一覧官署名 所 在 地調達予定量(㍑)伊豆森林管理署松崎森林事務所8,700 -No狩野森林事務所筏場・熱海森林事務所河津森林事務所連絡先合 計所 在 地別紙11 発行するカードの種類2 発行に係る手数料について3 カード紛失時の事務手続きについて4 毎月の請求の取りまとめ方法について5 その他注:パンフレットや利用規約等を添付してもよい発行する給油カードの概要別紙2