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八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置事業者募集に係る郵便利用による条件付一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置事業者募集に係る郵便利用による条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第66号八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年2月6日八尾市長 山 本 桂 右記1 条件付一般競争入札に付する事項及び貸付物件⑴ 件名 八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け⑵ 貸付物件 募集要項の別紙1「貸付物件説明書」のとおり。 ⑶ 貸付期間貸付期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとし、期間の更新は行わない。 ⑷ 入札は、貸付物件ごとに実施する。 2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。 ⑶ 公告の日現在において、引き続き2年以上自動販売機の設置業務を行っていること。 ⑷ 法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。 ⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次の手続を行わなければならない。 ア 入札に参加を希望する者は、イに掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、本件入札参加資格の審査を受けなければならない。 イ 提出書類募集要項の「5.応募申込手続」の「⑵提出書類」に記載のとおり。 ⑵ 申請書等は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書等を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書等は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。 イ 申請書等は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ウ 申請書等を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市健康福祉部障がい福祉課電話 072-924-3838(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月20日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。 )の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課⑶ その他ア 申請書等の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 受付期間終了後における申請書等の差替え、訂正及び再提出は、原則として認めない。 エ 申請書等について、別途その内容を聴取することがある。 6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月26日に電子メールにより通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答並びに現場確認⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールで行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 ア 提出先募集要項の「6.質問及び回答」の「ア 提出先」(以下「質問提出先」という。)に記載のとおり。 イ 提出方法質問書(様式8)を質問提出先に電子メールにて提出すること。 ウ 質問受付期間公告の日から令和8年2月12日午後5時までエ 問合せ先質問提出先のとおり。 ⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和8年2月17日までに本市のホームページに掲載する。 ⑶ 自動販売機の設置場所の確認等については、公告の日から令和8年2月12日までの間に募集要項の「7.現場確認」に規定する方法により行うことができる。 8 入札の執行等⑴ 入札方法等ア 入札方法 入札書は、郵送(一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいずれかによる。)のみの受付とする。 イ 入札書受付期間 令和8年2月26日(木)から同年3月10日(火)までに必着するように郵送すること。 ウ 宛先 〒581-0003八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課エ 総価による入札とする。 オ 入札書は、本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印すること。 カ 入札は、本人又はその代理人が行うこととする。 ただし、代理人が入札する場合は、入札前に募集要項に規定する委任状を提出するものとする。 キ 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ク 入札の執行回数は、1回とする。 ケ 提出された入札書については、書換え、引換え及び撤回ができない。 ⑵ 入札に参加することができない者ア 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者イ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの⑶ 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課⑷ 入札執行(開札)の日時及び場所等ア 日時 令和8年3月12日(木)午後3時00分イ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室ウ 入札参加者は、開札を傍聴することができる。 ただし、参加人数は、1事業者1人までとし、開札に関する意見や発言等は認めない。 9 入札の無効規則第111条各号のいずれか、建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれか又は八尾市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する郵便の利用による一般競争入札実施要領第14条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 落札者の決定及び公表方法⑴ 募集要項の別紙1「貸付物件説明書」の表に掲げる最低貸付料以上の額で、最高の価格で入札を行った者を落札者とする。 なお、落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上である場合は、くじにより落札者を決定する。 この場合において、当該入札事務に関係のない本市職員が代わってくじを引くこととする。 ⑵ 落札者を決定したときは、速やかに落札者に通知するものとする。 また、開札日の翌日までに本市ホームページに掲載することにより落札者を公表するものとする。 12 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。 これにより入札参加者に生じた損害は、入札参加者の負担とする。 13 入札の辞退入札を辞退する場合は、前記8⑴イの入札書受付期間の末日までに次の方法により入札辞退届(募集要項で定める様式)を提出すること。 ただし、入札書の提出後は、入札の辞退を認めない。 ⑴ 郵送による場合封筒の表面に「入札辞退届在中」と朱書きの上、一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいずれかの方法により八尾市健康福祉部障がい福祉課に郵送すること。 ⑵ 持参する場合八尾市健康福祉部障がい福祉課へ持参すること。 14 契約の締結契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。 なお、開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 15 その他⑴ 入札参加者は、募集要項等を熟読の上、入札に参加すること。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 16 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課電話 072-924-3838(直通)電子メールアドレス syougai@city.yao.osaka.jp 八尾市告示第66号八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けについて、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和8年2月6日八尾市長 山 本 桂 右記1 条件付一般競争入札に付する事項及び貸付物件⑴ 件名 八尾市立障害者総合福祉センターにおける自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け⑵ 貸付物件 募集要項の別紙1「貸付物件説明書」のとおり。 ⑶ 貸付期間貸付期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までとし、期間の更新は行わない。 ⑷ 入札は、貸付物件ごとに実施する。 2 入札参加資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 政令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 ⑵ 公告の日から過去3年の間、政令第167条の4第2項の規定に該当する者でないこと。 ⑶ 公告の日現在において、引き続き2年以上自動販売機の設置業務を行っていること。 ⑷ 法人税、消費税及び地方消費税、市町村民税並びに固定資産税を滞納していないこと。 ⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件入札に係る業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次の手続を行わなければならない。 ア 入札に参加を希望する者は、イに掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、本件入札参加資格の審査を受けなければならない。 イ 提出書類募集要項の「5.応募申込手続」の「⑵提出書類」に記載のとおり。 ⑵ 申請書等は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書等を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書等は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により郵送すること。 イ 申請書等は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ウ 申請書等を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市健康福祉部障がい福祉課電話 072-924-3838(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和8年2月20日までの日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。 )の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課⑶ その他ア 申請書等の作成及び提出に要する費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 受付期間終了後における申請書等の差替え、訂正及び再提出は、原則として認めない。 エ 申請書等について、別途その内容を聴取することがある。 6 入札参加資格審査の結果通知令和8年2月26日に電子メールにより通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答並びに現場確認⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールで行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 ア 提出先募集要項の「6.質問及び回答」の「ア 提出先」(以下「質問提出先」という。)に記載のとおり。 イ 提出方法質問書(様式8)を質問提出先に電子メールにて提出すること。 ウ 質問受付期間公告の日から令和8年2月12日午後5時までエ 問合せ先質問提出先のとおり。 ⑵ 受け付けた質問及びその回答は、令和8年2月17日までに本市のホームページに掲載する。 ⑶ 自動販売機の設置場所の確認等については、公告の日から令和8年2月12日までの間に募集要項の「7.現場確認」に規定する方法により行うことができる。 8 入札の執行等⑴ 入札方法等ア 入札方法 入札書は、郵送(一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいずれかによる。)のみの受付とする。 イ 入札書受付期間 令和8年2月26日(木)から同年3月10日(火)までに必着するように郵送すること。 ウ 宛先 〒581-0003八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課エ 総価による入札とする。 オ 入札書は、本市所定の入札書に入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印すること。 カ 入札は、本人又はその代理人が行うこととする。 ただし、代理人が入札する場合は、入札前に募集要項に規定する委任状を提出するものとする。 キ 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ク 入札の執行回数は、1回とする。 ケ 提出された入札書については、書換え、引換え及び撤回ができない。 ⑵ 入札に参加することができない者ア 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者イ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないものエ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの⑶ 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課⑷ 入札執行(開札)の日時及び場所等ア 日時 令和8年3月12日(木)午後3時00分イ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室ウ 入札参加者は、開札を傍聴することができる。 ただし、参加人数は、1事業者1人までとし、開札に関する意見や発言等は認めない。 9 入札の無効規則第111条各号のいずれか、建設工事等競争入札心得第7条各号のいずれか又は八尾市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する郵便の利用による一般競争入札実施要領第14条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 落札者の決定及び公表方法⑴ 募集要項の別紙1「貸付物件説明書」の表に掲げる最低貸付料以上の額で、最高の価格で入札を行った者を落札者とする。 なお、落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上である場合は、くじにより落札者を決定する。 この場合において、当該入札事務に関係のない本市職員が代わってくじを引くこととする。 ⑵ 落札者を決定したときは、速やかに落札者に通知するものとする。 また、開札日の翌日までに本市ホームページに掲載することにより落札者を公表するものとする。 12 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。 これにより入札参加者に生じた損害は、入札参加者の負担とする。 13 入札の辞退入札を辞退する場合は、前記8⑴イの入札書受付期間の末日までに次の方法により入札辞退届(募集要項で定める様式)を提出すること。 ただし、入札書の提出後は、入札の辞退を認めない。 ⑴ 郵送による場合封筒の表面に「入札辞退届在中」と朱書きの上、一般書留、簡易書留又はレターパックプラスのいずれかの方法により八尾市健康福祉部障がい福祉課に郵送すること。 ⑵ 持参する場合八尾市健康福祉部障がい福祉課へ持参すること。 14 契約の締結契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。 なお、開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 15 その他⑴ 入札参加者は、募集要項等を熟読の上、入札に参加すること。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 16 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館1階八尾市健康福祉部障がい福祉課電話 072-924-3838(直通)電子メールアドレス syougai@city.yao.osaka.jp - 1 -貸付物件説明書1.貸付物件物件番号施 設 名 称 設 置 場 所 所 在 地貸付面積(㎡)台 数1八尾市立障害者総合福祉センター1階カムカムスペース《位置図参照》八尾市南本町八丁目4番5号1.55661幅(m)×奥行(m)1.29×0.860.38×0.520.48×0.52販 売 品 目 容 器最低貸付料(円)特 記 事 項参 考 情 報(令和6年度実績)お茶、コーヒー、炭酸飲料、スポーツ飲料、水等缶、ペットボトル等54,279(税抜き)・建物の貸付・ユニバーサルデザインの自動販売機を設置すること。 ・回収ボックスについては2つ設置すること。 年間売上数量(本・杯)1,434物件番号施 設 名 称 設 置 場 所 所 在 地貸付面積(㎡)台 数2八尾市立障害者総合福祉センター4階憩いの部屋《位置図参照》八尾市南本町八丁目4番5号1.3071幅(m)×奥行(m)1.29×0.860.38×0.52販 売 品 目 容 器最低貸付料(円)特 記 事 項参 考 情 報(令和4年度実績)お茶、コーヒー、炭酸飲料、スポーツ飲料、水等缶、ペットボトル等45,576(税抜き)・建物の貸付・ユニバーサルデザインの自動販売機を設置すること。 ・回収ボックスを設置すること。 年間売上数量(本・杯)891別紙1- 2 -※1「貸付面積」には、転倒防止器具、放熱余地及び使用済み容器の回収ボックスの設置部分を含む。 ※2 「貸付面積」の「幅(m)×奥行(m)」欄については、上段が自動販売機、2段目以降が回収ボックスの設置部分であり、その寸法は、職員の計測によるものである。 自動販売機の維持管理、販売品の補充のために行う扉の開閉等に支障がないか当該参加申請前に設置場所の確認をすること。 ※3 回収ボックスの設置場所については、市の担当者と協議すること。 ※4「参考情報」に記載した数値は参考値であり、貸付期間における年間売上金額等を保障するものではない。 2.貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)※ 貸付期間は上記の通りとし、期間の更新は行わない。 3.入札参加審査申請書の提出先等物件番号提 出 先所 在 地 名称(提出課) 電 話 番 号全件八尾市本町一丁目1番1号 健康福祉部 障がい福祉課 072-924-3838(直通)受 付 期 間 及 び 受 付 時 間令和8年2月6日(金) から 令和8年2月20日(金)までの期間午前9時から正午まで 及び 午後1時から午後5時まで※「受付期間」中であっても、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は受付をしない。 - 1 -別紙3仕 様 書 ( 飲 料 )1.自動販売機の規格等設置事業者が設置する自動販売機の規格等は、次の定めるところによる。 ⑴規格貸付面積内に自動販売機、転倒防止器具、放熱余地及び使用済み容器の回収ボックスのすべてが収まる大きさの自動販売機とすること。 ⑵環境対策設置する自動販売機は、グリーン購入の調達者の手引き(令和4年2月環境省作成)における飲料自動販売機設置に適合する自動販売機の機種とすること。 ⑶デザイン等自動販売機のデザイン、外観等は、周辺環境に配慮したデザインとし、ユニバーサルデザイン自動販売機の設置に努めること。 ※なお、自動販売機設置事業者募集要項の(別紙1)貸付物件説明書の特記事項欄にて、災害対応型の自動販売機を義務付けている物件については申請時に提出のあったカタログと同等程度以上にて対応すること。 ⑷販売品ア 販売品は、清涼飲料水、コーヒー、お茶等とし、酒類、たばこ及び食料品の販売は行わないこと。 イ 販売品の品揃え、切り替え、その他内容の変更については、本市と協議の上これを行うこと。 ウ 販売品の販売価格は、標準小売価格を上回る価格としないこと。 エ 販売品の販売価格は、同施設内に設置されている他の自動販売機の販売価格と均衡のとれた価格とすること。 オ 物価の変動又は消費税率の変更により販売品の販売価格を変更する場合は、本市と協議すること。 2.遵守事項設置事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。 ⑴安全対策等ア 自動販売機の設置に当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 イ 転倒防止については、「自動販売機の据付基準」(JIS 規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うものとする。 エ 防犯については、硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 ⑵使用済み容器の回収等ア 自動販売機に併設して、販売品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置すること。 - 2 -イ 回収ボックスは、プラスチック製又は金属製のものとする。 ウ 回収ボックスは、回収頻度及び回収量を考慮し、空き缶等の使用済み容器があふれ又は周囲に散乱することがないよう、十分な収容容積を持つものとする。 エ 回収ボックスには使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、回収ボックスは、紙等の一般ごみが入りにくい形状の使用済み容器投入口を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ごみの混入防止を図ること。 オ 回収ボックスに収納された容器の回収頻度については、回収ボックスから容器があふれないよう十分に配慮すること。 カ 回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品、持ち込み等問わずすべて設置事業者の責任で回収し、及び処理すること。 キ 回収した使用済み容器の処理は、関係法令に基づいて適切に処理すること。 ⑶売上状況等の報告設置した自動販売機の売上金額については、下記のとおり本市に報告すること。 ア 報告内容施 設 名 称設 置 場 所物件番号売上数量(本)売上金額(円)※施設名称・設置場所及び物件番号については、募集要項におけるものとする。 イ 報告期限 翌年度の4月末日⑷維持管理責任ア 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 イ 自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺は、清潔に保つこと。 ウ 販売品の搬入及び廃棄物の搬出の時間及び経路については、本市または指定管理者の担当者指示に従うこと。 エ 自動販売機の故障、問合せ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。 ⑸その他ア 自動販売機設置前に、設置しようとする機器(回収ボックス含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。 イ 自動販売機設置前に、連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、本市に書面で通知すること。 ウ 自動販売機の設置及び設置に要する工事方法等については、本市担当者と協議の上行うこと。 エ 2⑴ウの衛生管理及び感染症対策のほか、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行い、関係法令等の遵守及び徹底を図ること。 オ 自動販売機の設置に当たり、当該施設の種類、立地場所等を勘案し、AED 搭載型や災害対応型等の設置についても検討すること。 - 1 -八尾市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱(趣旨)第1条 この要綱は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 238 条の4第2項第4号の規定に基づき、市有財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の余裕部分(以下「貸付物件」という。)を貸し付けする方法により飲料水等の自動販売機を設置させる場合の取り扱いについて、八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。 以下「規則」という。 )その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (貸付物件の基準等)第2条 貸付物件の貸付けに当たり、庁舎等内における設置場所、貸付面積、自動販売機の種類及び台数については、市長が定める。 2 前項の規定により定める貸付面積は、法第238条の4第2項の規定に基づき、庁舎等の用途又は目的を妨げない面積を限度とする。 (貸付料)第3条 貸付料は、貸付期間中の総額によるものとする。 (貸付けの相手方の選定)第4条 貸付けの相手方は、貸付料について一般競争入札(以下「入札」という。)を行い選定するものとする。 この場合においては、最低貸付料を定めるものとし、最低貸付料は、八尾市公有財産及び物品条例(昭和39年八尾市条例第10号)第6条に準じて算定した額を下回ってはならない。 2 前項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。 3 第1項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の方法により貸付の相手方を選定することができる。 (貸付契約)第5条 貸付けの相手方となる自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)を決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。 (貸付期間)第6条 貸付期間は原則として5年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。 (貸付料の納付)第7条 貸付料は、貸付期間中の年度ごとに市長が定める額を、市長が指定する期日までに一括して納付しなければならない。 ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。 (売上報告)第8条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、市長が指定する期日までに報告しなければならない。 - 2 -(電気料等)第9条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の電気料は、設置事業者の負担とする。 2 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置することにより庁舎等の電源の改修等が必要となる場合の当該経費は、設置事業者の負担とする。 3 第7条の規定は、電気料の納付について準用する。 (延滞損害金)第 10 条 設置事業者が、貸付料又は電気料をその納付期限までに納付せず、市長が別に定める期限を指定して督促状を発した場合において、なおその指定期限までに納付しないときは、納付期限の翌日からこれを納付する日までの日数に応じ、年 14.6 パーセントの割合で延滞損害金を徴収する。 ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 (貸付台帳の備付け)第11条 部長等(規則第2条第4号に規定する部長等をいう。)は、行政財産貸付台帳(別記様式)を備え付けなければならない。 (現状変更等の禁止)第 12 条 設置事業者は、貸付物件の現状を変更してはならない。 ただし、特段の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。 2 設置事業者は、貸付物件の賃借権を譲渡し、又は貸付物件を転貸してはならない。 (遵守事項)第 13 条 設置事業者は、貸付物件を自動販売機の設置に供するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。 ⑵ 販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持管理を適切に行うこと。 ⑶ 使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。 ⑷ 関係法令等の遵守を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続等を行うこと。 ⑸ 自動販売機を設置するに当たって、据付面を十分に確認したうえで安全に設置するとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 ⑹ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。 (補則)第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 - 3 -附 則この要綱は、平成24年10月1日から実施する。 附 則この要綱は、平成30年1月29日から実施する。 - 4 -別記様式(第11条関係)行政財産貸付台帳№貸 付 物 件所在・地番 地 目 面積(㎡) 目 的自動販売機の設置場所借 受 人所在地(住所)名称・代表者職氏名(氏名)貸付料金額 納 期 及 び 納 期 別 の 額 備考年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円年度 円年 月 日円年 月 日円※月額等により貸付料を納入する場合は、備考欄に記載すること。

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