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被保護者健康管理支援事業委託業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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被保護者健康管理支援事業委託業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月6日 次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項業務名被保護者健康管理支援事業委託業務(単価契約) ⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格 落札決定後に公表 ⑸ 調査基準価格 落札決定後に公表 ⑹ 履行場所 本市が指定または承認する場所 ⑺ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法 ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 仕様書に示す特許技術を使用できること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市健康福祉局保護自立支援課(市役所本庁舎 3階) 電話 082-504-2138⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年2月17日(火)・2月18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(2月18日(水)は午後3時まで) イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月20日(金)の正午まで ⑸ 入札金額内訳書の提出方法 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階) 電話 082-504-2620(直通) ⑺ 入札回数 入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年2月19日(木)午後2時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。) イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎15階 入札室 ⑼ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限 令和8年2月20日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の正午まで) ただし、前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無 有 ⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出 落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低価格以上の価格でした入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否 要 ⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他 詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名被保護者健康管理支援事業委託業務(単価契約)2 業務目的広島市の福祉事務所において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助の給付を受けている者のうち、糖尿病の通院治療を行っている者に対し、専門の研修を受けた保健師等が、主治医の指示書に基づき保健指導を実施することにより、重症化(人工透析への移行等)を予防し、被保護者の自立を助長するとともに、医療扶助の適正化を図ることを目的とする。 また、外来患者のうち、通院日数が治療に必要な範囲を超えて過度に多い者に対し、ケースワーカーが適正受診指導を行う際に使用する指導レポートを作成することにより、適正受診指導の効率化と指導効果の向上を図ることを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで。 4 業務内容 ⑴ 糖尿病重症化予防事業ア 概要糖尿病の通院治療を行っている者に対し、専門の研修を受けた保健師等が、主治医の指示書に基づき、対象者の腎機能ステージに応じた5か月間の保健指導を実施する。 イ 指導対象候補者の抽出(ア) 指導対象候補者指導対象候補者は、2型糖尿病患者のうち、がん、難病、精神疾患及び認知症などの治療を受けておらず、行動変容が現れやすい者とする。 なお、前年度も当事業に参加した者のうち、翌年度も継続して参加を希望する者は指導対象とする。 (イ) 次の方法により指導対象候補者の抽出を行い、リストを作成する。 a 発注者が提供するレセプト情報から抽出を行う。 (a) レセプト情報は、診療報酬支払基金が令和7年3月から令和8年2月までに処理した医科外来及び調剤のレセ電コード情報ファイルとし、厚生労働省の「レセ電コード情報ファイル記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に準拠したCSVファイルとする。 (b) 指導対象候補者の抽出にあたっては、次の特許技術を用いること。 ・特許第5203481号・特許第5992234号b aで抽出した指導対象候補者について、発注者と出力項目及びソート順等について協議の上リストを作成する。 (ウ) 保健指導参加勧奨・照会通知の作成及び送付(約342名)指導対象候補者について、保健指導への参加の同意率を高めるよう、保健指導参加勧奨通知を作成し、対象者に送付する。 参加勧奨通知の内容は、受注者の提案を基に、発注者と受注者が協議の上、決定する。 ウ 保健指導(約23件)※1名中途辞退者を見込む。 (ア) 指導対象候補者のうちから、発注者が選定した指導対象者(約12名)に対し、主治医の指示書に基づく5か月間の保健指導を行う。 内容は、面談指導2回(1回あたり概ね1時間以上)及び電話指導6回(1回あたり概ね30分以上)とし、契約締結後、発注者と協議の上、プログラム及びスケジュールの作成を行う。 (イ) 受注者は、月に1回指導報告書を作成し、主治医及び発注者へ送付する。 (ウ) 指導には、医師の監修を受けた教材・テキスト等を使用し、受注者が準備する。 (エ) 指導期間中、指導対象者からの質問又は相談がある場合には、懇切丁寧に対応を行う。 エ 謝金の支払事務等(約14件) (ア) 指示書の作成及び受注者に対する検査結果の通知に係る謝金を主治医に支払う。 謝金の支払先等の把握や支払方法については、受注者の提案を受け発注者が決める。 (イ) 謝金の額は、1件当たり次のとおりとし、保健指導のプログラム終了後、実施された項目の金額を支払うものとする。 なお、支払時期は令和9年1月以降とする。 ・指示書作成(プログラム開始時)3,000円(税別)・検査結果の通知(プログラム終了時)2,500円(税別) (ウ) 謝金の支払先は、主治医の指示に従い、主治医である個人又は主治医が所属する法人とすること。 (エ) 謝金の支払い後、速やかに発注者にその結果を報告すること。 オ 指導の効果分析発注者が提供した指導対象者のレセプトデータ等を受け、受注者は、指導効果の分析を行うこと。 分析にあたっては、以下の条件を満たすこと。 (ア) レセプトに記載されたすべての傷病名と診療行為(薬剤、検査、手術、処置指導料など)を分析し、傷病名ごとに適応のある医薬品、診療行為を関連付け、医療費を算出する。 なお、傷病名欄に記載があっても、診療行為から判断し実際には治療が行われていない傷病名に医療費が集計されることのないようにする。 (イ) レセプトに記載されていない未コード化傷病名を可能な限りコード化する。 (ウ) 傷病名や薬剤(禁忌情報を含めた薬剤データベース)、診療行為等はもれなく最新情報を使用する。 ⑵ 受診行動適正化指導事業 ア 概要レセプトから受診状況把握対象者を抽出し、ケースワーカーが適正受診指導を行う際に使用する指導レポートを作成する。 イ 受診状況把握対象者の抽出(ア) 受診状況把握対象者受診状況把握対象者は、令和8年9月の医療扶助による外来患者(歯科を除く)のレセプト(連名簿を含む。)により、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診している者を抽出し、そのうち、把握月の通院日数と把握月の前月及び前々月の通院日数の合計が40日以上になる者で、発注者が作成する受診行動適正化指導を要する者のリストに掲載されている者とする。 (イ) 次の方法により受診状況把握対象者の抽出を行い、リストを作成する。 a 発注者が提供するレセプト情報から抽出を行う。 (a) レセプト情報は、令和8年6月診療分から同年8月診療分の医科外来及び調剤のレセ電コード情報ファイルとし、厚生労働省の「レセ電コード情報ファイル記録条件仕様」に規定するフォーマット仕様に準拠したCSVファイルとする。 (b) 受診状況把握対象者の抽出にあたっては、次の特許技術を用いること。 ・特許第5992234号b aで抽出した受診状況把握対象者について、発注者と出力項目及びソート順等について協議の上リストを作成する。 ウ 指導レポートの作成(約30名)(ア) 受診状況把握対象者の必要な受診の確保に配慮しつつ、複数回の検査や投薬などによる身体への負担、症状の悪化、副作用など、生じるリスクを踏まえ、受診行動の適正化に資する指導レポートを作成し、発注者に提出する。 (イ) 受注者は、発注者が提供するレセプトの分析及び発注者が提供する受診行動適正化指導を要する者のリストにより、30名程度選定して指導レポートを作成することとし、内容は、受注者の提案を基に、発注者と受注者が協議の上、決定する。 5 業務管理受注者は、本業務において業務が適正に実施されるよう、次の⑴から⑶について、契約締結後速やかに提出すること。 ⑴ 委託業務実施計画書(広島市委託契約約款第6条関連)⑵ 現場責任者選任届(広島市委託契約約款第8条関連)⑶ 作業場所に関する届出(個人情報取扱特記事項第8関連)6 業務実施報告本業務完了後、履行完了日及び提出した成果品の一覧を記載した委託業務実施報告書を作成し、遅滞なく提出すること。 また、主治医に対しても、指導対象者に関する報告を適時に行うこと。 7 成果品の納品⑴ 糖尿病性腎症重症化予防事業指導対象者ごとの面談記録(指導対象者との保健指導のやり取りを記録したもの)及び効果等の分析結果等を記した報告書(紙媒体及び電子媒体。Microsoft Excel形式。CD-R又はDVD-R:1部)⑵ 受診行動適正化指導事業指導レポート(紙媒体及び電子媒体。Microsoft Excel形式。CD-R又はDVD-R:1部)8 納入期限令和9年3月31日9 個人情報保護及びセキュリティ対策データを扱う作業場のセキュリティ対策については、以下のとおりとする。 ⑴ 各作業場への入室には、指紋認証やICカードなどによる入室制限を行い、予め登録している者だけが作業できる等の入退室管理を徹底すること。 ⑵ 受領したデータは、保管庫に入れ施錠し、データを格納している業務サーバもラックに入れた状態で管理すること。 ⑶ 私物の持ち込みを禁止するとともに、USB端子の無効化を行い、監視カメラによる監視及び撮影の記録をするなどにより、データが持ち出されない体制を整備すること。 10 成果品等の利用及び著作権⑴ 受注者は、発注者に対し、本業務の成果品に関するすべての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に定める権利を含む。 )を譲渡するものとする。 ⑵ 発注者は、本業務の成果品の改変を行うことができるものとし、受注者は、本業務成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 ⑶ 本業務の成果品及び成果品の作成過程において収集したデータ等について、受注者は発注者からの求めに応じてデータ等の加工及び提供を行うこと。 提供する時期、頻度及び内容等については調整のうえ対応すること。 ⑷ 受注者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。 11 その他⑴ 受注者は業務の円滑な実施のため、発注者の求めに応じて定期的な打ち合わせ等を行うこと。 ⑵ この仕様書に定めのない事項及び解釈に疑義が生じた事項については、発注者と受注者双方の協議により定めるものとする。

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