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和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務

発注機関
国土交通省近畿運輸局
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務 ①②③④ 仕様書の交付を受けた者であること。 ただし、インターネットでの閲覧を含む。 ⑤ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑥ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑦ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。 ⑧ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 近畿運輸局総務部会計課①(金) ~ (金)ただし、最終日は12時までとする。 近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(金) までに電子調達システムにより提出すること。 ③(金)④(金)(金)⑤(金)⑥電子調達システムのURL調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/6.履行期限 ~9.その他①②③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。 ④⑤ ⑥令和8年2月6日支出負担行為担当官 近畿運輸局長近畿運輸局11階 第三会議室近畿運輸局総務部会計課 調度管財係予決令第100条の3第3号により免除予決令第77条第2号により免除近畿運輸局11階 第三会議室11時05分令和8年2月27日令和8年2月27日開 札服部 真樹落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 大阪市中央区大手前4丁目1番76号7.入札保証金 詳細は入札説明書による。 令和8年4月1日 令和9年3月31日 本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 8.契約保証金 契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号令和8年2月20日和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務12時00分4.契約条項を示す場所9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 5.入札手続等 仕様書配布令和8年2月6日 紙入札方式参加願の提出期限及び場所11時00分ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること(1)電子調達システムによる入札締切令和8年2月20日本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 3.競争に参加する者に必要な資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」「C」「D」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所令和8年2月27日 入札書締切11時00分12時00分(2)紙による入札時刻及び提出場所令和8年2月20日 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務入 札 説 明 書令 和 8 年 2 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務」に係る入札公告(令和8年2月6日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹2.調達内容(1) 件名及び数量 仕様書のとおり(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願(様式2)を提出し、紙入札方式に変えるものとする。 ② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、管理業務に要する一切の諸経費を含めた総額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。 (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 (2) 令和7 ・ 8 ・ 9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」「C」「D」の等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有するものであること。 (3) 仕様書の交付を受けた者であること。 ただし、インターネットでの閲覧を含む。 (4) 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (5) 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)を承諾した者。 (7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課Tel 06-6949-6406(2) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所において交付する。 ① 入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課Tel 06-6949-6406② 仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課Tel 06-6949-64065.入札及び開札(1) 入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。 ② 一般競争入札参加資格確認申請書には、下記アの他、必要な書類(宣誓書等)を添付すること。 ア 競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。 ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2) 入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2月27日開札 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務」を朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 (3) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札。)(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5) 入札書の提出期限入札公告5.④による。 (6) 開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 ⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 6.その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。 ③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。 (3) 電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1) に示す場所まで郵送又は持参すること。 (上記5.(1) ②に示す書類についても同様に、上記5.(1) ①の提出期限までに郵送又は持参すること。 )ア 一太郎(Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案3通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5) 支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。 ④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (7) 異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。 (8) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。 (別紙)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。 2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿住 所商号又は名称代 表者氏名令 和 8 年 2 月 6 日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。 なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。 記件 名 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務※添付書類 ・競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」・誓約書(様式6)・応札条件証明書(様式7)※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:様式2紙入札方式参加願1.件 名 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載する。 ※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務」に関する下記の権限を委任します。 委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(件 名) 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:様式6誓 約 書「和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式7応札条件証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿運輸局長 殿住 所氏名及び名称代表者氏名「和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務」の一般競争入札参加に当たり、貴局の仕様に合致していることを、下記のとおり証明します。 記1.空調設備点検保守業務空調設備点検保守業務に当たり、令和3年4月から令和8年3月(見込み)までの間に、継続して1年以上の実績があること項 目 内 容契約の相手方契約の期間※契約実績を確認できる書類(契約書(写)等)を添付すること。 2.消防設備保守業務消防設備保守業務務に当たり、令和3年4月から令和8年3月(見込み)までの間に、継続して1年以上の実績があること。 項 目 内 容契約の相手方契約の期間※契約実績を確認できる書類(契約書(写)等)を添付すること。 3.自家用電気工作物保安管理業務項 目 内 容選定事業者名※資格条件等がある場合は、資格条件等がわかる書類の写しを添付すること。 4.庁舎室内環境測定業務項 目 内 容再委託者名5.浄化槽保守点検業務項 目 内 容再委託者名6.受水槽保守点検業務項 目 内 容再委託者名7.庁舎清掃業務項 目 内 容再委託者名8.廃棄物収集運搬業務項 目 内 容選定事業者名※資格条件等がある場合は、資格条件等がわかる書類の写しを添付すること。 9.緑地管理業務項 目 内 容再委託者名※「再委託者名」欄は第三者に再委託する場合、再委託先事業者名を記入し、業務委託承認申請書(別添仕様書別紙様式1)を添付すること。 また、再委託しない場合は記入不要。 ※「選定事業者名」欄については、当該対象業務を自ら請け負うことができない場合、当該対象業務の仕様書の内容を履行できる事業者を選定した上で、選定した事業者名を記入すること。 (案)契 約 書1.件 名 和泉自動車検査登録事務所 空調設備保守点検等その他業務2.契約金額 金 円(消費税込み)3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.契約保証金 免 除本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 近畿運輸局長 服部 真樹(以下「甲」という。)と独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部長 杉田 茂(以下「乙」という。)(以下「甲」「乙」総称して「甲等」という。)、及び、(以下「丙」という。)とは下記のとおり契約を締結する。 (総則)第1条 甲等及び丙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。 2 前項の仕様書に明示されていないものがあるときは、その都度甲等及び丙が協議して定めるものとする。 (一括再委託等の禁止)第2条 丙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 第3条 丙は、原則として本業務の一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ書面により再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の内容、再委託の必要性について記載した書面を甲等に提出し、承諾を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項ただし書により甲等が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、丙は当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置を執らなければならない。 その後に承認を得た第三者についても同様とする。 3 第1項ただし書により甲等が承認した場合でも、丙は甲等に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 4 丙は、第16条第1項に該当するもの(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請けが数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないこととする。 5 丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 なお、この場合において、丙は甲等に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。 6 甲等は丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 7 前項の場合、丙は甲等が実際に被った損害について、第22条に規定する損害賠償責任を免れない。 第4条 丙は、第3条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲等に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 丙は前項の場合において、甲等が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第5条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には甲等及び丙は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、甲等及び丙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 甲等及び丙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (応札条件の維持)第6条 丙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める応札者の条件を維持しなければならない。 (監督等)第7条 甲等は、本契約の履行に関し、甲等の指定する監督職員(会計法29条の11に基づく監督をいう。)に丙の本業務の遂行を監督させることができる。 2 甲等は、第3条ただし書の規定により承認した場合には、丙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された丙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。 (権利義務の譲渡)第8条 丙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならないものとする。 ただし、甲等の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 (事故等の報告)第9条 丙は、業務の履行に伴い事故等が生じた場合は、直ちに甲等に報告し、その処置について甲等及び丙で協議するものとする。 (事故の賠償)第10条 丙は、業務の履行に伴い丙の責めに帰すべき理由により、甲等又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。 (事故等の処理手続)第11条 丙は、業務の履行によって生じた事故等に対する一切の処理手続を行うものとする。 (業務完了後における説明等)第12条 丙は、業務の完了後において、甲等から説明又は資料の提出を求められたときはこれに応じなければならない。 (検査)第13条 丙は、この契約について完了の都度甲等が検査を行うことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けるものとする。 (契約金額の支払い)第14条 契約金額の支払いは月払いとし、丙が毎月、前月分を甲等に請求するものとする。 なお、請求書を提出する際には、請求書に係る履行した業務内容について、あらかじめ検査職員の検査を受けておくものとする。 2 前項の請求のうち、仕様書4.対象業務⑦に含む独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所検査場の便所・洗面室の清掃は、別紙に記載する金額を乙へ請求するものとし、端数が生じた場合については、消費税分を掛け合わせたところで円未満を四捨五入し請求するものとする。 3 甲等は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を丙に支払うものとする。 4 丙は、甲等の責に帰すべき理由により前項の支払いが遅れた場合は、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲等に請求することができるものとする。 ただし、丙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払いのできなかった日数は算入せず又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 5 前項の規定により算出した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約務内容の変更)第15条 甲等は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、業務を一時中止し、又は契約期間を短縮することができる。 この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲等及び丙協議して書面によりこれを変更するものとする。 (契約の解除)第16条 甲等は、丙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 一 この契約に違反したとき。 二 受注者として不適当であると認める事実があったとき。 三 丙の責に帰する理由により、契約期間内に丙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。 2 甲等又は丙は、この契約を継続しがたい事実が生じたときは、1ヶ月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができるものとする。 第17条 甲等は、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 2 前項によりこの契約が解除された場合においては、丙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (違約金等)第18条 丙の責に帰するべき理由により、甲等が契約を解除したときは、丙は契約月より解約月の前月までの1ヶ月平均実績額に解約月から契約期間までの月数を乗じた額の10分の1を違約金として甲等の指定する期限までに納入しなければならないものとする。 ただし、契約月より解約月の前日までの期間が1ヶ月に満たない場合の1ヶ月平均実績額は、解約日前1日平均実績額に30を乗じた額とする。 (違約金等の徴収)第19条 丙が、この契約に基づく損害金、遅延利息又は違約金を甲等の指定する期間内に支払わないときは、甲等は、その支払わない額に甲等の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と、甲等の支払うべき委託料を相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。 2 前項の追徴をする場合には、甲等は、丙から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。 (秘密の保持)第20条 丙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないものとする。 (物品及び庁舎等の使用)第21条 業務を実施するために使用する国の施設、設備(以下「施設等」という。)については、あらかじめ甲等に承認を得た場合はこれを無償で使用させるものとする。 2 使用が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 また、丙の責に帰すべき事由により破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第22条 丙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、丙は、甲等の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合は、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、丙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は、独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、丙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 丙が、前項の違約金を甲等の指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲等に支払わなければならない。 (損害賠償)第23条 丙は、債務不履行その他の請求原因のいかんにかかわらず、丙の責めに帰すべき理由により、甲等損害を与えた場合は、甲等対し、一切の損害を賠償するものとする。 2 前項の損害には、甲等が丙に対し履行を求める一切の費用、国民等から、不服申し立て等が提起された場合において甲が国民等に支払いを要する金額及び甲が不服申し立て等を防御するために要した一切の費用並びにこれらのために要する訴訟等裁判手続きに関する費用を含むものとする。 (その他)第24条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、その都度甲等及び丙協議して定めるものとする。 上記契約の証として本書3通を作成し、甲等及び丙記名捺印のうえ各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹乙 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部長 杉田 茂丙 和泉自動車検査登録事務所空調設備保守点検等その他業務仕様書1.履行場所和泉市上代町官有地和泉自動車検査登録事務所(鉄筋コンクリート2造 地上2階)建築面積:884.29㎡延床面積:1,091.66㎡(内独立行政法人使用面積101.68㎡を 除く)2.履行期限令和8年4月1日から令和9年3月31日3.業務仕様(1)本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」(以下「共通仕様書」という。)による。 (2)本仕様書に定めがない事項は、近畿運輸局と協議する。 4.対象業務(1)本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。 ①空調設備点検保守業務【別紙1】②消防設備点検保守業務【別紙2】③自家用電気工作物保安管理業務【別紙3】④庁舎室内環境測定業務【別紙4】⑤浄化槽保守点検業務【別紙5】⑥受水槽保守点検業務【別紙6】⑦庁舎清掃業務【別紙7】⑧廃棄物収集運搬業務【別紙8】⑨緑地管理業務【別紙9】なお、これらの業務については、個別業務の仕様書を優先する。 5.再委託等(1)上記「4.対象業務」について、受注者が全業務を第三者に一括委任することは禁止とするが、「4.対象業務④~⑦および⑨」については契約担当官等の事前承認を条件として受注者が第三者へ再委託することを可能とする。 ただし、受注者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて受注者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、受注者の責めに帰すべき事由とみなして、受注者が責任を負うものとする。 (2)第三者に再委託する場合は、業務委託承認申請書(別紙様式1)を提出し承認を得ることとする(承認の通知は落札者のみ交付することとする)。 変更がある場合は委託開始10日前までに同様の申請書を提出し承認を得ることとする。 また、第三者に再委託する場合は、再委託先の事業者にも6.応札条件を適用すること。 なお、承認後には「業務実施体制」及び「受注者及び一部業務委託先一覧」(任意様式)を作成し近畿運輸局総務部会計課あて提出すること。 (3)上記「4.対象業務③・⑧」について、受注者自ら請け負うことができない場合は、当該対象業務の仕様書の内容を満たす事業者を選定すること。 なお、受注者は、近畿運輸局と選定事業者との契約の調整等を実施し、月々の代金の支払いを代行するものとする。 (4)受注者自ら請け負うことができない場合は、入札説明書様式7「応札条件証明書」に選定事業者名を記載することとする。 また、事業者を選定する場合は、選定する事業者にも6.応札条件を適用すること。 6.応札条件(1)上記、「4.対象事業①~②」については、令和3年4月から令和8年3月(見込み)までの間に、仕様書に掲げる点検保守業務と同等以上の業務について、継続して1年以上の契約実績があるものとする。 (2)対象事業を行うために必要な知識及び技能を有するものであること。 また法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格等を有するものであること。 なお、第三者に対象業務を委託する場合及び対象業務を仕様書どおり履行できる事業者を選定する場合は、再委託先及び選定する事業者も同様とする。 7.監督職員等(1)施設管理担当者とは、近畿運輸局及び和泉自動車検査登録事務所の施設等管理に携わる職員をいう。 (2)監督職員とは当庁舎の運輸企画専門官(登録)をいう。 8.業務の記録及び報告(1)点検保守作業終了後、受注者は速やかに作業完了報告書を施設管理担当者の確認印を受け、監督職員に提出することとする。 なお、作業完了報告書は結果報告書に添付する。 (2)結果報告書は点検実施月の翌月末日までに監督職員に提出する。 結果報告書様式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務報告書作成の手引き 令和5年版」に準拠する。 ただし、報告時期の変更及び報告様式について、監督職員と事前に協議し、承諾を得た場合はこの限りではない。 9.業務責任者等報告(1)業務責任者業務責任者とは点検保守業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、業務を総合的に把握し、業務担当者の監督を行う者をいう。 (2)業務担当者業務担当者とは、業務責任者の監督の下、作業に従事するもので担当する設備の保守点検等作業に関し、共通仕様書及びに関係法令に定められた資格を有するものをいう。 なお、当該資格は一人が重複して所有することを妨げない。 (3)事前報告受注者は、事前に業務責任及び業務担当者を定め、書面にて業務責任者及び、業務担当者については設備ごとに業務担当者氏名を記載した「業務担当者名簿」を作成し、有する資格を証明する書類を添付の上、提出するものとする。 また、変更する場合も同様とする。 10.緊急対応(1)緊急対応体制災害時及び故障時において速やかに対応できる緊急連絡先を、監督職員に提出すること。 (2)受託者は、施設で発生する設備及び建築物の不具合について対応するものとし、監督職員等からの連絡を受けた後、速やかに業務担当者を現地に派遣すること。 (3)機器の不具合が発生し、受注者及び再委託者において、不具合原因が特定できない場合、原則として、当日中にメーカー作業員を派遣しなければならない。 11.作業打合せ受注者は作業点検時期について、あらかじめ当庁舎の施設管理担当者と作業日時について調整を行うとともに、作業内容についても十分な打ち合わせを行い、施設管理担当者の了解の下、作業を実施することとする。 なお、受注者は業務開始前までに、任意の様式で作業員の氏名、作業時間等を施設管理担当者へ報告すること。 また、受注者は、作業に際し、当該施設の機能の一部又は全部の停止が必要な場合は、事前に施設管理担当者に連絡すること。 12.その他(1)作業終了後、検査職員により仕様書に基づく検査を受け、検査合格後、作業を完了するものとする。 (2)関係官公署等に行う届出がある場合は、資料作成等の補助業務を行うこと。 (3)関係官公署の検査等がある場合は、対応すること。 (4)業務従事者は当庁舎の職員及び来庁者に対して常に懇切丁寧な態度を持って接し、不快な印象を与えることのないよう努めなければならない。 (5)受注者は、業務従事者の労働管理及び健康管理等を適切に行い、業務従事者に事故のあるときは代替要員を確保し、業務に支障がないよう留意するものとする。 (6)業務を行う際に使用する仮設材・養生材については、すべて受注者の負担とする。 (7)落札後に提出する見積書の内訳のうち「4.対象業務⑦」については、日常業務、定期清掃、及び窓ガラス清掃の別についても記載すること。 (8)安全衛生に関する事項受注者は、業務関係者に対して安全衛生及びその他の業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 また、職員及び来庁者等の通行に支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には十分に安全確認を行って事故のないようにすること。 (9)禁止事項①業務に関係のない場所、室への入場・入室。 ②業務上知り得た施設管理データ、施設資料等の情報の漏洩及び持出し。 13.契約金額の支払本契約は、同じ建物に存在する独立行政法人自動車技術総合機構を含めた三者契約となる。 なお、「4.対象業務⑦」のうち、近畿検査部和泉事務所 自動車検査場の便所・洗面室の清掃については、業務完了後、契約書に基づき、独立行政法人自動車技術総合機構に請求をするものとする。 (別紙様式1)業務委託承認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿運輸局長 殿申請者住 所氏名及び名称代表者氏名「和泉自動車検査登録事務所 空調設備保守点検等その他業務」に関し、下記のものに委託したいので申請します。 委 氏名及び名称 代表者名託 住 所先 電 話 番 号 社員数委 託 期 間 ~名 称拠所 在 地点電 話 番 号 社員数委託業務内容委託の必要性※添付書類 資格条件等がある場合は資格条件等がわかる書類の写し上記について 承認・不承認 します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹【別紙1】空調設備点検保守業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所2.業務内容当庁舎に設置された空調設備において、事故等による損害を未然に防止するとともに設備の命数延長と節減を図るため、点検、整備、測定その他保守管理に必要なことがらを実施し、当庁舎の業務に支障を来すことのないよう措置するものとする。 3.作業要領(1)対象施設別紙対象空調設備のとおり(2)点検及び保守等保守点検作業は、共通仕様第2編によるものとする。 また、以下の項目を考慮し実施すること。 イ 冷房・暖房運転シーズンイン点検の際には、エアフィルター等の洗浄を行うこととする。 ロ 別紙対象空調設備は、各設備の概要を記載したものであるため、別紙対象空調設備に記載されていない設備(空気調和等関連機器)であっても、当然点検が必要と認められる設備等については点検対象に含めるものとする。 ハ 対象空調設備のうち、個別空調機の点検については、下記(3)によらず、室外機のフィンの洗浄を冷房運転シーズンイン点検時に年1回実施し、室内機及び全熱交換器のエアーフィルター等の洗浄を、冷房・暖房運転とも、シーズンイン点検時に各1回(年2回)実施するものとする。 ニ 別紙対象空調設備のうち「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」により規定される第一種特定製品(別紙対象空調設備の型式に*印があるもの)については、当該法令に基づく簡易点検を3か月に1回以上実施するものとし、定期点検を実施する年度においては定期点検を履行期限内に1回以上実施する(次回定期点検は、令和8年度実施予定)。 (3)保守管理期間Ⅰ 保守期間①冷房設備設備等保守期間 令和8年4月1日から令和8年9月30日まで②暖房設備設備等保守期間 令和8年10月1日から令和9年3月31日までⅡ 点検実施時期①冷房シーズンイン点検冷房シーズンイン試運転作業は令和8年5月末までに行うものとする。 ②冷房シーズンオン点検冷房期間中に1回実施するものとする。 ③冷房シーズンオフ点検暖房運転シーズン保守点検時に併せて実施するものとする。 ④暖房シーズンイン点検暖房シーズンイン試運転作業は令和8年11月末までに行うものとする。 ⑤暖房シーズンオン点検暖房期間中に1回実施するものとする。 ⑥暖房シーズンオフ点検令和9年3月中に実施するものとする。 ⑦簡易点検3か月に1回以上実施するものとする。 なお、実施時期については、原則として、上記点検時にあわせて実施するものとする。 ⑧定期点検履行期限内に1回以上実施するものとする。 なお、定期点検を実施すれば、それをもって簡易点検を兼ねることができるものとする。 (4)不時の事故等により当庁舎等からの要請があった時に、直ちに技師を派遣し、修理等対応出来るよう体制をとっておくこと。 4.その他(1)業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。 (2)業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。 (3)作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。 (4)作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。 1.対象機器和泉自動車検査登録事務所名 称 能 力 規 格 メーカー 型 式 台数パッケージ形空気調 25KW 空冷ヒートポンプエアコン ダイキン *FRYJ1120PR 1和機 (定格出力:15kw×2)〃 63KW 〃 〃 *SYVP160A 2(定格出力:2.9kw)〃 40KW 〃 日立 *RP-AP630RHVP3 1(定格出力:63kw)空気清浄機 天井吊り形 JG コーポレ スカイフレッシュ FJ-250 1ーション〃 〃 JG コーポレ PAH-J400DGP 1ーション*印:「第一種特定製品」【別紙2】消防設備点検保守業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所2.業務内容・庁舎内等に設置された、消防設備の点検保守業務を実施し、常に関係法令に適合するよう当該設備を維持管理するものとする。 ・本業務は「消防法」、「同法施行令」、「同法施行規則」及びこれに基づく告示等に定めるところにより実施するものとする。 また、関係官公庁に対して諸手続きが必要な場合は、受注者において迅速に対応するものとする。 ・点検を行うにあたっては、関係者と十分協議して危害発生の防止を図るとともに当該点検に係る設備の概要、状態等を十分把握して行うこと。 3.作業要領(1)消防用設備の点検は「消防用設備等の点検の基準及び消防設備等点検結果報告書に添付する点検表の様式(昭和50年10月16日)消防庁告示第14号)」及び「消防法施行規則の規定に基づき消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の結果についての様式(昭和50年4月1日消防庁告示第3号)」に定めるところにより適正に処理を行い、必要に応じ、保守、修理その他の措置を講ずるものとする。 (2)点検設備点検設備別紙のとおり(3)点検周期機器点検:年1回 (原則令 和 8年5月に実施)総合点検:年1回 (原則令 和 8年11月に実施)4.その他(1)業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。 (2)業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。 (3)作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。 (4)作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。 点検設備別紙名 称 単位 数 量[消防用設備等点検]受信機P型2級 面 1差動式スポット型熱感知 個 26定温式スポット型熱感知器 個 12煙感知器 個 2P型2級発信機 個 3音響装置 個 3常用電源 蓄電池設備 組 1[消防用器具点検]粉末消火器加圧式10型 本 18【別紙3】自家用電気工作物保安管理業務仕様書1.業務場所及び対象施設名 称 和泉自動車検査登録事務所対象施設 需要設備①設備容量 325kVA②受電電圧 6,600V2.業務範囲近畿運輸局が設置する電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物について、同法第43条に基づく同法施行規則第52条第2項の規定により「保安管理業務」を委託するものとする。 3.作業要領(1)次の各号により、保安規程に基づき電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下、「保安業務担当者」という。)が自ら実施するものとする。 ①対象施設の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を報告するとともに経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、技術基準といいます。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について施設管理者等に指示又は助言すること。 ②電気事故その他電気工作物に異常が発生又は発生するおそれがある場合において、施設管理者等もしくは電力供給者等より通知を受けたときは、事故原因を探し、応急措置及び、再発防止につきとるべき措置を施設管理者等に指示又は助言するとともに、必要に応じて臨時点検を行う。 尚、施設管理者等から事故発生時の緊急出動の依頼があったときは休日、夜間に拘わらず緊急出動するものとし、これに伴う費用は自己負担とする。 ③電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、施設管理者等に事故報告を行うよう指示するとともに、事故報告の作成及び手続きの助言を行うこと。④電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 ⑤電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うこと。 ⑥電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について施設管理者等に報告すること。 ⑦電気工作物の設置又は変更の工事について、施設管理者等の通知を受けて、工事期間中の点検を行い、その結果を報告するとともに技術基準の規定に適合しない又は適合しないおそれがあるときは、そのとるべき措置について施設管理者等に指示又は助言すること。 (2)使用機器及びそれに付随する配線器具等については、(1)によるほか、施設管理者等が確認を行うものとする。 (3)点検と絶縁監視装置①定期的に行う点検内容及び頻度は別表「点検基準」のとおりとし、技術基準への適合状況の確認を行うこととし、主要な事項の取扱いは次のとおりとする。 ア.月次点検 月1回電気工作物の運転を停止しない状態で目視等により実施。 ただし、設備の状況により、運転を停止して点検する場合は施設管理者に事前に協議し実施すること。 イ.年次点検 年1回停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施(原則、閉庁日に実施するものとする)。 ただし、信頼性が高く、かつ、別表「点検基準」と同等と認められる点検が1年に1回以上実施され、その結果が良好である機器については、施設管理者、受注者協議の上、停電により設備を停止状態にして実施する点検を3年に1回以上とすることができるものとする。 また、年次点検は当該月の月次点検を含む。 ウ.前項の信頼性が高いとは次の要件を満足するものとする。 経済産業省告示第249号第4条第7号において規定されている設備条件を満たすものであって、設備更新推奨時期を超えていないもの。 エ.「点検基準」と同等と認められる点検とは、前項の要件を満たしていることを確認するとともに、同別表備考において示した点検をいう。 オ.定期点検のための執務時間は、別表「点検基準」の各項目について実施し、かつ、その結果取るべき措置の指導、助言を行うために必要な時間とする。 カ.定期点検時には別表「点検基準」に記載の点検のほか、施設管理者等に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行うものとする。 ②低圧電路の絶縁状況の的確な監視が可能な装置(以下、低圧絶縁監視装置という。)を設置した場合については、協議のうえ、月次点検を隔月1回以上とすることができるものとする。 尚、設置する低圧絶縁監視装置は「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の「絶縁監視装置」の仕様を満たした低圧絶縁監視装置を設置すること。 4.保安業務担当者の資格等(1)保安業務担当者は次の条件を満たす従業員とすること。 ア、就業規則に定められた職員、特別職員、嘱託、契約員であること。 イ、常時勤務場所に出勤し、保安管理業務に従事していること。 (2)電気工作物の保安管理業務を実施する保安業務担当者には、電気事業法施行規則に適合する者とする。 (3)保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、施設管理者等の求めに応じ提示すること。 ただし、緊急の場合はこの限りでない。 (4)保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。 (5)保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。 (6)保安業務担当者を明確にするため、受注者は、前各項で定める保安業務担当者並びに保安業務従事者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号を、受注者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって施設管理者等に連絡し、施設管理者等は面接等により本人の確認を行うこととする。 なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合も同様とする。 5.記録の保存施設管理者等は、受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録(保安管理業務を実施した保安業務担当者の氏名を含む。)等を確認するとともに、双方において3年間保存するものとする。 6.機械器具・安全作業用具(1)定期点検等に使用する機械器具・安全作業用具は、次に該当するものであること。 ア.機械器具①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③電流計 ④電圧計 ⑤低圧検電器 ⑥高圧検電器 ⑦継電器試験装置 ⑧絶縁耐力試験装置イ.安全作業用具①電気用安全帽 ②電気用ゴム手袋 ③電気用長靴 ④安全帯 ⑤短絡接地器具(2)測定器具は年1回以上の校正試験を実施したものを使用すること。 また、校正試験記録を作成保管し、施設管理者等の要請があれば校正試験記録を提出すること。 (3)安全作業用具は労働安全衛生関係法令に定める定期自主検査(6ヶ月に1回以上の耐圧試験)を実施したものを使用すること。 また、定期自主検査の記録を作成保管し、施設管理者等の要請があればその記録を提出すること。 7.受電設備保険の加入落雷、洪水、河川の氾濫など突発的な電気機器損壊事故に対し、対象設備を保障する保険に自己負担において加入すること。 8.大規模災害時の体制大規模災害時等複数施設の電気工作物に事故が発生した場合においても、保安管理業務を履行するために、適切な措置をとることができるよう体制をあらかじめ整備しておくこと。 9.電気故障(事故)に関する対応原則として、施設管理者等からの事故発生の連絡を受信してから 1 時間以内に保安業務担当者又は代務する技術者が事故発生場所に到達すること。 10.その他(1)業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。 (2)業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。 (3)作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。 (4)作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。 (5)受注者自ら請け負わず、当該対象業務の仕様書の内容を満たす事業者を選定した場合、必要に応じて自家用電気工作物保安管理業務に係る三者間契約を行う。 なお、受注者は、近畿運輸局と選定事業者との契約の調整等を実施し、月々の代金の支払いを代行するものとする。 別 表点 検 基 準電気工作物 巡視・点検・測定試験項目 月次 年次点検 点検引込線・ケーブル 外観点検 ○ ○受電設備・配 電線及び支持物 絶縁抵抗測定 ○電設備 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○(第2受電設 遮断機・開閉器類 継電器との連動動作試験絶 ○備以降を含 縁油試験 ○む) 内部点検 ○母線・断路器、計器用変成器 外観点検 ○ ○避雷器・電力用コンデンサ 絶縁抵抗測定 ○外観点検 ○ ○変圧器 絶縁抵抗測定 ○絶縁油試験 ○内部点検 ○外観点検 ○ ○配電盤・制御回路 絶縁抵抗測定 ○保護継電器の動作特性試 ○験計器校正 ○接地装置 外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○動機・電熱装置 外観点検 ○ ○電気使用場 電気溶接機・照明設備配線及 絶縁抵抗測定 ○所の設備 び配線器具 接地抵抗測定 ○その他の電気機器類接地装置 漏洩電流測定 ○ ○【別紙4】庁舎室内環境測定業務仕様書1.対象場所・対象場所:和泉自動車検査登録事務所 庁舎内各事務室・測定箇所:2階 1カ所(別添図面のとおり)1階 3カ所(別添図面のとおり)2.業務内容上記場所にて、人事院規則10-4第15条に基づく「労働安全衛生規則」並びに「事務所衛生基準規則」に定める(1)一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(2)浮遊粉じん量(3)室温及び外気温(4)相対湿度(5)気流(6)照度の測定を2ヶ月に1回行い、常に関係法令に適合するように事務室等を衛生上良好な状態に保つものとする。 3.作業基準及び要領(1) 測定業務は1ヵ所につき2回実施するとともに、その結果を記録して、監督職員に提出し、業務履行の確認を受けるものとする。 (2) 測定業務は、事務室の通常使用時間中に行うこととし、実施場所、日時については、予め監督職員の承認を得るものとする。 (3) 測定点(外気温を測定するための測定点を除く。)は、各事務室の床上75cm以上120cm以下の位置1ヶ所以上とする。 (4) 測定するに当たり使用する測定器は、関係法令に規定する測定器を使用するものとする。 (5) 測定場所で測定値の異常を発見した時は、直ちに監督職員まで連絡するものとする。 【別紙5】浄化槽保守管理業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所2.業務内容当庁舎の浄化槽を「浄化槽法」「浄化槽法施行令」、「環境省関係浄化槽法施行規則」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関係法令に基づき清掃及び保守点検等を実施し建築物の良好な環境を保守するものとする。 3.作業要領(1)対象設備分離接触ばっ気方式 90人槽(2)保守点検・保守点検は、3ヶ月に1回実施するものとする。 環境省関係浄化槽法施行規則第2条に定める保守点検上の基準により実施し、必要に応じて、消毒剤の補給等の措置を講じるものとする。 (3)清掃・清掃は、年1回実施するものとする。 令 和 8年12月末までに、環境省関係浄化槽法施行規則第2条に定める保守点検上の基準により実施するものとする。 また、清掃によって生じた汚泥、スカム等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法統の関係法令を遵守し適切に処理すること。 (4)定期検査・定期検査は、年1回実施するものとする。 令 和 8年12月末までに、「浄化槽法定検査判定ガイドライン」により実施すること。 ・水質に関する検査は、年1回実施するものとする。 令 和 8年12月末までに、浄化槽法第57条第1項に定める指定検査機関により行うこと。 4.その他(1)業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。 (2)業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。 (3)作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。 (4)作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。 【別紙6】受水槽保守管理業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所2.業務内容当庁舎の受水槽を「水道法」、「水道法施行令」及び「水道法施行規則」並びに「ビル管理法」等関係法令に基づき清掃・水質検査及び保守点検等を実施し建築物の良好な環境を保守するものとする。 3.作業要領(1)対象設備受水槽 12㎥(2)清掃関係法に基づき、原則、令和8年9月30日までに1回実施するものとする。 なお、作業については施設管理担当者の指示に従い、衛生的に実施すること。 4.その他(1)業務の遂行に当たっては、当該施設及び他の物品等に損害を与えないように注意し、万一損傷、汚損した場合は直ちに監督職員に報告するとともに、速やかに原状に復することとし、それに要する費用は、請負者の負担とする。 (2)業務の遂行にあたり、職員及び来客等に危険の無いよう十分に配慮すること。 (3)作業終了後、報告書を提出し検査職員による検査を受けること。 (4)作業終了後は、残屑物の処分等、入念に片付けを行うこと。 【別紙7】庁舎清掃業務1.業務場所和泉自動車検査登録事務所及び独立行政法人自動車技術総合機構 近畿検査部和泉事務所 自動車検査場(近畿運輸局和泉自動車検査登録事務所敷地内)(自動車検査場においては、日常清掃のうち、便所・洗面室の清掃のみ)2.業務内容当庁舎の施設内外部の床等の清掃、窓ガラスの清掃業務を行い、自動車検査場においては施設内のトイレ・洗面所等の清掃を行い、施設の定期環境衛生の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備する。 3.作業の内容○日常清掃(1)清掃日 庁舎閉庁日を除く毎日(自動車検査場トイレにおいては週2回)(作業時間は、原則として8時30分から(3)の作業終了までとするが、開始時間は、監督職員と協議の上決定すること。 )(2)清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり(3)作業内容①床面清掃は掃き掃除又は掃除機による清掃を行い、床面に液体のこぼし物跡、足跡等がある場合、その都度部分的もしくは全体の水拭き清掃を行う。 ②ゴミ箱、灰皿の内容物収集、それら容器の洗浄・集積場へのゴミ搬出、集積場の掃き掃除。 ③階段手摺、扉、金属部分の雑巾による清掃、玄関ガラスドア・風除ガラスの手油等、目立つ汚れの拭き取り。 ④便所・洗面室の清掃・衛生陶器、洗面台等の清掃、鏡拭き、金属部分の清掃。 ・床面清掃はゴミを掃き取り、水と洗剤を撒き、デッキブラシ、モップや雑巾等により清掃した後、汚水を水で流し、乾拭きをする。 水を流せない所は汚水を拭き取った後、二度の水拭きをして、後に乾拭きをする。 ・汚物入れの汚物処理、汚物入れ容器の洗浄。 ・洗面所は水や洗剤等を使用しスポンジやたわし、雑巾等で洗浄し、特に汚損がひどい場合は、塩、酸等環境にあった洗剤等を用いて洗浄し、排水溝の汚れ、ゴミ、詰まりについても解消すること。 ・扉、間仕切り、壁面の拭き掃除。 ・トイレットペーパー、石鹸等、衛生消耗品の確認、補充。 ○定期清掃(1)清掃日 5・8・11・2月(年4回)清掃実施日は原則として閉庁日とし、日時はあらかじめ現場担当者と協議のうえ決定する。 なお、現場担当者と協議のうえ、清掃実施日を平日の業務終了後に行うことができるものとする。 なお、委託者側に特別な事情がある場合において、実施月を変更することがある。 (2)清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり(3)作業内容①床面清掃・掃除機等により掃き掃除を行い、ゴミ、塵、埃を除去し、ポリッシャー(中性洗剤を使用する)により洗浄を行う。 ・洗浄後、モップ等により水拭きを行い乾燥させる。 ・床面が乾燥後、ワックスを塗布し、乾燥させ仕上げる。 ワックスは床面に合った物を使用すること。 ②客溜まりの椅子、事務室等の椅子や応接セット等、移動できる物は移動させて清掃し、清掃終了後は元の位置に戻すこと。 ○窓ガラス清掃(1)清掃日 5・8・11・2月(年4回)清掃実施日は閉庁日又は平日の業務時間中とし、日時はあらかじめ協議のうえ決定する。 なお、委託者側に特別な事情がある場合において、実施月を変更することがある。 (2)清掃場所・面積 別紙清掃業務のとおり(3)作業内容①洗剤を用いて汚れを落とし、水切りを行い、乾布等で仕上げの乾拭きをし、乾燥させること。 ②作業終了後には、必ず窓の施錠をすること。 5.注意事項(1)作業員には本仕様書及び清掃作業に必要な事項を十分に会得させること。 (2)作業の実施にあたり、業務の支障にならないようにすること。 特に、平日業務時間中は来客者の往来が多いため、十分配慮すること。 なお、作業員が庁舎内秩序等を乱すと認められる場合は、受注者に対して、その変更を命ずるものとする。 (3)作業の実施に際し、建物、工作物、機材、備品等に損傷を与えないように十分に注意すること。 損傷を与えた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、受注者の責において完全に復旧すること。 (4)清掃作業に必要な機械器具及び清掃資材、消耗品等は、全て受注者において準備すること。 ただし、ゴミ袋・トイレットペーパー・手洗い用洗剤(石鹸)は発注者が支給する。 (5)清掃業務遂行のために要する電気、水道、ガスの設備は無償で使用させる。 (6)業務の執行上知り得た業務内容や個人情報等を、他に漏らしてはならない。 別紙清掃業務履行場所 清掃作業 面 積 清掃場所和泉自動車検査登録 日常清掃 233.34 玄関・廊下等交通部分・待合ロビー事務所 ㎡ ・階段・便所・風除室等定期清掃 284.16 玄関・廊下等交通部分・待合ロビー㎡ ・階段・風除室等窓ガラス清掃 202.03 外窓ガラス㎡別紙 自動車検査場トイレ清掃業務履行場所 清掃作業 面積 清掃場所独立行政法人 日常清掃 3.04㎡ 男子トイレ(洋式1・洗面自動車技術総合 所1)機構 女子トイレ(洋式1・洗面近畿検査部和泉 所1)事務所自動車検査場【別紙8】廃棄物収集運搬業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所2.業務内容「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係法令を遵守し、和泉自動車検査登録事務所で発生する事業系一般廃棄物、産業廃棄物を搬出し、適正に処理する。 3.実施要件以下の要件を備えたものであること。 (ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、同法)に基づき一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得している者であること。 (イ)同法に基づき産業廃棄物の収集運搬業(本仕様書記載の廃棄物の種別の全てについて)の許可を取得している者であること。 なお、上記の要件は業務期間内において継続されること。 4.作業要領・契約にあたり、3.実施要件(ア)、(イ)に係る許可証等の写しを速やかに提出すること・対象廃棄物の予定数量は以下のとおりとする。 ただし、予定数量は確定数量ではないため、増減があっても異議を申し立てないものとする。 (1)事業系一般廃棄物・一回のゴミ収集量70Lのポリ袋3袋・回収は週2回とする・年間予定数量 25,500L(2)産業廃棄物・廃棄物の種別:廃プラスチック類(例:ペットボトル、弁当トレー等)、金属くず(例:缶等)、ガラスくず(例:ビン等)・粗大ゴミに該当する廃棄物は含まない・家電リサイクル法の対象となる電化製品の廃棄物は含まない・電池・蛍光灯は含まない・水銀を使用する廃棄物は含まない・ライター等引火性ボンベ類の廃棄物は含まない・年間予定数量 16,000L・回収は週1回程度とするが、時節による排出量変化を鑑み、回収回数は協議により変更できるものとする5.その他・受注者自ら請け負わず、当該対象業務の仕様書の内容を満たす事業者を選定した場合、必要に応じて廃棄物に係る三者間契約を行う。 なお、受注者は、近畿運輸局と選定事業者との契約の調整等を実施し、月々の代金の支払いを代行するものとする。 【別紙9】緑地管理業務仕様書1.業務場所和泉自動車検査登録事務所緑地(低木植え込みの剪定を含む) 2,710.61㎡2.業務内容本業務は和泉自動車検査登録事務所敷地内の緑地等について除草、剪定等により維持管理等を行うものである。 3.作業要領(1) 緑地内除草(低木植え込みの剪定を含む)ア 緑地及び低木植え込み(別紙図面のとおり)を対象とし、雑草の繁茂状況等を考慮して除草及び剪定を5月、8月、11月に実施すること。 なお、事務所担当者と協議のうえ、履行期限の範囲内において実施月を変更できるものとする。 イ 実施日は支局担当者の指示に従うこと。 (2)薬剤散布(除草及び防虫)ア 薬剤の使用は、必要最小限に止め、使用する場合は極力天然素材の利用に努めること。 また、農薬関連法規及び製造者が定める使用上の安全基準及び使用方法を遵守すること。 イ 散布時には、指定の濃度に正確に希釈した状態でむらなく均一に散布すること。 ウ 散布時には、隣接する住民に対する安全を確認するとともに、必要に応じ周辺住民へ周知を行うこと。 エ 雨天や異常乾燥時及び強風時には散布を行わないこと。 空気環境測定便所機械室 更衣室浴室 更衣室 書庫 整理室 休憩室 休憩室 書庫更衣室湯沸室通路機械室事務室(独法) 事務室(整備・登録) 会議室客溜まり 便所風除室風除室階段空気環境測定 和泉 1 階便所 湯沸室通路仮眠室会議室事務室廊下所長室 物品庫階段空気環境測定 和泉 2 階湯沸室日常清掃便所機械室 更衣室浴室 更衣室 書庫 整理室 休憩室 休憩室 書庫更衣室湯沸室通路機械室事務室(独法) 事務室(整備・登録) 会議室客溜まり 便所風除室風除室階段日常清掃 和泉 1 階便所 湯沸室通路仮眠室会議室事務室廊下所長室 物品庫階段日常清掃 和泉 2 階湯沸室定期清掃便所機械室 更衣室浴室 更衣室 書庫 整理室 休憩室 休憩室 書庫更衣室湯沸室通路機械室事務室(独法) 事務室(整備・登録) 会議室客溜まり 便所風除室風除室階段定期清掃 和泉 1 階便所 湯沸室通路仮眠室会議室事務室廊下所長室 物品庫階段定期清掃 和泉 2 階湯沸室和泉 窓ガラス清掃東立面図西立面図北立面図 南立面図日常清掃 便所・洗面室清掃階段室独立行政法人 自動車検査独立行政法人 和泉事務所 自動車検査場検査コース検査コース2階女子更衣室男子更衣室 女子トイレ男子トイレ m至 鳳 至 光明池全体図面用地面積舗装面積緑地面積和泉市上代町官有地㎡ ㎡ ㎡販売店協 会堺北自家用協会㎡ ㎡庁舎(1階+2階)検査場住所43,002.5421,554.762,710.611,091.662,102.84ナンバー取付所自動車税事務所近畿陸運協会庁 舎倉庫倉庫倉庫ポンプ室書庫 倉庫 打刻上屋小型コース5DS・二輪コース計測コース傾斜角度測定コース資料室自動車整備振興会小型コース1小型コース2大小兼用コース大小兼用コース自家用連合会標板交付所自衛隊自衛隊自衛隊ABCDEF大型7大型5普通6普通5小型7小型7小型7小型7大型9小型15小型6小型6小7小6小10小11小7小7小7 小533軽3障軽軽小12小12小12駐車スペース大型 21普通 11小型 157軽 5身障者 1スロー※緑地のうち黄塗箇所が要剪定箇所P4

国土交通省近畿運輸局の他の入札公告

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