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【入札関係】西部地区路面清掃業務委託について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札関係】西部地区路面清掃業務委託について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 西部地区路面清掃業務委託(2) 目的及び概要 土木センターが管理する道路において、路面清掃車により車道・歩道部の塵埃、落ち葉等を除去し、交通安全と沿道住民の生活環境の保全を図る。 ※詳細は仕様書を参照のこと(3) 履行場所 熊本市中央区下通1丁目外地内(4) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日2 担当部局〒860-0055 熊本市西区蓮台寺5丁目7-1熊本市西区役所区民部 西区土木センター維持課電話 096-355-4578(直通) FAX 096-359-8686メールアドレス nishidobokuiji@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 かつ、令和7・8年度(2025・2026年度)業務委託競争入札等参加資格審査申込書を提出し、受理されているものであること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成27年7月17日法律第58号)第7条第1項に規定する当該業を行おうとする区域を所管する市町村長の許可(一般廃棄物収集運搬許可)を有すること。 または、許可発行元の審議会による承認が確認出来ること。 (10) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (11) 国又は地方公共団体から直接受注した業務委託として、平成27年度以降に履行が完了した、本業務委託同等の年間路面清掃業務委託の履行実績を有すること。 (12) 本業務においては清掃車両の無償貸与・持込みのいずれの場合も、清掃車両操作の従事者に対して、少なくとも1名は国又は地方公共団体から直接受注した業務として1年以上の路面清掃車両操作の従事経験を有すること。 (13) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員についても併せて(5)、(9)、(10)、(11)及び(12)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月6日(金曜日)から令和8年(2026年)2月24日(火曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無については市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定する当該業を行おうとする区域を所管する市町村長の許可(一般廃棄物収集運搬業許可)証の写し。 または、一般廃棄物収集運搬業許可申請が確認出来る書類。 (エ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須) なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 (カ) 清掃車両操作の従事経験状況(様式第4号)(従事経験については、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(キ) 清掃車両操作従事者の大型自動車免許証の写しイ 提出期限令和8年(2026年)2月24日(火曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式は、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) 申請書等提出日時点でア(ウ)の一般廃棄物収集運搬業許可を有する者は、許可証の写しが添付されていない場合、当該許可を有しているとは認めない。 (ウ) ア(カ)清掃車両操作の従事経験状況(様式第4号)は、配置予定の清掃車両操作従事者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(キ)清掃車両操作従事者の大型自動車免許証の写しについても全ての候補者について提出すること。 )。 この場合に、うち1人でも要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (エ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)、4(10)、4(11)、4(12)及び4(13)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)2月6日(金曜日)から令和8年(2026年)3月6日(金曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局FAX 096-359-8686メールアドレス nishidobokuiji@city.kumamoto.lg.jp(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月10日(火曜日)までに開始し、令和8年(2026年)3月24日(火曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合においては、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従 い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月24日(火曜日) 午前10時よりイ 入札場所熊本市西区蓮台寺5丁目7-1熊本市西区土木センター会議室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金 熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保険証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項 ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) 清掃車両操作従事者の確認等 ア 清掃車両操作の従事経験状況(様式第4号)に記載した配置予定の清掃車両操作従事者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の清掃車両操作従事者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合において、市長の承認を得るためには診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 (11) 入札日までに一般廃棄物収集運搬業許可発行元の審査会による承認が確認出来ない場合は入札資格がないものとする。 令和8年度西部地区路面清掃業務委託 位置図※河内、富合、城南地区については国県道に限る2425追加路線①池田町花園線・花園上熊本線(市道(大型車)3を延長)②新町戸坂線(市道(小型車)30を延長) 熊本市道路維持業務委託(総価契約)標準仕様書1 適用範囲本仕様書は、熊本市が発注する維持管理に関する業務委託(総価契約)に適用する。 但し、同一項目で本仕様書と特記仕様書が異なる場合は、特記仕様書に定める仕様を優先とする。 2 作業体制(1) 受託者は、委託者の委託目的・内容を完全に理解し、その目的遂行の為、専門的な知識・経験を生かし、業務を行なうこと。 (2) 受託者は、業務遂行に必要な技術・技能者及び人員・機械等を確保し、業務に遅延なきように万全な作業体制をつくること。 3 管理技術者(1) 管理技術者は、受託者の代理人として委託目的遂行の為、業務全般を統括し、責任をもってその業務に携わること。 (2) 管理技術者は、各作業に必要な日数及び人員・機械等を把握し、的確な人員配置を行うこと。 (3) 管理技術者は、他の業務従事者の模範となるよう率先して業務に従事すると共に適切な指示・監督を行ない、安全で清潔な現場環境を確保すること。 (4) 管理技術者は、調査職員と連絡を密にとり疑義が生じた場合は、協議を行うこと。 4 対外関係(1) 受託者は業務を実施する際は、隣接住民に個別訪問(チラシ配布)を行い、周知徹底を図り、苦情等を未然に防止すること。 また、隣接道路利用者についても予告看板等を設置し、周知徹底を図り、速やかに作業を実施すること。 尚、やむを得ず作業を中止する場合も同様に、隣接住民並びに道路利用者に周知徹底を図ること。 (2) 受託者は、作業従事者が隣接住民等と接触する場合の言葉使いや対応の仕方について、事前に十分指導及び徹底を図ること。 (3) 受託者は、前項の規定を守り、苦情等の発生を未然に防止すること。 また苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応処理し、内容等について委託者に報告すること。 (4) 業務の都合上、特別な通行規制、早朝、夜間等に業務を行う必要がある場合または、他の業務や工事の支障となる場合には、事前に委託者と協議すること。 (5) 作業することにより、他の業務または工事の支障となる場合には、委託者まで連絡の上、実施すること。 (6) 関係官公庁その他に対して交渉を要する時または交渉を受けた時は、速やかに委託者と協議を行うこと。 (7) 受託者は、業務で知り得た個人情報については、個人情報保護法等により定められている義務を厳守すること。 5 工程管理(1) 業務工程表に基づき、速やかに着手し、業務完了に遅延がないこと。 (2) 業務工程表を作成する際は、業務内容を十分理解し、作業・養生期間等の必要日数及び雨天等の不確定日数を考慮すること。 また委託者から業務工程について、詳細な工程表の提出を求められた場合は、これに応じること。 6 安全管理(1) 安全管理については、第三者(隣接住民等)及び業務の安全を重視し、看板・立ち入り防止柵等を設置し、事故防止に万全の措置をとること。 (2) 業務従事者は、必ず安全帽(ヘルメット)を着用し、動きやすい服装で作業すること。 (3) 高所・急傾斜地等の危険箇所では、安全用具を設置・装着し、作業すること。 (4) 道路交通法を有する公道で作業を行う場合は、管轄地区の警察署に道路使用の申請し許可を得ること。 また道路使用許可書のコピーを完了書類に添付すること。 尚、申請手数料については、受託者負担とする。 (5) 事故等が発生した場合には、速やかに対処すると共に、委託者に報告すること。 (6) 作業区域内で危険箇所等を発見した場合には、ただちに事故防止の措置を施し、委託者まで至急連絡しなければならない。 7 出来形管理出来形管理については土木工事施工管理基準(熊本県)により行うこと。 ただし、同基準によりがたい場合は調査職員と協議すること。 8 提出書類(1) 委託者は、業務委託契約関係の書式等に基づいて、調査職員に提出すること。 これに定めないものは、調査職員の指示する様式によるものとする。 (2) 業務委託契約関係の書類及びその他の関係書類(数量総括表・出来形平面図・展開図・求積表・各種写真等)は4穴をあけ、A4サイズ(A3サイズの場合は3つ折)で提出すること。 また履行期間中であっても調査職員の指示があった場合は、速やかに提出すること。 (3) 写真は、業務の作業状況及び数値等が確認できるように必要項目を黒板に記載の上、明確に撮影(カラー)し、提出すること。 また、撮影した写真は、作業箇所別に業務内容を整理すること。 9 その他受託者は、仕様書に明記されていない事項及び現場作業について、疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、指示を受けなければならない。 路面清掃業務委託特記仕様書1 総則(1) 本業務は、土木センターが管理する道路の路面清掃業務委託であり、本仕様書及び標準仕様書により業務を遂行するものとする。 (2) 本業務は、熊本地震の被災地(熊本県)で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表を用いた積算方式の試行対象委託である。 (3) 本業務は、土木工事標準積算基準により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれの補正係数を乗じる試行対象委託である。 なお、補正係数については以下のとおりとする。 【共通仮設費率(率分):1.1 現場管理率:1.1】2 目的土木センターが管理する道路において、路面清掃車により車道・歩道部の塵埃、落ち葉等を除去し、交通安全と沿道住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。 3 作業手順(1) 指定された路線の確認(2) 委託者と清掃方法、仮置方法、清掃日、清掃経路等の協議(3) 業務計画書、計画工程表および仮置場の使用に関する報告書を提出(4) 作業実施(5) 月毎の実績報告書(別紙1)に実績表(別紙2~4)、実施工程表、作業日報、清掃経路図(日別)、写真、処分量集計表、計量伝票、運行前点検簿(日常点検記録簿)、車両運行日報、その他必要書類を添付し提出(翌月5日まで)4 特記事項(1) 本業務は、大型路面清掃車・小型路面清掃車により、路側等に堆積した塵埃、落ち葉等を除去することを目的とし、清掃作業に伴う路肩の掃き出し、土砂の掘り起こし、粗大塵埃の除去、掃き残しの処理、障害物や雑草等の除去も含み作業を行うこと。 また、歩道掃き出しを行う際は、清掃車で清掃できる箇所までブロワや箒等を用いて塵埃が残らないよう注意しながら掃き出しを行うこと。 尚、作業状況は写真管理を行い、実績報告書に写真を添付し提出すること。 (2) 受託者は、本業務で対応できない排水施設の土砂堆積や詰まりがある場合及び、街路樹や雑草が繁茂している箇所がある場合は発注者へ報告を行うこと。 (3) 業務計画書については、契約後速やかに提出し、業務着手前日までに承認を得ること。 なお、変更が生じた場合は、事前に変更業務計画書を提出し、承認を得ることとする。 ただし、軽微な変更については、事前に口頭で報告し、承認を得ることで可とする。 (4) 受託者は、あらかじめ業務従事者の名簿を委託者に提出しなければならない。 提出後に変更等を行う場合も同様とする。 なお、路面清掃車を運転する者は、運転に際して適切な運転免許と国又は地方公共団体から直接受注した業務として1年以上の清掃車両操作の従事経験を有すること。 (5) 写真管理については、作業前、作業状況、作業終了の作業工程を明確に撮影すること。 なお、仮置場での荷卸、積込及び扇田環境センターや一般廃棄物処理施設等への荷卸については、複数個所分を兼ねることは可とする。 また、処理施設の許可看板を撮影すること。 (6) 受託者は、作業路線の状況により作業経路の見直しを行い、交通や生活環境の保全に努めなければならない。 また、道路維持管理のため、落ち葉除去など緊急な作業が発生し指示を受けた場合は早急に作業を行うこと。 (7) 諸事情により作業が出来ない場合は、遅滞なく委託者と協議を行うこと。 (8) 清掃作業は、清掃速度 6km/時を目安とし、作業状況を見極めて行うこと。 それによりがたい場合は委託者と協議すること。 (9) 幅員が狭い箇所については、作業の安全を確保すると共に、道路交通の確保に努めること。 (10) 交通量の多い路線は、朝夕の作業を控えること。 (11) 委託者が必要と認めた場合は、交通誘導員を配置すること。 (12) 作業に際しては、粉塵、騒音、振動、交通障害等により地域住民とのトラブルを極力防止するよう努めなければならない。 (13) 受託者は、現場と給水場所の距離、現場と仮置場までの距離、現場と現場の距離(作業を必要としない部分で、1箇所の延長が 50m以上の区間)及び基地(各土木センター)と作業現場までの距離を管理し、その合計を(別紙3)のB 清掃外距離の欄に記入すること。 車両管理については、下記事項を遵守すること。 (14) 清掃作業時の車両には、熊本市委託車両等のマグネット板を貼り付けること。 また、大きさ、文字、色等は委託者と協議を行い、受託者の負担によりこれを作成する。 (15) 受託者は清掃日ごとの車両運行日報を作成するものとする。 なお、運行日報には運転者名、作業補助者名、走行距離、運行時間、その他を記入し提出すること。 (16) 業務の実施中に、既設の施設等に損傷を与えた場合は、受託者の負担において処理するものとする。 (17) 路面清掃車について、市から無償貸与するものとする。 ブラシ等の損耗品については、必要な時期に受託者が受託者負担により交換、補充しなければならない。 また、作業前または、作業後には清掃車の各装置の点検調整、給油等を実施すること。 (18) 本業務により発生した土砂等については、各土木センター指定の仮置場(以下「仮置場」)に仮置し分別の上、定期的に扇田環境センターまたは、熊本市指定の一般廃棄物処理施設等にて処分すること。 また、受託者においては仮置方法と飛散防止対策等について明記した報告書を仮置場の状況写真とともに業務開始前までに提出すること。 なお、本業務により発生した土砂等の処理施設等への直接運搬は禁止する。 5 清掃車両の点検整備清掃車両は国土交通省の定める「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手引き」に基づき、日常点検及び定期点検整備をおこなうものとし、道路運送法に基づく自動車検査を受けるものとする。 その費用は車両官貸与の場合は委託者、車両持込みの場合は受託者により負担する。 ただし、「自動車点検基準」及び「自動車の点検及び整備に関する手引き」のうち日常点検整備はいずれの場合も受託者により1日1回、運行前に行うものとし、その費用負担は全て受託者が負う。 6 無償貸与業務形態の中止清掃車の損耗部品の交換費用は諸経費の中に含まれているが、清掃車本体に異常が生じ、長期の修理期間を要する場合は、委託者において修理を行うかどうか判断する。 その場合、清掃車両は委託者で準備を行うが、場合によっては清掃車の無償貸与業務形態を取り止めることもあり得る。 無償貸与業務形態を取り止めた後の作業については、受託者が清掃車を準備し、作業を実施しなければならない。 なお、これは契約変更の対象とする。 7 清掃車の交換他の土木センターで使用している清掃車両が故障し、長期の修理期間を要する場合は、当業務で使用している清掃車両の貸与を行うことがあり得る。 8 指定部分引渡し指定部分とは、当該設計書に記載してある業務の30%、60%をいう。 受託者は、指定部分以上となった場合は、当該委託料に対して指定部分引渡しを請求することが出来る。 請求する場合は、第○回完了届(別紙5)を使用し、委託者に関係書類を添えて提出しなければならない。 9 その他(1) 受託者は、仕様書に明記されていない事項及び現場作業について、疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、指示を受けなければならない。 (2) 熊本市道路維持業務委託(総価契約)標準仕様書の4(1)、6(1)については、調査職員と協議のうえ、必要に応じて実施すること。 (3) 本業務委託に係る指示、協議、通知、承諾、報告、提出、その他の事項については業務委託打合簿を使用して行うこと。 (別紙1)委託業務名履行場所受託者管理技術者工 種 種 別 数 量 単位 備考課 長 調査職員 主 査 技術主幹実 績 報 告 書( 月分)(別紙2)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計延長(km) 計画延長(km) 実績延長(km) 計画延長(km) 実績延長(km) 計画延長(km) 実績延長(km) 計画延長(km) 実績(t) 計画(t) 実績機械清掃(国県道)歩道掃出し(国県道)業務実績表(月別)処分量機械清掃(熊本市道)歩道掃出し(熊本市道)(別紙3)(日数) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)※稼動時間とは、全走行にかかる時間である。 10月3月合計11月12月1月2月清掃延長実績表(熊本市道)B清掃外距離(km)4月全 走 行 距 離 A+B走行距離計(km)A清掃延長(km)稼動日数(日)稼動時間※(時間)7月8月9月5月6月(別紙3)(日数)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)※稼動時間とは、全走行にかかる時間である。 清掃延長実績表(国県道)稼動日数(日)稼動時間※(時間)7月8月B清掃外距離(km)全 走 行 距 離 A+B走行距離計(km)A清掃延長(km)10月3月9月5月6月4月合計11月12月1月2月(別紙4)(日数)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)歩道掃きだし(人力)延長実績表(熊本市道)7月8月9月5月6月4月歩 道 掃 き 出 し 延 長計10月3月合計11月12月1月2月(別紙4)(日数)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)10月3月合計11月12月1月2月歩道掃きだし(人力)延長実績表(国県道)7月8月9月5月6月4月歩 道 掃 き 出 し 延 長計(別紙5) 住所 氏名氏名資格上記のとおり完了しましたのでお届けします。 2 委 託 業 務 名熊本市長 様4 履 行 期 間令和年月日令和年月日令和年月日 ~ 令和年月日受託者3 履 行 場 所1 契 約 年 月 日調査職員令 和 年 月 日主 査 技術主幹第 回 完 了 届課 長( 年 月 日生)5 着 手 年 月 日 令和年月日6 第 回完了年月日5 管 理 技 術 者 7 年度 ( 2025 年度 )熊本市区 長部 長所 長課 長主 幹主 査検 算 者設計積算者令和委 託 名 西部地区路面清掃業務委託履 行 期 間自 至 令和 09年 ( 2027年 ) 03月 31日単独事業概 要履 行 場 所 熊本市中央区下通1丁目外地内路 線 名河 川 名 等委託設計書令和 08年 ( 2026年 ) 04月 01日建設リサイクル法による通知の必要:無委 託 価 格 円 円委 託 費 消 費 税 相 当 額 円 円委 託 費 円 円委 託 理 由 土木センターが管理する道路において、路面清掃車により車道・歩道部の塵埃、落ち葉等を除去し、交通安全と沿道住民の生活環境の保全を図るもの。 工 種 単 位当 初前 回 数 量変 更今 回 数 量路面清掃工 式 1設 計 概 要変 更 回 数諸 経 費 区 分 公共 令和07年度工 種 区 分 道路維持工事歩 掛 適 用 世 代 令和07年09月 公共 (令和07年度 復興歩掛※作業量10%低減)備 考単 価 適 用 世 代 令和07年12月 公共単 価 地 区 熊本市(旧熊本市)機 損 適 用 世 代 令和07年09月 公共西部地区路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式 業務委託料1 式道路維持1 式合計熊本市1総 括 表西部地区路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路維持1 式路面清掃作業ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 Ⅳ-3-⑮-5清掃延長=1935km 移動距離=2515km 施 1 号1939 km路面清掃作業真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 Ⅳ-3-⑮-5清掃延長=687km 移動距離=1374km 施 2 号689 km歩道掃き出しⅣ-3-⑮-5施 3 号755 km塵埃・落葉積込土砂 小規模(標準) Ⅱ-1-②-1P 1 号156 m3ダンプトラック運搬(塵埃)小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 Ⅱ-1-②-112.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む P 2 号17 m3ダンプトラック運搬(落葉)小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 Ⅱ-1-②-14.5km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む P 3 号139 m3処分費塵埃 Ⅰ-2-②-3単 1 号31 t 処処分費落葉 Ⅰ-2-②-3単 2 号43 t 処熊本市2業務委託料内訳書西部地区路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接業務費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分市街地(DID補正)(1)-11 式純業務費1 式現場管理費市街地(DID補正)(1)-11 式業務原価1 式一般管理費等金銭的保証を必要とする1 式※(内 契約保証補正加算額)熊本市3業務委託料内訳書西部地区路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務価格1 式消費税等相当額1 式合計熊本市4業務委託料内訳書西部地区路面清掃業務委託諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし<公共工事>【工区名称:道路維持】 [工種] 道路維持工事 [主要項目] 施工地域 市街地(DID補正)(1)-1 前払金支出割合区分 35%を超え40%以下 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 しない補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [現場環境改善費] 現場環境改善費計上区分 計上しない [現場管理費] 率指定 しない施工時期、 工事期間による補正 行わない緊急工事補正 緊急工事補正無補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [一般管理費等] 率指定 しない 工事価格端数調整 千円止め [間接労務費] [工場管理費] [工期延長等に伴う増加費用] 工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない熊本市5西部地区路面清掃業務委託【 第 1 号 単価表 】処分費 塵埃 100 t 当り(Ⅰ-2-②-3 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準処分費100 t 処計単位当たり熊本市6西部地区路面清掃業務委託【 第 2 号 単価表 】処分費 落葉 100 t 当り(Ⅰ-2-②-3 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準処分費100 t 処計単位当たり熊本市7西部地区路面清掃業務委託【 第 1 号 施工単価表 】路面清掃作業 ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 1 km 当り(清掃延長=1935km ,移動距離=2515km ) (Ⅳ-3-⑮-5 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役人 定:1普通作業員人 定:1路面清掃車運転ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 Ⅳ-3-⑮-6官貸与 施 4 号時間 定:1諸雑費労務費、路面清掃車の 損料及び運転経費の%% 参:1計単位当たり[条件][A] = 5 路面清掃車機種 ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 [B] = 1 路面清掃車使用区分 官貸与[C] = 1 塵埃量 0.1m3/km未満 [D] = 1,935.000 km 清掃延長(L)[E] = 2,515.000 km 移動距離(l) [F] = 1 ダンプトラック4t積級使用有無 ダンプトラック計上無[G] = 7 散水車規格 散水車使用しない [H] = 2 ブラシの保有区分 業者持込[J] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない熊本市8西部地区路面清掃業務委託【 第 2 号 施工単価表 】路面清掃作業 真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 1 km 当り(清掃延長=687km ,移動距離=1374km ) (Ⅳ-3-⑮-5 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土木一般世話役人 定:1普通作業員人 定:1路面清掃車運転真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 Ⅳ-3-⑮-6官貸与 施 5 号時間 定:1諸雑費労務費、路面清掃車の 損料及び運転経費の%% 参:1計単位当たり[条件][A] = 2 路面清掃車機種 真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 [B] = 1 路面清掃車使用区分 官貸与[C] = 1 塵埃量 0.1m3/km未満 [D] = 687.000 km 清掃延長(L)[E] = 1,374.000 km 移動距離(l) [F] = 1 ダンプトラック4t積級使用有無 ダンプトラック計上無[G] = 7 散水車規格 散水車使用しない [H] = 2 ブラシの保有区分 業者持込[J] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない熊本市9西部地区路面清掃業務委託【 第 3 号 施工単価表 】歩道掃き出し 1 km 当り(Ⅳ-3-⑮-5 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準普通作業員人計単位当たり熊本市10西部地区路面清掃業務委託【 第 4 号 施工単価表 】路面清掃車運転 ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 1 時間 当り(官貸与 , ) (Ⅳ-3-⑮-6 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準運転手(一般)人助手人軽油l路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量 2.5~3.1m3貸与時間計単位当たり[条件][A] = 5 路面清掃車機種 ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 [B] = 1 路面清掃車使用区分 官貸与熊本市11西部地区路面清掃業務委託【 第 5 号 施工単価表 】路面清掃車運転 真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 1 時間 当り(官貸与 , ) (Ⅳ-3-⑮-6 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準運転手(一般)人助手人軽油l路面清掃車真空・リヤリフト式 3.5m3貸与時間計単位当たり[条件][A] = 2 路面清掃車機種 真空式 リヤリフトダンプ 3.5m3級 [B] = 1 路面清掃車使用区分 官貸与熊本市12西部地区路面清掃業務委託【 第 1 号 施工パッケージ 】塵埃・落葉積込 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り(Ⅱ-1-②-1 , )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】26.01バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準]標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3] 建設機械等算定表26.01【労務】62.89運転手(特殊)62.89【材料】11.10軽油11.10【端数調整】[条件][J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 4 作業内容 小規模(標準)熊本市13西部地区路面清掃業務委託【 第 2 号 施工パッケージ 】ダンプトラック運搬(塵埃) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り(12.0km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-1-②-1 , )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】26.52ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 建設機械等算定表26.52【労務】61.90運転手(一般)61.90【材料】11.58軽油11.58【端数調整】[条件][J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有[JE] = 11 運搬距離 12.0km以下熊本市14西部地区路面清掃業務委託【 第 3 号 施工パッケージ 】ダンプトラック運搬(落葉) 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り(4.5km以下 DID区間有 ,タイヤ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-1-②-1 , )名 称 ・ 規 格 金額構成比(%) 金 額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基 準【機械】26.52ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 建設機械等算定表26.52【労務】61.90運転手(一般)61.90【材料】11.58軽油11.58【端数調整】[条件][J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有[JE] = 7 運搬距離 4.5km以下熊本市15
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