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京都市西部圧縮梱包施設機械警備委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市西部圧縮梱包施設機械警備委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.02.06 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400420 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市西部圧縮梱包施設機械警備委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和11年 3月31日まで 履行場所 西部圧縮梱包施設 予定価格(税抜き) 2,952,000円 入札期間開始日時 2026.02.12 09:00から 入札期間締切日時 2026.02.16 17:00まで 開札日 2026.02.17 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 機械警備 要求課 環境政策局 適正処理施設部 施設管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 1京都府の区域外に主たる営業所を有する者にあっては、警備業法第9条の規定により、営業所の届出をしている者(営業所設置等届出書の写し)2警備業法第40条の規定による機械警備業務の届出をしている者(機械警備業務開始届出書の写し)3警備業法第43条及び機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(京都府公安委員会規則)第2条に定める即応体制を整備している者(自社の警備体制表等) その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2026年3月5日(木)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年02月20日(金)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月25日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕様書京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課(担当 髙内、上田 TEL 222-3964)件 名 京都市西部圧縮梱包施設機械警備委託委託期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日契約条件 1 警備対象京都市西部圧縮梱包施設 (京都市西京区大枝沓掛町26番地)2 目的上記警備対象における盗難、火災の防止、不法不良行為の警戒により財産の保全にあたる。3 任務⑴ 不法侵入者の発見、阻止及びその報告⑵ 不法不良行為の発見、阻止及びその報告⑶ 火災の防止と早期発見、及び初期消火、また、消防署への通報及びその報告上記のことを行うため、機械警報器を使用した警戒警備により、集中監視を行い、必要な情報を受信した場合は、緊急要員による対処及び関係機関への通報を行うことで、財産の管理保全を行う。4 権限前項の任務遂行のために必要な権限は、これを付与する。5 義務警備実施中に知り得た事項については、これを守秘する義務を負う。6 警備時間警報装置の入力時から解除時とし、終日とする。7 損害賠償受託者及び受託者の使用する者の過失または警備業務に供する機器が正常に機能しないことにより被る損害については、これを賠償しなければならない。8 警報器の設置場所機械警備については、別紙図面のとおり工場棟、管理棟、BDF給油所控室および倉庫、大型ガレージ、危険物倉庫の各外部出入口、窓に防犯監視センサー、空間センサー等を設置すること。火災検知については、管理棟2階自動火災報知機受信機からの移報を行うこと。さらに第3受水槽異常警報についても管理棟2階警報盤から移報を行うこと。9 警報器の設置及び維持管理・保守受託者は設置した警備機器の保守点検を行わなければならない。また、警備機器について損害または故障が生じた場合には、直ちに検出できるようにするとともに警備業務の実施に支障のないよう、直ちに復旧しなければならない。10 警報器の移設等委託者の修繕等により発生したセキュリティ機器の移設は、位置変更・増設などの契約時の警備範囲に変更のない限り、受託者の負担とする。11 警備に使用する電話回線本市所有のNTT ISDN回線(Dチャンネル)を使用すること。なお、受託者の費用負担で設置する専用回線でも可とする。12 提出書類開札後、落札者は、警備業法第19条第1項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、環境政策局適正処理施設部施設管理課にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、すみやかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課に提出すること。13 機械装置等の撤去契約終了後、不要となった警備業務用機械装置等については、受託者の費用負担により撤去すること。14 報告受託者は、毎月の警備業務が完了した後、業務完了報告書(完了届)及び請求書を提出するものとする。15 支払方法受託者からの請求に基づき、契約金額の36分の1を毎月支払うこととする。なお、毎月の支払金額に端数を生じる場合には、期間の途中においては切り捨てることとし、最終月の支払いにおいて支払うよう、調整することとする。16 その他当仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、協議のうえ定めるものとする。17 現場確認現場の下見をする必要がある場合、公告日の翌日から起算して2開庁日以内に連絡すること。連絡先:環境政策局適正処理施設部施設管理課(担当 髙内、上田)電話 075-222-3964特記事項予算が減額された場合等の途中解約第1条 委託者は、翌年度以降において委託料にかかる歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。第2条 前条の規定により委託者がこの契約を解除した場合において、受託者は委託者が翌年度以降に支払いを予定していた委託料を請求することはできない。第3条 受託者は、前条に定めるもののほか、第1条の規定により委託者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、委託者に請求することはできない。
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