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松契一般第811号 戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託(PDF:367KB)

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第811号 戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託(PDF:367KB) 8111 2 3 4 5 6 7生涯学習部8(1)(2)(3)(4)ア イ9記事業名称 戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託事業場所 松戸市松戸714番地の1(戸定歴史館)他2か所松契一般第 811 号令 和 8 年 2 月 6 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 施設は、歴史館(RC造地上2階地下1階)、戸定邸(木造地上1階一部2階)、松雲亭(木造平屋建)であり、戸定邸については国指定重要文化財となっているので、関係業務には特に細心の注意が必要となる。 業務としては受付業務、駐車場案内業務、清掃業務(日常清掃、定期清掃(床面定期清掃、窓ガラス、サッシ定期清掃、カーペット清掃、照明器具の清掃、雨樋の清掃、機械室・塔屋の清掃))、松雲亭受付等管理業務がある。 予定価格 金 22,401,518円(税抜き) その他文化財保存活用課・戸定歴史館 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-361-0056事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 (1)(2)(3)ア イ ウ エ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ技術者は次に掲げる要件を満たすこと。(ア~ウの要件については複数の技術者で満たす場合も可だが、エの要件は全ての技術者に必須の条件)建築物環境衛生管理技術者の資格を有する者警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号に規定する警備区分の警備員指導教育責任者の資格を有する者警備業法第2条第1項第2号に規定する警備区分の警備員指導教育責任者の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「建物管理・清掃」部門の「一般清掃」及び「警備・受付・施設運営」部門に登録があること。 千葉県内に本店又は入札契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者過去5年以内に官公庁発注による博物館法(昭和26年法律第285号)上の博物館又は同法で規定している指定施設における公金徴収事務及び受付案内業務等を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 次に掲げる全ての要件を満たすこと。 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に規定する「建築物環境衛生総合管理業」又は「建築物清掃業」の登録を受けていること。 ※認定を受けていることが把握できる書類(建築物環境衛生管理技術者免状、建築物環境衛生総合管理業登録証明書、その他認定を証明する書類)を提出すること。 ・警備業法第2条第1項第1号及び第2号に規定する警備区分において、同法第4条規定による認定を都道府県公安委員会より受けていること。 ※認定を受けていることが把握できる書類(旧警備業認定証、公安委員会からの通知、標識のいずれかの写し、その他認定を証明する書類)を提出すること。 ・JIS Q 15001或いはISO/IEC27001の規格を満たしている認証を取得していること。 ※認定を受けていることが把握できる書類(プライバシーマーク登録証、各種認定機関からの認定証、その他認定を証明する書類)を提出すること。 カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ ウ エ事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者令和8年2月13日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和8年2月6日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月18日に通知する。 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間 令和8年2月6日 午前8時30分から 令和8年2月13日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年2月6日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法質疑提出先メールアドレス 松戸市 生涯学習部 文化財保存活用課・戸定歴史館 mctojourekishi@city.matsudo.chiba.jpウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)141516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和8年2月26日 午前8時30分から 令和8年3月2日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。 (松戸市役所 新館9階 入札室)質疑回答日令和8年2月19日に回答する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所) 前払金契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。 (1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札(1)(2)242526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 令和8年1月4日生涯学習部長 課長 館長 係 係 係 設計者事 業 名 称戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託事 業 場 所自 至事 業 価 格 一金事 業 費 計 一金松戸市教育委員会委 託 設 計 書委託方法 請 負所属部課名 戸定歴史館 設計年月日年 度 科 目 令和8年度 事 業 期 間令和8年4月1日令和9年3月31日 円設計内容審査済 円松戸市松戸714番地の1(戸定歴史館)他2か所費目 工種 単位 数量 単価 金額 摘 要本委託費戸定歴史館受付・清掃等業務委託受付及び駐車場等案内業務 式 1 費目費集計書 第1表参照清掃業務 式 1 費目費集計書 第2表参照事 業 価 格消費税及び地方消費税(10%)事 業 費 計 予算額60,507,000内訳表 (R8)第1表費目別内訳(受付及び駐車場等案内業務委託)名 称 摘 要 数 量 金 額業務原価 直接業務費 一 式 費目費集計書 第1表参照 業務管理費 一 式 費目費集計書 第1表参照小 計一般管理費等 一 式事 業 価 格 備 考第1表費目費集計書(受付及び駐車場案内業務委託)区 分 業 務 労務数量 単価 金 額1.受付業務 平 日 受付 積算表第1表参照(歴史館開館日)土日・国民の休日 受付 積算表第1表参照小 計2.受付業務 平 日 受付 積算表第1表参照(歴史館休館日)土日・国民の休日 受付 積算表第1表参照小 計3.受付業務 平 日 受付 積算表第1表参照(コンサート等繁忙)土日・国民の休日 受付 積算表第1表参照小 計3.駐車場案内業務 土日・国民の休日(繁忙期①) 駐車場案内 積算表第1表参照土日・国民の休日(繁忙期②) 駐車場案内 積算表第1表参照土日・国民の休日(繁忙期③) 駐車場案内 積算表第1表参照土日・国民の休日(繁忙期④) 駐車場案内 積算表第1表参照土日・国民の休日(繁忙期⑤) 駐車場案内 積算表第1表参照土日・国民の休日(繁忙期⑥) 駐車場案内 積算表第1表参照配置人員補充(春・秋繁忙期に+1名)(繁忙期③) 駐車場案内 積算表第1表参照小 計直接人件費直接物品費直接業務費業務管理費業務原価一般管理費等事業価格小計項 目直 接 人 件 費備 考第1表業務種別 備考1.歴史館開館日受付業務(戸定邸と歴史館の受付)(1) 平 日 受付業務 3 人 × 7.5 時間 × 133 日 単価表第1表参照(2) 土日・国民の休日 受付業務 3 人 × 7.5 時間 × 89 日 単価表第1表参照小 計 (1)2.戸定邸だけの受付業務(歴史館休館)(1) 平 日 受付業務 2 人 × 7.5 時間 × 56 日 単価表第1表参照(2) 土日・国民の休日 受付業務 2 人 × 7.5 時間 × 25 日 単価表第1表参照小 計 (2)3.受付業務(コンサート繁忙期)(1) 平 日 受付業務 4 人 × 7.5 時間 × 0 日 単価表第1表参照(2) 土日・国民の休日 受付業務 4 人 × 7.5 時間 × 4 日 単価表第1表参照小 計 (3)4.駐車場案内業務(1) 土日・国民の休日(繁忙期①) 駐車場案内業務 2 人 × 6.5 時間 × 3 日 単価表第1表参照(2) 土日・国民の休日(繁忙期②) 駐車場案内業務 2 人 × 5.0 時間 × 6 日 単価表第1表参照(3) 土日・国民の休日(繁忙期③) 駐車場案内業務 1 人 × 5.0 時間 × 27 日 単価表第1表参照(4) 土日・国民の休日(繁忙期④) 駐車場案内業務 1 人 × 5.0 時間 × 8 日 単価表第1表参照(5) 上記以外のイベント時(繁忙期⑤) 駐車場案内業務 2 人 × 5.0 時間 × 4 日 単価表第1表参照(6) 上記以外のイベント時(繁忙期⑥) 駐車場案内業務 1 人 × 5.0 時間 × 3 日 単価表第1表参照(7) 配置人員補充(春・秋繁忙期に+1名)(繁忙期③) 駐車場案内業務 1 人 × 5.0 時間 × 11 日 単価表第1表参照小 計 (4)合 計 (1) + (2) + (3) + (4)積 算 表(労務数量)区 分 計算 計第1表名 称 規 格 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 備 考(時間)受付業務 平日 日 7.5 配置人員の1日当たりの賃金 受付業務 土日・国民の休日 日 7.5 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期①) 土日・国民の休日 日 6.5 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期②) 土日・国民の休日 日 5.0 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期③) 土日・国民の休日 日 5.0 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期④) 土日・国民の休日 日 5.0 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期⑤) 土日・国民の休日 日 5.0 配置人員の1日当たりの賃金 駐車場案内業務(繁忙期⑥) 土日・国民の休日 日 5.0 配置人員の1日当たりの賃金 単 価 表第2表費目別内訳(清掃業務委託)名 称 摘 要 数 量 金 額 備 考業務原価 直接業務費 一 式 費目費集計書 様式1-3参照 業務管理費 一 式 費目費集計書 様式1-3参照小 計一般管理費等 一 式事 業 価 格第2表様式1-3技術者区分 労務数量 単 価 金 額日常清掃 清掃 1 清掃員 A 拾い書 第1表参照清掃員 B 拾い書 第1表参照清掃員 C 拾い書 第1表参照定期清掃 清掃員 A 拾い書 第1表参照清掃員 B 拾い書 第1表参照清掃員 C 拾い書 第1表参照計直接人件費直接物品費衛生消耗品費 拾い書 第8表参照直接業務費 合計業務管理費業務原価 合 計一般管理費等事業価格計費目費集計書(清掃)区 分 項 目 備 考様式2-2 第1表区 分 項目 清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C 技術員 計清掃業務(清掃1) 日常清掃 ※日常清掃については、9-16時の勤務とし、7/8掛けした単価とする。 床の日常清掃 拾い書 第2表参照 床以外の日常清掃 拾い書 第3表参照 日常巡回清掃 拾い書 第4表参照 建物外部の日常清掃 拾い書 第5表参照定期清掃 ※定期清掃については、8-12時の勤務とし、1/2掛けした単価とする。 建物内部の定期清掃 拾い書 第6表参照ごみ収集 拾い書 第7表参照日常清掃・ごみ収集の計定期清掃の計拾 い 書(総 括)備 考拾 い 書(床の日常清掃)第2表計 計 計床の日常清掃(歴史館)1. 玄関 硬質床 23.60 ㎡ 23.60 / 100㎡×307 回/年× 23.60 / 100㎡×307 回/年×2. ホール 弾性床 58.67 ㎡ 58.67 / 100㎡×307 回/年× 58.67 / 100㎡×307 回/年×3. 事務室・会議室 弾性床 79.42 ㎡ 79.42 / 100㎡×307 回/年× 79.42 / 100㎡×307 回/年×4. 展示室 繊維床 156.04 ㎡ 156.04 / 100㎡×307 回/年× 156.04 / 100㎡×307 回/年×5. 便所・洗面所 硬質床 19.83 ㎡ 19.83 / 100㎡×307 回/年× 19.83 / 100㎡×307 回/年×6. 湯沸室 弾性床 1.87 ㎡ 1.87 / 100㎡×307 回/年× 1.87 / 100㎡×307 回/年×7. 階段 弾性床 22.01 ㎡ 22.01 / 100㎡×307 回/年× 22.01 / 100㎡×307 回/年×8. 倉庫等 硬質床 16.25 ㎡ 16.25 / 100㎡×307 回/年× 16.25 / 100㎡×307 回/年×(戸定邸)9. 戸定邸 繊維床 718.82 ㎡ 718.82 / 100㎡×307 回/年× 718.82 / 100㎡×307 回/年×10. 便所・洗面所 硬質床 6.76 ㎡ 6.76 / 100㎡×307 回/年× 6.76 / 100㎡×307 回/年×(松雲亭)11. 松雲亭茶室等 繊維床 127.73 ㎡ 127.73 / 100㎡×156 回/年× 127.73 / 100㎡× 156 回/年×12. 玄関 硬質床 9.74 ㎡ 9.74 / 100㎡×156 回/年× 9.74 / 100㎡× 156 回/年×13. 湯沸室(台所) 繊維床 10.71 ㎡ 10.71 / 100㎡×156 回/年× 10.71 / 100㎡× 156 回/年×14. 便所・洗面所 硬質床 6.77 ㎡ 6.77 / 100㎡×156 回/年× 6.77 / 100㎡× 156 回/年×15. 腰掛待合 硬質床 15.20 ㎡ 15.20 / 100㎡×156 回/年× 15.20 / 100㎡× 156 回/年×計区 分 項 目清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C計 算 計 算 計 算第3表計 計 計床以外の日常清掃(歴史館)1. 玄関・ホール ㎡ 82.27 / 100㎡ ×307 回/年× 82.27 / 100㎡×307 回/年×2. 事務室・会議室 ㎡ 79.42 / 100㎡ ×307 回/年× 79.42 / 100㎡×307 回/年×3. 展示室 ㎡ 156.04 / 100㎡ ×307 回/年× 156.04 / 100㎡×307 回/年×4. 便所・洗面所 ㎡ 19.83 / 100㎡ ×307 回/年× 19.83 / 100㎡×307 回/年×5. 湯沸室 ㎡ 1.87 / 100㎡ ×307 回/年× 1.87 / 100㎡×307 回/年×6. 階段 ㎡ 22.01 / 100㎡ ×307 回/年× 22.01 / 100㎡×307 回/年×7. 倉庫等 ㎡ 16.25 / 100㎡ ×307 回/年× 16.25 / 100㎡×307 回/年×8. ガラス(玄関・展示ケース) ㎡ 66.70 / 100㎡ ×307 回/年× 66.70 / 100㎡×307 回/年×(戸定邸)9. 戸定邸 ㎡ 718.82 / 100㎡ ×307 回/年× 718.82 / 100㎡×307 回/年×10. 便所・洗面所 ㎡ 6.76 / 100㎡ ×307 回/年× 6.76 / 100㎡×307 回/年×11. 窓ガラス(戸定邸) ㎡ 204.98 / 100㎡ ×307 回/年× 204.98 / 100㎡×307 回/年×(松雲亭)12. 松雲亭茶室等 ㎡ 127.73 / 100㎡ ×156 回/年× 127.73 / 100㎡×156 回/年×13. 玄関 ㎡ 9.74 / 100㎡ ×156 回/年× 9.74 / 100㎡×156 回/年×14. 湯沸室(台所) ㎡ 10.71 / 100㎡ ×156 回/年× 10.71 / 100㎡×156 回/年×15. 便所・洗面所 ㎡ 6.77 / 100㎡ ×156 回/年× 6.77 / 100㎡×156 回/年×16. 腰掛待合 ㎡ 15.20 / 100㎡ ×156 回/年× 15.20 / 100㎡×156 回/年×17. 窓ガラス ㎡ 36.50 / 100㎡ ×156 回/年× 36.50 / 100㎡×156 回/年×15.2036.50計6.7719.831.8722.0116.2566.70718.826.76204.98127.739.7410.71156.04拾 い 書(床以外の日常清掃)区 分 項 目清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C計 算 計 算 計 算82.2779.42第4表計 計 計日常巡回清掃1. 玄関・ホール ㎡ 82.27 / 100㎡ × 307 回/年× 82.27 / 100㎡ ×307 回/年×2. 便所・洗面所 ㎡ 26.59 / 100㎡ × 307 回/年× 26.59 / 100㎡ ×307 回/年×3. 外壁(戸定邸) ㎡ 388.46 / 100㎡ × 307 回/年× 388.46 / 100㎡ ×307 回/年×計388.46拾 い 書(日常巡回清掃)区 分 項 目清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C計 算 計 算 計 算82.2726.59第5表計 計 計建物外部の日常清掃1. 玄関廻り 16.80 ㎡ 16.80 / 100㎡ ×307 回/年×2. 駐車場 197.65 ㎡ 197.65 / 100㎡ ×307 回/年×3. 外周(犬走り等) 307.57 ㎡ 307.57 / 100㎡ ×307 回/年×計拾 い 書(建物外部の日常清掃)区 分 項 目清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C計 算 計 算 計 算拾 い 書(建物内部の定期清掃) 第6表計 計 計建物内部の定期清掃(歴史館)1. 玄関 硬質床 23.60 ㎡ 23.60 / 100㎡ × 4 回/年× 23.60 / 100㎡ × 4 回/年× 23.60 / 100㎡ × 4 回/年×2. ホール 弾性床 39.24 ㎡ 39.24 / 100㎡ × 4 回/年× 39.24 / 100㎡ × 4 回/年× 39.24 / 100㎡ × 4 回/年×3. 事務室・会議室 弾性床 79.42 ㎡ 79.42 / 100㎡ × 4 回/年× 79.42 / 100㎡ × 4 回/年× 79.42 / 100㎡ × 4 回/年×4. 便所・洗面所 硬質床 19.83 ㎡ 19.83 / 100㎡ × 4 回/年× 19.83 / 100㎡ × 4 回/年× 19.83 / 100㎡ × 4 回/年×5. 湯沸室 弾性床 1.87 ㎡ 1.87 / 100㎡ × 4 回/年× 1.87 / 100㎡ × 4 回/年× 1.87 / 100㎡ × 4 回/年×6. 階段 弾性床 22.01 ㎡ 22.01 / 100㎡ × 4 回/年× 22.01 / 100㎡ × 4 回/年× 22.01 / 100㎡ × 4 回/年×7. 機械室 硬質床 39.65 ㎡ 39.65 / 100㎡ × 1 回/年× 39.65 / 100㎡ × 1 回/年× 39.65 / 100㎡ × 1 回/年×8. 塔屋 硬質床 69.12 ㎡ 69.12 / 100㎡ × 1 回/年× 69.12 / 100㎡ × 1 回/年× 69.12 / 100㎡ × 1 回/年×9. 照明器具 41 基 41 基 × 2 回/年× 41 基 × 2 回/年×10. カーペット(展示室) 繊維床 156.04 ㎡ 156.04 ㎡ × 3 回/年×11. 窓ガラス 54.85 ㎡ 54.85 ㎡ × 2 回/年×12. エアコン清掃 6 基 6 基 × 2 回/年×(戸定邸)13. カーペット 繊維床 193.80 ㎡ 193.80 ㎡ × 3 回/年×14. 照明器具 35 基 35 基 × 2 回/年× 35 基 × 2 回/年×15. 雨どい 252 m 252 m × 4 回/年×16. エアコン清掃 3 基 3 基 × 2 回/年×(松雲亭)17. 雨どい 8 m 8 m × 4 回/年×18. 照明器具 19 基 19 基 × 2 回/年×清掃員 C計 算 計 算 計 算計区 分 項 目清掃員 A 清掃員 B第7表計 計 計ごみ運搬処理 (歴史館・戸定邸)中継所から集積所までの運搬 床面積 1,103.27 ㎡ 1,103.27 / 100㎡×307 回/年×分別 床面積 1,103.27 ㎡ 1,103.27 / 100㎡×307 回/年×梱包 床面積 1,103.27 ㎡ 1,103.27 / 100㎡×307 回/年×(松雲亭)中継所から集積所までの運搬 床面積 170.15 ㎡ 170.15 / 100㎡×156 回/年×分別 床面積 170.15 ㎡ 170.15 / 100㎡×156 回/年×梱包 床面積 170.15 ㎡ 170.15 / 100㎡×156 回/年×計拾 い 書(ごみ運搬処理)区 分 作業内容 項 目清掃員 A 清掃員 B 清掃員 C計 算 計 算 計 算第8表金 額 備 考消耗品費(歴史館・戸定邸)1. トイレットペーパー 便器 8 箇所 8 箇所× 1 個× 307 日/年× 円2. トイレ用防臭剤 便所 9 箇所 9 箇所× 1 個× 12 回/年× 円3. 手洗い用石けん液 洗面所 5 箇所 5 箇所× 307 / 7 日× / × 円(松雲亭)1. トイレットペーパー 便器 2 箇所 2 箇所× 1 個× 156 日/年× 円2. トイレ用防臭剤 便所 3 箇所 3 箇所× 1 個× 12 回/年× 円3. 手洗い用石けん液 洗面所 2 箇所 2 箇所× 156 / 7 日× / × 円 250 18,000g計拾 い 書(消耗品)名 称 摘 要 計 算250 18,000g清掃作業基準表 適数字作 業 種 別B1 搬入荷解場 弾 性 床 1 1 1 1 1 適 1 適 適1F 便 所 タ イ ル 3~43~4 2 1 1 1 2 適 2 適 適 適 適ホ ー ル 弾 性 床 2 2 2 1 1 適 適階 段 弾 性 床 2 2 1事務室・湯沸場 弾 性 床 2 2 2 2 1 1 2 2 適 適書 庫 弾 性 床 2 2 1 適 適2F 受 付 弾 性 床 2 2 2 1 適 適 適身障者用便所 タ イ ル 3~43~4 2 2 適 2 適 適 適ホ ー ル 弾 性 床 適展 示 室 繊 維 床 適 適 適 適 適 適玄関、 ポーチ タ イ ル 2 2 1 1 1 適 適その他 階 段 弾 性 床 2 2 1建 物 廻 り モ ル タ ル 適 適 適 適1F、2F、階段、建 物 廻 り繊 維 床 、 畳フローリング適 2 2 2 1 適 適 適 1 1 1 適 適 適 適便所、洗面所 タ イ ル 、 板 適 3~43~4 2 1 1 2 適 2 適 適 適 適茶 室 他繊 維 床 、 畳フローリング適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適便所、洗面所 タ イ ル 、 板 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適 適茶殻の処理休憩室の掃除戸 定 邸松 雲 亭歴史館床の拭き清掃紙屑処理洗面所の掃除手摺りの拭き掃除作 業 場 所及 び 材 質床モップ拭き窓台の除塵ガラスの掃除鏡みがきカーペットの清掃金属光沢部磨き吸殻捨灰皿清掃塵芥館外搬出ドアーの拭き掃除: 適時: 回数ペーパー水石鹸の補給使用後の手直し掃除排水口溝の清掃扉間仕切ガラス磨き建物廻り清掃日 常 清 掃外壁の拭き掃除衛生陶器の清掃荒天時の作業扉腰壁巾木汚損除去戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託仕様書1.委託名称 戸定歴史館受付・管理・清掃等業務委託2.委託場所 松戸市松戸714番地の1(戸定歴史館)他2か所3.委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.委託業務内容下記の委託業務の内容については、各業務委託仕様書によるものとする。(1) 総括仕様書(2) 受付等管理業務(3) 駐車場案内業務(4) 清掃業務(5) 松雲亭受付等管理業務(1) 総 括 仕 様 書1.施設概要(1)歴史館 ・敷地面積 1,201.19㎡・構 造 RC造地上2階地下1階・建築面積 247.00㎡・延床面積 489.17㎡(2)戸定邸 ・構 造 木造地上1階一部2階建・延床面積 725.58㎡(3)松雲亭 ・構 造 木造平屋建・延床面積 153.45㎡2.休 館 日 ・月曜日(祝日の場合は翌平日)・年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)3.開館時間 ・歴史館、戸定邸 午前9時30分から午後5時まで・松雲亭 午前9時から午後5時まで4.総括仕様内容戸定が丘歴史公園内に位置する戸定歴史館は、歴史館、戸定邸及び松雲亭からなり、歴史館と戸定邸は展示施設、松雲亭は利用者への貸出業務が主となるので、受託者は各施設の管理及び入館者、利用者(以下「利用者」という。)には細心の注意のもと、業務を遂行しなければならない。(1) 受託者の基本的業務① 施設の目的を十分理解し、広報活動を活発に行う。 ③ 利用者に愛され、喜ばれる施設とするためには、利用者への応対が最も重要であるので職員の接遇研修に留意し、いやしくも不快感を与えることのないよう十分注意する。 ④ 施設等の維持管理上、災害防止に十分注意すること。戸定邸は国指定重要文化財となっているので、特に注意する。 (2) 受託者の責務① 法令の遵守この業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境の保持に努めなければならない。② 守秘義務受託者は、業務上知り得た戸定歴史館の秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除又は満期終了後においても同様とする。1③ 信用失墜行為の禁止受託者は、戸定歴史館の信用を失墜するような行為をしてはならない。 ④ 業務従事者の身分の明確化受託者は、業務の実施に先立って、業務従事者の氏名、年齢を記載した名簿、資格証の写し及び緊急時の連絡網を市に届出なければならない。なお、業務従事者を変更する場合も上記記載と同様とする。また、業務従事者に対しては、業務を遂行するために適切かつ統一した服装(事前に市と協議)とし、名札を常に着用させなければならない。なお、これに係る経費は受託者の負担とする。⑤ 責任者の選任等ア.受託者は、受託事業を円滑に遂行するため、業務従事者の内から業務の現場における責任者を選任し、市に届出しなければならない。 イ.責任者は、契約内容の履行、業務従事者の監督及び関係部署との連絡調整等について総括するものとする。 ウ.責任者は、戸定歴史館の他の委託業者等との相互連絡を密にとり運営に支障をきたさないよう必要な処置を行うものとする。 ⑥ 業務従事者の指導育成受託者は、業務従事者に対して業務上必要とする教育訓練を実施し、戸定歴史館の管理運営に支障をきたさないようにしなければならない。(3) 費用負担区分① 用水、電力その他受託業務を遂行するために必要な光熱水費、ロッカー、机、椅子等は市の負担とし、受託業務の範囲内で使用する機器類及び消耗品、その他は受託者の負担とする。 (4) 業務計画書等の提出① 業務計画書の提出受託者は、契約締結後直ちに業務組織表及び各業務別の実施計画書を市に提出するものとする。② 業務報告書の提出受託者は、受託する各業務別実施状況について、それぞれの各業務の仕様書の定めに従い、業務報告書を提出するものとし、その作成費用は受託者の負担とする。毎月初めに前月の作業報告書・一部完了届(最終月:全部完了届)を提出するものとする。③ 持ち込み備品リストの提出受託者は、契約締結後速やかに受託業務に係る持ち込み機器及び備品等のリストを市に提出し、承諾を得るものとする。(5) 損害予防措置等① 危害及び損害予防措置2受託者は、業務の遂行にあたり、市、第三者に危害又は損害を与えないよう万全の措置を取らなければならない。危害又は損害を与えた場合、若しくはその恐れのある場合は直ちに市に報告しなければならない。(6) 報告事項等受託者は、入館者が次の各号の一つに該当するときは、直ちにその旨を市に報告し指示に従うものとする。① 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。 ② 展示品又は資料を損壊する恐れがあるとき。 ③ 建造物として損壊等の恐れがあるとき。 ④ 備品等を損壊する恐れがあるとき。 (7) 損害賠償責任受託者は、業務遂行上、故意又は過失により施設又は第三者に損害を与えた場合は、市の責任に帰す場合を除くほか、その賠償責任を負う。(8) 指定業務の立会い等責任者は、市の指示する業務が終了したときは、市の立会いを求めるものとする。 ただし、市が予め了承した場合は、立会いによらず写真記録等その他の方法により確認を受けることができるものとする。(9) 支払方法業務委託費は、業務報告書確認後、毎月受託者の請求により支払う。 (10)疑義の解釈本仕様書に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、市と協議して定めるものとする。(11) その他① 戸定歴史館の業務上に支障をきたすと思料される場合は、監督職員と協議し、その指示に従うものとする。 ② 受託者は、契約が解消したときは、業務に支障をきたさないように速やかに、次の受託者に責任をもって引き継ぐものとする。③ 当日配置された人員は、受付等管理業務、駐車場案内業務、清掃業務、松雲亭受付等管理業務を連携して遂行するものとする。 ④ 受付管理及び駐車場案内業務の年間業務日数は基本的に設計書記載の通りだが、実際の勤務日については歴史館開館日やイベント等の日程が決定次第適時通知する。また、天災や感染症の蔓延、戸定歴史館が実施する改修工事等に起因する臨時休館が発生した場合、当該期間の勤務の有無については別途協議する。 3(2) 受 付 等 管 理 業 務 仕 様 書受託者は、総括仕様書で記述したとおり、戸定歴史館の運営方針を十分に認識し、松戸市財務規則、松戸市戸定歴史館条例等に基づき業務を遂行しなければならない。1.業務日 休館日を除く毎日2.業務時間及び配置人員(1) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで※突発的業務により残業を要する場合あり(2) 通常開館中の配置人員歴史館・戸定邸 3名(3) 歴史館の展示替え期間中(戸定邸だけの開館)の配置人員戸定邸 2名※大規模なイベント等で来館者が通常時より多くなることが予想される日については、受付の配置人数を増員することがある。日程・増員数については、市と協議して定める。3.従事者への教育(1) 配置にあたっては、従事者に対し、この仕様書に基づいて施設における教育訓練を十分に実施し、受付等管理業務を行うものとする。(2) 受託者は、「いらっしゃいませ」等の接遇用語を忘れないよう従事者を教育し、業務にあたっては監督指導に努める。4.業務を要しない日(1) 月曜日(但し、月曜日が祝日及び祝日が重なる場合は、その直後の日)(2) 12月28日から1月4日まで5.業務内容(1) 受付・案内業務① 入館者への入館券の交付② 施設及び利用の案内③ 催し物の案内④ 交通経路の案内⑤ その他各種問合せの対応(2) 使用料及び生産物売払収入の徴収業務① 受託者は、戸定歴史館入館券を交付すると同時に当該施設に係る入館料を徴収しなければならない。② 受託者は、入館者に、松戸徳川家所蔵資料目録等を販売すると同時に当該資料等の代金を徴収しなければならない。③ 徴収については、松戸市財務規則第55条に定めるもののほか、市が別に定めるところによる。④ 徴収業務については、松戸市財務規則第54条の定めにより、別途書面にて徴収委託契約を締結するものとする。4(3) 使用料及び生産物売払収入の納入業務受託者は、戸定歴史館で徴収した入館料と松戸徳川家所蔵資料目録等売払収入を当日又はその日のうちに現金払込書とともに当該現金を指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払込まなければならない。ただし、当日又は翌日が指定金融機関等の休日や戸定歴史館の休館日に当たる場合は、払込が可能な最も早い日に払込み、その他特別な事情がある場合は、市が指定する日に払込まなければならない。(4) 保険の加入受託者は、使用料の徴収及び納入業務に関する保険に加入する。 (5) 準 備① 受託者は、徴収業務に係る釣銭を用意する。 ② 徴収業務に係る用品を用意する。 (6) その他① 防火管理者の指揮の下、消火設備、避難設備その他火気使用設備等について適正管理と機能保持に努める。また、火災等が発生した場合は消防計画に則り行動する。② 戸定邸の雨戸等の開閉を貴重な文化財であることを意識しながら損壊等を発生させないよう慎重かつ丁寧に行う。③ 戸定歴史館・松雲亭機械警備業務における戸定邸、公園の警報機器を出勤時に解除し、退勤時にセットする。 ④ 駐車場入口のロープ及び車止め等の開閉を行う。 ⑤ 入館者数を記帳する帳簿を備え付け、毎日これを記録しておく。 ⑥ 戸定歴史館及び戸定邸で開催されるイベント等に協力する。 ⑦ 点灯しない蛍光灯及び電球の交換作業をする(歴史館展示室及び脚立を必要とする高所・特殊形状のものを除く)。 ⑧ 施設内の落とし物、忘れ物等を管理する。 ⑨ 猛暑時の脱水症状防止策として、塩分補給用タブレット2袋及び経口補水液1ダースを受託者が用意するものとする。 6.入館者への遵守事項受託者は、入館者に対し、次に掲げる事項を遵守させるよう措置する。(1) 開館時間及び閉館時間を守らせる。 (2) 許可なく展示品に触れさせない。 (3) 許可なく展示品の写真撮影、模写等の行為を行わせない。 (4) 観覧の許可をされてない部屋に立入らせない。 (5) 無断で物品の販売をさせない。 (6) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食をさせない。 (7) 無断で広告その他これに類するものを壁や柱等に掲示、又は釘類を打たせない。 (8) 施設の管理上支障をきたすような行為をさせない。 57.従事者の遵守事項従事者は、業務の重要性を十分に認識し、言葉使い、服装(制服)等にも配慮し、次の事項を遵守し、業務を実施する。(1) 業務中は、清潔な服装を着用し、身嗜みを整える。 (2) 常に利用者から見られていることを認識し、不必要な私語、怠慢な態度等を取らぬよう注意する。 (3) 施設内外の状況を把握し、利用者からの問い合わせがあった場合には、親切、丁寧な対応をする。(4) 言葉使い、接客については特に留意し、親切第一を心掛ける。 8.報告等(1) 従事者は、利用者から要望又は苦情等があった場合は、その都度、市に書面にて報告するものとする。なお、緊急報告の必要がある時は、市に口頭で報告し、後日書面にて報告するものとする。(2) 入館料、松戸徳川家所蔵資料目録等売払収入の集計は、当日に提出するものとする。 (3) 当月の業務報告については、翌月の10日までに提出するものとする。 (4) 勤務予定表は、前月の25日までに提出するものとする。 9.注意事項(1) 受託者は、従事者の労務管理を適正に行い、業務に支障の生じることのないように留意しなければならない。(2) 各業務相互の連絡を密に行い、統制のある業務を実施し、職務の遂行を円滑にするように努めなければならない。(3) 制服の色、種類については事前に市と協議し、承諾を得るものとする。 (4) 施設利用者等の個人の情報について、個人情報保護法・松戸市個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理しなければならない。10.建物及び付属設備の毀損又は滅失の届出受託者は、利用者が建物及び付属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市に届け出なければならない。11.その他(1) 控室は市により提供するものとする。 (2) 本仕様書に定めない事項又は、疑義が生じたときは、市と協議して定めるものとする。6(3) 駐 車 場 案 内 業 務 仕 様 書受託者は、総括仕様書で記述したとおり、戸定歴史館の運営方針を十分に認識し、松戸市財務規則、松戸市戸定歴史館条例等に基づき業務を遂行しなければならない。1.業務時間 午前10時から午後3時30分まで午前8時30分から午後4時00分まで(茶会開催日)2.業務日 繁忙期(茶会・イベント開催時等)3.配置人員 1名又は2名上記の業務時間、業務日、配置人員は、別紙の表のとおりとする。4.従事者への教育(1) 配置にあたっては、従事者に対し、この仕様書に基づいて施設における教育訓練を十分に実施し、駐車場案内業務を行うものとする。(2) 受託者は、「いらっしゃいませ」等の接遇用語を忘れないよう従事者を教育し、業務にあたっては監督指導に努める。5.業務内容(1) 施設利用者の車両の駐車場への誘導及び違法駐車等の防止に努める。 (2) 施設利用者の車両により、施設前公道を利用する一般車両の円滑な通行が妨げにならないように努める。 (3) 駐車場内の駐車状況を確認する。 (4) 駐車場利用状況の日報・月報を作成する。 (5) 駐車場内及び周辺を、業務のできる範囲内で美化に努める。 (6) 駐輪場における自転車の整理整頓に努める。 6.駐車場利用者への遵守事項受託者は、駐車場利用者に対し、次に掲げる事項を遵守させるよう措置する。(1) 戸定が丘歴史公園来園者、戸定歴史館入館者、松雲亭利用者以外の駐車を認めない。 (2) 無断で物品の販売をさせない。 (3) 無断で広告その他これに類するものを塀や柱等に掲示させない。 (4) 駐車場の管理上支障をきたすような行為をさせない。 7.従事者の遵守事項従事者は、業務の重要性を十分に認識し、言葉使い、服装(制服)等にも配慮し、次の事項を遵守し、業務を実施する。(1) 業務中は、清潔な服装を着用し、身嗜みを整える。 (2) 常に利用者から見られていることを認識し、不必要な私語、怠慢な態度等を取らぬよう注意する。(3) 施設内外の状況を把握し、利用者からの問い合わせがあった場合には、親切、丁寧な対応をする。(4) 言葉使い、接客については特に留意し、親切第一を心掛ける。 78.報告等(1) 従事者は、利用者から要望又は苦情等があった場合は、その都度、市に書面にて報告するものとする。なお、緊急報告の必要がある時は、市に口頭で報告し、後日書面にて報告するものとする。(2) 業務報告書は、当月10日までに前月分を提出するものとする。 (3) 勤務予定表は、前月の25日までに提出するものとする。 9.注意事項(1) 受託者は、従事者の労務管理を適正に行い、業務に支障の生じることのないように留意しなければならない。(2) 各業務相互の連絡を密に行い、統制のある業務を実施し、職務の遂行を円滑にするように努めなければならない。(3) 制服の色、種類については事前に市と協議し、承諾を得るものとする。 10.付属設備の毀損又は滅失の届出受託者は、利用者が付属設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市に届け出なければならない。11.その他本仕様書に定めない事項又は、疑義が生じたときは、市と協議して定めるものとする。8(4) 清 掃 業 務 仕 様 書受託者は、本仕様書に基づき日常清掃、定期清掃を行うものとする。業務にあたっては、市と事前に協議し、その指示に従うものとする。1.建物の概要及び清掃床面積① 歴史館構 造 RC造地上2階地下1階延床面積 489.17㎡清掃床面積 514.87㎡(屋上を含む。)② 戸定邸構 造 木造地上1階一部2階延床面積 725.58㎡清掃床面積 725.58㎡③ 松雲亭構 造 木造平家延床面積 153.45㎡清掃床面積 170.15㎡(庭園内の腰掛待合と便所を含む。)2.作業要領(一般的事項)(1) 受託者は、建物内外に作業要員を適正に配置し戸定歴史館の業務に支障のないよう日常能率的に作業を実施する。 (2) 受託者は、作業員の名簿を市に届け出る。 (3) 受託者は、作業を指示監督するために、総括責任者をおき新任及び異動が生じた場合は、速やかに市へ届け出る。 (4) 受託者は作業要員に欠員を生じた場合は、直ちに市に報告し、その補充について、必要な措置をとる。(5) 受託者は仕様書に基づき作業実施計画表を作成し、契約締結後に市に提出し、承認を受ける。 (6) 受託者は、毎月業務の報告書を市に提出する。 (7) 受託者は、定期清掃の業務報告をその都度市に提出する。 3.作業員作業員は、業務の実施にあたり、次の事項を遵守する。① 作業中は、清潔な服装及び名札を着用し、身嗜みを整える。 ② 作業が、利用者の支障にならないように注意する。 ③ 常に利用者から見られていることを認識し、私語、怠慢な態度等を取らないように注意する。 ④ 施設内外の状況を把握し、利用者からの問い合わせがあった場合には、親切丁寧な対応をする。 94.注意事項作業にあたっては衛生上及び火気の取締まりに注意すると共に、市の業務に支障のないよう次の(1)~(8)の事項に注意する。(1) 窓の開閉等により塵埃等を飛散させない。 (2) 清掃用具の取扱いによる衝撃又は湿気等により機械器具、備品等を損傷させない。 (3) ガソリン、ベンジン等の引火性物品については市の許可なくして使用してはならない。 (4) 電気、ガス等の使用にあたっては制限容量内のものを使用するものとし、極力節約に努める。(5) 水道の使用にあたっては極力節約に努める。 (6) 展示室内の清掃を実施する際には、展示物に接触するなど展示物を損傷する事が無いよう充分注意する。(7) 清掃実施に際しては利用者の鑑賞の妨げにならぬよう、清掃実施時間、方法等を調整する。(8) その他細部については、監督職員の指示に従う。 5.清掃機材及び消耗品(1) 清掃に使用する機材等は、床面及び壁面を損傷することのないよう良質かつ適正なものを使用する。 (2) 作業に使用する機材等は、光熱水費を除いて、一切受託者の負担とする。 (3) 日常清掃に係る消耗品(清掃用品、トイレットペーパー、石鹸液、消臭液、洗剤等)については受託者の負担とする。 6.作業工程清掃その他の作業工程は、市の指示する清掃作業実施基準に基づき、編成するものとする。7.清掃種別清掃業務を次の2種類に大別し利用度に応じ、その都度各室ごとに清掃を行う。(1) 歴史館、戸定邸、松雲亭各施設の日常清掃・ 歴史館、戸定邸の清掃 休館日以外毎日・ 松雲亭の清掃 随 時(2) 歴史館、戸定邸、松雲亭各施設の定期清掃・ 床面定期清掃(歴史館) 年4回・ 窓ガラス・サッシ定期清掃(歴史館) 年2回・ カーペット清掃(歴史館・戸定邸) 年3回・ 照明器具の清掃(歴史館・戸定邸・松雲亭) 年2回・ 雨樋の清掃(戸定邸・松雲亭) 年4回・ 機械室、塔屋の清掃(歴史館) 年1回・ エアコン清掃(歴史館・戸定邸) 年2回108.清掃内容(1) 日常清掃ア.玄関ホール、舗石タイル、ビニール系タイル床、廊下、階段その他の床清掃方法については、次の事項によるものとする。 ① 木屑等をまいて完全に塵埃等を除去する。 ② 床の汚れの多い時は、特に丁寧に行い、必要に応じモップ等で拭くと共に部分的にも洗浄をする。③ ゴム、マット等の部分は、必要に応じて水拭き水洗い等を行う。 ④ 隅々の方は、特に丁寧に清掃する。 ⑤ 玄関ホール部分については、開館前に掃除機等を用いて床清掃を行う。以後は、必要に応じて少なくとも一回は清掃を実施する。イ.畳床の清掃については、次によるものとする。 ① ホウキ、ハタキ等で塵埃を除去する。 ② 汚れの多い時は雑巾で水拭きする。 ③ 隅々の方は、特に丁寧に清掃する。 ウ.出入口の清掃方法については、次によるものとする。 ① 各種マットを水洗いし、土砂等を完全に除去する。 ② ガラスに付着したホコリを洗浄液で取除き磨きあげる。 ③ 把手等の金属部分は光沢の維持に努める。 エ.屑かご・灰皿等については、次によるものとする。 ① 各室内の屑かご等の処理を行う。 ② 入口に設置してある灰皿等の清掃をする。 オ.便所の清掃方法については、次によるものとする。来館者が多数に及んだ場合など、必要と認められる場合には一日に数回清掃を行う。 ① トイレットペーパー、芳香剤、石鹸水、石鹸を必要に応じて受託者側で補給する。 ② タイル床(モザイクタイル)は水洗いを行い、常に清潔を保つように清掃する。 ③ 便所の把手は特に注意し、随時磨きあげる。 ④ 汚物入れの処理を行う。 ⑤ 便器は雑巾、スポンジ、タワシ等で水洗いを行うとともに汚れが生じた時は薬品を用いて完全に除去する。カ.湯沸室の清掃については、次によるものとする。 ① ポリバケツ内の茶殻を除去する。 ② 室内の整理、整頓はもとより特に衛生上に注意する。 キ.展示室の清掃については、次によるものとする。 ① 開館時間前に、掃除機により床の清掃を行う。以後は、必要に応じ少なくとも一回は清掃を行う。② 展示ケースについては、手垢のついている部分は、随時拭き取る。 ク.戸定邸の外壁部分については、汚れが目立つ場合は洗剤にて洗浄し、ウエスにて水分を完全に除去する。 11ケ.戸定邸の窓ガラス清掃を行い、石鹸水又は薬液類をもって拭きこれらを使用する場合はあらかじめ市の承認を得る。 コ.松雲亭の清掃については、松雲亭の利用状況により、随時、常勤作業員が実施し、その時期については監督職員の指示を受ける。 サ.松雲亭の台所の清掃については、次によるものとする。 ① シンク内の汚れを除去する。 ② 室内の整理、整頓はもとより特に衛生上に注意する。 シ.松雲亭庭園内の腰掛待合については、次によるものとする。 ① 床面の土砂等を完全に除去する。 ② 便所は雑巾、スポンジ、タワシ等で水洗いを行うとともに汚れが生じた時は薬品を用いて完全に除去する。ス.松雲亭の窓ガラスの清掃を行い、石鹸水又は薬液類をもって拭きこれらを使用する場合はあらかじめ市の承認を得る。 セ.照明器具は、中性洗剤で汚れをとり水拭き仕上げをする。 (2) 定期清掃歴史館と戸定邸の床の定期清掃は、年4回実施する。 ① 歴史館ア.玄関ホールの清掃方法については土砂を完全に除去し、つや出しを行いポリッシャーで磨きあげる。 イ.ビニール系タイル床、階段、廊下等の床の清掃方法については、最初に荒掃除をし、次に床に付着している汚物等は、丁寧に除去し、洗剤液を撒布し全面にポリッシャーをかけ汚水等を拭き取った後、充分に乾燥させてからワックスを塗布する。ワックスは油性のものを使用する。ウ.巾木タイルは、壁を破損せぬ様に注意をしながら汚れている箇所を丁寧に清掃する。 エ.扉、壁、枠等の手垢のついている部分は少量の石鹸水又は清水をもって入念に拭き取る。 オ.塵介受は予め、付着物を取除き、水洗いする。 カ.窓ガラス、サッシ、網戸の清掃は脚立等を用いて行い、石鹸水又は薬液類をもって拭き、これらを使用する場合はあらかじめ市の承認を得ること。(年2回)キ.展示室の床は、クリーニングによる全面清掃とする。(年4回)(a) 全面清掃はシャンプークリーニングをした後、汚水を除去しさらに水洗いを繰り返し完全に汚水が取れるまで行う。(b) 洗浄が終わった後は、水分をバキュームで除去し自然乾燥を行う。 ク.照明器具は、中性洗剤で汚れをとり水拭き仕上げをする。(年2回)ケ.塔屋と機械室は、ホウキ、ハタキ等で完全に土砂等を取除く。(年1回)コ.エアコン清掃は、フィルターの清掃および周囲の汚れ、埃の除去を行う。(年2回)12② 戸定邸ア.巾木タイルは、壁を破損せぬ様に注意をしながら汚れている箇所を丁寧に清掃する。 イ.扉、壁、枠等の手垢のついている部分は少量の石鹸水又は水で入念に拭き取る。 ウ.塵介受は予め、付着物を取除き、水洗いする。 エ.カーペットの清掃については、全面清掃を実施する。(年3回)オ.戸定邸の雨樋清掃は脚立等を用いて行い、樋内に詰まっている落ち葉等の清掃を年4回実施するものとし、その時期については監督職員の指示を受ける。 また、清掃前後の状態を写真撮影し、提出すること。カ.照明器具は、中性洗剤で汚れをとり水拭き仕上げをする。(年2回)キ.エアコン清掃は、フィルターの清掃および周囲の汚れ、埃の除去を行う。(年2回)③ 松雲亭ア.松雲亭の雨樋清掃は脚立等を用いて行い、樋内に詰まっている落ち葉等の清掃を年2回実施するものとし、その時期については監督職員の指示を受ける。 また、清掃前後の状態を写真撮影し、提出すること。イ.照明器具は、中性洗剤で汚れをとり水拭き仕上げをする。(年2回)9.業務時間及び配置人員業務は、作業を要しない日を除き毎日行うものとし、常勤作業員を次のとおり配置する。業務時間及び配置人員・午前8時30分から午後3時30分まで 1名・午前9時00分から午後4時00分まで 1名作業を要しない日・月曜日(但し、月曜日が祝日及び祝日が重なる場合は、その直後の平日)・12月28日から1月4日まで※ただし、時期や業務内容により、業務時間を変更する場合あり。 (「午前10時15分から午後5時15分まで 1名」など)10.注意事項(1) 作業実施に当り建物、工作物その他備品等に故意又は重大なる過失により損害を与えた場合は、市の算定する金額に基づき賠償の責任を負うものとする。(2) 作業の実施中において、破損箇所、不具合を発見した場合は直ちに市に報告する。 11.その他(1) 控室は市により提供するものとする。 (2) 感染症が蔓延する等、感染拡大予防が必要になった場合は、日常清掃の際に次亜塩素酸水等で来館者が触れる可能性がある箇所の除菌を実施する。(3) 本仕様書に定めない事項又は、疑義が生じたときは、市と協議して定めるものとする。13(5) 松雲亭受付等管理業務仕様書受託者は、総括仕様書で記述したとおり、松雲亭の運営方針を十分に認識し、松戸市財務規則、松雲亭の設置及び管理に関する条例等に基づき業務を遂行しなければならない。1.従事者の配置人員松雲亭受付等管理業務については、基本的には、入館者受付及び駐車場等案内業務の受付業務の従事者から1名が兼務し、清掃業務だけは、清掃業務仕様書に基づき実施する。2.業務内容(1) 受付・予約業務① 利用申請等の受付業務を実施する。 ② 利用承認書を発行する。 ③ 施設空き状況照会に対応する。 ④ 利用承認申請書を戸定歴史館に提出する。 ⑤ 毎月の利用予約日時について、月毎の一覧表を作成し戸定歴史館に提出し、変更があったときは、速やかに差し替えるものとする。(2) 案内業務① 施設及び利用の案内を実施する。 ② その他各種問い合わせに対応する。 (3) 使用料の徴収業務① 受託者は、利用者に利用承認書を交付すると同時に当該施設に係る使用料を徴収しなければならない。② 徴収については、松戸市財務規則第55条に定めるもののほか、市が別に定めるところによる。③ 徴収業務については、松戸市財務規則第54条の定めにより、別途書面にて徴収委託契約を締結するものとする。(4) 使用料の納入業務受託者は、戸定歴史館で徴収した使用料をその当日又は翌日のうちに現金払込書とともに当該現金を指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払込まなければならない。ただし、当日又は翌日が指定金融機関等の休日や戸定歴史館の休館日に当たる場合は、払込が可能な最も早い日に払込み、その他特別な事情がある場合は、甲が指定する日に払込まなければならない。(5) 準 備① 受託者は、徴収業務に係る釣銭を用意する。 ② 徴収業務に係る用品を用意する。 (6) 松雲亭利用日の業務① 利用予定時間の30分前に従事者は配置につき、本仕様書に基づき業務を行う。 14② 戸定歴史館・松雲亭機械警備業務における松雲亭の警報機器を業務開始時に解除し、業務終了後にセットする。 ③ 利用者の確認及び施設、設備等の説明をする(承認書の確認)。 ④ 管理人室で待機し不測の事態に備える。 ⑤ 利用終了後は、室内の備品を確認し、併せて施設の施錠及び火元等の確認を行う。 (7) 清掃業務清掃業務仕様書に基づき随時、業務を遂行する。 (8) その他① 防火管理者の指揮の下、消火設備、避難設備その他火気使用設備等について適正管理と機能保持に努める。② 広間、小間の畳1枚を5月と11月に炉用、風炉用のものに替える。 ③ 松雲亭で開催されるイベント等に協力する。 ④ 点灯しない蛍光灯及び電球の交換作業をする(脚立を必要とする高所は除く)。 ⑤ 施設内の落とし物、忘れ物等を管理する。 3.利用者への遵守事項受託者は、利用者に対し、次に掲げる事項を遵守させるよう措置する。(1) 利用開始時間及び終了時間を守らせる。 (2) 許可なく備品を貸し出してはならない。 (3) 使用の許可をされてない部屋に立入らせない。 (4) 無断で物品の販売をさせない。 (5) 所定の場所以外において、喫煙又は飲食をさせない。 (6) 無断で広告その他これに類するものを壁や柱等に掲示、又は釘類を打たせない。 (7) 施設の管理上支障をきたすような行為をさせない。 4.注意事項従事者は、業務の重要性を十分に認識し、言葉使い、服装(制服)等にも配慮し、次の事項を遵守し、業務を実施する。(1) 業務中は、清潔な服装を着用し、身嗜みを整える。 (2) 常に利用者から見られていることを認識し、不必要な私語、怠慢な態度等を取らぬよう注意する。(3) 施設内外の状況を把握し、利用者からの問い合わせがあった場合には、親切、丁寧な対応をする。(4) 施設利用者等の個人の情報について、個人情報保護法・松戸市個人情報の保護に関する条例に基づき適正に管理しなければならない。5.報告等責任者は、利用者から要望又は苦情等があった場合は、その都度市に書面にて報告するものとする。なお、緊急報告の必要がある時は、市に口頭で報告し、後日書面にて報告するものとする。6.その他本仕様書に定めない事項又は、疑義が生じたときは、市と協議して定めるものとする。15清掃面積及び清掃箇所清掃箇所 除外箇所 除外箇所B1 19.43 ㎡倉庫、物入、収蔵庫0 ㎡ 65.44 ㎡ 収蔵庫 搬入荷解場 0 ㎡1F 137.3 ㎡書棚設置部分、機械室0 ㎡ 160.70 ㎡ 書庫 10.80 ㎡2F 220.96 ㎡展示ケース設置部分66.70 ㎡玄関、展示ケース220.96 ㎡ 44.05 ㎡ 展示ケース屋上 0 ㎡ 0 ㎡ 69.12 ㎡ 塔屋 0 ㎡計 377.69 ㎡ 66.70 ㎡ 516.22 ㎡ 54.85 ㎡1F 697.49 ㎡ 204.98 ㎡ 193.80 ㎡ カーペット カーペット以外 252m2F 28.09 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡計 725.58 ㎡ 204.98 ㎡ 193.80 ㎡ 252m茶室他 153.45 ㎡ 36.50 ㎡ 8m待合便所16.70 ㎡計 170.15 ㎡ 8m総計 1,368.20 ㎡ 1,273.42 ㎡ 271.68 ㎡ 710.02 ㎡ 54.85 ㎡ 260m1619基19基松雲亭153.45 ㎡110基35基31基4基雨どい日 常 清 掃床の定期清掃面積床の日常清掃照明 器具定 期 清 掃面積56基面積 面積 除外箇所 清掃箇所18基20基18基0基歴史館ガ ラ スの清掃戸定邸ガ ラ スの清掃 施設 階725.58 ㎡489.17延床面積㎡①清掃床面積1 歴史館 延床面積 ㎡ 延床面積合計階 床の種類 区分 備考B1 1. 搬入荷解場 6.530×3.900=25.47(階段) 1.300×3.950= 5.13(階段) 0.700×1.300= 0.91計 25.47- 5.13- 0.91=19.432. 収蔵庫(1F) 6.450×5.550=35.80 〃 (2F) 6.450×5.550-2.200 ×2.800=29.64計 35.80+29.64=65.44小計 84.87 ㎡1F 3. 便所 3.700×3.600=13.32 13.32 ㎡ 硬質床 便所4. ホール 3.000×6.500=19.50(階段) 1.100×1.300= 1.43計 19.50- 1.43=18.075. 倉庫・消化ボンベ室 2.500×6.500=16.25 16.25 ㎡ 硬質床 玄関ホール 倉庫等の歩掛表なし6. 階段(地下1階) 1.300×3.950= 5.14 〃 0.700×1.300= 0.91階段(1階) 1.100×1.300= 1.43 〃 3.700×1.300= 4.81階段(2階) 6.700×1.450= 9.72計 5.14+ 0.91+ 1.43+ 4.81+9.727. 事務室 6.700×6.500=43.55(便所) 1.000×1.900= 1.90(湯沸室) 2.200×0.850= 1.87計 43.55- 1.90- 1.87=39.788. 湯沸室 2.200×0.850= 1.87 1.87 ㎡ 弾性床 湯沸室9. 書庫 4.000×6.500=26.00 26.00 ㎡ 弾性床事務室及び会議室9. 機械室 6.100×6.500=39.65 39.65 ㎡ 硬質床 定期清掃小計 176.95 ㎡2F 10. 受付 3.100×4.400=13.64 13.64 ㎡ 弾性床 事務室・会議室11. 身障者用便所 2.100×3.100= 6.51 6.51 ㎡ 硬質床 便所12. ホール 3.600×6.500- 3.60×0.62=21.17 21.17 ㎡ 弾性床 玄関ホール13. 展示室 9.400×13.000+6.700 ×5.05=156.04 156.04 ㎡ 繊維床事務室及び会議室14. 玄関、ポーチ 4.450×4.800+0.620 ×3.600=23.60 23.60 ㎡ 硬質床 玄関ホール小計 220.96 ㎡15. 塔屋(屋上) 7.200×9.600=69.12 69.12 ㎡ 硬質床 定期清掃16. 駐車場 21.800×8.500+4.750 ×2.600=197.65 197.65 ㎡ 硬質床 建物外部551.90 ㎡2 戸定邸 延床面積 ㎡階 床の種類 区分 備考1F 17. 畳、板 496.93 ㎡18. カーペット 193.80 ㎡19. 便所(洋式) 1.270×1.300= 1.65 ㎡ 硬質床20. 便所(小便器) 1.250×1.300= 1.63 ㎡ 硬質床21. 便所(和式) 1.200×1.300= 1.56 ㎡ 繊維床22. 便所(男女、洗面所) 0.80× 0.80× 3 箇所 1.92 ㎡ 繊維床便所小計 6.76 ㎡2F 23. 畳、板 4.545×5.454+1.818 ×1.818=28.09 28.09 ㎡ 繊維床725.58 ㎡3 松雲亭 延床面積 ㎡階 床の種類 区分 備考茶室 24. 茶室、廊下 127.73 ㎡ 繊維床25. 表玄関・裏玄関 3.300×1.818+ 2.06×1.818=9.74 9.74 ㎡ 硬質床26. 湯沸室 2.954×3.627 =10.71 10.71 ㎡ 繊維床 台所27. 便所 3.636×1.450 =5.27 5.27 ㎡ 繊維床 便所庭内 27. 便所 1.500×1.000 = 1.50 1.50 ㎡ 硬質床 便所28. 腰掛待合 5.200×2.500+3.700 × 1.000=16.70 15.20 ㎡ 硬質床 玄関周り16.70 - 1.50 =15.20170.15 ㎡1,447.63 ㎡17畳、板は、繊維床とする。 便所及び洗面所清掃床面積合計3施設の清掃床面積合計畳、板は、繊維床とする。 場 所事務室及び会議室積 算 清掃床面積清掃床面積合計繊維床事務室及び会議室153.5定期清掃清掃床面積その他弾性床 階段39.78 ㎡ 弾性床18.0722.01事務室及び会議室場 所 積 算清掃床面積 場 所489.2725.6積 算㎡ ㎡ ㎡ ㎡551.90㎡19.4365.44清掃床面積合計(駐車場を除く)弾性床 玄関ホール弾性床弾性床 玄関ホール②窓ガラス清掃面積施 設 階 備考歴史館 1F 1 便所(男) 0.970× 0.650=0.64 1.54 ㎡便所(女) 1.370× 0.650=0.902 ホール 1.400× 0.650=0.91 0.91 ㎡3 階段 0.890×1.800= 1.61 1.61 ㎡4 事務室 1.870×1.800× 2= 6.7 6.74 ㎡10.80 ㎡2F 5 受付 5.720×1.600=9.16 9.16 ㎡6 身障者用便所 0.840× 0.900=0.76 0.76 ㎡7 ホール 3.340× 2.800=9.36 9.36 ㎡8 玄関 7.340× 2.800=20.56 20.56 ㎡9 展示室 1.870× 0.450× 5枚= 4.2 4.21 ㎡10 展示ケース 1.500× 2.900× 4台=17.40 46.14 ㎡展示ケース 1.180× 0.640× 3台=2.27展示ケース 1.340× 4.470=5.99展示ケース 1.750×11.700=20.4890.19 ㎡100.99 ㎡戸定邸 1F 1 使者の間 別紙③参照 17.79 ㎡2 表座敷棟 54.56 ㎡3 中座敷棟 16.96 ㎡4 奥座敷棟 11.11 ㎡5 離座敷棟 25.96 ㎡6 内倉棟 6.76 ㎡7 渡廊下棟 34.69 ㎡8 湯殿棟 4.08 ㎡9 台所棟 23.73 ㎡10 玄関棟 3.65 ㎡11 その他 5.69 ㎡2F 12 女中部屋 0 ㎡204.98 ㎡305.97 ㎡清掃面積合 計積 算〃〃〃〃〃合 計場 所小計小計〃〃〃〃182施設のガラス清掃面積合計〃③戸定邸ガラス面積積算表(1) 使者の間 1 廊下 0.820×1.250× 5 枚= 5.13 5.13 ㎡2 〃 0.820×1.250× 9 枚= 9.23 9.23 ㎡3 〃 0.810×0.770× 2 枚= 1.25 1.25 ㎡4 便所 0.375×0.320× 4 枚= 0.48 0.48 ㎡5 廊下 0.740×0.765× 3 枚= 1.70 1.70 ㎡17.79 ㎡(2) 表座敷棟 11 廊下(上) 1.340×0.310× 1 枚= 0.42 0.42 ㎡1.340×0.320× 1 枚= 0.43 0.43 ㎡1.340×0.325× 1 枚= 0.44 0.44 ㎡1.340×0.335× 1 枚= 0.45 0.45 ㎡1.340×0.345× 1 枚= 0.46 0.46 ㎡1.340×0.350× 1 枚= 0.47 0.47 ㎡1.190×0.360× 1 枚= 0.43 0.43 ㎡1.190×0.370× 1 枚= 0.44 0.44 ㎡11’ 廊下(下) 1.030×1.260× 10 枚= 12.98 12.98 ㎡12 廊下(上) 1.185×0.290× 2 枚= 0.69 0.69 ㎡1.340×0.295× 1 枚= 0.40 0.40 ㎡1.330×0.300× 1 枚= 0.40 0.40 ㎡1.340×0.310× 1 枚= 0.42 0.42 ㎡1.330×0.315× 1 枚= 0.42 0.42 ㎡1.340×0.320× 1 枚= 0.43 0.43 ㎡1.350×0.325× 1 枚= 0.44 0.44 ㎡0.725×0.330× 1 枚= 0.24 0.24 ㎡12’ 廊下(下) 1.240×1.270× 2 枚= 3.15 3.15 ㎡1.035×1.270× 4 枚= 5.26 5.26 ㎡1.010×1.270× 4 枚= 5.13 5.13 ㎡13 便所 0.510×0.510× 2 枚= 0.52 0.52 ㎡0.590×0.510× 4 枚= 1.20 1.20 ㎡14 0.870×1.300× 2 枚= 2.26 2.26 ㎡0.800×1.170× 2 枚= 1.87 1.87 ㎡0.600×1.170× 4 枚= 2.81 2.81 ㎡0.580×0.670× 2 枚= 0.78 0.78 ㎡15 入側 1.025×0.225× 8 枚= 1.85 1.85 ㎡0.800×0.225× 2 枚= 0.36 0.36 ㎡16 0.800×0.225× 2 枚= 0.36 0.36 ㎡1.025×0.225× 4 枚= 0.92 0.92 ㎡17 書斎 0.390×0.240× 4 枚= 0.37 0.37 ㎡19 廊下(上) 1.010×0.340× 1 枚= 0.34 0.34 ㎡1.340×0.340× 1 枚= 0.46 0.46 ㎡1.640×0.330× 1 枚= 0.54 0.54 ㎡1.640×0.335× 1 枚= 0.55 0.55 ㎡1.640×0.310× 1 枚= 0.51 0.51 ㎡0.735×0.310× 1 枚= 0.23 0.23 ㎡19’ 廊下(下) 0.820×1.250× 5 枚= 5.13 5.13 ㎡54.56 ㎡(3) 中座敷棟 20 廊下(上) 1.640×0.360× 1 枚= 0.59 0.59 ㎡1.630×0.365× 1 枚= 0.59 0.59 ㎡1.640×0.370× 2 枚= 1.21 1.21 ㎡20’ 廊下(下) 0.820×1.260× 8 枚= 8.27 8.27 ㎡40 廊下(上) 1.195×0.210× 2 枚= 0.50 0.50 ㎡40’ 廊下(下) 0.780×1.310 × 3 枚= 3.07 3.07 ㎡41 廊下 0.830×0.770× 1 枚= 0.64 0.64 ㎡0.540×0.770× 2 枚= 0.83 0.83 ㎡42 廊下 0.740×0.500× 1 枚= 0.37 0.37 ㎡58 0.580×0.770× 2 枚= 0.89 0.89 ㎡備 考 清掃面積 場 所 積 算小計小計19備 考 清掃面積 場 所 積 算16.96 ㎡(4) 奥座敷棟 21 廊下(上) 1.335×0.340× 1 枚= 0.45 0.45 ㎡1.640×0.345× 1 枚= 0.57 0.57 ㎡21’ 廊下(下) 0.745×1.265× 4 枚= 3.77 3.77 ㎡22 0.355×0.455× 2 枚= 0.32 0.32 ㎡23 0.355×0.455× 2 枚= 0.32 0.32 ㎡24 便所 0.350×0.455× 2 枚= 0.32 0.32 ㎡0.345×0.455× 2 枚= 0.31 0.31 ㎡25 廊下 0.790×1.260× 2 枚= 1.99 1.99 ㎡0.595×1.260× 3 枚= 2.25 2.25 ㎡30 廊下 0.355×0.380× 6 枚= 0.81 0.81 ㎡11.11 ㎡(5) 離座敷棟 33 0.595×1.255× 4 枚= 2.99 2.99 ㎡0.640×1.255× 2 枚= 1.61 1.61 ㎡34 廊下(上) 0.740×0.290× 1 枚= 0.21 0.21 ㎡1.640×0.290× 2 枚= 0.95 0.95 ㎡1.340×0.275× 1 枚= 0.37 0.37 ㎡1.350×0.275× 1 枚= 0.37 0.37 ㎡1.340×0.260× 1 枚= 0.35 0.35 ㎡34’ 廊下(下) 0.820×1.250× 3 枚= 3.08 3.08 ㎡0.880×1.250× 1 枚= 1.10 1.10 ㎡0.830×1.250× 5 枚= 5.19 5.19 ㎡35 廊下(上) 1.340×0.260× 1 枚= 0.35 0.35 ㎡1.350×0.270× 1 枚= 0.36 0.36 ㎡1.340×0.275× 1 枚= 0.37 0.37 ㎡0.735×0.280× 1 枚= 0.21 0.21 ㎡35’ 廊下(下) 0.820×1.290× 5 枚= 5.29 5.29 ㎡36 0.375×0.455× 1 枚= 0.17 0.17 ㎡37 便所 0.430×0.455× 2 枚= 0.39 0.39 ㎡0.445×0.495× 1 枚= 0.22 0.22 ㎡38 座敷 0.810×0.240× 8 枚= 1.56 1.56 ㎡39 次の間 0.805×0.255× 4 枚= 0.82 0.82 ㎡25.96 ㎡(6) 内倉棟 2 内倉棟入口 0.710×0.250× 1 枚= 0.18 0.18 ㎡3 中庭横 0.710×0.250× 1 枚= 0.18 0.18 ㎡4 〃 0.800×0.750× 2 枚= 1.20 1.20 ㎡5 便所 0.530×0.250× 2 枚= 0.27 0.27 ㎡6 〃 0.350×0.290× 1 枚= 0.10 0.10 ㎡7 中庭横 0.800×0.750× 2 枚= 1.20 1.20 ㎡8 0.370×0.670× 2 枚= 0.50 0.50 ㎡9 0.760×1.035× 2 枚= 1.57 1.57 ㎡10 0.640×1.220× 2 枚= 1.56 1.56 ㎡6.76 ㎡(7) 渡廊下棟 1 渡廊下(上) 1.270×0.315× 1 枚= 0.40 0.40 ㎡1.250×0.320× 1 枚= 0.40 0.40 ㎡1.260×0.340× 1 枚= 0.43 0.43 ㎡1.320×0.350× 1 枚= 0.46 0.46 ㎡1.350×0.370× 1 枚= 0.50 0.50 ㎡1.330×0.390× 1 枚= 0.52 0.52 ㎡1.300×0.400× 1 枚= 0.52 0.52 ㎡1.300×0.400× 1 枚= 0.52 0.52 ㎡1’ 渡廊下(下) 0.780×1.230× 5 枚= 4.80 4.80 ㎡0.820×1.230× 5 枚= 5.04 5.04 ㎡0.645×1.230× 4 枚= 3.17 3.17 ㎡18 廊下(上) 0.740×0.340× 1 枚= 0.25 0.25 ㎡1.640×0.335× 1 枚= 0.55 0.55 ㎡小計小計小計小計20備 考 清掃面積 場 所 積 算1.340×0.335× 1 枚= 0.45 0.45 ㎡18’ 廊下(下) 0.760×1.260× 5 枚= 4.79 4.79 ㎡(7) 渡廊下棟 43 廊下(上) 1.330×0.340× 1 枚= 0.45 0.45 ㎡1.640×0.340× 3 枚= 1.67 1.67 ㎡43’ 廊下(下) 0.750×1.260× 4 枚= 3.78 3.78 ㎡0.810×1.230× 4 枚= 3.99 3.99 ㎡0.630×1.250× 2 枚= 1.58 1.58 ㎡56 0.410×1.030× 1 枚= 0.42 0.42 ㎡34.69 ㎡(8) 湯殿棟 28 湯殿 0.785×1.210 × 2 枚= 1.90 1.90 ㎡29 〃 0.795×1.260× 2 枚= 2.00 2.00 ㎡0.650×0.270× 1 枚= 0.18 0.18 ㎡4.08 ㎡(9) 台所棟 45 便所 0.355×0.330× 4 枚= 0.47 0.47 ㎡46 小使室 0.790×0.690× 4 枚= 2.18 2.18 ㎡47 廊下 0.790×0.750× 2 枚= 1.19 1.19 ㎡48 内玄関 0.780×0.960× 2 枚= 1.50 1.50 ㎡49 小使室 0.490×0.540× 2 枚= 0.53 0.53 ㎡0.520×0.800× 4 枚= 1.66 1.66 ㎡50 階段 0.810×0.670× 2 枚= 1.09 1.09 ㎡51 廊下 0.345×0.720× 2 枚= 0.50 0.50 ㎡52 〃 0.810×0.670× 2 枚= 1.09 1.09 ㎡53 0.790×1.250× 4 枚= 3.95 3.95 ㎡0.810×1.240× 3 枚= 3.01 3.01 ㎡0.780×1.240× 2 枚= 1.93 1.93 ㎡54 流し台 0.790×0.520× 4 枚= 1.64 1.64 ㎡55 入口 0.790×0.920× 2 枚= 1.45 1.45 ㎡57 0.810×0.950× 2 枚= 1.54 1.54 ㎡23.73 ㎡(10)玄関棟 44 会計室 0.780×1.170× 4 枚= 3.65 3.65 ㎡3.65 ㎡(11)その他 26 渡廊下 0.640×0.770× 4 枚= 1.97 1.97 ㎡(渡廊下) 27 〃 0.880×0.770× 2 枚= 1.36 1.36 ㎡31 渡廊下 0.800×0.740× 2 枚= 1.18 1.18 ㎡32 〃 0.800×0.740× 2 枚= 1.18 1.18 ㎡5.69 ㎡204.98 ㎡21合 計小計小計小計小計小計④松雲亭ガラス面積積算表 (1) 小間 1 水屋 0.570× 0.500× 2 枚= 0.57 0.57 ㎡2 〃 0.600× 0.720× 2 枚= 0.86 0.86 ㎡1.43 ㎡(2) 広間 3 廊下 0.930× 0.270× 2 枚= 0.50 0.50 ㎡4 〃 0.960×1.720× 4 枚= 6.60 6.60 ㎡5 〃 0.980×1.720× 3 枚= 5.06 5.06 ㎡6 〃 1.370× 0.270× 2 枚= 0.74 0.74 ㎡ 上部7 〃 1.820× 0.270× 3 枚= 1.47 1.47 ㎡ 〃8 水屋 0.960×1.260× 2 枚= 2.42 2.42 ㎡9 0.900× 0.900× 2 枚= 1.62 1.62 ㎡10 0.880× 0.620× 2 枚= 1.09 1.09 ㎡ 上部19.50 ㎡(3) 厨房 11 流し台 0.880× 0.630× 2 枚= 1.11 1.11 ㎡12 0.540× 0.630× 2 枚= 0.68 0.68 ㎡13 入口 0.850×1.320× 2 枚= 2.24 2.24 ㎡4.03 ㎡(4) 便所 14 男 0.560× 0.600× 2 枚= 0.67 0.67 ㎡15 女 0.560× 0.600× 2 枚= 0.67 0.67 ㎡16 手洗所 0.700× 0.430× 2 枚= 0.60 0.60 ㎡17 男女便所入口 0.550× 0.600× 2 枚= 0.66 0.66 ㎡18 入口 0.570× 0.440× 2 枚= 0.50 0.50 ㎡3.10 ㎡(5) 内玄関 19 玄関入口 0.770×1.720× 2 枚= 2.65 2.65 ㎡20 〃 0.980× 0.320× 2 枚= 0.63 0.63 ㎡ 上部3.28 ㎡(6) 玄関 21 玄関 0.750×1.720× 2 枚= 2.58 2.58 ㎡22 0.730× 0.280× 2 枚= 0.41 0.41 ㎡ 上部23 0.700× 0.840× 2 枚= 1.18 1.18 ㎡24 0.660× 0.750× 2 枚= 0.99 0.99 ㎡5.16 ㎡36.50 ㎡22小計小計合 計小計小計小計場 所 積 算 清掃面積 備 考小計⑤照明器具施 設 階 備 考戸定歴史館 B1 1 搬入荷解場 2灯付き 3 基2 収蔵庫 1灯付き 7 基2灯付き 8 基18 基1F 3 便所 1灯付き 1 基2灯付き 2 基4 ホール 2灯付き 3 基5 倉庫 1灯付き 2 基6 階段 1灯付き 1 基2灯付き 1 基7 事務室 2灯付き 10 基8 書庫 1灯付き 6 基20 基2F 9 受付 2灯付き 4 基10 身障者用便所 1灯付き 1 基11 ホール 2灯付き 3 基12 展示室 2灯付き 10 基18 基56 基戸定邸 1F 1 使者の間 2 基2 玄関棟 6 基3 渡廊下棟 0 基4 表座敷棟 8 基5 中座敷棟 5 基6 奥座敷棟 2 基7 離座敷棟 3 基8 湯殿棟 0 基9 台所棟 5 基2F 10 女中部屋 4 基35 基松雲亭 1 玄関 1 基2 廊下 2 基3 便所 3 基4 厨房 2 基 内2灯付き1基5 内玄関 1 基6 小間 5 基7 広間 4 基8 納戸 1 基19 基110 基233施設の照明器具合計合 計場 所 清掃面積合 計小計小計小計種類合 計⑥外廻清掃面積 範囲:建物廻り 幅 1m(駐車場以外)施設 階B1 1. 外階段 8.500 8.50 ㎡2. ドライエリア 1.800+3.900+2.600 8.30 ㎡計 16.80 ㎡1F 3. ドライエリア 16.800+1.000 17.80 ㎡13.000 13.00 ㎡4. 外階段等 13.000 13.00 ㎡計 43.80 ㎡2F 5. 玄関前 16.800 16.80 ㎡6. 駐車場 21.800× 8.500+4.750× 2.600= 197.65 ㎡77.40 ㎡1F 1. 外周 137.63 ㎡東側 6.363+18.180+2.121+2.879+2.379+7.272 39.19 ㎡西側 1.212+39.345 40.56 ㎡南側 32.118 32.12 ㎡北側 11.211+2.727+5.454+6.363 25.76 ㎡2. 使者の間 25.48 ㎡東側 10.010+2.730 12.74 ㎡西側 10.010+2.730 12.74 ㎡3. 渡廊下棟 39.02 ㎡中庭(南側) 4.848+5.454+1.515+6.363 18.18 ㎡中庭(東側) 3.636+3.636-2.000 5.27 ㎡中庭(北側) 4.545+3.636-2.000 6.18 ㎡中庭(西側) 3.636+0.909+0.909+3.939 9.39 ㎡4. 中座敷棟の西側 15.39 ㎡中庭(南・北側) 3.636+2.424+3.636+2.424-4.000 8.12 ㎡中庭(東・西側) 3.636× 2 7.27 ㎡5. 奥座敷棟と離座敷の間 15.45 ㎡中庭(南側) 3.636+2.424 6.06 ㎡中庭(北側) 0.909+3.636+0.909+2.727+1.212 9.39 ㎡6. 湯棟殿の南側 14.00 ㎡中庭(南・北側) 5.363× 2 -4.000 6.73 ㎡中庭(東・西側) 3.636× 2 7.27 ㎡246.97 ㎡324.37 ㎡1F 1. 北側 1.409+1.212× 3 5.05 ㎡2.954+9.809 12.76 ㎡2. 東側 2.727+1.802+2.121+1.212 7.86 ㎡3. 南側 19.626+0.909+1.000+1.000 22.54 ㎡4. 西側 1.272+1.212+1.000+1.909+1.000 6.39 ㎡54.60 ㎡清掃面積 場所197.65合計積 算合計(駐車場除く)松雲亭合計総面積(歴史館駐車場除く)歴史館戸定邸24⑦外壁清掃面積施設 場所 備考1. 外周 137.63 m東側 6.363+18.180+2.121+2.879+2.379+ 7.272 39.19 m西側 1.212+39.345 40.56 m南側 32.118 32.12 m北側 11.211+2.727+5.454+6.363 25.76 m2. 使者の間 25.48 m東側 10.010+2.730 12.74 m西側 10.010+2.730 12.74 m3. 渡廊下棟 43.02 m中庭(南側) 4.848+5.454+1.515+6.363 18.18 m中庭(東側) 3.636+3.636 7.27 m中庭(北側) 4.545+3.636 8.18 m中庭(西側) 3.636+0.909+0.909+3.939 9.39 m4. 中座敷棟の西側 19.39 m中庭(南・北側) 3.636+2.424+3.636+2.424 12.12 m中庭(東・西側) 3.636× 2 7.27 m5. 奥座敷棟と離座敷の間 15.45 m中庭(南側) 3.636+2.424 6.06 m中庭(北側) 0.909+3.636+0.909+2.727+1.212 9.39 m6. 湯棟殿の南側 18.00 m中庭(南・北側) 5.363× 2 10.73 m中庭(東・西側) 3.636× 2 7.27 m258.97 m258.97 m × (地上1.5m) 388.46 ㎡ 1.5m積 算 清掃面積戸定邸合計外壁清掃面積25⑧戸定邸の雨樋の長さの積算表(1) 使者の間 1 5.460 5.46 m2 ( 10.010+2.730 )× 2 25.48 m30.94 m(2) 内倉等 3 5.454+1.515 6.97 m(3) 表座敷棟 4 13.029+12.726 + 3.9+1.212 30.91 m5 1.818+4.545 + 3.9 10.31 m41.22 m(4) 中座敷棟 6 7.272 7.28 m(5) 奥座敷棟 7 ( 2.424+3.636 )× 2 12.12 m8 5.454×2 10.91 m23.03 m(5) 離座敷棟 9 6.469×2 12.94 m10 7.424+7.272 14.70 m11 11.211×2 22.43 m50.07 m(6) 湯殿棟 12 2.727+5.454 8.19 m13 5.454×2 10.91 m14 2.879×2 5.76 m24.86 m(7) 台所棟 15 4.848+0.909 + 2.7 + 1.82 10.31 m(8) 渡廊下棟 16 1.515+5.454 + 4.8 11.82 m17 2.727+0.909 + 3.9 7.58 m18 3.636+4.545 8.19 m19 3.636×3 10.91 m38.50 m(9) 玄関棟 20 18.180 18.18 m252 m⑨松雲亭の雨樋の長さの積算表(1) 玄関 1 3.030 3.03 m2 2.954+1.212 4.17 m8 m小計小計備 考備 考 長さ合計合計場 所 積 算 長さ場 所小計小計小計積 算小計26⑩戸定邸床面積積算表1 使者の間 1 5.460 × 9.100 = 49.6860000 ㎡ 49.69㎡2 3.640 × 0.910 = 3.3124000 ㎡ 3.31㎡3 2.730 × 2.730 = 7.4529000 ㎡ 7.45㎡2 玄関 4 3.128 × 0.910 = 2.8464800 ㎡ 2.85㎡5 5.454 × 10.908 = 59.4922320 ㎡ 59.49㎡6 1.818 × 3.636 = 6.6102480 ㎡ 6.61㎡3 内倉 7 3.939 × 6.010 = 23.6733900 ㎡ 23.67㎡8 0.404 × 2.121 = 0.8568840 ㎡ 0.86㎡9 3.939 × 2.878 = 11.3364420 ㎡ 11.34㎡ 2階4 表座敷 10 13.029 × 12.726 = 165.8070540 ㎡ 165.81㎡11 1.512 × 7.576 = 11.4549120 ㎡ 11.45㎡12 4.394 × 3.939 = 17.3079660 ㎡ 17.31㎡13 0.606 × 0.545 = 0.3302700 ㎡ 0.33㎡5 中座敷 14 6.666 × 7.272 = 48.4751520 ㎡ 48.48㎡15 2.727 × 0.909 = 2.4788430 ㎡ 2.48㎡16 2.727 × 0.909 = 2.4788430 ㎡ 2.48㎡17 0.757 × 4.545 = 3.4405650 ㎡ 3.44㎡6 奥座敷 18 7.272 × 5.454 = 39.6614880 ㎡ 39.66㎡19 0.909 × 4.545 = 4.1314050 ㎡ 4.13㎡20 1.818 × 2.727 = 4.9576860 ㎡ 4.96㎡21 ( 3.6+3.822 )× 0.909 ÷ = 3.3896610 ㎡ 3.39㎡7 湯殿 22 4.697 × 3.788 = 17.7922360 ㎡ 17.79㎡23 ( 3.1+3.052 )× 0.790 ÷ = 2.4110800 ㎡ 2.41㎡8 離座敷 24 4.545 × 5.454 = 24.7884300 ㎡ 24.79㎡25 3.636 × 7.272 = 26.4409920 ㎡ 26.44㎡26 0.606 × 0.909 = 0.5508540 ㎡ 0.55㎡27 2.121 × 1.970 = 4.1783700 ㎡ 4.18㎡28 1.212 × 4.545 = 5.5085400 ㎡ 5.51㎡29 1.515 × 2.727 = 4.1314050 ㎡ 4.13㎡30 ( 0.9+0.910 )× 3.772 ÷ = 3.4645820 ㎡ 3.46㎡31 ( 0.910 +1.823 )× 0.182 ÷ = 0.2487030 ㎡ 0.25㎡32 ( 1.8+1.818 )× 1.606 ÷ = 2.9237230 ㎡ 2.92㎡9 台所 33 3.636 × 4.545 = 16.5256200 ㎡ 16.53㎡34 0.909 × 1.818 = 1.6525620 ㎡ 1.65㎡35 10.908 × 7.272 = 79.3229760 ㎡ 79.32㎡36 1.818 × 1.818 = 3.3051240 ㎡ 3.31㎡10 女中部屋 37 4.545 × 5.454 = 24.7884300 ㎡ 24.79㎡ 2階38 1.818 × 1.818 = 3.3051240 ㎡ 3.31㎡ 2階11 渡り廊下 39 3.639 × 0.909 = 3.3078510 ㎡ 3.31㎡40 1.821 × 2.727 = 4.9658670 ㎡ 4.97㎡41 1.818 × 1.364 = 2.4797520 ㎡ 2.48㎡42 0.909 × 0.909 = 0.8262810 ㎡ 0.83㎡43 5.962 × 3.940 = 23.4902800 ㎡ 23.49㎡725.5896030 ㎡ 725.57㎡清掃面積 備 考合 計場 所 積 算27便所の数歴史館 3 箇所 3 箇所 3 箇所戸定邸 5 箇所 6 箇所 2 箇所松雲亭 2 箇所 3 箇所 2 箇所計 10 箇所 12 箇所 7 箇所便器(大) 便所数 洗面所(トイレットペーパー) (防臭剤) (手洗用石鹸)282.駐車場案内業務を要する日土日・国民の休日及び繁忙期の開館日数備 考① 大規模茶会開催日(5/10,11/3,3/14) 繁忙期① 日 2 日 1 日 3 日 配置人員2名(うち1名補充)② 4/29~5/6(土日・国民の休日) 繁忙期② 日 2 日 4 日 6 日 配置人員2名(うち1名補充)③ 繁忙期③ 日 23 日 4 日 27 日 配置人員1名④ 繁忙期④ 日 8 日 日 8 日 配置人員1名⑤ 上記以外のイベント時 繁忙期⑤ 日 4 日 日 4 日 配置人員2名(うち1名補充)⑥ 上記以外のイベント時 繁忙期⑥ 日 3 日 日 3 日 配置人員1名配置人員補充(春・秋繁忙期に+1名) 繁忙期③ 日 6 日 5 日 11 日 補充1名×11日(積算)日 48 日 14 日 51 日0 日 48 日 14 日 62 日国民の休日 計繁忙期春季及び秋季の土日・休日(春季=4/4~26,5/9・16~31,3/13・20~3/28秋季=10/12,11/21~11/29)七五三イベント期間(10/24~11/15)の土日・国民の休日土日・国民の休日及び繁忙期の開館日数駐車場案内業務を要する日数(配置人員補充を含む)項 目 平 日 土・日29配置人員 備考① 大規模茶会開催日(5/10,11/3,3/14) 8時30分 ~ 16時00分 2名 繁忙期①② 4/29~5/6(土日・国民の休日) 10時00分 ~ 15時30分 2名 繁忙期②③ 10時00分 ~ 15時30分 1名 繁忙期③④ 10時00分 ~ 15時30分 1名 繁忙期④⑤ 10時00分 ~ 15時30分 2名 繁忙期⑤⑥ 10時00分 ~ 15時30分 1名 繁忙期⑥ 特記事項1 イベント等で来館者が多い予想されるときは、その都度、人員の配置を要する。 駐車場案内業務の業務時間及び配置人員業務時間 業 務 日繁忙期上記以外のイベント時 茶会が9時から開催されるときは、業務開始時間をを8時30分へ変更する場合がある。 七五三イベント期間(10/24~11/15)の土日・国民の休日上記以外のイベント時春季及び秋季の土日・休日(春季=4/4~26,5/9・16~31,3/13・20~3/28秋季=10/12,11/21~11/29)301.受付業務を要する日(1) 配置人員3名体制①歴史館開館日数(歴史館・戸定邸開館)4月 26 日 17 日 8 日 1 日5月 27 日 14 日 10 日 3 日6月 0 日 0 日 0 日 0 日7月 18 日 11 日 6 日 1 日8月 20 日 11 日 8 日 1 日9月 10 日 3 日 4 日 3 日10月 25 日 17 日 7 日 1 日11月 25 日 14 日 9 日 2 日12月 23 日 16 日 7 日 0 日1月 7 日 4 日 2 日 1 日2月 16 日 8 日 6 日 2 日3月 25 日 18 日 6 日 1 日222 日 133 日 73 日 16 日(2) 配置人員2名体制②戸定邸だけの開館日数(歴史館休館)4月 0 日 0 日 0 日 0 日5月 0 日 0 日 0 日 0 日6月 25 日 17 日 8 日 0 日7月 9 日 6 日 3 日 0 日8月 6 日 4 日 2 日 0 日9月 16 日 12 日 4 日 0 日10月 0 日 0 日 0 日 0 日11月 0 日 0 日 0 日 0 日12月 0 日 0 日 0 日 0 日1月 17 日 11 日 6 日 0 日2月 8 日 6 日 2 日 0 日3月 0 日 0 日 0 日 0 日81 日 56 日 25 日 0 日(3) 配置人員4名体制③コンサート・イベント繁忙期4月 0 日 0 日 0 日 0 日5月 0 日 0 日 0 日 0 日6月 0 日 0 日 0 日 0 日7月 0 日 0 日 0 日 0 日8月 0 日 0 日 0 日 0 日9月 0 日 0 日 0 日 0 日10月 2 日 0 日 2 日 0 日11月 0 日 0 日 0 日 0 日12月 1 日 0 日 1 日 0 日1月 0 日 0 日 0 日 0 日2月 0 日 0 日 0 日 0 日3月 1 日 0 日 1 日 0 日4 日 0 日 4 日 0 日307 日 189 日 102 日 16 日 総開館日数年 月 開館日数 平 日 土 日合 計年 月令和8年令和9年合 計国民の休日平 日 土 日令和9年合 計年 月 開館日数令和8年国民の休日国民の休日令和8年令和9年開館日数 平 日 土 日31

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