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【入札関係】令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託に係る条件付一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札関係】令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託に係る条件付一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託(2) 目的及び概要ア 運搬業務本市が保管する蛍光管、水銀体温計及び水銀血圧計を本市が指定する引き渡し場所において引き取り、イの再資源化施設まで適正かつ安定的に収集運搬する。 イ 処分業務搬入された蛍光管、水銀体温計及び水銀血圧計を中間処理して水銀を取り出し、ガラス、金属等に関しては安全に効率よく回収し、再資源化する。 ※ 詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所ア 運搬業務本市が指定する引き渡し場所からイの再資源化施設までイ 処分業務受託者の再資源化施設(4) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市環境局資源循環部廃棄物計画課電話096-328-2359(直通)3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 なお、この案件は郵便入札の手続により実施するものとする。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「廃棄物処理業務」・第2分類「一般廃棄物収集運搬、処分」又は「産業廃棄物収集運搬、処分」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業あるいは第14条第6項の規定による産業廃棄物(蛍光管、水銀体温計及び水銀血圧計(以下「蛍光管等」という。)の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)処分業の許可を取得している者であって、年間40トンの蛍光管等を中間処理し、水銀、ガラスカレット及び金属等を安全に回収できる処理施設を有している者であり、回収した水銀、ガラスカレット及び金属等の売却又は再資源化施設への引渡し実績があること。 (10) 蛍光管等を計量(記録、計量伝票発行等を含む。)できる設備を有すること。 (11) 廃棄物処理法第14条第1項の規定による産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬業許可を熊本県若しくは熊本市又は蛍光管等を再資源化する施設の所在地において取得している者であって、年間40トンの蛍光管等が破損し、飛散漏洩しないように適正に運搬できる構造の産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬許可車両を有する者であること。 (12) 業務を提携して運搬業務及び処分業務を行おうとする入札参加者は、業務を提携する者全員が、上記(1)から(8)までの資格を有している者であるとともに、担当する業務に応じて上記(9)から(11)までの資格を有している者であること。 ただし、1つの業務提携において運搬業務を担当する者の数及び処分業務を担当する者の数は各1者とする。 また、入札参加者は複数の業務提携に加わることはできないものとする。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月6日(金曜日)から令和8年(2026年)2月24日(火曜日)まで。 熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。 (担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札書提出締切日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合における郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 廃棄物処理法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業あるいは第14条第6項の規定による産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)処分業の許可を有することを証する書面の写し(申請書等提出期限日時点で有効なものに限る。)(エ) 廃棄物処理法第14条第1項の規定による産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬業の許可を熊本県若しくは熊本市又は蛍光管等再資源化する施設の所在地において有することを証する書面の写し(申請書等提出期限日時点で有効なものに限る。 )(オ) 蛍光管等を中間処理し、回収した水銀、ガラスカレット及び金属の引き渡し実績を確認できる書面の写し(カ) 蛍光管等を再資源化する施設の計量設備及びトラックスケールの写真(キ) 業務を提携して運搬業務及び処分業務を行おうとする入札参加者は、グループ協定書(様式第3号)(ク) 処分体制の確認調書(様式第4号)(ケ) 運搬体制確認調書(様式第5号)※ 業務を提携して入札に参加する者の注意事項・(イ)は、業務担当者それぞれが提出すること。 ・(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(ク)、(ケ)は、担当する業務に応じて提出すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月24日(火曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)2月24日(火曜日)午後5時までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局送付先(郵送する場合)〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(環境局資源循環部廃棄物計画課)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「競争入札参加資格確認申請書在中」を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(ウ)、(エ)及び(オ)の書面が添付されていない場合は、当該許可、実績又は資格を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)2月6日(金曜日)から令和8年(2026年)3月9日(月曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局ファックス :096-359-9945メールアドレス:haikikeikaku@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月16日(月曜日)までに開始し、令和8年(2026年)3月17日(火曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札書を提出するものとする。 ア 提出方法郵送によるものとし、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは、受け付けない。 なお、郵送は一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 イ 提出期限令和8年(2026年)3月16日(月曜日)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 送付先入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。 さらに、再度入札を予想する場合は、再入札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。 外封筒には、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載し、次の宛先へ送付すること。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市環境局資源循環部廃棄物計画課)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書は、本市所定の様式を使用するものとする(5の(3)に規定する競争入札参加資格確認通知に同封する。 )。 (4) 本契約は1キログラムあたりの単価契約である。 入札金額は、業務ごとの契約希望単価(キログラム当たりの税抜き金額で円未満は切り捨て)に処理予定量を乗じて得た額の合計金額を記入すること。 (5) 入札金額の内訳には業務ごとの契約希望単価(キログラム当たりの税抜き金額で円未満は切り捨て)及び同単価に処理予定量を乗じて得た額をそれぞれ記入すること。 (6) 入札執行回数は、2回までとする。 (7) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (8) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (9) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (10) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。 この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 (1) 日時令和8年(2026年)3月17日(火曜日) 午前10時00分(2) 場所熊本市手取本町1番1号熊本市役所本庁舎7階 廃棄物計画課なお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。 12 落札者の決定方法等(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペン又はボールペンで記入すること。 (消えるボールペンは不可) 令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託仕様書1 目的蛍光管等再資源化業務委託(以下、「本業務」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。 2 業務内容次の各号について本仕様書の定めるところにより実施すること。 (1) 熊本市(以下「市」という。)が保管する蛍光管、水銀体温計及び水銀血圧計(以下「蛍光管等」という。)について、市が指定する保管場所において引き取り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関係法令に基づき、適正かつ安定的に運搬を行い、再資源化するとともに確実に水銀を回収すること。 (2) 再資源化の過程で回収した水銀の適正保管、および発生した残さを、適正に処理すること。 (3) 蛍光管等を収納する専用容器(以下「専用容器」という。)を準備し、市が指定する場所に指定する数量を指定する期日までに設置すること。 (4) (3)で設置した専用容器を、市が指定する期日までに撤去すること。 3 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までとする。 4 蛍光管等の種類及び性状市が「特定品目」として収集したもののうち、選別施設により選別した蛍光管等であって、選別施設内に受託者が設置した専用容器等に収納され、保管されているもの。 未破砕のもの及び破損しているもので、蛍光管の種類は、直管蛍光灯、環形蛍光灯、電球型蛍光灯、コンパクト蛍光ランプ、高周波専用・スリム管、ツイン蛍光灯などがあり、フィルムコーティングされたもの等を含む。 5 蛍光管等の保管場所(1) 有価物回収協業組合石坂グループ内ストックヤード(熊本市東区戸島町2874番地)(2) (株)熊本市リサイクル事業センター内ストックヤード(熊本市南区近見8丁目8-35)6 処理予定量処理予定量は31,400kg※あくまで予定量であり、処理量の差異による契約の変更は行わない。 7 引取り方法等(1) 引取りは、市の指示により随時行うこと。 (2) 受託者は、原則として市からの引取りの指示を受けた日から起算して7日以内に引き取ること。 (3) 専用容器ごと蛍光管等の運搬車両への積み込み作業は、5の(1)及び(2)に記載するストックヤードを所有する有価物回収協業組合石坂グループ又は (株)熊本市リサイクル事業センターが実施する。 (4) 未破砕の蛍光管等のみならず、破損している蛍光管等も引き取ること。 8 使用車両受託者の使用する運搬車両は、次のとおりとする。 (1) 車両は産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬許可車両を使用すること。 また、当該車両の自動車検査証の「所有者」又は「使用者」が受託者※名義であること(ただし、「使用者」が受託者名義である場合には、「所有者」が他の廃棄物収集運搬業許可業者等でないこと。)、又は、当該車両が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第33条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第64条で規定される譲渡証明書により受託者に譲渡されたことが証明できること。 (2) 受託者※の負担において、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上の補償内容の自動車保険(任意保険)に加入すること。 (3) 蛍光管等の破損による飛散、漏洩等がなく適正に運搬できる構造の車両を使用し、飛散防止措置を講ずること。 (4) 使用する車両については、事前に「蛍光管等再資源化業務委託 車両届」(別紙様式1)を市に提出し、承認を得ること。 その際、車検証の写し、産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬業の許可を熊本県若しくは熊本市又は蛍光管等再資源化施設の所在地において有することを証する書面の写し及び車両の写真を添付すること。 ※複数の構成員からなるグループが受託者である場合、運搬業務を担当する構成員9 再資源化等蛍光管等の再資源化は、次の要領により行うこと。 (1) 蛍光管等を中間処理し、水銀、ガラス、金属等を法令等に基づき安全に効率よく回収すること。 破損している蛍光管等についても可能な限り同様の処理を行い、それらの回収に努めること。 (2) (1)により回収したガラス、金属については、最終処分することなく再資源化原料としてリサイクルすること。 (3) (1)により回収した水銀については適正に保管し、発生する残さについては適正に処理すること。 10 業務従事者等受託者は業務従事者、業務管理者を次のとおり配置すること。 (1) 業務従事者については業務に必要な人員を配置すること。 (2) 業務管理者を1名以上配置すること。 なお、業務管理者は業務従事者を兼ねることはできない。 (3) 業務従事者及び業務管理者については、「蛍光管等再資源化業務委託 業務従事者及び業務管理者届」(別紙様式2)にて記載し報告すること。 11 数量の確認受託者は、専用容器に収納された蛍光管等を引き取る際、保管場所施設所有の計量設備で計量し、計量伝票を受領すること。 また、受託者の蛍光管等再資源化施設に搬入された時点で、当該施設の計量設備を使用し、蛍光管等を計量すること。 なお、運搬重量及び処分重量については、風袋(専用容器等)を除く重量とする。 ただし、風袋を除いて計量することが困難な場合、風袋を含めて計量した重量から、市と受託者が協議して定めた風袋の重量を減じた重量を運搬重量及び処分重量とする。 12 業務報告受託者は、業務の実施状況について「蛍光管等再資源化業務委託 業務完了報告書」(別紙様式3)を作成して、業務を実施した翌月の5日までに市に報告すること。 その際、運搬及び処分にかかる計量伝票の写しを添付すること。 13 公害の防止(1) 受託者は、本業務にあたり環境関連法令を遵守し、生活環境の保全に努めなければならない。 (2) 受託者は、本業務にあたり公害の発生を認めた場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、すみやかに市に報告すること。 (3) (2)の事態により第三者に損害を与えた場合は、受託者は自己の責任において、これを解決すること。 14 安全作業の徹底(1) 受託者は、本業務にあたり労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の関係法令を遵守し、常に事故の未然防止を心がけ安全作業に努めること。 (2) 受託者は、本業務中に事故等が発生した場合は、直ちに応急措置を取り市に報告するとともに、状況に応じて警察、消防等へ通報し、適宜現場対応並びに原状復帰を行うこと。 (3) 受託者は、(2)の場合における顛末を「蛍光管等再資源化業務委託 事故報告書」(別紙様式4)を用いて、速やかに市に報告すること。 15 調査等市が必要と認めた場合は、受託者の業務の実施状況について随時調査を行い、受託者に対して所要の報告、資料の提出及び必要な事項を指示することができる。 16 その他その他必要事項については、市及び受託者が協議のうえ決定する。 年 月 日熊本市長 様 蛍光管等再資源化業務委託に使用する車両について、次のとおり届け出ます。 ※ 次の①~③を添付すること。 ①車検証・自動車保険証(任意保険証)の写し②産業廃棄物(蛍光管等の処理にかかる金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類)収集運搬業 の許可を熊本県若しくは熊本市又は蛍光管等を再資源化する施設の所在地において有する ことを証する書面の写し③車両の写真※ 使用する車両を追加又は変更する場合は、速やかに蛍光管等再資源化業務委託車両届を提出すること。 別紙様式1令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託 車両届車種 車両番号 最大積載量所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名備考 保管場所年 月 日熊本市長 様 蛍光管等再資源化業務委託に係る業務従事者及び業務管理者について、次のとおり届け出ます。 【業務従事者】【業務管理者】※1 担当する業務をマルで囲むこと。 ※2 免許等欄には、職務に関係のある免許資格のみ記入すること。 (自動車運転免許等)※3 備考欄には、特記事項を記入すること。 ※ 業務従事者等を追加又は変更する場合は、速やかに蛍光管等再資源化業務委託業務従事者及び業務管理者届を提出すること。 別紙様式2令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託 業務従事者及び業務管理者届所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 № 担当業務※1ふりがな生年月日 免許等※2 備考※3氏 名1 運搬 ・ 処分2 運搬 ・ 処分3 運搬 ・ 処分4 運搬 ・ 処分5 運搬 ・ 処分6 運搬 ・ 処分7 運搬 ・ 処分8 運搬 ・ 処分 №ふりがな生年月日 免許等※2氏 名備考※31 2 3 4熊本市長 様【運搬業務】【処分重量】年 月分の蛍光管等再資源化業務委託に係わる重量の実績について、上記の通り報告します。 年 月 日商 号 又 は 名 称kgkg所在地又は住所kg別紙様式3令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託 業務完了報告書台 kg曜日 運搬台数台計日 運転手使用車両の車両番号運搬重量台 台日 曜日 処分重量代表者職氏名台 kgkg計 kg搬入台数台 台備考kg年 月 日※1 周辺の見取り図をつけること。 ※2 事故の発生理由、状況を具体的に記入すること。 ※3事故後の業務への対応について具体的に記入すること。 ※ 事故発生後、直ちに報告すること。 廃棄物計画課 096-328-2359096-359-9945電話FAX作業員の怪我等有 ・ 無 ( )有 ・ 無 ( )その後の対応※3相手方の被害等事故の状況※2別紙様式4令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託 事故報告書事故発生日時 年 月 日 時 分ごろ事故の発生場所(周辺地図)※1所在地又は住所商号又は名称代表者職氏名 熊本市令和8年度 蛍光管等再資源化業務委託 設計書履 行 場 所 本市の指定する蛍光管等の引き渡し場所等履 行 期 間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日熊 本 市1熊 本 市運搬業務蛍光管等を一時保管施設から再資源化施設まで適正に運搬する。 (委託内容)2 処分業務蛍光管等を中間処理して、水銀を取り出し、ガラス、金属等に関しては安全に効率よく回収し再資源化する。 No 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 直接経費1 運搬費 31,400 kg2 処分費 31,400 kgⅡ 消費税相当額 1 式総合計(Ⅰ+Ⅱ)名 称積 算 価 格 総 括 表計
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