市民相談センター受付案内等に係る労働者派遣業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市民相談センター受付案内等に係る労働者派遣業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年2月6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名市民相談センター受付案内等に係る労働者派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市役所本庁舎1階 市民相談センター広島市中区国泰寺町一丁目6番34号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 派遣労働事業の許可を受けた者であること。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局市民相談センター(本庁舎 1階)電話 082-504-2120(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年2月17日(火)・18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(18日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月20日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月19日(木)午後1時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年2月20日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月24日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
市民相談センター受付案内等に係る労働者派遣業務(単価契約)仕様書1 業務の内容⑴ 市民相談の受付案内市民相談の受付案内、来庁者に対する各担当窓口の案内、来庁者からの簡易な問い合わせへの対応を行う。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)第4条第12号業務)⑵ その他作業上記業務以外に、発注者が命ずる事務補助作業(電話連絡、書類の整理等)を行う。
2 就業場所広島市企画総務局市民相談センター広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎1階)TEL(082)504-21203 組織単位広島市企画総務局市民相談センター4 指揮命令者指揮命令者 企画総務局市民相談センター 次長(事)主任 ○○ ○○5 派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで6 就業日等広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)以外の日とする。
人員 1人就業予定日数 240日総就業予定時間数 1,920時間(240日×8時間)7 就業時間及び休憩時間就業時間は8時30分から17時15分までとする。
(1日の従事時間8時間)休憩時間は午前11時45分から午後1時までの間で発注者が指示する45分とする。
上記時間外での就業の可能性なし。
8 安全及び衛生発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条から第47条の4までの規定により課された責任を負う。
なお、派遣就業中の安全及び衛生については、発注者の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、受注者の安全衛生に関する規定を適用する。
9 派遣元責任者TEL( ) -10 派遣先責任者広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市企画総務局市民相談センター所長 〇〇 〇〇TEL(082)504-212011 派遣労働者からの苦情の処理⑴ 苦情の申出を受ける者派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ。
⑵ 苦情処理方法、連携体制等ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
12 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置⑴ 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。
⑵ 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
⑶ 損害賠償等に係る適切な措置ア 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
⑷ 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
13 受注者の厚生労働大臣の許可番号等会社名許可番号 派 ―許可年月日14 派遣労働者の選任等⑴ 受注者は、次の要件を満たし、当該業務に適する派遣労働者を選任するものとする。
なお、派遣する労働者は、常用型派遣労働者、登録型派遣労働者のいずれでも良い、ア 接遇の知識及び能力を有し、来庁者等の相談受付、案内等に対し迅速・適切な対応ができる者イ 業務上知り得た個人情報について守秘義務を遵守し、適正な取り扱いができる者⑵ 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別、派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)及び期間を定めないで雇用する労働者であるか否かを記載するものとする。
なお、年齢については、18歳未満の場合は年齢を記載する。
⑶ 受注者は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。
⑷ 派遣労働者の交代を行う場合(この契約が終了する場合を含む。)、交代前の派遣労働者は、交代する派遣労働者に対し、発注者が必要と認める期間、当該業務の引継ぎを行うものとする。
⑸ 派遣労働者が欠勤、遅刻及び早退等により業務に従事できない場合は、受注者が責任を持って代替要員を確保するものとする。
ただし、発注者が代替要員の派遣を必要でないと認めた場合は、その限りではない。
⑹ 欠勤等により派遣労働者が当該業務に従事しなかった場合は、派遣料金を支払わない。
⑺ 派遣元事業主は、派遣先と協議の上、必要と認められる場合には、派遣労働者に対し、当該業務に必要な研修等を行う。
なお、研修に係る経費は、派遣元事業主の負担とする。
⑻ 受注者は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には受注者と協議の上、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
15 服装受注者は、派遣労働者に制服及び名札(発注者が指定するもの)を着用させるものとする。
受注者が派遣労働者に着用させる制服は、発注者が無償で支給するものとする。
ただし、制服のクリーニング等の費用については、発注者からの支給は行わない。
16 服務規律等受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
⑴ 来庁者及び電話の相手方に対して、言葉遣い等、礼儀正しく、親切丁寧であるとともに、迅速かつ正確な対応とし、粗暴な言動をしないこと。
⑵ 個人のプライバシー保護に十分注意すること。
⑶ 職務の遂行を怠らないこと(業務中の居眠りやスマートフォンの操作、遅刻、休憩時間以外の長時間にわたる離席など)。
⑷ 受付台は常に整理整頓するとともに、来庁者に不快感を与えないように努めること。
⑸ 派遣先の指揮命令者からの業務上の指示に従うこと。
17 守秘義務の順守派遣労働者は、業務履行中に知り得た特定個人情報及び業務上知り得た知識については、一切第三者に漏らしてはならない。
本契約期間終了後も同様とする。
また、受注者は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む)が本契約業務において知り得た情報及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び順守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
18 通勤災害履行場所までの通勤災害等、発注者の責めに帰さない事故等については、受注者が責任を負うこととする。
19 業務日誌の作成派遣労働者は、毎日業務日誌(発注者の指定した様式)を作成し、発注者の確認を受けるものとする。
20 管理台帳の作成受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。
21 派遣元への通知労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第42条第3項の規定による受注者に対する通知は、業務実施月の翌月の5日(当該日が休日に該当する場合は、直近の開庁日)までに行うこととする。
22 便宜の供与派遣労働者は、食堂・売店等の施設・設備のほか、次の施設を利用できるものとする。
⑴ 控え室及びロッカー⑵ 駐輪場(利用に当たっては別途許可証発行手続きを要する。)23 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置労働者派遣の役務の提供終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して示すこととする。
24 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。
25 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職なし26 その他⑴ 派遣労働者は公共施設で業務に従事することを自覚し、来庁者に安心と信頼感を与えるよう努めなければならない。
職務の遂行を怠るような行為、市民に誤解を与える行為をしないこと。
⑵ 派遣労働者の健康保険等、雇用に係る各種保険加入手続は、受注者において適切に行うこと。
また、交通費等雇用に係る経費は受注者の負担とし、対象者については社会保険に加入させること。
⑶ この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。