吉島ポンプ場ほか1か所自家用電気工作物保安業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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吉島ポンプ場ほか1か所自家用電気工作物保安業務
入 札 公 告令和 8年 2月 6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名吉島ポンプ場ほか1か所自家用電気工作物保安業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和10年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所吉島ポンプ場ほか1施設。
詳細は、入札説明書による。
⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、2年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「58 自家用電気工作物の保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 次の有資格者を配置できること。
電気主任技術者(三種以上)⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0831広島市中区江波西一丁目15番54号広島市下水道局管理部江波水資源再生センター電話 082-232-6820(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月17日(火)・18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(18日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月20日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月19日(木)午前11時00分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区江波西一丁目15番54号広島市江波水資源再生センター管理棟2階 会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月19日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名吉島ポンプ場ほか1か所自家用電気工作物保安業務2 業務場所中区吉島西三丁目ほか1町名 称 所 在 地1 吉島ポンプ場 中区吉島西三丁目2番3号2 横川ポンプ場 西区横川新町15番11号3 目 的本業務は、電気事業法第43条第1項及び第2項、電気事業法施行規則第52条第2項及び広島市電気設備保安規程(以下、「保安規程」という。)に基づき、吉島ポンプ場ほか1か所の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託し、施設の安全かつ良好な運転状態を保持するものである。
4 契約対象契約対象とする自家用電気工作物の概要は、別紙1「自家用電気工作物概要一覧表」(以下、「別紙1」という。)のとおりとする。
5 委託業務の内容保安管理業務を担当する者(以下、「保安業務担当者」という。)は、保安規程に基づき、別紙1の事業場について、次の各号による保安管理業務を自ら実施するものとする。
(1)別紙1に掲げる自家用電気工作物の維持及び運用について、経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、「技術基準」という。)への適合状況を確認するため、定期的な点検(測定及び試験を含む。)を行い、その結果を発注者に報告すること。
また、技術基準に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措置を発注者に指示又は助言すること。
(2)別紙1に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について、6(2)に定めるところにより、工事期間中の点検を行い、必要に応じて、そのとるべき措置を発注者に指示又は助言すること。
(3)別紙1に掲げる自家用電気工作物の設置又は変更の工事の計画がある場合、施工する場合又は工事が完成した場合において、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じて、そのとるべき措置を発注者に指示又は助言すること。
(4)電気事業法第107条第4項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。
(5)別紙3に掲げる電気工作物の保安上必要な整備を行うこと。
(6)変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかの確認を行い、その結果を発注者に報告すること。
6 点検の頻度及び点検項目(1)5(1)に定める定期的に行う点検の頻度は次のとおりとする。
また、点検項目の内容は別紙2及び別紙2-1を基本とし、保安規程によるものとする。
ア 月次点検(設備が運転中の状態において点検を実施するもの)1回/月(年次点検の月を除く)イ 年次点検(主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するもの)1回/年ウ 臨時点検(電気事故その他異常の発生したときや、異常が発生するおそれがあると判断したときに点検を実施するもの)必要の都度(2)5(2)に定める工事期間中の点検は、別紙2の月次点検に定める外観点検を点検対象設備等に掲げる設備等を対象に行い、自家用電気工作物の設置又は変更の工事が計画どおりに施工されていること及び技術基準への適合状況について確認するものとする。
(3)(1)アの月次点検のほか、保安業務担当者は、発注者が行った日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を発注者に対して行い、異常があった場合には、保安業務担当者としての観点から点検を行うこととする。
(4)電気事故が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者から連絡を受けたときは、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うこと。
また、事故・故障の状況に応じて臨時点検を行い、その原因が判明した場合には、同様の事故・故障の再発をさせないための対策について、発注者に指示又は助言すること。
なお、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条で規定されている事故報告を行う必要がある場合は、発注者に対し、電気事故報告の作成及び手続きの指示又は助言を行うこと。(5)低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(発注者が警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする)以上の漏洩電流が発生している旨の警報を(以下、「漏洩警報」という。)連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏洩警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)には、保安業務担当者は、警報発生の原因を調査し適切な処置を行うものとする。
7 連絡責任者等(1)発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために受注者と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
(2)発注者は、前項の連絡責任者の不在時に備えて、その業務を代行させるため代務者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。(3)発注者は、(1)及び(2)による通知の内容変更が生じた場合は、受注者に変更の内容を通知するものとする。(4)発注者は、必要に応じて、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせることとする。
8 発注者及び受注者の協力及び義務(1)発注者は、別紙1の事業場の保安業務担当者が本人であることを確認する。
(2)保安業務担当者は、別紙1の事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書を常に携帯し、発注者に対しその身分を示す証明書を提示し、自らが保安業務担当者であることを明らかにすること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(3)発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり報告、助言した事項及び発注者と受注者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。
(4)発注者は、電気事故及びその他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに受注者に連絡するものとする。
(5)受注者は、保安管理業務を誠実に行い、保安業務担当者は保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施するものとするが、次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物であって、電気管理技術者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が電気管理技術者等により確認されているものに係る保安管理業務についてはこの限りでない。
このほか、受注者は、当該電気工作物の保安について、発注者に対し指示又は助言ができるものとする。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(エ) 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械等)(オ) 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、受注者が点検を行うことが困難な次の(ア)~(オ)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(ア) 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(イ) 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)(ウ) 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(エ) 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(オ) 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物(内燃機関、燃料設備等)エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(6)業務の実施にあたっては、発注者と事前に協議のうえ、作業日時、手順等を定めるものとする。
また、本業務はポンプ場の点検業務であるため、天候等により作業時間が制限される場合がある。
(7)業務の実施にあたっては、「広島市環境マネジメントシステム」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。
(8)業務の実施にあたり異常か所を発見した場合、直ちに報告するとともに、軽微なものについては発注者と協議のうえ部品交換・設備補修等早期復旧に努めること。
9 保安業務担当者の資格等(1)受注者は、保安業務担当者に電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。
(2)受注者は、保安業務に従事するものを定め、氏名及び職名を発注者に報告するものとする。
(3)保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
(4)保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
(5)保安業務担当者は、保安管理業務契約において契約している換算係数(経済産業省告示249号第3条による)と本契約の対象電気工作物の換算係数の総和が33点未満であること。
10 提供する役務の品質保証(1)点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について、電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築し、レビューを実施していること。
(2)保安業務担当者と保安業務従事者は指揮命令関係にあって、点検・報告等の業務分担が明確な体制であること。
(3)受注者は電気事故その他緊急時における宿直・連絡・応動体制等の協力体制を明確にし、2時間以内に当該事業場に到達することを要することとする。
11 安全管理(1)安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めるものとする。
(2)単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するよう努めるものとする。
(3)防具、保護具の使用高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防具、絶縁用保護具を使用すること。
(労働安全衛生規則第342、343条)絶縁用防具、絶縁用保護具は6月以内ごとに1回定期的に自主検査を行い、異常のないことを確認したものを使用すること。
(労働安全衛生規則第351条)(4)労働災害総合保険等への加入受注者は、予想される高電圧、高所作業等における労働災害事故に備えて労働者災害補償保険又は労働災害総合保険に加入するものとする。
12 機械器具の管理(1)機械器具の保有業務に使用する機械器具は平成15年 7 月1日経済産業省令第80号、電気事業法施行規則第52条の2第1号ハ、第2号ロ、経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有すること。
(2)測定器の校正・誤差試験業務に使用する次の測定機器(継電器試験装置、絶縁耐力試験装置に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む。)は国家基準を満足した方法で校正・誤差試験を実施するものとする。
ア 交流電圧計イ 交流電流計ウ 絶縁抵抗計エ 接地抵抗計(3)校正・誤差試験結果の記録等(2)の測定機器の校正・誤差試験の周期は1年未満とし、その試験結果の記録を台帳管理するとともに、発注者から求めのあったときは直ちに開示するものとする。
又、合格品には校正試験合格シールを貼付し、その中に実施日を明示すること。
13 報告事項等(1)事前承諾書類受注者は、あらかじめ発注者に対し、次の書類を提出してその承諾を得るものとする。
不要設備・遊休設備等の処置発注者と協議のうえ電路から切り離し等の処置を行う。
位 置 図横川ポンプ場吉島ポンプ場