広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年2月6日 次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務(単価契約) ⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで ⑷ 予定価格 落札決定後に公表 ⑸ 調査基準価格 落札決定後に公表 ⑹ 履行場所 広島市役所本庁舎(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)ほか10か所。
詳細は、入札説明書による。
⑺ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法 ア 入札金額は、追録作成1ページ当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市企画総務局法務課 電話 082-504-2045(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月17日(火)・同月18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(同月18日(水)は午後3時まで) イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月20日(金)の正午まで ⑸ 入札金額内訳書の提出方法 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階) 電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数 入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年2月19日(木)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限 令和8年2月20日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の正午まで) ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定 ⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無 有 ⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出 落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否 要 ⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日 本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他 詳細は、入札説明書による。
仕様書 第1 年間追録作成予定ページ数156,255ページ第2 第1期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務 1 業務の期間 この契約の締結の日から発注者(甲をいう。以下同じ。)が指定する日まで 2 業務の内容 ⑴ 第1期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務 ア Webサイト公開用アプリケーションの提供等 受注者(乙をいう。以下同じ。)は、次に掲げるWebサイトを公開するためのアプリケーションを発注者に提供し、管理するものとする。
なお、Webサイトを公開するために必要なサーバ機器、OSライセンス及びネットワークについては、発注者が準備する。
その他必要なソフトウェアライセンス等があれば受注者が準備すること。
(ア) 例規類集の内容をインターネットを通じて市民等がいつでも自由に検索して閲覧できるWebサイト(以下「市民公開用サイト」という。)(イ) 発注者の職員が、庁内LANを通じて、次に掲げるサービスを受けるWebサイト(以下「職員用サイト」という。) a 例規類集の内容を自由に検索して閲覧すること。
b 新旧対照表を作成して条例等の改正作業の支援を受けること。
c 廃止した条例等の内容を閲覧すること。
イ アプリケーションの機能(ア) 受注者が提供する前記アのアプリケーションの機能は、別紙のとおりとする。
(イ) 前記(ア)にかかわらず、発注者は、受注者とあらかじめ協議し、アプリケーションの機能を付加し、又は削除することを受注者に指示することができる。
ウ Webサイトのコンテンツの更新 受注者は、発注者が交付する条例等(発注者の条例、規則、規程等をいう。以下同じ。)の改正等を記載した原稿に基づき、次に掲げるところにより、例規類集Webサイトのコンテンツを更新するものとする。
(ア) 更新の内容 令和8年5月1日現在の条例等の状況を反映させるためのWebサイトのコンテンツの更新(イ) 更新の時期 a 発注者は、更新の日時を指定し、条例等の改正等を記載した原稿を受注者に交付する際に、受注者に通知するものとする。
発注者は、指定に当たっては、更新の業務に要する時間を考慮しなければならない。
b 受注者は、発注者の指定する日時までに更新ができる見込みがない場合には、その理由を明らかにした書面を発注者に提出しなければならない。
この場合において、発注者が真にやむを得ないと認め、更新の日時を変更するときは、前記aを準用する。
エ 例規類集の電子データの納品 受注者は、前記ウで更新されたコンテンツの電子データについては、次に掲げるところにより、CD-ROMに記録して納品するものとする。
納品日は、別途発注者が指定する日とする。
(ア) 納品するCD-ROMの種類 発注者が指定する音声読み上げソフトで音声読み上げができるよう加工したHTML版データを、CD-ROMに記録して納品することとし、納品日及び仕様の詳細については発注者と受注者で協議して定めるものとする。
(イ) ファイルの単位 条例等ごとに別ファイルにするものとする。
(ウ) その他 a 字下げ等の体裁を整えるためのスタイルシートを設定すること。
b ファイル名は、特に制約は設けないが、条例等の題名とファイル名等の対照表を含めること。
なお、対照表のファイルは、Office 2016以降で利用可能な形式とすること。
また、内容誤り及び作動環境の不具合があったときは、受注者の責任において処理するものとし、その処理に当たっては発注者の指示に従うものとする。
c 前記(ア)に掲げるCD-ROMに関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する全ての権利をいう。
)については、本市に移転するものし、発注者が当該CD-ROMを改変する必要がある場合には、受注者に了解を得ることを必要としないものとする。
オ Webサイト用アプリケーション等ソフトウェアの保守(ア) 受注者は、例規類集Webサイトに係るアプリケーション等ソフトウェア(OSを含む)の保守を行うものとする。
(イ) 保守に当たっての注意 a 受注者は、発注者が指定する保守管理基準を遵守するものとする。
b 受注者は、アプリケーションのメンテナンス等で、やむを得ずサーバを停止する必要がある場合には、事前に書面をもって発注者の承認を受けるものとし、停止は、ユーザに最も影響が少ない深夜等の時間帯とするものとする。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
c 受注者は、予期しないアプリケーションの停止があった場合においては、事後において書面をもって、停止時間帯及び理由等を発注者に報告するものとする。
d アプリケーションが停止した時間が連続して24時間を超えるときは、発注者は受注者と協議して委託料を減額することができる。
ただし、当該停止が災害、サーバの障害等受注者の責めに帰することができない理由による場合は、この限りでない。
(ウ) 受注者は、例規類集Webサイトの運営に当たって必要な技術上の助言を行うものとする。
(エ) 受注者は、職員用サイトのユーザID及びパスワードが第三者へ漏えいしないよう、厳重に管理するものとする。
(オ) 発注者及び受注者は、職員用サイトのユーザID及びパスワードの変更が必要と判断されるときは、事前に協議するものとする。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(カ) 受注者は、当該業務に従事する保守要員を選定するとともに、緊急時の連絡先等について、この契約の締結後速やかに書面をもって発注者に通知しなければならない。
⑵ 第1期広島市例規類集の追録作成加除業務受注者は、次に掲げるところにより、条例等の改正等を記載した原稿に基づき、例規類集の追録を作成し、その加除等を行う。
ア 追録の部数 55部 イ 追録の内容 令和8年5月1日現在の条例等の状況を反映させるための例規類集の追録 ウ 追録の作成(ア) 受注者は、発注者が交付する条例等の改正等を記載した原稿を基に、次に掲げるところにより、追録を作成するものとする。
a 規格 A5版 b 紙質 再生紙 白(古紙パルプ配合率70% 白色度75%)35キログラム c とじ穴2か所 d 印刷種別及び方法 電子写植オフセット黒1色両面印刷 e 書式 横通し組み 37字×31行 f 字体 明朝体 8ポイント、12ポイント、5.5ポイントゴシック体 8ポイント g 体裁 次のとおりとする。
条番号 ゴシック体で表記すること。
号番号 1文字で表記すること。
括弧 全角とすること。
表 左端の縦の線は左から2文字目の左端とすること。
改正履歴 改正履歴を表記すること。
未施行条例等 当該条例等の後に掲載すること。
その他 発注者受注者協議の上、発注者が認めた体裁とすること。
h 校正 受注者の責任校正とする。
この場合において、受注者の校正誤りがあったときは、受注者の責任において処理するものとし、その処理に当たっては発注者の指示に従うものとする。
なお、校正誤りかどうかの判定に当たっては、受注者は発注者の判断に従うものとする。
(イ) 受注者は、あらかじめ発注者が承認したときは、発注者が交付する条例等の改正等を記載した原稿に基づく条例等の改正等及びこれに伴う変更を含まない追録を作成することができる。
ただし、当該追録のページ数は、この契約に係る契約書第13条の表のページ数には含めないものとする。
(ウ) 受注者は、追録のページ数が判明したときは、遅滞なく、発注者に通知しなければならない。
当該通知は、追録の納品日までに行わなければならない。
エ 追録の納品日(ア) 発注者は、追録の納品日を指定し、条例等の改正等を記載した原稿を受注者に交付する際に、受注者に通知する。
発注者は、指定に当たっては、追録作成の業務に要する時間を考慮しなければならない。
(イ) 受注者は、発注者の指定する追録の納品日までに追録作成ができる見込みがない場合には、その理由を明らかにした書面を発注者に提出しなければならない。
この場合において、発注者が真にやむを得ないと認め、追録の納品日を変更するときは、前記(ア)を準用する。
オ 追録の納品場所(ア) 受注者は、次に掲げる加除会場にそれぞれに掲げる部数の追録を納品するものとする。
加除会場部数加除会場部数市役所本庁舎16安佐北区役所2市役所議会棟19安芸区役所2東区役所3佐伯区役所3南区役所4合計53西区役所2安佐南区役所2 (イ) 受注者は、次に掲げる配布先にそれぞれに掲げる部数の追録を納品するものとする。
配布先部数広島県立図書館1国立国会図書館1合計2 カ 追録の加除(ア) 受注者は、前記オの加除会場及び配布先において追録の加除を行うものとする。
加除を行う日については、納品日から1か月以内の日で発注者・受注者協議の上決定する日とする。
ただし、当該納品日から1か月以内の日に追録の加除を行うことが著しく困難であると発注者が認めるときは、発注者・受注者協議の上、発注者が認めた日とする。
(イ) 受注者の加除誤りがあったときは、受注者の責任において処理するものとし、その処理に当たっては発注者の指示に従うものとする。
なお、加除誤りかどうかの判定に当たっては、受注者は発注者の判断に従うものとする。
3 委託業務実施報告書の提出 受注者は、第1期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務を完了したときは、発注者に委託業務実施報告書を提出するものとする。
第3 第2期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務 1 業務の期間 第1期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務の期間が終了した日の翌日から発注者が指定する日まで 2 業務の内容 ⑴ 第2期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務前記第2の2の⑴を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和8年8月1日現在」と読み替えるものとする。
⑵ 第2期広島市例規類集の追録作成加除業務前記第2の2の⑵を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和8年8月1日現在」と読み替えるものとする。
3 委託業務実施報告書の提出 受注者は、第2期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務を完了したときは、発注者に委託業務実施報告書を提出するものとする。
第4 第3期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務 1 業務の期間 第2期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務の期間が終了した日の翌日から発注者が指定する日まで 2 業務の内容 ⑴ 第3期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務前記第2の2の⑴を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和8年11月1日現在」と読み替えるものとする。
⑵ 第3期広島市例規類集の追録作成加除業務前記第2の2の⑵を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和8年11月1日現在」と読み替えるものとする。
3 委託業務実施報告書の提出 受注者は、第3期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務を完了したときは、発注者に委託業務実施報告書を提出するものとする。
第5 第4期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務 1 業務の期間 第3期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務の期間が終了した日の翌日から令和9年3月31日まで 2 業務の内容 ⑴ 第4期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務前記第2の2の⑴を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和9年1月1日現在」と読み替えるものとする。
⑵ 第4期広島市例規類集の追録作成加除業務前記第2の2の⑵を準用する。
この場合において、「令和8年5月1日現在」とあるのは、「令和9年1月1日現在」と読み替えるものとする。
3 委託業務実施報告書の提出 受注者は、第4期広島市例規類集のWebサイト運営関連業務及び追録作成加除業務を完了したときは、発注者に委託業務実施報告書を提出するものとする。
第6 その他 本仕様書に疑義が生じたとき、又は、定めのない事項については、発注者と受注者で協議して定めるものとする。
また、協議した場合は、受注者で協議録を作成し、発注者へ提出すること。
(別紙) 例規類集Webサイトに係るアプリケーションの機能1 市民公開用サイトと職員用サイトに共通する機能 ⑴ 運用に関する機能 ア 万一システム障害が発生した場合でも迅速に復旧できること。
また、データは安全かつ完全に保護されること。
イ データが不正に改ざんされない措置が講じられていること。
ウ アクセスが集中した場合等負荷が大きい場合でも、著しい応答低下を起こさないこと。
エ データ量の増大による応答低下を起こさないこと。
オ ユーザへの応答は、広島市役所本庁舎内の庁内LANとの接続環境において原則3秒以内であること。
カ 基本的な操作は、容易に理解できる優れた操作性を有すること。
また、アクセシビリティを考慮したものであること。
キ ライセンス数は、無制限とすること。
⑵ 閲覧機能 ア 例規類集の内容を正確に表示すること。
イ 条例等の本文に記載する改正履歴及び附則の取扱いについては、例規類集に準拠すること。
ウ 条例等に他の条例等を引用した箇所がある場合には、当該引用先の条文が別ウィンドウで参照できるようリンクを設けること。
エ 条例等に別表等がある場合には、該当条文箇所にページ内リンクを設けること。
オ 条例等の本文を表示するページは、目次を表示するウィンドウとは別のウィンドウで表示すること。
カ 受注者の名称は、表示しないこと。
キ 発注者が指定するソフトで音声読み上げができるよう加工したHTML版データを、CD-ROMに記録して納品することとし、納品日及び仕様の詳細については発注者と受注者で協議して定めるものとする。
⑶ 検索機能 ア 次に掲げる項目から条例等を検索できること。
(ア) 制定又は改正の年月日又は期間 (イ) 条例等の種別 (ウ) 条例等の番号 イ 例規類集と同じ目次を参照して条例等を検索できること。
ウ 任意の文字列を指定することにより、条例等の全文に対する検索を行い、当該文字列を含む条例等の題名を表示できること。
この場合の機能の詳細は、次のとおりとする。
(ア) あいまい検索機能を有すること。
(イ) AND、ORによる論理演算検索ができること。
(ウ) 題名の表示は、例規類集の掲載順とすること。
(エ) 任意の文字列は、5つ以上指定できること。
(オ) 検索して表示された条例等を更に絞り込んで検索できること。
(カ) 検索の結果ヒットした文字列は、それぞれ別色(5色以上)で表示できること。
2 市民公開用サイトに係る機能 ⑴ 運用に関する機能 市民公開用サイトは、広島市ホームページがメンテナンスのため休止している間を除き、原則として無停止とすること。
⑵ 閲覧機能 ア 閲覧に当たっては、特定のオペレーティング・システム、ブラウザ及びアプリケーションに依存しないこと。
イ 次に掲げるブラウザについては、それぞれに掲げるバージョンで閲覧できること。
(ア)Windows(Windows8以上)Microsoft EdgeGoogle ChromeFirefox3以上IE10以上(イ)Macintosh(mac OS Mojave10.14以降)Safari4以上 ウ トップページには、「広島市例規類集」であることを表示すること。
3 職員用サイトに係る機能 ⑴ 運用に関する機能 ア 職員用サイトは、庁内LANがメンテナンスのため休止している間を除き、原則として無停止とすること。
イ 職員用システムへのアクセスは、発注者の運営する庁内LANからのみ可能とし、ユーザID及びパスワードの識別により制限すること。
⑵ 閲覧機能 ア 閲覧に当たっては、特定のオペレーティング・システム及びブラウザに依存しないこと。
イ 次に掲げるブラウザについては、それぞれに掲げるバージョンで閲覧できること。
(ア)Windows(Windows8以上)Microsoft EdgeGoogle ChromeFirefox3以上IE10以上(イ)Macintosh(mac OS Mojave10.14以降)Safari4以上 ウ トップページには、「広島市例規類集(職員用)」であることを表示すること。
エ 発注者が提供する電子データに基づき、平成16年10月7日以降の更新日現在の条例等を表示し、及び当該条例等の全文に対する検索ができること。
オ 発注者が提供する電子データに基づき、平成16年10月7日以降に廃止した条例等を表示できること。
また、現行の条例等と廃止した条例等は、職員が混同しないよう、明示して区分すること。
カ 条例等に法令等を引用した箇所がある場合には、当該引用先の条文が別ウィンドウで参照できるようリンクを設けること。
⑶ 新旧対照表作成機能 ア 新旧対照表の作成を支援する機能を有していること。
イ 改正を要する条例等の条文を指定して、自動的に現行条文欄及び改正条文欄に文字列をセットできること。
ウ 改正条文欄の文字列を任意に修正できること。
エ 作成した新旧対照表のデータについては、職員用システムにおいて一時保存ができること。
また、データを再度呼び出して修正作業が引き続き行えること。
オ 作成した新旧対照表をクライアントのパソコンに、指定フォーマットで字下げ等の体裁を整えた上で、ファイルとして保存できること。
カ 前記のファイル形式は、Office 2016以降で利用可能な形式とすること。
⑷ ファイル出力機能条例等又は選択した条、項、号又は別表をTEXTファイル又はRTFファイルで出力することができること。
⑸ 例規起案・審査機能 ア クライアントに特別なソフトウェア等を必要とせず、Webブラウザ上で条文が編集できること。
イ 例規の各構造に対して、法制執務上行える改正作業のみを表示すること。
ウ 見え消しの形式で本文の編集箇所を確認できること。
エ 条文の編集を行った後、改正文及び新旧対照表を自動で作成できること。
オ 複数の施行日を指定した改正、附則での改正、等の改正、多段改正形式の改正に対応した改正文が作成できること。
カ システムで作成した改正文を溶け込ませ、溶け込ませた後の条文構造、日本語表記、形式事項、引用関係について点検できる機能。
キ 溶け込ませ後の条文をシミュレーション表示し、見え消し又は新旧対照表の形式で確認できること。
ク システム外で作成した新規制定及び一部改正の例規データをシステムに取込み、法制執務の観点から点検できる機能。
一部改正については、溶け込ませ後の条文を見え消しの形式及び新旧対照表形式で確認できること。
⑹ 法令改廃情報提供システム ア 原則として、官報発行の5営業日以内に、法令の改廃に関する情報を提供できること。
イ 法令の制定・改廃等の影響を受ける例規を、改正対象法令名と関連付けた一覧で確認できること。
ウ 制定・改正のあった法令本文の表示に加え、改正履歴の見え消しの表示や、新旧対照表を参照できること。
エ 制定・改正のあった法令を引用している例規本文を表示できること。
オ 公布法令の概要(あらまし)を確認できること。
カ 制定・改正された法令の概要や、それに伴う例規整備の情報を閲覧できること。
⑺ 国内の法規等検索・閲覧・比較機能 ア 全国の都道府県・市区町村の例規、法令等を検索・閲覧できる機能を有すること。
イ 市区町村の指定や、人口規模、近隣地域などを指定して検索する機能を有すること。
ウ 指定した例規と類似している他自治体の例規を検索する機能を有すること。
エ 類似している例規を検索する機能として、各条の見出しが異なっている場合であっても、条文解析により、類似した例規と判断ができる機能を有すること。
オ 全国の自治体から任意に選択した例規を対象に比較表を生成・出力する機能を有すること。
また、1つ前の施行時点との新旧対照表を自動生成・出力する機能を有すること。
カ 比較表の生成機能として、条番号や各条の見出しが異なっている場合であっても、条文解析により、内容類似と判断し、横並びの比較ができる機能を有すること。