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令和8年度国民健康保険料の口座振替依頼書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度国民健康保険料の口座振替依頼書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約) 入 札 公 告令和8年2月6日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名令和8年度国民健康保険料の口座振替依頼書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市役所北庁舎1階 中区役所保険年金課広島市中区国泰寺町一丁目4番21号ほか8施設。 詳細は,仕様書による。 ⑻ 入札方式本件業務は,開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は,派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は,広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 なお,本件業務の入札は,紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については,広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし,これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買,借入れ,修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても,営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し,電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (入札参加資格確認申請書に,「広島市税の納税証明書」及び「消費税及び地方消費税の納税証明書」の写し等の添付を要する。)⑺ 一般労働派遣事業の許可を受けた者又は特定労働者派遣事業の届出を行った者であること。 ⑻ プライバシーマークの仕様許諾事業者の認定を受けている者,又はISMSの認証取得をしているものであること。 ⑼ その他は,入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書,仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項,入札説明書,仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎2階広島市健康福祉局保健部保険年金課電話 082-504-2159(直通)⑷ 入札書の提出方法ア 初度入札令和8年2月25日(水)・26日(木)の午前8時30分から午後5時まで(26日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月2日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は,入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し,初度入札にあっては入札書と同時に,再度入札にあっては落札候補者のみ,再度入札の開札後,後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 なお,入札金額内訳書の提出がない場合は,落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は,2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月27日(金)午後2時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は,立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は,1者につき1名とする。)イ 開札の結果,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは,落札者の決定を保留し,当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは,開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし,同価の入札をした者の全てが立会している場合には,開札後直ちに,くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において,くじ引きをしない者がある場合には,当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は,一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は,1部とする。 なお,提出した資格確認申請書等は,返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年3月2日(月)の正午まで(再度入札を実施する場合は,令和8年3月4日(水)の正午まで)ただし,前記4⑼ウによりくじ引きを行う場合などは,別途提出期限を指定する。 なお,提出期限までに提出できない場合は,その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は,資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については,特別の定めがある場合を除き,開札日時を基準として,前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。 ただし,落札候補者が,開札日時以後,落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け,又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは,その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし,本件は,低入札価格調査の対象であるため,当該落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で,調査基準価格を下回る価格で入札したものは,委託業務低入札価格報告書,従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し,入札説明書に定める提出期間,場所及び方法により,報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は,その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は,無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし,規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は,免除する。 詳細は,入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して,天災地変があった場合,電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合,入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など,入札を公正に執行することができないと判断されるときは,入札の執行を延期又は中止することがある。 また,開札後においても,発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は,契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年3月5日とする。 ⑻ その他詳細は,入札説明書による。 1令和8年度国民健康保険料の口座振替依頼書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)仕様書1 業務の概要主に広島市国民健康保険加入時の手続き及び口座振替依頼書受付手続に係る窓口での受付事務、システムへの入力及び国民健康保険事業に付随する事務補助業務を行う。 2 業務内容業務内容は、次のとおりである。 ただし、派遣場所の業務の状況により、いずれの業務を行うかに違いがある。 業務内容の詳細は、契約後に説明をする。 また、業務は、繁忙期と閑散期があり、派遣場所により状況に違いがある。 (1) 国民健康保険料口座振替依頼書等の収受、受付、申込者等との調整、国保システム等への入力、入力情報の確認に関する業務 (対人折衝、申込者や金融機関等への架電・受電業務を含む)。 (2) キャッシュカードを利用したモバイル端末機による口座振替登録の窓口での受付及び国保システム等への入力に関する業務(対人受付業務、端末機の操作を含む)。 (3) 発注者が命ずる国民健康保険事業の事務補助(書類返戻者への架電業務、窓口での受付、国保システムへの入力・画面ハードコピー、届出書等の確認、郵便物の収受・送達、通知の封入・発送業務、書類整理・書類のコピー、データ入力・修正など)を行うこと。 3 派遣場所及び派遣期間等派遣場所及び派遣期間等一覧表(別紙1)のとおり。 各派遣場所に1名を派遣することとし、派遣期間を通じて同一の者に従事させること。 ただし、発注者の要望等による場合は、この限りではない。 また、派遣労働者を変更する場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。 24 指揮命令者指揮命令者一覧表(別紙2)のとおり。 5 就業日広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)に規定する市の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)等)以外の日で、派遣先が指定する日とする。 (広島市の休日を定める条例に規定する市の休日には8月6日が含まれるので、留意すること。)6 就業時間及び休憩時間⑴ 就業時間は、就業場所ごとに、原則、次のとおりとする。 就業場所 就業時間本庁 健康福祉局保健部保険年金課 実働4時間の日 午前10時00分から午後3時00分まで実働5時間の日 午前10時00分から午後4時00分まで中区役所保険年金課東区役所保険年金課南区役所保険年金課安佐南区役所保険年金課佐伯区役所保険年金課実働5時間の日 午前10時00分から午後4時00分まで実働6時間の日 午前9時00分から午後4時00分まで西区役所保険年金課安佐北区役所保険年金課実働5時間の日 午前9時30分から午後3時30分まで実働6時間の日 午前9時00分から午後4時00分まで安芸区役所保険年金課 実働5時間の日 午前11時00分から午後5時00分まで※就業時間の変更を希望する場合は、就業場所ごとに事前協議の上、指揮命令者の了承を得た場合は、変更することができるものとする。 3⑵ 休憩時間は午前11時から午後2時までの間で指揮命令者が指示する1時間とし、窓口対応等によりこの時間に休憩がとれなかった場合は、窓口対応等の後、1時間の休憩をとることができる。 休憩時間は、実働時間には含まれない。 ⑶ 休憩室、更衣室、給食施設、駐輪場(利用に当たっては別途許可証発行手続が必要)については、職員等と共用するものとする。 ⑷ 労働者派遣法第40条第2項に則り、派遣労働者に対し業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する。 なお発注者が行う研修日における就業時間は、午前9時00分から午後4時00分までの間で、発注者が指定する時間とする。 7 安全及び衛生発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条から第47条の4までの規定により課された責任を負う。 なお、派遣就業中の安全及び衛生については、発注者の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、受注者の安全衛生に関する規定を適用する。 8 派遣元責任者未定9 派遣先責任者広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部保険年金課 課長 辻下 光晴TEL(082)504-215910 派遣労働者からの苦情の処理(1) 苦情の申出を受ける者派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ4(2) 苦情処理方法、連携体制等ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 11 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置(1) 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。 (2) 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 (3) 損害賠償等に係る適切な措置ア 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日以上、当該予告をした日から解雇の日ま5での期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、発注者及び受注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 (4) 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。 12 派遣元の厚生労働大臣の許可番号等未定13 派遣労働者の選定等(1) 受注者は、次の要件を満たし、当該業務に適する派遣労働者を選任するものとする。 なお、派遣する労働者は常用型派遣労働者、登録型派遣労働者のいずれでも良い。 ア 電話応対又は窓口業務の経験がある者イ パソコンに関する基本的な知識があり、パソコンの基本的な操作ができる者ウ 発注者からの指示に従い、反復的かつ大量な事務処理を行うことができる者エ 他の職員と円滑なコミュニケーションを図りながら意欲的に業務を遂行できる者(2) 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別、年齢、連絡先(電話番号)及び派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)等を記載するものとする。 また、受注者は、当該名簿の提出に合わせ、(1)に定める資格を証明するもの(各資格を証する書類の写し等)を提出するものとする。 (3) 受注者は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。 6(4) 受注者は、派遣労働者が休暇、病気、けが等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。 ただし、発注者が代替労働者の派遣を必要でないと認めた場合は、この限りでない。 (5) 発注者は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には受注者と協議のうえ、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。 14 服装等受注者は、派遣労働者に受注者の名称及び本人の名字を記載した名札を着用させる。 派遣労働者の服装については、市民の目に触れる職場であることに配慮し、清潔感のあるものとする(支給等はしない)。 15 服務規律等受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 (1) 派遣先の指揮命令者からの業務上の指示に従うこと。 (2) 来庁者や電話の相手方に対して、礼儀正しく、親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。 (3) 個人のプライバシー保護に十分注意すること。 (4) 職務の遂行を怠らないこと。 (5) 事務机は、常に整理整頓するとともに来庁者等に不快な感じを与えないように努めること。 16 守秘義務の順守派遣労働者は、業務履行中に知り得た特定個人情報及び業務上知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。 本契約期間終了後も同様とする。 受注者は、派遣労働者を派遣するにあたって、事前に秘密保持に係る研修を派遣労働者全員に実施し、派遣労働者の同意のもと誓約書(別紙3)の提出を求め、受注者による誓約書とともに、発注者に提出することとする。 7また、受注者は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む)が本契約業務において知り得た情報及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び順守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。 17 通勤災害履行場所までの通勤災害等、発注者の責めに帰さない事故等については、受注者が責任を負うこととする。 18 報告事項必要に応じて発注者と受注者が協議を行う際には、受注者が議事録を作成し発注者に提出すること。 19 資料等の提供本業務の実施に当たり必要な資料及びパソコン等業務実施に必要な執務環境は発注者が提供する。 受注者は、発注者から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、発注者の許可なくして複写又は複製してはならない。 また、受注者は業務終了後、発注者から提供されたすべての資料及びデータを発注者に返却すること。 20 欠勤・休暇等について派遣労働者は、体調不良等により欠勤する場合、就業開始時間に間に合わない場合及び有給休暇を取得する場合等には、指揮命令者に対して申し出ること。 21 管理台帳の作成受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。 822 派遣元への通知労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第42条第3項の規定による受注者に対する通知は、業務実施月の翌月の5日(当該日が休日に該当する場合は、直近の開庁日)までに行うこととする。 23 派遣料金の支払い(1) 発注者は受注者に対して派遣料金を月額で支払うものとし、その金額は派遣労働者1人1時間当たりの単価に派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。 (2) 派遣料金には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。 (3) 欠勤等により派遣労働者が当該契約業務に従事しなかった場合は支払わない。 ただし、事前協議の上、代替日に勤務した場合は実働時間として換算する。 24 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度国民健康保険料の口座振替依頼書受付業務、入力・作成業務上発生したトラブルのうち、係員が対応する範囲。 (係員の対応する業務のうち、派遣労働者は対象外となる範囲は、情報提供書のとおり)25 労使協定の対象となる派遣労働者に限るか否かの別事業者決定後、派遣元事業者と派遣先の協議により決定する。 26 比較対象労働者にかかる情報提供及び契約変更について労働者派遣法第26条第10項の規定により、比較対象労働者の待遇に関する情報に変更があった場合、派遣先は派遣元事業者に対して情報提供を行い、「派遣先均等・均衡方式」により派遣されている者について、比較労働者の賃金に増減が生じた場合は、労働者派遣法に基づき必要に応じて派遣元事業者と派遣先の協議のうえで契約変更を行うことができる。 927 その他(1) 受注者は労働者派遣法を遵守し、労働者派遣法に則った公正な待遇を確保すること。 (2) 派遣労働者の交代を行う場合(この契約が終了する場合を含む)、交代前の派遣労働者は、交代する派遣労働者に対し、発注者が必要と認める期間、当該業務の引継ぎを行うものとする。 (3) 受注者は、労働保険及び社会保険の加入基準を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣すること。 ただし、新規労働者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。 (4) この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者が協議してこれを定めるものとする。 10別紙1派遣場所及び派遣期間等一覧表派遣場所 実働時間及び派遣期間派遣人員延派遣時間中区役所保険年金課中区国泰寺町一丁目4番21号電話(082)504-25552026年4月1日~2026年4月30日:6時間/日2026年5月1日~2026年6月30日:5時間/日2026年7月1日~2026年7月31日:6時間/日2026年8月3日~2027年3月5日:5時間/日2027年3月8日~2027年3月31日:6時間/日1人1,260時間東区役所保険年金課東区東蟹屋町9番38号電話 (082)568-77112026年4月1日~2026年4月30日:6時間/日2026年5月1日~2026年6月5日:5時間/日2026年6月8日~2026年7月31日:6時間/日2026年8月3日~2027年3月31日:5時間/日1人1,260時間南区役所保険年金課南区皆実町一丁目5番44号電話(082)250-89411人1,260時間安佐南区役所保険年金課安佐南区古市一丁目33番14号電話 (082)831-49291人1,260時間西区役所保険年金課西区福島町二丁目2番1号電話 (082)532-09332026年4月1日~2026年5月29日:6時間/日2026年6月1日~2026年6月5日:5時間/日2026年6月8日~2026年7月31日:6時間/日2026年8月3日~2027年3月31日:5時間/日1人1,278時間安佐北区役所保険年金課安佐北区可部四丁目13番13号電話(082)819-39092026年4月1日~2026年5月29日:6時間/日2026年6月1日~2026年6月5日:5時間/日2026年6月8日~2026年7月31日:6時間/日2026年8月3日~2027年3月5日:5時間/日2027年3月8日~2027年3月31日:6時間/日1人1,295時間安芸区役所保険年金課安芸区船越南三丁目4番36号2026年4月1日~2027年3月31日:5時間/日 1人1,200時間11※新任者については、2026年4月2日に、別途指定する研修場所(広島市役所)で研修を受けるものとし、この日に限り、実働時間は3時間/日とする(研修時間も上記の延派遣時間に含まれる)。 また、当該新任者が派遣される場所における2026年4月1日の従事は発生しない。 (延派遣時間から除く)※延派遣時間が派遣先により異なる。 また、派遣場所により就業時間が異なる。 ※詳細は別添の日程表のとおり。 電話 (082)821-4910佐伯区役所保険年金課佐伯区海老園二丁目5番28号電話 (082)943-97122026年4月1日~2026年4月30日:6時間/日2026年5月1日~2026年6月5日:5時間/日2026年6月8日~2026年7月31日:6時間/日2026年8月3日~2027年2月26日:5時間/日2027年3月1日~2027年3月31日:6時間/日1人1,282時間本庁 健康福祉局保健部保険年金課中区国泰寺町一丁目6番34号電話(082)504-21592026年4月1日~2026年6月5日2026年8月3日~2027年3月31日4 時間/日1人1,193時間2026年6月8日~2026年7月31日5 時間/日2人総合計時間数11,288時間12別紙2指揮命令者一覧表名称 指揮命令者中区役所 中区市民部保険年金課長東区役所 東区市民部保険年金課長南区役所 南区市民部保険年金課長西区役所 西区市民部保険年金課長安佐南区役所 安佐南区市民部保険年金課長安佐北区役所 安佐北区市民部保険年金課長安芸区役所 安芸区市民部保険年金課長佐伯区役所 佐伯区市民部保険年金課長広島市役所本庁舎 健康福祉局保健部保険年金課長13別紙3誓約書私は、「令和8年度国民健康保険料の口座振替依頼書受付等に係る窓口業務等労働者派遣業務(単価契約)」に従事するに当たり、以下の事項を厳守することを誓約します 。 記1 業務を遂行する過程で知り得た個人情報その他の秘密(書面により開示を許可された情報及び契約締結時において公知の情報を除く)を、契約期間中及び契約期間終了後においても、業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供しないこと。 2 業務を遂行する過程で知り得た情報を改ざん、滅失又はき損しないこと。 3 派遣先責任者の許可なく記録媒体へのデータの入出力、記録媒体の持ち出し、記録媒体の廃棄等を行わないこと。 4 派遣責任者の許可なく当該業務で使用する帳票の複写や内容の転記、利用端末の画面の撮影を行わないこと。 5 誤入力による影響を理解及び認識し、誤入力のないよう努めること。 6 派遣先責任者の許可なくスマートフォンやUSBメモリなどの機器を、派遣先の情報システム機器に接続しないこと。 令和 年 月 日広島市長(派遣労働者)会社名氏 名人材派遣日程表(令和8年度)4月 5月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日合計日合計時間1 本庁 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 1512 中区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 2163 東区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 2164 南区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 2165 西区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 2346 安佐南区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 2167 安佐北区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 39 2348 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1959 佐伯区 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 216※↑:4/2研修予定(新任者対象)。 よって、新任者が配置される区分は4/1の従事は行わない。 351 1894区分 6月 7月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合計 合計時間1 本庁 1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 442 本庁 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 393 中区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2424 東区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2595 南区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2596 西区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2597 安佐南区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2598 安佐北区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 2599 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 22010 佐伯区 1 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 44 259435 2426区分 8月 9月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 合計 合計時間1 本庁 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 1522 中区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1903 東区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1904 南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1905 西区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1906 安佐南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1907 安佐北区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1908 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 1909 佐伯区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 190342 1672区分 10月 11月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 合計 合計時間1 本庁 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1602 中区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2003 東区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2004 南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2005 西区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2006 安佐南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2007 安佐北区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2008 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2009 佐伯区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 200360 1760区分 12月 1月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合計 合計時間1 本庁 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 1562 中区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1953 東区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1954 南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1955 西区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1956 安佐南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1957 安佐北区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1958 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 1959 佐伯区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 195312 1521351 1716区分 2月 3月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 合計 合計時間1 本庁 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 1602 中区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 2173 東区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2004 南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2005 西区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2006 安佐南区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2007 安佐北区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 2178 安芸区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 2009 佐伯区 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 222360 1816※本庁・区役所ともに新任は4月2日に研修3時間、3日から勤務開始(予定)本庁 ※本庁は繁忙期(6月、7月)は2人、それ以外の期間は1人。 繁忙期は5時間/日、その他は4時間/日勤務中区東区南区 ※中区は、繁忙期(4月、7月、3月8日~31日)は6時間/日、その他は5時間/日勤務西区 ※東区、南区、安佐南区は、繁忙期(4月、6月、7月)は6時間/日、その他は5時間/日勤務安佐南区 ※西区は、繁忙期(4月~7月)は6時間/日、その他は5時間/日勤務安佐北区 ※安佐北区は、繁忙期(4月~7月、3月8日~31日)は6時間/日、その他は5時間/日勤務安芸区 ※安芸区は、通年5時間/日勤務佐伯区 ※佐伯区は、繁忙期(4月、6月、7月、3月)は6時間/日、その他は5時間/日勤務合計84 769月 10月 11月区分410区分 4月 5月 6月 7月 8月 3月 合計 12月 1月 2月95 105 9580 76 72 88 1,193126 90 110 132 95 127 1,260 100 95 9083 72 190 220 76 761,260126 90 127 132 95 110 1,260 100 95 90126 90 127 132 95 95 105 95105 9595 105 95100 95 90 11095 105 95100 95 90 110 1,278126 90 127 132 95 110 1,260 100 95 90126 108 127 132 95 95100 95 90 127 1,295105 90 110 110 95 110 1,200126 108 127 132 95 95 105 9595 105 95 10095 100 95 90 132 1,282 126 90 127 132 95 95 1051070 828 1172 1254 836 836 924 836 880 836 792 1024 11,28895 90

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