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宇品山国有林修景伐事業

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局広島森林管理署
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年12月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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宇品山国有林修景伐事業 令和7年12月24日分任支出負担行為担当官広島森林管理署長 里見 昌記 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 938KB) 入札説明書(PDF : 1,736KB) 閲覧図書(PDF : 6,795KB) 各種様式・約款 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 添付書類 1 入札者注意書 2 請負契約書(案) 3 現況写真 4 現場説明会集合場所位置図宇品山国有林修景伐事業令和7年度閲 覧 図 書広島森林管理署近畿中国森林管理局(別紙)(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が   次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約   を解除することができる。  (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法   人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)   の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している   者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する   法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)   又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である   とき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損   害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する   など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している   とき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな   どしているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした   場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。  (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、   将来にわたっても該当しないことを確約する。   2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」と   いう。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人   を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは   受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同   じ。)としないことを確約する。 暴力団排除に関する特約条項(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当   該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人   等)との契約を解除させるようにしなければならない。   2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再   請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当   該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再   請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する   ことができる。 (損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、こ   れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。   2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合に   おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴ   ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」と   いう。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させ   るとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び   捜査上必要な協力を行うものとする。

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