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生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所施行業者の用意する会場⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑹ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保護自立支援課(市役所本庁舎3階)電話 082-504-2138⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月17日(火)・18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(2月18日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月20日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月19日(木)午後2時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年2月20日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 様式1(あて先) 広 島 市 長所 在 地名 称代表者職・氏名1 履行場所2 業務責任者 ⑴ 所属 ⑵ 氏名 ⑶ レセプトの請求又は審査事務に従事した年数 ⑷ 連絡先本人提出を確認済み。 確認者:記令和 年 月 日業務履行場所及び業務責任者届出書 仕様書5-⑴及び6-⑸に基づき、下記のとおり、業務の履行場所及び業務責任者を届け出ます。 様式2(あて先) 広 島 市 長所 在 地名 称代表者職・氏名1 業務名2 業務内容 レセプトの内容点検(令和 年 月点検分)3 点検実施年月日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日4 点検件数 様式5のとおり5 点検内容 様式6及び7のとおり※発注者記入欄 上記の業務について検査の結果、相違なく完了したことを認めます。 令和 年 月 日 検査員職氏名 印本人提出を確認済み。 確認者:生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約)令和 年 月 日記業務実施報告書兼履行確認書 仕様書9-⑴及び別紙広島市委託契約約款第12条の規定に基づき、下記の業務について業務実施報告を行います。 様式3(あて先) 広 島 市 長所 在 地名 称代表者職・氏名1 業務名2 業務内容 施術報酬請求明細書等の内容点検(令和 年 月点検分)3 点検実施年月日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日4 点検件数福祉事務所名 柔道整復 あん摩・マッサージ はり・きゅう 合 計中 件 件 件 件東 件 件 件 件南 件 件 件 件西 件 件 件 件安佐南 件 件 件 件安佐北 件 件 件 件安芸 件 件 件 件佐伯 件 件 件 件中国残留邦人 件 件 件 件合計 件 件 件 件5 点検内容 様式8及び9のとおり※発注者記入欄 上記の業務について検査の結果、相違なく完了したことを認めます。 令和 年 月 日 検査員職氏名 印令和 年 月 日 仕様書9-⑴及び別紙広島市委託契約約款第12条の規定に基づき、下記の業務に本人提出を確認済み。 確認者:ついて業務実施報告を行います。 生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約)記業務実施報告書兼履行確認書(あて先) 広 島 市 長所 在 地名 称代表者職・氏名1 作業責任者 ⑴ 所属 ⑵ 氏名 ⑶ 履行場所2 消去等対象データ等数量 備考本人提出を確認済み。 確認者:データ消去等作業完了報告書令和 年 月 日づき、下記のとおり報告を行います。 様式4消去等対象データ 消去又は廃棄方法 データ消去等作業が終了しましたので、仕様書別紙1の3-⑸及び別紙2の3-⑶に基記月点検分公費負担者番号 診療区分 点検件数 再審査対象件数 療養の給付 食事・生活療養費入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―入院 件 件点 円入院外 件 件点 ―歯科 件 件点 円調剤 件 件点 ―訪問看護 件 件点 ―計 件 件点 円 ※歯科(入院)は、歯科に計上12341012様式5再審査請求対象リスト(集計表)25341017123108712341079合 計1234106112341053123410461234103812341020No公費負担者番号再審査請求再審査請求結果調整額1 年 月点 円 円2 年 月点 円 円3 年 月点 円 円4 年 月点 円 円5 年 月点 円 円6 年 月点 円 円7 年 月点 円 円8 年 月点 円 円9 年 月点 円 円10 年 月点 円 円11 年 月点 円 円12 年 月点 円 円13 年 月点 円 円14 年 月点 円 円15 年 月点 円 円点 円 円 ※1 点検の結果、支払基金への再審査請求の対象となるレセプトについて記入 ※2 「診療区分」は該当する項目を選択備考 受給者番号 診療年月 診療区分療養の給付食事・生活療養費再審査請求理由発注者記入欄合 計様式6再審査請求対象リスト(個別表)月点検分医療機関等名 患者氏名様式7福祉事務所受給者番号 氏名 生年月日 診療年月 検索番号 医療機関コード 医薬機関名 決定点数 レセ区分 入外 病名 開始日 日数 特記事項の有無第三者行為(疑い含む)対象者リスト月点検分様式8 No月点検分区分 ケース番号 員番号 患者氏名 施術所又は施術者 施術開始月 施術月請求金額(A)疑義金額(B)減額後金額(A-B)疑義内容1 年 月 年 月 円 円 円2 年 月 年 月 円 円 円3 年 月 年 月 円 円 円4 年 月 年 月 円 円 円5 年 月 年 月 円 円 円6 年 月 年 月 円 円 円7 年 月 年 月 円 円 円8 年 月 年 月 円 円 円9 年 月 年 月 円 円 円10 年 月 年 月 円 円 円11 年 月 年 月 円 円 円12 年 月 年 月 円 円 円13 年 月 年 月 円 円 円14 年 月 年 月 円 円 円15 年 月 年 月 円 円 円円 円 円 ※1 「区分」は該当する項目を選択 ※2 疑義金額は、請求金額のうち減額となる可能性のある金額を記入福祉事務所疑 義 対 象 リ ス ト合 計 件様式9対応状況 CW確認印 SV確認印1 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()2 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()3 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()4 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()5 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()6 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()7 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()8 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()9 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 ()10 年 月 年 月 円1 既に確認済2 確認を要するもの3 その他 () ※1 「区分」は該当する項目を選択 ※2 「様式7との重複の有無」は「様式7」と重複していれば記入請求金額 給付妥当性の検討を要する内容福祉事務所記入欄月点検分員番号様式8との重複有無要 確 認 リ ス ト福祉事務所区分 ケース番号 患者氏名 施術所又は施術者 施術開始月 施術月 1別紙2施術報酬請求明細書の内容点検1 点検対象生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術者等から、発注者に令和8年3月から令和9年2月までの間に請求のあった施術報酬請求明細書(12か月分)2 点検内容⑴ 「医療扶助運営要領 第3-7 施術の給付」による点検「生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)第3-7施術の給付」に沿った内容か否か等について、専門的観点から以下の事項を例として点検を行うこと。 ア 初検料等の算定は適切か(転帰欄に治癒、中止又は転移の記入がないまま新規とし、初検料や初検時相談支援料等を算定していないか、また、初検のみで初検時相談支援料を算定していないか等)。 イ 再検料等の算定は適切か(同一傷病名を算定し再検料等を算定していないか等)。 ウ 各施術料の算定は適切か(不要なものや矛盾がないか、加算は適切か等)。 エ 近接部位において、同時算定不可の部位がないか。 また算定は適切か。 オ 冷あん法および温あん法・電あん法の算定は適切か。 また回数が実日数に対し適切か。 カ 重複受診はないか(同一月に他の施術者の受診がないか、同日に複数の施術者を受診していないか。)。 キ 往療料の算定は適切か(摘要欄に往療が必要な理由等が記入されているか。)。 ク 施術報告書交付料の算定は適切か(施術報告書の写しが添付されているか。)。 ケ 必要事項の記入漏れはないか。 ⑵ 施術の給付の妥当性についての点検施術給付の妥当性を検討する必要があるものについて、以下の事項を例としてリストアップを行うこと。 ア 頻回受診(15日以上の受診があるもの)(はり・きゅうの場合、初回月16回以上、翌月以降11回以上)イ 正当な理由なく長期受診しているもの(柔道整復:3か月を超えるもの、その他:6か月を超えるもの)ウ 往療と施術所への通院を併用しているもの(同月内に往療日と通院日がある)3 点検方法⑴ 点検は、発注者が施術報酬請求明細書の写しを受注者に交付して実施する外部委託点検とする。 ⑵ 施術報酬請求明細書の写しは、発注者が指定する場所における直接授受とし、受払い2についての記録を取ることとする。 直接授受が困難な場合は、発注者と協議の上、信書便にて授受することができるものとする。 ⑶ 本業務終了後、発注者から提供を受けた施術報酬請求明細書の写しは確実に廃棄し、様式4により発注者に所持していないことを報告すること。 4 点検期間受注者は毎月中旬までに、発注者から施術報酬請求明細書の写しを受領し、概ね3週間以内に点検を行うこと。 5 報告書の作成⑴ 上記2-⑴の点検の結果、施術報酬の算定に疑義があるものについて、様式8(疑義対象リスト)を作成すること。 ⑵ 上記2-⑵の点検の結果、リストアップしたものについて、様式9(要確認リスト)を作成すること。 6 報告等⑴ 上記5で作成した様式8及び様式9は、発注者が用意した電子媒体(USBメモリ)に入力の上、各1部を紙媒体に出力すること。 ⑵ 受注者は、上記⑴を点検対象となる施術報酬明細書の写しを受領した月の翌月5日までに発注者に提出すること。 ただし、令和9年3月点検分は令和9年3月31日までに提出すること。 提出の方法は上記3-⑵に準じるものとする。 7 その他施術請求報酬明細書の点検に関すること等について、発注者からの問い合わせに適切に回答すること。 1別紙1レセプトの内容点検1 点検対象生活保護法及び中国残留邦人等支援法によるレセプトのうち、支払基金処理月が令和8年3月から令和9年2月分までのもの(12か月分)ただし、縦覧点検については、支払基金処理月が令和7年12月のものから令和9年2月分までのものを対象とすること。 2 点検内容⑴ レセプトの内容点検支払基金から発注者に送付されたレセプト全件について、各種診療報酬点数表及び薬価基準等に基づき、内容点検を行う。 点検は単月方式で行い、同時に縦覧方式でも行うこと。 具体的には以下の事項を主眼に点検を行うが、特に、下記ア-(イ)の突合審査に重点を置くこと。 ア 単月点検(ア) 診療報酬・調剤報酬等の算定方法及び算定点数の点検① 診療実日数・入院外の場合、診療実日数と通院日数が一致しているか。 ・入院の場合、診療実日数と入院日数が一致しているか。 ② 初診料・診療開始日が前月以前であるのに初診料が算定されていないか。 ・一傷病の診療継続中に新たな傷病の発生で初診料(複初を除く。)が算定されていないか。 ・労災保険、自費診療又は健康診断等からの切替えで初診料が算定されていないか。 ③ 再診料・外来管理加算が算定できない診療項目を算定し、外来管理加算が算定されていないか。 ・入院中の患者が同一医療機関で診療を受けた場合に再診料が算定されていないか。 ・他法で入院中の患者が他法の対象外疾患で診療を受けた場合に再診料が算定されていないか。 ④ 乳幼児加算・乳幼児加算が算定されている場合は、年齢要件を満たしているか。 ⑤ 指導料・対象外疾病について算定されていないか。 ・診療開始日から1か月を経過しないうちに算定されていないか。 ・同一医療機関の2以上の診療料でそれぞれ算定されていないか。 2⑥ 入院料・食事を行わなかった場合に食事療養費が算定されていないか。 ・特別食加算が算定されている場合、対象疾病があるか。 ・入院基本料は入院期間に対して正しく算定されているか。 ⑦ 在宅療養指導管理料・複数の保険医療機関で同一の在宅療養指導管理料が算定されていないか。 ⑧ 調剤レセプト・後発医薬品調剤体制加算等の加算が正しく算定されているか。 ・調剤月日は処方月日から4日以内であるか。 (イ) 診療明細書と調剤報酬明細書の突合① 処方内容に適応する病名が医科レセプトに記載されているか。 ② 上限が設けられている薬剤について投与日数、投与量等が超過していないか。 イ 縦覧点検単月点検により特異な診療傾向が認められる指定医療機関、連続月あるいは一定期間内に重複算定できない診療内容及び単月ではその適否が判断できない診療内容等に係るレセプトについて、毎月、受診者別に概ね前3か月にわたってレセプトを縦覧し、点検すること。 なお、点検に当たっては、法による医療の給付であることから、診療内容が過剰でないか、漠然と長期にわたる診療がなされていないか等についても点検すること。 ⑵ 第三者行為による傷病の疑いがある者の点検レセプトの特記事項欄に第三者行為を示す内容が記載されている者及び傷病名、診療内容から判断して第三者行為による傷病が疑われる者を抽出する。 3 点検方法及びレセプトデータの取扱い⑴ 点検は、発注者がレセプトデータを格納した電子媒体(USBメモリ)を受注者に交付して実施する外部委託点検とする。 なお、点検に用いる機器は受注者において用意するものとする。 ⑵ レセプトデータは、発注者が指定する場所における直接授受とし、受払いについての記録を取ることとする。 直接授受が困難な場合は、発注者と協議の上、信書便(個人情報の輸送が可能なものに限る)にて授受することができるものとする。 ⑶ レセプトデータの保護・秘密保持は厳重に行い、本業務以外の用途に使用してはならない。 ⑷ レセプトデータは、点検に用いる機器に転送することとし、複写及び複製をしてはならない。 また、ネットワークの使用又は郵送等による本支店間(営業所等を含む)又は社外へのデータ転送等もしてはならない。 ⑸ 本業務終了後、レセプトデータ及び点検のために出力したレセプトは確実に廃棄し、様式4により発注者に所持していないことを令和9年3月31日までに報告すること。 3ただし、次年度においても受注者が本業務を継続して受注する予定の場合は、上記2-⑴-イの縦覧点検に必要なレセプトデータは廃棄の対象外とする。 4 点検期間受注者は毎月、支払基金処理月の翌月中旬までに発注者からレセプトデータを受領し、その後概ね3週間以内に点検を行うこと。 5 リストの作成等⑴ 再審査請求対象者リストア 月ごとの点検終了後、過誤又は疑義が発見されたレセプトの写し(調剤レセプトは対応する医科レセプトも必要。DPCのコーディングデータは不要。)を紙媒体に出力すること。 出力した紙媒体は申出1件ごとに左上をホッチキス止めすること。 イ 出力したレセプトの写しについて、公費負担者番号ごとに様式6(再審査請求対象リスト(個別表))を作成の上、様式5(再審査請求対象リスト(集計表))に集計すること。 なお、様式6(再審査請求対象リスト(個別表))は公費負担者番号ごとにシートを作成し、1つのデータにまとめて掲載したものを納品すること。 ⑵ 第三者行為(疑い含む)対象者リスト上記2-⑵により抽出した対象者について、様式7のリストを作成すること。 リストの作成は毎月行うこと。 6 報告等⑴ 上記5-⑴-アで出力したレセプトの写しは、様式6に記入した順に整理すること。 ⑵ 上記5-⑴-イで作成した様式5及び様式6は、発注者が用意した電子媒体(USBメモリ)に入力の上、各1部を紙媒体に出力すること。 ⑵ 受注者は、上記⑴を点検対象となるレセプトデータを受領した月の翌月5日までに発注者に提出すること。 ただし、令和9年3月点検分は令和9年3月31日までに提出すること。 提出の方法は、上記3-⑵に準じるものとする。 7 結果通知⑴ 発注者は支払基金から再審査等結果通知書を受理後、様式6により受注者に結果を通知する。 ⑵ 受注者は、再審査結果を踏まえ、より一層効率的かつ効果的な点検事務を行うよう努めること。 1仕 様 書1 業務の名称生活保護法等による診療報酬明細書等点検業務(単価契約)2 業務の目的生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)による医療支援給付について、診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)並びに施術報酬請求明細書の内容点検を行い、これらの給付の適正化を推進することを目的とする。 3 委託期間契約締結の日から令和9年3月31日まで4 業務の内容⑴ レセプトの内容点検社会保険診療報酬支払基金広島支部(以下「支払基金」という。)から発注者へオンライン配信された生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法による医療支援給付のレセプト全件(再審査済みレセプトを除く。)の内容点検(詳細は別紙1のとおり。)⑵ 施術報酬請求明細書の内容点検生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術者から発注者に請求された施術報酬請求明細書全件の内容点検(詳細は別紙2のとおり。)5 履行場所等⑴ 点検業務を行う会場は受注者において確保し、様式1により発注者に届け出ること。 ⑵ 点検会場は施錠できる会場であること。 ⑶ 点検会場には、業務関係者以外の者の立ち入りを禁止すること。 ⑷ 点検会場には、必要に応じ発注者が立ち入りを行うことができること。 6 業務に係る体制⑴ 受注者は、本業務の遂行上必要な知識、技能及び経験を有する者を従事者として業務にあたらせること。 また、従事者は、他の業務においてレセプト及び施術報酬請求明細書の作成に携わっていない者であること。 ⑵ 受注者は、本業務の目的を十分に達成するため、常に適正な人員を配置すること。 また、業務効率の観点から、同一人が継続従事するように努めること。 ⑶ 受注者は、従事者の中から、業務の統括、進捗管理を行うため、高度な専門的知識、技能を有する者を業務責任者として選任すること。 2⑷ 業務責任者は、履行場所において業務の進捗管理を行うとともに、点検精度の確保向上のための指導を他の従事者に対して行うこと。 ⑸ 受注者は、契約締結後速やかに業務責任者を定め、様式1により発注者にその氏名等を届け出ること。 7 秘密保持⑴ 受注者は、本業務による個人情報を取り扱うに当たり、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 ⑵ 受注者は、本業務において知り得た情報をいかなる理由であっても他者へ漏洩してはならず、本業務以外の目的に使用してはならない。 また、本業務終了後においても同様の義務を負う。 ⑶ 受注者は、その従事者に対して、受注者の秘密保持について、次の事項を十分に研修指導した上で従事させるものとする。 ア 個人情報の重要性の認識と、その適正な保護について責任を負うこと。 イ 個人情報の保護が適正になされなかった場合、民事上の損害賠償責任を負うのみならず、広島市個人情報保護条例による罰則の適用もあり得ること。 8 年間点検予定件数⑴ レセプト (52,033件/月×12か月分≒624,400件/年)⑵ 施術報酬請求明細書 (562件/月×12か月分≒6,750件/年)9 業務の実施報告及び支払等⑴ 受注者は、発注者に対して、月ごとに、様式2及び様式3の業務実施報告書を業務実施月の翌月5日までに提出すること。 ただし、令和9年3月点検分の報告については、令和9年3月31日までに提出すること。 ⑵ レセプト又は施術報酬請求明細書の1件当たりの単価に、点検を完了し検査に合格したものの件数(出来高)を乗じて求めた金額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金額を加算したものを支払金額とする(ただし、1円未満の端数は切り捨てる。)。 ⑶ 発注者は、上記⑴の報告件数に基づき、上記⑵により算定した金額を適正な請求書を受理した後、その日から起算して30日以内に支払うものとする。 10 その他⑴ 業務に必要な消耗品、郵送料等9-⑵に基づく支払金額以外の費用は、受注者の負担とする。 ⑵ 受注者は、発注者の要求があった場合は、立ち会い検査に応じること。 ⑶ 受注者は、業務の実施に当たって、発注者が不適当であると指摘した事項については直ちに業務改善の措置を講ずること。 3⑷ 年度替わり等により、受注者が変更となる場合は、速やかに次の受注者に業務の引継ぎを行うこと。 ⑸ その他、この仕様書に疑義が生じたとき又は定めのない事項については発注者及び受注者で協議して定めるものとする。 なお、この場合受注者は協議録を作成し、発注者に提出すること。 4個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (従事者の監督)第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第4 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外の利用及び提供の制限)第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第7 受注者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第8 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 受注者は、再委託等をする場合には、再委託等をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (安全管理措置)第10 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (作業場所以外での業務の禁止等)第11 受注者は、業務の作業場所を発注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。 また、発注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下5同じ。)を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第12 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還等)第13 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに返還、引渡し又は発注者の指定する方法により破棄するものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。 (取扱状況の報告及び調査)第14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (事故発生時における報告等)第15 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 (契約解除)第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第17 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。

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