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神戸センター自家用電気工作物保守業務

発注機関
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
所在地
埼玉県 さいたま市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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神戸センター自家用電気工作物保守業務 入 札 公 告下記のとおり一般競争に付します。 記1 競争に付する事項(1) 件 名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター自家用電気工作物保守業務請負契約(2) 仕 様 入札説明書による(3) 契 約 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 履 行 場 所 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-72 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程第8条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程第9条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和07・08・09年度農林水産消費安全技術センター競争参加資格において契約の種類「役務の提供等」において、A、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。 なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同等級に格付けされている者とみなす。 (4)電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2及び経済産業省告示平成15年第249号の要件に該当する事業者であること。 (5) 当該業務を実施するために必要なメンテナンス体制が整備されていること、また、事故・故障等が生じた場合は、直ちに係員を派遣し、点検・調整、応急措置を行える体制が整備されていることを証明した者であること。 (6) 当センター又は国の機関から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 3 入札方法入札書に記載する金額は、本契約に係る代金の契約期間の総価(3年分)を記載すること。 なお、落札の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び日時(1) 場 所 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-7独立行政法人 農林水産消費安全技術センター神戸センター業務管理課 施設管理係TEL 050-3797-1907メールアドレス keiyaku_kobe754@famic.go.jp(2) 日 時 令和8年2月6日(金)から令和8年3月3日(火)までの10時から12時及び13時から17時とする。 (ただし、土日休日を除く。)(3) 交付方法 4(1)の場所において交付又は電子メールによる送付を行う。 電子メールによる送付を希望する場合は、4(1)に問い合わせること。 5 入札に係る証明書の提出期限及び提出場所(1) 提出書類 一般競争入札参加申込書(入札説明書 別紙)上記2(3)、(4)及び(5)について証明する書類(2) 提出期限 令和8年 3月3日(火)17時(3) 提出場所 入札説明書の交付場所に同じ6 入札執行の場所及び日時(1)場所 兵庫県神戸市中央区港島南町1-3-7独立行政法人 農林水産消費安全技術センター神戸センター 1階会議室(2)日時 令和8年3月9日(月)14時 入札後直ちに開札を行う※入札書を郵送する場合、令和8年3月6日(金)必着とし、一般書留又は簡易書留に限る。 7 入札の無効本公告及び入札説明書に示した競争参加資格の無い者のした入札、資料等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 8 入札保証金独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程第11条による入札保証金額。 ただし、同規程第12条に該当する場合は全額を免除する。 9 落札者の決定方法独立行政法人農林水産消費安全技術センター契約事務取扱規程第29条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 10 契約書作成の要否要11 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年2月6日契約責任者独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター所長 長 谷 亮 一<お知らせ>契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 この基本方針に基づき、以下のとおり、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)との関係に係る情報をFAMICのホームページで公表することとしますので、所要の情報提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、入札案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先原則として、次の①及び②の両方に該当する契約先ただし、予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外① FAMICにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職している契約先② FAMICとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めている契約先(2) 公表する情報上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表① FAMICの役員経験者及び課長相当職以上経験者(OB)の人数、職名及びFAMICにおける最終職名② FAMICとの間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占めるFAMICとの間の取引高の割合が、次のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) FAMICに提供していただく情報① 契約締結日時点で在職しているFAMICのOBに係る情報(人数、現在の職名及びFAMICにおける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びFAMICとの間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して、原則として72日以内に公表ただし、4月の契約については、原則として93日以内に公表

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