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【入札関係】熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託の一般競争入札について

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札関係】熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託の一般競争入札について 1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託(2) 目的及び概要 こどもセンターの館内監視、中央監視、防災監視及び設備管理(執務環境測定を含む)等を適切に行い、快適な環境をつくるとともに、設備機器の耐久化、省力化を図る。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市中央区大江5丁目1番50号(4) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こども局児童相談所電話096-366-8181(直通)ファックス096-366-8222メールアドレス jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「庁舎管理」・第2分類「庁舎衛生管理」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又営業所等を有する者であること。 (10) 業務全般に責任を持つ業務責任者(以下「業務責任者」という。)として、建築物環境衛生管理技術者を取得している者を配置できること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月6日(金)から令和8年(2026年)2月16日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ・ 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで・ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月16日(月)午後5時までウ 提出部数1部とするエ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)、(10)及び(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して6日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)2月6日(金)から令和8年(2026年)2月25日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月3日(火)までに開始し、令和8年(2026年)3月5日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月5日(木) 午後4時00分からイ 入札場所熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こどもセンター 3階プレイルームウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 入札金額は、月額の費用を記載すること。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。 (5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条の定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) 業務責任者の確認等ア 業務責任者の資格取得状況(様式第4号)に記載した配置予定の業務責任者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の業務責任者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 (11) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、当該契約を変更又は解除を行う。 (12) 以上のほか、詳細は入札説明書による。 様式第1号競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日熊 本 市 長 (宛)住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和8年(2026年)2月6日付けで公告のありました熊本市こどもセンター庁舎設備管理業務委託に係る入札に参加する資格について、その有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。 記1 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)2 会社概要及び業務実施体制調書(様式第4-1号、第4-2号、第4-3号)様式第2号競争入札参加資格審査調書1 件名熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託2 競争入札参加資格要件次の(1)~(14)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。 虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。 なお、この書類を提出した以後に(1)から(14)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「警備」・第2分類「人的警備」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又営業所等を有する者であること。 (10) 業務全般に責任を持つ業務責任者(以下「業務責任者」という。)として、建築物環境衛生管理技術者を取得している者を配置できること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 令和 年 月 日申請者住 所商号又は名称代表者職氏名 印【連絡担当部署】部署名 担当者名電話番号 FAX電子メール様式第4-1号会社概要及び業務実施体制調書商号又は名称【会社概要】設 立 資本金主な事業売上高区 分 直前2年度分決算(千円) 直前1年度分決算(千円) 直前2ヵ年の平均(千円)合 計常勤職員数事務職員 その他の職員 合計人 人 人【本業務の担当を予定している部署】本店又は営業所等の所在地本店又は営業所等の名称代表者職氏名連絡担当者 所属部署電話番号 FAX番号電子メールアドレス【本委託業務における業務責任者】氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績様式第4-2号【本委託業務における業務担当者】(続き)氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績様式第4-3号【本委託業務における担当者( )内は熊本支社(店)における内数】資 格 人熊本支社(店)における人数 ( )人①建築物環境衛生管理技術者人( )人②第1種電気工事士人( )人③危険物取扱者乙種第4類人( )人④消防設備士人( )人⑤第3種電気主任技術者人( )人⑥冷凍機械又はボイラー技士又は15年以上の実務を有するもの人( )人※但し上記資格は重複して所有することを妨げない。 -1-入札説明書令和8年(2026年)2月6日付けで公告した熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託に係る条件付一般競争入札については、関係法令(条例、規則、要綱等含む)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 第1 入札全般に関する事項1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名 熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託(2) 目的及び概要 こどもセンターの館内監視、中央監視、防災監視及び設備管理(執務環境測定を含む)等を適切に行い、快適な環境をつくるとともに、設備機器の耐久化、省力化を図る。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (3) 履行場所 熊本市中央区大江5丁目1番50号(4) 履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こども局児童相談所電話096-366-8181(直通)ファックス096-366-8222メールアドレス jidousoudan@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「庁舎管理」・第2分類「庁舎衛生管理」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続きの開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなさ-2-れた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。 (10) 業務全般に責任を持つ業務責任者(以下「業務責任者」という。)として、建築物環境衛生管理技術者を取得している者を配置できること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)2月6日(金)から令和8年(2026年)2月16日(月)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 ・ 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで・ 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資-3-料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。 イ 提出期限令和8年(2026年)2月16日(月)午後5時までウ 提出部数1部とするエ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(9)、(10)及び(11)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して6日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して4日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)2月6日(金)から令和8年(2026年)2月25日(水)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局-4-(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月3日(火)までに開始し、令和8年(2026年)3月5日(木)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)3月5日(木) 午後4時00分からイ 入札場所熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こどもセンター 3階プレイルームウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 入札金額は、月額の費用を記載すること。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、2回までとする(2回目以降の入札書の提出については、別途指示する。)。 (5) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (6) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (7) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 -5-11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条の定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合は、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくな-6-った場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 (10) 業務責任者の確認等ア 業務責任者の資格取得状況(様式第4号)に記載した配置予定の業務責任者は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。 ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたときは、当初の配置予定の業務責任者と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。 この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。 イ アに違反した場合は、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。 (11) この入札にかかる契約は、地方自治法第234条の3及び地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約であり、契約を締結した翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、委託者は、当該契約を変更又は解除を行う。 (12) 以上のほか、詳細は入札説明書による。 -7-第2 申請書等、質問書、入札書作成要領1 申請書等(1) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)についてア 必要事項を記載し、必ず代表者印(本業務について、契約に関する権限を委任している場合は、委任を受けた者(支店長等)の印)を押印すること。 イ 日付については、申請書等を市に提出した日を記載すること。 (2) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)についてア 必要事項を記載し、必ず代表者印(本業務について、契約に関する権限を委任している場合は、委任を受けた者(支店長等)の印)を押印すること。 イ 日付については、申請書等を市に提出した日を記載すること。 ウ 競争入札参加資格確認申請書提出日時点において記載すること。 エ 裏面に連絡担当部署及び担当者について記載すること。 2 質問書入札説明書、仕様書等に対する質問にあたっては、指定様式(様式第3号)を使用すること。 3 入札書及び内訳書入札金額は、本業務委託における月額費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を記載すること。 4 会社概要及び業務実施体制調書(1) 会社概要及び業務責任者、業務担当者を選任すること。 (様式第4-1号、第4-2号、第4-3号)(2) 当該業務に必要とする資格を有する者について記載すること(ただし、当該資格について重複して有することを妨げない)。 -8-様式第1号競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日熊 本 市 長 (宛)住 所商号又は名称代表者職氏名 印令和8年(2026年)2月6日付けで公告のありました熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託に係る入札に参加する資格について、その有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。 記1 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)2 会社概要及び業務実施体制調書(様式第4-1号、第4-2号、第4-3号)-9-様式第2号競争入札参加資格審査調書1 件名熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託2 競争入札参加資格要件次の(1)~(8)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。 虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。 なお、この書類を提出した以後に(1)から(8)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号。以下「資格審査要綱」という。)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「庁舎管理」・第2分類「庁舎衛生管理」業務での登録をしていること。 )(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (資格審査要綱に基づき熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出した際の「役員等名簿及び照会承諾書」に記載した役員等に変更があった場合は、「参加資格申請内容変更届」を市に提出していること。)(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行ったものであって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 熊本市内に本店又営業所等を有する者であること。 (10) 業務全般に責任を持つ業務責任者(以下「業務責任者」という。)として、建築物環境衛生管理技術者を取得している者を配置できること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 令和 年 月 日申請者住 所商号又は名称代表者職氏名 印【連絡担当部署】部署名 担当者名電話番号 FAX電子メール-10-様式第3号質 問 書件 名 熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託質問書提出期限 令和8年2月25日 開札日 令和8年3月5日提出日 令和 年 月 日 提出方法 持参・FAX・電子メール商号又は名称担当部署連絡先電話番号 連絡先FAX番号e-mail担当者氏名質 問 事 項質 問 事 項-11-様式第4-1号会社概要及び業務実施体制調書商号又は名称【会社概要】設 立 資本金主な事業売上高区 分 直前2年度分決算(千円) 直前1年度分決算(千円) 直前2ヵ年の平均(千円)合 計常勤職員数事務職員 その他の職員 合計人 人 人【本業務の担当を予定している部署】本店又は営業所等の所在地本店又は営業所等の名称 代表者職氏名連絡担当者 所属部署電話番号 FAX番号電子メールアドレス【本委託業務における業務責任者】氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績-12-様式第4-2号【本委託業務における業務担当者】(続き)氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績氏 名 年 齢所 属 実務経験年数資 格業務実績-13-様式第4-3号【本委託業務における担当者( )内は熊本支社(店)における内数】資 格 人熊本支社(店)における人数( )人①建築物環境衛生管理技術者人( )人②第1種電気工事士人( )人③危険物取扱者乙種第4類人( )人④消防設備士人( )人⑤第3種電気主任技術者人( )人⑥冷凍機械又はボイラー技士又は 15 年以上の実務を有するもの人( )人※但し上記資格は重複して所有することを妨げない。 熊本市こどもセンター庁舎設備運転管理業務委託仕様書(長期継続契約)1 業務の目的この仕様書は、委託者熊本市の所有又は管理に係る熊本市こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)の館内監視、中央監視、防災監視及び設備管理(執務環境測定等を含む)に関する仕様を定め、当施設に設置された電気設備、空調設備、給排水衛生設備等を安全かつ効率的に維持管理し、快適な環境をつくるとともに、各機器の機能を常に最良の状態に保てるよう故障、事故の防止に努め、異常を予測し、又は異常が発生した場合には適切な処置をとり、設備機器の耐久化、省力化を図ることを目的とする。 2 対象熊本市中央区大江5丁目1番50号熊本市こどもセンター内3 履行期間自 令和 8年(2026年)4月 1日至 令和 11年(2029年)3月 31日なお、この契約は、熊本市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号及び熊本市契約事務取扱規則第16条の2第2項第3号に基づく長期継続契約である。 4 設備機器の概要別紙(1)参照5 業務の概要(1) 用語① 「施設管理担当者」とは、こどもセンターの維持管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを委託者が指定した者をいう。 ② 「業務責任者」とは、当該業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受託者側の担当者をいう。 業務責任者は、建築物環境衛生管理技術者の資格を有するもの(直接雇用する者に限る)を配置すること。 ③ 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受託者側の担当者をいう。 (2) その他必要な業務本仕様書はビルメンテナンス業務の大要を示すもので、明記していない業務でも、他との関連性から判断して実施するものとする。 (3) 業務計画書業務責任者は、ビルメンテナンス業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程等、業務を適正に実施するために必要な事項を記載した業務計画書(年間、月間等)を作成すること。 (4) 資格者の業務法令により業務を行う者の資格が定められているときは、当該資格を有する者がこれを行うこと。 (5) 服装業務担当者の作業服は統一された清潔なものとし、名札を着用すること。 (6) 守秘義務業務責任者及び業務担当者は、業務上知り得たビルメンテナンス業務に関する事項を他人に漏らしてはならない。 また、その職を退いた後も同様とする。 (7) 安全衛生責任者業務担当者の安全衛生に関する管理については、業務責任者が責任者になり、関係法令に従って行うこと。 (8) 業務遂行中の事故こどもセンタービルメンテナンス業務遂行中に生じた業務に関する事故の責任及びこれに要する費用について委託者はその責めを負わない。 (9) 危険防止等業務の実施にあたっては常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故防止に努めること。 また、業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を講じ、事故発生を防止すること。 (10) 業務内容の変更受託者はビルメンテナンス業務において、本仕様書に適合しないと認めたときは、委託者と協議のうえ、その業務の内容変更及び手直しをすることができるものとする。 (11) 業務に必要な物品等本業務に必要な次の物品等は、受託者の負担とする。 ① 物品等潤滑油、各種パッキン、送風機のベルトの交換及び計測機器、工具材料等② 貸与物件(預り証を提出のこと)設備書類、カギ類等(12) 業務報告書受託者は、業務の結果を一定の書式を用いた業務報告書に記入し保管すること。 なお、必要に応じ劣化状況を示す写真及び図面を作成すること。 (13) 業務に必要な資格受託者は、別紙(2)の業務を行うにあたって、受託者の直接雇用する者において下記の資格を有していなければならない。 ① 建築物環境衛生管理技術者② 第1種電気工事士③ 危険物取扱者乙種第4類④ 消防設備士⑤ 第3種電気主任技術者⑥ 冷凍機械又はボイラー技士又は15年以上の実務を有する者※ただし、上記資格は重複して所有することを妨げない。 (14) 業務担当者の勤務時間等① 勤務を要する日ア 業務責任者・業務担当者の勤務場所熊本市こどもセンターイ 業務責任者・業務担当者の勤務時間・平日 8:30~17:15(原則として上記時間のうち業務に必要な時間勤務するものとし、それ以外の時間については、委託者からの連絡等に対応できる体制をとること。)・土日祝日及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)は勤務を要しない。 ただし、休日に庁舎設備点検等が実施される場合は立ち会う。 ウ 平日、夜間及び休日の緊急連絡先を提出するとともに、業務責任者の勤務時間以外にあっても、施設管理に係る緊急事態が発生した場合には適切な指示を行い、即時対応の必要がある場合には、現地確認を行うとともに、直ちに関係機関に連絡し必要な措置をとるものとする。 ※機械室等の作業にあたる場合には安全上複数名で行うこと。 (なお、4階については平日、土日祝日及び年末年始も終日稼働している。)6 一般管理業務、運転監視全般(1) 運転監視にあたっては、関連する機器の制御を適切に行い、効率的な運転を行うこと。 (2) 日常点検は、別紙(2)運転監視点検項目表に従って行うこと。 また、電気関係機器の点検にあたっては金属部に触れる場合には、充電又は帯電していないことを確認した上で作業を行うこと。 なお、日常点検に代替できると思われる事項については点検項目から除外しているが、これらについても異常等の連絡があれば速やかに原因を調査し、必要な措置を講じるものとする。 (3) 日常業務、月次、隔月、6カ月、年次業務の点検報告書は、点検終了後速やかに作成し保管すること。 (4) 機械等に異常が発生した場合や災害が発生し、重大な危険が予想される場合に備えて、非常時の連絡体制や対応方法につき予め定め、それらが発生したときは熊本市及び防災関係機関に通報するとともに、その連絡調整を行うこと。 (5) 機器の取扱説明書等、次に掲げるものの整理保管(作成を含む。)を行うこと。 ① 機器台帳等② 完成図書等③ 法定点検報告書等④ 工具、器具台帳等(6) 建築物や設備機器等の部分、部材、性能、機能が劣化、又は低下した場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物保全業務共通仕様書」(令和 5年版)の「修理の措置」に準じて修理を行うこと。 (7) 電力、水道、油、中水使用量等の使用量を記録し、分析すること。 (8) 予備品、消耗品等の需要計画を作成し、それらの購入計画作成、納品検査、在庫管理を行うこと。 (9) 運転、点検、保守、修理などの記録を作成し、データ類を解析し、結果を業務にフィードバックすること。 (10) 定期点検、保守、修理作業につき、必要に応じ打ち合わせを行って実施に立ち会うこと。 (11) 事故、故障が発生した場合に応急処置を行うこと。 (12) 電気室、機械室等の設備関連室の整理整頓、及びはき掃除程度の清掃を行って環境の整備に努めること。 (13) 関係官庁等への諸届出業務の一部を実施し、またそれらの検査等に立ち会うこと。 (14) 関係部署との連絡調整を行うこと。 (15) 運転監視、日常点検により発見した軽微な故障箇所、修繕を要する箇所については、速やかに補修すること。 (16) 出退勤時の機械警備等の確認を行うこと。 7 電気設備運転管理業務(1) 運転監視業務としての基本的標準マニュアルとし国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物保全業務共通仕様書」(令和 5年版)及び機械製作メーカーの取扱説明書等によって業務を実施すること。 (2) 機器又は設備の運転は、性能及び規格に適した燃料及び補給材を用い、取扱説明書に従い適正に操作すること。 (3) 運転開始前、運転終了後又は運転中、巡視その他必要な状態監視を行うこと。 (4) 機器又は設備の運転、監視記録は、機器の種別に応じてそれぞれ定められた項目(取扱説明書等による)について行うこと。 (5) これらの運転監視は図面を基に点検し、異常を発見したときは速やかに施設管理担当者に報告し、指示を受けること。 (6) 自家発電設備の運転・監視はシステムの安定的及び効率的な運転又は緊急時に迅速な対応がなされるように行うこと。 (7) 電圧の変動、力率改善等の電力負荷の分析を行い、必要な措置を講じること。 8 機械設備運転管理業務(1) 運転監視業務としての基本的標準マニュアルとし国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物保全業務共通仕様書」(令和 5年版)及び機械製作メーカーの取扱説明書等によって業務を実施すること。 (2) 機器又は設備の運転は、性能及び規格に適した燃料及び補給材を用い、取扱説明書に従い適正に操作すること。 (3) 運転開始前、運転終了後又は運転中、巡視その他必要な状態監視を行うこと。 (4) 機器又は設備の運転、監視記録は、機器の種別に応じてそれぞれ定められた項目(取扱説明書等による)について行うこと。 (5) これらの運転監視は図面を基に点検し、異常を発見したときは速やかに施設管理担当者に報告し、指示を受けること。 (6) 空調、給排水衛生設備等について不明な点が発生した場合、部品交換等を要する場合(在庫の予備品がないとき)や専門業者による修理が必要な場合は、製作メーカー等に連絡し、指導を得ること。 (7) 給排水衛生設備の巡視は、別紙(2)の運転監視点検項目表に定めるところにより適正に行い、必要に応じ各部の汚れの除去、調整、螺子の増し締め、注油、その他これらに類する措置を講じること。 (8) 空調設備については室内環境(温度、湿度、気流等)の状態について分析を行い、施工業者と連携し必要な措置を講じること。 9 昇降機(エレベーター)設備運転管理業務(1) 巡視は、別紙(2)の運転監視点検項目表の定めるところにより適正に行い、昇降機の運行に支障があると認めたときは直ちに運行を中止し、必要な措置を講じること。 (2) その他、昇降機の運行に関して安全を確保するための必要な事項は、熊本市昇降機運行管理要綱によること。 10 中央監視装置運転監視業務建築設備の監視制御を停止することなく行うことを基本とする。 11 防災設備監視業務運転監視業務(1) 火災の予防及び早期発見に努め、人命の安全と施設の財産保全を図る。 非常時には、消防、警察及び防火管理者へ通報するとともに、入場者の避難誘導、負傷者の救護及び消火活動を行うこと。 (2) 防災盤の監視は、守衛室内のものを対象とする。 12 環境衛生管理業務等(建築物における衛生的環境の確保に関する法律による業務等)(1) 空気環境測定中央管理方式の空調設備及び機械換気設備を設けている全室、全供用部分に適用する。 こどもセンター内 11 点以上 こどもセンター外2点以上(2ヶ月ごと)(2) 加湿用補給水槽清掃 年1回(3) 雨水処理水槽清掃 年1回(4) 水質検査(給湯水) 別紙(2)のとおり(5) 残留塩素測定 1回/7日(6) 汚水・雑排水槽清掃 1回/半年(7) 照度測定 年1回(全館で 48ヵ所以上、概ね 100 ㎡につき1ヵ所以上)13 中水用濾過機設備保守点検業務こどもセンターの中水用濾過機設備の性能を維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、設備の耐久化を図るため、年1回、本業務を行うこと。 (1) 一般的事項① 年1回、中水用濾過機設備の点検を行い、設備、清掃等の処置により、常に正常な状態を保持しなければならない。 ② 業務終了後、直ちに業務報告書を作成し、保管すること。 ③ 故障等緊急の場合は、迅速に正常に復するよう処置すること。 なお、当該処置については、保守点検回数には算入しないものとする。 ④ 保守点検業務中、各機器の部品の取替え、その他の修理を要する箇所を発見した場合及び将来において故障が予知され得るものが確認できたときは、速やかに部品取替え及び修理を行うこと。 ⑤ 部品の経年変化による消耗・破損及び取り扱い不注意による破損等の修理は保守点検業務に含まない。 ただし、受託者の点検調整不備により故障を生じた場合は、受託者の負担で修理調整を行わなければならない。 (2) 保守点検業務① 濾過機(濾過タンク・電動操作弁・接点付圧力計・流量計・エアー弁・塩素注入装置・PAC注入装置)の点検調整② 水中ポンプの点検調整③ 水質測定(残留塩素・PH値)④ 上記のほか、設備の性能を維持するために必要な保守点検を行うこと。 14 害虫消毒業務こどもセンターの害虫消毒業務を行い、建物内への薬剤処理を年2回実施し、鼠及び害虫の棲息を防止する。 (1) 対象種別鼠、ゴキブリ、ハエ、カ、ダニ等の衛生害虫(2) 防除の方法① 害虫の防除SV乳剤を水にて10倍に希釈し、加圧式噴霧機による1平方メートルあたり50cc程度を館内の必要箇所に散布する。 また、SV油剤Cを動力噴霧機を用い1立方メートルあたり 5cc程度を同様に煙霧し、最大の駆除効果を上げること。 ② 鼠属の防除ア こどもセンター全般の鼠の動向、棲息、侵入の状況を調べ、それに基づき設置場所の打合せを行い、殺鼠防鼠剤(クマリン系)を建物内に配置し喫食させること。 イ 前回の結果、残存した鼠の有無を確認し、未だ生存する鼠が認められた場合、殺鼠剤の補充、点検、交換、配置変更等を行い生存する鼠がいなくなるまで作業を続行し、いなくなった時点で鼠属防除終了とすること。 (3) 使用する薬剤は、厚生労働省認可薬品で人畜無害の薬品とすること。 15 整備・保管する書類(1) 設備運転日報・・・運転管理業務日(2) 空調温湿度日報(3) 受変電日報(4) ポンプ・モーター点検記録(5) 空調機点検記録(フィルター等)(6) 電気工作物点検結果報告書(7) 入退室管理設備点検結果報告書(8) 分電盤、操作盤点検記録(9) 設備機器台帳(10) 送風機点検記録(11) 消防法、建築基準法、ビル管理法に基づく点検及び試験記録(12) 年間及び月間作業実施計画表(13) 水道・電気・オイル検針記録(中水道メーター検針記録を含む)(14) その他法令上必要な日報(15) 出勤簿(16) 設備図面一式(17) 機器取扱説明書(18) その他管理上必要な書類16 疑義に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は、委託者の指定する日時及び場所にて施設管理担当者と協議するものとする。 (2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、委託者及び受託者の協議によるものとする。 (3) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は「業務の記録」の規定によるものとする。 17 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した結果について記録を整備する。 (2) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (3) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (4) (1)から(3)の記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 別紙(1)【熊本市こどもセンター施設及び設備概要】敷地面積 2,222.00 ㎡建築面積 1,281.47 ㎡延床面積 4,808.51 ㎡構 造 鉄骨造 地上4階(一部5階)所在地 熊本市中央区大江5丁目1-50なお、下記の保守点検及び精密点検については、本仕様からは除外する。 1 自家用電気工作物定期点検業務2 昇降機設備保守点検業務3 空調設備保守点検業務4 中央監視盤装置保守点検業務5 入退室管理保守点検業務6 自動ドア設備保守点検業務7 消防用設備等保守点検業務8 防火対象物定期点検 別紙(2)運転監視点検項目表電気設備都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次受電設備全般 表示灯の点灯、各計器指示値の確認 ○機器の異常音、異臭、振動の有無 ○太陽光発電設備太陽電池アレイの表面の汚れ、破損、架台の腐食、さび、外部配線の損傷の確認○接続箱の外箱の腐食、さび、外部配線の損傷の確認 ○パワーコンディショナの外箱の腐食、さび、外部配線の損傷、動作時の異音、異臭、換気フィルタの目詰まり、設置環境(水・高温なし)の確認○接地の配線の損傷の確認 ○正常に発電しているか、指示計器、表示により発電状況の確認○表示灯の点灯、各計器指示値の確認 ○機器の異常音、異臭、振動の有無 ○各端子部の発熱、変色の有無 ○電動機類 絶縁抵抗測定 ○各端子部点検 ○照明設備 照明パターンの組み替え、タイマー設定 ○照明球の球切れ交換 ○照明集中制御盤の動作確認 ○安定器の発熱、異常音の有無点検 ○器具の変色、変形、さび、破損の有無 ○照度測定 ○誘導灯 バッテリー切替え試験 ○非常照明 蓄電池外観点検及び切替え試験 ○避雷針設備 外部の損傷、さびの有無 ○非常用発電機 タンクの燃料漏れと周囲の状況点検 ○燃料残量確認と補給 ○排ガス、吸排気スペースの点検 ○試運転立会い及びLCD画面確認、印字記録 ○中央監視盤 ランプ点灯確認 ○用紙の残量確認と補給、リボンの取替え ○各機械の発停動作と確認 ○スケジュール設定、デマンド入力の変更 ○警報の対応と処理 ○異常音、発熱の有無 ○盤、LCD画面の清掃 ○出力データの検討及び管理 ○外観の汚損、損傷の有無点検 ○設定・制御の検討及び動作試験 ○スピーカー音量設定及び変更 ○バッテリー、AC電源電圧点検 ○外観点検及び清掃 ○非常放送鳴動試験 ○火災報知機連動試験 ○カットリレー動作試験 ○ITV装置 ITV設備の清掃 ○モニターテレビ画面の調整 ○カメラの外観点検 ○分電盤及び動力操作盤機器名 作業項目点検月日一般放送及び非常放送設備駐車管制設備 機器動作及び回転灯の点検 ○非常通話設備 トイレ、エレベーターの非常呼び出し通話の試験 ○電気時計設備 表示時刻の確認、調整 ○館内TV機器の外観点検 ○アンテナの外観点検 ○直流電源装置 直流電源装置全般の点検、調整、清掃 ○整流器外観点検及び整流器機能点検電圧・電流測定 ○蓄電池外観点検及び蓄電池機能点検電圧測定 ○空調設備-1都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 ○損傷及び錆びの点検 ○電磁弁の作動試験 ○自動制御装置及び警報装置の点検 ○槽内の清掃 ○水質測定(残留塩素・PH値) ○全熱交換器 フィルター、エレメントの清掃 ○(加湿器装置) 吸込口、吹出口の点検 ○(HEX) 吸込口、吹出口、スマッシングの清掃 ○外観機能点検 ○給水トレーナの清掃 ○加湿エレメントの清掃 ○自動制御の機能と噴霧状態の点検 ○本体のスケールの清掃 ○外観機能点検 ○給排水・その他設備-2都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次湯沸器(エコキュート)固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等の有無の点検○外観における腐食、さび等の有無点検 ○温度調節器の給湯温度の確認 ○加熱防止器の作動確認 ○配管の水漏れ、変形、腐食、損傷等の有無の確認 ○弁、付属品の水道用減圧弁及び逃し弁の作動確認 ○弁、付属品のタイマー類の作動確認 ○冷水機 外観機能点検 ○冷水タンク洗浄 ○衛生器具設備 水量調節、洗浄状態の確認 ○器具の漏水及び詰まりの修理 ○衛生器具の亀裂、破損、緩み点検 ○給排水洗浄管の漏水、詰まりの修理 ○外観機能点検 ○消火器 外観点検 ○雨水処理装置 各ポンプの動作確認 ○PH調整装置の薬注調整 ○消毒用調整装置の薬注調整 ○薬注タンク残量確認と補給 ○PH及び残留塩素測定 ○作業項目点検月日機器名 作業項目点検月日加湿装置用補給水槽館内TV及び共聴装置機器名エレベーター 室内クーラーの温度確認 ○敷居溝のゴミ、異物の点検 ○監視盤の表示灯確認 ○汚損、損傷の有無 ○内外装等 窓、ドア、手すり等の点検補修 ○建築物外周の障害及び鳩害等の点検 ○建築物内外等の異物、損傷点検 ○盲人用点字案内板の点検 ○検針 市水メーター、中水槽補給メーター(市水) ○空調用ガスメータ(R1,2) 空調用中水メータ(夏季)○中水メーター(揚水)、雨水メーター ○電力量メーター ○一般用ガスメーター ○テナント(電力量メーター、水道メーター) ○測定検査等 雑用水 残留塩素測定 ○雑用水 水洗便所用PH、臭気、外観検査 ○雑用水 水洗便所大腸菌検査 ○雑用水 散水、修景、清掃用水PH、臭気、外観検査 ○雑用水 散水、修景、清掃用水大腸菌、濁度 ○空気環境測定(館内11点、館外2点) ○給湯水 水質検査 11項目(年2回)・5項目(年2回、初回適合なら次回省略可)、 消毒副生成物12項目(年1回)、 有機化学物質等7項目(委託初年度1回のみ)○ ○自動ドア 開閉動作及び異常の有無の確認 ○施設管理全般都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次害虫消毒 害虫の防除 ○鼠属の防除 ○施設管理全般 入退室管理 ○ドアロック解除及び入館後の業務、照明、エレベーター シャッター 旗揚げその他○中央監視盤及びITVの監視 ○点検時の関係会社への連絡 ○障がい者用駐車場及び駐輪場の管理 ○閉館後の業務、エレベーター、シャッターその他 ○館内巡回 ○ドアロックのセット ○自動体外式徐細動器(AED)点検 ○書類報告書(ビル管理日報、週次、月次、隔月、6ヵ月、年次、その他)その他の提出書類(各種預かり書、ビル管理業務で必要な告知)空調設備-2都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次室外機の異常音、振動の有無 ○機器名 作業項目点検月日機器名 作業項目点検月日ヒートポンプエアコン(PAC)フィルターの清掃 ○ドレンパン、ドレンの機能点検 ○吸込口、吹出口の点検 ○吸込口、吹出口、スマッシングの清掃 ○外観機能典型 ○床暖房設備 運転状態の温度、圧力等の記録 ○ポンプの外観点検 ○シーズンイン、オフの外観機能 ○給排気ファン 電動機の異常の有無 ○給排気ファンの騒音、振動の有無 ○吸込口、吹出口の点検 ○吸込口、吹出口、スマッシングの清掃 ○ダクトジョイント部の点検 ○ファンの点検及び清掃 ○Vベルト調整及び交換 ○シャフト、ベアリングの点検 ○連動装置の機能点検 ○計器類 温度計、電流計その他の計器点検 ○給排水・その他設備-1都度 日常 週次 月次 隔月 6月 年次スイッチ位置及び電流、圧力の確認 ○水漏点検 ○本体の損傷及び腐食の有無 ○異常音、振動の有無 ○外観機能点検 ○圧力タンクの腐食、損傷、 水漏れ等の有無 ○圧力タンクの封入ガスの圧力の確認 ○槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 ○損傷及び錆びの点検 ○雨水ピット内のスクリーン点検清掃 ○電磁弁の作動試験 ○自動制御装置及び警報装置の点検 ○槽内の清掃 ○濾過機(濾過タンク・電動操作弁・接点付圧力計・流量計・エアー弁・塩素注入装置・PAC注入装置)の点検調整○水中ポンプの点検調整 ○水質測定(残留塩素・PH値) ○設備の性能を維持するために必要な保守点検 ○汚水・雑排水槽 昆虫の発生状況の確認及び消毒 ○槽内の汚れ、沈殿物、浮遊物の点検 ○自動制御装置及び警報装置の点検 ○槽内の清掃 ○桝類 排水口及びU字溝の清掃 ○昆虫の発生状況の確認及び消毒 ○桝内の沈殿物、汚れの点検清掃 ○中水加圧ポンプ スイッチ位置及び電流、圧力の確認 ○(上水・中水) 水漏点検 ○本体の損傷及び腐食の有無 ○異常音、振動の有無 ○外観機能点検 ○圧力タンクの腐食、損傷、水漏れ等の有無 ○作業項目点検月日直結給水ブースターポンプ雨水処理水槽・雨水貯留層(沈殿槽・沈砂槽含む)ヒートポンプエアコン(PAC)機器名圧力タンクの封入ガスの圧力の確認 ○水中ポンプ スイッチ位置及び電流、圧力の確認 ○機能点検 ○本体の損傷及び腐食の有無 ○消防設備ポンプ スイッチ類の位置確認 ○電源表示灯、電圧、スプリンクラー圧力の確認 ○弁の開閉状態の確認 ○グランドパッキンからの水漏点検、調整及びパッキン交換○消火栓、補助散水栓の戸内点検 ○消防設備水槽の外観、機能点検 ○外観、動力作動点検 ○消防設備点検立会 ○計器類 排水管の詰まり ○配管類 油汚れ、漏水の有無の点検 ○排水管排水状態の点検と詰まり修理 ○保温、ラッキングの点検 ○ピット、パイプスペース内の点検 ○電気湯沸器 操作盤及び機器廻りの水漏れ点検 ○減圧弁の点検 ○(雨水・中水・汚水・雑排水)
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